厚生労働省助成金・奨励金の受給相談、申請は大阪府堺市のみなみ社会保険労務士事務所(みなみ社労士事務所)へ

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<事務所>
〒590-0079
大阪府堺市堺区新町5-32
新町ビル504
TEL:072-242-8255
FAX:072-242-8256





















































































































































































































































































































































































HOME > 助成金 > 助成金の種類

中小企業基盤人材確保助成金
(創業、異業種進出)
<概要>
 創業や異業種進出に伴い、その事業に従事する労働者を一定期間内に雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合に支給されます。(平成23年4月1日より、対象分野が新成長戦略において重点強化の対象となっている健康、環境分野等に限定されます。)

 創業や異業種進出進出した日から6ヶ月以内
に大阪府知事あてに改善計画を提出する必要があります。

<支給要件>
@創業や異業種進出のため
250万円以上の経費支出を行うこと

A
基盤人材(年収350万円以上)を1人以上雇い入れること など

※基盤人材とは

事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
 →免許・資格をお持ちの方が認められやすい

部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者

 →部下(一般労働者)の雇い入れも必要

<支給額>
基盤人材について、1人あたり1年間で140万円(1企業あたり5人を限度)

(生産性向上)・・・平成23年3月31日で廃止
<概要>
 生産性向上させるための基盤となる人材を、一定期間内に雇い入れる又は、出向等により受入れる場合に支給されます。

 人材を雇い入れる前に大阪府知事あてに改善計画を提出する必要があります。

<支給要件>
@生産性向上のため300万円以上の経費支出を行うこと

A
生産性向上人材年収450万円以上を1人以上雇い入れる又は、出向等により受入れること など

※生産性向上人材とは
生産性向上に係わる企画・立案、指導を行うことができる高度な専門的知識や技術を有する者

部下を指揮・監督する生産性向上に係わる業務に従事する課長相当職以上の者

<支給額>

基盤人材について、1人あたり1年間で170万円(1企業あたり5人を限度)


介護基盤人材確保等助成金(平成23年3月31日で廃止)
<概要>
 介護関連事業主として新サービス提供等を行うのに伴い、計画期間内に特定労働者を新たに雇い入れた場合であって、その事業所における介護労働者雇用管理責任者を選任し、その周知を図る場合の支給されます。

<支給要件>
@特定労働者(社会福祉士、介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員1級の資格を有し、1年以上実務経験又は1年以上のサービス提供責任者)を新たに雇い入れること

A事前にその雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成認定されること など

<支給額>
特定労働者1人あたり70万円(3人が限度)


高年齢者等共同就業機会創出助成金(平成23年6月30日で廃止)
<概要・支給要件>
 45歳以上の高年齢者等3人以上で共同して事業を創設し、高年齢者等(45歳〜65歳未満)1人以上雇い入れ、継続的な就業機会を創出した場合に支給されます。

※高齢創業者とは
法人の設立登記の日において、45歳以上であること

法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者、個人経営者でないもの

当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して、当該法人の業務に日常的に従事していること

<支給額>
法人の設立登記の日から起算して6ヶ月以内に支払った支給対象経費(人件費を除く)合計額の2/3(最大500万円)


定年引上げ等奨励金
(中小企業定年引上げ等奨励金)
<概要>
 常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により高齢法第8条及び9条を遵守し、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度を導入した事業主に支給されます。

<支給要件>
@定年引上げ等制度実施前の過去における定年の最高年齢を超えるものであること

A支給申請の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が1人以上いること

<支給額>
企業規模、導入した制度に応じて
20〜160万円


試行雇用奨励金(トライアル雇用)
<概要・支給要件>
 ハローワークが紹介する対象労働者を事業主が短期間(原則3ヶ月ですが、1ヶ月又は2ヶ月の実施や一定期間の延長も可能)雇用し、その間に、事業主と対象労働者とで、業務遂行に当たっての適正や能力などを見極め、相互の理解を深めてその後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図ります。

※トライアル雇用対象労働者とは
@中高年齢者(45歳以上であって雇用保険受給資格者であること)
A若年者(40歳未満)
B母子家庭の母等
C季節労働者
D障害者
E日雇労働者
Fホームレス など


<支給額>
対象者1人につき月額4万円(原則3ヶ月)


若年者等正規雇用化特別奨励金
<概要>
 
25歳以上40歳未満の長年フリーター等又は、採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等を正規雇用する場合に支給されます。

<支給要件>

(直接雇用型)
@ハローワークに当該奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合

A対象者の
雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満

B雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者


(トライアル雇用型)
@ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇入れ、トライアル雇用(3ヶ月以内)終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合

Aトライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満

Bトライアル雇用開始日前1年間の雇用保険の一般被保険者でなかった者


(有期実習型訓練修了者雇用型)
@有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合

A有期実習型訓練終了後の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満


(採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合)
@ハローワークに当該奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合

A対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満


<支給額>
正規雇用後、6ヶ月経過から2年6ヶ月経過までの3期に分けて支給される。
中小企業事業主・・・
100万円
中小企業事業主以外・・・50万円


特定求職者雇用開発助成金
<概要>
 就職が困難な方をハローワークまたは適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に支給されます。

※就職が特に困難な方とは
60歳以上の者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、母子家庭の母等 など


<支給額>
企業規模や区分に応じ、採用後1年間から2年間で30万円〜240万円


3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
<概要>
 高校・大学を卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(卒業後3年以内の方)を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させた場合に支給されます。

<支給額>
有期雇用期間(原則3ヶ月)・・・月額10万円
有期雇用終了後の正規雇用・・・
50万円


3年以内既卒者採用拡大奨励金
<概要>
卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な新卒求人を提出し、ハローワークの紹介により卒業後3年以内の既卒者を正規雇用として雇い入れた場合に支給されます。

<支給額>

同一事業主1回限り・・・100万円


均等待遇・正社員化推進奨励金
<概要>
 正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度等、パートタイム労働者又は有期契約労働者と正社員との均等待遇推進等のために制度を導入・運用し、制度の対象者が出た場合の支給されます。

<支給要件>
@正社員転換制度
 パートタイム労働者又は有期契約労働者から正社員への転換のための試験制度を導入し、実際に転換させた場合。

A共通処遇制度
 パートタイム労働者又は有期契約労働者に対して、正社員と共通の処遇制度を導入し、実際に当該制度を適用させた場合。


B共通教育訓練制度
 パートタイム労働者又は有期契約労働者に正社員と共通の教育訓練制度を導入し、実際に延べ10人以上(大企業は30人以上)に実施した場合。

C短時間正社員制度
 短時間正社員制度を導入し、実際に当該制度を利用した場合。


<支給額>
中小企業事業主・・・40〜60万円
中小企業事業主以外・・・30〜50万円


中小企業子育て支援助成金
<概要・支給要件>
 常時雇用する労働者の数が100人以下の雇用保険適用事業主が、平成18年4月1日以降始めて育児休業所得者あるいは短時間勤務制度の適用者が出たとして申請を行った場合。

<支給額>
1人目・・・70万円
2〜5人目・・・
50万円


育児休業取得促進等助成金(平成23年3月31日で廃止)
(育児休業取得促進措置)
<概要>
 労働者の育児休業中に、事業主が独自に一定期間以上の経済援助を行った場合に支給されます。

<支給要件>
@助成の対象となる雇用保険の被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該対象被保険者に対し育児休業の制度を実施していること。

Aその雇用する育児・介護休業法第5条に規程する育児休業の申し出をした対象被保険者の育児休業期間中において、当該対象被保険者に対し、
3ヶ月以上の期間にわたり経済的支援を行っていること。

<支給額>
 事業主が行う経済的支援の額に事業主の規模に応じて以下の助成率を乗じた額が支給されます。

中小企業事業主・・・4分の3
中小企業事業主以外・・・
3分の2

(短時間勤務促進措置)
<概要>
 3歳未満の子を持つ労働者短時間勤務制度を利用させ、その間一定期間以上の経済支援を行った場合に支給されます。

<支給要件>
 労働協約又は就業規則に、次の@〜Bまでのいずれかに該当する短時間勤務の制度を定め、助成の対象となる雇用保険の被保険者の請求に基づき、当該短時間勤務制度を利用させていること。

@1日の所定労働時間を短縮する制度

A週又は月の所定労働時間を短縮する制度

B週又は月の所定労働日数を短縮する制度

 
3歳に達するまでの子を養育する対象被保険者に対し、連続して3ヶ月以上短時間勤務制度を利用させていること

<支給額>
 事業主が行う経済的援助額に以下の助成率を乗じた額(1日当たりの助成上限額は、雇用保険の基本手当日額(30歳以上45歳未満)の最高額

中小企業事業主・・・4分の3
中小企業事業主以外・・・
3分の2


介護未経験確保等助成金(平成23年3月31で廃止)
<概要・支給要件>
 介護関連業務の未経験者雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に支給されます。

<支給額>
助成対象期間(1年間)に50万円まで(下記の介護参入特定労働者の場合100万円まで
※雇い入れ日現在25歳以上40歳未満の方で、過去1年間に雇用保険被保険者でなかった方



派遣労働者雇用安定化特別奨励金(平成28年3月31日まで延長)
<概要・支給要件>
@6ヶ月を超える期間、労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期(更新有りの場合に限ります)直接雇い入れる場合。

A労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。

<支給額>
期間の定めのない労働契約の場合・・・50万円〜100万円
6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合・・・25万円50万円


雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
<概要>
 景気の変動等により、急激な事業活動の縮小を余儀なくなれた事業所が雇用調整(休業、教育訓練、出向)を実施した場合に支給されます。

<支給額>
(休業等の場合)
雇用調整助成金・・・
休業手当に相当する額の2/3(※3/4)
中小企業緊急雇用安定助成金・・・
休業手当に相当する額の4/5(※9/10)
※労働者の解雇等を行わない事業主に対して助成率を上乗せする制度適用時

(教育訓練)
雇用調整助成金・・・上記に加えて訓練費として1人1日あたり
4,000円
中小企業緊急雇用安定助成金・・・上記に加えて訓練費として1人1日あたり
6,000円

※23年4月1より
 教育訓練のうち、事業所内訓練(通常の生産活動と区別して、受講する従業員の所定労働時間の全日または半日(3時間以上)にわたり行われる、事業主自ら行う訓練)を実施した場合に加算される教育訓練費(対象従業員1人1日当たりの支給額)を、下記の額に変更されます。(事業所外訓練に対する支給額は現行通り)

・大企業(雇用調整助成金) 4,000円 → 
2,000円
・中小企業(中小企業緊急雇用安定助成金) 6,000円 → 
3,000円

(出向)
出向元事業主の
賃金負担額に相当する額の2/3〜4/5



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