運転免許技能試験実施基準解説

まず最初に・・・

細かく解説されたページなどWebで見た事が無いので、需要がないのかもしれませんが(汗)

とにかく字ばっかりになります。また、どの減点が何点なのかとか探すのが大変だと思うので、ブラウザのキーワード検索機能をお使いください。

使い方は、IEの場合、

編集→このページの検索→キーワード入力

で、ハイライト表示されたりしますので、使ってください。

また、この実施基準は警察庁のHPにて公開されています(PDFファイルです)。

 

表の見方

減点細目:減点内容の部類です。

減点数:路上検定で帰ってきて方向変換、縦列や鋭角をやる時も場内の減点数になります。

適用事項:減点細目の詳細です。検定やっててよく減点されるものを、そこそこ減点されるものはピンク。重要な注意点をで書いてあります。

 

 

減点細目 減点数

適用事項

備考
路上 場内
安全措置不適

(措置)

5 5

四輪車で
〔ドア〕ドアを閉めないで走行した時。半ドアも適用です。
〔鏡〕ルームミラーを合わせなかった場合。緊張してると忘れます。必ず手で触れて直さないとダメです。車が動くまでに気がついて合わせればセーフです。
〔ギア〕エンジンをかける時、ギアを入れたままクラッチを踏まずにエンジンをかけた時。最近の車はクラッチスタートシステムがついた教習車が多いのでまず適用はありません。
〔手B〕ハンドブレーキを戻さずに発進した時。緊張で案外やります。
〔B〕AT車でブレーキかハンドブレーキをかけずにエンジン始動した場合。
〔A変速〕動いている状態なのにチェンジレバーをいじくった場合。
〔機具〕大特で作業機具を0.5m以上あげない時。

 
10 10 〔帯〕シートベルトをしないで発進した時。車が動くまでに気がついてくれれば適用なしです。  
5

二輪車で
〔鏡〕ルームミラーを合わせなかった場合。緊張してると忘れます。必ず手で触れて直さないとダメです。バイクが動くまでに気がついて合わせればセーフです。
〔スタンド〕サイドスタンドを戻さない時。ギア入れた瞬間エンストするのでエンストの方で減点され、この細目はほぼ適用されません。
〔ギア〕エンジンをかける時、ギアを入れたままクラッチを握らずにエンジンをかけた時。バイクはこれだとエンジンかからないので、まず適用されることの無い細目です。

 
運転姿勢不良 (四輪姿勢) 5 5

四輪車で
〔席〕シートの位置が明らかになんかおかしい時。
〔正対〕ハンドルの正面に座っていない時。(たまにこういう人いますねぇ)
〔保持〕直進時ハンドルの下側だけ持って運転している時。片手運転や、シフトノブに手を置いたままだったりしてもこれが適用される事もあります。
〔腕〕腕をクロスしたままカーブでずっとやってる。
〔上体〕カーブでやたら上半身が傾く場合。
〔足〕ブレーキの足の位置が正しくない時。アクセルとブレーキをかかとを支点に動かすと適用になる。(足ごと移動)

この細目は、運転者の悪い習慣を見るものなので、検定の後半に適用。

さらに1回しか適用しない事になってます。

(二輪姿勢) 5 5

二輪車で
〔席〕座る位置が不自然な場合。
〔ひざ〕膝が開いてしまった時。ニーグリップ不足。
〔足〕ステップへの足の乗せ方が良くない時。つま先が開いたりしていたら適用。
〔手〕ハンドルへの手の置き方が不自然な時。
〔指〕ブレーキレバーを1本指、または2本指で操作した場合。
〔ひじ〕ひじを張っている時。(肘がピーン→背筋ピーン)
〔着座〕一本橋を通る時にシートから立ち上がった場合。
〔立ち姿勢・AT着座姿勢〕波状路で立ち姿勢(AT車は着座)を保てなかった場合。

アクセルむら

(Aむら)

特5 特5

〔急発〕クラッチを急に離したりして、ボッコンと発進し、0.4Gを超える加速度を生じた場合。
〔ノック〕車体ノックを生じるようなクラッチ操作をした場合。エンジンのノッキングではなく、車体ノックです。(車体ノックとは、前後のボッコンボッコンのロデオ状態の事です。)
〔空転〕操作不良の為、3000回転以上の空ぶかしをした場合。(ですが、検定員の裁量によります。常識的にって事で)

二種免許の場合は0.3G。

0.4Gを超えるとは、0.5G以上って事。結構激しくやらないと適用されません。

エンスト 特10 特10 操作不良のため、エンジンが停止した場合。

次の場合は適用しない。
(1) 脱輪(大)防止時のエンスト
(2)バイクの急制動時のエンスト

逆行 (小) 10 10 進みたい方向とは逆に0.3〜0.5m進んだ場合。30cmって言うと足のサイズ+αくらいだから割とすぐです。

一般的に坂道発進での適用ですが、それ以外でも道路のちょっとした起伏などで下がる事があれば適用になります。

坂道などで、下がっては止まって、下がっては止まってとやっている時は全部合わせてどれくらい下がったかで適用されます。

バックしようとしているのに、前に進んだ場合も適用。

前に進むつもりが間違えてバック入れてあって下がってしまっても適用。

(中) 20 20 進みたい方向とは逆に0.5〜1m進んだ場合。
(大)

進みたい方向とは逆に1m以上進んだ場合。(ガードレールの足と足の間隔が2メートルだったりします。)

または後ろに歩行者がいたなど、下がったら危険な時。(補助ブレーキになります)

 

発信手間どり 特10 特5

発進できる状態なのに発進しない時。

前車が発進した後、15m以上離れたのにまだ発進しない時。

エンストして5秒以内にエンジンを再始動させない時。(特に路上でエンストした時に照れ隠しかニヤニヤしてなかなかエンジン再始動しない人がいますが、危ないのですぐにエンジンかけてその場から発進しましょう)

意味もなく停止した場合も適用。

「行きなさい!」と指示されたのちに減点されます。

発進不能

〔4回〕1車長の間(だいたい5m位)にエンストを4回した場合。

〔信号〕信号が青なのに、エンスト等で発進できず、赤になっちゃった場合。

〔停止〕信号が青なのに、判断不良(ボケッとして青見逃したり、優先判断間違えてひたすら進まない)により、赤になっちゃった場合。
〔発進〕明らかな技量不足により、1分以上発進できない場合。

特に路上では、赤になっちゃったら大迷惑なので、このままじゃダメじゃん!って所で口頭指示があり、適用になります。

指定時間過不足

二輪のみ

〔台〕一本橋で時間不足だった場合。(大型二輪は10秒未満、普通二輪は7秒未満、小型二輪は5秒未満だった場合)
〔連〕スラロームで時間超過だった場合。(大型は7秒以上、普通二輪は8秒以上だった場合)

小数点は一本橋の場合は切り上げ、スラロームは切り捨て。

1秒ごとに5点減点。

速度維持 (課題外) 特10 特10

加速が鈍すぎてなかなか速度が出ない時。

通常出せる速度(道路が混雑していない場合で、規制速度)が維持されていない場合。

 
(課題) 10

〔区間〕速度を指定される区間(教習所によって違います)において、その速度よりも5km/h以上遅い時。

〔急停止〕二輪課題の急制動において、指定速度(40km/h)出てなかった場合、又は、指定場所よりも手間でブレーキを始めた場合。

〔急停止〕適用の場合、もう一度急制動の課題をやり直しさせる。

指定速度到達不能

(到達不能)

二輪課題の急制動を行い、一度失敗(40キロ以上出せなかった、パイロンより先にブレーキをかけてしまった)し、やり直しをしたにも関わらずもう一度ミスをした場合。

 
合図不履行 (発進合図) 5

発進する時(検定最初の発進や、路上で停車した後発進する時)

〔しない〕合図を出さない時。
〔続〕合図が途中で切れちゃったのに出し直さない時。
〔もどし〕発進が終わったのに合図をやめない(消さない)時。

 
(変更合図) 特5

進路変更をする時

〔しない〕合図を出さない時。
〔続〕合図が途中で切れちゃったのに出し直さない時。
〔もどし〕進路変更が終わったのに合図をやめない(消さない)時。

〔不適〕合図を出した時機が遅すぎ又は早すぎた場合。

 
(右左折合図) 特5

右左折をする時

〔しない〕合図を出さない時。
〔続〕合図が途中で切れちゃったのに出し直さない時。
〔もどし〕進路変更が終わったのに合図をやめない(消さない)時。

〔不適〕合図を出した時機が遅すぎ又は早すぎた場合。(特に右折してすぐ右折する場合など、停止線で止まってから合図を出していたら遅いです)

狭路(クランク、S字、鋭角)から出る時は、出る直前までに合図が出ていれば問題なしです。

安全不確認

(不確認)

10 10

〔発進〕路端から発進する際、左後方(自分の目で振り向いて確認)から周りを確認し、右後方(自分の目で振り向いて確認)を確認しない時。

〔後退〕バックする時、後ろを見ずに下がった時。方向変換、縦列では見るけど、クランク、S字、鋭角、隘路で、切り返しをする時、みんな見事に確認忘れます。
〔周囲〕方向変換、縦列駐車の時、下がっている最中に車の周りを見ない時。
〔巻き込み〕左折時、左側側方を見ない時。ミラーおよび目視となっているので、実は左ドアミラーを見ていれば巻き込みの減点はありません。
〔変更〕進路変更をする時に、ミラー及び目視をしない場合。これは目視をちゃんとしないといけません(ミラーだけではダメ)最後、発着点につける時、終わった〜と気が抜けてしまい、この変更確認を忘れる人がとっっても多いです。

〔交差点〕交差点で左右等車が来ないか、曲がった先横断歩道などの歩行者や自転車の確認をしない時。
〔後方〕変更確認などをする時以外、走行中全く後方を見ない時。(ブレーキ時などたまには後ろを気にしましょう)。
〔踏切〕踏切に入る時、左右の確認と窓を開けて(10cm程度と言われてますがちょっとでも開いてればOK)聴覚障害者の方は窓は開けなくてもOKです。

〔脇見〕走行中に関係ないところを見た時。シフトノブを見る人が多い。次に多いのは速度計をガン見してしまう。

〔降車〕車から降りる時に後方の確認をせずに降りた場合。(検定が終わって講評も終わってそれから降りるので気が抜けないように!)
〔振出〕 大型車、中型車又は牽引車で、路端発進時と、右左折する場合等に、ハンドルを切る側と反対方向の後方を直接目視又はバックミラーにより、確認しない時。ただし、実害がありそうな場合のみ減点されます。全く車がいない場合は見なくても減点しません。

一番適用が多いと言ってもいい減点項目です。抜け目なく行きましょう。

惰力走行

(エンブレ)

特5 特5

〔断〕エンジンブレーキを使用しない時。停止する時など、場内の場合は課題でやる指定速度から10を引いた速度、路上では、30km/h以上でクラッチを踏んでエンジンブレーキを使わなかった場合

〔前後〕変速操作をする時にクラッチを踏んだまましばらく進んだ場合。(クラッチ踏んで、ギア変えずに悩んでそのまま次の信号までクラッチ踏んだまま進んだりする時に適用。)

 
5 5

下り坂でクラッチを踏みっぱなしで下った場合。AT車で、Dのまま下り坂をずーーーっと下ってきた場合。

 
制動操作不良 (ブレーキ) 特5 特5

〔構〕ブレーキをかける程ではないにしても、危険の可能性があるのにブレーキを構えない時。(構えるとは、四輪ならブレーキの上に足を移動、二輪なら指をレバーに置く事。)

速度指定区間の指示速
〔断〕交通の状況に余裕があるにもかかわらず、ポンピングブレーキをしない時。特に指定速度でスピードを出した後のブレーキではよく適用されます
〔待〕信号待ちなどで止まっている時に足のブレーキを離していた場合。(ハンドブレーキを引いてあればOKですが、発進手間取りになる可能性が増えるので、ブレーキ踏んで待ってましょう。)

〔停車〕 路上でポイントに停車させた時、@シフトレバーはニュートラル(AT車の場合はP)、Aサイドブレーキを引きB足のブレーキを踏む、この3つのうちどれか1つでも欠けた場合。(MT車クラッチは離さなくても離してもどちらでもOK)

〔支〕二輪車で、右足をついたまま発進した場合又は、停止時にバランス崩し気味で右足をついた場合。(AT車はブレーキが右足ではないので適用はありませんが、あまりつかないようにしましょう。)
〔不円滑〕ブレーキのかけ方が強すぎて、おおむね0.4Gの加速度を生じた場合。ちなみに0.4Gは結構すごいです。カリカリなスポーツカーでも超本気急ブレーキで1G程度だそうです。(二種の場合は0.3G)

 
(クリープ) 10 5

AT車で停止中に、ブレーキが緩んでクリープ現象で0.3m以上進んだ場合。

 
前後輪ブレーキ不使用

(前後輪ブレーキ)

10

二輪車でブレーキ時、前後輪ブレーキを同時に使用しないとき、又は前か後ろかどちらかしか使用しない時。(ただし、20km/h以上の時のみ。=クランクやS字などの課題の時は後輪ブレーキのみでも適用なし)

 
速度速過ぎ (小) 10 10

〔速い〕試験官(検定員)の判断する適した速度よりも5km/h未満速度が速い時。

〔カーブ〕 カーブでおおむね0.3G以上0.4G未満の横加速度を生じた場合。おっとっとっ!って程度です。踏ん張ってないと体が外側に振られてしまう程度。

〔波〕大型二輪課題の波状路コースにおいて、明らかに速い速度で走行した場合。5秒未満。(波状路は5秒以上でないと減点になるので、5秒以上かかった場合は、この減点になります。)

試験官(検定員)の裁量によって結構違ってくる所ですが、極端でない限り大丈夫です。

二種免許の場合は、減点のGがマイナス1Gとなります。

 

(大) 20 20

〔速い〕試験官(検定員)の判断する適した速度よりも5km/h以上速度が速い時。

〔カーブ〕 カーブでおおむね0.4G以上の横加速度を生じた場合。捕まってないと厳しいくらい。またはタイヤが鳴る程。・・・かなりです。

また、カーブ手前でのブレーキが足りなく、ブレーキをかけながらカーブに入った場合又はカーブに入ってからブレーキをかけた場合。ただし、十分制御されている場合は考慮があります。

急停止区間超過

(区間超過)

〔区間超過〕二輪課題の急制動で、限界線から前車輪の接地面部がはみ出した場合。接地面です。タイヤの先っちょではありません。

 
暴走

ブレーキ、ハンドル等のコントロールを失い危険な場合。慌てちゃってどうしようもなくなったり、アクセルとブレーキを間違えて突っ込みそうになった場合等です。同時の補助ブレーキが入ります。

 
切り返し 10 5

うまい事やれば、切り返しをしなくても済むはずの場所で、脱輪や接触しそうになり、前進中なら下がって、後退中には進んで切り返しを行った場合。

 

二種免許の鋭角の場合は、切り返しをしないと通れないと解釈されているので、(普通二種の鋭角なら切り返ししなくても通れるけどね)鋭角は3回までの切り返しが認められ、減点されません。ただし、鋭角は4回切り返しをした時点で通過不能(不合格)。

クランク、S字、方向変換、縦列駐車、中型・大型免許での路端からの発進、隘路の場合は、1回目の切り返しは、減点されません。

1回目→減点なし

2回目→5点(場内)

3回目→10点(場内)

4回目→不合格(通過不能

脱輪、接触し、切り返した時は適用されません。ただし、通過不能の4回のカウントには含まれません。

路上で同一場所で2回切り返しを行うと通過不能になります。

急ハンドル 10 10

〔急〕四輪車で走行中、急激なハンドル操作をしたためおおむね0.3Gを超える横加速度を生じた場合。

〔バンク〕 二輪車で、無駄に車体をバンクさせて進路を変えた場合。二輪検定で調子こきまくりみたいな時です。

〔接地〕二輪車で、バンクをつけ過ぎたため車体の一部(だいたいステップ)を接地させた場合。

0.3Gを”超える”なので、0.4G以上と言う事です。ちなみに0.4Gなんてのは相当無茶やらない限りです。パニックになっての急ハンドルくらいな勢いです。

二種免許の場合は0.1G減じた数値になる。

ふらつき (小) 10 10

ハンドル操作がうまい事いかず、次の状態になった場合

(S) 直線路で左右に車幅のおおむね2分の1未満の幅でS字状(長いS字状になったときを含む。)になった場合。おおむね1車線の中で走行位置がふらふらした状態。

(半)カーブや右左折した時に車幅のおおむね2分の1未満の幅でおおむね半円状になったとき。左折後にハンドル戻し遅れて車体が内側向いてしまってそれを修正するために逆にハンドルを切ってふらつきみたいなのが多い。カーブの中でのふらつきの場合はこちらの適用になります。

〔バランス〕二輪車で、バランスをくずた以下の場合。

・ふらついた場合

・バランスの崩れを直すため足をついた場合(右足をついてしまった時に適用になる事が多い)。

・一本橋を走行中に、ステップから足を離したとき。

車幅の2分の1とは、普通車の場合は0.85メートルです。

二輪車の場合、一本橋、スラローム、波状路を走行中に足をついた場合は、この項目の適用ではなく、通過不能が適用になります。

さらにクランク、S字で足をついても1回なら実は減点されません。ただ、知らない検定員もいるのが実状(恥)なので、もちろんそうならない方がいいに決まってます。

(大) 20

ハンドル操作がうまい事いかず、次の状態になった場合

〔S〕 直線路で左右に車幅のおおむね2分の1以上の幅でS字状(長いS字状になったときを含む。)になった場合。1車線をはみ出し気味で走行位置がふらふらした状態。

〔半〕カーブや右左折した時に車幅のおおむね2分の1以上の幅でおおむね半円状になったとき。左折後にハンドル戻し遅れて車体が内側向いてしまってそれを修正するために逆にハンドルを切ってふらつきみたいなのが多い。カーブの中でのふらつきの場合はこちらの適用になります。

車幅の2分の1とは、普通車の場合は0.85メートルです。

 

転倒

二輪車でコケた場合。

バランスを崩し、足をついて支えてなんとか持ちこたえた場合も転倒です。セーフ!なんてやってますが、ただ力持ちだっただけです。

 
通過不能

〔4回〕四輪車でクランク、S字、方向変換、縦列駐車、中・大型免許での隘路、路端における停車及び発進の課題で、切り返しを4回行った場合。

〔路上〕路上でおおむね同一場所で切り返しを2回行った場合。
二輪車で、
〔台〕一本橋に乗れないとき、一本橋から落ちた時、又はエンスト若しくは足を接地したとき。
〔連〕 スラロームを通過できないとき。スラロームを走行中にエンスト若しくは足を接地したとき。
〔波〕 波状路コースを走行中にエンスト若しくは足を接地したとき。
〔狭〕S字又はクランクを通過できなくなり停止したとき。

 

停止位置不適

(停止位置)

5 5

〔線〕停止線など(一時停止、踏切、信号など、停止すべき場所)からおおむね2メートル以上手前で停止した場合。

(停止線には60センチ程太さがあり、実は都道府県により、どこから2メートルを計測するのかは意見が分かれています。自分の県では、停止線の手前から2メートル以内との事になってました。)

(もう一つ、トラックなど停止線に何を合わせるのか。県によって違います。バンパーを合わせるのか、バンパーよりも飛び出したミラーを合わせるのか問い合わせてみてください。ちなみに私の県はバンパーでした。ただ、トラックの場合アンダーミラーで停止線はぴったり止めるのは容易なので、ミラーがはみ出さないようにしておけば、どっちでも問題なくなります。)

〔前・後〕発着点(課題で停止する所)よりもずれて停止した場合。行き過ぎた場合が(前)で手前過ぎた場合が(後)です。

・場内の場合は、前後0.3メートル以上で適用。

・路上の場合(二種免許)は、指定されたドアの幅以内で止められなかったら適用。

2メートル以上離れて停止した場合は、一時停止や踏切の場合は、停止位置が違う事を指示します。その場合は、止まった事にならないので、もう一度進み、2メートル以内でもう一度停止してください。停止しないと一時不停止になります。

普通車で路上で停止する時は、目標物は目安でしかないので、多少前後しても問題なく、〔前・後〕の適用はありません。

場内での〔前・後〕は、最初に止まった場所で判定されます。一度止まってからもうちょっとかな・・・。って前に進んでもダメです。

巻き込み防止措置不適

(巻き込み)

10 5

〔二輪〕四輪車で左折時に、バイク(軽車両も)が横、もしくはちょい前あたりにいた場合(すり抜けてきて横にいる場合も同様)バイクを先行させない場合。
〔離〕四輪車で左折時、道路の左側に寄せたけど、また離れてしまい1メートル以上開いた場合又は、左に寄せたけど、寄せ方が足りず、1メートル以上開いてしまっている場合。

交差点のすぐ近くに駐車してあるバイクや軽車両など障害物があり、寄せられなかった場合などは当然考慮されます。

側方間隔不保持

(側方間隔)

20 20

〔移・可〕広くてよけるスペースがあるのに移動物(動いているもの)可動物(動く可能性のあるもの)の近くを通る時、1メートル以上離れないで通過した時。

〔不〕広くてよけるスペースがあるのにガードレールなど動かないものから0.5メートル以上離れないで通過した場合。

〔前〕前の車に続いて停止する時、前車との距離を詰めすぎて1.5メートル以下になった時。普通車の場合前車のバンパーが隠れるくらい近づいたらだいたい1.5メートルです。普段は3メートルくらいは開けときましょう。自分の車と前の車の間を他の車が余裕で横切れるくらい。

狭い所でこの間隔が開けられない場合は徐行すればOKです。

速度が速い時は、速度速過ぎ(大・小)が適用になります。

脱輪 (小) 10 5

車輪が縁石などに接触した場合、車輪の接地面の一部が道路の端からはみ出した場合。

 
(中) 20

車輪が縁石などに乗り上げ、若しくは落輪し、1.5メートル未満で停止した場合。

 
(大)

○車輪が縁石などに乗り上げ、若しくは落輪し、1.5メートル以上走行した場合。

○中・大型課題の隘路で、開始する時の走行線を越えた場合、切り返し範囲の超えた場合。

○落輪や、縁石など、本来走ってはいけない所に乗り上げ、ヒットなどしそうで危険な場合。

○二輪車で一本橋で落っこちた時、波状路で道から外れた時。

二輪車の場合は小・中はなく、コースから出たらすべて大になります。

脱輪したタイヤの数ごとカウントします。ただし、前輪2個同時落ちや後輪2個同時脱輪は1回としてカウントします。(方向変換なんかであり得ます)

脱輪(中)した場合は直ちに戻るように指示されます。この際、縁石から上ろうとして半クラッチがうまい事いかずにまた同じ場所で落っこちた場合は、1回としてカウントされます。

接触 (小) 20

障害物等に車体(二輪車にあってはバンパー及び運転者の身体を含む。)が軽く接触した場合。ほんの軽くでかすった程度です。滅多にこれにはならなく、大概接触大の方になります。

 
(大)

○障害物等(歩行者や電柱など)に車体が強く接触した場合若しくは接触するおそれがある場合。
○路端における停車及び発進の課題において、発進しようとして失敗して下がってやり直しをした時、最初に止まった停車位置よりもさらに下がった場合。(これやっちゃったら課題になりませんね・・・)

 
後方間隔不良 10

後方間隔の課題で50センチメートル以上離れて止まった場合。

一度50センチ以上離れて止まってしまった場合は、一度前進し、もう一度やり直しになります。

2回目でもさらに50センチ以上離れてしまった場合は10点減点となります。

・・・と言う事で、1回目で失敗しても減点なし。そして、この課題はできなくても合格する可能性はあります。

完了した所で必ず「終わりました」と申告が必要です。

後ろ障害物にぶつかってしまった場合は接触です。後方間隔のみの採点のため、そこに至るまでの走行は減点ありません。

路側帯進入

(路側帯)

20

停車する際、0.75メートル以下の幅の路側帯に車体が入り、又は入ろうとした場合。

走行中に路側帯に入ってしまう、又は入ろうとした場合。

ただし、この場合、対向車がはみ出してきて物理的に路側帯に入らないと危険な時や、歩行者や自転車を避ける為などの場合は適用しない。

 

通行帯違反

(通行帯)

10 5

〔右端〕右折や追い越し、又は障害物を避ける為など以外で、意味もなく右側の車線を500メートル以上(場内は50メートル)以上走行した場合。

〔区分〕右折、左折、直進専用の通行帯など、方向が指定されている通行帯をそれに従わずに走行した、又はしようとした場合。

〔線〕通行帯から一部車体をはみ出して走行した場合。場内のカーブでよく通行帯の区分線を踏む人が多いです。

〔低速〕三つ以上通行帯がある道路で、一番左、一番右以外の通行帯をその道路の最高速度よりも5km/h以上遅い速度で走行し、他の車の迷惑になった場合。(あまり適用はありませんが、不自然で邪魔になる時です)

 

追いつかれ義務違反

(追いつかれ)

10

〔増速〕追い越される際にちょっと抜かされるのが嫌で加速した場合。

〔避譲〕追い越される時に道が狭くて追い越してきた車が通行するのに十分な余地がないのに左側に寄って譲らない時。ただし、明らかに抜かしてきた車の速度が速いなどした場合は除外されます。

検定車に対して追い越しをしてくる人がごくまれにいます。その際はちょっとオトナになって譲ってやりましょう。

バス等優先通行帯違反

(バス等優先)

10

〔入〕路線バスが来たら譲れなくなりそうなのに、路線バス優先通行帯を走行し、または使用とした場合。

〔出〕路線バス優先通行帯を走行中、後方から路線バスが来たのに、すみやかにその通行帯から出ようとしない時。

もちろん、工事中であったり、右左折のため右や左に寄せている場合などは適用しません。

軌道敷内違反

(軌道敷内)

10

〔通〕軌道敷内を走行した場合。ただし、右左折の為に横切る場合等の時は適用しない。

〔内〕軌道敷内を走行することができるとされている時で、軌道敷内を走行中、路面電車が近づいてきたにもかかわらず速やかに軌道敷内から出る、又は必要な距離を保とうとしない場合。

 
右側通行

〔区分〕反対車線にはみ出して通行、又は通行しようとした場合。ただし、障害物を避ける等の時は適用しない。運転操作、車体の間隔が未熟でこうなった場合です。

〔追越し〕反対車線にはみ出して追い越しをする際に対向車の妨げをして追い越しをしようとし、またしようとした場合。

〔はみ禁〕はみ出し追い越し禁止場所で、反対車線にはみ出して追い越しをし、又はしようとした場合。(路上で自転車を抜かす際には十分注意しましょう。)

〔障害〕障害物をよけようとし、反対車線にはみ出した時、対向車の妨げた、又は妨げるおそれがあるとき。場内で障害物を避ける時など、外周が1車線しかない教習所の場合は十分注意してください。

 

安全地帯等進入

(安全地帯等)

安全地帯に立ち入り、又は立ち入ろうとした場合。  

進路変更

違反

(狭路変更) 5

狭路コース(縦列を除く)へ左折で入る時に、

〔しない〕左側に寄せない時(寄せる意思がない時)。

〔離〕左側に寄せたが、寄せが甘く1メートル以上離れている時。また一度寄ったがまた離れて1メートル以上になった場合。

〔遅〕左に寄せたが、寄せ終わった所が入り口から30メートル未満だった時。

〔右振〕左折直前に右にハンドルを切った時。

左に寄せたけど寄せが足りない時は(巻き込み〔離〕)になります。

 

場内など、30メートルも無いようなところでは十分考慮されます。

 

1度の右左折につき、この項目のうち、1つのみ適用になります。

(交差点

変更)

10 5

交差点を左折する時に、

〔左しない〕左側に寄せない時(寄せる意思がない時)。

〔左遅〕左に寄せたが、寄せ終わった所が交差点から30メートル未満だった時。

〔右振〕左折直前に右にハンドルを切った時。

〔二輪離〕二輪車で、左に寄せたが寄せが足りなくて1メートル以上離れている時。また一度寄ったがまた離れて1メートル以上になった場合。

 

交差点を右折する時に、

〔右しない〕右側に寄せない時(寄せる意思がない時)。

〔右遅〕右に寄せたが、寄せ終わった所が交差点から30メートル未満だった時。

〔右離〕右側に寄せたが、寄せが甘く0.5メートル以上離れている時。また一度寄ったがまた離れて0.5メートル以上になった場合。

〔左振〕右折直前、または転回する直前に左にハンドルを切った時。

進路変更禁止違反

(変更禁止)

20 10

〔みだり〕みだりに進路を変えた場合。障害物が断続的にある時などはいちいち左に戻って行ったり来たりした時など。

〔標示〕進路変更禁止場所で進路変更をし、又はしようとした場合(緊急車両に道を譲る際などの場合は適用しない)。

 
後車妨害

〔妨害〕後ろから来る車の邪魔をして進路変更をした、又はしようとした場合。

〔時機〕進路を変える事ができるにもかかわらず、せずに後ろから来る車の邪魔をし、又はしようとした場合。

ただし、法令上優先なのは、進路変更をしようと、合図を出した車(自分)です。後ろから来る車は譲らなければいけない為、後車がすぐ後ろや横にいるような時にもかかわらず、それでも進路変更しようとして危険な時に適用になります。

場内の発着点、縦列駐車から発進する場合も適用になります。

右左折方法違反

(交差点内)

5 5

〔左大回〕左折時に左後輪が道路の曲がり角から1メートル以上離れて走行した場合。ただし、道路の曲がり角の半径が3メートル未満の場合は1.5メートル。

〔右斜〕右折時に左前タイヤ(二輪の場合は前輪)が交差点の中心、中心にひし形や三角の標示がある場合はその端から内側に2メートル以上離れて走行した場合。

〔右外〕右折時に右前タイヤ(二輪の場合は前輪)が交差点の中心、中心にひし形や三角の標示がある場合はその端から外側に2メートル以上離れて走行した場合。

〔標示〕右左折する際、道路標示等で曲がっていくべきレーンが書いてある道路などでその標示から2メートル以上外れて走行した場合。

急いで曲がるとたいてい右斜になります。速度が速いと同時に徐行違反なんかも適用されてしまう時も多いです。

安全進行違反

(安全速度)

10 10

交差点を直進する時、できる限り安全な速度で進行しない時。信号機のない交差点で多少ブレーキをかけるとかアクセルを緩めるとかそういった事をしない時。又は、そろそろ信号が変わるんじゃないかと予測して、だったら今のうちに行っちゃえと速度を増したした場合。

右左折時に安全な速度でない場合は、徐行違反になります。

課題不履行 10

〔指定〕指定した場所に停車しない場合。

〔直前〕停止直前に指定された場所に停車しない場合。

〔転回〕指定された区域で転回をしない場合。(普通二種のみ)

 
徐行違反 20 20

次の場合で徐行しない時。

〔電車〕安全地帯に停車中の路面電車の左側を通過する時。

〔電車〕路面電車から1.5メートル以上の間隔が取れる時で乗り降りする人がいない場合、その左側を通過する時。

〔右左折〕右折、又は左折する時。

〔優先路〕優先道路に入る時。

〔広路〕明らかに道幅の広い交差点に入る時。

〔標識〕徐行の標識がある時。

〔見通〕見通しの悪い交差点に入る時。ただし、優先道路や道幅が広い道路を走行中は適用しない。

〔角〕曲がり角を走行する時。

〔頂〕上り坂の頂上付近を走行する時。

〔坂〕勾配の急な下り坂を走行する時。

 

進行方向別

通行区分違反

(方向別通行)

20 10

右折、左折、直進の進行方向が指定されている交差点で、その方向別に従わず走行しようとした場合。

 

交差点等進入

禁止違反

(進入禁止)

20 20

〔交差〕交差点の向こうが渋滞しているのに、交差点に進入し、またはしようとした場合。

〔横歩・標示〕横断歩道、自転車横断帯、又は道路標示による停止禁止部分で停車する事が明らかなのに、その中に入り、又は入ろうとした場合。

〔黄信号〕黄色信号になった時に、停止位置に安全に止まる事ができないにもかかわらず、停止線を越えて停止し、さらに横断歩道や自転車横断帯に車体がかかってしまい、歩行者や自転車の通行の妨害となる恐れのある場所に車を停止させた場合。

ただし、直ちに後退するなどし、横断歩道の上からどいて妨害とならない場所に移動させた場合は適用しない。また、すぐ後ろに車がいるなどで避けられない時もそれなりのリアクションをすればOKです。

検定だと黄色でなんでもかんでも止まろうとする人が多いです。そういう訳では無い事を理解しましょう。

信号無視

〔赤出〕赤色の信号(点滅含む)なのに、停止位置を越え、又は越えようとした場合。

〔黄出〕黄色信号の時、安全に停止できるにもかかわらず、停止位置を越え、又は越えようとした場合。

 

優先判断不良

(優先判断)

20 10

妨害とまではいかないにしても優先道路を走行中の車に対して、速度を落とさせたり、迷惑をかけた、又はかけようとした次の場合。

〔左方〕信号機が無く道幅も同じような道路で、左側からくる車に対する時。

〔優先路〕優先道路走行中の車に対する時。

〔広路〕信号機がなく、明らかに道幅の広い道路を走行中の車に対する時。

〔右折〕右折する際に対向車に対する時。

〔一停〕一時停止場所から出る時に横から来る車に対する時。

対向車に進路を譲られた時は先に行って構いません。その際、ちょっと頭を下げるくらいの会釈はして下さい。

進行妨害

優先すべき車に対し、進行妨害をし、又はするおそれがある次の場合。

〔左方〕信号機が無く道幅も同じような道路で、左側からくる車に対する時。

〔優先路〕優先道路走行中の車に対する時。

〔広路〕信号機がなく、明らかに道幅の広い道路を走行中の車に対する時。

〔右折〕右折する際に対向車に対する時。

〔一停〕一時停止場所から出る時に横から来る車に対する時。

適用される時は同時に試験官補助も適用される事になります。

横断等禁止違反

〔妨害〕道路外の施設若しくは場所に出入りする為に右左折、横断、転回、後退する時他の車両に対し、妨害をし、又はしようとした場合。

右左折して教習所に入る時に他の車の妨害をすると進行妨害〔右折〕ではなくこちらが適用になります。

〔標識〕道路標識等により横断、転回若しくは後退が禁止されている道路で、当該行為をし、又はしようとした場合。

 

指定場所一時不停止

(一時不停止)

一時停止場所で一時停止しなかった場合。車体の一部が停止線を少しでも越えたら適用です。止まったつもり、ほんの一瞬止まったもすべてダメです。

検定中だと結構緊張して忘れる人がいます。

一時停止場所では必ず2〜3秒は止まって、左右の確認をしっかりとやってから発進して下さい。

泥はね運転 10 10

水たまりを走行する際に他人に迷惑を及ぼす、又はおそれがある時。場内走行でも教習所敷地内の水をはねて敷地外にたまたま歩いている人に水をかけてしまう事も減点適用になります。

さすがに人に水をぶっかけてから減点だとまずいので、迷惑を及ぼす前に注意されます。が、その際の補助操作は試験官補助にはなりません。

横断者保護違反

(横断者保護)

20

〔直前速度〕横断歩道等を通過する際に横断歩道等に渡ろうとする人がいるかいないか明らかでないにもかかわらず、直前で停止できるような速度に調節しない場合。(たとえその後渡らなかったとしても適用。)

〔追抜〕横断歩道等及びその手前から30メートル以内で、追い抜きを行った場合。ただし、信号機のある横断歩道では適用しない。追い越しを行った場合は追い越し違反になります。

〔安地〕歩行者がいる安全地帯のそばを通る時、徐行せずまたはしようとしない場合。

 
歩行者保護

不停止等

(歩行者保護)

〔歩道〕道路外の施設に入る為、歩道を横切る時、一時停止しない、又はしようとしない場合。

〔妨害〕道路外の施設に入る為、歩道を横切る時、一時停止はしたが、その後歩行者の妨害をし、又はしようとした場合。

〔乗客〕乗客が乗り降りする為に停車している路面電車がある時、乗り降りする乗客がいるにもかかわらず停止しようとしない時。

〔進路〕信号機のない横断歩道等を渡ろうとする人がいるにもかかわらず一時停止して歩行者を譲ろうとしない場合。

〔停車〕横断歩道等の手前に停車している車がある時、その車の前に出る時に一時停止をしない、またはしようとしない場合。ただし、停車している車が歩行者を横断させる為に停止しているものでない事が明らかな場合は適用しない。

〔横断〕横断歩道等が無いところにおいて、歩行者等が道路を横断している場合にその歩行者の通行を妨げる事となる時。

〔身〕身体障害者用の車椅子が通行している、障害者が白や黄色のつえをついて歩いている、盲導犬を連れて歩いている時に、そのそばを通行する時、一時停止や徐行をして保護をしない時。

〔老〕看護者が付き添わない児童若しくは老人が歩行している時に、そのそばを通行する時、一時停止や徐行をして保護をしない時。

〔園バス〕子供が乗降する為停止している通学通園バスの側方を通過する際、徐行せず、又はしようとしない場合。

 

安全間隔不保持

(安全間隔)

〔間隔〕歩行者又は軽車両がこちらに気がついている時は1メートル以上、気がついていないときは1.5メートル以上の間隔を保たずに通過しようとした場合。ただし、徐行した場合は適用しない。

〔徐行〕上記の間隔(1メートル、1.5メートル)が保てない時に徐行しない又はしようとしない時。

たとえ徐行したとしても危険な時は適用する。

踏切内変速 5 5

踏切通過中にギアを変速した場合。車体の2分の1以上がすでに踏切から出ていれば適用しない。

 

駐車措置違反

(駐車措置)

10 10

到着点において(検定走行終了時)次の措置をしないとき

〔手B〕ハンドブレーキをかけない時。

〔スイッチ〕エンジンを止めない時。

〔ギア〕ギアをロー又はリバース(AT車はPレンジ)に入れない時。ただし、二輪車及び大特車には適用しない。

〔機具〕大特車で作業機具を接地させない時。

 

警音器使用制限違反等

(警音器)

10 10

みだりに警音器をならした場合。

標識等で警音器をならさなければならない場所でならさない時。

 

急ブレーキ禁止違反

(急ブレーキ)

10 10

後続車に追突される事となるような減速、若しくは停止をした場合又は車輪をロックさせたままおおむね1メートル以上滑走した場合若しくは0.4Gを越える減速Gを生じた場合。ただし、前車が急ブレーキを欠けた場合や周りの交通により急迫した危険を避けるための急ブレーキは適用しない。

1メートル滑走とはこれまた相当な急ブレーキです。これは急ブレーキかな!?と思っても、検定員の主観によるもので、結構ブレーキ〔不円滑〕で適用する事の方が多いです。

二種の場合は0.3Gです。

車間距離不保持

(車間距離)

10 10 他の車両の後ろを走行する時に車間を詰めすぎる時。

前車に急ブレーキをかけられても追突しなくても済む程度の車間距離です。

駐停車方法違反

(駐停車方法)

10 5

〔離〕発着点、駐停車する際に道路の左側端から左側のタイヤが0.3メートル以上離れている時。路上だと気が抜けるのか、よく適用があります。

〔路側帯〕0.75メートル以上ある路側帯(駐停車禁止及び歩行者用のものを除く)のある道路で駐停車する際に、車体の一部が路側帯に入らずに、又は路側帯に入り0.75メートル以上開けずに駐停車した場合。

〔平行〕発着点、駐停車する際に車体が路端に対して斜めになり、前輪と後輪が0.3メートル以上の差がある時。

 

緊急車妨害 20

緊急走行中の緊急自動車が近づいてきた時に、

交差点の場合は交差点を避け、左側(一方通行の場合は右側も可)に寄せて一時停止しない、又はしようとしない場合。

交差点以外の場所では、左側(一方通行の場合は右側も可)に寄せず、進路を譲らない場合。

 
合図車妨害 20 20

〔進路〕進路変更をしようとしている車に対して、意地悪気味なタイミングで譲らない場合。

〔バス〕停留所に停まっている路線バス等が発車しようと右に合図を出しているのに停止して発進させなかった場合。

タイミング的に無理に譲ったらかえって危ないようなときは適用されません。

速度超過 20 20

その道路の最高速度を超えた場合。

ただし、検定では受検者の「ルールを理解し守る”気持ち”があるか」を判定するため、速度を超えてもすぐに気がついてアクセルを緩め、最高速度以下に落としてくれれば減点はしません。だからといって、わかってて超えるのはルールを守る”気持ち”が無いので、減点されます。

なので、その人の気持ち次第で、1キロオーバーでも減点されることもあれば7〜8キローバーしても減点されないこともあります。自分の判定の場合さすがに10キロオーバーされると・・・・(汗)で減点せざるを得ないかな。って感じでした。検定員の采配によるところが大きい減点項目です。

 
踏切不停止

〔手前〕踏切で一時停止せずに通過しようとした場合。(停止線より2メートル以内)ただし、踏切に信号機がある場合は一時停止適用なしです。

〔立入〕踏切が鳴っている、遮断機が下りようとしているのに、踏切に入ろうとした場合。

〔内〕踏切内でエンストした場合、若しくは踏切の向こう側が渋滞しているなど、踏切内で停止するおそれがあるのに踏切を通過しようとした場合。

信号機ある場合は一時停止不要ですが、確認(左右+窓開けて音)は必要。

同時に補助ブレーキ適用となります。

追越し違反

(追越し)

追越しが禁止されている場合、若しくは場所で追い越しをしようとした場合。

・追越す時に一気に二車線以上進路変更して抜かそうとした時。

・左側を追越そうとした時。

・前車が右に寄せようとしてるのにそれを抜かそうとした時。

・反対車線の車を妨げて追越ししようとした時。

・前車が追越ししようとしてるのに、前車を追越ししようとした時。

・追い越し禁止の標識、標示がある場所での追越し。

・まがり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂での追越し。

・車両通行帯のないトンネル内での追越し。

・交差点及びその手前30メートル以内での追越し(優先道路走行中を除く)。

・踏切、横断歩道から30メートル以内での追い越し。(ただし追抜きならOK)

路上では横断歩道30メートル以内の追越し注意しましょう。特に原付には要注意。

30メートルを避けるか、ウインカー出して進路変えて抜かすのではなく、進路変更しないっぽく、スル〜っと抜かしていくと良いです。

割込み

やむを得ない状況の時を除き、他の車の前に割り込もうとしたり、横切ろうとした場合。

 

安全運転義務違反

(安全義務)

周りの車や歩行者などに対し、気配り配慮が明らかに足りず、また安全に対する気持ちが無く、やたらとスピードを出して検定員が危険と判断し、補助操作をした場合。

ごくまれにいますが、自動車の運転そのものを軽く考え、検定をなめてるような輩に適用します。「コイツは免許与えたら危険だ」と言う人間に対し適用。

安全運転意識 10

他の減点項目に特に該当するものがないが、他の交通に迷惑を与えたり、危険を及ぼす場合。

たとえば・・・・

ものすごい左寄ってたり、右折時にハンドル切って待ってたり、渋滞してて、道路外とかから出ようとしてる車がいるのに意地悪で譲ってあげない(運転未熟故のうっかりならOK)、後ろに車いるのにブレーキ踏んでからウインカーとか・・・。例はいろいろです。

安全義務と似てますが、これは補助操作まではしなかった場合に適用。

この項目は検定員任せな項目ですので、様々です。

駐停車方法 20

駐車や停車が禁止されている場所で駐車や停車をしようとした場合。

以下、駐停車禁止場所・・・

・標識や標示がある場所。

・交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、急な坂、トンネル。

・交差点、まがり角から5メートル以内。

・横断歩道又は自転車横断帯から5メートル以内。

・安全地帯の左側と前後10メートル以内。

・バス停から10メートル以内。

・踏切内と前後10メートル以内。

 
駐車禁止 10

駐車禁止場所で駐車しようとした場合。

以下、駐車禁止場所・・・

・標識、標示がある場所。

・駐車場の出入り口から3メートル以内。

・道路工事区域から5メートル以内。

・消防用機械器具から5メートル以内。

・火災報知器から1メートル以内。

・駐車した時に車両の右側に3.5メートル以上の余地がない時。

検定で路端車を停める行為は、駐車ではなく、停車なので、この項目は適用される事はありません。

通行禁止違反等

(通行禁止)

標識等により、通行が禁止されている道路を通行しようとした場合。

一方通行とか入ろうとすれば適用ですが、コースは指示するので、まず適用は無いです。

試験官補助

検定員が危険と思い、補助操作をした場合。

〔ブレーキ〕補助ブレーキを踏んだ場合。

〔ハンドル〕補助ハンドルをした場合。

〔指示〕口頭により、補助をした場合。

他の危険項目と同時に適用されます。

減点超過

減点がたくさんになり、明らかに不合格な場合。

自動車学校によって何点から減点超過になるかはいろいろです。

指示違反

試験実行のために指示をしたのに従わない場合。

 

 

最後に

さらにまだ世の中には出回っていない教習所のみで知られている運用解説的なものもあります。さすがにここで公開は大変なので、解らないものについてはガンガン質問してください。解る限り、お答えします。

 

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