しかし、自宅として住んでいた土地、建物を譲渡した場合には、特例として譲渡益から3,000 万円までを控除することができます。 したがって、譲渡益が3,000万円以内であれば、税金は一切かからないことになります。 この特例を受けるためには、たとえ税金を納めなくて済む場合でも、必要な添付書類と 一緒に確定申告をしなければなりません。 申告する時期はもちろん、譲渡した翌年の3月15日までです。
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