第76号(2014年初春)






県行革プラン
現実的な経済見通しと無駄遣いの一掃を!

県当局の経済成長の甘い見込みが、将来の財政を大きく圧迫するかもしれません。
下表にある2008年作成新行革プラン経済成長率見込み、2010年作成変更プラン見込みと、実績値を比べて見ると、2009年〜12年では10.4%もの経済成長率を見込んでいたのが、実績値は▲6.9%でした。2011〜12年の予測では、0.5%の成長見込みが、実績値は▲3.7%。リーマンショックの影響で、2009年度の落ち込みは大きかったのですが、2011、12年もマイナス成長になっています。
この継続した落ち込みは、リーマンショックだけではなく、人口減少社会への突入も大きく影響しているのではないでしょうか。
そう考えると、現在策定中の第3次行革プランの経済成長予測も過大になる可能性が高く、それを基に求めた税収見込みも過大になってしまいます。つまり、県当局の甘い見通しのために、国と同様県財政がさらに悪化しかねないということです。
第3次行革プランの経済成長予測は、過去の予測と実績値の乖離を考慮に入れ、ゼロ成長もしくはマイナス成長も予測の選択肢に入れ、堅実な財政計画を立てるべきでしょう。


◎急激な老人福祉医療費助成削減は再検討を!
行革プラン案で、国の制度見直しを契機に、高齢者の医療費の自己負担を、現行1割から2割へ、65〜69歳の低所得者1割、2割(収入により異なる)を、2割、3割に引き上げる提案が出ています。
都道府県の多くが独自の老人医療費助成制度を廃止し、2013年4月現在で、制度を維持しているのは10団体のみ。その中で兵庫県が、支援対象者を最も広げていたこと、今後、高齢者割合が増えて行くことなどから、この間の助成額の見直しは止むを得ない部分もあります。
しかし、余りにも見直しが急激であり、他の無駄遣いも少なからず残っています。先に、無駄遣いを見直し、高齢者の負担増を軽減するよう、再検討が必要です。

兵庫県議選
1票の較差4.84倍 2倍未満を目指すべき!

昨年初めから、2012年の衆議院議員選挙の1票の較差を問う裁判(17件)で、最大1票2.43倍の較差が違法だと判断され、無効判決も出ました。最高裁では、違憲状態と一歩後退したのですが、高裁レベルで一部無効判決が出たことは、司法からの強い警告です。参議院議員選挙16件(最大較差4.77倍)の高裁判決でも、同様に違法、無効、違憲状態との判断が出ています。
本来、憲法に定められた法の下の平等を素直に読むと、1票の較差は、2倍未満であるべきなのでしょう。一方、公職選挙法では、1票の較差は3倍までが適法と読めるのですが、兵庫県議会議員選挙の無効を問う裁判の1989年判決では、4.52倍の較差は違法だが、是正のための合理的な期間は経過していないとの理由で、選挙は適法との判断が下されました。
他方、都道府県議会の実状ですが、下表のように47都道府県議会中半数以上が、1票の較差を2倍未満に設定しています。そして、大多数が3倍未満です。
ところが、2010年度の国勢調査の結果から見ると、兵庫県議会議員選挙の1票の較差は最大4.84倍になります。佐用町民を1人1票とした時に、芦屋市民は1人0.22票、豊岡市民は1人0.23票、西宮市民は1人0.28票、伊丹市民は1人0.29票、尼崎市民は1人0.3票しかありません。
もちろん、人口の少ない地域の声をきちんと議会に届けなければならないのですが、2011年衆議院議員選挙の最高裁判例では、「議員が全国民のために全国的な視点から活動をすべきで、地域性に係る事柄のため、投票の価値の不平等を生じさせる合理性は無い」と明快な判断を示しています。
現在、県議会において、議員定数等調査特別員会が開催され、この問題が議論されています。各会派の意見は、下表のとおりです。しかし、自民党案では、1票の較差は3.52倍にしかならず、話しになりません。
各会派に働きかけて、来年の県議会議員選挙では、1人2票未満を実現しましょう。

入湯税不正減免問題
税回収と再発防止の徹底を!

2012年の初め頃に、関係者から丸尾宛にあま湯を運営している(株)シップスエンタープライズが脱税しているとの連絡が入り、情報公開請求などで事実確認をし、尼崎市当局に、A社を調査し脱税額を返還させるよう求めました。
ところが、市当局の調査の中で、宮田市長時代に市職員が関わり、2000年の入湯税導入当初から、入湯税を不正減免していたことがわかりました。
市当局は、重加算税等を含めた未払いの税額約1億9千万円をA社に請求しましたが、A社は、それを不服として、現在、係争中です。
市内部関係者で責任を取らされたのは、元課税課長だけで、既に約778万円の損害賠償金を市当局に支払い済みです。直接、間接的に関与した職員だけではなく、管理職、不正減免を是正できなかった現役職員も多数いるのですが、誰も口頭注意処分さえされていません。身内に甘い決定です。
責任のある市職員OBには、損害額補填のための寄付を要請するようで、損害を少しでも補填しようと努力する姿勢は評価できます。
最後の課題は、裁判になっているA社が支払う税金がいくら回収できるのかということと再発防止策の徹底です。

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