第1 請求の趣旨 |
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イ、裁判所が法令適用の違法をした。また 裁判官訴追委員会は不訴追処分及び無 |
審議による不訴追処分にした。よって被告日本国は原告に、国家賠償請求額とし |
て、金□億□□□□万□□□□円の金員の支払をせよ。および平成11年12月2 |
0日の翌日から支払済まで年5分の割合による金員の支払をせよ。 |
〈注釈〉原審損害賠償請求事件平成8年(ワ)170033号の損害賠償請求額金 |
□億□□□□万□□□□円(甲第5号証訴状)、損害賠償控訴事件平成11年 |
(ネ)第117033号の請求額金□億□□□□万□□□□円(甲第9号証控訴 |
状)、および平成17年3月29日付裁判官訴追委員会に「訴追委員会無審議の不 |
訴追により被った損害賠償の請求額」の書類に記載の、金□億□□□□万□□□□ |
円(甲第83号証5頁11行目)、の内金として、自主的配慮による少価格に当た |
るを国家賠償請求額として、金□億□□□□万□□□□円の金員の支払を求める。 |
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ロ、被告らは、原告に精神的損害の慰謝料を上記請求額の10パーセントに当たる |
金員、金□千□□□万□□□□円を支払え。およびこれに対し、法令適用の違法確 |
定の判決日平成11年12月20日の翌日から支払済まで年5分の割合による金員 |
の支払を求める。 |
〈理由〉東京地方裁判所のあってはならない法令適用の違法が内在する無効の判決 |
処分、及びその違法により裁判所からの弾圧と思える屈辱と堪え難い異常な精神状 |
態が発生した。また必要以上の長年の物的苦労と精神的苦労を余儀なくされた。 |
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ハ、裁判官弾劾法に基ずく、裁判官訴追委員会に東京地方裁判所裁判官渡辺左千 |
夫、及び 東京高等裁判所、裁判長伊藤瑩子(退官除外)、同裁判官鈴木敏之、同 |
裁判官小池一利を訴追請求(甲第46号証)をした。もと法務大臣であった森山眞 |
弓が訴追委員長に介入(訴追委員会事務局が言った。甲第78号証2頁8行目)し |
て、20名の訴追委員により無審議の不訴追処分にした。すなわち違法不法の不訴 |
追の処分をもって、裁判官の法令適用の違法を許した。訴追委員会はその違法を見 |
逃したことになる。一般通念からも何人においても違法の事実は許されてはならな |
い。ましてや判断する職務の裁判官の違法である。法があるかぎり許されてはなら |
ない。その他、最高裁判所、法務省、検察庁、警視庁、日本弁護士連合会、総理大 |
臣、衆議院議長、同副議長、裁判官訴追委員等に訴えをした。事件解決の正しい処 |
置を受けられなかった。すなわち 役人の権限を正しく行使せずに、たらい回しの |
ような回避の有り様で、裁判官の違法に対して、法令適用の適切な処置処分をする |
義務及び助力が履行されなかった。原告は国民の基本的人権を剥奪されたままであ |
る。憲法最高法規第97条第98条第99条の違反である。原告は法治国家の法の |
規則及び精神による日本国民の権利と正義を認められなければならない。よって |
人権、権利の回復の判断や判決及びその損害の賠償を求めるものである。 |
提出した全証拠資料(下記、証拠方法の甲第1号証から甲第88号証)の内容は原 |
告の主張である。また その経緯の証拠書類である。 |
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二、訴訟費用は被告の負担とする。また 原審の裁判官の法令適用の違法の内在に |
よる判決は無効である。よって全ての訴訟費用の全額、すなわち東京地方裁判所訴 |
状、貼用印紙代金□□万□□□□円(甲第5号証)、東京高等裁判所控訴状、貼用 |
印紙代金□□万□□□□円(甲第9号証)、当国賠請求訴状、貼用印紙代金□□万 |
□□□□円、合計金□□□万□□□□円の返済を求める。 |
〈理由〉提訴の訴訟費用は正当な人権、権利の上での公正公平な裁判及び判断を受 |
けるためであった。しかし裁判所は法令適用の違法をもって判決処分した。全ての |
判決は無効である。よって全てのその費用は原告に返還されるべきである。また裁 |
判所の不正や違法が無ければ、今回のこの国賠請求の提訴起因の発生はない。すな |
わち原告は本来国賠請求貼用印紙代の出費の発生は無く不要なものである。よって |
原審、控訴審および当訴状の全ての訴訟費用の全額返還を求める。 |
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ホ、即刻の判決ならびに国家賠償等の金員の支払を求める。 |
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へ、時効について注釈する。東京地方裁判所は違法の判決を下した。東京高等裁判 |
所に控訴し判決を受けた。その後、原告自身が平成12年7月28日頃東京地方裁 |
判所の違法の証拠を発見した。その後平成15年5月22日裁判官訴追委員会に提 |
訴(甲第46号証)した。受理された。平成16年2月17日に不訴追決定の処分 |
(甲第64号証)をされた。その内容は裁判官訴追委員会が不訴追処分にした無審 |
議による不正及び違法の処分をした。すれば時効は不訴追決定の平成16年2月1 |
7日から起算して3年間の延長有効期限がある。 |
なお この事件は原告が裁判官の違法を訴えた時点で、裁判所、裁判官は法理念 |
と制度から違法を正さなければならない本質がある。原告の訴えに対して裁判官は |
無回答、訴追委員会は無審議による不訴追処分、その他 上位権限のある各所に訴 |
えたが全て適切な解決をしない黙り込みである。すれば たらい回しのような責任 |
逃れの工作の結果にて未だに解決をしていただけない。すなわち原告は長期の苦難 |
を強いられた。悪権力による処分であり罪を逃れるグルと称する行為である。判断 |
決定の権限のある上位権限者、特に裁判官の違法は全ての国民の平等の人権から事 |
件を解決しないければならない責任がある。権力者側の故意のおとぼけの未解決に |
よる時間経過は、時効の成立の期限はなしが相当の処置であり常識である。権力者 |
の悪権力の行使で時効が成立しては正義善者の国民は無法的処置に対して無念であ |
り、法の秩序及び論理の崩壊である。国民の権利の剥奪である。念のために書き添 |
える。一日も早く原告の主張が認められて当然である。 |
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第2、請求の原因及び主張 |
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1.損害賠償請求事件の起因は、東京地方裁判所の損害賠償請求事件(平成8年 |
(ワ)第17033号)(以下、損害賠償請求事件という)である。 |
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イ、東京地方裁判所が裁判上において、八田邦雄の証人調書(甲第1号証1)(以 |
下、証人調書という)の内容が原告の質問事項を全て無記載である。抹消した。す |
なわち虚偽有印公文書作成同行使である。および 同人調書の二四項(補足挿入) |
その内容は『「原告と被告有職が契約に至る経緯」に関して、どのような紹介者が |
介在したか、その仲介者の紹介内容、を日時、内容を特定して明らかにされたい』 |
(甲第3号証、第二求釈明事項二)、証人は「知らない」と答えた。無記載は証拠 |
隠滅の違法である。また上記の抹消、無記載は、民法第1条の権利の濫用、幇助罪 |
の適用、及び 下記第3に示す、憲法の第十章、最高法規の、第97条第98条第 |
99条(以下最高法規という)の法令適用の違法である。 |
ロ、また証人の宣誓において捺印宣誓書(甲第2号証)がある。裁判所は証人に正 |
義を要求しながら、裁判所は上記法令適用の違法をした。取り消しえない証人調書 |
の違法の証拠が存在する。よって憲法違反、最高法規の違反、職権の濫用である。 |
ハ、裁判所は証人調書(甲第1号証1)の違法内容において、記載されるべき(記 |
載の削除をされた部分)原告の代理人の質問の言葉は原告の言った言葉と同様の資 |
格と権利がある。その資格権利を故意抹消したことは基本的人権の資格を否定し、 |
また剥奪した行為である。憲法違反である。最高法規の違反、職権の濫用である。 |
二、また、原告の基本的人権の否定及び剥奪は 裁判所によって公正公平に裁判を |
受ける資格権利の剥奪である。重大な憲法違反であり、最高法規の違反、職権の濫 |
用である。 |
ホ、原告代理人(岩井)質問。被告準備書面一の二頁(甲第3号証、第2、求釈明 |
の二)示す。(手書き追記部)「原告と被告有職が契約に至る経緯」に関して、ど |
のような紹介者が介在したのか、その仲介者の紹介内容、を日時、内容を特定して |
明らかにされたい。について「知っているか」と質問した。証人八田邦雄は「知ら |
ない」と答えた。その質問と答弁を証人調書の記録から故意に抹消した。すなわち |
証拠隠滅(甲第1号証1の24項に示す)の違法である。また証人の重要な答弁を |
故意抹消したことは証人が問われるべき責務を幇助したことである。また原告弁護 |
士からの回答書(甲第4号証)の2頁3,6行目、『当職は敢えて八田氏の証人尋 |
問の際に「介在者を知っているか。」と尋ねたわけです。これに対して、八田氏は |
「知らない」と答えたことは貴殿も承知のとおりです。』とする平成14年10月 |
31日付の回答書がある。原告弁護士は事実を認めている。 |
へ、また、裁判所の法令適用の違法は民法第一条、私権の基本原則、信義誠実の原 |
則、職権の乱用の禁止、違反であり、違法行為である。 |
ト、また、裁判所は証拠隠滅をもって、相手方被告等(被告AIKJおよび証人八 |
田邦雄)を無責の判決をした。幇助したことは明らかである。よって幇助罪、職権 |
の乱用の禁止違反、最高法規違反が適用される。 |
チ、裁判所が裁判上の法令適用の違法を内在して判決を下した。前代未聞であり、 |
裁判所がしてはならない上記の違法である。当然違法の判決は無効である。 |
リ、裁判所が裁判上で法令適用の違法は民主主義の理念をあざむく第一級の民犯 |
(民主主義の犯罪)であり、憲法違反であり、最高法規違反適用の不正裁判、不正 |
判決事件である。国民の主権により許されない。 |
ヌ、注釈として、判決は原告にとって実利一円の損害賠償の金員を受け得ない処分 |
であった。被告会社(株)有職は平成6年11月に倒産した。被告同会社の会長と |
称するAIKJは被告社長は金をもって逃げたと法廷で報告した。また、被告同社 |
長は無出廷であり、原告はその部分において、一部勝訴の判決を受けたが、被告会 |
社の倒産により実利を取りえない結果の一部勝訴である。裁判所はそのことを承知 |
の上で判決を下したと思える。それに引き換えて、被告AIKJの責任を幇助し |
た。すなわち原告を主導し事件の主役の被告AIKJに対する原告の企業のえべか |
りし損害賠償を1審2審とも受けえない判決である。判決内容はあたかももっとも |
らしく記載されているが、法令適用の違法が内在する判決は内容を問わずに無効で |
ある。また、裁判所は証人調書の原告代理人の質問の記録を抹消無記載の違法と、 |
証人八田邦雄の答弁「知らない」と答えた。調書に記録されるべきを削除して証拠 |
隠滅をした。よって裁判所が侵した法令適用の違反の判決は無条件による無効であ |
る。よって、原告の国賠請求は無条件に認められなければならない。 |
ル、また上記より、原告会社は多大な損失を受け、原告、従業員、家族に直接間接 |
の物心両面の多大な損失を被った。裁判所からこのような仕打ちのごとく無慈悲な |
処分をされたことに無比の言葉のない恨みを申し述べる。 |
ヲ、国民は裁判による公正公平な判断を求めた。判断する側の裁判所は成してはな |
らない法令適用の違法をもって判決をした。すなわち犯罪者によって判断をされた |
ことになる。許されない犯罪行為である。故に全ての判決は無効である。また 罪 |
の務に服されてしかるべきである。 |
ワ、成してはならない裁判所の違法、犯罪により、原告は裁判所によって、基本的 |
人権を否定した行為を受けた。主権ある国民に与えた損害は多大であり、法制度の |
信頼を損ねた。また 法秩序の重大な破壊行為であり、取り消しえない犯罪であ |
る。よって被告日本国は原告に無条件の国家賠償を認め、即刻の支払の履行をすべ |
きである。要求する。 |
カ、他、東京地裁へ証拠郵送書類、(甲第11号証、甲第14号証、甲第16号 |
証、甲第24(内容23号証)号証、甲第32号証、甲第37号証、甲第45号 |
証、)お尋ねの件等として度々回答の依頼をしたが本人よりその回答はない。悪の |
特権意識は甚だしいと記載しておく。 |
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2.上記、東京高等裁判所の損害賠償請求控訴事件(平成11年(ネ)第4089号) |
平成11年3月25日控訴状提出(以下、控訴審という)に於て、 |
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イ、原告が東京高等裁判所の控訴審に独立した判断を求めたことにおいて、上記原 |
審が侵した違法の証人調書(甲第1号証1)その他(上記第2の1のイからカの全 |
ての違法)が存在するにも関わらず、その調書の存在を無視して一度の開廷で次回 |
判決を言い渡すと言い、平成11年12月20日に棄却の判決をした。重大な事件要素 |
を意図的に無視をして審理を省き、原告の主張を認めない職権の濫用をもって判決 |
した。また 原告の公正公平に受ける基本的人権を剥奪した。憲法違反の判決であ |
る。民法第1条の権利の濫用、幇助罪の適用、及び下記に示す。最高法規の、第9 |
7条第98条第99条の法令適用の違反である。東京地裁からの内部連絡により、 |
上記に明らかにした違法につき、控訴審は東京地方裁判所の侵したその罪を幇助を |
した。また東京地裁から高裁への内部連絡がある判決内容であり、法の規律から許 |
されない。 |
ロ、控訴審は裁判長と2名の裁判官の3名構成で審理をした。しかし 違法の証人 |
調書の書面は増員構成において各人十分に認知している。すなわち 3名の裁判官 |
による構成はより正確に、より正しい審理をするための増員形態である。3名は結 |
託して不正な判決をした。原審に違法の書面がある以上、正さなければならない。 |
すなわち違法の証人調書の存在にも関わらず、故意に判決(甲第8号証)において |
棄却の判断をした。 |
ハ、原告、控訴状(甲第9号証)の控訴の理由の記述において、「控訴人が本訴の |
請求原因として主張する事実は、原判決の事実摘示のとおりであるが、本件につき |
被控訴人の損害賠償責任を否定した原判決には、事実誤認ないし法令適用の違法が |
あり、取消を免れないものである。詳細は、追って準備書面をもって提出する。」 |
と記述がある。法令適用の違法とは違法の証人調書の書面等であり、控訴審は正さ |
なければならない。しかし原告のその記述主張を無視して、次回判決をすると言 |
い、二度目の開廷において判決の棄却の処分をした。すなわち、原告が重大な違法 |
の解明をさせないために、一度の開廷で次回の判決をもって原告の主張(上記、 |
《事実誤認ないし法令適用の違法があり、取消を免れないものである。》)を故意 |
に受付ない処分をしたことは明らかである。控訴審は原審の違法の幇助が明らかで |
ある。原告は控訴費用を支払った。しかし原告の争点である原審の違法の書面証拠 |
の提出及び主張を拒む、その違法を無審理にする手法で棄却の判決を言い渡した。 |
裁判所がやってはならない職務義務履行違反である。また 職権の濫用であり、基 |
本的人権の否定であり、公正公平な裁判を受ける基本的人権の剥奪であり、弾圧で |
あり、基本的人権が侵されたことによる最高法規の第97条第98条第99条の違 |
反である。 |
ホ、原告には原審(上記第2,請求の原因1,の全ての理由)において被告会社有 |
職の社長は無出廷で、原告は自動的に一部勝訴の判決である。また倒産により損害 |
回収不能である。しかし被告AIKJは原告を損害賠償の事件に巻き込んだ起因者 |
であり主導した主要人物である。控訴審においても、その(株)有職の会長と称す |
る被告AIKJに対する原告のえべかりし損害賠償を受けえない棄却の判決をし |
た。また証人八田邦雄の証人調書の存在を無視して判決の処分をした。その結果 |
一円の損害賠償の金員も受領しえない処分を受けた。 |
へ、なお、原告会社は当事件発生により、赤字計上の会社に転落して、今日におい |
ても困難な状況であり、負債を背負って会社存続の維持をしている。また、原告個 |
人、従業員、家族、及び関係取引先は直接間接に多大な物心の損失を被っている。 |
その損害を故意に受領できない結果の判決処分をしたのは、東京地方裁判所同様に |
東京高等裁判所である。 |
ト、控訴審においても、民法第1条の権利の濫用、幇助罪の適用、及び下記に示 |
す。下記に第3、憲法の条文を明記する、の第十章、最高法規の、第97条第98 |
条第99条の法令適用の違法である。上記の理由で判決は無効である。 |
チ、東京高等裁判所、裁判官に対して、度々の書面(証拠提出、甲第12号証、甲 |
第15号証、甲第17号証、甲第25(内容23号証)号証、甲第33号証、甲第 |
38号証、甲第43号証、甲第44号証)お尋ねの件等として回答の依頼をしたが |
その回答はない。すなわち 東京高等裁判所からはその正当性の反論主張等の回答 |
はない。不誠実の至りである。 |
リ、国民は公正公平な裁判による判断を求めた。判断する側の裁判所は成してはな |
らない法令適用の違法の存在証拠を無視して判決した。すなわち原審の違法判断を |
幇助して、同様に違憲、違法の判断をもって判決処分されたことになる。許されな |
い犯罪行為である。故に全ての判決は無効である。また 罪の務に服さなければな |
らない。 |
ヌ、成してはならない裁判所の違法、犯罪により、原告は裁判所によって、基本的 |
人権を否定した行為を受けた。主権ある国民に与えた損害は多大であり、法制度の |
信頼を損ねた。また 法秩序の重大な破壊行為であり、取り消しえない犯罪であ |
る。よって被告日本国は原告に無条件による国家損害賠償を認め、即刻の支払を求 |
める。 |
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3.国民の正当な社会通念に反して、東京地方裁判所および東京高等裁判所は 上記の |
ような違法をなぜするのか。裁判所は信じえないことをした。裁判所の違法(甲第 |
1号証1)、法令適用の違法(甲第9号証に表現記載あり)を裁判所がやった。裁 |
判所は法治国家の法の要であり、国民は正義の公正公平な裁判と判断を常に期待し |
ている。その裁判所が国民に対し,侵すことのできない永久の権利である基本的人 |
権を侵した。上記のような裁判の審理上で法令適用の違法をしたことは判決は全て |
無効だ。取り消しえないその違法は最大級の責任を問われてしかるべきである。裁 |
判所が裁判上で犯した違法は民主主義の理念をあざむく第一級の民犯(民主主義の |
犯罪)であり憲法違反の不正判決の犯罪である。よって、その判決は無条件の無効 |
である。また国民の侵すことのできない永久の権利の保証の規定である憲法最高法 |
規の第97条第98条第99条違反の適用は当然である。もし万が一にもこの主張 |
を裁判所が否定棄却するならば、日本国の法の精神と法の秩序と法の正合性が消滅 |
する。すなわち民主主義が崩壊することになる。その重大性を持つ内容において、 |
原告の主張が認められて当然である。また原告に対して、被告法務省、同東京地方 |
裁判所、同東京高等裁判所、裁判官訴追委員会委員長及び 法務大臣は誠意のある |
謝罪表明をもって、当然の原告勝訴と国家賠償等を認めることを要求する。 |
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第3、憲法の条文を明記する |
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第十章 最高法規 |
1.第97条【基本的人権の本質】 |
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,人類の多年にわたる自由獲得の努力 |
の成果であつて,これらの権利は,過去幾多の試練に堪へ,現在及び将来の国民に |
対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 |
2.第98条【最高法規,条約及び国際法規の遵守】 |
この憲法は,国の最高法規であつて,その条規に反する法律,命令,詔勅及び国務 |
に関するその他の行為の全部又は一部は,その効力を有しない。 ・日本国が締結 |
した条約及び確立された国際法規は,これを誠実に遵守することを必要とする。 |
3.第99条【憲法尊重擁護の義務】 |
天皇又は摂政及び国務大臣,国会議員,裁判官その他の公務員は,この憲法を尊重 |
し擁護する義務を負ふ。 |
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第4、裁判官弾劾法の裁判官訴追委員会に訴追請求した。 |
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イ、平成15年5月22日、東京地方裁判所裁判官渡辺左千夫、および 東京高等 |
裁判所裁判長伊藤瑩子〈退官のため除外〉同裁判官、鈴木敏之、同裁判官、小池一 |
利、を裁判官訴追委員会に訴追請求(甲第46号証)をした。 |
ロ、「事前に訴追委員会事務局から平成16年2月17日に訴追委員会が開催され |
ることを電話で聞いていた。平成16年2月19日に同事務局に電話をした。その |
結果は「不訴追」であると知らされた。」「なぜだ」と聞いた。「森山眞弓が介入 |
した。前回(の委員会)にすべきであった』(甲第78号証、2頁上から8行目) |
(訴追請求提出をしたとき、近々の委員会には間に合わないかも知れない。と説明 |
が事務局員よりあった。故に9ヶ月待って今回の訴追委員会になった)「訴追委員 |
会の委員の中には弁護士の資格を持つ先生がいる。相談しなさい」「名簿(甲第6 |
0号証)がある。すぐに送る」(甲第78号証、2頁上から8から10行目)と助 |
言を下さった。 |
ハ、訴追委員会の委員の名簿が訴追委員会事務局から郵送されてきた。平成16年 |
2月23日付裁判官訴追委員会委員長森山眞弓、他同委員19名宛に『訴追委員会 |
に対して不服と処分の再検討の緊急依頼の件』(甲第63号証)として書面を送付 |
した。しかし回答及び処置はなかった。その後も度々訴追委員宛に書面(提出証拠 |
書類)を送り回答等を求めた。だれ一人として回答はない。 |
二、訴発第103号、平成16年2月23日付、裁判官訴追委員会委員長、森山眞 |
弓、裁判官訴追審査事案決定通知、(甲第64号証)【当委員会は、裁判官渡辺左 |
千夫ほか2名に対する訴追審査事案について、平成16年2月17日訴追しないこ |
とに決定しましたので、念のため通知します。】が原告に送達された。 |
ホ、裁判官弾劾法の、第10条、訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員及び参議 |
院議員たる訴追委員がそれぞれ7名以上出席しなければ、議事を開き決議すること |
ができない。・訴追委員会の議事は、出席訴追委員の過半数でこれを決し、可否同 |
数のときは、委員長の決するところによる。但し、罷免の訴追又は罷免の訴追の猶 |
予するには、出席訴追委員の三分の二以上の多数決でこれを決する。とある。 |
へ、原告は9ヶ月待って、平成16年2月17日に訴追委員会が開かれることを委 |
員会事務局から事前に聞いていた。2月17日の一日をもって不訴追の決定がされ |
た。上記原告の決定通知(甲第64号証)は訴発第103号である。2月17日の |
9時から17時の8時間を休憩もなしの実質審議時間とすると480分である。原 |
告の事案は103番目に審査をしたことであり、一事案の平均の所要時間は四分四 |
十秒である。原告の事案は百枚以上の提出書面がある。その事案を訴追委員全員で |
読むには2時間から3時間以上もっとかかる書類量である。上記第10条・に記さ |
れてある通り決を採る前提には事案の内容を読まなければならない。すなわち出席 |
訴追委員全員は内容の掌握は必要条件である。如何に考えても1から103番目の |
事案を2月17日の一日では読み決を採りる事はできない。また、その後に続く事 |
案は160余番まである。よって一日で決を採ることは現実的に不可能である。断 |
定する。(甲第63号証に同様の指摘の記載あり、無回答である)故に訴追委員会 |
の委員は無審議で不訴追の処分にしたことが明白である。また、訴追委員各位に |
「無審議(委員長に一任)で不訴追を決定なさつた事は事実ですか。端的に |
Yes,No,で回答して下さい」(甲第78号証12頁質問7)を書面にて求めえた |
が、誰一人として、「Yes,」及び「No,」の正しい審議をしたとする回答はない。 |
未回答は無審議である。無審議による不訴追決定の通知を出したことは国民の信頼 |
を裏切った違法行為である。すなわち虚偽有印公文書作成同行使の違法である。国 |
民の人権を剥奪したことになる。国会議員がやってはならないことである。最高法 |
規第97条第98条第99条が適用されるべきである。絶対に許されない行為であ |
る。 |
ト、また、第2、請求の原因の1,2,3,で示したごとく、裁判官の違法が明確であ |
る。裁判所によって基本的人権を侵され、公正公平な裁判を受ける権利を剥奪され |
た。その裁判官訴追請求を無審議をもって「不訴追に決定した」と通知したこと |
は、明らかに虚偽有印公文書作成同行使、及び憲法最高法規の第97条第98条第 |
99条の違反である。 |
チ、憲法最高法規の第97条から第99条の違反の適用が免れない。第97条「日 |
本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であっ |
て、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し,侵すこ |
とのできない永久の権利として信託されたものである」とある。すれば訴追委員会 |
は裁判官が法令適用の違法及び基本的人権を侵した事案につき必ず審査しなければ |
ならない義務がある。また、第99条「国会議員はこの憲法を尊重し擁護する義務 |
を負う」とある。不訴追処分は、その侵かされた国民の永久の権利、人権を「尊重 |
し擁護する義務を負う」の不履行であり、訴追委員は擁護する義務を負っていな |
い。明らかに訴追委員は違反である。国民からの信託による選ばれた国会議員の訴 |
追委員は訴追委員会の審議の責任と義務の履行をしなければならない、しかし無審 |
議をもって不訴追処分にした。重大な違反である。 |
リ、訴追委員会の審査の実態を法務省は可能な全手段を持って改革改善をした頂き |
たい。また人権擁護推進審議会を設置してこの重大な違法行為を明らかにしていた |
だきたい。原告のみならず、国民の切望である。 |
ヌ、森山眞弓の公式Webサイト〈http://mayumi.gr.jp/topics/010.asp〉(第 |
87号証)上から16行目、によると、『まず、お門違いのものは整理します。そ |
の上で正式に委員会に上程できるものが、昨年10ヶ月で約730件もありまし |
た』原告の訴追委員会の10ヶ月後の訴追委員会においての裁判官の罷免請求の件 |
数は730件である。森山のWebサイトで明らかにしている。裁判官に対する国民 |
の不満と悲鳴と怒りを表した恐ろしい事案件数である。裁判官弾劾法10条に明記 |
された採決をしなければならない条文において、730件を読み、決を採る行為は |
できるわけがない。仮に一事案について内容掌握の読み及び採決の平均所要時間を |
10分とすると、全員の730事案で7300分であり、時間に直して122時 |
間、一日8時間の一休みもなく最高の効率で審議をしても15日以上必要である。 |
ましてや訴追委員全員で一審議一人平均10分は最高の能力を持った訴追委員であ |
ると仮定しても、事案内容の読み合わせをして結論を出す採決をすることは誰が想 |
定しても絶対に無理である。正しく審議ができる訳がない。すなわち730件の事 |
案を一括無審議による不訴追処分にしたことは明らかである。また 森山眞弓の公 |
式Webサイト(第87号証)上から19行目、『これを何ヶ月間に一度、国会開会 |
中の時を見計らって委員会を開き、20名の委員が集まって審議し、結論を出しま |
す』とある。何ヶ月間に一度では処理ができない。事実上一度や二度(1日や2 |
日)で730件を審議できるわけがない。15日以上の日数が必要である。(訴追 |
委員会事務局を通して審議をした記録を調べていただきたい)よって誰が考えても |
矛盾であり、無審議による不訴追の決定通知を出したことは明らかである。また森 |
山眞弓は「何れにせよ事と次第によっては一人の裁判官の人生を左右しますので責 |
任は重大です」と言っている。国民の裁判官罷免請求の本質を無にしては、法の規 |
定の訴追委員会の審議は無用と同じだ。裁判官をかばうような表現で暗に容認と無 |
審議を表現している。国民の立場からは許しがたい。憲法最高法規の第97条第9 |
8条第99条違反であり、正しい審議もしないで不訴追決定の通知書を作成して処 |
分をしたことは虚偽有印公文書作成同行使になる。違法である。国民の信託による |
国会議員がしてはならない違法行為である。 |
ル、原告は提出証拠書面の通り20名の訴追委員に書面をもって回答を求めてき |
た。全て無回答である。すなわち 裁判官弾劾法、第10条・訴追委員会議事はこ |
れを公開しない。に当てはめて、訴追委員会の全委員は当審議の全ての内容を無回 |
答をもっての黙り込みである。すなわち基本的人権を侵した裁判官の違法のその審 |
議において無回答とは国民からの信託の国会議員のやることではない。原告は回答 |
の依頼をした。訴追委員は真実に於て「正しい審議をした」と回答すれば全ては落 |
着である。しかし委員のだれ一人として「正しい審議をした」とする回答がない。 |
すなわち「正しい審議をしていない」から回答ができない。よって無審議の事実は |
明白である。すなわち、第10条・訴追委員会議事はこれを公開しない。この条文 |
は最高法規の98条の「その条規に反する法律、命令,詔勅及び国務に関するその |
他の行為の全部又は一部は,その効力を有しない。」に相当する。よって「全部又 |
は一部は,その効力を有しない」条文から、真実を明らかにしていただきたい。 |
ヲ、最高法規99条、「天皇又は摂政及び国務大臣,国会議員,裁判官その他の公 |
務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」裁判官が違法をしたならば、擁 |
護する義務を負ふどころか重大な違法を侵した。また、訴追委員は国会議員である |
からこの憲法を尊重し擁護する義務を負わなければならない。違法をした裁判官を |
不訴追にしたことは最高法規の擁護する義務の不履行の違反である。擁護する義務 |
を負わなければならない。とは一歩進んで積極的に対処しねければならない意味が |
ある。故に許されない。 |
よってこの裁判所の事件は国民の基本的人権を侵した事案であり、訴追委員会の |
「無審議 」をもって虚偽有印公文書作成同行使の不訴追の処分通知を出した。そ |
の違法の解明を最高法規の99条の擁護する義務を負う規定に違反している。すれ |
ば正しく立証されなければならない。法務省に訴追全委員の不正に関わる立証の調 |
査請求を求める。 |
ヨ、被告裁判官訴追委員長森山眞弓は上記無審議の事実の主張、反論とその証明、 |
及び上記最高法規の99条の擁護する義務を負う規定について、なぜ擁護しなかっ |
たかその釈明を求める。 |
タ、裁判所のこの事件を通して、被告法務省及び裁判所は必ず事実を調査して国民 |
に報告と改革して頂きたい。このような不正、違法、異常な裁判や訴追委員会の無 |
審議による一括不訴追処分はあってはならないことである。本来は裁判所及び裁判 |
官に対する不満や被害はこれほど多くあってはならない。訴追委員会の適正審議に |
よる機能を正常化をして、裁判官の悪の退治と質の向上をしなければならない裁判 |
官弾劾法の趣旨である。その裁判官弾劾法の訴追委員会が適正に機能するその改善 |
改革をしていただきたい。この事件は司法の基礎に当たる重大な内容のある事件で |
ある。法務省及び裁判所に対して司法の正合性の改革を期待する多くの国民の主張 |
の事案である。真剣に受け止めていただきたい。原告も国民であり国民の一員とし |
てまた実質の被害者として要望する。原告は被告法務省法務大臣に対して、訴追委 |
員会の無審議の不正審査をした事実の調査による改革及び訴追委員会のあり方(法 |
の見直し)の再検討による司法の正合性への改革を要求する。 |
レ、原告は裁判官訴追審査事案決定通知(甲第64号証)『不訴追の決定』の通知 |
は明らかに無審議による違憲判断と違法である。すなわち原告の裁判官訴追請求に |
対して、訴追委員会の無審議をもって不訴追処分にした。事件を起こした裁判官の |
違法を咎めない処置はあってはならないことである。よって不訴追の決定は不当で |
あると認めて、原告が請求した趣旨を十分に理解して、被告は原告に国家賠償をす |
ることは当然である。速やかに履行されることを要求する。 |
|
第5、訴追委員会は無審議は異常、裁判官の悪の野ざらしはおかしい |
|
裁判官の罷免の請求は恐ろしい数である。訴追委員長の森山眞弓のWabサイトによ |
ると今回明らかにした数は約10ヶ月で730件である。戦後から今日まで、国民 |
からの通常の手続きによる裁判官罷免請求につき、訴追委員会を通して弾劾裁判に |
上程された実績はないようだ。訴追委員会は裁判所から、検察庁から、また マス |
コミの話題になった事件等だけ、誠の決議行為をして弾劾裁判所に上程をした。森 |
山眞弓訴追委員長のWebサイトによると、新聞で騒がれるような大きな事件が起っ |
て、大急ぎで審議するということもたまにはあります。(甲第87号証1頁下から |
9行目)不訴追にされた原告の裁判所の事件はマスコミに騒がれないから審議する |
に及ばないと理解ができる。すなわち 訴追委員会は一般国民が請求した議事を弾 |
劾裁判所に上程した実績は皆無であると理解できる。故に一般国民からの請求につ |
いては事実上、無審議の不訴追処分である。すなわち国会内部の過去からの継続の |
異常の犯罪行為であると思える。国民はなんのために国会議員を選んだか分からな |
い。なんのために裁判官弾劾法があるのか分からない。それが裁判所と訴追委員会 |
の実態であると言える。原告は小泉総理大臣、衆議院議長始め訴追委員等にその主 |
張を書面で訴えてきた。残念ながら未だにその回答は一通もない。つまり、明らか |
にできない実態がある。裁判官の不正、悪判断、違法のあるまじき実態が10ヶ月 |
で730件の訴追請求の数字(甲第87号証森山眞Webサイトに公表)である。 |
その事実は、国民の正義善者が正しい判断を受けるべきを裁判所によってねじ曲げ |
られている不正の実態の露呈の数字である。本来は裁判所の質と正合性の高い判決 |
の結果において、その裁判所の判断に対する敬意と尊厳をもって国民が受け入れ、 |
納得し、信頼を寄せるものである。しかしあってはならない730件もの訴えであ |
る。国民の不満はこれほど多くあってはならない。裁判所に対して国民から730 |
件もの不満と被害の訴えの直接の原因は裁判所にある。間接には裁判官弾劾法を機 |
能させていない。その原因は国会議員の中なら選出された訴追委員会にある。長期 |
の無審議による裁判官の悪を容認する処分の訴追委員会の実態である。その事実は |
提出証拠書面にて明らかにした通りであり否定できない。日本国の国民及び裁判所 |
のためにも、裁判官は国民の正義善者のための裁判をする改革をして、また訴追委 |
員会の無審議の実態を明らかにして、裁判官弾劾法が正しく機能するように改革す |
ることを法務省、法務大臣、及び国民の代表の国会議員及び関係者に切望する。 |
|
《当事件のホームページの案内・必閲覧希望》 |
この事件はインターネットのホームページに紹介してある。必閲覧を希望する。 |
検索は、YAHOO!.JAPAN 法⇒裁判 から |
「裁判所の犯罪」 許せない大事件 |
アドレス http://www.ne.jp/asahi/law/judge/ |
|
第6、事件の発生原因と経緯と主張 |
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1.《損害賠償請求事件(平成8年(ワ)第17033号)の当事者説明》 |
イ、原告株式会社WT(以下(株)WTと称す)は□□□□□、□□□調理その他 |
の食品加工販売業等を業務とする株式会社である。 |
ロ、被告は株式会社有職(以下(株)有職と称す)は□□の委託加工、□□料理そ |
の他食品加工販売等を業務とする株式会社であった。 |
|
2.《損害賠償請求事件の起因と経緯》 |
突然、当時宮内庁ご用達の業者(株)有職のAIKJから電話が有り、2000 |
□/日産(但し1000□/日と略記した提出証拠書類もある)の□□が製造納品でき |
るか。と問合せがあった。(株)WTはその交渉から従来の顧客を捨て工場設備改 |
装をして(株)有職の専属下請け加工業者となる契約(甲第6号証1)をした。ま |
た、開業日の約束平成6年5月1日の少し前から有職の会長と称したAIKJの態 |
度がおかしい。5月1日は予定の注文がなく、2日に220□程度の受注があっ |
た。その後注文はなく、5月6日は400□、また休みで、5月9日に124□位 |
の受注にしてその後200から400□位の数で推移した(甲第6号証2)。当初 |
の約束の1000□にほど遠い数量であった。その後においても(株)有職はその |
注文不履行の説明と対策があいまいであり(株)WTの企業の存続のための必要最 |
小限の注文も出すことができなかった。よって(株)WTは採算が見込めない状況 |
に陥り赤字会社に転落した。当社(株)WTの顧問であった八田邦雄は(以下八田 |
と称す)(株)有職と解決をするために折衝したが、結果、損害賠償請求の裁判を |
起こせと指示をした。そして その八田からの紹介の弁護士岩井重一(以下岩井と |
称す)と平沢慎一(以下平沢と称す)を原告代理人として東京地方裁判所に提訴す |
るに至った。 |
|
3.《裁判所の違法行為と憲法違反と無効判決の物的証拠の調書とその理由》 |
|
(イ)平成10年7月27日付八田の証人調書(甲第1号証1)において、当方原 |
告の代理人弁護士平沢及び岩井が八田証人に質問した。その質問の記録において、 |
裁判所によって証人調書の記載が全て消されている。すなわち裁判所が質問の内容 |
の記録を故意に抹消した。質問が抹消された調書は答弁だけの一人漫談の記録のよ |
うなもので調書の役割を果たしていない。すなわち正確な意味合いのわからない不 |
備な記録の証人調書として存在する。すなわち 法令適用の違法行為である。 |
|
(ロ)同調書は裁判所の第5号様式(証人等調書)(甲第1号証1)の書式であ |
り、その調書には裁判所書記官の山本の捺印がある。すなわち裁判所は虚偽の有印 |
公文書を作成した。あってはならない不正記録書面である。 |
|
(ハ)同調書には第5号様式(甲第1号証1)として印刷された『□(□内にチェック |
あり)裁判長(官)は、宣誓の趣旨を説明して、□(□内にチェックあり)証人が偽証 |
した場合の罰を、』にチェックがしてある。すなわち裁判において証人が偽証した場合 |
の罰の説明がされてある。それに反して裁判所は虚偽の記録の違法調書を作成し |
た。あってはならない職権の乱用であり、裁判所の立場を忘れた逸脱した行為であ |
り、当事者を侮辱した行為で、人権を踏みにじった証拠である。 |
|
(二)そして、宣誓書(甲第2号証)【「宣誓」良心に従って真実を述べ、何事も |
隠さず、偽りを述べないことを誓います。】と証人は宣誓した。また宣誓書には八 |
田証人の署名捺印がある。裁判官は法廷において偽証の罰等の説明をした(説明を |
することになっている)。すなわち裁判所は証人に対して宣誓をもって真実の証言 |
を求め。他方裁判所は虚偽の有印公文書を作成して、それを使って判決をした。絶 |
対にあってはならない裁判所の裁判上の法令適用による違法の犯罪であり、その判 |
決は憲法最高法規の第97条第98条第99条の違反である。裁判所側には弁解や |
反論の余地はない。よって、虚偽有印公文書作成同行使の証拠書類、八田の証人調 |
書(以下証人調書という)の存在は、論争を必要としない証拠であり、裁判の審理 |
上で作成して使って不正な判決を下した証拠は揺るぎない。なお、その判決はその |
内容の検証を重視するまでもなく無効の判決である。日本国憲法で定める裁判制度 |
からしても絶対に許されない裁判上の犯罪である。 |
|
(ホ)証人調書(甲第1号証1)の原告代理人の質問の記載を省いた。1から23 |
項目及び24項目(質問答弁共に削除)の原告代理人の質問の言葉が調書に記載さ |
れていない。原告(代理人)の主張の言葉が抹消されていることは原告の主張が認 |
めないとする判断削除である。国民の基本的人権が認められていない。また証拠隠 |
滅である。また、代理人が質問した言葉は原告本人が言ったことと同一である。原 |
告の言葉すなわち主張の記載の削除は裁判所がやってはならない剥奪であり弾圧で |
あり基本的人権の否認であり権利の濫用である。すれば 公正で公平な裁判を受け |
る権利の剥奪であり、原告は国民としての人権が認められていない。裁判官は著し |
い権利の濫用をもってものを言わせない故意の記録抹消の迫害をしたと理解ができ |
る。悪権力の露呈である。憲法最高法規の第97条第98条第99条の違反であ |
る。 |
|
(へ)証人調書(甲第1号証1)の記載事項の記録に於て、二四項の質問は代理人 |
岩井がした。よって『原告代理人(岩井)質問』と記載が省かれている。二三項ま |
での質問は当方の代理人平沢であり、交代して代理人岩井が質問をした。私原告は |
出廷して記憶が明確である。また、代理人岩井は五つほどの質問をしたと記憶す |
る。その内容は記憶不明のため省略する。よって代理人岩井の質問、重要な質問を |
二四項(と仮定して、24項と表記する)とする。 |
|
(ト)八田証人に原告代理人岩井は質問(上記二四項以降)をした。被告(株)有 |
職の準備書面一(甲第3号証)の書面を証人に提示して『「原告と被告有職が契約 |
に至る経緯」に関して、どのような紹介者が介在したか、その仲介者の紹介内容、 |
を日時、内容を特定して明らかにされたい』と読み上げて、「紹介した介在者を |
知っているか」と質問した。証人は「知らない」と答えた。その二四項の記録が消 |
されている。その事実について、原告代理人岩井及び平沢が平成14年10月31 |
日付、その事実の回答書(甲第4号証)の2頁12行より『当職は敢えて八田氏の |
証人尋問の際に「介在者を知っているか。」と尋ねたわけです。これに対して、八 |
田氏は「知らない」と答えたことは貴殿もご承知のとおりです』と原告弁護士の証 |
明の書面記述がある。すなわち 裁判所は二四項を削除した。証人の証言を削除を |
もって証人を助けた行為と断定できる幇助罪であり、相手の不利を隠す、有利にす |
る目的の証拠隠滅である。日本の民主主義の裁判制度の根幹に触れる重大な違法不 |
正行為で犯罪である。 |
|
(チ)また、その証人調書は改竄された公文書であり、虚偽有印公文書作成同行使 |
をもって判決(甲第7号証)を下した。裁判の進行上で発生した違法行為であり、 |
憲法違反である。よって 当然その判決は無効である。また判決において、相手被 |
告等を幇助して、原告(株)WTには事実上一円の損害賠償を受けえない処分をし |
た。裁判所及び裁判官が明らかに犯した職権の濫用である。また取消のきかない違 |
法であり明確なその証拠の存在はいかなる手段をもっても違法を否定できない。 |
|
(リ)補足として記述しておく。上記(イ)に示す八田の証人調書の日付は平成1 |
0年7月27日(甲第1号証1)である。しかし 故意に日付が変えてある。八田 |
の証人尋問は判決日一つ前の最終の日の尋問でった。原告は出廷して記憶がある。 |
被告AIKJの本人調書の日付と同一の平成10年7月27日(甲第1号証2)で |
ある。故に本来は同一日ではない。時間制限内では二人の尋問はできないはずだ。 |
よって原告は裁判所によって日付を故意に変えたと主張しておく。 |
|
(ヌ)上記から日本国の民主主義の法制度を否定する行為といえる重大な違法行 |
為、犯罪を東京地方裁判所がやった。すなわち憲法違反は明らかであり、裁判所が |
裁判上で犯したあってはならない犯罪である。また証拠として東京地方裁判所裁判 |
官渡辺左千夫宛(甲第11号証)(甲第14号証)(甲第16号証)(甲第24号 |
証)(甲第32号証)(甲第37号証)(甲第45号証)および東京高等裁判所宛 |
に度々のお尋ねの書類(甲第12号証)(甲第15号証)(甲第17号証)(甲第2 |
5号証)(甲第33号証)(甲第38号証)(甲第43号証)(甲第44号証)を |
送り回答を求めたが当人からは無回答である。すなわち その書面指摘において、 |
法令適用の違法行為に対して、正しい回答や反論が無い。今日までその責を逃れる |
無言の責任回避である。原告は上記裁判所を主権ある国民の立場から許せない。裁 |
判所の立場からしてその時点でどうして裁判所の非を認めないのか。認めて対処す |
ることが当然の人間として組織としてあるべき姿である。裁判所の権力の恐ろしさ |
を露呈している。また原告は裁判所によって一円の損害賠償を受けえない不正判決 |
処分を受けた。 |
よって、上記の理由により、被告、国 法務省等は国家賠償等の償いの責務を負 |
い、速やかに履行することを要求する。 |
|
4.《東京地裁民事38部は行政事件を担当する部署である。その実態説明》 |
原告(株)WTと、被告(株)有職は民間人、民間会社である。原告及び被告は行 |
政に何ら関係はない。すなわち提訴時から民事第38部の行政事件を扱う部署にし |
たその理由は裁判所がしたことである。証人尋問を受けた八田は(株)WTの顧問 |
の立場であった。その顧問の八田は原告に弁護士岩井を紹介した。その原告代理人 |
弁護士岩井の要請により八田は証人尋問を受けた。八田の証人尋問において代理人 |
岩井は「(上記に詳細記載にて略記)WTを紹介した介在者を知っているか」と質 |
問した。証人八田は『知らない』と答えた。その質問と解答の部分が裁判所によっ |
て証人調書(24項)の記録が消されている。原告自身は驚きである。原告が知り |
えない事件の内面のことがほぼ正確に事実として浮かび上がり読み取れる。それは |
介在者が警察であり、その警察を表面化させないために裁判所は八田の証人調書の |
改竄と証拠隠滅をした。また原告代理人岩井はその裏の真実(介在者)を知りなが |
ら原告に真実を明らかにしないで、八田の証人尋問を提起した。八田の娘婿石崎章 |
は当時警視庁本庁に勤務していた。石崎宛に書面による回答依頼をした。電話で |
『知らん、八田と相談せよ』(甲第30号証告訴添付書類5頁18項)と言った。 |
故に介在者は警視庁本庁の警察官の関与が想定できる。また 原告は八田に裁判の |
ことを「ひどいじゃない」と言うと、八田は「勝てネーよ」(甲第30号証告訴添 |
付書類13頁45項)と言った。この事件は警察の関与の情報が伝達され民事第3 |
8部(行政事件を扱う部署)が担当する事件となった。それ以外の想定要素はな |
い。すなわち裁判所と警察が裏で関わることは裁判所内部の司法制度の腐敗荒廃に |
よる上位権力の組織ぐるみの犯罪行為である。主権者である国民を疎外する行為で |
あり、権力の傲慢無礼と言わねばならない。悪権力を象徴する事件であり、国民を |
あざむく行為である。民事第38部の判決は違法行為をもって違憲判断をした。提 |
訴の前提に民事第38部の行政部門扱いに回したその裏理由において、上記のよう |
に裁判所と警察の裏癒着が想定できる。その事実は明らかである。裁判所の不正の |
実態を国民に明らかにしなければ全裁判所の信頼はない。未熟な幼稚な国、日本国 |
の裁判所の実態であると非難しなければならない。これからの日本をどのような国 |
にするつもりですか。法の番人、法治国家の要の裁判所は国民のための正義のある |
仕事をしてますか。また、今後できますか。どのように改革しますか。被告法務省 |
と貴裁判所にお尋ねをする。回答を求める。 |
|
5.《東京高等裁判所に控訴したが棄却である》 |
損害賠償請求事件において、(株)WTの代理人岩井は「東京高等裁判所に控訴せ |
よ」と指示をした。東京地裁の改竄された虚偽有印公文書の証人調書が存在するに |
もかかわらず、一度の開廷でその判決(甲第8号証)は「棄却」の処分で、一円の |
損害賠償を受けない判決を受けた。その時弁護士岩井に「苦言」をいった。岩井は |
「政府の諮問機関の司法審議会がある。そこえ持っていけ」といった。しかしその |
確信の内容は言わなかった。如何に考えても裁判の過程や弁護士の言葉からしても |
不正な裁判で不当な処分である思いであった。 |
|
6.《東京高等裁判所の違法行為と憲法違反の判決について》 |
東京地方裁判所の虚偽有印公文書作成同行使の証人調書(甲第1号証1)と不正判 |
決書(甲第7号証)がある。また、控訴状平成11年3月25日付(甲第9号証) |
の「控訴の理由」3頁に於て、「控訴人が本訴の請求原因として主張する事実は、 |
原判決の事実摘示のとおりであるが、本件につき被控訴人の損害賠償責任を否定し |
た原判決には、事実誤認ないし法令適用の違法があり、取消を免れないものであ |
る。詳細は追って準備書面をもって提出する」と原告弁護士は明記してある。しか |
し、その違法の不正な調書の証拠があり、準備書面で争うと主張したにも関わらず |
一度の開廷で判決による『棄却』の処分をした。独立した判断を再度求めた控訴で |
あるが、重大な証人調書の虚偽有印公文書作成同行使の証拠を故意に除外して判決 |
した。また 裁判所内において東京地裁からの秘密の情報連絡があったことは判決 |
文より明らかであり、あってはならない違法行為であり、違憲判断であり裁判所内 |
部の犯罪である。すなわち不正違法証人調書があるかぎり正さなければならない控 |
訴審は東京地裁の違法行為と違憲判断の罪を助けた。また、東京地裁から東京高裁 |
に裏情報をもって処分がされた判決文面(甲第8号証)があり、高裁の知りえない |
文章が盛り込まれている。よって その結果は、原告に一円の損害賠償を受けえな |
い判決処分をした。 |
参考証拠として、控訴人第一準備書面(甲第10号証)を提出する。その内容は |
事実誤認ないし法令適用の違法があり、について、原告は第二準備書面を提出して |
その件につき審理をされるべきところ、提出できないまま、結審された。 |
|
7.《裁判所の犯罪の証拠書類ついて各関係部署への依頼等の請求について》 |
上記に示した裁判所の違法行為、違憲の判断の証拠及び違法の追及の証拠書類は甲 |
第1号証1から甲第88号証である。下記のように度々の書状を各人宛に送付し |
た。最高裁判所長官(甲第18から19号証)等に、法務省法務大臣森山眞弓宛に |
嘆願書(甲第20号証)を提出した。法務省大臣官房秘書課から回答(甲第21号 |
証)があった。また 検察庁宛告訴(甲第22号証)した。また、特筆すべきは裁 |
判官訴追委員会に裁判官訴追請求状を提出、事務局職員は「立件をする」(甲第5 |
3号証)と電話の回答であった。9ヶ月待ったあげくの果てに訴追委員会事務局か |
ら不訴追の回答であった。「森山眞弓(衆議院議員)が介入した(甲第78号証、 |
2頁上から8行目)。委員の名簿がある。委員には弁護士の先生もいる。すぐに相 |
談せよ」と訴追委員会事務局から裁判官訴追委員名簿が送られてきた。裁判官訴追 |
委員長森山眞弓ほか委員19名に書面を送り回答と対処を求めた。全員『無回答』 |
(甲第61から63号証)である。東京高裁の裁判長伊藤瑩子は退官、第1東京弁 |
護士会に所属、同弁護士会の綱紀委員会に伊藤瑩子を懲戒請求、また、同人を日本 |
弁護士会に懲戒請求(甲第52号証)、情けない不当の判断(甲第80号証)を頂 |
いた。警視庁本庁警視総監に八田を告訴(甲第30号証)(甲第31号証)した。 |
書類をコピーして受け取った。問い合せに本紙がないから受理していない。再度本 |
紙を出すというと受理しないと言った(甲第50,51号証)。警視庁本庁はキツ |
ネかタヌキか。それ以上の犯罪を丸める尻尾のある野良人間様の集団だ。恐ろしい |
ことをする。また 度々に渡り、裁判官訴追委員長森山眞弓及び19名の同訴追委 |
員と小泉総理大臣宛ほか重要ポストの方にその質問と回答の依頼(甲第67号証) |
(甲第71号証)(甲第72号証)(甲第76号証)(甲第77号証)(甲第78 |
号証)(甲第83号証)をしたが『無回答』。全員は『無言』の責任の回避の態度 |
である。立法、行政に関わる人、司法に関わる職責権限のある高位権力者は、国民 |
に対して法治国家の職域の職責履行と義務と規範がなければならない。しかし 残 |
念なことである。このような根の深い犯罪についての解明は至難の挑戦の思いであ |
る。しかし原告は微力ながら力のあるかぎり、その無謀な権力者と戦う。全国民、 |
全世界に帰属する民主主義の正当な正義善者の社会理念とその構築のためには、正 |
論を主張しなければならない。正に真の民主主義の育成と真の国家形成のために、 |
この事件の解決及び再び起こさないための意識の啓蒙と、その組織と執行形態と法 |
の精神の正合性への再認識と、再見直しの改革とその確立を切望して争う所存であ |
る。相手は裁判所の違法であり、裁判官訴追委員の無審議について、及び 一連の |
関係各省庁役所の不正で、不当と思える処置に対して謝罪と誠意を求める。 |
国民の各位から、私の主張に励ましと支援をして下さっているこの事件は、私と |
同様に多くの司法、裁判所等による司法の被害者を思うとき、強意を込めて正論を |
主張しなければならない。 |
|
8.《改竄された虚偽有印公文書を発見した日時》 |
自宅で裁判の書面の整理と読み返をしていたとき、八田邦雄の証人調書において、 |
当方の代理人の質問事項の記載が省かれている。また 出廷の記憶から第二四項の |
『介在者を知っているか』の質問と『知らない』と答弁したその記録が消されてい |
る。裁判所はそんなことをすることはないと思ったが、しかし現物の考査と記憶の |
事実考査に於て不当な証人調書である結論になった。当時(株)WTの部長職に |
あったFI氏に相談をした。FIは裁判所に問合せをすればよいと助言をした。直 |
ちに2週間ほどで原稿を書き、FI氏に内容の吟味、及び一部手直し等をした。そ |
の所要期間は3から5日位であった。その完成書面は平成12年8月17日付にて |
東京地方裁判所民事第38部裁判官渡辺左千夫宛に「質問ご回答依頼の件」(甲第 |
11号証)として内容証明郵便書面にて送付した。よって、改竄された虚偽有印公 |
文書の八田の証人証書を発見した日は逆算して平成12年7月28日ごろ、または |
その後である。 |
|
9.《事務局は原告に「不訴追」である。弁護士と相談せよ》と支援してくれた。 |
平成16年2月19日に訴追委員会事務局に電話をした。《事務局は原告に「不訴 |
追」である。また、「森山が介入した。前回にすべきであった。名簿があるすぐに |
送る。委員の中に弁護士の先生がいる相談せよ。」と支援してくれた。その二日後 |
に不訴追の処分の通知の送達があった。決定通知の一連番号は訴発第103番であ |
る。私の書面を出席訴追委員が読み理解して決を採る審議において無審議による一 |
括の処分をした事は明らかである。よって その後 訴追委員会全員他、総理、衆 |
議院議長等にしばしば書面を送りその事実関係、及び 支援につき回答を求め正し |
たが回答は無い。事務局が支持してくれた事実は、原告及び国民に取って、民主主 |
義の法の精神からも重大な事件である事が理解できる。 |
|
10.《裁判官訴追委員会の無審議について》 |
平成15年5月22日裁判官訴追委員会宛 訴追請求状を提出した。その結果、平 |
成16年2月23日付裁判官訴追審査事案決定通知(甲第64号証)を受け取っ |
た。訴追委員会の審議については裁判官弾劾法の10条の2「可否同数の時は委員 |
長の判断にゆだねる」と記されている。すなわち 手を上げた数の決を採らな |
ければならない審議方法が具体的に記された法律である。すれば 決を |
取るために出席委員の全員は事案の内容を読み掌握しなければならな |
い。すなわち絶対条件である。すれば 103事案(原告の審議の順番は1 |
03番目であった。=不訴追決定通知書、訴発第103号である)は102までの |
事案を読むだけでも相当な時間が必要である。その次に訴追委員は原告の事案を |
個々に読まなければならない。提出100枚以上の書面を読むだけでも数時間は掛 |
かる。上記条文記述は賛否の数を掌握しなければ、決しえないと解する事が当然で |
ある。よって 審議平成16年2月17日の一日にして不訴追の決定がされた通知 |
書(甲第64号証)の送達である。物理的必要時間からも無審議は明らかである。 |
犯罪である。また、その訴追委員会の不訴追は最高法規の違反である。すなわち、 |
憲法最高法規第97条第98条第99条の違反である。「天皇又は摂政及び国務大 |
臣,国会議員,裁判官その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負 |
ふ」。憲法を尊重し擁護する義務を果たしていない。擁護する義務を負ふとは一歩 |
積極的義務行為をすることである。明らかに訴追委員は国民のための仕事をしてい |
ない。また、不訴追決定通知書は虚偽有印公文書作成同行使の違法であり。その処 |
罰がされなければならない。 |
|
11.《損害賠償請求事件平成8年(ワ)第17033号の資料は東京地方裁判所に保 |
存、損害賠償控訴事件平成11年(ネ)第117033号の資料は東京高等裁判所 |
に保存、及び 訴追委員会に原告の提出書類が保存されてある。必閲覧要望》 |
原告(株)WTと 被告(株)有職の損害賠償請求事件、平成8年(ワ)第170 |
33号)についての資料は東京地方裁判所に保存されている。損害賠償控訴事件平 |
成11年(ネ)第117033号は東京高等裁判所に保存 及び 原告の裁判官訴 |
追請求の提出書類は訴追委員会事務局に保存されてある。また必要により原告が保 |
存しているその他資料の提出の要望があれば提出できる。なお当裁判所及び被告等 |
は必覧を要望する。 |
|
第7、被告等に答弁を求める。 |
《被告法務省、裁判官訴追委員長 及び貴裁判所(貴裁判官)にお尋ね致します》 |
以下の主張の質問につき書面回答を求める。認める。認めない。の回答と、その理 |
由及び反論主張を同じく回答して下さい。 |
注釈、貴裁判所の責任者(または貴裁判官)に回答を求めることは、東京地方裁 |
判所の同僚の裁判官が違法をした。故に 貴裁判所は公務事業所としての責任の立 |
場で回答されたい。 |
|
イ、1から24項の原告の質問の言葉を抹消した証人調書(甲第1号証1)があ |
る。裁判所はそのようなことを絶対にしてはならないことである。上記の行為は過 |
失ではなく故意に東京地方裁判所が質問事項を消した。明らかに違法であり裁判上 |
において起きた犯罪で記載されるべき権利の剥奪で、基本的人権の否認である。そ |
の事実を認める。認めない。回答を被告に求める。 |
|
ロ、上記調書(甲第1号証1)において、原告の代理人の質問の言葉を消したこと |
は原告の主張及び基本的人権を否認したと同一である。また人権のはく奪であり、 |
被告は謝罪の上に、即、原告に対して国民であるための基本的人権がある旨の表明 |
及び回復を認める。認めない。回答を被告に求める。 |
|
ハ、その上に第24項目(甲第1号証1)の「(省略記載)紹介者した介在者を |
知っているか」と質問をした。「知らない」と答えたその記録を消した。証拠隠滅 |
である。その事実を認める。認めない。回答を被告に求める。 |
|
二、被告日本国は八田の証人調書の虚偽有印公文書作成同行使(甲第1号証1)を |
もって判決をした。不当な判決であり、裁判所の裁判上の違法であり、憲法違反で |
あり、犯罪である。その事実を認める。認めない。回答を被告(以下同様、被告法 |
務省、貴裁判官、訴追委員長、法務大臣)に求める。 |
|
ホ、東京地方裁判所は侵した証人調書の虚偽有印公文書作成同行使、証拠隠滅によ |
る違法、及び憲法最高法規第97条第98条第99条の違反である。その不正処分 |
の判決は無効である。認める。認めない。回答を被告に求める。 |
|
へ、また 裁判所は証人に宣誓書に署名捺印(甲第2号証)をさせ、真実の証言を |
求め、偽りには罰を科する内容である。他方裁判所は違法行為の改竄した証人調書 |
の物的証拠書類を提出した。すなわち裁判所は不正や違法をして、他方裁判を受け |
る相手には正義を求めている。許されない悪権力の露呈の矛盾した行為である。そ |
の事実を認める。認めない。回答を被告に求める。 |
|
ト、証人調書の1から24項の原告の質問の記載抹消と24項の全削除は証拠隠滅 |
である。すなわち裁判所は原告の公正で公平な裁判を受ける権利をはく奪した。ま |
た日本人として憲法で認められた基本的人権が裁判所によって奪われた。違法で憲 |
法違反である。公正公平に裁判を受ける人権が否認された証拠である。その事実を |
認める。認めない。回答を被告に求める。 |
|
チ、原告は裁判所の違法行為の不正判決により、えべかりし損害賠償金の受領権利 |
を奪われた。すなわち実利一円の賠償の保証も受けえない不正判決処分であった。 |
その事実を認める。認めない。回答を被告に求める。 |
|
リ、上記、裁判所が犯した裁判上の違法行為の犯罪をもって、原告には一円の損害 |
賠償の金員を受け取れない不正判決処分をした。原告及び同家族、同会社、同従業 |
員、及び同関係する受益者は長期に渡り物心両面の損害を受けた。その損失を認め |
る。認めない。回答を被告に求める。 |
|
ヌ、裁判所の違法行為は全国民一致して許すことのできない裁判所が犯した犯罪事 |
件である。その重大な事実は国民にとって重大な事件である。認める。認めない。 |
回答を被告に求める。 |
|
ル、訴追委員会は無審議による不訴追処分した。真実正しい審議が履行されないで |
不訴追処分をした事が明らかである。認める。認めない。回答を被告に求める。 |
|
ヲ、訴追委員会は不訴追処分にした。裁判官の法令の違法が明らかな事件で不訴 |
追の処分は憲法の最高法規第97条第98条第99条の基本的人権の違反である。 |
そのような重大な事件である。認める。認めない。回答を被告に求める。 |
|
ワ、上記無審議について、原告は法務省及び関係各所に可能な調査及びその真実の |
解明を依頼する。調査解明をすることを、認める。認めない。回答を被告に求め |
る。 |
|
カ、裁判所の法令適用の違法の内在する判決は無効である。よって その損害賠償 |
を被告日本国は国家賠償をもって償うことは当然である。認める。認めない。回答 |
を被告に求める。 |
|
ヨ、長勢甚遠法務大臣、就任おめでとうございます。失礼ながらお尋ねいたしま |
す。貴殿は原告の事件の裁判官訴追委員会の委員でありました。原告は訴追委員会 |
の無審議の不訴追処分について指摘して参りました。その再三の進言書状を送り回 |
答を求めました。残念ながら貴殿を含め委員全員は全く回答がありませんでした。 |
無審議による不訴追の実態を最もよく知る被告長勢法務大臣であります。訴追委員 |
会は無審議による不訴追の決定通知をしたことは明らかに虚偽有印公文書作成同行 |
使の違法行為であることは国会議員として法務大臣として十分な認識をおもちのこ |
とであります。この事件を反省して、国民のために正しい訴追委員会のあり方の改 |
革に着手をしていただきたい。貴殿もお分かりの通り、過去に国民が大変な苦しみ |
を受けているその事実は原告の提出証拠書類、及び裁判官訴追請求の数(甲第87 |
号証元訴追委員長森山眞弓Wabサイトに公表)を見れば一目瞭然であります。国民 |
が公正公平な裁判を受ける資格は基本的人権であります。被告法務大臣に書面回答 |
を求めます。 |
|
〈質問〉 |
1.上記指摘の通り。訴追委員会の無審議は明らかであります。その実態を明らかに |
して、正しく機能する訴追委員会の審議運営の改善改革をする。そのために事実の |
把握と問題点を洗い出して、改革または法改正を要請する。回答を求める。 |
2.過去の訴追委員会の無審議による国民の被害にたいして、どのようにすれば多大 |
な被害者である国民を救済する事ができるか検討を要請する。回答を求める。 |
3.裁判官が訴追提訴されるような事案の内容、事柄につき過去の事件要素を分析し |
て、裁判官が成してはならない違法不法や不平等及び不当審理の進行等、当然是正 |
求めるべきその事象事柄を、過去の訴追請求の内容から明らかなデーターにまとめ |
て、国民に開示して、裁判所、裁判官に示すべきである。すなわち裁判官の審理手 |
続き等の改善改革及び正当な判決判断の質の向上のための啓蒙及び意識改革の処置 |
手段となる資料である。またその実行を要請する。回答を求める。 |
上記3件の質問について、国民主権から被告長勢法務大臣に回答を求める。 |
|
第8、別件、詐害行為取消等請求事件、 |
平成17年(ワ)第19803号、東京地方裁判所において、原告、東京信用 |
保証協会、被告(株)WTは詐害行為取消等請求事件として争った。判決は平成1 |
8年7月に申渡しがあった。この事件の原因は上記損害賠償事件に起因する。東京 |
信用保証協会に資金借入れ保証を受けて、返済ができない結果から原告は被告とし |
て提訴による判決を受けた。その内容についてはこの段階では省略する。後日必要 |
時にその記録証拠等を提出して主張をする。 |
|
第9、結び |
原告は あってはならない裁判所の違法の判決処分により、長年の苦難を強いら |
れた。裁判所の絶対権限、この場合は裁判所の悪権力である。その違法の悪権力に |
より司法被害を被り、災難に遭い、損害を受けた。裁判所の原因をもって、原告及 |
び関連する多くの方に迷惑をかけた。その人為的な経済的損害と精神的損失と国民 |
権利の受益を剥奪された。その困難の最中に置かれてきた我々原告に対して、被告 |
日本国、法務省、貴東京地方裁判所、及び裁判官訴追委員長は真意の誠心誠意を |
もって償う処置および判断でなければならない。国権の司法の最高位の裁判所、及 |
び上位権力(者)機構から与えられたその損害と重圧と苦しみは言葉で言い尽くせ |
ない。未だに解決をしていただけない。許せない被害を受けた。ましてや絶対に |
あってはならない裁判所が公正公平に裁判を受ける基本的人権を踏みにじる迫害を |
した。すなわち違法行為とともに、最高法規第97条から第99条の憲法違反であ |
る。その苦難はこの書面に書き尽くせない物的精神的損失に加えて、原告は人生の |
長年の貴重な時間失った。また、裁判官弾劾法の訴追委員会は正しい審議をしな |
かった。160件余(原告は103番目であった)の上程された事案を1日で処分 |
をした。その事を20名の訴追委員に書面で正したが「正しい審議をした」とだれ |
一人として回答は無かった。すなわち無審議で不訴追の処分にした事は明らかであ |
る。無審議の不訴追処分は虚偽有印公文書作成同行使の決定通知をもってなされ |
た。全ての国民は平等の権利と義務において、違法をした者は罪に問われなければ |
ならない。事件の本質は裁判官が罪に問われなければならない内容である。裁判所 |
がやってはならないその違法が明らかである。また、裁判官の重大な罷免請求に対 |
して、訴追委員会がした裁判官の無責処分は法治国家の法秩序の破壊に等しい。法 |
の論理性からも裁判官だけは特例で、裁判官のその違法について容認の適用を受け |
るならば、国民一人一人に対しても法をもって統制しえないことに等しい。改めて |
記述する。被告は司法の理想とする精神理念と 最高位にある裁判所の絶対権限を |
正しく認識して、国民の主権ある正義善者のための責務と義務及び最高法規を尊重 |
し擁護する義務を負わなければならない。その裁判官が違法をした事実は、その違 |
法の証拠(甲第1号証1)と(甲第9号証)に原告弁護士が認めている記載、法令 |
適用の違法があり、取消を免れないものである。 |
よって、原告が主張する通り、原告が報われる無条件の内容の判決、処置、及び |
国家賠償を認め、速やかに履行される事を要求する。 |
|
裁判所は事件を判断し裁き導く職務の立場である。その裁判所が裁判上で最高法 |
規及び法令適用の違法を犯したならば、また 全人類の倫理観からも無条件にその |
非を認め、誠意を持って謝罪と償いをしなければならない。誠意ある回答及び償い |
を請求する。 |
|
法務省に対して、裁判官の法令適用の違法及び訴追委員会の無審議の不訴追の処 |
分に対して、原告が知りえた、裁判官罷免請求の上程された数は、前々回220 |
件,前回160余件、最近730件の訴追請求者がある。正義善者の国民が司法の |
民主主義を求め罷免請求した立場から、裁判官訴追委員会のあり方の改革、及び |
被害者に対しての対処を求める。また人権擁護施策推進法の人権擁護推進審議会の |
設置を求める。第3条人権が侵された場合における被害者の救済に関する基本的事 |
項、の作成と擁護を要請する。 |
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□了 |
|
□□□□□□□□□□行の最終の番号は≪当Web公開検索番号です。非=非公開≫ |
|
□□□□□□□□□□□□□□□証拠方法 |
〈証番号〉 |
〈日付〉 |
〈証拠題目) |
甲第1号証(1) |
平成10年7月27日 |
証人調書 証拠1 |
甲第1号証(2) |
平成10年7月27日 |
AIKJ本人調書 非 |
甲第2号証 |
宣誓 |
八田邦雄宣誓 証拠3 |
甲第3号証 |
平成8年11月13日 |
被告有職準備書面1 証拠2 |
甲第4号証 |
平成14年10月31日 |
アクト法律事務所回答書 非 |
甲第5号証 |
平成8年9月2日 |
(株)WT 訴状 非 |
甲第6号証(1) |
平成 年 月 日 |
業務委託管理契約書 非 |
甲第6号証(2) |
平成6年5月分 |
□□WT□□工場入荷控 非 |
甲第7号証 |
平成11年3月8日 |
東京地方裁判所判決 非 |
甲第8号証 |
平成11年12月20日 |
東京高等裁判所判決 非 |
甲第9号証 |
平成11年3月25日 |
控訴状 非 |
甲第10号証 |
平成11年9月7日 |
控訴人第一準備書面 非 |
甲第11号証 |
平成12年8月17日 |
質問ご回答依頼の件 2 |
甲第12号証 |
平成12年8月17日 |
質問ご回答依頼の件 3 |
甲第13号証 |
平成12年8月24日 |
回答 4 |
甲第14号証 |
平成12年12月7日 |
再度お尋ねの件 5 |
甲第15号証 |
平成12年12月7日 |
再度お尋ねの件 6 |
甲第16号証 |
平成13年3月13日 |
御通知 7 |
甲第17号証 |
平成13年3月13日 |
御通知 8 |
甲第18号証 |
平成13年4月6日 |
特別抗告の不服申立 9 |
甲第19号証 |
平成13年9月20日 |
お尋ねの件 10 |
甲第20号証 |
平成13年10月22日 |
裁判所の犯罪事件解明のための依頼 11 |
甲第21号証 |
平成13年10月24日 |
法務省大臣官房秘書課より 12 |
甲第22号証 |
平成13年11月2日 |
告訴状 13 |
甲第23号証 |
平成14年2月17日 |
裁判所の犯罪にものを申す 14 |
甲第24号証 |
平成14年2月18日 |
上記写し送付案内他ハガキ写 15 |
甲第25号証 |
平成14年2月18日 |
上記写し送付案内 16 |
甲第26号証 |
平成14年3月5日 |
再度お尋ねの件 17 |
甲第27号証 |
平成14年3月13日 |
処分通知書 18 |
甲第28号証 |
平成14年3月18日 |
不起訴理由の請求及び特記事項 19 |
甲第29号証 |
平成14年3月28日 |
不起訴処分理由告知書 20 |
甲第30号証 |
平成14年7月5日 |
告訴添付書類 22 |
甲第31号証 |
平成14年7月5日 |
告訴状 21 |
甲第32号証 |
平成14年7月12日 |
事件の書類送付及び回答依頼の件 23 |
甲第33号証 |
平成14年7月12日 |
事件の書類送付及び回答依頼の件 24 |
甲第34号証 |
平成14年7月12日 |
事件の書類送付及び回答依頼の件 25 |
甲第35号証 |
平成14年9月17日 |
裁判所の犯罪事件解明のための関係者の喚問及び弾劾の依頼 26 |
甲第36号証1 |
平成14年12月18日 |
全国裁判所の所長・支部長・全職員様 27 |
甲第36号証2 |
平成14年12月18日 |
(裁判所へ発送 名簿) 27 |
甲第37号証 |
平成14年12月20日 |
お知らせ及び回答ご依頼の件 28 |
甲第38号証 |
平成14年12月20日 |
お知らせ及び回答ご依頼の件 29 |
甲第39号証 |
平成14年12月20日 |
お知らせ及び回答ご依頼の件 30 |
甲第40号証 |
平成14年2月3日 |
町田長官に裁判所の犯罪についてのお訴えとその回答のご依頼の件 31 |
甲第41号証 |
2003年2月20日 |
メールに対しての感謝のお伝え 32 |
甲第42号証 |
2003年2月20日 |
差出人”H.Ujiie (メール着信) 非 |
甲第43号証 |
平成15年5月11日 |
訴追に当たり(案内文) 43 |
甲第44号証 |
平成15年5月11日 |
訴追に当たり(案内文) 35 |
甲第45号証 |
平成15年5月11日 |
訴追に当たり(本紙) 36 |
甲第46号証 |
平成15年5月22日 |
訴追請求状 44 |
甲第47号証 |
平成15年10月28日 |
裁判所の犯罪に関わる書類送付及び回答依頼の件 非 |
甲第48号証 |
平成15年2月25日 |
日本弁護士連合会 会長宛 45 |
甲第49号証 |
平成15年3月10日 |
(上回答書) 46 |
甲第50号証 |
平成15年7月9日 |
平成14年7月5日付告訴に対する回答の依頼の件 47 |
甲第51号証 |
平成15年7月21日 |
平成15年7月11日貴本庁調査課からの電話連の内容についての確認と再回答の依頼の件 49 |
甲第52号証 |
平成15年8月18日 |
第一東京弁護士会 御中 50 |
甲第53号証 |
平成15年8月21日 |
警視庁とのやり取りと、第一東京弁護士会に、元東京高等裁判所の判事、伊藤瑩子の懲戒免職の申請をした。その書類の(写)等の送付の件 51 |
甲第54号証 |
平成15年8月25日 |
懲戒請求の受理通知書 52 |
甲第55号証 |
平成15年12月18日 |
決定書 非 |
甲第56号証 |
平成15年11月21日 |
議決書 非 |
甲第57号証 |
平成15年12月19日 |
通知 非 |
甲第58号証 |
平成15年12月26日 |
異議申出書 57 |
甲第59号証 |
平成16年2月13日 |
審査開始通知書 58 |
甲第60号証 |
平成16年2月9日現在 |
裁判官訴追委員・予備委員名簿 59 |
甲第61号証 |
2004年2月23日 |
FAXMAIL(訴追委員4名宛) (案内文) 60 |
甲第62号証 |
平成16年2月23日 |
訴追委員会に対しての不服と処分の再検討の緊急依頼の件 61 |
甲第63号証 |
平成16年2月23日 |
訴追委員会に対しての不服と処分の再検討の緊急依頼の件 62 |
甲第64号証 |
平成16年2月23日 |
裁判官訴追審査事案決定通知 63 |
甲第65号証 |
平成16年3月26日 |
訴追委員会の違法・不法行為について追加申請の件 64 |
甲第66号証 |
平成16年3月26日 |
訴追委員会の違法・不法行為とその経緯と説明 65 |
甲第67号証 |
平成16年4月20日 |
訴追委員会の審議不適正の違法行為の真相究明の依頼の件 66 |
甲第68号証 |
平成16年4月20日 |
書留・配達記録郵便物受領書(お客様控)11名分 67 |
甲第69号証 |
平成16年5月 |
国会の訴追委員会の審査不正の調査と報道の件 68 |
甲第70号証 |
平成16年5月31日 |
嘆願及び国会の先生とマスコミ関係者に送付した書類の件 69 |
甲第71号証 |
平成16年7月1日 |
不訴追の決定について再質問と回答の依頼の件 70 |
甲第72号証 |
平成16年7月19日 |
訴追委員長等の違法行為の真相究明の依頼の件 71 |
甲第73号証 |
平成16年7月21日 |
郵便物配達証明書(11名) 72 |
甲第74号証 |
平成16年8月2日 |
訴追委員長の告訴の支援の要請の件 73 |
甲第75号証 |
平成16年8月23日 |
小泉総理の書留郵便返却 74 |
甲第76号証 |
平成16年8月20日 |
内閣総理大臣小泉純一郎宛 75 |
甲第77号証 |
平成16年8月31日 |
平成16年8月20日付書留郵便返却につき、再度ご回答依頼の件 76 |
甲第78号証 |
平成18年10月31日 |
さる2月17日、訴追委員会の不訴追の不審議について、再回答の依頼の件 77 |
甲第79号証 |
平成16年11月2日 |
小泉総理他郵便物配達証明書(24名分) 78 |
甲第80号証 |
平成16年8月27日 |
懲戒異議申出事件の決定について(通知) 79 |
甲第81号証 |
平成16年12月22日 |
弁護士岩井重一同平沢慎一宛 80 |
甲第82号証 |
平成16年12月28日 |
回答書 81 |
甲第83号証 |
平成17年3月29日 |
訴追委員会の無審議の不訴追処分により、被った損害賠償の請求 82 |
甲第84号証 |
平成17年3月31日 |
小泉総理他郵便物配達証明書(26名分) 83 |
甲第85号証 |
平成17年3月30日 |
訴追委員会無審議の不訴追処分により、被った損害賠償の請求の書面送付と、警察官関与調査と回答の依頼の件 84 |
甲第86号証 |
平成18年9月11日現在 |
「裁判所の犯罪」ホームページ〈目次〉 当HP |
甲第87号証 |
2006年06月10日 |
森山真弓公式 Webサイトトピックス リンク |
甲第88号証 |
平成16年11月9日現在 |
裁判官訴追委員・予備員名簿(参考証拠) 非 |
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※ 非は非公開、または未公開 |
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