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日常生活用具給付制度について
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日常生活用具の給付とは?
在宅及び施設入居の障がい者の方に、日常生活を容易にする為の用具を給付(支給)するものです。
費用負担は、原則として市区町村が9割、利用者が1割を負担します。
ただし、世帯の課税状況、本人の収入に応じて自己負担の月額に上限が設けられていますので負担が1割以下の場合もあります。
自治体により自己負担の減免措置もあります。
下表の基準額を上限とし、希望する用具が基準額を超える場合、超過額は自己負担となります。
すでに購入したものは対象となりませんので、必ず事前に自治体の福祉窓口に相談してください。
(給付申請に必要なもの)
身体障害者手帳
認印
給付を受けたい日常生活用具の見積書
*見積書は、弊社で作成しますので申請前にご依頼ください。
下記の製品は全て弊社で取り扱いしています。ご不明な点はお問い合わせください。
種目 障害程度・対象者 性 能 等 耐用年数 基準額
拡大読書器 視覚障がい者で
あって、
本装置により文字等
を読むこと又は聴取が可能
になるもの
画像入力装置を読みたいもの
の上に置くことで、
簡単に拡大された画像(文字等)
をモニターに映し出せるもの又は
音声化できるもの。
8年 198,000円
盲人用時計 視覚障害2級以上の
身体障がい者
視覚障がい者が容易に使用
できるもの
10年 音声式
13,300円
活字文書
読上げ装置
視覚障害2級以上の
身体障がい者
文字情報と同一紙面上に
記載された当該文字情報を
暗号化した情報を読み取り
音声情報に変換して出力する
機能を有するもの
6年 99,800円
電磁調理器 視覚障害2級以上の
身体障がい者で
自治体が必要と認定
する場合。
視覚障がい者が容易に使用
できるもの
6年 41,000円
歩行時間
延長信号機
用小型送信
視覚障害2級以上の
身体障がい者
視覚障がい者が容易に使用
できるもの
10年 7,000円
盲人用
音声体温計
視覚障害2級以上の
身体障がい者で
自治体が必要と認定
する場合。
視覚障がい者が容易に使用
できるもの
5年 9,000円
盲人用
音声体重計
視覚障害2級以上の
身体障がい者で
自治体が必要と認定
する場合。
視覚障がい者が容易に使用
できるもの
5年 18,000円
視覚障害者
用ポータブル
レコーダー
視覚障害2級以上の
身体障がい者、又は
自治体が必要と認定
する場合。
音声等により操作が認識でき
DAISY方式による録音、及び
当該方式により記録された図書
を再生でき、視覚障がい者が
容易に使用できるもの
6年 85,000円
情報・通信
支援用具
視覚障害2級以上の
身体障がい者
画面拡大ソフトや画面音声化
ソフトなど視覚障がい者が容易
に使用し得るもの
5年 100,000円
点字ディス
プレイ
視覚障害の重度障がい者
又は、視覚障害2級以上
で必要と認められるもの
文字等のコンピューターの画面
情報を点字等により示すことが
できるもの
6年 383,500円
聴覚障害者
用情報受信
装置
聴覚障がい者(児)で
あって、本装置により
テレビの視聴が可能に
なるもの
字幕及び手話通訳付きの聴覚
障がい者用番組並びにテレビ
番組に字幕・手話の画面合成
したものを出力する機能を有し
かつ、災害時の聴覚障がい者
向けの緊急信号を受信するもの
で、聴覚障がい者(児)が容易に
使用し得るもの
6年 88,900円
聴覚障害者
用屋内信号
装置
聴覚障害2級の身体
障がい者
音、音声等を視覚、触覚により
知覚できるもの
10年 87,400円
火災警報器 障害等級が2級以上の
身体障がい者(児)
室内の火災を煙・熱により感知し
音又は光を発し、警報ブザーで
知らせ得るもの
8年 15,500円
携帯用会話
補助装置
音声又は言語機能障害
又は肢体不自由の身体
障がい者(児)であって
発音・発生に著しい障害
を有するもの
携帯式で、言葉を発音又は文章
に変換する機能を有し身体障害
者(児)が容易に使用できるもの
5年 98,800円
*自治体により対象者基準、給付額(基準額)が異なる場合があります。

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