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□□□□□□□御通知
拝啓、貴殿益々ご清祥の段お喜び申し上げま
す。さて、一、東京高等裁判所の裁判官であ
る貴殿伊藤瑩子他二名に平成十二年八月十七
日付と平成十二年十二月七日付の内容証明付
郵便書面で二回お尋ねを致しました。貴殿か
ら質問の回答を未だにいただいていない。貴
殿は国民の信託の上で勤める裁判官である。
回答すら出さない人物である。つまり裁判官
としてやってはならない悪意に満ちた裁判を
した結果、質問に対して適確に回答をもって
示すことが出来ない事実の存在がある。二、
(以降、事件の経緯を示すために、東京地方
裁判所に送付した内容と同一である)●●●
の証人尋問の当方の原告代理人の質問事項
が証人調書の記録から省かれている。その上
最後の質問の第二四項目、原告の代理人の質
問と証人の答えが削除されている。その内容
は被告株式会社YSおよびARKJの準備書
面一、に於て『「原告と被告YSが契約に至
る経緯」に関して、どのような紹介者が介在
したか、その仲介者の紹介内容、を日時、内
容を特定して明らかにされたい』と示してき
た事を原告代理人は●●に示して『知ってい
るか』と質問した。●●は『知らない』と否
定した重要な部分が裁判所によって削除され
ている。(誤解があってはならないので先に
記入するが、高等裁判所の判決が確定してそ
の後この裁判結果に直感的に不審な流れを感
じていたので、裁判の書類に目を通したとき
に改竄された証人調書を発見した。後書きす
るが当方の弁護士からも改竄文書である事の
説明はなかったことを記入しておく)三、そ
の証人調書は裁判官や裁判所内において関係
する職員ぐるみの、やってはならない証人調
書の改竄でる。つまり公文書の改竄であり法
的にも許されてはならないことは明らかであ
る。明確な証拠がある。四、堂々と不正な調
書であると知りながら、違法な証人調書を裁
判所の公式調書として原告に提出したことは
国民感情の常識からしても到底許されない。
裁判の過程であってはならない裁判所の犯罪
行為である。五、このような改竄された調書
を見た原告及び被告の弁護士は裁判所にクレ
ームを出すことが当然であるがその事実はな
い。弁護士法の弁護士の使命は基本的人権を
擁護し、社会正義を実現することを使命とす
る。と記されている。すれば、弁護士として
、不正とする改竄調書がある事実を当然理解
が出来る中で、当事者の基本的人権を擁護し
、社会正義を実現することの職務上の使命の
役割を果たしていないと言わざるをえない。
すなわち裁判所と弁護士との馴れ合いの中で
処理をしたと言える。裁判所と弁護士間で裏
でどのような指示や合意で事が運ばれたか重
大な疑惑である。裁判の進行の中で調書が違
法である事実を知りながら、裁判所は自ら犯
した不正の事実を隠して判決を下し、弁護士
は平然と判決に至らしめたことは陰謀と言い
たい。六、裁判所に苦言を呈するならば、こ
のような事件にしたことは裁判所の戦後から
の長期にわたる温存された身勝手な権力のお
ごりと感じる。国民は人生の中で不幸にして
事件の解決をしなければならないとき、認め
られた手続きとして裁判所がある。正しき道
理や事実を主張して公平で公正に裁きを求め
るための正当な機関であるべきが裁判所であ
る。しかるに裁判所において隠し事や当事者
に知らされない裏での情報のやり取りなどが
あってはならない。そのような違法的行為を
したならば、裁判所そのものの不信は国民に
大きな影響を与える。また国民はそのような
やり方に裁判所の機構・判事やたずさわる人
の意識改革など不正のおこらない方式を求め
なければならない重大な事件である。国民は
社会性や正当性からはみ出したときに法とい
う規制をもって社会正義や秩序のための縛り
がある。また国民はその上の次元の社会正義
のための常識とする日々の行動や理念があり
、そのような一般常識そのものは国民として
の大事な認識である。ところが裁判所が常識
のない手段で判決を下したならば、当然なが
ら一般人以上に問題は重大である。国民は何
を信じて憲法で定める権利が保持出来るであ
ろうか。それだけに裁判所の役割は憲法で認
める人権や平等の権利の中で正しく扱い裁定
を下すべきであった。裁判所までが不正をす
るとは信じられない。最近、公的組織がらみ
の悪質事件が報道を通して国民の話題になっ
ている。公務の立場にある者の不正の横行は
許しがたい。国民は不正を正して納得の出来
る真の民主国家になる方向を強く求めている
。裁判所は裁定をする機関であり、その職務
と権限が与えられて、国民のよりどころとす
る正義の要が裁判所である。その立場上から
しても、裁判所は自己の不正に対して、姿勢
を正して、重大なこの事件の裏に隠れされた
目的や事実関係を速やかに明らかにしなけれ
ばならない。七、国民が求めている裁判所の
あるべき姿は、主体である国民に対して社会
正義や法の下で公平で適確な判断を下さなけ
ればならないことは言うまでもない。しかる
にこのように証人尋問の調書が改竄された事
は一事件にとどまらない国民に対する重大な
裁判所が起こした信頼の失墜であり犯罪であ
る。八、事件の事実関係を以下に述べる。裁
判所の印刷された第五様式(証人等調書)の
『書式の証人調書には証人が偽証した場合の
制裁を(以下省略)』に裁判所のチェックが
記されてある。当方の弁護士は●●●●を偽
証罪で告訴せよと私にアドバイスをした。し
かしこの様な裁判所の証人調書が改竄されて
いれば告訴するための証拠としては歪である
。つまり告訴が出来ないように意図的手段で
した裁判所の裏工作の権力の証であると想定
する。九、●●●●の証人尋問調書において
、当方の代理人である弁護士の質問事項が省
かれて証人の答えしか記入されていないこと
は、それだけでも私は原告として所定の裁判
費用や印紙代を正規に納めたものにとっては
納得が出来ない。また不公平な扱いを受けた
ことになる。一〇、尋問調書の第二四項目が
削除されていることにつき、当方の弁護士が
証人に質問した最後の質問であった。不思議
な事である。私が法廷に出席して最後の質問
であった事実を明確に記憶している。前述の
様に削除されたことにつき裁判官に質問状を
出したが回答がない。また当方の弁護士から
不正な尋問調書が裁判所より提出された報告
は全くない。また弁護士が最も重要な質問で
ある部分を最後の質問の順位にしたことの偶
然性はあるのであろうか。ここに裁判所と弁
護士の内密の意図的申し合わせた計略がある
ことが想定できる。一一、第二四項目の質問
内容は当社が被告のYS(現在は倒産)及び
ARKJを相手に損害賠償請求事件として提
訴したとき、前述の被告からの第一準備書面
で『「原告と被告YSが契約に至る経緯」に
関して、どのような紹介者が介在したか、そ
の仲介者の紹介内容、を日時、内容を特定し
て明らかにされたい』と主張した。あきらか
に介在者の存在を明記してある。私はその事
実を知らない。誰かが私の会社をYS側に紹
介した。そのことにつき改竄された証人調書
の第二四項目の質問及び証言が裁判所によっ
て削除されている。一二、私の会社を瀕死の
経営に追い込んだのは約束の注文を履行しな
かった結果であるが、その裏には前述のよう
に裁判所も隠そうとした介在者の存在がある
。当方の弁護士は紹介した介在者を知ってい
るのは●●であるとして二度にわたり弁護士
事務所に呼び弁護士と私は聞き正したが●●
は知らないと答えた。その帰り道●●は私に
裁判の事を『勝てねーよ』と暴言を吐いた。
その介在者が誰であるか明らかにしていただ
かなければならない事実がここに存在する。
一三、●●は勿論、弁護士や裁判所までその
裏の事実を知っているとする解釈が前述の説
明から明らかである。すれば、裁判所や弁護
士や裏の事実関係を知りえた関係者はその裏
の真実を知りながら、原告である私に明らか
にしないで、つまり介在者がある事実におい
て、事件の核心になる部分を隠して裁判を進
行させ不利な判決を受領させたことになる。
一四、その介在者は●●個人であるならば裁
判所はこのような大事件になる調書の改竄を
してまで隠す必要は全くないであろう。また
前述の『どのような紹介者が介在したか』と
被告は言っている。●●ではない事を意味し
ている。裁判所は国民からの信望の名誉に賭
けて、改竄した調書を提示したその目的と経
緯の事実関係と知りえた介在者を、すみやか
に明らかにしていただかなくてはならない。
一五、概略であるが訴訟事件になった経緯を
示す。被告(株)YSのARKJの勧誘で契
約書を交わしYSの仕事をすることに原告は
同意をした。被告側はその契約の約束の半分
にもならない仕事量しか履行しなかった事が
損害賠償請求の事件の発端である。当方は工
場の全面改装やその他、多額の投資をしたが
、被告からの小額の受注では会社の存続の危
機にさらされ、今日に於ても現実的危機状態
である。他方、裁判に提訴する前に、●●
私は個人的な付き合いがあり何かと相談をし
ていた。またこの件につき相談をした。●●
は私の代理人としてYSと交渉をしたが、進
展しないので裁判を起こせと私に指示をした
。その時に●●は私にこの弁護士を使ってく
れと紹介した。その弁護士が原告の弁護士で
ある。この経緯はその時さほど不審に思わな
かった。一六、ここで問題にしなければなら
ないことは被告YSからの介在者が存在する
事につき、弁護士は●●からその経緯を既に
聞いていた事実がある。弁護士は私にその重
大な部分につき守秘義務がある。と私に述べ
た。一七、●●の義理の息子は警視庁本庁の
特捜部に当時勤務していた。当警察官はこの
事件が起きた後、YSの管轄の警察署に勤務
していると●●から聞いている。この警察官
に個々不信な経緯を記述した回答依頼の内容
証明郵便書類を送り、回答を求めたが二度目
に電話で回答があり『知らん』といった返事
と『●●と相談せよ』と言う回答である。(
内容省略)一八、裁判官が調書の改竄をする
ことの目的やしなければならなかった経緯を
想定してみると、仮定として●●個人が私の
会社をYSに紹介したとすれば、●●と私は
過去からの付き合いがあり、彼の多くの事を
知っている親しかった中で私に隠す必要がな
いはずである。裏で私の会社をYSに紹介し
た人物は誰であるかについて、裁判において
介在者を明らかにしていただきたいと準備書
面で提出をした。被告からの回答は無い。勿
論被告に対して裁判官から明らかにせよとす
る指示はない。しかし当方の弁護士は被告側
から明らかにしても損はないはずである。と
私に言った。なぜであるか重大な疑惑のある
裏の人物(組織)の働きがある。つまり誰か
の陰謀であると確信する。ましてや裁判所が
原告の真実を知る権利のあることを尋問調書
を改竄してまで隠した事実は●●の偽証罪で
告訴が出来ないような書面に仕立てたと想定
することが妥当である。裁判所はなぜ阻止を
しなければならないのか。裁判所ぐるみの裏
にある陰謀の重大な疑惑が想定できる。すな
わち、裁判所が原告の事実を知る権利をはく
奪するための略奪行為であると理解できる。
十九、このような経緯の中で東京地方裁判所
の判決を頂いた。その判決文は私にとって大
変な不満な内容であった。当方の弁護士にそ
の判決文について、これは私に対する判決文
ではない。あなた(弁護士)に対する反論文
書であると苦言を言った。弁護士は上告せよ
と薦めた。上告手続きをした。二十、東京高
等裁判所は一回限りの法廷の開催で判決を言
い渡すと言った。東京地方裁判所より送られ
てきた書類だけの審査の判決である。法廷に
出席した私は直感的に敗訴を感じた。二十一
、判決の主文は『本件控訴棄却する』の判決
を受けた。その事実及び理由が如何なる内容
で仮に名文で記されていても、判決の理由を
論議する迄もない。今まで述べてきた理由に
より、明らかに裁判所の犯罪が前提にある以
上不当な判決であることは疑う余地が無い。
二十二、判決文に於て私は不満やるせない思
いであった。上告することを考えたが、当方
は生きるための現実の仕事が重大な局面にあ
る。費用と時間のゆとりがない。三年以上も
費やしたその費用と時間と心労は大変な損失
である。これ以上の投入は出来ない。その理
由で最高裁への上告は断念せざるをえなかっ
た。二十三、しかし、その後前述で示した改
竄された調書を発見した。二十四、当然この
改竄された調書は東京高等裁判所の三名の裁
判官は判決を下すために読んでいる。とんで
もない事である、東京高等裁判所迄が違法と
する調書を無視して判決を下したことになる
。二十五、東京地方裁判所に質問した同日に
、同じく二度にわたり東京高等裁判所の裁判
官に質問のご回答依頼状を内容証明郵便書面
で出した。三名の裁判官から誰一人として未
だに回答を頂いていない。二十六、質問の内
容は改竄された証人の尋問の調書を『お読み
になりましたか』。また、『その意味合いが
理解出来ましたか』。と質問した。二十七、
当方の質問事項が省かれた証人の答えた言葉
しか書かれていない証人の尋問調書は意味合
いが理解できる訳が無い。それをもって判決
を下したとするならば、その不備な改竄調書
は完全に無視した事になる。その証拠の重大
性を正さないで判決に及んだことは誰が考え
ても、裁判所の不正行為であり、よって意図
的にした悪事と言える不当な判決である。二
十八、日本の裁判制度は下級審で不満とする
判決であれば上告する権利がある。上位の裁
判所の裁判官による独立した判断を再度求め
ることが出来る。すれば、改竄された証人調
書は高等裁判所の裁判官によって正されなけ
ればならない。如何なることがあろうとも書
類の審査により判決を下した結果において、
見なかったなどの言い訳は成立しない。二十
九、よって高等裁判所は私の二回にわたる質
問に対して回答が出来ない事実がここに存在
する。つまり東京地方裁判所からの連絡など
の裏の働きによって、高等裁判所は不当な判
決を下したことが想定できる。三十、このよ
うな裁判所のあり方につき、私は国民の資格
に於て不正であり、不当な判決であると申し
述べる。如何なることをもって改竄された調
書を無視して判決を下したか、東京高等裁判
所の威信をもって明らかにされたい。三十一
、東京地方裁判所及び東京高等裁判所は前述
の疑惑とする全ての事実関係を裁判所の責任
に於てすみやかに明らかにして頂きたい。ま
た介在者が存在する事実につき誰であるか明
らかにされたし。また人の道として詫びの表
明を求める。三十二、東京地方裁判所と東京
高等裁判所の判決は前述のように明らかに不
当であるために判決の取り消しを求める。三
十三、裁判所(官)の犯した違法行為は被告
等を幇助し、原告に対する不正な処分である
ことが明らかである。よって原告が得なけれ
ばならない損害賠償請求額を東京地方裁判所
及び渡辺左千夫裁判官及び東京高等裁判所及
び伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官は連
帯責任において支払いの責任を負うべきが当
然である。ここに、当裁判所及び裁判官に対
して平成八年九月二日の原告の訴状に記入す
る貼用印紙額と請求の全額と訴状送達の日の
翌日から支払い済みまでの年五分の割合によ
る金員の支払い及び高裁手続きの貼用印紙額
の支払いを速やかに履行されることを求める
。なお、この間に被った精神的被害について
は後日別途金額を定めて要求をする。三十四
、国民として許せない。裁判所の当事者及び
関係者の責任と処分につき、しかるべき処置
を講じることを申し述べる。三十五、この書
面の着信後一週間以内に事実関係を書面で回
答されますよう依頼する。なお異義のある場
合は具体的に回答されたし。回答の無い場合
は基本的事実を認めたと解釈する。三十六、
この書面は日本の裁判のあり方を国民に問う
目的をもって公開する。(以上東京地方裁判
所当事者宛と同一内容書面である)
平成十三年三月十三日
□□東京都○○区○○△丁目△番△号
□□□□□□株式会社 WT
□□□□□□□□代表取締役 OSMH
東京都千代田区霞が関一丁目一番四号
東京高等裁判所第十二民事部
□□裁判長裁判官 伊藤瑩子 殿
□□□□□裁判官 鈴木敏之 殿
□□□□□裁判官 小池一利 殿
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