まなざし ブログ /2017年
 
*************************************
 
**************************************
**************************************
<確認>
「2017.12.12 安倍9条改憲NO! 左京市民アクション結成のつどい」の講演会から
福山氏(京都法律事務所 弁護士)の指摘              
「【日本国憲法】 
 多数決によっても奪えない基本的人権を定めておく(基本的人権の尊重原理)
 ・10条〜40条(31ヶ条)
 *アメリカ合衆国憲法 
・本文7ヶ条には人権規定なし。
・修正1〜10,13〜15,19,24,26条で人権保障
・思想良心の自由、居住・移転・職業選択の自由、学問の自由、両性の平等、 生存権、教育を受ける権利、労働基本権の規定なし   」
                       (2017年12月24日)
**************************************
 
**************************************
元ラグビー日本代表・平尾 剛さん
「率直に言おう。僕は東京オリンピックは返上すべきだと思っている。」
公開日: 2017/11/22                        
http://健康法.jp/archives/36700
http://www.sumufumulab.jp/sumufumulab/column/writer/w/6
 
思い起こせば東京招致が決まったときからキナ臭さに溢れていた。2013年9月7日にブエノスアイレスで行われたIOC総会で安倍首相は、「フクシマについて、お案じの向きには、私から保証をいたします。状況は、統御されています。東京には、いかなる悪影響にしろ、これまで及ぼしたことはなく、今後とも、及ぼすことはありません」と述べた(首相官邸のサイトより)。だが現実はというと、放射性汚染水は今も増え続け、制御どころか今後の見通しすら立っていない。我が国の首相は世界に向けて力強く「アンダーコントロール」と口にしたが、その内実は虚偽であった。
 
 さらに招致に関していえば、あの裏金問題も未解決のままだ。・・・・・
・・・・・・・                   (2017年11月28日)
**************************************
 
**************************************
この期に及んでも首相と晩餐会  マスメディア各社解説委員・編集委員ら
  今回は和食 田崎史郎氏も
 2017年07月14日  日刊ベリタ                
http://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=201707140025225
 
  朝日新聞の7月13日の首相動静によると、マスメディア各社はこの日、安倍首相と会食を行った。加計学園や森友学園など様々な疑惑の渦中にあり、国会での追及が行われようとしているまさに、そのような時にまた会食である。今回は何かと言えば和食だった。安倍首相の腹心の政治解説者・田崎史郎氏も参加した。
 
  「6時49分、東京・紀尾井町のホテル『ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町』。レストラン『WASHOKU 蒼天』で
曽我豪・朝日新聞編集委員、
山田孝男・毎日新聞特別編集委員、
小田尚・読売新聞グループ本社論説主幹、
石川一郎・BSジャパン社長、
島田敏男・NHK解説副委員長、
粕谷賢之・日本テレビ報道解説委員長、
田崎史郎・時事通信特別解説委員と食事。」(朝日)
**************************************
 
**************************************
東京新聞、2017年7月12日 朝刊 です。
 
「共謀罪」法施行 警察監視の独立機関が必要 法律家ら提言   
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201707/CK2017071202000132.html
 
 「共謀罪」の趣旨を含む改正組織犯罪処罰法が十一日、施行された。八つの法律家団体で構成する「共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会」は、法の廃止を訴えるだけでなく、警察の乱用を防ぐため、第三者機関の設置を提言している。国会審議を経ても、心の中や表現の自由、プライバシーなどを侵される懸念は解消していないためだ。メンバーの小池振一郎弁護士は十一日、東京都内で開かれた集会で「共謀罪による人権侵害を救済できる公的な独立機関が必要だ」と訴えた。(土門哲雄)
 
 共謀罪は、犯罪実行前の計画段階で捜査、処罰するため、当事者の通信や会話内容、関係者の供述が偏重され、監視社会となったり、冤罪(えんざい)を招いたりする恐れが高いとされる。プライバシー権に関する国連特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏も、警察を監督する第三者機関の設置を提言している。
 
 小池弁護士によると、第三者機関は、共謀罪容疑などで捜索や取り調べなどを受けた人が人権救済を求めることができる「駆け込み寺」の役割を担う。政府から独立し、公金で運営する機関で、弁護士や大学教授ら人権に関わる有識者が委員を務める。警察の情報収集や捜査活動について報告を求め、手続きに問題があれば指摘するなどして、法の乱用に歯止めをかける。・・・・・
                            (2017年7月13日)
**************************************
 
**************************************
日刊ベリタ 2017年05月24日
【資料共謀罪】「共謀罪」書簡の国連特別報告者 日本政府の抗議に反論
                                  
【ロンドン=小嶋麻友美】安倍晋三首相宛ての公開書簡で、「共謀罪」の趣旨を含む組織犯罪処罰法改正案に懸念を表明した国連のプライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏は二十二日、菅義偉(すがよしひで)官房長官が同日の記者会見で抗議したと明らかにした日本政府の対応を「中身のないただの怒り」と批判し、プライバシーが侵害される恐れに配慮した措置を整える必要性をあらためて強調した。電子メールで本紙の取材に答えた。(東京新聞2017年5月23日 朝刊から)    (2017年5月24日)
 
2017年05月20日 【資料共謀罪】
衆議院法務委で強行採決された共謀罪法案に国連特別報告者が緊急警告
 
 国連プライバシー権に関する特別報告者 ジョセフ・カナタチ氏が、5月18日、共謀罪(テロ等準備罪)に関する法案はプライバシーや表現の自由を制約するおそれがあると懸念を示す書簡を安倍首相宛てに送付しました。
 書簡では、法案の「計画」や「準備行為」の文言が抽象的であり恣意的な適用のおそれがあること、対象となる犯罪が幅広く、テロリズムや組織犯罪と無関係のものを含んでいることを指摘し、いかなる行為が処罰の対象となるかが不明確であり刑罰法規の明確性の原則に照らして問題があるとしています。
                            (2017年5月24日)
**************************************
 
**************************************
<確認> 森友学園問題
「大機小機 あえて検察に期待する」
日本経済新聞、2017年、3月31日                 
「・・・鑑定評価額9億5600万円の国有地払い下げでは、学園側は2016年6月、約8億円減額された1億3400万円で取得にこぎつけた。廃棄物が見つかったためだが、・・・同年4月には学園側は「有益費」名目で国から1億3200万円受け取っている。廃棄物除去費用の立て替え払いの「精算」だ。・・・一連の売却を通してみると、賃貸料を除き国が手にしたのは200万円に過ぎない。果たして妥当な取引なのか。・・・(三剣)」
                              (2017年4月2日)
**************************************
 
**************************************
朝日新聞 2017年3月22日 「共謀罪のある社会」から
神戸学院大学教授 内田博文さん                  
―共謀罪のどこが問題なのでしょか。
「『社会に有害な結果を生じる行為がなければ処罰されない』という近代刑法の基本原則に反します。・・・」
―他の現行法と結びつくと危険なことはありますか。
「通信傍受(盗聴)法では、2年以上の懲役・禁固に当たる犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるときは、裁判所の許可を得て通信傍受ができることになっています。共謀罪はこれに当たりますから、共謀罪の疑いさえあれば盗聴し放題が可能ということになります」
―現在は、(裁判所の状況は)どうでしょう。
「現在は戦前以上に『検察官司法』が進んでいるのではないでしょうか。確定判決の無罪率は0.03%(2015年)にすぎず、・・・現在の刑事裁判は事実上検察官が仕切っているといっても過言ではありません」
「沖縄で米軍施設建設の反対活動をしていた平和団体のリーダーが器物損壊容疑などで逮捕され、約5ヶ月も拘留された例は、明らかに運動つぶしのための予防拘禁に近く、憲法が禁じている正当な理由のない拘禁です。こうした拘留を認めたことからも、裁判所にチェック役を期待するのは難しいかもしれません」
―法案が成立したら、どのように向き合うべきでしょうか。
「憲法31条がある以上、対抗の余地があります。共謀罪は、近代刑法の基本原則を定めた31条に反する『違憲』だと主張するのです。ある行為を犯罪として処罰するためには、あらかじめ法律で、犯罪とされる行為と、それに対して科される刑罰を明確に規定しておかなければならないとする原則です。共謀罪はこの『明確性』の原則に反します。思想・信条の自由を保障した憲法19条にも抵触するおそれが強いといえます。・・・」                        (2017年3月23日)
**************************************
 
**************************************
               【JCJ声明】
    ◇ テロ対策を口実にした「共謀罪」の創設を許してはならない ◇
                               
 私たち日本ジャーナリスト会議は、いま政府が国会に提出しようとしている「共謀
罪」創設法案に反対する。
 
 この法案は、具体的に犯罪が行われたときのみ発動され、人の心の中を罰すること
はないとする刑法の原則を根底から踏みにじり、事前に話し合ったり、メールや、
ライン等のSNSで意見交換したと見なされただけで処罰することを可能にする
「共謀罪」を「テロ等準備罪」として強行しようとするものである。
 
 特に見逃せないのは、過去に3度国会に上程され、いずれも廃案となった法案と基
本的に同じであるにもかかわらず、政府・与党は「テロ対策の条約が批准できない」
「法案を整備しなければ東京オリンピックはできないと言っても過言ではない」「一
般人には関わりがない」など、公然とウソを言って、世論を作り、強行しようとして
いることである。「共謀」が罰せられるようになれば、国民は全ての言動をのぞき見
され、監視され、自由に話し合うことすらできなくされる。
 
 われわれは、著者などを囲んだ個人的な温泉旅行の1枚の写真から、禁止されてい
た「共産党再建の陰謀」がでっち上げられ、大弾圧された横浜事件のことを思い起こ
さずにはいられない。検挙された多くの人たちは警察で苛酷な取り調べを受け、獄死
した人もいる。
 
 私たちは、人の心の中に手を突っ込み、「思想信条の自由」も、集会・結社や、出
版・報道などの「表現の自由」を根本から奪い、曖昧な構成要件で、法制度の基本と
社会の基盤を壊す「共謀罪」新設を図る「組織犯罪防止法改正案」にあくまで反対す
ることを,改めて声明する。
              2017年3月6日    日本ジャーナリスト会議
                         (2017年3月9日)
**************************************
 
**************************************
幼稚園・小学校・中学校・保育園の「学習指導要領」「指針」へのパブリックコメントのお願い: 
意見受付締切日 2017年03月15日   です。
                                  
2月15日の新聞に、新しい幼稚園・小学校・中学校・保育園の「学習指導要領」
「指針」が、発表されました。
 
前日2月14日付けで、政府の総合窓口で「パブリックコメントの募集」がされ
ました。
 
以下、その案内です。また、意見例もいくつか載せました。
 
====================================
 
幼稚園・小学校・中学校・保育園の「学習指導要領」「指針」へのパブリックコ
メントのお願い: 意見受付締切日 2017年03月15日   です。
                                  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000878&Mode=0
 
学校教育法施行規則の一部を改正する省令
幼稚園教育要領
小学校学習指導要領
中学校学習指導要領
 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
パブッリックコメント例です。
 
件名:「学校教育法施行規則の一部を改正する省令案について」
 意見:小学校の3年、4年での英語の「外国語活動」は条件整備が整っておらず、
導入するべきではない。
 
件名:「幼稚園教育要領案について」
 意見: 指導事項として「国歌」を削除する。よく理解できないものに、「好意」を強要するのは、精神への暴力・洗脳であり、これは教育では一番やってはいけないこと。
 
 意見:指導事項として「国歌」を削除する。このままでは、根拠のない「日本はすばらしい」意識、他の国への差別・蔑視感がつくられる可能性がたかい。これは、「教育基本法 第2条 5・・・とともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」に違反する
 
件名:「小学校学習指導要領案について」
 意見:社会の目標で「我が国の国土と歴史に対する愛情」を削除する。このままでは、歴史を都合の良いように解釈し、根拠のない「日本はすばらしい」意識、他の国への差別・蔑視感につながる。これは、「教育基本法 第2条 5・・・とともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」に違反する。
 
 意見:5年の「領土の範囲」で竹島や尖閣列島を「固有の領土」とすることを削除する。「領土」につては一方的な政府見解を教科書に記載するのではなく、隣国の見解を同時に載せるべき。そうでないと一方的な排外主義を助長し、「教育基本法 第2条 5・・・とともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」に違反する。
 
 
件名:「中学校学習指導要領案ついて」
 意見:社会の目標に「我が国の国土や歴史に対する愛情、・・・自国を愛し・・」を削除する。このままでは歴史を都合の良いように解釈し、根拠のない「日本はすばらしい」意識、他の国への差別・蔑視感につながる。これは、「教育基本法 第2条 5・・・とともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」に違反する。
 
 意見:社会の目標に「我が国の国土や歴史に対する愛情、・・・自国を愛し・・」を削除する。「自国」に、無条件に「愛」を強要するのは、精神への暴力・洗脳であり、これは教育では一番やってはいけないこと。
 
 意見:「領土の範囲や変化とその特色」で「尖閣列島を我が国の固有の領土であり、領土問題は存在しない」を削除する。実態無視の「一方的な政府見解」を教科書に記載するのではなく、隣国の見解を同時に載せるべき。そうでないと一方的な排外主義を助長し、「教育基本法 第2条 5・・・とともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」に違反する。
 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
保育所保育指針へのパブリックコメントのお願い:
意見・情報受付締切日 2017年03月15日
 
「保育所保育指針の全部を改正する件」に関する御意見募集について
 
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160408&Mode=0
 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
パブッリックコメント例です。
 
件名:「保育所保育指針の全部を改正する件について」
 意見:文化や伝統に親しむ例として「国歌」や「内外の行事において国旗」を削除する。このままでは、根拠のない「日本はすばらしい」意識、他の国への差別・蔑視感がつくられる可能性がたかい。これは、「教育基本法 第2条 5・・・とともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」に違反する。
 
 意見:文化や伝統に親しむ例として「国歌」や「内外の行事において国旗」を削除する。よく理解できないものに、「好意」を強要するのは、精神への暴力・洗脳であり、これは教育では一番やってはいけないこと。
 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                              (2017年2月23日)
**************************************
 
**************************************
テロ等準備罪の国会提出に反対する大阪弁護士会会長声明が出ました
2017年(平成29年)2月13日  大阪弁護士会      
 http://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=139
                                
・・・ 第1に、政府はテロ対策の必要のためにテロ等準備罪が必要と説明している。しかしながら、既に日本国内においては、充分にテロ対策はなされている。
・・・ 第2に、政府は、テロ等準備罪は、「組織的犯罪集団」という要件を加えるので、処罰対象は限定されると説明している。
 しかしながら、政府は、「観念的には、もちろんこれから団体を作って,その活動として実行チームを編成して行っていくということの共謀もあり得るだろうとは思います。」と
・・・そうすると、結局は、取り締まる側の恣意的な運用を禁じることができないのであって、「組織的犯罪集団」との要件は、何の限定にもなっていないのである。
・・・ 第3に、政府は、テロ等準備罪は共謀罪と異なるもので、共謀段階ではなく、準備行為があってはじめて処罰されると説明している。・・・しかし、政府は、国会答弁において、準備行為が構成要件であるのか、あるいは処罰条件であるのか明言を避けた。
・・・以上の次第で、当会は、創設の必要性すら十分に説明できない、また、拡大適用のおそれがあり、過去3回も廃案になった共謀罪と何ら変わらないテロ等準備罪の国会提出には、強く反対するものである。            (2017年2月15日)
**************************************