役員報酬で節税


会社が儲かってきて、法人所得が大きくなってくると、法人税、事業税及び住民税
の負担が重くなります。こんな時、社長さん又は奥さんがあまり報酬、給料を取って
いなければ、この報酬、給料を引き上げることにより、節税することができます。

報酬、給料を引き上げれば、個人の所得税、住民税の負担が増しますが、それ以上に
法人の法人税、事業税及び住民税の負担が減れば、個人と法人を合わせた税負担が減る
ことになります。逆に、法人所得が小さくなってきた場合、社長さんや奥さんの報酬、
給料が高ければ、これを引き下げたほうが節税になります。

ただし、注意して頂きたいのは、役員報酬は株主総会で決議することになっていますので、
原則として年に1回しか改定出来ません。事業年度の途中で改定されると、増額部分は賞与
とされ、損金に算入されなくなってしまいます。ですから、株主総会時において、次期の
損益を予想して、役員報酬を決定する必要があります。

役員賞与については、やはり、株主総会時に、支給者、支給年月日、支給金額を事前に
税務署に届出をしておけば、損金算入が出来ます。この役員賞与については、事前に届け
でたとおりの支給日、支給金額でないと損金算入と認められなくなります。

では、どれだけ報酬、給料を上げれば良いかというと、法人所得に対しての税負担率と
個人の報酬、給料に対しての税負担率が等しくなるところが一番節税できることになります。

特殊支配同族会社においては、オーナーである代表取締役の報酬が800万円(平成19年4月1日
以後に開始する事業年度からは1,600万円)を超えると、その報酬の給与所得控除の金額が
損金不算入となります。特殊支配同族会社に該当する会社については対策が必要となります。
オーナーやその同族関係者が所有する株式が90%以上か、常務に従事する役員が過半数を占めて
いると、この特殊支配同族会社に該当します。

ですから、対策としては、@オーナ一族の株式の所有割合が90%未満となるように第三者に
譲渡か贈与する、A常務に従事する役員を従業員等の第三者から就任させて、オーナー一族
の常務役員を半数以下にすることです。

なお、上記、「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入」は平成21年12月22日の
税制改正大綱では、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から廃止とされました。


法人税の節税方法

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