法改正・改定情報 年金、医療、雇用、保険料など 大阪府堺市のみなみ社会保険労務士事務所(みなみ社労士事務所)

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<法改正情報一覧>
雇用保険の基本手当の日額等の変更(H23.8.1)
平成23年度の年金額、国民年金保険料額、在職老齢年金の支給停止の基準額の改定(H23.3.28)
健康保険料率、介護保険料率の改定(H23.3.1)
平成23年度の労働保険料(H23.2.21)
雇用調整金助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の助成額の見直し(H23.2.24)
22年3月で定年後の「継続雇用制度導入」の特例措置が終了します(H23.1.14)
所得税の扶養控除額改正について(H23.1.1)


雇用保険の基本手当の日額等の変更(23年8月1日より)

1.賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
例) 45歳以上60歳未満の者の賃金日額の上限:15,010円→
15,780円
※これに伴い、45歳以上60歳未満の者の基本手当日額の最高額は、7,505円 → 
7,890円となる

2.失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
1,295円 → 
1,299円

3.高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
327,486円 → 
344,209円

※詳細はこちら

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平成23年度の年金額、国民年金保険料額、在職老齢年金の支給停止の基準額の改定

1.年金額:0.4%引き下げ(老齢基礎年金1人分:月65,741円)
 ※1月28日付報道発表資料にて公表済み 

2.国民年金保険料額:
月15,020円
 ※1月28日付報道発表資料にて公表済み

3.国民年金保険料の追納加算率:1.2%

4.在職老齢年金の支給停止の基準額:「47万円」は
「46万円」に改定、 「28万円」は据え置き

※詳細はこちら
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健康保険料率、介護保険料率の改定(23年3月)

 
平成23年3月分(4月納付分)より健康保険料率及び介護保険料率が変更されますのでご案内します。尚、厚生年金保険料率は23年9月分(10月納付分)より変更される予定です。

1.健康保険料率
(大阪)9.38%→
9.56%

2.介護保険料率
(全国一律)1.50%→
1.51%

※保険料率表(大阪)はこちら
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平成23年度の労働保険料

 平成23年度は雇用保険、労災保険ともに平成22年度の料率を据え置くことになりました。

※雇用保険料率はこちら
※労災保険料率はこちら
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雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の助成額の見直し(22年4月1日より)

 教育訓練のうち、事業所内訓練(通常の生産活動と区別して、受講する従業員の所定労働時間の全日または半日(3時間以上)にわたり行われる事業主自ら行う訓練)を実施した場合に加算される教育訓練費(対象従業員1人1日当たりの支給額)を、平成23年4月1日以降の支給申請分から引き下げる予定です。(事業所外訓練に対する支給額は現行通り)

大企業(雇用調整助成金) 4,000円 → 
2,000円
中小企業(中小企業緊急雇用安定助成金) 6,000円 → 
3,000円
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23年3月で定年後の「継続雇用制度導入」の特例措置が終了します

 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により、現在、65歳未満の定年を定めている会社は、「高年齢者雇用確保措置」を実施する必要があります。

 「高年齢者雇用確保措置」には、「定年の定めの廃止」、「定年の引き上げ」、「継続雇用制度の導入」があり、会社はこのいずれかを行う義務があります。このうち、「継続雇用制度の導入」については、希望者全員を対象とするか、労使協定により対象者の基準を定めなければなりませんが、今までは特例措置として、中小企業(300人以下)の場合は、対象者の基準を就業規則で定めることができました。

この特例措置は、平成23年3月31日で終了します。このため、中小企業の場合は3月31日までに、
1)「定年の定めの廃止」、「定年の引き上げ」、「希望者全員の継続雇用制度の導入」のいずれかを実施
2)継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準について、労使協定を締結

のどちらかを実施しなくてはなりませんので、ご注意下さい。
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所得税の扶養控除額改正について(22年税制改正)

平成23年から扶養控除等の取扱が変わります。

1.年少扶養親族に対する扶養控除の廃止(16歳未満の38万円の扶養控除の廃止)
 
16歳未満(平成23年分は平成8年1月2日以後生)の年少扶養親族に対する38万円の扶養控除が廃止されました。これは、子ども手当の創設(所得控除から手当へ)の影響です。この廃止に伴い、扶養控除の対象が年齢16歳以上の扶養親族とすることとされました。
 さらに、地方税法の改正により、平成23年分申告書からは下欄に「住民税に関する事項」が追加されており、年少扶養親族についての記載が必要となっています。

2.特定扶養親族に対する扶養控除上乗せ部分の対象者の見直し(特定扶養親族で16歳以上19歳未満の25万円の上乗せ控除の廃止)
 
年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分25万円の控除が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が年齢19歳以上23歳未満(平成23年分は、昭和64年1月2日生から平成5年1月1日生)の扶養親族に変更されました。

3.給与計算上の変更点
 平成23年1月1日以降に支払うべき給与については、「扶養親族等の数」は控除対象配偶者と控除対象扶養親族(扶養親族のうち16歳以上の人)との合計数とされ、年齢16歳未満(平成23年分は平成8年1月2日以後生)の扶養親族の人数は扶養親族等の数に加えないことに注意してください。
 ただし、扶養親族が障害者(特別障害者を含む)又は同居特別障害者に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加える措置については、今まで通り年齢16歳未満の扶養親族についても適用されます。
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