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□□□□□□□□□□□□□訴 追 請 求 状
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□平成20年4月18日
裁判官訴追委員会 御中、
訴追請求人
 160-0022
  東京都○○区○○○丁目○番○号
   株式会社 WT    <以下印省略>
    代表代表取締役 O S M H
     電話、03-0000-0000
 165-0026
  東京都○○区○○○丁目○○番○○号
    O S M H
     電話、03-0000-0000
 165-0026
  東京都○○区○○○丁目○○番○○号
    O S K K
     電話、03-0000-0000
下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があるので、罷免の訴追を求める。
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1、罷免の訴追を求める裁判官、
   最高裁判所第一小法廷  裁判長裁判官   泉   徳 治
        同上         裁判官    横 尾 和 子
        同上         裁判官    甲斐中 辰 夫
        同上         裁判官    才 口 千 晴
        同上         裁判官    涌 井 紀 夫
2、訴追請求の事由、
 ア、上記、裁判官は、決定日平成20年3月27日、調書(決定)の決定の公文書
  (判決書)において、裁判長認印の捺印は正式な裁判長の印章を使用すべきとこ
  ろ、不当の(ゴム印と思われる)を使用して不当決定処分をした。刑法の罪、
  憲法違反、及び違法、不当の決定である。また、その内容は、第1、主文、1、
  本件上告を棄却する。2、本件を上告審として受理しない。3、上告費用及び申
  立費用は上告人兼申立人らの負担とする。第2、理由、(省略表記)1、事由に
  該当しない。2、受理すべきものとは認められない。として、その処分は詳しい
  理由の明記が無い(遺脱)処分をした。刑法の罪、違憲、違法不当の処分である。
 イ、 同調書(決定)の裁判所書記官宮城保の印章もを使用して、刑法の罪、違
  法、不当の調書(決定)の書面を訴追請求人(上告人兼申立人)に提出した。
 ウ、同調書(決定)は、『これは正本である。』とする平成20年3月27日、最高
  裁判所第一小法廷、裁判所書記官 宮城 保、書記官の正印の捺印がある。
  よって、明らかに裁判所、裁判官の違憲、違法、の偽造印章の不正使用決定書
  面をもって不当決定処分をした。
3、上記及び下記に示す、罪、違憲、違法不当の調書(決定)は裁判官弾劾法第2条に
  該当する。
4、上記、同調書(決定)(以下において、本件調書(決定)という)は罪、違憲、違
  法、不当の公文書である。下記に明記する。
4-1、刑法 第165条1項(公印偽造及び不正使用等)行使の目的で、公務所又は公務
  員の印章又は署名を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
  同2項、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した
  公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
  ・ 本件調書(決定)のの使用は同条文に該当する。
4-2、(偽造)印章・署名の偽造があったといえるためには、偽造した印章・署名が通常人
  をして実在する公務所・公務員の印章・署名と誤信させるに足りる程度の形式・外観
  を備えていればよい。(最決昭32・2・7刑集11-2-530)
  ・ 本件調書(決定)のは同判例に該当する。
4-3、(不正使用)印章の不正使用とは、不正に押捺した印章の影蹟を他人の閲覧に供し
  うべき状態におくことをいう。(大判大7・2・26刑録24-121)
  ・ 本件調書(決定)のは同判例に該当する。
4-4、印章署名の不正使用罪は、その使用のみが独立して犯罪を構成する場合であって、
  印章の不正使用によって偽造公文書を成立させたときは、本罪ではなく、公文書偽
  造罪が成立する。(最決昭32・11・29裁判集刑122-429)
  ・公文書偽造罪については下記に主張する。
4-5、(【刑法】(公文書偽造等) 第155条1項参照)、行使の目的で、公務所若しくは
  公務員の印章若しくは署名を使用して、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若
  しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使
  用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは 図画を偽造した者は、一
  年以上十年以下の懲役に処する。
  ・ を使用して、本件調書(決定)の公文書を上告人兼申立人に提出した。すな
  わち 上記条文、偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公
  務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、同条文の違反
  である。
4-6、(【刑法】第155条2項参照)、公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は
  図画を変造した者も、前項と同様とする。
  ・変造した者は裁判官の指示で書記官がを使用したと思われるが 共犯して
  を使用しての本件調書(決定)は偽造の書面である。同条文の罪に当たる。
4-7、行使の目的をもって公文書の形式を偽り、一般人をして公務所若しくは公務員がそ
  の権限内において作成したものであるとさせるに足りる形式・外観を具える文書を
  作成し、公文書の信用を害する危険を生じさせたときは公文書偽造罪が成立する。
  (最判昭26・8・28.刑集5-9-1822参照)、
  ・ 上記 本件調書(決定)のの使用公文書において、上記、行使の目的をもっ
  て公文書の形式を偽り、一般人をして、とあるが公務員本人をしても同様であ
  り、公務所若しくは公務員がその権限内において作成したものであると信じさ
  せるに足りる形式・外観を具える文書を作成し、公文書の信用を害する危険を
  生じさせた。の使用は同判例に該当する。よって公文書偽造罪が成立する。
4-8、(【刑法】第60条参照)、二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とす
  る。
  ・ 本件調書(決定)の内容において、『裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定』
  とある。5名の裁判官と書記官の共犯で、すべて 正犯である。
4-9、(〔違法〕東京地判昭和51、5,31、判時843_67参照)、本条1項にいわゆる
  違法とは、厳密な法規違反のみを指すのではなく、当該行為(不作為を含む)が法律、
  慣習、条理ないし健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠くことを包含する。
  ・本件調書(決定)の使用の公文書は同判例に相当する。
4-10、【民法】第119条、〔無効行為の追認〕無効ノ行為ハ追認二因リテ其効力ヲ生セ
  ス。
  ・上記、罪 違法等の理由より、本件調書(決定)の内容は無効の追認であり、本
  件趣旨の損害賠償請求につき、無効の追認を求めざるを得ない行為をした。
4-11.(国家賠償法、第1条1項、参照)、〔公務員の不法行為と賠償責任、請求権〕国又
  は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行なうについて、故意又
  は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償す
  る責に任ずる。
  ・上記、本件調書(決定)の違法公文書の作成同行使により、上告人兼申立人が求
  めたところの国家賠償法第1条及び他等を否定する罪、違法、不当決定をした。
4-12、〔最判昭57-3-12.民集36-3-329〕裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償責
  任が肯定されるには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法で是正されるべき瑕疵
  が存在するだけでは足りず、当該裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いて
  これを行使したと認めうるような特別の事情があることを要する。
  ・ すなわち、上記 本件調書(決定)の罪及び違法公文書作成同行使により、上
  記及び下記の各々の条規条文等に違反であることは特別の事情に当たる。
4-13、民訴法第2条(裁判所及び当事者の責務)裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に
  行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
  ・本件調書(決定)の違法公文書は公正かつ迅速を欠く違法の公文書であり、同条規の違反である。
4-14、民法、第1条1,2,3、(私権の基本原則、信義誠実の原則、権利の濫用の禁
  止)(条文記載省略、参照)。
  ・ 民法1条1.2.3の違反である。
4-15、日本国憲法1,2,3,4(憲法記載省略、参照)。
  ・ 同憲法1,2,3,4の違反である。
4-16、 【憲法】最高法規、第97条、第98条1項、第99条参照、(条文記載省略)
  ・最高法規の違反及び適用である。
  ・ 今後の最高裁の再審及び判決等において、上告人兼申立人の不利が発生すると
  きは、第98条1項の「この憲法は、国の最高法規であって,その条規に反する
  法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を
  有しない」の適用を求める。
  ・ 特に、訴追委員会の過去の経緯より、当訴追委員会の審議において、訴追請求
  人の不利が発生する又はしたときは、上記、第98条1項の適用を求める。
5、よって 同調書(決定)、事件の表示、平成20年(オ)第280号、平成20年
  (受)第325号の証拠(写)(A4判1〜3頁)を添付提出する。
6、平成20年3月3日付、最高裁判所に提出した書面『最高裁判所、事件番号、平成
  20年(オ)第280号、平成20年(受)第325号事件(原裁判所及び原審
  事件番号、東京高等裁判所、平成19年(ネ)第3655号)において、下記の
  とおり証拠提出及び主張と求回答を表記する。』の提出書面に対して、上告人兼申
  立人は被上告人兼相手方国の回答書面は未受領である。すなわち 適切な回答処
  置を受けられなかった。よって 上記 求回答(略記)の書面(写)及び甲第92
  号証17(写)を添付提出する。
7、@平成19年12月17日付、『上告理由書』、上告人株式会社WT、外2、被上告
  人、国、および A平成19年12月17日付、『上告受理申立て理由書』、上告
  人(申立人)株式会社WT、外2、被上告人(被申立人)、国、の証拠@Aを添付
  提出する。
8、上記、罷免の訴追請求に対して、訴追委員会は適切な審議の上、上記事由及び法に
  照らして的確であるところの弾劾裁判所への上程判断がされることを念のため
  に明記する。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□以上。
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