下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□平成20年3月3日
最高裁判所第一小法廷 御中
平成20年(オ)第280号、
平成20年(受)第325号
□□□□□当事者
□□□□□□□□□上告人兼申立人   株式会社 ●●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□代表者代表取締役  ●●●●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□外2名
□□□□□□□□□被上告人兼相手方   国
 最高裁判所、事件番号、平成20年(オ)第280号、平成20年(受)第325号事
件(原裁判所及び原審事件番号、東京高等裁判所、平成19年(ネ)第3655号)におい
て、下記のとおり証拠提出及び主張と求回答を表記する。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□<各々捺印省略>
□□□□□□□□□上告人兼申立人   株式会社 ●●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□代表者代表取締役  ●●●●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□●●●●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□●●●●
□□□□□□□□□(1)証拠提出
1. 甲92号証1、裁判官訴追委員会、裁判官訴追委員会とは?
2. 甲92号証2、  同   裁判官弾劾制度について、(1)裁判官弾劾制度
3. 甲92号証3、  同   裁判官弾劾制度について、(2)裁判官弾劾の機関
4. 甲92号証4、  同   裁判官弾劾制度について、(3)弾劾による罷免の事由
5. 甲92号証5、  同   裁判官弾劾制度について、(4)訴追の請求
6. 甲92号証6、  同   裁判官弾劾制度について、(5)訴追委員会の審議
7. 甲92号証7、  同   裁判官弾劾制度について、(6)議事の非公開
8. 甲92号証8、  同   裁判官弾劾制度について、(7)訴追委員会の決定
9. 甲92号証9、  同   裁判官弾劾制度について、(8)弾劾裁判所の裁判
10. 甲92号証10、 同   裁判官弾劾制度について、(9)裁判官弾劾手続きの流れ
11. 甲92号証11、 同   裁判官弾劾制度について、(10)裁判官訴追委員・予備員
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□名簿
12. 甲92号証12、 同    訴追請求の仕方、(1)訴追請求状の書き方
13. 甲92号証13、 同    訴追請求の仕方、(2)訴追請求状の記載例
14. 甲92号証14、 同    訴追請求の仕方、(3)訴追請求状の提出先
15. 甲92号証15、 同   各種資料、統計集(1)罷免の訴追をした事案の概要
16. 甲92号証16、 同   各種資料、統計集(2)罷免の訴追を猶予した事案の概要
17. 甲92号証17、 同   各種資料、統計集(3)訴追審査事案統計表
18. 甲92号証18、 同   各種資料、統計集(4)関係法令
19. 甲92号証18(第2章)、同 各種資料、統計集(4)関係法令、第2章 訴追
20. 甲92号証19、 同   各種資料、統計集(5)裁判官弾劾制度に関する国会会議
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
21. 甲92号証19の1 同  各種資料、統計集 1、裁判官弾劾法制定時(昭和22
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□年法律第137号)の国会会議録
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(1)第1回国会 衆―本会議―
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□28号 昭和22年8月23日
22. 甲92号証19の2、同  各種資料、統計集 1、裁判官弾劾法制定時(昭和22
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□年法律第137号)の国会会議録
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(2)第1回国会 参―本会議―
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□41号 昭和22年10月22日
 【裁判官弾劾裁判所公式サイト】
1、甲93号証1、  はじめに、         裁判官弾劾裁判所とは?
2、甲93号証2、  インフォメーション、    裁判長あいさつ
3、甲93号証3、  はじめに、         日本の弾劾制度
4、甲93号証4、  はじめに、         05.よくある質問と回答
5、甲93号証5   インフォメーション、    事務局からのお知らせ、
 (訴追委員会Webサイト、弾劾裁判所サイトの一部提出を省く、及び表記、甲第 号証の第を省略)
 上記、証拠書類は本件裁判の審理判断資料として提出する。
□□□□□□□(2)主張質問及び回答の請求
 上記、訴追委員会及び弾劾裁判所の提出資料(甲第92号証全て、及び 甲第93号証
全て)において、また、特に甲第92号証17審査事案統計表の内容について、下記に質
問をする。被上告人兼相手方、国 の回答主張を求める。
1、 〔1〕受理事案数、
  平成17年 500件、平成18年、495件、平成19年、621件、この事
  案数は多いと思いますか。少ないと思いますか。その数は何を意味しますか。
2、 昭和23年から平成19年までの合計、
  事案13005件は多いですか。少ないですか。何をもの語っていますか。
3、 事案13005件に対して、訴追の実績28(7)の7は罷免が確定した裁判官
  の数であります。この数字は多いですか。少ないですか。何をもの語っています
  か。
4、 事案13005件に対して、訴追猶予12(7)、上3と同様の質問をします。
5、 〔2〕訴追請求数
  最高裁判所5件、弁護士2650件、国民890957件、各々の数は多いです
  か。少ないですか。何をもの語っていますか。
6、 なお、弁護士が罷免請求した2650件の立件は、皆無と言っても言い過ぎでは
  ないほど、弾劾裁判所に上程されていません。法の専門資格者が訴えたその内容
  は非常に罷免確率の高い事案である。2650件の数値はどのように思われます
  か。お尋ねいたします。
7、 〔3〕審査事由関係訴訟事件数、
  民事事件62.7%、行政事件7.6%、刑事事件20.3%家庭事件2.7%、その他6.6%、
  構成比率である。第一位は民事事件、62.7%、すなわち 財産や権利や名誉等を
  一部不当に没収剥奪されたが含まれているかもわからない事案内容の数値で、被
  害の違法、不当を申し出た数である。次に多いのは、刑事事件、20.3%、一部罪
  を不当に操作された結果を物語っている。すなわち 一部死刑判決をされた、ま
  たは免除された、ものも含まれているかもわからない。不当な被害を申し出てい
  る事案の数である。その他についても同じように大声で被害と不満を表している
  数である。当上記仮定事実は少し大げさな想定かも解からないが、しかし裁判官
  によって恐ろしいことをされた結果である。大なり小なり国民の生命や財産、健
  全な権利、自由、思想を脅かすところの悪質な実数値の表記である。国民は今日
  までその真実を確認する手段が無かった。日本の民主主義はそのようなことでよ
  いと思いますか。また、断固としてそのようなことがあってはならないと思いま
  すか。すれば、どのように助成、解決しなければなりませんか。お尋ねいたしま
  す。
8、 〔4〕罷免事由として主張された事案
  左側は、
  裁判官弾劾法2条1項、職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠っ
  たとき。  該当 94.5%
  右側は、
  同2条2項、その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき
  非行があったとき。  該当 5.5%
  上記、数値が示す罷免事由の該当は、全ては、あってはならないことが理想で
  ある。また 法2条1項及び2項の法に触れていると理解できる。
  すれば、一例として、訴追審査事案統計表の平成19年度の受理事案数を見る
  と621件ある。しかし 下記の9では、弾劾裁判所に対して上程された事件は
  0件である。また18年度、17年度、その前も0件である。上程0件は、あま
  りにもひどい結果の審議不尽、無審議であると主張する。本来ならば、受理事案
  数からして弾劾裁判所に上程されなければならない事案は相当数あると思える。
  訴追委員会は、裁判官弾劾法、第10条2項、『訴追委員会の議事は、出席訴追委
  員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる』に
  基づき、決を採るためにまず事案を読み(必読)、賛否の数の決をしなければなら
  ない。と具体的に記されてある。その正しい方法で出席議員が一同に審議をする
  ためには、例として500事案の必読と採決において、1事案につき審議を極く
  少なく見積って、平均10分と仮定すると、500事案で5000分=83.3
  時間である。【上告人兼申立人が訴追請求した、その時、事案の書類はA4版、1
  00ページ以上の証拠書類等を提出した。読破は2時間以上必要である。また不
  訴追決定通知書は103番目で一日の訴追審議日程で不訴追の決定がなされた。
  参考】それを参考にしてみると、また一日では審議不可能である。また一息の休
  憩も無く一日8時間の計算で真剣に審議したとしても、10日以上の日数が必要
  である。全員が10日以上一同に会して審議を開催することはできるだろうか。
  訴追委員会の開催の記録と読破しなければならない書類量を調べれば明らかにな
  ると主張する。出席議員全員は仕事上のお説はご立派ながら、速読の能力や読破
  する持久力を全員が持っているとは信じえない。故に 無審議の決定であると主
  張する。すなわち 個々事案につき、審議不尽、無審議であった。または 真実
  を証明できるならば順次正しい審議をした。と言っていただきたい。そのどちら
  かである。その真実及び見解を求める。
   また、受理事案数が多いこと(平成19年度、平成18年度、平成17年度、
  その他も多い)の全ては国民の苦しみと悲しみの数値である。国民からの信託に
  よる代表議員は、受理事案数が多いことは異常であることにつき、全く感知しな
  いなおざりの状況であると言ってもよい。なぜ今日まで、裁判官の悪事(法令該
  当事案)が発生しないように、受理事案数の減少(理想の状態)になる対策をし
  なかったか。国民に対するその責務の見解を求める。
9、 甲93号証5 裁判官弾劾裁判所
  インフォメーション、事務局からのお知らせ、
  1)係属事件について、
   ・現在係属している事件はありません。
  上程された事件は0である。とご報告いたします。
10、 主張
   裁判官の質、手法において、国民に対する公正な審理の不履行である。多量の
  数値は事案内容の罪の軽い重いの論議以前の問題である。
   第一義として、このような内面の悪が露呈した裁判官の質、手法、責任感等は、
  公僕としての理念意識の欠落である。
   第二義として、上記これらの数値が示すとおり、多くの裁判官は罷免事由に該
  当したことにつき、訴追委員は国民を代表する職権を持って、長期にわたり審議
  不尽または無審議により、裁判官の罪を許してきた経緯は否定することはできな
  い。
   代表議員は日本国憲法の1,2,3,4項に違反してしる。1項、ここに主権
  が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳
  粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表
  者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理で
  あり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われわれはこれに反する一
  切の憲法、法令及び勅旨を排除する。2項、日本国民は公正と信義に信頼して、
  われわれの安全と生存を保持しょうと決意した。3項、政治道徳の法則は普遍的
  なものでありこの法則に従うことは責務であると信じる。4項、日本国民は、国
  家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを尊ぶ。
   上記 憲法に違反し、最高法規、第97条、99条違反、及び98条1項の適
  用である。そして 上記全主張は、甲第92号証17、訴追審査事案統計表の数
  字に示された当事者の主張の代弁でもある。
   この統計表に示した数値等は、上記日本国憲法に照らして、被上告人兼相手方、
  国はどのように理解されるか回答主張されたい。
   最高裁判所は本件全証拠及び当証拠提出により審理されることを主張する。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□以上。
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