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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□平成17年3月29日
内閣総理大臣
 小 泉 純 一 郎 殿
 (内閣総理大臣 小泉純一郎、 衆議院議長 河野洋平、 衆議院副議長 中野寛成、
以下は平成16年2月9日現在の政府選任、裁判官訴追委員会委員長(衆議院議員)森山
眞弓、同裁判官訴追委員会(正)委員である(衆議院議員)玉置一弥、 同委員(衆議院
議員)高村正彦、 同委員(衆議院議員)中馬弘毅、 同委員(衆議院議員)津島雄二、
 同委員(衆議院議員)長勢甚遠、 同委員(衆議院議員)川端達夫、 同委員(衆議院
議員)鳩山由紀夫、 同委員(衆議院議員)藤井裕久、同委員(衆議院議員)漆原良夫、
 同委員(参議院議員)吉村剛太郎、 同委員(参議院議員)江田五月、 同委員(参議
院議員)山下八洲夫、 同委員(参議院議員)荒木清寛、 同委員(参議院議員)井上哲
士、同委員(元参議院議員)河本英典、 同委員(元参議院議員)大島慶久、 同委員
(元参議院議員)加藤紀文、 同委員(元参議院議員)月原茂皓、 同委員(元参議院議
員)畑野君枝、の諸氏宛に、各々の名前に変更して、書留配達証明付郵便にて同一内容の
当書面を郵送した。なお、退職議員は自宅、事務所に送付した。および、警察庁、漆間巌
長官宛、法務省内司法記者クラブ幹事宛、国会記者クラブ幹事宛に同一書面を送付した。
 (なお、訴追委員会事務局局長宛に事件解明支援資料として送付した)
 ★追記訂正17-4-5(国会記者クラブ宛は宛名違いにて不配返却)
東京都○○区○○△-△-△
株式会社 W T
代表取締役 O S M H
□□□□訴追委員会の無審議の不訴追処分により、被った損害賠償の請求
 前略、ご免下さい。
1.《訴追委員会に提出済みの書類による損害賠償とその請求について》
         (計算根拠として訴追委員会提出済みの書類から下記に転記する)
 ● 平成15年5月11日付 東京地方裁判所 民事第38部 裁判官 渡辺左千夫宛 
 ● 平成15年5月11日付 東京高等裁判所 第12民事部 裁判官長 伊藤瑩子、
           同裁判官 鈴木敏之、小池一利宛
   訴追に当たり、
  東京地方裁判所の判事渡辺左千夫、及び 東京高等裁判所の(元)判事伊藤瑩子、
        同鈴木敏之、同小池一利が犯した犯罪と違憲の判断に対して
     損害賠償請求をする。その通知、と 回答の依頼の件(各人宛全同文)
前略、ご免下さい。 
 東京地方裁判所、平成8年ワ第17033号、損害賠償請求事件において、貴殿も承知
の通り裁判所が裁判上で犯した犯罪につき、再三に渡りその事実を書面で明らかにして追
及してきた。また、東京高等裁判所、平成11年ネ第4089号、損害賠償請求控訴事件
において、東京高等裁判所は前記の違法の改竄書類の存在を知りながら、一度の法廷の開
催で、その書類の存在を無視して、また、適切な審理もしないで判決に及んだ事実があ
る。原審の犯罪の露呈阻止の協力の共犯が明らかである。
 損害賠償請求のための要件等を下記に記述して、貴殿等及び裁判所(国)とその他当事
者等に対して、下記の通り連帯責任をもって損害賠償補償の請求をする。
 (当書面は 裁判官訴追委員会に訴追請求状の添付書面として提出済み。
  当方のホームページ整理番号、36 及び 35
2.《上記、東京地方、及び 高等裁判所に対しての、損害賠償請求の内容》
 《損害賠償の要求内容》      (訴追委員会に提出済みの書類から転記である
イ)、平成8年9月2日付、訴状、の六(原告の損害)の1、本件契約によりえべかりし
利益の2億6057万0585円と、2の、改装費用、1128万8107円の合計金
億7185万8692円を被告に対して損害賠償請求をした。その損害賠償の全額を、東
京地方裁判所、及び、東京高等裁判所の判事等と国に対して連帯責任をもって支払いする
ことを(下記に、東京裁判所以下を、上記同様に、と省略記載する)請求する。
〈注釈〉一審及び二審の判決は上述の通り失効ながら、一審判決に於て、改造費について
は原告がえべかりし損害賠償を得るための投資金と解されたが、紹介した介在者の存在は
明らかであり、その犯罪が起因で原告は損害を被った。よって、原告会社の流動資金を故
意に使わせたと解することが適切である。改造費も損害賠償の対象であることは当然であ
る。
ロ)、原告の訴状、七(結び)に記入した、合計2億7185万8692円に対する訴状
送達の日(平成8年9月2日)の翌日から支払い済みまでの民事所定の年5分の割合によ
る延滞損害金を上記同様に請求する。
ハ)、精神的慰謝料として上記金額2億7185万8692円に対して10パーセントに
当たる金額2718万5869円の慰謝料の支払いを求める。また、裁判控訴審判決確定
(=犯罪発生確定)の日の翌日から、支払い済みまでの民事所定の年5分の割合による延
滞損害金を上記同様に請求する。
二)、裁判所に支払った裁判必要費用、訴訟費用102万6080円(印紙代101万7
600円切手代8480円)及び、控訴費用71万1750円(印紙代70万2900円
郵券8850円)の合計金額173万7830円を、原告に全額返納を求める。及び、裁
判控訴審判決確定(=犯罪発生確定)の日の翌日から、支払い済みまでの民事所定の年5
分の割合による損害金を上記同様に請求する。
3.《上記を基に、損害賠償額の算出》
【上記2.の損害賠償の要求内容より算出】
 上記載転、イ)より.〈詳細省略〉、合計金2億7185万8692円
(上記より)
 合計金2億7185万8692円 のところ、東京高等裁判所裁判長、伊藤瑩子、退官
による訴追請求対象外の責任額の控除とその計算、〈A.東京地方裁判所渡辺左千夫裁判官
の責任(主犯責任)60%とする。B.東京高等裁判所の責任を40%とする。 Bの同裁判
所の40%内の個人割合は伊藤瑩子は元裁判長のために20%として、同裁判官 鈴木敏之
と小池一利は20%の責任額に配分する。妥当な配分であると確信する。ただし計算方
法、額等に異議のあるときは申出により、話合いをもって修正決定できるものとする〉
 上記からして、2億7185万8692円×控除残存率(伊藤瑩子分控除)80%
      =合計残存 基礎算定額,   A,金2億1748万6953円とする。
 上記載転、ロ)より.〈詳細省略〉合計2億7185万8692円に対する訴状送達の
日(平成8年9月2日)の翌日から支払い済みまでの民事所定の年5分の割合による延滞
損害金を上記同様に請求する。
 上記より)訴追委員会が違法行為の不訴追にした平成16年2月17日までの期間によ
り、国、及び、裁判官等の責任による延滞損害金は
 2億7185万8692×控除残存率(伊藤瑩子分控除)80%=2億1748万6953円
 ×0.05(年利率)×(7年+167/365日)=B,金8109万5819円
 上記、ハ)より、 精神的慰謝料として上記金額2億1748万6953円に対して10パー
セントに当る金員の慰謝料の支払いを求める。
また、裁判控訴審判決確定(=犯罪発生確定)の日の翌日から、支払い済みまでの民事
所定の年5分の割合による延滞損害金を上記同様に請求する。
 上記より、精神的慰謝料、10% = C,金額2174万8695円
 上記より、訴追委員会が違法行為の不訴追に決定した平成16年2月17日までの期間に
おいて、裁判官等の責任による延滞損害金は
 金額2174万8695円×0.05(年利率)×(7年+167/365日)=D,金810万9581円
 上記、二)より、裁判所に支払った裁判必要費用、訴訟費用102万6080円(印紙
代101万7600円切手代8480円)及び、控訴費用71万1750円(印紙代70
万2900円郵券8850円)の合計金額を、原告に全額返納を求める。
上記より、全額返納金 =  E,金173万7830円
(上記、二)より、 及び、裁判控訴審判決確定(=犯罪発生確定)の日の翌日から、支
払い済みまでの民事所定の年5分の割合による損害金を上記同様に請求する。
 上記より、訴追委員会が違法行為の不訴追にした平成16年2月17日までの期間におい
て、国、及び、裁判官等の責任による延滞損害金は
E,金額173万7830円×0.05(年利率)×(7年+167/365日)
   =F,金64万7995円
  上記より、合計請求金額 = A+B+C+D+E+F=  金3億3082万6873円
4.《下記の通り損害賠償請求をする》
 当事件は全ての書類で明らかにしたとおり、裁判官の違法行為(犯罪)に対して訴追請
求し、損害賠償を請求した。その事案を、訴追委員会は違法行為をもって不訴追処分にし
た。よって、上記の通り、割り出し請求金額、 金3億3082万6873円を、国、及び、裁
判官訴追委員会と同訴追委員長、及び 同訴追委員等の連帯責任による損害賠償を請求す
る。
 なお、裁判官訴追委員会が不訴追決定日、平成16年2月17日が、同委員会の違法行為
発生確定の日になる。よって、その翌日、平成16年2月18日から、上記合計請求金額3億
3082万6873円に対して、支払い済みまでの民事所定の年5分の割合による損害金を、
上記同様、国、及び、訴追委員会、および、同委員長、及び 同委員等の連帯責任による
延滞損害金を、請求する。
5. なお。本来ならば、訴追委員会による被害の精神的慰謝料を追加請求できるが、その
請求を自主的厚意をもって辞退する。
6.《損害賠償の期限内履行を求める》 
 よって、上記、国(政府)及び 訴追委員会、同委員長、及び 同委員等の連帯責任に
よる損害賠償を請求する。損害賠償の支払いはこの書面着信後、10日以内(平成17年4
月10日まで)に、下記、所定の口座に振込入金の依頼をする。 
7.《振込先依頼、銀行口座》
 三井住友銀行、○○支店、普通預金、○○○○○○○.(株)WT、代表取締役 OSMH
8. 《異議の申出について》
 上記、請求事項等に異議があるときは、私宛に、上記支払期限内に、国の代表(総理大
臣)または、訴追委員長の森山眞弓が、その理由を書面に記載して、異議の申し出ができ
ることを書き添える。
 ただし、異議が無いときは、全ての請求事項等を認めたと断定する。     了
            ―――――――――――――――――――――
□□□□□□□□□□□□《補足、及び 裏付け記述》 
補1.《損害賠償請求の発生の要約》
 平成16年2月17日の裁判官訴追委員会の訴追請求の結果について。2日後の2月19日
訴追委員会事務局担当者に電話して尋ねた。『不訴追である』と教えてくれた。担当者は
『森山眞弓が介入した。前回(の審議)にすべきであった』『委員の先生の中に弁護士の
資格を持った先生がいる。相談しなさい』、『名簿がある。すぐに送る』、早々に着信し
た。『今回の訴追請求は何人か』に対して『160余名』、誰が悪いかと聞くと『そのよう
な先生を選んだ国民が悪い』と答えてくれた。
 その後、度々、訴追委員会の不訴追の処分は違法行為であるとして、政府要人や、訴追
委員長、及び、外19名の同委員等に、書面にて回答の依頼をした。しかし、誰一人とし
て適切な回答は無い。すなわち、訴追委員会は無審議による一括不訴追処分の違法行為を
したことが確定できる。
補2.《犯罪の指摘において、その回答を求めたが回答が無い、故に、国家犯罪である》
 その回答無しは、政府の要人、及び、訴追委員の国会議員である。地位や職責や個人の
尊厳、及び、名誉において、私の指摘が間違いであれば、政治生命や、また 国政の威信
に関わる要件である故に、即時、異議や主張や反論や、怒りの、真実の書面をもって回答
ができた。また、訴追委員会は、正しい審議をしたとするならば、『法に従い正しい審議
をした』と全委員は口を揃えて否定できた。しかし、その回答は誰一人として無たった。
故に、訴追委員会による違法行為は事実である。誰一人として、真実開示による犯罪を正
そうとしない、恐ろしい国家犯罪である。
(詳しくは、特に、平成16年10月31日の『去る2月17日、訴追委員会の不訴追の不審議
について、再回答の依頼の件』等を参照されたし)
補3.《その損害賠償は、国(政府)、訴追委員会と同委員長、及び、同委員の賠償責任に
帰属する》
 既に、各書面で明らかにした通り、裁判官の裁判上の違法の証拠書類が存在し、その証
拠より裁判官の犯罪を明らかにした。故に訴追委員会に裁判官の罷免と、その損害賠償の
請求を提出した。しかし、森山眞弓が介入して、訴追委員会の委員長になり、また、委員
は委員長に一任の権限を与え、盲判同然の無審議の違法行為の不訴追の処分にした。裁判
官弾劾法の10条2項の出席議員による『決を取らなければならない』(略記)その条文の
違法行為が明らかである。すなわち、裁判官の訴追の審議において、全ての事案を一日に
して、委員長の個人の判断による不訴追の処分にした。その権限の行使は違法行為であ
る。故に、私の被った損害賠償は、国(政府)、訴追委員会、及び 同委員長、及び 同
委員の連帯責任によって、補償に当たるのは当然の責務である。
補4.《犯罪の被害経緯と内容。物心両面の苦労を余儀なくされた》
 この事件の犯罪の産物は、平成6年5月に当事件が発生して、10年以上の長期間に及
ぶ苦難にさらされた。東京地裁・東京高裁の民事訴訟とその違法行為の経緯から、最高裁
長官等にお訴えをし、法務大臣森山眞弓宛に嘆願し、検察に告訴し、警察庁本庁に告訴し
て、また同法務大臣に嘆願した。前向きの処置はなかった。日本弁護士会に相談した。行
き着いたところは、裁判官訴追請求であった。その訴追請求において、元法務大臣であっ
た森山眞弓が介入して、盲判同様の無審議の不訴追の処分をされた。その犯罪について、
政府、及び、訴追委員会の当事者に回答を求めたが、全く回答はなく、その誠意は未だに
ない。あるまじき公権力との戦いは一連の対処とともに、現在も物心両面の苦労を余儀な
くされている。
補5、《判決は実質1円の受領もない。介在は警視庁である。高位権力の弾圧である》
 訴訟(東京地裁、同高裁)は事実上、違法行為の虚偽有印公文書を作成して行使して、
判決の処分は1円の金員も得られない判決である。また、裏で介在した警察庁本庁の警察
官の存在があり、また、その裁判官の違法行為をもとに罷免請求をした。しかし 既に記
述したように、森山が介入して訴追委員会は不訴追にしてその罪を幇助した。すなわち、
裁判官弾劾法の第十条2項の違法行為の犯罪を犯した。政府や訴追委員、国会議員に、書
面を送り、解明のための回答依頼をしたが、すべて、未だに、回答無しである。私にとっ
ては二重、三重、四重の悪権力の違法な権力によって苦しめられている。日本人が高位の
権力をもって、国民の弱者に対して、やってはならない無慈悲な行為であり、また、弾圧
(押さえ込み)である。故に改心と誠意ある対処をもって、えべかりし損害賠償と謝罪を
素直に履行すべきは当然の責務である。
補6.《会社の運営上の損失状況》
 会社運営は事件の発生により赤字計上会社に転落、裁判費用等の損失や、留保などの自
己資本の減少から債務超過、また、会社運営の適正な営業正循環過程の必要売上げの回復
は達成できず、借財を繰り返し、借入と企業間信用取引の他人資本等の運用をもって、今
日まで生き伸びた。しかし、現在の会社の状況は債務返済不能により、債権回収機構の管
轄に属している。また、会社の存続を維持のために、経営者の収入においても長期に渡
り、著しく減少、また、従業員の賃金の低下と抑制の状況である。すなわち、実質、倒産
会社内容に等しい。当然、破産による閉鎖の決断は目前と記す。
補7.《従業員等の損害の補償について》
 会社、役員、家族の損害にとどまらず、従業員やその家族など、この事件によって、長
年に渡り、多大な物心両面の被害を受けた。すなわち、裁判所の犯罪、東京地裁、東京高
裁、及び、訴追委員会の犯罪により、えべかりし損害賠償金が未だにその補償を受えな
い。すなわち、生活の収入を会社に依存しなければならない従業員や家族等において、事
件による会社の収益の弱体による労賃の減少、及び その計り知れない精神的苦労をもっ
て、損害を受けた。その損失は、上記権力者から、社会構成倫理、理念や、経営倫理、理
念上から判断しても、多大な損失である。なす術もなく私の会社に従事して、こらえてく
れた従業員とその家族他に謝意と、当然の報いの補償をしなければならない。えべかりし
損害賠償を日本国政府(国家)、及び、訴追委員会と同委員長、及び 同委員の連帯責任
をもって、その責任を果して頂かなければならない。その切実な代償の要求は当然の権利
である。
この始末はどうしてくれますか? お国様、お裁判所様、お訴追委員会様、お警視庁様。
補8《この事件は『第一級の民犯』である》
 日本国憲法1、(略して)、国政は国民の信託によるものであって、その権力は、国民
の代表者が、これを行使し、その福利は国民が享受する。とある。すれば、この事件は憲
法違反の犯罪であり、『第一級の民犯』民主主義の犯罪(国政の権力者が民主主義を破壊
する憲法違反の犯罪であり、また、今後においても、全国民に関わる事件)である。
 この事件は裁判官が犯罪事件を犯し、かつ、国民の代表が訴追委員会において、その犯
罪を犯罪をもって許した。そのような結果から、また、裁判官による悪判断、悪行為が発
生する。すなわち、その土壌を暗黙に容認している。また、その結果発生した裁判官の悪
や犯罪を訴追委員会が許す。その悪循環により、多くの被害が発生している。よって知
りえた限りの160余件、及び、220件の事実の訴追請求の国民の苦しみの実数がある。そ
の多数の訴えに対して、国民に見えない国会内部の裏方で、訴追委員会はその裁判官を無
審議による無罪の恩恵を与えてきた。また、その結果は、今後においても、裁判官の悪質
行為や悪判断の阻止の制度は事実上機能されない。その事実継続より、国民の正義善者に
その反福利(不幸)を与え続けるであろう。そのような裁判官の悪質行為や悪判断が、今
後も多量に発生することは間違いない。裁判所が悪を発生させている事実、及び 訴追委
員会が正しく機能していない事実は恐ろしいことである。
 上述の裁判官罷免請求の発生件数は年に160余件(約9ヶ月)また、その前年は220件
である。裁判官の年稼働日数を300日とすると2日に1件以上発生している。また、訴追
提訴しない、泣き寝入りをした国民を加えると、恐ろしい現実が理解できる。
 なお、裁判官弾劾法を良く読む必要がある。裁判官の悪は極く稀に、極く少数、発生す
る基底から、法が制定されたことが読み取れる。すれば、訴追委員会の長年の継続的無審
議の結果が今日の多量の訴追の原因である。また、長期無条件不訴追の処分結果から、裁
判官の内心は、その悪に対する処罰の緊張感が失われている。『誰がそうしたか?』。
 他方、民事訴訟において、特にマスコミ等に報道されない個人的な訴訟に多くが発生し
ている。裁判官の知人親戚縁者や行政役人等の、裏のルートによる、極秘の、裁判上の裏
癒着による判断の斟酌等は当然ありえる。真実の正義善者は、その裁判により正が悪に変
貌し、その判断や判決に対して、決して納得などありえない。悔やみの道理が残る。その
意図から、多くの国民が訴追委員会に訴えを起こした数でる。すなわち、不平等で悪質な
裁判の実態が存在する。今日の日本の民事裁判は三流であると言われる所以である。
 国民が正しい福利を享受されるべき権利を、裁判所の権力によって奪い取られている恐
ろしい行為である。なお、今後も、正義善者である全国民がその被害に巻き込まれる恐れ
のある裁判の現状であり、悪構造の形成であり、幸せな社会形態の基盤や、その営みの社
会秩序が、裁判所、及び 訴追委員会(国家の審議)の犯罪によって破壊されている。す
なわち、この犯罪はあってはならない国家犯罪である。また。その不正権力によって、裁
判官弾劾法が機能していない。よって、この犯罪の重さは、全国民に関わる『第一級の民
犯』(戦犯に匹敵する表現)である。
 政府(国)は 国民に誠意の所見と詫びと、処分と、今後の再発防止の対処と、償いを
速やかに履行しなければならない。国民主権の権限をもって、国民からの信託者である国
会議員に対して、その処置に当たることは絶対命令であると記す。
補9.なお、大事件の起因と、そのあら筋を 記述する。
《この事件の起因と経緯》
 この事件は見ず知らずの、宮内庁ご用達の有名であった赤坂の『株式会社有職』の会長
と称する新井賢治から突然電話があり、1000個(/日産)できるかとの電話の問い合せ
があった。出先から帰るなり、家内からその報告を受けた。その後、折衝の進行より、契
約に至り、工場改装後、専属下請け業として開業したが、改装開業日より注文数が予定外
の少量で、200から300個/日、程度の仕事量しか受けられなかった。
 (株)有職から、突如として弊社に折衝して、契約締結に至らしめ、その約束の仕事量
が履行されず、困窮の致命的打撃を受けたことが、この大事件に発展した初動機である。
 弊社に出入りしていた は裁判を起こせと薦め、裏で事実関係を弁護士に話し
て、その弁護士を私に紹介した。その事実を知らずして、東京地裁に提訴した。民事38
部で裁かれることになった。(38部は一部行政事件を扱う部署であるこるとを、後で
知った)被告(株)有職は準備書面(1)において『(簡略)原告(当方)を被告に紹介
した介在者がある。明らかにせよ』と提起した。裁判が始まり、間もなく(その年の11
月末)、被告有職は数十億円の負債により倒産、社長は金員をもって逃げたと、有職の会
長であった新井は法廷において報告した。また、新井は有職の建直屋として関与していた
ことが判明した。また、私の弁護士は2度に渡り を当弁護士事務所に呼び、私の同席
にて介在者は誰であるかと正す質問をした。 は二度とも『知らない』と答えた。弁護
士は私に弁護士の限界であると言った。また、 に個人貸しの金員の返済を求めたら
『どうにもならない』といい、裁判のことを『ひどいじゃない?』と言うと『勝てネー
よ』と言った。その の身内に警視庁本庁に勤務する警察官があり、私は配達証明付郵
便書面をもって問い合せの結果、二度目にその警察官から電話にて『知らん、 と相談
せよ』と言った。また、その の法廷の証人尋問において、原告弁護士が被告の準備書
面(1)による紹介した介在者が存在している事項(証人調書24項)について『紹介し
た介在者を知っているか』と質問した。また、 は『知らない』と答弁をした。その質
問と答弁が裁判所によって証人調書のその記録から消された。 なお、その24項につい
て、弁護士が質問した事実=消された事実の回答証明書類がある。また、その弁護士(私
の代理人)の質問した全ての質問の言葉そのものを、裁判所によって、証人調書の記録か
ら消された尋問調書の違法証拠書類が存在する。
 その証人調書は虚偽有印公文書作成同行使の違法行為の証拠書面である。
 すなわち、介在者は間違いなく警察庁本庁の警察官である。また、警察と裁判所が裏で
つながり、情報が流れていると想定できる。当方の弁護士は偽証罪で を告訴せよと私
に言った。警視庁本庁に出向き告訴状を提出すると、しばらく待たせた後、面会した警察
官は『悪いやつがいるから検察へ持っていったほうがよい』と言った。『警視総監宛に
持ってきたから受理してほしい』と言うと、理由を言わないで告訴状(多量)をコピーし
だした。私は『これ(持参した告訴書類)を受取るように言った』。そのことにつき、無
言のまま、コピーして、4〜50分の時間が経過したと記憶している。そのコピーで告訴書
類を受け取った。その告訴の返事は1年以上無かった。そこで書面にて問い合わせると、
電話にて、調査課(後に調査課は存在しないと聞く。調訴課か?)である。『本紙がない
から受理していない』と言った。では本紙を再度提出すると言うと『受理しない』と答え
た。その後、警視庁にその事実を書面にして正したがその回答はない。 正しく警察の裏
関与は明らかである。
 また、東京地方裁判所、裁判官、渡辺左千夫による裁判上で虚偽有印公文書作成同行使
の違法書面をもって判決処分をした。判決以前に違法行為の存在によって、明らかな憲法
違反で犯罪行為である。よって、その裁判官を罷免請求した。その判決は失効である。
 また、控訴の東京高等裁判所の裁判長伊藤瑩子、同裁判官、鈴木敏之、小池一利はその
実存する違法書面を正さずに一度の開廷で、審理不十分と、裏の要件をもって判断がされ
た判決文があり、当事者の審理外の要素をもって、『却下』の判決処分を受けた。すなわ
ち、下級審からの裏情報の依頼連絡により、幇助したことが明らかである。よって、その
裁判官を罷免請求した。また、その判決は失効である。
 また、その裁判官罷免を審議する訴追委員会は、森山眞弓が介入して、委員長になり、
出席委員の可否の決を取らないで、委員長の個人判断で、無審議による不訴追の違法行為
の処分をした。裁判官の悪を許す国は無い。それらは『第一級の民犯』である。
権力者の違法行為による犯罪である。国の権力機関が犯した前代未聞の重犯罪である。
 日本国の憲法の認める国民の権利をもって『許すことができない』。 
 そのような、権力構造の裏行為の悪とその恐ろしさは、この国には必要が無い。
 よって、日本国民に、その意図を広く伝え、理解と支援を求めることを付記する。
 なお、(度々、以前の書面と同じような内容を、部分的に重複して記述した。
 すなわち、この書面をもって事件の概要が、理解でき得るためである)
補10.《速やかに損害賠償の履行と事件の解決を求める》
 私は、裁判所や訴追委員会等の公権力によって『悔やみきれない酷いことをされた』。
その恐ろしい被害は、国の犯罪であり、国務にある権力者が強者であり『未だにその弱者
救済の慈悲の処置を履行せず、おとぼけの態度、姿勢を取っている』。人道の観点から
も、救いの損害賠償を急ぎ履行されたい。また、今日まで回答すらしない態度は、国の組
織、及び 人としての常識の無さである。『許せない』。 故に国政のトップの権限と、
組織の長の責任において、事件の解明、責任、責務と義務をもって、改心の処置を速やか
に講じられることを嘆願する。 
補11、また、国民のために、事件の解決の依頼をする
 上述の通り、主権ある国民全体に関わる事件である。故に、国家、国政に対して解決を
求める。正しく履行されたい。
 なお、従来と同様に、おとぼけの無回答の態度であれば、人類の倫理観の欠落であり、
政治責任の崩壊であり、信頼できない国賊と見なす。よって、事件の解明を政府がするこ
と、及び、国民に礼儀節度をもって納得のある回答をされること。なお、再三再四に加え
て、忠告進言する。
補12、 事件について、異議があるときは、総理大臣(政府)または、訴追委員長、森
山眞弓が、書面で、国民、または、私宛に、申し出ができる旨明記する。
補13.  事件詳細はホームページを参照されたい。       
    http://www.ne.jp/asahi/law/judge/ 
    Yahoo!! Japan. 検索、  『裁判所の犯罪』(許せない大事件)
 国家、及び 国会等に適切な処置・処罰と損害賠償等を請求する。     以上
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