短期前払費用


1年以内の短期前払費用について、厳密に期間対応による繰延経理をせずに、その支払った
時点で損金算入することが認められています(法人税基本通達2−2−14)。前払費用とは一
定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、当該事業年度
終了の時において、いまだ提供されていない役務に対応するものをいいます。具体的にどのよ
うなものが該当するかというと、支払家賃、支払利息、支払保険料等が上げられます。

上記の法人税基本通達中の「支払った場合」には、支払手段としての手形の振り出しが含まれ
ると解されています(コンメンタール法人税基本通達)。したがって、期末に手形で翌期の1年
分の家賃を支払っても、全額損金経理ができることになります。さらに、この手形は12等分して、
毎月満期日として大家さんに渡しておけば、当社の資金繰りには何の問題もないし、大家さんも
毎月今までどおり、家賃が入るので文句はないでしょう。

ただし、もっぱら租税目的で不用不急の前払いを行い、この通達を悪用するようなものについ
ては、本通達の適用が不適当とされることも有り得る(コンメンタール法人税基本通達)として
いますので,この方法が全ての場合に認められるとは限りませんので、注意してください。

この方法は、1回限りしか有効に使えません。今期に、期末に手形で支払うと、又、次に期末に
も手形で支払わなくではなりませんが、もう節税効果はありません。今期は翌期の家賃を含んで、
2年分の家賃の損金経理ができるので、節税が可能ですが、翌期以降は1年分の家賃しか損
金とならないからです。

事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これに準ずる棚
卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る)
の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入し
ている場合には、これを認めるとあります(法人税基本通達2−2−15)。

毎期、一定数量であれば、在庫計上の事務的な煩わさがなく、所得もゆがめられることはな
いので、重要性の原則から認められているものです。なお、本通達には、「支払った」という文
言は入っていないので、期末に未払いであっても損金経理は認められます。ただし、これらの
事務用消耗品等の棚卸資産であっても、相対的に多額で、毎年度末の在庫計上に相当の増
減がある場合等、所得計算上ゆがみが生じ,課税上弊害があると認められる場合には、本
通達の適用はなくなります。


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