第32号(2000年5月)





市当局 監査を妨げる脱法行為
仕事を放棄して疑惑かくしの都市局
文具粉失問題で監査委員をピケ張り妨害

 築地事務所が、高額文具を購入し、レターケース96台を粉失していた問題について、昨年の12月、議会選出の酒井監査委員は、監査事務局を通して、レターケースの製造番号を確認するために、監査の申し出をしていたのですが、都市局は正当な理由もなくこれを拒否しました。
 そこで酒井監査委員は、地方自治法に規定されている職権に基づき、都市局に監査の通告をして築地事務所に出向きました。しかし、そこには開発部長、総務課長など14名の職員がピケを張って立っており、酒井監査委員の監査を実力で阻止しました。
 しかし、今回の都市局の行為について正当な理由は何もありません。このことについて、自治省・県当局に法的見解を確認しましたが、自治省・県当局は 「市当局は監査を受ける義務がある 」 、「 ピケを張ったことについては、職務専念義務違反の可能性ある 」 と述べています


市当局の監査妨害の言い訳と丸尾牧の主張
市当局の言い訳 丸 尾 牧  主 張
住民監査請求の監査が終わり、一定の結論が出たこと 96台のレターケースの住民監査請求の監査と、今回の製造番号の確認は、監査の観点が異なるので、監査を行うことは全く問題ありません。
調査等は職務に支障をきたすこと 監査を受けることも職務のひとつです。兵庫県行政なども監査を受けることは行政の義務であると明言しています。
法理論上、それを拒否することはできません。
監査事務局を通さない監査だったので正当な監査ではないこと 酒井委員は、初めから監査事務局を通して監査申し出を行っていました。事務局を通さないという都市局の主張は、事実とは異なります。
また監査権は、監査委員一人一人に付与されているもので事務局を通さなくても監査できます。そして監査が正当なものかどうかを判断するのは当該監査委員であり、宮田市長・中村都市局長はそれを判断する立場ではありません。


市当局の監査妨害問題  ピケ責任者を昇進させた市長
現在でも、市長は、監査拒否をしたこと、ピケを張ったことについて、問題なしとの立場をとっています。
 それを裏付けるようにピケを張った現場の最高責任者である開発部長は、この4月に局長級の幹部職員に昇進しました。監査委員の監査について、ピケを張り実力排除したことが市長に評価をされたのでしょう。
 市当局の論理はどう考えても無理がありますが、そこには、市当局が市民に絶対に知らせたくない重大な秘密が隠されているのかもしれません。そう思われても仕方のない行為です。
 そこで市民の皆さんへお願いです。物事の分別のつかない宮田市長に対して、「 法律上、監査委員の監査は拒否はできないのだよ。潔く監査を受けなさい!」 と進言して下さい。                             
      わがまち提言ファクス  FAX 6489-6009
      市長秘書課        TEL 6489-6008




介護保険 認定からプラン作成、契約へ
【 介護認定に疑問や不服の場合は --- 再申請あるいは不服申し立て 】
 尼崎市において3月7日の時点で、不服申し立ては0件でした。しかし、よく調べて見ると、市当局は不服のある人には再申請をしてもらっているようです。その再申請は3月7日の時点で78件。やはり苦情はあるのです。
 要介護認定に不服のある人は、「要申請 」 をしましょう。それでも納得いかない人は、遠慮せずに 「不服申し立て」を行って下さい。サービスの質と量は、市によって異なります。従来受けていたサービスを受けられなくなる ( 例えば自立認定 )場合には、市行政が保険の枠外で対応しようとしています。


【 ケアープラン作成には --- ケアーマネージャーと十分話し合い
 認定が決まると、一般的には民間の福祉事業者に雇用されているケアマネージャー (介護支援専門員 )にケアプラン (介護サービス計画 ) を立ててもらうことになります。
本来ケアマネージャーは利用者の希望にそってプランを立てる立場です。しかし、所属する事業者の利益も考えます。余分なサービス(一割本人負担 ) を押し付けたり、必要なサービスを組み込まないかも知れません。
遠慮することなく利用者側の要求を、明確に伝えていきましょう。
 ケアマネージャーがケアプランを作成することについては、利用者から費用は取らず、介護保険から費用が出ます。



【介護サービス契約での注意点】
@ 十分な介護サービス情報を聞く。
A プラン依頼を利用者が自由解約できるか。
  ( 解約料なしで作成依頼を取り消せるか )
B 必要なサービスを必要な量で受ける。
C 負担費用を分かりやすく明示してもらう。
  ( 保険の対象になるものと、ならないもの )
D どこの事業者からサービスを受けるのか。
E その事業者の介護体制など安心できるか。
F 介護担当者の資格・経験・性別は大丈夫か。
G 事業者の万一の事故への対応は大丈夫か。
  ( 事業者の責任逃れのための文言ないか )
H 説明と契約はすべて文書を渡し、ていねいに行われているか。




海外視察の議員様  支度料をどう使いましたか? 「市民オンブズ尼崎 」 より
時代おくれの支度料 一人 53,900円なり
多くの自治体では、議員 ・市職員などが海外視察に行くと、交通費 ・宿泊料 ・日当とは別に 「支度料 」というものが支給されます。
宿泊料 ( 議員が国内視察する場合は定額支給で一泊16,500円 ) などについても、実際の宿泊料とかけはなれていて問題なのですが、今回は海外視察時の支度料を取り上げて考えます。
昨年11月に、7議員が訪問団を作り、ドイツ ・アウグスブルク市を訪問をしたのですが、その時に、議員全員に一人あたり 53,900円の支度料が支給されました。
そもそもこの支度料とは、物の乏しい時代に、海外視察に行くための準備費用が嵩むため、その費用の一部補填のためにできた制度です。
しかし、現在は海外旅行などは一般的となり、大型のバックやスーツケースなどの旅行用具は、ほとんどの人が持っています。そういう社会状況を考えると、この支度料制度の必要性はなくなったように思います。


支度料を受け取って回答しない議員
「新政会 」  中川 日出和 ・ 高岡 一郎
「市民グリーンクラブ 」  小柳 久嗣  ・ 塩見 幸二
「公明党 」  仙波 幸雄  ・ 下地 光次


そこで 「市民オンブズ尼崎 」 は、本当に支度料の支給が必要なのかどうかを検証するために、今回ドイツ訪問に参加した議員全員に、以下の公開質問状を提出しました。
   @ あなたは、支度料を何に使いましたか。
   A その領収書は保管されていますか。
   B その領収書を見せていただけますか。
   C 今後も支度料の支給は必要でしょうか。
   D 必要な額はいくらですか。
   E その理由を教えてください。
7議員のうち北和子議員一人だけが、口頭で回答を寄せました。その内容は、
   @ 相手先の市長に会うためのワンピースやスーツなどを購入した。
   A はい
   B はい
   C はい
   D 5万円程 
   E 最低限の準備費用として必要。以上
支度料でワンピースやスーツなどを購入する必要性があるのか、疑問はありますが、回答があったことについては評価されます。
他の6議員については、回答を拒否しています。議員が公費を使った場合、市民に対して説明する責任がありますが、そのことをこの6人はわかっていないようです。




「 市民オンブズ尼崎 」 へ参加を
「市民オンブズ尼崎 」 は、市民の誰でもが、尼崎の市政を良くし、市民全体の暮らしを良くすることを目的に活動しています。
それぞれ関心がある分野で、自分なりの方法で参加できる開かれた市民運動です。皆さんの参加を待っています。

 問い合わせ : TEL 06-6482-2791        年会費 : 3,000円
 郵便振替 : 加入者名 「市民オンブズ尼崎 」  口座番号 : 00910-5-78870                            






兵庫県弁護士会  自然破壊の事業に反対意見書
武庫川ダムは本当に必要か
ダムに頼らぬ総合的治水対策を
兵庫県弁護士会は、今年3月22日武庫川ダム建設計画について、以下の理由から直ちに中止すべきだとする意見書を県当局に提出しました。
  @ ダム建設事業の必要性に疑問があること。
  A 武庫川渓谷の貴重な自然環境を破壊すること。
  B 兵庫県事業評価監視委員会での審議が不十分であること。

 


具体的な意見書の内容で
県当局が説明している洪水被害については、高潮や内水被害が含まれており、ダム建設によりこれらの被害が回避できるものではない。
武庫川ダム計画における降雨量の算定について、建設省等の基準を超える係数を用いて過大に見積もられており、適切な係数を用いて試算し直すと、甲武橋付近の計画高水流量は、ダムを建設しなくても達成されている。
ここ10年ほどのデータを検討せず、机上の計算のみで実測値と比較していないことなどから、武庫川ダムの計画高水流量は恣意的な設定となっている。
上流域の保水力を高める等、多面的な総合治水対策のなかで武庫川の治水を考えるべきである。
ダム予定地周辺の武庫川渓谷にはミゾタキサツキなどレッドデータに記載されている絶滅危惧種、希少種などの植物が生育しており、それらが完全に失われる可能性がある。
県事業評価監視委員会の審議は、≪短期間で≫≪住民意見も聞かず≫≪実質的な審議がなされていない≫ことなどから、武庫川ダム計画事業に関する 「公共事業の効率的執行 」 についての検討が十分になされているとは言えない。

 この弁護士会の意見書で、県当局の主張に妥当性がないことがわかります。
武庫川ダム問題に関して、もっと詳しく知りたいという方は、次の勉強会にお越し下さい。



目次へ戻る