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□□□□□□□□□□□□再 々 々 審 請 求 状 |
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□平成21年5月15日 |
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最高裁判所 御中 |
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事件表示 |
損害賠償請求事件 |
再再審請求番号 |
平成21年(ヤ)第82号 |
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□□□□□□□当事者 上告人 株式会社 W T 外2 |
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□□□□□□□□□□□□被上告人 国 |
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□□□□□□□(追加申請)被上告人 |
□□□□□□□□□□□□□●●●−●●●● |
□□□□□□□□□□□□□□東京都●区●丁目●番●●号 |
□□□□□□□□□□□□□□□●●●●●●●●●●●●階 |
□□□□□□□□□□□□□□□□●●●法律事務所 |
□□□□□□□□□□□□(別件訴訟代理人)弁護士 I I J I |
□□□□□□□□□□□□(別件訴訟代理人)弁護士 H S S I |
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□□□□□□□□□□□□上告人 |
□□□□□□□□□□□□□●●●-●●●● |
□□□□□□□□□□□□□□東京都●●区●●●丁目●番●号 |
□□□□□□□□□□□□□□□株式会社 W T |
□□□□□□□□□□□□□□□□代表者代表取締役 O S M H |
□□□□□□□□□□□□□□□□□電話、03-●●●●-●●●● |
□□□□□□□□□□□□□●●●-●●● |
□□□□□□□□□□□□□□東京都●●区●●●丁目●●番●●号 |
□□□□□□□□□□□□□□□O S M H |
□□□□□□□□□□□□□□□□電話、03-●●●●-●●●● |
□□□□□□□□□□□□□●●●-●●● |
□□□□□□□□□□□□□□東京都●●区●●●丁目●●番●●号 |
□□□□□□□□□□□□□□□O S K K |
□□□□□□□□□□□□□□□□電話、03-●●●●-●●●● |
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【再審請求】 |
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上記当事者間の損害賠償請求事件の再審請求について、 |
(1)平成21年3月16日決定、平成21年(ヤ)第82号の調書(決定)において、 |
民訴法349条2項、同338条1項6及び同3、同338条2項をもって不服であ |
るから再審の請求をする。 |
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同調書(決定)は民訴法338条1項6『判決の証拠となった文章その他の物件が偽 |
造又は変造されたものであったこと』。同調書(決定)において裁判長認印及び裁判所 |
書記官印は同一の?を使用し、その印章の?はゴム印と思われる偽造、変造したものを |
使用している。刑法第165条1項、2項、最決昭32年2月7日刑集11−2−53 |
0、大判大7・2・26刑録24−121、民訴法338条1項6に当る。また民訴法 |
338条2項『罰すべき行為について、又は証拠がないという理由以外の理由により有 |
罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを |
提起することができる』に該当する。 |
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(2)上記当事者、(追加申請)被上告人、別件訴訟代理人弁護士らを、民訴法338 |
条1項3により再審請求する。 |
民訴法第344条により変更をする。 |
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〔申立の趣旨〕 |
上記 調書(決定)を破棄し、さらに相当の裁判を求める。 |
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〔申立の理由〕 |
別件受訴第一審及び控訴審裁判所の違憲、違法、罪及び違法の証拠があり公権力の行 |
使があった。また本件第一審控訴審、及び最高裁所の調書(決定)において、過料の確 |
定裁判は得られていない(民訴法338条2項)。 上記裁判所は別件本件共に損害賠 |
償請求事件において棄却の誤認不当不正判決をした。同別件第一審、控訴審裁判におい |
て、訴訟代理人は法令適用の違法により訴訟行為をするのに必要な授権を欠いた(民訴 |
法338条1項3)により再審の申立をする。下記に詳細を主張する。 |
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ア、本件第一審裁判所の判決(甲第94号証)理由、1、請求原因(1)(別件訴訟の |
受訴裁判所の違法行為)について、を下記に引用を表示する。 |
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引用〔1〕、同(1)請求原因(1)ア(ア)のうち、原告WTが別件訴訟を提起した |
こと、及び別件訴訟第一審裁判所が新井に対する請求を棄却し有識に対する請求を一部 |
容認する判決をしたこと。並びに同イ(ア)のうち、原告WTが第一審判決に対して控 |
訴したこと、及び別件訴訟控訴審裁判所が控訴を棄却したことは当事者間に争いがなく、 |
甲第1号証の1、2、第4号証、第7号証及び弁論の全趣旨によれば、下記の事実が認 |
められる。 |
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引用〔2〕、同、ア、別件訴訟第一審について、八田の証人尋問が行なわれたが、その |
調書については、逐語調書ではなく要領調書(本件尋問調書)が作成された。原告WT |
は、本件尋問調書の記載について、民訴法160条の2項の異議を述べなかった。 |
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引用〔3〕、同、イ、別件訴訟第一審裁判所は、本件尋問調書に係る八田証人の証言を |
証拠資料のうちの1つとして事実を認定している。 |
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引用〔4〕、同、(2)本件尋問調書作成の違憲・違法について、裁判所書記官は,口頭 |
弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならないとされているところ(民事訴 |
訟法160条1項)、証人の陳述等の実質的記載事項については、その内容を逐一記載 |
する必要はなく、「弁論要領」を記載すれば足りるとされている(規則67条1項)。そ |
して、本件全証拠によっても、本件尋問調書の作成に、国家賠償法上違法となるような |
要約があったことを認めることはできない。この点、原告らは、第一審裁判所が八田と |
関係のある警察と癒着していたなどと主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。 |
(及び)したがって、本件尋問調書作成について違憲・違法はない。 |
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引用〔5〕、同、(3)別件訴訟第一審及び控訴審の判決の違憲・違法について、裁判官 |
がした争訟の裁判が国家賠償法上違法といえるためには、当該裁判官が違法又は不当な |
目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこ |
れを行使したものと認めうるような特別な事情があることを必要とするというべきで |
ある(最高裁判所昭和57年3月12日第二小法廷判決・民集36巻3号329頁参照)。 |
そして、本件全証拠によっても、本件においてかかる特別な事情が存在すると認めるこ |
とはできない。(及び)したがって、別件訴訟第一審及び控訴審の判決に違憲・違法は |
ない。 |
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イ、上告人らの主張、 |
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1、本件損害賠償請求事件の請求の原因は、別件受訴裁判所一審控訴審ともに違法があ |
り、誤認不当不正判決処分したことにつき、原告本人(上告人)がその違法等の証拠(甲 |
第1号証1)を発見し、本人に抗議し、その原因の究明と法律行為に関係する国家機関 |
に不服等を申立てたが解決の手段を受けられなかった。裁判所の違法は絶対あってはな |
らないことである。日本国憲法1、主権は国民に存することを宣言し、国政は、国民の |
厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表がこ |
れを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これに反する一切の憲法、法令を排除 |
する。日本国憲法2、公正と信義に信頼して、平和のうちに生存する権利を有すること |
を確認する(札幌地判昭48-9-7判時712-24裁判規範の基本的人権である)。同憲法よ |
り、別件受訴第一審及び控訴審裁判官は国民の代表から任命(憲法79、80条)され |
たもので、上記裁判所の公権力の行使による故意の違法によって、基本的人権である裁 |
判を受ける権利(憲法32条,最大判昭35-12-7民集14-13-2964違反)を犯された。 |
その他(下記に主張)違憲、違法、誤認、不正な裁判をしたことにつき、民法90条(公 |
序良俗違反)により別件第一審及び控訴審判決は無効である。その違法とその事実を無 |
条件に認め、国家賠償法1条1、及び 代理人の違法(下記に主張)につき審理して、 |
民法709条(不法行為),による損害賠償を速やかに認める判断を求める。 |
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2、本件第一審裁判所の判決の上記、引用〔1〕から〔5〕の事実はその通りであるが、 |
下記に、引用して主張する。 |
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上記、引用〔1〕について、 |
引用『別件訴訟第一審裁判所が新井に対する請求を棄却し有識に対する請求を一部容 |
認する判決をした』。新井は別件訴訟事件発生原因の主役の被告である。本件全証拠か |
らして当然責任を課せられるべき不法行為(民法709条)責任を同裁判所は棄却した。 |
また 八田証人は紹介者を知っている事実が裁判の審理で明らかになれば、新井及び |
介在者及び八田は不法行為に問われなければならない。しかし同裁判所は八田証人調書 |
(甲第1号証1)の24項の代理人の質問『介在者を知っているか』、『知らない』と答 |
えた、その記述を抹消(民訴規67条1項2違反)した事実等から別件第一審裁判所の |
法令適用の違法(下記に主張する)が存在する。また新井を棄却し、有識に対する請求 |
を一部容認すること自体、不当判決であり、両者は不法行為による連帯して損害賠償義 |
務を負わなければならないところ新井を棄却して不正判決をしたことは民法90条の |
無効である。刑法62条、同104条、同156条違反、同判決の取消は当然である。 |
引用『並びに同イ(ア)のうち、原告若竹が第一審裁判所に対して控訴したこと、及 |
び別件訴訟控訴裁判所が控訴を棄却したことは当事者間に争いがなく、甲第1号証1, |
2、第4号証、第7号証及び弁論の全趣旨によれば、以下のことが認められる。』とあ |
る。同引用『当事者間に争いがなく』について、別件訴訟第一審及び控訴審の原告本人 |
(上告人)(以下に「原告」という)の訴訟代理人(以下に「代理人」という)は第一 |
審、控訴審において甲第1号証1,2、第4号証の回答書、第7号証、及び弁論の全趣 |
旨からして、 |
(1)、『当事者間に争いがなく』とは、代理人は代理権をもって真実を求める審理を請 |
求していないこと。当然すべき主張をしていないこと。は明らかである。 |
(2)、また別件受訴裁判所第一審、控訴審は自らの法令適用の違法を理解できる職務 |
であり、また真実を求める正しい審理をすべき職務でありながら、自らの違法の存在を |
無視して故意に不正審理及び判決をした。 |
(3)同裁判所と訴訟代理人らによる 原告の正当な主張(法律行為)の争いはなく判 |
決に至った。裁判所及び弁護士によって、原告の本来あるべき正当な主張は無視され、 |
民法90条違反の不正裁判がなされたことは明白な事実である。 |
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上記、引用〔2〕について、 |
『逐語調書ではなく要領調書(本件尋問調書)が作成された。原告WTは、民訴法1 |
60条の2項の異議を述べなかった。』とある。 |
(1)、本件尋問調書(甲第1号証1、甲第90号証)につき、逐語調書であるべきと |
ころ違法の内容が理解できる代理人は、同調書(甲第1号証1)の代理人質問の1から |
23項の陳述の記載が裁判所によって抹消(民訴法160条3、項民訴規則67条1項 |
2、また下記に主張するが民訴法160条1項違反、刑法104、156条違反、)さ |
れ、代理人が代理権をもって民訴法160条の2項の異議を述べなかったと解する。民 |
訴法338条1項3に相当する。またその質問の陳述の記載抹消は 裁判所が犯した法 |
令適用の違法である民訴法160条3項、民訴規66条1項6、民訴規67条1項、2 |
の違反、民訴法160条1項違反、また代理人は代理権をもってその違法についての主 |
張を述べなかった。弁護士法1条1,2,2条、3条1の職務不履行違反である。 |
(2)、また、同本件尋問調書(甲第1号証1)の記載において、原告本人(上告人) |
が補足挿入した24項の抹消、「原告と被告有識が契約に至る経緯」に「関してどのよ |
うな紹介者が介在したか、その仲介者の紹介内容を特定して明らかにされたい」「紹介 |
者を知っているか」「知らない」(と答えた)について、代理人の平成14年10月31 |
日付回答書(甲第4号証)3において、引用『当職は敢えて八田氏の証人尋問の際に「介 |
在者を知っているか」と尋ねたわけです。これに対して、八田氏は「知らない」と答え |
たことは貴殿もご承知のとおりです。』とある。その陳述の抹消の事実を認めている。 |
及び陳述の抹消の事実により、裁判所が犯した民訴法160条3項、民訴規66条1項 |
6、民訴規67条1項、2、刑法104、刑法156条の違反は明らかである。また代 |
理人は代理権をもってその違法の主張を述べなかった。弁護士法第1条1,2、第2条、 |
3条1項の職務不履行の違反は明らかである。 |
(3)、民訴法160条2項『調書の記載について当事者その他関係人が異議を述べた |
ときは、その旨を記載しなければならない』の異議を述べなかった。については、その |
旨の記載はないから、代理人は上記(1)(2)の違法の存在につきその異議を故意に |
述べなかったことを意味する。すなわち 引用『当事者間に争いがなく』を意味する。 |
代理人は弁護士法第1条1,2、第2条、3条1項の職務不履行の違反は明らかである。 |
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上記、引用〔3〕について、 |
平成11年3月8日付別件訴訟第一審判決(甲第7号証)第3一認定事実、において、 |
証人八田邦雄と記載があり、引用、『別件第一審裁判所は、本件尋問調書に係る八田証 |
人の証言を証拠資料のうちの1つとして事実を認定している。』とある。上記の裁判所 |
が犯した不正調書の違法は取消しできない認定である。 |
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上記、引用〔4〕について、 |
引用『裁判所書記官は口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない |
とされているところ(民事訴訟法160条1項)』。とある。 |
(1)、原告第9準備書面(甲第89号証)(原告の主張)一、において、『なお、以下 |
では、原告本人尋問調書は「原告」、平成10年6月8日付被告新井本人尋問調書は「 |
新井@」、同年7月27日付同尋問調書は「新井A」、同日付証人八田邦雄尋問調書は「八 |
田@」、同年10月19日付同尋問調書は「八田A」と省略する。』(以下に『第九準備 |
書面の内容』という)とある。本件調書(甲第1号証1,2、甲第90号証)を照し合 |
せると期日の入替え及び不実記載があり、民事訴訟法160条1項違反が認められる。 |
〔下記に詳細を記述する〕 |
1、『第九準備書面の内容』は、@は被告、Aは原告であり、事実に照らして正しい順 |
序と日付の記述である。平成一〇年六月八日新井本人の尋問は@被告代理人の質問に続 |
き、同年七月二七日A原告代理人の質問であり、同日付(同七月二七日)八田に対する |
尋問(甲第90号証)は@被告代理人の質問平成10年7月27日が正しい日付である |
が、平成一〇年一〇月一九日に書き変えてある。不実記載が理解できる。続き八田に対 |
する尋問(甲第1号証1)はA原告代理人の質問平成10年10月19日が正しい日付 |
であるが、平成一〇年七月二七日に書き変えて不実記載がされてある。すれば 甲第1 |
号証1と甲第90号証との調書記載期日は書き変えの不実記載であり、口頭弁論につい |
て、期日ごとに調書を作成しなければならない。民訴法第160条1項の違反である。 |
また刑法156条(虚偽公文書作成)違反である。 |
2、また『知っているか。知らない』(甲第1号証1,24項目記載抹消)の調書の期 |
日は、原告本人は当日出廷して、八田に対して代理人(岩井)が最後にした24項目の |
質問であり、原告本人の記憶から、平成10年10月19日の期日が正しい。また代理 |
人の質問者である『岩井』の氏名が抹消されて記載がない。裁判所がしてはならない調 |
書期日入替え、不実記載の違法があり、民訴規則66条1項4、160条1項、刑法1 |
04条、156条違反である。 |
3、上記の『第九準備書面の内容』の「省略する」の記載は代理人の主張の目的は明確 |
さを欠き、その目的であるべき違法についての主張がないのは、原告本人に理解しにく |
いように故意に目的を不明確に記したものと理解できる。 |
4、また『第九準備書面の内容』の記述につき、原告本人は代理人からその目的や内容 |
につき一切説明や報告を受けていない。代理人らは民法100条、弁護士法1条1、2 |
項、同3条1項違反である。 |
5、また上記(1)の『第九準備書面の内容』が記載されている事実において、その主 |
張について代理人は代理権をもって別件第一審、控訴審において争っていない。また |
原告本人は上記違法の存在事実につき代理人から本件不服申立等の法律的支援(引用、 |
甲第82号証2、貴社及び貴殿より今後の対応についてのご相談をお受けすることはで |
きません。)を受けられなかった。職務不履行であり弁護士法1条1、2項、同3条1 |
項の違反である。 |
6、また、上記の『第九準備書面の内容』の記述は裁判所の違法がある事実を代理人が |
認めた明らかな証拠である。また別件第一審裁判所は民訴法160条1項『裁判所書記 |
官は口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない』。に違反する。ま |
た、刑法156条違反である。 |
7、調書(甲第90号証、)において、『陳述の要領、被告ら代理人の質問乙第6号証を |
示す』、とある。その被告代理人弁護士の氏名(ND)が記載すべきがされていない。 |
また、調書甲第1号証2、においても同様に同氏名の記載がどこにもない。民訴規則6 |
6条1項4、民訴法160条3の違反である。裁判所の故意の計画的違法である。 |
8、同調書、被告代理人質問1から始まり95まで尋問した。続いて原告代理人(岩井) |
質問96、『先程、有識から若竹にどの程度注文があったかということについて、1ヶ |
月に200という回答になったようですが。1日1000食が1日200食になって困 |
ったということではないですか。そうです。以上』(以下に「質問96」という)とあ |
る。原告本人は証人尋問の際に出廷して、原告代理人(岩井)の「質問96」は1つの |
質問だけの記載であるが、事実は5つほどの質問をした1つであると記憶する。また被 |
告の質問に続き、最後に原告の代理人の質問「質問96」の一つだけの記載は質問の内 |
容からして矛盾がある。また『第九準備書面の内容』を照らし合わせると同調書の「質 |
問96」の記載の日付は平成10年10月19日である。また甲第1号証1の追記24 |
項の記載「介在者を知っているか。知らない(と答えた)」(省略記載)(以下、『知って |
いるか。知らない』と言う)が裁判所によって抹消された。本来は「質問96」の項目 |
は『知っているか。知らない』の前に記載すべき一つに属する項目である。不実記載で |
あり民訴法第160条1項の違反である。 |
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(2)、引用『証人の陳述等の実質的記載事項については、その内容を逐一記載する必 |
要がなく、「弁論要領」を記載すれば足りるとされている(規則67条1項)。そして本 |
件全証拠によっても、本件尋問調書の作成に、国家賠償法上違法となるような要約があ |
ったことを認めることはできない。』及び『したがって、本件尋問調書作成について違 |
憲・違法はない。』とある。 |
1、上記、引用〔1〕について、から、同〔4〕について、のとおり、裁判所が犯し |
た法令適用の違法、民訴法160条1項、3項、民訴規66条1項4、6、民訴規67 |
条1項2の違反及び民法90条違反、刑法104条、156条違反は明らかである。 |
2、憲法32条違反、及び最大判昭53−12−7民集14-13-2964本条は, |
訴訟の当事者が訴訟の目的たる権利関係につき裁判所の判断を求める法律上の利益を |
有することを前提として本案の裁判を受ける権利を保障したものである、に違反する。 |
憲法76条3項違反である。法令適用の違法を犯した。許されてはならない違法行為で |
ある。別件第一審同控訴審裁判所は上記『法律上の利益を有することを前提として本案 |
の裁判を受ける権利を保障したものである』に当る審理ながら、上記のとおり裁判所は |
法令適用の違法による誤認不正悪質な判決を下した。国家賠償法第1条1,2項の適用 |
は免れない。また、上記『本件尋問調書の作成に、国家賠償法上違法となるような要約 |
があったことを認めることはできない。』及び『したがって、本件尋問調書作成につい |
て違憲・違法はない。』の判断を取消す。 |
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上記、引用〔5〕について、 |
引用『裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め |
うるような特別な事情があることを必要とするというべきである(民訴規則67条1 |
項)、そして、『本件全証拠によっても、本件においてかかる特別な事情が存在すると認 |
めることはできない』及び『したがって、別件訴訟第一審及び控訴審の判決に違憲・違 |
法はない。』とある。 |
上記、引用〔1〕について、から、同〔4〕について、のとおり、民訴法160条1 |
項、3項、民訴規66条1項4、6、民訴規67条1項2の違反、刑法104条、15 |
6条違反は明らかであり、特別な事情(最高裁判所昭和57年3月12日第二小法廷判 |
決・民集36巻3号329頁参照)に該当する違法が存在する。よって上記『特別な事 |
情を認めることはできない』及び『したがって、別件訴訟第一審及び控訴審の判決に違 |
憲・違法はない。』の判断を取消す。 |
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3、その他の主張、 |
〔6〕代理人及び裁判所の違法ほかについて。 |
控訴状(甲第9号証)、控訴の理由、『原判決には、事実誤認ないし法令適用の違法があ |
り、取消を免れないものである。』(以下に「控訴の理由」という)と記述がある。 |
1、上記、「控訴の理由」は明らかに別件第一審裁判所の「本件調書」(甲第1号証1 |
及び甲第90号証)に法令適用の違法行為、すなわち 上記、引用〔1〕について、か |
ら、同〔4〕について、のとおり、民訴法160条1項、3項、民訴規66条1項4、 |
6、民訴規67条1項2の違反、刑法104条、156条違反等の違法を明らかにした |
ことにつき、上記『法令適用の違法があり、』と記述したものと解する。 |
2、また、控訴人第一準備書面(甲第10号証)、及びその後に続く準備書面はなく |
控訴審判決に至った。「控訴の理由」の『法令適用の違法行為がある』の争いの主張記 |
述はない。代理人は代理権による職務の不履行であり、弁護士法1条1、2項、3条1 |
項違反、違反である。 |
3、同代理人はその法令適用の違法について、原告本人に説明や報告は一切ない。民 |
法100条違反である。 |
4、原告(上告人ら)は介在者の存在について全く知らなかったこと。被告の準備書 |
面1(甲第3号証)第二求釈明事項二、介在者が裏に存在することが明確になったこと。 |
また同書面において、被告は介在者を明らかにせよと介在者の名前を隠して原告に対 |
して(同甲第3号証)引用『「原告と被告有識が契約に至る経緯」に関して、どのよう |
な紹介者が介在したか、その仲介者の紹介内容、を日時、内容を特定して明らかにされ |
たい』と求釈明したこと。通常、その事実を原告本人は知らないため代理人は被告に尋 |
ねるべきことであり、代理人は被告に対して介在者を明らかにせよと反論の主張をして |
いないこと。代理人は原告本人に相談なく八田を証人として立てて尋問したこと。また |
裁判所は尋問調書(甲第1号証1)において、代理人の質問、24項目の『「介在者を |
知っているか」「知らない」と答えたこと』。を抹消(民訴規67条1項2違反)したこ |
と。裏に隠れた介在者は不法行為の責任があり裁判上の争点であるが、裁判所及び原告 |
代理人弁護士及び被告代理人弁護士によって、『介在者は誰であるか』につき不審理に |
して未解決のまま葬り去ったこと。原告本人らの基本的人権、憲法第11条違反、基本 |
的人権において真実を知る権利を奪ったこと、及び憲法32条違反、裁判を正当に裁判 |
を受ける権利を奪ったこと。公権力の行使により上記、日本国憲法1,2,3,4の重 |
大な違反を犯した。 |
5、同代理人は同弁護士事務所に自主的に八田邦雄を2度呼出し、八田に「介在者を |
知っているか」と尋ねたこと。2度とも八田は「知らない」と答えたこと。その上で、 |
八田を証人尋問することにつき、原告本人(依頼主)に事前の打合せなしに証人尋問し |
たこと。またその結果報告はなかったこと、民法100条違反である。 |
6、八田は原告本人に若竹の顧問的立場から裁判せよと薦め、II弁護士の名刺を持 |
ってきて、紹介され、同代理人による別件の裁判提訴に至ったこと。 |
7、別件受訴第一審裁判所裁判官渡辺左千夫宛に配達証明郵便、質問ご回答依頼の件 |
(甲第11号証)、(1枚目後半)引用『原告の私の代理人であるIIJIは重要な24 |
項目に前記の質問をしました。また私に八田邦雄を偽証罪でやれとアドバイスを受けて |
います。ところがその裁判所の尋問調書にはIIJIが質問した二四項目の質問事項は |
勿論、それに対する答弁も省かれておりこの不備な書面から読み取ることが出来ませ |
ん』と記述した。代理人は八田が介在者について『知らない』(甲第1号証1,二四項 |
目)と答えた裏の真実を知っているから、偽証罪でやれと言った事実がある。すれば 上 |
記6より八田から介在者の事実を事前(提訴前)に聞き同別件訴訟を引受けたことは明 |
らかである。弁護士法25条1、2項の違反、また、同裁判所は調書(甲第1号証1) |
の24項目を抹消したことは民訴規67条1項2、刑法104条(証拠隠滅等の罪)、 |
同60,61,62条(幇助罪)違反は明らかである。 |
8、回答書(甲第4号証)5、において、『以上のとおりですから、貴殿が主張され |
るような「裁判所の犯罪」なる行為は存在しません』と否定している。上記裁判所の法 |
令適用の違法は明らかであるから上告人らは代理人らを許すことができない。 |
9、上記1から8において、代理人は事実について明らかに隠し事がある。介在者を |
知った上での原告(上告人)の提訴を引受けたことは明らかである。民法第100条違 |
反、弁護士法3条1項、同第1条、第2条違反。及び重大な弁護士法第25条、1,2 |
項の違反は明らかである。 |
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〔7〕本件第一審裁判所判決(甲第94号証)平成19年6月15日付、事実、第3当 |
事者の主張、1(1)ア、(ア)引用、『上記不当な本件尋問調書に基づき、新井に対す |
る請求を棄却し、当時既に倒産状態にあった有識に対する請求のみを容認するとうい新 |
井及び八田に有利な判決をし、新井及び八田を幇助した』の主張から、 |
1、上記〔1〕について、から、上記〔4〕について、及び上記3、その他の主張,〔6〕 |
のとおり、同裁判所の違法がある事実より、上記『新井及び八田に有利な判決をし、新 |
井及び八田を幇助した』につき幇助罪(刑法62条)は明らかであり、上記『別件訴訟 |
第一審裁判所が新井に対する請求を棄却し有識に対する請求を一部容認する判決をし |
たこと』は明らかに誤認、不正、違憲、違法、罪、及び公権力の行使であり、民法90 |
条違反の無効である。上記全違法により憲法最高法規、第97,98の1,99条の違 |
反の適用は免れない。また裁判所の違法は本件訴訟の国家賠償請求事件の請求原因であ |
り、裁判所は国家賠償法1条1項により重大な責任は免れない。及び訴訟代理人らは民 |
法709条による損害賠償の責任は免れない。 |
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4、違憲、違法のまとめ |
1、裁判所の違反、 |
ア、憲法違反、 |
憲法79、80条より日本国憲法1、2,3,4の違反、札幌地判48-9-7判時712-24 |
裁判規範の基本的人権である。憲法11条、憲法32条、最大判昭35-12-7民集 |
14-13-2964、憲法76条3項、最高法規憲法97条、同98条1項の適用、同99条 |
違反。 |
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イ、法令違反 |
民訴法160条1,2,3項違反、民事訴訟規則66条1項4、6、同67条1項2違 |
反、最大判昭35-12-7民集14-13-2964判例、刑法60,61条、刑法62条(幇助罪)、 |
大判大14-1-22刑集3-921、刑法104条(証拠隠滅罪)、刑法156条(虚偽公文 |
書作成)民法1条1,2,3項。民法90条違反、よって国家賠償法第1条1項に該当。 |
|
2、代理人の違反、 |
憲法11条、憲法32条違反、民法第100条違反、弁護士法第3条1項、同第1条、 |
第2条、弁護士法第25条、1,2項違反。よって民法709条に該当。 |
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5、取消について、 |
別件第一審裁判所判決 平成11年3月8日(甲第7号証)。同控訴審判決 平成1 |
1年12月20日(甲第8号証)。本件第一審裁判所判決 平成19年6月15日(甲 |
第94号証)。同控訴審判決 平成19年10月30日(甲第96号証)。最高裁、調 |
書(決定)平成20年3月27日決定、平成20年(オ)第280号、平成20年(受) |
第325号(甲第97号証)。最高裁、調書(決定)平成20年7月7日決定、平成 |
20年(ヤ)第114号(甲第98号証)。最高裁、調書(決定)平成21年3月1 |
6日決定、平成21年(ヤ)第82号(甲第99号証)を民法123条により取消す。 |
|
6、上記全文による裁判所及び訴訟代理人らの上記法令適用の違法及び公権力の行使を |
下記に『法令適用の違法』という。 |
|
【損害賠償請求】 |
裁判所の上記『法令適用の違法』は特別な事情(最高裁判所昭和57年3月12日第 |
二小法廷判決・民集36巻3号329頁参照)に当り、国家賠償法第1条1項、及び別 |
件訴訟代理人ら(弁護士)の上記『法令適用の違法』により、民法第709条(不法行 |
為)の適用をもって、上記表紙の当事者である被上告人国及び被上告人訴訟代理人らの |
連帯責任による損害賠償を下記のとおり請求する。 |
|
(1)国家賠償法、第1条1項、及び 民法第709条に基づき、金●○●●●●万● |
●●●円の損害賠償金を請求する。 |
また、同裁判所の判決(甲7号証)した日、平成11年3月8日は上記『法令適用の違 |
法』の違法確定日である。よって 翌日、平成11年3月9日から、支払済までの民法 |
第404(民事法定利率)の年5分の割合による金員の支払を求める。 |
本件損害賠償請求額の算定基準は別件受訴第1審裁判所及び代理人らの上記『法令適 |
用の違法』が原因であるから、その請求額は別件訴状(甲第5号証)、訴訟物の価格金 |
●○●●●●万●●●●円を損害賠償金額とする。また、本件、第一審訴状(第1、1. |
イ)の請求額より拡張請求に至る理由は、別件第一審裁判所の『法令適用の違法』が本 |
件事件発生原因であるから上記訴訟物の価格の主張は当然の権利である。また、本件第 |
一審判決(甲第94号証)事実、第3当事者の主張、1請求原因(3)損害 アにおい |
て、引用『原告らが裁判官訴追委員会に対して請求した●○●●●●万●●●●円を下 |
回らない。』につき、「下回らない」とする正当な権利の主張認定がある。 |
|
(2)国家賠償法、第1条1項に基づき、及び民法第710条(非財産的損害の賠償) |
により、精神的慰謝料金●●●●万●●●●円を請求する。及び判決の日(違法確定日) |
の翌日である平成11年3月9日から支払済までの、民法第404(民事法定利率)の |
年5分の割合による金員の支払を求める。 |
〔理由〕 |
1、本件第一審及び控訴審において、裁判所の『法令適用の違法』が内在する裁判で不 |
正棄却判決処分を受けた。上告人らは裁判所の同判決により被った耐え難い精神的身体 |
的苦痛を慰謝する精神的慰謝料を請求する。本件第一審判決(甲第94号証)、第3当 |
事者の主張1(3)損害イよる金額を請求額とする。 |
2、民法第710条非財産的損害により損害賠償を求める。自由(大判昭8-6-8新聞 |
3573-7)及び名誉信用(大判明38-12-8-民録11-1665)により、個人及び企業の社会的 |
信用や財産権を害された苦痛や営む企業活動、借財の借入や返済の困難による苦痛、 |
企業財務体質の悪化による企業間信用低下の苦難と苦痛、生活上の苦難や苦痛等、精 |
神的被害の無形の損害を受けた。 |
|
(3)、別件訴訟第一審及び同控訴審の貼用印紙代の損害賠償を求める。 |
別件訴訟第一審、訴状(甲5号証)の(ア)貼用印紙代●●万●●●●円、同控訴審、 |
控訴状(甲9号証)の(イ)貼用印紙代●●万●●●●円を上記『法令適用の違法』民 |
法90条により民訴法62条(特別な事情による不必要な行為)をもって損害賠償金を |
請求する。 |
なお、上記(ア)の貼用印紙代は 別件訴訟第一審、裁判所の判決した日(甲7号証)、 |
平成11年3月8日が上記『法令適用の違法』の違法確定日である。よって 翌日、平 |
成11年3月9日から、及び 上記(イ)の貼用印紙代は判決した日(甲8号証)、平 |
成11年12月20日が上記『法令適用の違法』の違法確定日である。よって 翌日、 |
平成11年12月21日から、支払済までの民法第404(民事法定利率)の年5分の |
割合による金員の支払を求める。 |
〔理由〕 |
上記貼用印紙代は、別件、第一審及び同控訴審の裁判所の上記『法令適用の違法』に |
よる公権力の行使をもって同判決の棄却は本来絶対にあってはならない不正判決の特 |
別な事情により、判決は棄却及び裁判提訴(控訴及び本件訴訟)をしなければならない |
強制出費決定の損金(以下に「強制出費決定の損金」という)が生じた。またその判決 |
は民法第119条の無効、同123条の取消の適用であり、上告人には本来不必要な貼 |
用印紙代の支出である。同判決は民法90条違反による無効、及び民訴法第62条によ |
り損害賠償の支払いを求める。 |
|
(4)、本件第一審控訴審の貼用印紙代合計額、金●●●万●●●●円の損害賠償金 |
を請求する。本件第一審貼用印紙代金●●万●●●●円(本件訴状、平成18年10月 |
6日付に記載)、本件控訴審の貼用印紙代金●●●万●●●●円(本件控訴状平成19 |
年6月27日付に記載)を民訴法62条により損害賠償の支払を求める。 |
〔理由〕 |
上記貼用印紙代は別件第一審及び同控訴審の上記「強制出費決定の損金」が生じた同理 |
由により、本件第一審及び控訴審の上記貼用印紙代を民訴法第62条により損害賠償の |
支払を求める。 |
|
(5)、本件上告の訴訟貼用印紙代金●●●万●●●●円は民訴法61条より、被上告 |
人らの負担とする。 |
|
【上告人、国民の願い】 |
裁判官弾劾法による、裁判官訴追委員会、各種資料、統計集(甲第100号証)では、 |
年間多大な数の受理事案数(平成20年、875件)があり、とんでもないことである。 |
裁判官がした悪質な公権力の行使に泣き寝入りをした多くの国民の怒りと悲鳴の数で |
ある。裁判官の悪質な法律行為は罪の大小を問わず日本国憲法1から4項、憲法76条 |
3の趣旨からしてあってはならないことである。同受理事案数は0件又は限りなく0件 |
に近い状況は正常であり通常である。極刑を申渡す権力、どんな些細なミスも見逃さず |
判断の対象にする権力をもつ裁判官(裁判所)は罪や違法事は微小でも起こしてはなら |
ない。最高裁判所の威厳である理想と良心から、憲法第77条をもって改革のご配慮を |
されたい。本件公権力行使による被害者として、また 資格の日本全国民及び人類の切 |
望である。小生老齢より先を案ずる。 |
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〔提出書類〕 |
1、本件訴訟、最高裁判所調書(決定)21(ヤ)82号(写し)甲第99号証、 |
2、裁判官訴追委員会、各種資料、統計集 2009-05-10(写し) 甲第100号証 |
以上。 |
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