第40号(2002年5月) |
2月議会に「ゴミ焼却施設新築工事の契約に関する議案」が提出されました。大成建設・大林組・西松建設・柄谷工務店・神鋼建設の5社JVと98億円(税抜き)で契約するとの内容です。しかし、ここで二つの問題がありました。 |
一つは、入札前に談合情報が寄せらた通りの業者5社JVが落札したことです。落札率は99.6%。
この間題について市当局は、談合が明らかになった時にはその時点で契約を取り消し、それに対し異議を申し立てないという誓約書を落札業者と結びました。 しかし、誓約書は談合が明らかになったときの損害賠債請求や登録取り消しなど厳しいペナルティーがなく、極めて業者に甘い内容になっています。 |
二つめは、東京都多摩地区の入札談合に関与したとして、これら大成建設・大林組・西松建設等に対し、昨年12月公正取引委員会が課徴金納付命令を出したことです。 市当局は、本来ならばこの懲罰命令によって、指名停止基準に基づき、当該業者を1カ月間の指名停止にしなければなりません。既に指名している場合は指名取り消しです。 しかし市当局は、公取が排除勧告を出さずにいきなり課徴金納付命令を出したこと、業者がすぐに異議申し立てをしたことなどの理由と、国・県・他都市の動向を見て「異例のこと」との判断で、指名停止を行いませんでした。 |
指名停止基準には「課徴金納付命令が出された時に1カ月の指名停止」とあり、明らかに基準内の出来事です。また指名停止基準は、公取・検案・警察が談合等の犯罪行為があると認定したときは、「認定を信頼して指名停止する」としています。「疑わしきは、発注しない」というのが指名停止基準の大原則です。 今回の市当局の対応は、この手続きに違反し指名停止基準を犯しました。このような宮田市長の談合疑惑企業への対応の甘さが、談合がなくならない大きな要因のひとつです。 政治資金を供給する業者との一定の関係が、宮田市長の政治的基盤であるのなら、彼に談合を排除する厳しい施策を期待するのは無理でしょう。 |
事由 | 期間(月) | |||
---|---|---|---|---|
独占禁止法違反 | 市 | 市内 | 近畿府県内 | 近畿府県外 |
排除勧告又は審決 | 3 | 2 | 1 | 1 |
刑事告発 | 6 | 5 | 4 | 1 |
課徴金納付命令 | 3 | 2 | 1 | 1 |
談合罪等で起訴等 | 12 | 9 | 6 | 3 |
■ | 丸尾まきも参加した今回の視察は北九州市等。尼崎市と違い、公聴会の開催やアンケートを実施するなど、行財政改革を市民とともに取り組む姿勢を学ぶことができ有意義でした。問題は視察したこちら側の旅費に、多額の残金がでたことです。尼崎市は、宿泊費・日当が定額制のため、お金が余ってしまいます。 |
■ | 市長や議員などの特別職は、1泊16,500円の定額宿泊料(朝夕食代込み)が支払われます。余った金が豪華な食事にかわります。今回の行財政改革で、宿泊費は1泊16,500円から14,800円に、日当(昼食と細かな交通費)は1日3,800円が3,000円になりましたが、まだ多すぎるでしょう。本来は宿泊費は実費でよいものです。それができないのなら、定額をもっと減らすべきです。 |
収 入 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
交通費 | 40,700 | |
宿泊費 | 33,000 | 16,500x2日分 |
日 当 | 11,400 | 3,800x3日分 |
計 | 85,100 | |
支 出 | ||
交通費 | 30,037 | |
宿泊費 | 19,425 | 2日分 |
昼食代 | 3,308 | 2日分 |
保険他 | 1,963 | |
計 | 54,733 | |
残 金 | 30,367 |
2002年 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|
収入 | |||
報酬から | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
カンパ | 1,000 | 18,000 | 23,000 |
計 | 51,000 | 68,000 | 73,000 |
支出 | |||
通信作成費 | 0 | 346,500 | 0 |
収支 | 51,000 | −278,500 | 73,000 |
のべ収支 | 339,500 | 61,000 | 134,000 |
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