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事件番号 平成17年(ワ)第19803号
詐害行為取消等 請求事件
原告  TK信用保証協会
被告  (株)WT 外2
□□□□□□□□□□□□□□答  弁  書
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□平成17年10月20日
東京地方裁判所民事第49部4係 御中
□□□□□□□□□〒XXX-XXXX  東京都□□区□□○丁目○番○号
□□□□□□□□□□□□□□□□□被   告   株式会社 W T
□□□□□□□□□□□□□□TEL.03-XXXX-XXXX FAX.03-XXXX-XXXX
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□代表取締役 O S M H
□□□□□□□□□〒XXX-XXXX  東京都□□区□□○丁目○○番○○号
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□TEL.03-XXXX-XXXX
□□□□□□□□□□□□□□□□□被   告  O S M H
□□□□□□□□□〒XXX-XXXX   東京都□□区□□○丁目○○番○○号
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□TEL.03-XXXX-XXXX
□□□□□□□□□□□□□□□□□被   告  O S K K
□□□□□□□□□〒XXX-XXXX  東京都□□□区□□□○丁目○番○○号
□□□□□□□□□□□□□□□□□原   告   TK信用保証協会
□□□□□□□□□□□□□□□上記代表者理事   S T T S 殿
□□□□□□□□□〒XXX-XXXX  東京都□□□区□□□○丁目○番○号
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ビル○○○□□□□法律事務所
□□□□□□□□□□□□□□□TEL03-XXXX-XXXX FAX03-XXXX-XXXX
□□□□□□□□□□□□□□□原告訴訟代理人弁護士   □ □  □  殿
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□同         □ □ □ □ 殿
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□同         □ □  □  殿
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□同         □ □  □  殿
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□同         □ □ □ □ 殿
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□同         □ □ □ □ 殿
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□同         □ □ □ □ 殿
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□同         □ □ □ □ 殿
〈詐害行為取消請求事件〉につき、答弁申し上げます。
 訴状、第2請求の原因
  1. 被告株式会社WT及び被告OSMHに対する請求
   (1) 認める。
   (2) 支払いできない理由において、理解を求め主張をする。
   (3) 別紙債権目録(1)及び(2)¥26,185,368円の残元本金は認める。
  2. 被告OSKKに対する請求 
   (1) 主人にお任せであるからわからない。
   (2) 誠意についても知らない。
   (3) 詳しいことはわかりません。
   (4) 私はわかりません。日頃から、盛付けや電話当番が主な仕事で、経営のこ
       とや書類関係の事は知りません。
   (5) 私は債権者らを害することなど知りません。
   (6) 上記のように何も知らないために、詳しい内容も知りません。
   (7) 仮の話しも何のことかわかりません。
   (8) 私は上記の通り説明しました。内容は難しい言葉であり、理解できませ
       ん。
   (9) 主人に頼っている私に言われても説明できません。適切なご判断を
          お願いいたします。
 〈被告、(株)WT 代表取締役 OSMHの主張 及び 同個人の主張〉
1.借入額について
   (1)ST銀行よりTK信用保証協会の保証をもって借り入れた。
  原告の提出書面「金銭消費貸借約定書」(甲第2号証)に記載する借入日、平成1
  1年1月22日に、¥□□,000,000の融資を受けました。間違いありません。
2.借入状況について、
  企業運営上、資金不足による資金調達が発生していた。丁度その頃、経済が下降ぎみ
  で、政府の景気対策として、企業安定化資金の融資制度ができ、ST銀行SN町支店
  より上記融資を受けました。
3.返済の義務について、
  勿論、借り入れた資金は約定書の通り返済する当然の義務が有ります。返済不可状況
  になった原因を下記に示します。
4.経営悪化と資金調達と返済不能の原因、
  別件、平成8年9月2日、損害賠償等請求事件訴状(乙第一号証)、訴訟物の価格金
  □億□□□□万八六九二円、貼用印紙額、金□□万三六〇〇円の合計の請求の、平成
  八年(ワ)第17033号事件が起因する。
  下記に要約して記述します。
 (1)裁判提訴の経緯の概略
  知らない会社である(株)有職の会長と称する新井賢治(被告)から突然1000□
  の□□の話しがあり、従来の取引先を捨てて、平成6年5月1日を改業取引開始日と
  して専属下請け工場として契約した。改装開業当初から1000□に遠く及ばない
   300□平均の受注の状況が発生した。すなわち、適正な営業利益を計上していた
    (株)WTは 受注生産数の少量により赤字計上の会社に転落。やむなく(株)WT
  の顧問の八田邦雄(以下、八田と称す)に相談をした。裁判を起こせと指示を受け、
  また、弁護士の紹介を受けて提訴に至った。
 (2)提訴裁判所と控訴裁判所の判決
  東京地方裁判所、平成8年(ワ)第一七〇三三号 損害賠償等請求事件において、
  平成11年3月8日に判決の処分(乙第二号証)を受けた。
  私は納得できる判決ではないので、東京高等裁判所に平成11年(ネ)第四〇八九
   号、損害賠償等請求控訴事件、を控訴した。一度の開廷で平成11年12月20日
   に判決処分(乙第三号証)を受けた。
 (3)判決内容は実益の金員を受けえない判決処分であった。
  上記、東京地方裁判所、東京高等裁判所共に、原告は1円の金員も受領しえない判決
  処分を受けた。補足、被告会社(株)有職は提訴後の平成8年11月に倒産した。
 (4)その後裁判所の不審な書面を発見した。
  八田の証人調書である。(乙第四号証)1、原告の代理人の質問の言葉の記録が削除
  されてある。2、私は法廷に出席して記憶がある最後の二四項目が削除されてある。
 (5)発見した書面において、原告に提出された証人調書は虚偽有印公文書作成同行使
    の裁判所の違法行為である。
  裁判所はなしてはならない違法行為の虚偽有印公文書作成同行使をもって、原告の
  (株)WTに対して、1円の金員の実益のない判決処分をした。すなわち、判決文は美
  辞麗句で、一見あたかも正当な判決文面である。しかし 判決以前に、違法行為が裁
  判上で存在することによって、その判断は憲法違反の判決であることは明らかであ
   る。よって、裁判所が犯した許せない重大な大事件である。また、裁判所はその罪を
  認め、謝罪と、その賠償をしなければならない。
 (6)また、その調書の24項目において、記録が故意に削除された。
  八田の証人調書において、調書に記載されるべき最終部分の24項が削除されている
  。 私の代理人が八田証人に質問した。被告からの第1準備書面、の第二(求釈明事
  項)の二(乙第五号証)を証人に示し、「『原告と被告有職が契約に至る経緯』に関
  して、どのような紹介者が介在したか、その仲介者の紹介内容、を日時、内容を特定
  して明らかにされたい」その紹介者を知っているか。と、尋ねた。証人『知らない』
  と答えた。その記載されるべき24項目の記録が裁判所によって抹殺削除された。証
  拠隠滅の違法行為である。
 (7)上記記述削除の事実を当方の代理人弁護士が認めている。
  平成14年10月31日付、□□□法律事務所 弁護士 IWSK、同 HSSI回
  答書(乙第六号証)の2頁、『(12行目から)当職は敢えて八田氏の証人尋問の際
  に「介在者を知っているか」と尋ねた訳です。これに対して八田氏は「知らない」と
  答えたことは貴殿もご承知のとおりです。』と回答している。故に上記24項目が
   裁判所によって削除された事実は証明された。重大な犯罪である。
 (8)裁判所がなした犯罪行為の憲法違反の判決は失効である。
  憲法、第11条『基本的人権の享有と本質、全ての基本的人権の享有を妨げられな
   い』。上記証人調書において、私の代理人の質問の記録が抹殺削除したことは、代理
  人の発言は私の発言と同一である。その記録を抹消した行為は、私は日本国民として
  の基本的人権が認められていない。私の発言が記録から故意に消された。すなわち、
  何人も平等で公正で公平な裁判を受ける権利を裁判所が奪ったことになる。また、
   裁判所は上位の絶対権力を持って私の発言の記録を故意抹殺した違法行為である。恐
  ろしい憲法違反である。また 質問事項の抹消は控訴等による書類審査の判断に正し
  い判断を害するすることは明らかである。証人の答えた答弁しか記されていないその
  調書は調書の要件を満たしていない。正確な意味合いの判断ができない改竄調書記録
  である。すなわち、裁判所は虚偽有印公文書を作成して使用して判決処分をした。そ
  の違法行為は裁判所の犯罪行為と認められなければならない。故に判決内容が如何な
  る名文判決処分内容であっても、上記(6)の証拠隠滅の違法行為と合せて、判決の
  すべては失効であり、裁判を公正に受ける資格を剥奪した。また 弾圧である。故
   に、裁判所は(株)WT、及びOSMHに多大な損害を与えた。
 (9)上記の裁判上の違法行為をもって、判決処分することがあってはならない。裁判
  制度上の重大な犯罪である。
  日本国憲法第1条1、『ここに主権が国民に存在することを宣言し、この憲法を確定
  する』、第1条2、『日本国民は、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚
  するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われわれの安全と生
  存を頬保しようと決意した』とある。国内に置いても同様に理解すべきであり、第1
  条4『日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげれてこの崇高な理想と目的を達成
  することを誓う』この憲法の基本主旨において、裁判所は重大な違反をして違法行為
  を犯したのである。主権者の善悪を判断して裁く導く絶対権限を行使できる東京地方
  裁判所及び東京高等裁判所の判事や書記官の違法行為は法制度の規則や一般社会通念
  上からも、速やかに自らを律しなければならない。
 (10)憲法、第16条 請願権。
  『請願権、何人も、損害の請求、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止
  又は改正その他の事項に関し、平穏に請願権を有し、何人も、かかる請願をしたため
  にいかなる差別待遇も受けない』 請願権を持って東京地方裁判所に、裁判所の違法
  行為の認定と、損害賠償の請求の履行と、罷免処分を求めるものである。また、当書
  面の随所に請願権を行使する記述があるが、どうぞ 真意の主張としてお許しいただ
  きたい。
 (11)上記理由により、東京地方裁判所及び東京高等裁判所から私の企業に大きな損
  失を与え、また 家族従業員に直接に間接に長期にわたり物心両面の損害を与えた。
  謝罪と償いを求める。
 (12)よって、上記と同じ東京地方裁判所はこの違法行為の事実の上について、私の
  主権者としての権利の回復を認めて、詫びるべきである。なお 裁判の違法行為によ
  る判決は失効である。故に、その損害賠償は、上記4、平成8年9月2日、損害賠償
  等請求事件の訴状に記する被告等に対する請求額金□億□□□□万8692円と貼用
  印紙代金□□万3600円を東京地方裁判所が支払をすることが相当である。また当
  書面送達の日の翌日から支払い済みまでの年5分の割合による金員の支払を求める。
 (13)イ、損害賠償等請求事件、東京地方裁判所、平成八年(ワ)第17033号
  及び、ロ、損害賠償等請求控訴事件、東京高等裁判所、平成11年(ネ)第4089
  号の全記録書面は各々の裁判所に保管されてある。必閲覧を要望する。
4.東京地方裁判所が犯した違法行為、すなわち(株)WTに損害を与えた関連より、貴
  同一東京地方裁判所は損害賠償請求事件の解決を履行しないで、詐害行為取消請求事
  件の審理を進めてはならない。
 (1)上記、あってはならない裁判所の違法行為から(株)WTは多大な被害を被った
  詫びの書面と損害賠償の履行や合意や和解を成立させ、国民としての権利の回復を履
  行しなければ、同一貴東京地方裁判所からの詐害行為取消請求事件の審議を受け入れ
  ることはできないことを申し入れる。すなわち、同一裁判所から国民の権利を剥奪さ
  れたままで、詐害行為取消請求事件の審理を受け入れられない主張は当然のことであ
  る。すなわち、被害を被った(株)WT及びOSMHは、またもや詐害事件で2重苦
  の金銭や精神的処分を受けることになる。それは罪のある裁判所から、また、処分を
  受けるようなその屈辱処分は 何人もあってはならない事である。
 (2)借入れのその返済の不能の原因は、上記の東京地方裁判所の違法処分にある。
 ¥□□,000,000の資金の調達をした。(株)WTの財務体質の苦境の起因要素は、帰納
 的説明として、被告等を幇助して、(株)WTに1円の金員を受けえない処分の違法行
 為の判決にある。また、事実、判決において(株)WTは1円の金員の賠償金も得られ
 なかった。裁判所によって損害賠償請求の受領権利が剥奪されたことは、下記に示す提
 出全証拠書面から判断しても明らかであり、否定できない。
 (3)その判決後、今日まで、この事件を解明するために 多大の時間と経過とその訴
 えの立証、立件の戦いにおいて、各管轄役所等に進言してきた。訴えや意義申出とする
 正当性の行為の請求に対して、正当な評価処置を未だに受けえない状況である。東京地
 方裁判所はこの事実を(乙第一号証から乙第四一号証)までの全ての証拠書類を熟読理解
 して、対処していただくことが、裁判所の職務の役割と責務である。自らの不正を自ら
 が律しなければならない。裁判制度の崇高な目的とその役割は当然である。よって、詐
 害行為取消等の請求事件の解決以前に、損害賠償等請求事件の違法行為の責任と賠償を
 もって速やかに解決していただかなければならない。
 (4)上記、損害賠償等請求事件の詳しい内容は
   ホームページに開示してあります。
     検索は 「裁判所の犯罪」許せない大事件 Yahoo ! JAPAN
        http://www.ne.jp/asahi/law/judge/
5.原告、TK信用保証協会 及び 原告上記8名の訴訟代理人弁護団の皆さまにお願い
 を申し上げます。
 イ、貴保証協会の保証によって、ST銀行より借入ができ、今日まで企業が生き延びら
 れたことにつき、ありがたい感謝の意を添えます。その苦境の原因は、上記、損害賠償
 等請求事件の被告から与えられた事件により起因し、その結果、東京地方裁判所の違法
 行為をもって(株)WT、及び OSMHに1円の損害請求額を受取れない判決処分を
 受けた。各所に裁判所の違法行為の立証と解決に最善を尽くしたが、今日までその結果
 が得られない。すなわち、WTの企業収益の悪化と共に返済しえない現状をご理解賜り
 たい。なお、しばらくの間は裁判所と(株)WTの解決事案として寛大な配慮を切にお
 願い致します。
 ロ、上記貴弁護団にお願い致します。
 僭越とは存じますが、上記に示した裁判所の違法行為は法制度の問題としてとらえ、弁
 護士法の第1章 弁護士法の使命及び職務、〈弁護士の使命〉第一条には『基本的人権
 を擁護し、社会正義を実現することを使命とする』とあります。法治国家の司法制度の
 この国民に対する役目から、私の主張を正しく認識され、裁判所の違法行為の問題解決
 に、また、国民のための観点から、その可能なかぎりのご助力とその手腕とご支援を賜
 りたくお願い致します。
 ハ、原告に対しての通知と要望
 貴、TK信用保証協会に対して、ご迷惑をお掛けいたしました。貴協会から借入れた債
 務については、上記裁判所との解決により、義務を履行できるものと確信いたしていま
 す。その間、寛大なご理解とご配慮を、心中より求めるものであります。
6.裁判所に望むこと。
 私は貴裁判所に対して、承知の上で、誠に僭越な主張を致しています。不幸にも事件発
 生以来10年を過ぎる苦しみを味わいました。背に腹を代えられない状況であります。
 貴、東京地方裁判所のご判断は、適正で適確で見識ある常識と良識の理念をもって、私
 どもが納得できるご判断を、人類の共通の尊厳をもってお願いをする次第であります。
 私はあなた様に願う最後の主張の請願は、『世の中には悪いやつが必ずいます。悪いや
 つと 良いやつ の区別をつけてやって下さい』 どうかよろしくお願い致します。
□□□□□□□□□□□□□□証拠提出
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□平成17年10月20日
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□株式会社 WT
 〈号証〉   〈年月日〉   〈書類の題名・頭書き〉      〈宛先 発・着〉
乙第1号証  平8-9-2  損害賠償請求事件 訴状   東京地方裁判所民事部 宛
乙第2号証  平11-3-8  平成8年(ワ)第17033号判決書  東京地裁民事38部
乙第3号証  平11-12-20  平成11年(ネ)第4089号判決書   東京高裁12民事部
乙第4号証  平10-7-27    八田邦雄証人調書          東京地裁 記載
乙第5号証  平8-11-13  平8年(ワ)第17033号 準備書面1.  被告(株)有職
乙第6号証  平14-10-31  回答書   □□□法律事務所
(以下 日付順)
乙第7号証   平12-8-17   質問ご回答依頼の件          東京地裁 宛
乙第8号証    平12-8-17   同上                 東京高裁 宛
乙第9号証   平12-8-24     回答             東京地裁 より
乙第10号証  平12-12-7   再度お尋ねの件            東京地裁 宛
乙第11号証  平12-12-7   同上                東京高裁 宛
乙第12号証  平13-3-13   御通知               東京地裁 宛
乙第13号証  平13-3-13   同上                東京高裁 宛
乙第14号証  平13-4-6   特別抗告の不服申立         最高裁長官 宛
乙第15号証  平13-9-20   お尋ねの件             最高裁長官 宛
乙第16号証  平13-10-22  裁判所の犯罪事件解明のための依頼   法務大臣 宛
乙第17号証  平13-10-24   回答             法務大臣秘書課より
乙第18号証  平13-11-2   告訴状             東京最高検察庁 宛
乙第19号証1  平14-2-17   裁判所の犯罪にものを申す      最高裁長官 宛
乙第19号証2  平14-2-18    同上 (案内文のみ)        東京地裁 宛
乙第19号証3  平14-2-18    同上 (案内文のみ)        東京高裁 宛
乙第20号証  平14-3-5    再度お尋ねの件           最高裁長官 宛
乙第21号証  平14-3-13   処分通知書          東京地方検察庁 より
乙第22号証  平14-3-18   不起訴理由の請求及び特記事項  東京地方検察庁 宛
乙第23号証  平14-3-28   不起訴処分理由告知書     東京地方検察庁 より
乙第24号証  平14-7-5    告訴状              警視庁本庁 宛
乙第25号証  平14-7-5    告訴添付書類           警視庁本庁 宛
乙第26号証  平14-7-12   事件の書類送付及び回答依頼の件   東京地裁 宛
乙第27号証  平14-12-18  裁判所の犯罪事件の解明(及名簿)全国裁判所 宛
乙第28号証  平14-12-20   お知らせ及び回答のご依頼の件    東京地裁 宛
乙第29号証  平15-2-3    町田長官に裁判所の犯罪について  最高裁長官 宛
乙第30号証1・2 2003-2-20  インターネットメール受信     メール受信
乙第31号証  2003-2-20  メールに対しての感謝のお伝え    返信
乙第32号証  平15-5-11  訴追に当たり            東京地裁 宛
乙第33号証  平15-5-22  訴追請求状           裁判官訴追委員会
乙第34号証  平15-2-25  前略、ご免下さい      日本弁護士連合会 宛
乙第34号証1  平15-3-10  冠省 (回答)       日本弁護士連合会より
乙第35号証  平15-7-9   H14-7-5付告訴に対する回答依頼  警視庁本庁 宛
乙第36号証  平15-7-21  H15-7-11貴本庁調査課からの電話  警視庁本庁 宛
乙第37号証  平15-8-21  警視庁とのやり取りと、第1東京弁  訴追委員会 宛
乙第38号証  平16-7-19  訴追委員長等の違法行為の真相究明 内閣総理大臣 宛
乙第39号証  平16-10-31 去る2月17日、訴追委員会の不訴追の 内閣総理大臣 宛
乙第40号証  平17-3-29  訴追委員会の無審議の不訴追処分  内閣総理大臣 宛
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□以上
〈追加提出〉
乙第41号証  平14-10-28 裁判所の犯罪に関する書類送付、及び 回答依頼の件
                      (表紙のみ)   □□□法律事務所宛
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□以上
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