清水勉/日本弁護士連合会情報問題
対策委員会副委員長、弁護士
防衛庁に情報公開請求し
た人たちの個人情報リスト
が防衛庁内で作られていた
ことが問題になっている。
(略)国が手に入れた情報を
どう使うかは官僚が判断す
ることで他人からとやかく
言われる筋合いはない、国
(国民)全体を自分たちが
管理する、という発想が全
省を覆ってきたからだ。
それは、国会で審議中の
行政機関個人情報保護法案
にはっきり表れている。ま
ず、収集制限に関する明確
な規定がない。特定の目的
のために取得した個人情報
について行政機関の判断で
利用目的を変更することを
認め(3条3項)、行政機
関内部での目的外利用(8
条2項2号)や行政機関同
士での情報提供(同3号)
なども広く認めている。
「必要な限度」「相当な
理由」という制限を第1次
的に判断するのは当の行政
機関であり、本人は利用目
的を変更されたり目的外利
用されたりしても、同意ど
ころか通知さえ受けない仕
組みだ。しかも制限違反し
ても罰則規定がない。
今回の「事件」を、防衛
庁は「個人的な行為」と主
張し続け、,最近になってよ
うやく「組織的行為」と認
めた。(略)
また、自分たちが入手し
た情報は自分たちのものと
考え、これをつなぎ合わせ
てより便利な情報に作り直
すのは、行政機関の前に述
べた体質からして当然の行
動である。組織の体質がそ
れを容認しているのだ。と
すれば「組織的行為」なの
は当たり前のことだ。
行政機関個人情報保護法
案にはこのようなやり方を
合法化する側面がある。そ
もそも行政機関個人情報保
護法案は、住民基本台帳法
(「住基法」)を改正して
今年8月から施行される住
民基本台帳ネットワークシ
ステム(「住基ネット」)にプ
ライバシー侵害の危険があ
るとして、わざわざ住基法
付則1条2項で「この法律
の施行に当たっては、政府
は、個人情報の保護に万全
を期するため、速やかに、
所要の措置を講ずるものと
する」と規定したことを受
けて提案されたものだ。
住基ネットは全国民に11
けたの番号をつけて国の行
政機関個人情報を統一的に
管理する仕組みである。日
本弁護士連合会では、住基
ネットそのものが個人情報
保護の観点から極めて問題
があると指摘してきたが、
今年3月に国会に提案され
た行政機関個人情報保護法
案は、付則の「保護」とは
正反対の内容であったため、
行政機関の悠意的利用を監
視・制限する視点からの抜
本的な修正を求め、住基ネ
ットの施行延期も求めてい
た。
その矢先、今回の事件が
発覚した。行政機関個人情
報保護法案が成立し、今年
8月から住基ネットが稼働
すれば、コンピューターネ
ットワークを利用して今回
のようなことが日常的合法
的に極めて容易に行われる
恐れがある。今回の事件を
問題視するなら、国会は行
政機関個人情報保護法案の
抜本的見直しとともに、住
基ネットの是非の再検討の
ためにその施行を延期する
法案を成立させるべきだ。