「錯誤の相対的無効」否定論

一、結論

 錯誤無効の主張は、表意者のみに限られず、相手方も第三者も主張することができる。

二、証明

 法律行為の要素に錯誤があった場合、意思表示は無効である(民法第九五条)。無効ということは効力がないということであるから、誰でもそれを主張することができる。
 また、民法第九五条但し書きは、「表意者に重大な過失ありたるときは表意者自ら其無効を主張することを得ず」と規定している。この規定は、表意者に重大な過失があっても表意者以外の者であれば無効を主張することができると読める。すなわち、民法第九五条但し書きは表意者以外の者も無効主張できることを前提としているのである。

三、解説

 民法学界においては、錯誤無効の主張は表意者のみに限られるという考え方があるようである。これを、「錯誤の相対的無効」説と定義しよう。この考え方は、錯誤無効は、表意者を保護するためのものであるので、表意者ではない相手方や第三者の無効主張を認める必要はないということを理由としているようである。すなわち、錯誤の相対的無効説は、立法政策論的妥当性の観点からの主張であり、すでに述べたように実定法解釈としては採用できないことは明らかである。以下では、立法政策論的妥当性の問題として、錯誤の相対的無効について検討してみよう。
 次のような例を考えよう。ある者が不動産を購入した。しかし、買い主の法律行為の要素に錯誤があったとする。その不動産の価格は乱高下をし、現在は売買価格と同じ価格にあるが、これからも急騰あるいは急落が予想されるとする。さて、この場合に、錯誤無効主張が買い主のみにしか認められないとするとどうなるであろうか。買い主は、不動産価格が高騰したときには錯誤無効を主張せずにその不動産を転売することによって莫大な利益を得ることができる。他方、不動産価格が急落した場合には錯誤無効を主張すればよい。買い主は、リスクなしで利益のみを追求できるのである。これに対し、売り主は、不動産価格が急落した場合には損害を被るが、不動産価格が高騰した場合にはなんら利益を得られないことになる。
 したがって、筆者の立法政策論的妥当性判断によれば、錯誤無効の主張を表意者に限定するのは、表意者を過剰に保護することになり、相手方を不当に不利な立場にすることになる。ゆえに、錯誤無効の主張を表意者に限定すべきではないというのが筆者の判断である。立法政策論として、錯誤無効の主張を表意者に限定するのであれば、少なくとも相手方に催告権を認めるべきであろう(参考:民法第一九条)。

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