法改正・改定情報 年金、医療、雇用、保険料など 大阪府堺市のみなみ社会保険労務士事務所(みなみ社労士事務所)

リスクマネジメントにより企業を力強くサポートします! みなみ社会保険労務士事務所/大阪府堺市の社労士事務所


HOME > 法改正情報1

<法改正情報一覧>
最低賃金の改正(H22.10.15)
雇用保険法の改正(H22.10.1)
厚生年金保険料率の改定(H22.9.1)
雇用保険の基本手当の日額等の変更(H22.8.1)
労働基準法の改正(H22.4.1)
育児介護休業法の改正(H22.4.1)
雇用保険法の改正(H22.4.1)
年金額、国民年金保険料、在職老齢年金の支給停止基準額等の変更(H22.3.18)
70〜74歳の一部負担金の見直しが凍結されます(H22.4.1)
健康保険料率、介護保険料率の改定(H22.3.1)
出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります(H21.10.1)
平成21年度最低賃金額の改定(H21.9.30)
雇用保険の基本手当の日額等の変更(H21.8.1)
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額が変わります(H21.1.1)
平成20年度最低賃金額の改定(H20.10.18)
政府管掌健康保険は「協会けんぽ」に変わりました(H20.10.1)
政府管掌健康保険の特定保険料率及び基本保険料率について(H20.4.18)

離婚時の厚生年金の分割制度について(H20.4.1)
パートタイム労働法の改正(H20.4.1)
介護保険料率の改定(H20.2.29)
医療保険制度の改正(H20.2.15)

平成19年度最低賃金額の改定(H19.10.20)
雇用対策法及び地域雇用開発促進法の改正(H19.8.4)
雇用保険の基本手当の日額等の変更(H19.7.2)
雇用保険法の改正(H19.4.23)
医療保険制度の改正(H19.4.1)
年金制度の改正(H19.4.1)
医療保険制度の改正(H18.10.4)
離婚時の厚生年金の分割制度について(H18.10.3)
平成18年度地域別最低賃金額の改定(H18.10.1)
厚生年金保険料の保険料率が改定されます(H18.8.8)
雇用保険の基本手当の日額等の変更(H18.7.4)
年金制度の改正(H18.4.1)
児童手当制度が拡充されます(H18.4.1)
労働安全衛生法の改正(H18.4.1)
年金見込額試算対象年齢の引下げについて(H18.3.20)
石綿による健康被害の救済に関する法律が施行されます(H18.3.20)
継続雇用定着促進助成金の改正(18.3.5)

政府管掌健康保険の介護保険料率が変わります(H18.2.28)
公益通報者保護法への対応(H18.2.1)


最低賃金の改正(22年10月15日より)

1.最低賃金の改正
大阪府最低賃金 時間額779円(改正前762円)に改正されます。
このページのトップへ


雇用保険法の改正(22年10月1日より)

1.2年を超えて遡って雇用保険の加入手続きができるようになります
 雇用主が雇用保険の加入の届出を行っていなかった場合、これまでは、2年内の期間に限り、遡って加入手続きが可能でした。
 
平成22年10月1日から、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりました。
このページのトップへ


厚生年金保険料率の改定(22年9月)

厚生年金保険料率が、平成22年9月分(10月納付分)から160.58/1000(現在は157.04/1000)に改定されます。
なお、健康保険料、介護保険料は変更ありません。
このページのトップへ


雇用保険の基本手当の日額等の変更(22年8月1日より)

1.賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
例) 45歳以上60歳未満の者の賃金日額の上限:15,370円→
15,010円
※これに伴い、45歳以上60歳未満の者の基本手当日額の最高額は、7,685円 → 
7,505円となる

2.失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
1,326円 → 
1,295円

3.高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
335,316円 → 
327,486円

※詳細はこちら

このページのトップへ


労働基準法の改正

1.時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(中小企業については、当分の間適用が猶予)
@1ヶ月に
60時間を超える時間外労働を行う場合→50%以上
 1ヶ月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。

A割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入されます。
 事業場で労使協定を締結すれば、
1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金に代えて、有給の休暇を付与することができます。
※労働者がこの有給の休暇を取得してた場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要です。

2.割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課されます
(企業規模にかかわらず適用)
 限度時間(1ヶ月45時間)を超える時間外労働を行う場合→25%を超える率

 「時間外労働の限度基準」(平成10年労働省告示第154号:限度基準告示)により、1ヶ月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要がありますが、新たに下記の内容が必要になります。

@特別条項付きの時間外労働協定では、
月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
A@に率は
法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
B
月45時間を超える時間外労働を出来る限り短くするよう努めること

3.年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります
(企業規模にかかわらず適用)
@現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
A年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができます
このページのトップへ


育児介護休業法の改正

1.子育て中の短時間勤務制度及び所定外労働(残業)の免除の義務化
(改正前)
 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度・所定外労働(残業)免除制度などから1つ選択して制度を設けることが事業主の義務。
(改正後)
@3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる
短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務になります。
A3歳までの子を養育する労働者は、
請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。

2.子の看護休暇制度の拡充
(改正前)
 病気・けがをした小学校就学前の子の看護のための休暇を労働者1人あたり年5日取得可能
(改正後)
 休暇も取得可能日数が、
小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日になります。

3.父親の育児休業の取得促進
(改正前)
 父も母も、子が1歳に達するまでの1年間育児休業を取得可能
(改正後)
 母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が
1歳2ヶ月に達するまで(2ヶ月分は父(母)のプラス分)に延長されます。
※父の場合、育児休業期間の上限は1年間。母の場合、産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年間


4.介護休暇の新設
 労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになります。

5.法の実効性の確保
@苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設
 育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、
都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設けます。
A勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告せず、又は虚偽の報告をした者に対する過料の創設
 法違反に対する
勧告に従わない企業名の公表制度や、虚偽の報告等をした企業に対する過料の制度を設けます。

6.改正法の施行日
改正法の公布日(平成21年7月1日)から1年以内の制令で定める日
※「5.法の実効性確保」のうち、
調停については平成22年4月1日その他平成21年9月30日
このページのトップへ


雇用保険法の改正

1.非正規労働者の雇用保険の適用範囲の拡大
(改正前)
・6ヶ月以上の雇用見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(改正後)
31日以上の雇用見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること

2.雇用保険料率の変更(平成22年4月1日施行)
@失業等給付に係る雇用保険料率(一般の事業の場合)

0.8%から1.2%

A雇用保険二事業に係る雇用保険料率
0.30%から
0.35%

改 正 前
(平成21年度確定保険料の計算に使用)
改 正 後
(平成22年度概算保険料の計算に使用)
事業の種類
保険率
事業主
負担率
被保険者
負担率
保険率 事業主
負担率
被保険者
負担率
一般の事業 11.0/1000 7.0/1000 4.0/1000 15.5/1000 9.5/1000 6.0/1000
農林水産、
清酒製造
の事業
13.0/1000 8.0/1000 5.0/1000 17.5/1000 10.5/1000 7.0/1000
建設の事業 14.0/1000 9.0/1000 5.0/1000 18.5/1000 11.5/1000 7.0/1000
このページのトップへ


年金額、国民年金保険料、在職老齢年金の支給停止基準額等の変更

1.平成22年度の年金額は据え置き(老齢基礎年金1人分:月66,008円)

2.平成22年度の国民年金保険料額は
月15,100円
 
3.平成22年度の
在職老齢年金の支給停止基準額を「48万円」から「47万円」に改定
このページのトップへ


70〜74歳の一部負担金の見直しが凍結されます

 70〜74歳の方(注)の一部負担金について、平成20年4月1日から2割負担に見直されることとされていたものを平成20年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)、平成21年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)においては1割に据え置かれましたが、平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)においても、同様の凍結措置を継続します。

(注)3割負担の方、後期高齢者医療の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます。
このページのトップへ


健康保険料率、介護保険料率の改定

1.協会けんぽの健康保険料率の改定
 平成22年3月分(4月納付分)から、全国健康保険協会管掌健康保険の保険料率が改定されます。
<大阪府>
健康保険料率9.38%基本保険料率5.88%特定保険料率3.50%

2.介護保険料率の改定
 平成22年3月分(4月納付分)から、全国健康保険協会管掌健康保険の介護保険料率が1.19%から
1.50%へ改定されます。

3.特定保険料率の改定
 平成22年3月分(4月納付分)から、全国健康保険協会管掌健康保険の健康保険料の内訳である特定保険料率が3.20%から
3.50%へ改定されます。
このページのトップへ


出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります

1.支給額を4万円引き上げます
 被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、38万円となっていますが、平成21年10月から42万円(※)に引き上げます。

※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ39万円となります。


2.支給方法が変わります
 平成21年9月までは、原則として出産後に、被保険者から協会けんぽ支部に申請することで、出産育児一時金が支給されます。
 
平成21年10月からは、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)に変わりますので、まとまった出産にかかる費用を事前に用意する必要がなくなります。
 ただし、当面の準備がどうしても整わないなど、直接支払制度に対応することが直ちに困難な医療機関等については、例外的に一定の措置を講じた上で、平成23年3月31日まで、直接支払制度の適用が猶予されます。

※詳細は厚生労働省ホームページ

このページのトップへ


平成21年度最低賃金額の改定

 大阪 748円/時間(変更前731円/時間) 平成21年9月30日より適用

※詳細はこちら

このページのトップへ


雇用保険の基本手当の日額等の変更

1.賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
例) 45歳以上60歳未満の者の賃金日額の上限:15,460円→
15,370円
※これに伴い、45歳以上60歳未満の者の基本手当日額の最高額は、7,730円 → 
7,685円となる

2.失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
1,334円 → 
1,326円

3.高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
337,343円 → 
335,316円

※詳細はこちら

このページのトップへ


出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額が変わります
 被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、35万円となっていましたが、平成21年1月から産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、38万円となります。
このページのトップへ


平成20年度最低賃金額の改定

 大阪 748円/時間(変更前731円/時間) 平成20年10月18日より適用

※詳細はこちら
このページのトップへ


政府管掌健康保険は「協会けんぽ」に変わりました

中小企業等で働く従業員やその家族の皆様が加入されている健康保険(政府管掌健康保険)は、従来、国(社会保険庁)で運営していましたが、平成20年10月1日、新たに全国健康保険協会が設立され、協会が運営することとなりました。

※全国社会保険協会(協会けんぽ)の詳細はこちら
このページのトップへ


政府管掌健康保険の特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について

1.平成20年度の政府管掌健康保険の特定保険料率3.3%基本保険料率4.9%となります。

2.
(一般)保険料率は、これまでと変更なく、8.2%です。(3.3%+4.9%=8.2%)

医療保険制度改正に伴い、平成20年4月より、各保険者において特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳)を定めることとされました。

特定保険料率…前期高齢者(注1)納付金、後期高齢者(注2)支援金、退職者給付拠出金及 び病床転換支援金等に充てるための保険料率

基本保険料率…政府管掌健康保険の加入者に対する医療給付、保健事業等に充てるための保険料率

(注1)前期高齢者:65歳以上75歳未満の公的医療保険制度の加入者をいいます。
(注2)後期高齢者:75歳以上(又は広域連合の障害認定を受けた65歳以上75歳未満)の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の加入者をいいます。

これらは、保険料率の内訳を示すもので、保険料の算定に用いる保険料率(一般保険料率)は、これまでと変更なく、8.2%のままです。
このページのトップへ


離婚時の厚生年金の分割制度について(20年4月)

 離婚等をしたときに、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。 この年金分割制度は、離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度(平成19年4月1日実施))と、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度(平成20年4月1日実施))があります。

詳細は社会保険庁ホームページ
このページのトップへ


パートタイム労働法の改正

1.雇い入れの際、労働条件を文書などで明示してください<改正法第6条>

〔対象者:すべてのパートタイム労働者〕

@事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やかに、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」を文書の交付等により明示しなければならない。
→違反の場合は10万円以下の過料

A事業主は、1の3つの事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。

2.雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してください<改正法第13条>

〔対象者:すべてのパートタイム労働者〕

事業主は、その雇用するパートタイム労働者から求めがあったときは、その待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明しなければならない。

3.賃金(基本給、賞与、役付手当等)は、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努めてください<改正法第9条第1項>

4.人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と一定期間同じ場合、その期間の賃金は通常の労働者と同じ方法で決定するよう努めてください<改正法第9条第2項>


〔対象者:すべてのパートタイム労働者〕
@事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用するパートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金(基本給、賞与、役付手当等)を決定するように努めるものとする。

〔対象者:職務の内容と、一定期間の人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と同一のパートタイム労働者〕

A事業主は、職務の内容、人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と同一のパートタイム労働者については、その同一である一定の期間、その通常の労働者と同一の方法により賃金を決定するように努めるものとする。

5.教育訓練は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて実施するよう努めてください<改正法第10条第2項>

6.職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練は、通常の労働者と同様に実施してください<改正法第10条第1項>

〔対象者:通常の労働者と職務内容が同じパートタイム労働者〕

@事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、その通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容が同じパートタイム労働者が既にその職務に必要な能力を有している場合を除き、そのパートタイム労働者に対しても実施しなければならない。

〔対象者:すべてのパートタイム労働者〕

A事業主は、1のほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用するパートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力及び経験等に応じ、そのパートタイム労働者に対して教育訓練を実施するように努めるものとする。

7.福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会をパートタイム労働者に対しても与えるよう配慮してください<改正法第11条>

〔対象者:すべてのパートタイム労働者〕

事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)については、その雇用するパートタイム労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない。

8.すべての待遇についてパートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます<改正法第8条>

〔対象者:3要件を満たすパートタイム労働者〕

@事業主は、職務の内容、退職までの長期的な人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と同一のパートタイム労働者であって、期間の定めのない労働契約を締結している者については、パートタイム労働者であることを理由として、その待遇について、差別的取扱いをしてはならない。

A@の期間の定めのない労働契約には、反復更新によって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる有期契約を含むものとする。

9.パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスをととのえてください<改正法第12条>


〔対象者:すべてのパートタイム労働者〕

事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用するパートタイム労働者について、次のいずれかの措置を講じなければならない。
@通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する。
A通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える。
Bパートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。
Cその他通常の労働者への転換を推進するための措置


10.事業主の方はパートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは自主的に解決するよう努めてください<改正法第19条>

事業主は、パートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に苦情の処理をゆだねるなどして、自主的な解決を図るように努めるものとする。

11.パートタイム労働者と事業主の間の紛争の解決を援助するため
(1)[都道府県労働局長による紛争解決援助] <改正法第21条>と (2)[調 停] <改正法第21条>が整備されています。


(1) 都道府県労働局長による紛争解決の援助

@都道府県労働局長は、紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

A事業主は、パートタイム労働者が@の援助を求めたことを理由として、当該パートタイム労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(2) 調 停

@都道府県労働局長は、紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、「均衡待遇調停会議」に調停を行わせるものとする。

A事業主は、パートタイム労働者が@の調停の申請をしたことを理由として、当該パートタイム労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
このページのトップへ


介護保険料率の改定

 政府管掌健康保険の介護保険料率が1.13%(改正前1.23%)に変更されます。

1.一般被保険者
 政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年3月分(平成20年4月30日納付期限分)以降の保険料から、1.13%となります。40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.33%となります。

2.任意継続被保険者
 平成20年4月分(平成20年4月10日納付期限分)以降の保険料から、1.13%となります。40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.33%となります。
 また、政府管掌健康保険全被保険者の
平成19年9月30日現在の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額は28万円です。
 これに伴い、任意継続被保険者の方の
標準報酬月額の上限(平成20年4月〜平成21年3月の標準報酬月額に適用)は、28万円(現在は、28万円)となります。
このページのトップへ


医療保険制度の改正(20年4月)

1.窓口負担割合が改正されます(健康保険、船員保険)
 現在3歳未満の乳幼児については一部負担金の割合が2割となっていますが、少子化対策の観点から今後は義務教育就学前までに拡大されます。

<70〜74歳の方(注1)の窓口負担について>
 平成20年4月から平成21年3月までの1年間窓口負担が1割に据え置かれます。
(注1)既に3割負担を頂いている方、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます。
(注2)昨年の制度改正では、70〜74歳の方の窓口負担については、平成20年4月から2割負担に見直されることとされていたものを据え置くものです。


2.後期高齢者医療制度が創設されます(健康保険、船員保険)
 75歳以上の方または65〜74歳の方で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を受けた方は、長寿医療制度に加入することとなります。
 この場合、現在加入している政府管掌健康保険の被保険者・被扶養者ではなくなります。
 また、被保険者が資格喪失した場合、75歳未満の扶養されている方も被扶養者でなくなるため、新たに国民健康保険等に加入することとなります。

<政府管掌健康保険または船員保険被保険者の方が長寿医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方が新たに国民健康保険に加入する場合の手続きについて>
※詳細はこちら

<長寿医療制度における75歳以上の被扶養者の保険料について>
平成20年4月から9月まで6か月間は無料となり、平成20年10月から平成21年3月までの6か月間は、頭割保険料額(被保険者均等割)が9割軽減された額となります。

(対象者)
 75歳以上の方(注1)で、長寿医療制度の被保険者になる日の前日(平成20年3月31日又は75歳の誕生日の前日)において被用者保険(注2)の被扶養者となっている方

(注1)65〜74歳で一定の障害認定を受けた方を含みます。
(注2)政府管掌健康保険や企業の健康保険、公務員の共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険であり、国民健康保険は該当しません。
(注3)昨年の制度改正では、被用者保険の被扶養者の方については、長寿医療制度の被保険者となった日の属する月から2年間、被保険者均等割を5割軽減することとされていますが、今回の措置はそれに加えて行うものです。


3.高額介護合算療養費が創設れます(健康保険、船員保険)
 療養の給付に係る一部負担金等の額及び介護保険の利用者負担額(それぞれ高額療養費又は高額介護サービス費若しくは高額介護予防サービス費が支給される場合には当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額である場合の負担の軽減を図る観点から、高額介護合算療養費が支給されます。

4.特定保険料率が創設されます(健康保険、船員保険)
 新たな高齢者医療制度の創設に伴い、保険者の単位で見て、長寿医療制度や前期高齢者を多く抱える保険者等に対する支援を行うという主旨の明確化を図るとともに、保険者の単位で見て、各人が共同連帯の理念等に基づき、高齢者等に対してどの程度支援を行っているかについて理解を深めるといった観点から、一般保険料率について基本保険料率と区分して特定保険料率が創設されます。

 政府管掌健康保険の
特定保険料率3.3%基本保険料率4.9%です。
 船員保険の
特定保険料率3.6%基本保険料率5.5%です。
このページのトップへ


平成19年度最低賃金額の改定

 大阪 731円/時間(変更前712円/時間) 平成19年10月20日より適用

※詳細はこちら
このページのトップへ


雇用対策法及び地域雇用開発促進法の改正

1.青少年の応募機会の拡大等
 事業主は、若者の有する能力を正当に評価するための募集及び採用方法の改善、その他の雇用管理の改善、実践的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならないこととなります。(平成19年10月1日より施行)

2.募集・採用の係る年齢制限の禁止の義務化
 事業主は、労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなります。(平成19年10月1日より施行)

3.外国人の適正な雇用管理
 事業主に対して、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに、外国人雇用状況の届出が義務化されます。(平成19年10月1日より施行)

詳細は厚生労働省ホームページ
このページのトップへ


雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更(19年7月)

 雇用保険の基本手当基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて毎年変更されており、平成18年度の平均給与額が平成17年度の平均給与額に比べ
約0.4%低下したことから、下記の通り変更されます。(平成19年8月1日より適用)

<基本手当の日額の最高額及び最低額>
年 齢 変更前 平成19年8月1日以降
最高額 60歳以上65歳未満 6,808円 6,777円
45歳以上60歳未満 7,810円 7,775円
30歳以上45歳未満 7,100円 7,070円
30歳未満 6,395円 6,365円
最低額 1,664円 1,656円

<失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係わる控除額>
変更前 1,347円 → 平成19年8月1日以降 1,341円

<高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額>
変更前 340,733円 → 平成19年8月1日以降 339,235円
このページのトップへ


雇用保険法の改正
 平成19年4月23日施行(保険料の引き下げは、平成19年4月1日から適用されます)

1.雇用保険の保険料率が変わります

改 定 前
(平成19年度確定保険料の計算に使用)
改 定 後
(平成19年度概算保険料の計算に使用)
事業の種類
保険率
事業主
負担率
被保険者
負担率
保険率 事業主
負担率
被保険者
負担率
一般の事業 19.5/1000 11.5/1000 8/1000 15/1000 9/1000 6/1000
農林水産、
清酒製造
の事業
21.5/1000 12.5/1000 9/1000 17/1000 10/1000 7/1000
建設の事業 22.5/1000 13.5/1000 9/1000 18/1000 11/1000 7/1000

2.雇用保険の受給資格要件が変わります
 これまでの週所定労働時間による被保険者区分をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化されます。

 原則として、
平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。

改正前 改正後
短時間労働者以外の一般被保険者
6月(各月14日以上)
所定労働時間の長短にかかわらず
12月(各月11日以上)
短時間労働被保険者
12月(各月11日以上)
※倒産・解雇等により離職された方は、6月(各月11日以上)が必要。

3.育児休業給付の給付率が50%に上がります
 給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げられます。

 平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象となります。

改正前 改正後
休業期間中 30%

職場復帰後6ヶ月 10%
休業期間中 30%

職場復帰後6ヶ月 20%
※育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます。(平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方に適用)

4.教育訓練給付の要件が変わります
 本来は3年以上の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間初回に限り1年以上に緩和されます。

 平成19年10月1日以降に指定講習の受講を開始された方が対象となります。

改正前 改正後
被保険者期間3年以上5年未満
20%(上限10万円)
被保険者期間3年以上
20%(上限10万円)
初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能
被保険者期間5年以上
40%(上限20万円)
このページのトップへ


医療保険制度の改正(19年4月)

1.標準報酬月額の上下限額が変わります(健康保険、船員保険)
改正前 改正後
上限額 98万円 121万円
下限額 9万8千円 5万8千円

2.標準賞与額の上下限額が変わります(健康保険、船員保険)
改正前 改正後
上限額 1回あたり200万円 年度の累計額540万円
(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)

3.傷病手当、出産手当金の支給額が変わります

改正前 改正後
支給額 標準報酬日額の6割 標準報酬日額の3分の2

4.任意継続被保険者の給付の一部が廃止されます(健康保険)

 任意継続被保険者に対する
傷病手当金、出産手当金の支給
が廃止されます。

5.被保険者資格喪失後の出産手当金が廃止されます。(健康保険)
 
資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止されます。

6.疾病任意継続被保険者の給付の一部が廃止されます。(船員保険)
 疾病任意継続被保険者及び疾病任意継続被保険者の資格喪失後6ヶ月以内出産した方に対する出産手当金の支給が廃止されます。
 
 また、傷病手当金の支給については、疾病任意継続被保険者の資格を取得し1年以内に発した傷病に限定されます。

7.70歳未満の方の入院等に係る高額療養費の支払の特例(いわゆる現物給付化)が実施されます。(健康保険・船員保険)

 医療機関での窓口負担を軽減するため、
70歳未満の被保険者及び被扶養者の方についても事前に社会保険事務所の認定を受けることにより、同一の月それぞれ一の医療機関での入院療養等を受けた場合においては、所得区分に応じ、現行の高齢受給者と同様に、窓口での一部負担金等の支払いを高額療養費の自己負担限度額までとすることが出来るようになります。
このページのトップへ


年金制度の改正(19年4月)

1.70歳以上の在職老齢年金が始まります
 70歳以上の方も、厚生年金の適用事業所にお勤めの場合、
老齢厚生年金と賃金の合計額48万円を上回るときは、老齢厚生年金の全額又は一部の額が支給停止となります。

 ただし、昭和12年4月1日以前生まれの方は、対象となりません。

2.老齢厚生年金の繰下げ支給制度が開始されます
 65歳からの老齢厚生年金を受けることができる方が、65歳からは受け取らずに66歳以降に支給の繰下げの申出をした場合は、そのときから増額された老齢厚生年金を受けることができます。

 
繰下げ加算額=繰下げ対象額×増額率(繰下げた月数×0.7%)

3.遺族厚生年金制度が見直されます
<65歳以上の方の遺族厚生年金の支給方法の見直し>
遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権がある65歳以上の方
@ご自身の
老齢厚生年金等全額支給されます。

A
遺族厚生年金は、ご自身の老齢厚生年金等に相当する額が支給停止され、その差額のみ支給されます。

<若年期の妻の遺族厚生年金制度の見直し>
@
夫の死亡時に30歳未満子を養育していない妻等に対する遺族厚生年金は、5年間の有期給付となります。(子を養育しなくなったときに妻が30歳未満の場合には、その時点から5年間)

A妻に対する遺族厚生年金に加算される
中高齢寡婦加算は、夫死亡時に40歳以上である妻に、65歳に達するまでの間支給されることになります。(従来は、夫死亡時35歳以上である妻に対して40歳から支給)

4.離婚時の厚生年金の分割制度が導入されます
 平成19年4月1日以後に離婚された場合に、その婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を、当事者間で合意した割合に基づき分割することができる制度です。

5.ご本人からの申出により、年金を受け取らないことができます。
 ご自身の判断で年金を受け取らないという選択ができます。
@年金を受け取らない旨の申出をしたときは、その翌月分から年金の支給が停止となります。なお、過去の遡って申出をすることはできません。

Aいつでも将来に向かって年金の受取りを再会することができます。再会する旨の申出をしたときは、その翌月分から年金が支給されます。

6.国民年金の保険料が改定されます
 
平成19年4月分から平成20年3月分まで国民年金保険料は、月240円引き上げされ月額14,100円となります。
このページのトップへ


医療保険制度の改正(18年10月)

1.健康保険、船員保険の一部負担割合の変更
 70歳以上の現役並み所得を有する方の一部負担割合が2割から3割となります。

2.高額療養費の自己負担限度額の変更
<70歳未満の方の自己負担限度額>
所得区分 改正前(平成18年9月まで) 改正後(平成18年10月から)
上位所得者 ※1 139,800円+(医療費−466,000円)×1%
【77,700円】
150,000円+(医療費−500,000円)×1%
【83,400円】
一般 72,300円+(医療費−241,000円)×1%
【40,200円】
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
【44,400円】
低所得者 ※2 35,400円
【24,600円】
35,400円
【24,600円】
※1
 上位所得者とは、
平成18年10月から診療月の標準報酬額が53万円以上被保険者及びその被扶養者となります。平成18年9月までは、標準報酬月額が56万円以上の被保険者およびその被扶養者です。
※2

 低所得者とは、被保険者が市(区)町村税の非課税者、被保険者または被扶養者が自己負担限度額の低い高額療養費の支給があれば生活保護の被保護者とならない人です。

<70歳以上の方の自己負担限度額>
所得区分 改正前(平成18年9月まで) 改正後(平成18年10月から)
外来
(個人ごと)
外来・入院
(世帯合算)
外来
(個人ごと)
外来・入院
(世帯合算)
現役並み所得者 40,200円 72,300円+(医療費−241,000円)×1%
【40,200円】
44,400円 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
【44,400円】
一般 12,000円 40,200円 12,000円 44,400円
低所得者(住民税非課税者等) U ※1 8,000円 24,600円 8,000円 24,600円
T ※2 15,000円 15,000円
※1
 市(区)町村民税非課税者または低所得Uの適用を受けることにより、生活保護の被保護者とならない被保険者とその被扶養者。
※2
 被保険者およびその被扶養者のすべてについて、療養を受ける月の属する年度分の市(区)町村民税に係る総所得金額等の金額がない場合、または低所得Tの特例を受ければ生活保護の被保護者とならない場合。

(注)金額は、1月あたりの限度額。
【 】内の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上の高額療養費の支給を受け4回目)の場合の額。


3.入院時生活療養費の新設
 療養病床に入院する70歳以上の方の食費の負担額が変わるとともに、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます。ただし、難病等の入院医療の必要性が高い方の負担額は、変更前の額に据え置かれます。(居住費の負担はありません。)
区分 変更前(食事のみ) 変更後
一般の方 入院時生活療養(T)を算定する保健医療機関に入院している方 1食につき
260円
(食費)1食につき460円
(居住費)1日につき320円
入院時生活療養(U)を算定する保健医療機関に入院している方 (食費)1食につき420円
(居住費)1日につき320円
低所得者(住民税非課税者) 低所得者U 1食につき
210円 ※
(食費)1食につき210円
(居住費)1日につき320円
低所得者T(年金収入80万円以下等) 1食につき
100円
(食費)1食につき130円
(居住費)1日につき320円

4.出産育児一時金、家族出産育児一時金の支給額の変更
 被保険者・被扶養者である家族が出産したときに支給される一時金が5万円増額され、1児につき35万円が支給されます。

 また、被保険者の医療機関等での窓口において出産費用を支払う負担を軽減するため、政府管掌健康保険および船員保険では
10月より出産育児一時金の医療機関等による受取代理を実施することといたしました。

5.埋葬料(費)・家族埋葬料の支給額の変更
 被保険者が死亡したときは埋葬を行った家族に故人の標準報酬月額の1ヶ月分(10万円未満のときは10万円)、家族がいないときは埋葬を行った人に埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用(埋葬費)が、また被扶養者となっている家族が死亡したときは被保険者に10万円が支給されていましたが、今回の改正により、埋葬料・家族埋葬料については一律5万円が支給されます。埋葬費については、5万円の範囲内で埋葬にかかった費用が支給されます。
改正前 改正後
埋葬料(費) 標準報酬月額の1ヶ月分
(最低10万円)
※埋葬費は埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用を支給
5万円
※埋葬費は、5万円の範囲内で埋葬にかかった費用を支給
家族埋葬料 10万円
このページのトップへ


離婚時の厚生年金の分割制度について

 離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。

 按分割合を定めるためには、当事者は、分割の対象となる期間(婚姻期間等)やその期間における当事者それぞれの保険料納付記録の額の総額(対象期間標準報酬総額)、按分割合の範囲等の情報を正確に把握する必要があります。

 このため、社会保険庁は、
平成18年10月から当事者の双方又は一方からの請求により、離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要なこれらの情報を提供することとなっています。

詳細は社会保険庁ホームページ
このページのトップへ


平成18年度地域別最低賃金額の改定

 大阪 712円/時間(変更前708円/時間) 平成18年10月1日より適用

※その他の地域はこちら
このページのトップへ


厚生年金保険の保険料率が改定されます

<平成18年9月分(同年10月納付分)〜平成19年8月分(同年9月納付分)までの保険料率
一般の被保険者 現行 14.288% → 平成18年9月分〜平成19年8月分 14.642%
坑内員・船員の被保険者 現行 15.456% → 平成18年9月分〜平成19年8月分 15.704%
農林漁業団体の事業所の被保険者 現行 15.058% → 平成18年9月分〜平成19年8月分 15.412%

※厚生年金保険料額表はこちら
このページのトップへ


雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更

 雇用保険の基本手当基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて毎年変更されており、平成17年度の平均給与額が平成16年度の平均給与額に比べ
約0.4%上昇したことから、約0.4%引上げられます。(平成18年8月1日より適用)

<基本手当の日額の最高額及び最低額>
年 齢 変更前 平成18年8月1日以降
最高額 60歳以上65歳未満 6,781円 6,808円
45歳以上60歳未満 7,780円 7,810円
30歳以上45歳未満 7,075円 7,100円
30歳未満 6,370円 6,395円
最低額 1,656円 1,664円

<失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係わる控除額>
変更前 1,342円 → 平成18年8月1日以降 1,347円

<高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額>
変更前 339,484円 → 平成18年8月1日以降 340,733円
このページのトップへ


年金制度の改正(18年4月)

1.国民年金
 保険料免除(一部納付)の段階が増えます。
平成18年7月から、より納付しやすい環境とするため、従来からの全額免除及び1/2納付(半額免除)に加え、1/4納付及び3/4納付の新しい段階が加わります。

段階保険料(平成18年7月〜平成19年3月)
免 除 納付保険料 年金額の計算に算入される割合 年金受給の資格期間をみるとき 追納について
全額免除 0円 1/3 合 算 10年以内は追納できる(免除の承認を受けた年度から2年度以内は当時の保険料を、3年度以降は利息分を上乗せした額を納付)
3/4免除 3,470円 1/2 合 算
半額免除 6,930円 2/3 合 算
1/4免除 10,400円 5/6 合 算
免除なし 13,860円 100% 合 算

2.厚生年金保険
 保険料の算定基礎日数が変わります。
→健康保険法・厚生年金保険法の報酬支払の基礎となった日数平成18年7月1日から、20日以上から17日以上に変更となります。
よって、平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬支払の基礎となった日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。

 また、平成18年7月以降に行われる随時決定(月額変更届)については、昇(降)給等により、固定的賃金に変動があった月以降(平成18年4月以降)継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬支払の基礎となった日数が17日以上必要となります。


3.年金給付関係
 障害基礎年金と老齢厚生年金等を併せて受給できるようになります。
→平成18年度から、65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生年金障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併せて受給(併給)することができるようになります。

 障害基礎年金等の納付要件の特例措置が延長されます。
→障害基礎年金、遺族基礎年金の保険料納付要件については、原則として、加入期間の2/3以上の保険料納付済期間または保険料免除期間が必要です。

 このほか、特例として平成18年3月31日以前までの期間であれば、初診日(死亡日)の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がなければよいこととされていました。
 今般、この特例が延長され、
平成28年3月31日以前までの期間となります。

4.年金額について
 平成18年1月27日、総務省統計局より、平成17年平均の全国消費者物価指数が発表されました。生鮮食品を含む総合指数のタイ前年比はマイナス0.3%となっています。従って、平成18年度の年金額は、平成17年平均の全国消費者物価指数に合わせて0.3%引下げられます。

<平成18年度の年金額>
年金の種類 平成17年度 平成18年度
老齢基礎年金(満額) 794,500円 792,100円
障害基礎年金(1級) 993,100円 990,100円
障害基礎年金(2級) 794,500円 792,100円
遺族基礎年金 794,500円 792,100円
障害基礎年金及び遺族基礎年金の子の加算額 第1、2子 228,600円 227,900円
第3子以降 76,200円 75,900円
振替加算(生年月日別の乗率を掛ける) 228,600円 227,900円
老齢厚生年金加給年金額 配偶者及び第1、2子 228,600円 227,900円
第3子以降 76,200円 75,900円
老齢厚生年金加給年金額の特別加算 S9.4.2〜S15.4.1生 33,700円 33,600円
S15.4.2〜S16.4.1生 67,500円 67,300円
S16.4.2〜S17.4.1生 101,300円 101,000円
S17.4.2〜S18.4.1生 135,000円 134,600円
S18.4.2以降生 168,700円 168,100円
3級障害厚生年金最低保障額 596,000円 594,200円
障害基礎年金を受けることができない1級及び2級の障害厚生年金の最低保障額 596,000円 594,200円
障害手当金の最低保障額 1,171,400円 1,168,000円
中高齢寡婦加算額 596,000円 594,200円
このページのトップへ


児童手当制度が拡充されます

 平成18年4月1日から児童手当制度が拡充されます。

1.拡充の内容

 支給対象年齢が、これまでの小学校3年生(9歳到達後最初の年度末)までから、小学校6年生(12歳到達後最初の年度末)までに拡大されました。また、併せて所得制限も引き上げられます。

2.認定請求の手続きについて
 新たに児童手当を受けられる児童の保護者の方については、市区町村の窓口(公務員の方は勤務先)で認定請求の手続きが必要となります。

 なお、改正に伴う新規請求は、
平成18年9月30日まで受け付けたものに限り、特例的に4月1日(または支給要件に該当した日)にさかのぼって支給されます。

平成18年度に小学校4年生の児童がいる場合(平成8年4月2日生〜平成9年4月1日生)
→これまで、当該児童に関わる児童手当を受給していた保護者の方は、特段の手続きは不要です。

平成18年度に
小学校5年生または6年生の児童がいる場合(平成6年4月2日生〜平成8年4月1日生)
→これまで、児童手当を受給していない保護者の方は認定請求、児童手当を受給していた保護者の方は額改定認定請求の手続きが必要です。

これまで、
所得制限により児童手当を受給していない場合
→所得制限の引き上げにより、新たに児童手当を受給できる場合がありますので、該当する保護者の方は認定請求の手続きが必要です。


詳細は各市区町村窓口(公務員の方は勤務先)へ
このページのトップへ


労働安全衛生法の改正

平成18年4月1日改正

<改正のポイント>
1.長時間労働者への医師による面接指導の実施
2.特殊健康診断結果の労働者への通知
3.危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施
4.認定事業者に対する計画届の免除
5.安全管理者の資格要件の見直し
6.安全衛生管理体制の強化
7.製造業の元方事業者による作業間の連絡調整の実施
8.科学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付
9.化学物質等の表示・文書交付制度の改善
10.有害物ばく露作業報告の創設
11.免許・技能講習制度の見直し

詳細は厚生労働省ホームページ
このページのトップへ


年金見込額試算対象年齢の引下げについて

平成18年3月20日から、年金見込額の試算は50歳以上の方からご利用いただけるようになります。(現在は55歳以上から)

詳細は社会保険庁ホームページ
このページのトップへ


石綿による健康被害の救済に関する法律が施行されます

平成18年3月27日から「石綿による健康被害の救済に関する法律」が施行されます。

1.労災保険法等で補償されない石綿(アスベスト)による中皮腫や肺がんを発症している方及びこの法律の施行前にこれらの疾病を発症し死亡した方のご遺族に対して、
医療費等の救済給付が支給されます。

<請求先>
独立行政法人環境再生保全機構環境省地方環境事務所(保健所等は準備中)

<注意事項>
この法律の施行後に、これらの疾病に起因して死亡された場合、生前に認定の申請が行われていなければ、救済給付は支給されません。


2.石綿(アスベスト)を取り扱う作業に従事したことにより中皮腫や肺がん等を発症し、平成13年3月26日以前に死亡した労働者等の遺族であって、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利が消滅した方に対して、特別遺族給付金が支給されます。

<請求先>
労働基準監督署

<注意事項>
特別遺族給付金のうち
特別遺族年金については、請求があった日の属する月の翌月分から支給されます。
平成13年3月27日以降に死亡した労働者等の遺族の方には、特別遺族給付金は支給されません。

<労災保険について>
平成13年3月27日以降に死亡した労働者等の遺族の方は、労災保険法に基づく遺族補償給付の支給対象となりますが、遺族補償給付は労働者等の死亡の翌日から5年を経過すると、時効により保険給付を受けることができなくなってしまいます。したがって、平成13年3月27日以降に死亡した労働者等の遺族の方が労災保険の時効期間を過ぎたときはどちらの給付もうけられなくなります。


詳細は環境省ホームページ環境再生保全機構ホームページ厚生労働省ホームページ
このページのトップへ


継続雇用定着促進助成金制度の改正

 継続雇用定着促進助成金は、継続雇用の推進及び定着を図ることを目的とし、定年延長等の制度を導入した事業主及び同制度に伴い一定割合を超えて高年齢者を雇用する事業主に対して助成される制度です。

 改正された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が平成18年4月1日施行されることを受け、同助成金制度が改正されます。

1.継続雇用制度奨励金(第T種)
(現行)61歳以上までの定年延長等を導入した事業主。導入した制度の内容及び従業員規模に応じて30万円〜300万円を最大5回支給。
 ↓
(変更後)
65歳以上までの定年延長等を導入した事業主。導入した制度の内容及び従業員規模に応じて15万円〜300万円を1回限り支給。

2.多数継続雇用助成金(第U種)
(現行)60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者が、全体の15%を超える人数について支給単価を乗じる。
 ↓
(変更後)
確保措置義務年齢(18年度は62歳)以上65歳未満の一般被保険者が、全体の15%を超える人数について支給単価を乗じる。

3.雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金)
(新設)確保措置義務年齢を超える定年延長等を行い、55歳以上65歳未満の労働者に対し、セカンドキャリア形成に資する研修等を実施した事業主。研修等に要した経費の1/4(但し上限は実人数で1人当たり50,000円、1社当たり実人数で100人分)初回1年間のみ支給。

詳細は高齢・障害者雇用支援機構ホームページ
このページのトップへ


政府管掌健康保険の介護保険料率が変わります

1.事業主・被保険者の皆様
 政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成18年3月分保険料(平成18年5月1日納付期限分)から、1.23%(現在は1.25%となります。)
これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率8.2%)と合わせて、9.43%(現在は9.45%)となります。

 なお、健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なります。


2.任意継続被保険者の皆様
 政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成18年4月分保険料(平成18年4月10日納付期限分)から1.23%(現在は1.25%)となります。
これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%(現在は9.45%)となります。

 また、政府管掌健康保険全被保険者の平成17年9月30日現在の平均標準報酬月額の属する標準報酬月額は、28万円です。
よって、任意継続被保険者の方の標準報酬月額の上限(平成18年4月分から平成19年3月分保険料)は、28万円(現在は、28万円)となります。

<介護保険料率について>
 介護保険に必要な費用は、40歳以上の方に納めていただく保険料で賄うこととされ、また、その費用は、年度毎に決められることとなっています。

 そのため、保険料についても毎年度改定されることになります。
このページのトップへ


公益通報者保護法への対応

<概 要>
 公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等、ならびに公益通報に関し事業者および行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報社の保護等を図る。

1.目的
 公益通報者の保護を図るとともに、国民に生命、身体、財産その他の利益の保護に係る法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

2.公益通報の対象
 以下の事実が生じまたはまさに生じようとしている場合
@個人の生命または身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産、その他の
 利益の保護に係る法律として
別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む)および政令で定める法律に規定する罪の犯罪行為
 の事実

A別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが@の事実となる場合における当該処分の理由とされている事実等。

<別表で定める法律>
刑法、食品衛生法、証券取引法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、個人情報の保護に関する法律

<政令で定める法律(主に労働関係法令のみ)>
 労働関係調整法、労働基準法、労災保険法、職業安定法、労働組合法、厚生年金法、最低賃金法、障害者雇用促進法、雇用対策法、職業能力開発促進法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、労働安全衛生法、雇用保険法、建設労働者の雇用の改善に関する法律、賃金の支払いの確保等に関する法律、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備に関する法律、育児介護休業法、確定給付企業年金法

3.公益通報者の保護
労働者を以下のように保護
@公益通報をしたことを理由とする解雇の無効
A労働者派遣契約の解除の無効
Bその他不利益な取り扱い(降格、減給、派遣労働者の交代を求めるなど)の禁止

4.通報先に応じて保護要件を設定
@事業者内部 不正の目的でないこと
A行政機関 不正の目的でないこと、真実性を有すること
B事業者外部 不正の目的でないこと、真実性を有すること、一定の要件(内部通報では証拠隠滅の恐れがあること、内部通報後20日以内に調査を行う旨の通知がないこと、人の生命・身体への危害が発生する急迫した危険があることなど)を満たすこと

5.通報者、事業者、行政機関の義務
@公益通報者が他人の正当な利益等を害さないようにする努力義務
A公益通報に対して事業者がとった是正措置等について公益通報者に通知する努力義務
B公益通報に対して行政機関が必要な調査及び適切な措置をとる義務
C誤って公益通報わされた行政機関が処分権限を有する行政機関を「教示する義務

6.その他
@本法は、労働基準法第18条の2(解雇権濫用法理)の適用を妨げないこと
A平成18年4月1日から施行し、施行後になされた公益通報について適用
B施行後5年後を目途に見直し

詳細は内閣府国民生活局「公益通報者保護制度ウェブサイト」
法律の概要、ガイドライン、通報の際の注意点、通報を受けた事業者の対応、Q&Aなどが掲載されています。
このページのトップへ

<営業対象エリア>
阪府、奈良県、和歌山県、京都府、兵庫県全域
大阪市旭区、大阪市阿倍野区、大阪市生野区、大阪市北区、大阪市此花区、大阪市城東区、大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市大正区、大阪市中央区、大阪市鶴見区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区、大阪市西区、大阪市西成区、大阪市西淀川区、大阪市東住吉区、大阪市東成区、大阪市東淀川区、大阪市平野区、大阪市都島区、大阪市港区、大阪市都島区、大阪市淀川区
池田市、泉大津市、泉佐野市、和泉市、茨木市、大阪狭山市、貝塚市、柏原市、交野市、門真市、河南町、河内長野市、岸和田市、熊取町、堺市堺区、堺市北区、堺市西区、堺市中区、堺市東区、堺市南区、堺市美原区、四条畷市、島本町、吹田市、摂津市、泉南市、太子町、大東市、高石市、高槻市、田尻町、忠岡町、千早赤阪村、豊中市、豊能町、富田林市、寝屋川市、能勢町、羽曳野市、阪南市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、松原市、岬町、箕面市、守口市、八尾市

※その他の地域も相談承ります。
Copyright (C) 2006-2011 みなみ社会保険労務士事務所 All Right Reserved.