FMHPG に関係する条文を引用しておきます。
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
音楽の著作物
舞踊又は無言劇の著作物
絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
建築の著作物
地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
映画の著作物
写真の著作物
プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。
3 第1項第9号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
- プログラム言語
プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
- 規約
特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
- 解法
プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第34条第1項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
前3号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新関紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
第一種電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における電気通信役務の提供を拒んではならない。