除名墓場

センター宛てメール

1999/4/15 にセンター窓口に送ったメールです。

 こんにちは。会員規約第29条についての質問です。

 まず、会員規約第29条1項4号を引用します。

>第29条 (除名処分等) 
>1.会員が、以下の何れかの項目に該当する場合、ニフティは当該会員に事前に何等通知
>  又は催告することなく、除名処分とし、又はIDの使用を一時停止することがで
>  きるものとします。
(略)
> (4)ニフティサーブの運営を妨害した場合

 たとえば会員が故意に特定のフォーラムの運営を妨害したとしますと、ここ
でいう「ニフティサーブの運営を妨害した場合」に該当することになると思い
ますが、この解釈は正しいでしょうか。

 仮にこの解釈が正しいとしますと、ある会員がフォーラムの運営妨害を行っ
たのであれば、これはフォーラム除名などという生やさしいものではなく、ニ
フティサーブ強制除名処分になるということになります。

 この適用可否を一介の SYSOP やフォーラムマネジャーが判断してしまうこ
とができるものなのでしょうか?

 たとえば、あるフォーラムでは、過去に SYSOP によってこのような発言が
なされています。

nifty:FMHP/MES/18/264
>会議室以外で運営妨害に相当する行動に出られたのことが理由になりました。
nifty:FMHP/MES/18/541
>SYSOP に対して運営妨害に相当する行為に出られたので
nifty:FMHP/MES/18/504
>一度に同種のメールを複数送信なさることは「運営妨害」とみなさせていた
>だきます。
nifty:FMHP/MES/18/546
>それを守ると回答していただいていたにも係わらず運営妨害に相当する行動
>に出られたため
nifty:FMHP/MES/18/737
>すでに一度運営妨害に相当する行為をなさっている方が対象になっています。

 以上の発言はサイクリックによって消滅しているものと思われますが、いず
れも、ある会員(私ですが)の行動が運営妨害だと断じています。

 補足しますと、この判断はニフティと協議するどころかスタッフと協議した
ものですらなく、SYSOP一人の判断だと言うことが判明しています。さらに補
足しますと、この会員の行為が運営妨害に該当すると主張しているのは SYSOP
の平井氏ただ一人であり、FMHP/MES/18 に参加していた他の多くの会員からは
「運営妨害になるとは思えない」という主旨の表明が行われております。

 これらの発言は、「特定の会員がニフティサーブ運営妨害を行った」という
事実を公然と指摘するものでありますが、実際にはそのような事実は存在して
いないものと言えます。
 従って、これらは特定会員の名誉を不当に貶めるものであり、刑法230条の
罪に該当するものと判断させていただいております。仮にこの公表が公共の利
害に関する事柄であり、かつ公益目的だったと認められたとしても、虚偽の事
実を公表したものである以上、刑法230条の2の規定によって違法性が阻却され
ることはありません。
 また同時に、これらは民法709条の不法行為をも構成するものと判断させて
いただいております。さらに、民法715条により、ニフティにも使用者責任が
存するものと判断させていただいております。

 とは言え、私はこれらを問題にするつもりはありませんでした(過去形)。
しかしながら、これらの発言を行った平井氏は態度を改めることもなく、今ま
た

nifty:FHPEXP/MES/18/3866
>また、現在この会議室で続いている運営批判を含んだ内容も運営妨害とみな
>しています。

 このような発言を行い、私以外の会員に対しましても、

nifty:FHPEXP/MES/18/3868
>他の会員が会議室参加を躊躇してしまったのは事実のようですので、#03835は
>ローカルルール 5.2.(8)「 FHPGの運営を妨げた」ことになります。

 という発言を行っています。今後こういった態度が改められないようであれ
ば、平井氏とその使用者・監督者であるニフティに対して何らかの対処を行わ
ざるを得なくなります。

 ……しかしながら、平井氏が謝罪の意、反省の意を表明し、態度を改めるこ
とを誓うというのであれば、対処を行う必要はないと考えております。

 以上の事情をふまえた上で回答をお願いいたします。質問事項をまとめます
と、

・会員規約第29条1項4号に言う「ニフティサーブの運営を妨害した場合」
 には、フォーラムの運営を妨害する行為も含まれるか。
・ある行為がニフティサーブの運営妨害に当たるか否かを特定フォーラムの
 SYSOP、あるいはフォーラムマネジャーが判断してしまって良いのか。

 この二点です。

 また、平井氏の行動に問題があると判断される場合は、*すみやかに* 厳し
い処遇をお願いいたします。概ね、このメール送信時から二週間ないし一ヶ月
の間をおいても何の変化も見られない、あるいは状況が悪化しているようであ
れば、何らかの対処を検討させていただきたいと思っております。

では。(^^)/

ミ☆ 水無月ばけら (bakera@star.email.ne.jp)☆ミ
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水無月ばけら, MINAZUKI Bakera
e-mail: bakera@star.email.ne.jp