下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り) |
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□□□□□□□□□□□再 審 請 求 訴 状 |
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□平成20年4月21日 |
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最高裁判所 御中 |
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事件表示 |
平成20年(オ)第280号、 |
平成20年(受)第325号 |
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□□□□□□□□当事者 上告人兼申立人 株式会社●● 外2 |
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□□□□□□□□□□□□被上告人兼相手方 国 |
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平成20年(オ)第280号、平成20年(受)第325号の事件において、平成20 |
年3月27日付、調書(決定)の決定書は 下記に示すとおり、刑法の罪、違憲、違法、 |
不当の決定処分であるので、民事訴訟法第342条により再審を請求する。 |
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□□□□□□□□□□□□上告人兼申立人 |
□□□□□□□□□□□□□●●●−●●●● |
□□□□□□□□□□□□□□東京都●●区●●●丁目●番●号 |
□□□□□□□□□□□□□□□株式会社 ●● |
□□□□□□□□□□□□□□□代表者代表取締役 ● ● ● ● |
□□□□□□□□□□□□□□□□電話、03-●●●●-●●●● |
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□□□□□□□□□□□□□●●●−●●●● |
□□□□□□□□□□□□□□東京都●●区●●●丁目●番●号 |
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□● ● ● ● |
□□□□□□□□□□□□□□□□電話、03-●●●●-●●●● |
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□□□□□□□□□□□□□●●●−●●●● |
□□□□□□□□□□□□□□東京都●●区●●●丁目●番●号 |
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□● ● ● ● |
□□□□□□□□□□□□□□□□電話、03-●●●●-●●●● |
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□□□□□□□□□□□□□□記 |
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1、刑法の罪、違憲、違法、不当の判決処分をした裁判官、 |
最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 泉 徳 治 |
同上 裁判官 横 尾 和 子 |
同上 裁判官 甲斐中 辰 夫 |
同上 裁判官 才 口 千 晴 |
同上 裁判官 涌 井 紀 夫 |
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2、不服(再審請求)の事由、 |
ア、上記、裁判官は、決定日平成20年3月27日、調書(決定)の決定書面(判 |
決書)において、裁判長認印の捺印は正式な裁判長の印章を使用すべきところ、 |
違法である 印(ゴム印と思われる)を使用して不当決定処分をした。刑法の罪、 |
憲法違反、及び違法、不当の決定である。また、その内容は、第1、主文、1、 |
本件上告を棄却する。2、本件を上告審として受理しない。3、上告費用及び申 |
立費用は上告人兼申立人らの負担とする。第2、理由、(省略表記)1、事由に |
該当しない。2、受理すべきものとは認められない。として、その処分は詳しい |
理由の明記が無い(遺脱)処分をした。刑法の罪、違憲、違法不当の処分である。 |
イ、 同調書(決定)の裁判所書記官宮城保の印章も印を使用して、刑法の罪、違 |
法、不当の決定書を上告人兼申立人に提出した。 |
ウ、同調書(決定)は、『これは正本である。』とする平成20年3月27日、最高 |
裁判所第一小法廷、裁判所書記官 宮城 保、書記官の正印の捺印がある。 |
よって、明らかに裁判所、裁判官の違憲、違法、の偽造印章の不正使用決定書 |
面をもって不当決定処分をした。 |
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3、民事訴訟法、(再審の事由)第338条(参照)、及び4項、判決に関与した裁判官 |
が事件について職務に関する罪を犯したこと。同6項、判決の証拠となった文書 |
その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。同9項、判決に影響を及 |
ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。 |
そして 判決は棄却の処分、受理しない。上告費用及び申立費用は上告人らの |
負担とする。印(認印)をもってこのような違法不当判断処分は如何なる国民及 |
び諸外国の民族(国際通例)においても許されない。裁判所の恥と不信は取り消 |
せない。なぜ印を使用して決定処分をしたかについてその意図を考察したが、現 |
時点において、日本国の当裁判所の不正決定処分は許すことができない。 |
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4、上記、同調書(決定)(以下において、本件調書(決定)という)は、以下に主張 |
する。 |
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4-1、刑法 第165条1項(公印偽造及び不正使用等)行使の目的で、公務 |
所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 |
同2項、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した |
公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 |
・ 本件調書(決定)の印の使用は同条文に該当する。 |
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4-2、(偽造)印章・署名の偽造があったといえるためには、偽造した印章・署名が通常人 |
をして実在する公務所・公務員の印章・署名と誤信させるに足りる程度の形式・外観 |
を備えていればよい。(最決昭32・2・7刑集11-2-530) |
・ 本件調書(決定)の印は同判例に該当する。 |
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4-3、(不正使用)印章の不正使用とは、不正に押捺した印章の影蹟を他人の閲覧に供し |
うべき状態におくことをいう。(大判大7・2・26刑録24-121) |
・ 本件調書(決定)の印は同判例に該当する。 |
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4-4、印章署名の不正使用罪は、その使用のみが独立して犯罪を構成する場合であって、 |
印章の不正使用によって偽造公文書を成立させたときは、本罪ではなく、公文書偽 |
造罪が成立する。(最決昭32・11・29裁判集刑122-429) |
・上記公文書偽造罪については下記に主張する。 |
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4-5、(【刑法】(公文書偽造等) 第155条1項参照)、行使の目的で、公務所若しくは |
公務員の印章若しくは署名を使用して、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若 |
しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使 |
用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年 |
以上十年以下の懲役に処する。 |
・印を使用して、本件調書(決定)の公文書を上告人兼申立人に提出した。すな |
わち 上記条文、偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公 |
務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、同条文の違反 |
である。 |
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4-6、(【刑法】第155条2項参照)、公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は |
図画を変造した者も、前項と同様とする。 |
・変造した者は裁判官の指示で書記官が印を使用したと思われるが 共犯して印 |
を使用しての本件調書(決定)は偽造の書面である。同条文の罪に当たる。 |
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4-7、行使の目的をもって公文書の形式を偽り、一般人をして公務所若しくは公務員がそ |
の権限内において作成したものであるとさせるに足りる形式・外観を具える文書を |
作成し、公文書の信用を害する危険を生じさせたときは公文書偽造罪が成立する。 |
(最判昭26・8・28.刑集5-9-1822参照)、 |
・ 上記 本件調書(決定)の印の使用公文書において、上記、行使の目的をもっ |
て公文書の形式を偽り、一般人をして、とあるが公務員本人をしても同様であ |
り、公務所若しくは公務員がその権限内において作成したものであると信じさ |
せるに足りる形式・外観を具える文書を作成し、公文書の信用を害する危険を |
生じさせた。印の使用は同判例に該当する。よって公文書偽造罪が成立する。 |
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4-8、(【刑法】第60条参照)、二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とす |
る。 |
・ 本件調書(決定)の内容において、『裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定』 |
とある。5名の裁判官と書記官の共犯で、すべて 正犯である。 |
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4-9、〔違法〕(国家賠償法)、本条1項にいわゆる違法とは、厳密な法規違反のみを指す |
のではなく、当該行為(不作為を含む)が法律、慣習、条理ないし健全な社会通念等 |
に照らし客観的に正当性を欠くことを包含する。(東京地判昭和51、5,31、 |
判時843_67参照)。 |
・本件調書(決定)の印使用の公文書は同判例に相当する。 |
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4-10、【民法】第119条、〔無効行為の追認〕無効ノ行為ハ追認二因リテ其効力ヲ生セ |
ス。 |
・上記、罪 違法等の理由より、本件調書(決定)の内容は無効の追認であり、本 |
件趣旨の損害賠償請求につき、再審による、国家賠償法、第1条、第4条(参照) |
の適用を求める。 |
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4-11、国家賠償法、第1条1項、(参照)、〔公務員の不法行為と賠償責任、請求権〕国又 |
は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行なうについて、故意又 |
は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償す |
る責に任ずる。 |
・上記、本件調書(決定)の違法公文書の作成同行使により、上告人兼申立人が求 |
めたところの国家賠償法第1条及び他条文等により、上告人兼申立人の上告趣旨で |
ある損害賠償請求につき再審による損害賠償の履行を求める。 |
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4-12、〔最判昭57-3-12.民集36-3-329〕裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償責 |
任が肯定されるには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法で是正されるべき瑕疵 |
が存在するだけでは足りず、当該裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いて |
これを行使したと認めうるような特別の事情があることを要する。 |
・ すなわち、上記 本件調書(決定)の罪及び違法公文書作成同行使により、上 |
記及び下記の各々の条規条文等に違反であることは特別の事情に当たる。 |
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4-13、民訴法第2条(裁判所及び当事者の責務)裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に |
行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければなら |
ない。 |
・本件調書(決定)の違法公文書は公正かつ迅速を欠く違法の書面であり、同条規 |
の違反である。 |
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4-14、民法、第1条1,2,3、(私権の基本原則、信義誠実の原則、権利の濫用の禁 |
止)(条文記載省略、参照)。 |
・ 民法1条1.2.3の違反である。 |
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4-15、日本国憲法1,2,3,4(憲法記載省略、参照)。 |
・ 同憲法1,2,3,4の違反である。 |
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4-16、 【憲法】最高法規、第97条、第98条1項、第99条参照、(条文記載省略) |
・最高法規の違反及び適用である。 |
・ 今後の最高裁の再審及び判決等において、上告人兼申立人の不利が発生する(し |
た)ときは、第98条1項の「この憲法は、国の最高法規であって,その条規に反す |
る法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を有 |
しない」の適用を求める。 |
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5、平成20年3月3日付、最高裁判所に提出した書面『最高裁判所、事件番号、平成 |
20年(オ)第280号、平成20年(受)第325号事件(原裁判所及び原審事 |
件番号、東京高等裁判所、平成19年(ネ)第3655号)において、下記のとお |
り証拠提出及び主張と求回答を表記する。』の提出書面に対して、上告人兼申立人 |
は被上告人兼相手方からの回答書面は未受領である。すなわち 未回答はその件に |
つき審理不尽または違法不当行為である。適切な回答処置を受けられなかった。と |
記述する。なお、上記同提出した書面の写を(甲第96号証)として添付提出する。 |
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6、本件調書(決定)、(平成20年(オ)第280号、平成20年(受)第325号) |
の証拠(写)(A4判1〜3頁)(甲第94号証)を添付提出する。 |
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7、上記のとおり、5名の裁判官は罪、違法、不当、不正等の あるまじき決定処分を |
したことは 裁判官弾劾法第2条、罷免の事由に該当することにつき、平成20年 |
4月18日付にて訴追請求をしたことを明記する。及び 同訴追請求状(写)(甲 |
第95号証)を添付提出する。 |
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□以上。 |
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