第33号(2000年8月)





<6月議会> 介護保険について丸尾牧が一般質問
【牧】 市当局として、施設の寮母数や食事単価、入浴回数、おむつの交換回数等施設サービス情報を整理し公開するべきだ。
【当局】 施設サービス情報を提供については市民が施設を選ぶにあたって必要なことである。
【牧】 市当局として、施設サービスのモデルを作るべきではないか。
【当局】 一律の基準を市が作るのではなく、厚生省令を遵守しつつ、本市にとって最も相応しいサービスを提供することが必要であると考える。
【牧】 利用者が施設側から一方的にサービスを拒否されたという事例はあるのか。
【当局】 施設側が一方的にサービスを拒否したという事例は聞いてない。
なお、国が定める基準では、「指定介護老人施設は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない 」 とされている。
【牧】 調査権や改善命令を出す権限をもった介護保険オンブズパーソン制度を設置すべきである。
【当局】 質問のような介護保険オンブズパーソンが機能するとは考えられない。



市民がよく知らない
介護保険にはこんなサービスが ≫
貸与される福祉用具 ( 本人負担1割  対象者:要支援以上 )
種  目 機能又は構造等
車椅子 自走用標準型、普通型電動、介助用標準型
車椅子付属品 クッション、電動補助装置等であって車椅子と一体化に貸与されるもの
特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能、床板の高さが無段階に調整できる機能のあるもの
特殊寝台付属品 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に貸与されるものに限る
蓐瘡(床ずれ)
予防用具
送風装置又は空気圧縮装置を備えた空気マットあるいは、水等によって減圧による体圧分散効果を持つ全身用のマット
体位変換器 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するもの
手すり 取り付けに際し工事を伴わないものに限る
スロープ 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないもの
歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもの
歩行補助つえ 松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限る
痴呆性徘徊
感知機器
痴呆性高齢者が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
移動用リフト
(つり具の部分除く)
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ身体の吊り上げ又は体重を支える構造を有するもの
 詳しくは 尼崎市介護保険課  TEL 489-6343 もしくは、介護支援専門員へ



福祉用具支給(支給限度額:年10万円  本人負担1割  対象者:要支援以上)
種  目 機能又は構造等
腰掛け便座 和式便器の上に置き腰掛け式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの、便座・バケツ等からなり移動可能なもの
特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
入浴補助器具 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具入浴用いす、浴槽用てすり、浴槽内いす、入浴台 (浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの )、浴室内すのこ、浴槽内すのこ
簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴わなもの
移動用リフトのつり具の部分  


住宅改修(支給限度額:20万円 本人負担1割 対象者:要支援以上)
@ 手すりの取り付け
A 床段差の解消
B 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
C 引き戸等への扉の取り替え
D 洋式便器等への便器の取り替え
E その他各工事に付帯して行われる工事
詳しくは、尼崎市介護保険課  TEL 6489-6343 もしくは介護支援専門員へ



「 介護保険 」 への苦情が次々と
≪介護保険について制度の不備もあり、さまざまな苦情が出ています。その一部を紹介します≫
介護支援専門員 ( ケアマネージャー ) が特定の事業者を勧め選択の余地がない
在宅サービス事業者が重度の介護者しか仕事を受けない
本人負担が払えないのでサービスを減らしている
合理的な理由もなく、一方的にショートステイを断られた
特養ホームにいるケアマネージャーに連絡をとるため、同ホームに電話をかけると、施設長が常に電話をとり担当者につないでくれない
デイサービスの送迎がない
施設長が傲慢である
ホームヘルパーがあまり働かない
介護保険に関する問題点があれば丸尾牧にご連絡下さい





コスモ問題で地裁判決「企業側の訴え棄却」に大きな問題
当局ミスは軽微で単純?
コスモ工業団地に入居した企業9社と市当局が、土地 ・建物の売買価格等について争っていた地裁の判決が出た。
企業側は 「土地・建物について、原価で譲り渡すと説明を受けていたが、実際は土地・建物価格とも市当局が恣意的に費用の上乗せをしている。これは詐欺であり契約は無効である 」 と市当局を提訴。
市当局は「土地は時価、建物価格は建設に要した費用を考慮して計算しており、契約は有効である。支払い期日に売買代金を支払わなかったので契約解除をした。土地・建物を明け渡しを求める」と反論。
武田和博裁判長は 「被告の契約金額の算定方法等に不自然な点等があれば、原告らの詐欺の主張が認められる余地が全くない訳ではない」としながら、「土地価格について市当局に意図的な操作を窺わせるようなものはなく詐欺の故意を認めることはできない。建物価格について、合理的説明のつかない部分はあるが、詐欺の事実は認められなかった 」 として企業側の訴えを棄却した。併せて企業側に土地・建物の明け渡しと、違約金等として約9億円の支払いを命じた。
今回の地裁の判決は、企業側に対して非常に厳しい判決になっているが、その内容は極めて雑である。具体的には、市行政の恣意的な土地価格の設定、消費税の二重加算を含む(判決でも説明のつかない )恣意的な建物価格の設定、虚偽の公害防止事業団償還予定表の作成等について、いずれも軽微な単純ミスだとし、その背景や関連性等について十分な検証をせずに判断を出している。
市当局の行為が犯罪として認定されるかどうかは別にして、恣意的な行為を行っていたことはほぼ間違いなく、裁判長がそれを否定し判決を出したことには大きな疑問を感じる。




おもちゃが危ない!
≪塩ビ製から環境ホルモン≫
 『 NO!塩ビキャンペーン 』 が、おもちゃに含有する環境ホルモンであるフタル酸エステル類とビスフェノールAの溶出を調べました。DEHP、DINPは、EUで禁止措置の対象になっているようです。
 環境ホルモンは、極微量でも内分泌撹乱作用を起こすことから、プラスチック類 (特に塩ビ類 )でできたおもちゃの使用は避けた方が良いようです。
 政府は、プラスチックと添加物の表示義務付けと幼児向けおもちゃへの環境ホルモン使用を禁止すべきです。



塩ビおもちゃのフェタル酸エステルの含有とビスフェノールAの溶出試験
商品名 発売元 対象年齢 材質表示 DEHP
含有(ppm)
DINP
含有(ppm)
DEHA
含有(ppm)
ビスフェノール溶出(ng/ml)
リカちゃん タカラ 3歳以上 × 55 210,000 検出せず 1
ポール(小)
(キティ)
エンゼルポール 表示なし × 3,700 310,000 検出せず 650
なかよしフレンズ
(ミッフィー)
セガ・
エンタープライゼス
3ヶ月から 24,000 230,000 検出せず 450
ウルトラマンティガ バンダイ 3歳以上 × 810 81,000 検出せず 990
K.Oパンチアンパンマン
(小)
アガツマ 3歳以上 150,000 検出せず 190,000 17
動物みずてっぽう ローヤル 1.5歳から 検出せず 270,000 検出せず 検出せず
検出限界:DBP  及び CEHP:50ppm  DINP:5000ppm
K.Oパンチアンパンマンは材質表示ではなく注意表示の文中に塩化ビニールであることが書かれている。
DEHP(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)、DINP(フタル酸ジイソニル)、DEHA(アジビン酸ジ−2−エチルヘキシル)
DBP(フタル酸ジブチル)は全ての検体で検出されなかった。



試験方法
1. フタル酸エステル(含有)
検体を約0.5cm角に切断し、ヘキサンで還流抽出後、ガスクロマトグラフ-質量分析法で検体中の3種のフタル酸エステル含有量を測定。
2. ビスフェノールA(溶出)
検体を約0.5cm角に切断し、1g当たり40mlの水を加え、40度2時間浸漬溶出した後高速液体クロマトグラフ法でビスフェノールAを測定。
日本消費者連盟発行消費者リポート第1107号より


『 小児救急充実について 』 署名のお願い( 市議会陳情書 )
陳情内容
医療センター休日夜間急病診療所は、平日は午後10時から翌朝までとなっている。一般の開業医が閉まる午後7時〜午後10時までの時間帯に子供が急病になったとき、診てもらえる小児科は市内には1件もない。休日夜間急病診療所の開始時間を早め、せめて午後8時台にすること。
できるまでの期間の暫定措置として、午後7時〜10時までの間に急病になった場合、処置できる病院を広く市民に表示してほしい。 インフルエンザ脳症親の会事務局   立石 由香さん
ご署名いただける方は、丸尾牧までご連絡下さい。


『 紛失レターケース問題 』  市職員ふたたび監査を妨害
≪宮田市長 違法行為に加担!≫
 築地土地区画整理事務所において、購入されたレターケース441台のうち96台が紛失している問題で、酒井一監査委員は6月30日に再度、レターケースの製造番号を確認するため築地事務所を訪ねたのですが、またもや市職員がピケを張り監査を妨害しました。
 自治省、県当局は、今回の問題について 「 地方自治法の趣旨から監査拒否は監査制度を没却する。市監査事務局が窓口となり市都市局に監査を受けるよう働きかけてほしい 」 と監査事務局に口頭で通知をしていました。しかし、宮田市長はその指導も無視しています。
 市長は、記者会見で 「拒否する権限はないが、処理はすでに終わったものと理解していただきたいという職員共通の認識の表れで (職員のピケ張り行動 ) は特に誤りはなかったと思う 」 と話しています。
 法を遵守し職務を行わなければならない市長・市職員が、監査を阻止するために違法行為を堂々と行うということは、全く理解のできない行動です。監査委員制度を形骸化させないためにも、私たちは宮田市長の責任を厳しく問うて行かなければなりません。
     市長秘書課     TEL 06-6489-6008
     わがまち提言    FAX 06-6489-6009



本来の議員の仕事をさぼって票かせぐ ドブ板議員には頼らずに
≪まずは自分で窓口へ  行政を改善する第一歩≫
--- 電話をどんどん活用しよう ---
多くの議員は、地域のどぶ板活動をすることにより、特定の市民に恩を売り、それを票につなげていきます。このような議員は、自分の支持地盤や支持団体のことだけをしていれば選挙に通るため、議員本来の仕事である市民全体のために議会で発言することなどがおろそかになりがちです。その結果、議会の本来の役割である行政に対するチェック機能が働かず市民全体にとって大きなマイナスになります。
この問題の解決策は、市当局が、水路の清掃や道路補修などの窓口を、市民にきっちりと伝えることです。その情報が伝われば、市民の側もわざわざ議員に、あれこらと依頼することはないのです。
市当局は、たとえ一人の市民からの依頼であっても、その依頼にはきっちりと対応をすべきです。市当局の対応が悪く、長い間説明もせずに、対策をとらない場合や、あるいは対策が遅れた時に、当然議員は市民全体の問題として取り組み、制度や担当者を正さなければなりません。議員の本来の役割はここから始まります。
政治を正常に戻し、機能させていくために、そして議員の質をよくするためにまずは、身の回りの問題について、自分で当局に要求を出してみましょう。



担当業務 対応窓口
道路補修、私道の舗装、
防護柵やガードレールの補修
カーブミラーの設置や清掃、側溝の補修
土木事務所
道路維持担当課  TEL 06-6422-5139
舗装の穴ぼこ補修
集水桝の清掃等
土木事務所
補修担当       TEL 06-6422-5062
公園、緑地施設の補修
公園樹木の維持管理
街路樹の維持管理
公園遊具の修繕等
土木事務所
公園緑地維持担当 TEL 06-6422-5294
水路施設の整備
庄下川や水路の浮きごみ処理
街路灯の新設や修繕
公園灯の修繕
公園便所の修繕等
土木事務所
水路・設備維持担当 TEL 06-6422-5268



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