減点方法

運転免許技能試験実施基準

検定とは、合格不合格を判定するものですが、「運転免許技能試験実施基準」と言うものがありまして、どんな事をやったらどの減点をするのか、詳細が決められています。すべてはこの実施基準にのっとり行われ、検定員の感情は一切介入されません。

次のページでその詳細を解説しますが、かなり細かく決まっています。

 

合格基準

最初は持ち点は100点。

走行し終わるまで、に70点以上点数が残っていれば合格。それ未満は不合格。

ただし、大型、中型の仮免許試験だけは60点まで合格。

2種免許は80点合格。

 

余談で関係ありませんが、指導員の資格を取るには85点合格、検定員は90点合格です。

 

それでは減点の種類を・・・

検定中止

一発で不合格決定です。

補助ブレーキや脱輪や接触など、事故を起こし、または起こしそうになった場合の減点。

場内ではほっとく場合や、ぶつかってから止めたり減点しますが、路上の場合は検定員が「ダメだ!」と思った時点で補助操作を行います。

時々、まだ大丈夫なのに補助踏まれた!とか聞きますが、検定員が基準です。無駄です。

自分が大丈夫な自信があっても他人に危ない!なんて思わせたらダメだって事です。

 

20点減点

この減点は徐行違反や、側方間隔とか、カーブをやたら速い速度で曲がったりとか、かなり危ない事をやると適用になります。

だいたいの統計上ですが、20点減点をされた場合はだいたい受かりません。

 

10点減点

確認をしないなどの項目で、まぁ検定やってると1回くらいは適用される事が多い減点。

場合によっては事故になるぞ!と言う感じです。

 

5点減点

左折時の大回りや右左折時の寄せが甘いなど、ちょっとしたミス、すぐに事故になる事ではない程度のもの。

 

特別減点

エンストとか合図のタイミングが悪いなど、緊張するし、一回くらいなら多めに見て減点しません。でもエンストが多発したり、合図のタイミングが悪いのが習慣になっているようだったら減点される減点方法。

1回目の適用は減点せず、2回目から1回目の減点も含めて減点する。

例1:特別減点5点の場合

1回目→減点なし

2回目→10点

3回目→15点

4回目→20点

・・・となっていきます。

例2:特別減点10点の場合

1回目→減点なし

2回目→20点

3回目→30点

4回目→40点

 

特殊な減点

狭路(クランク、S字、方向変換、縦列駐車、鋭角、隘路)はちょっと特殊な減点方法で、

・クランク、S字、方向変換、縦列駐車、隘路

1回目の切り返しは減点せず、2回目から減点をする。(特別減点とはちょっと違うでしょ?)

・鋭角

3回以内で通過できれば減点なし。

・・・と言った減点があります。

案外すぐ点数なくなっちゃいますね。

 

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