下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り) |
内容証明郵便につき一行20文字の制限あり。尚、縦書きを横書きに変換しました。 |
□□□□□□□御通知 |
拝啓、貴殿益々ご清祥の段お喜び申し上げま |
す。さて、一、東京高等裁判所の裁判官であ |
る貴殿伊藤瑩子他二名に平成十二年八月十七 |
日付と平成十二年十二月七日付の内容証明付 |
郵便書面で二回お尋ねを致しました。貴殿か |
ら質問の回答を未だにいただいていない。貴 |
殿は国民の信託の上で勤める裁判官である。 |
回答すら出さない人物である。つまり裁判官 |
としてやってはならない悪意に満ちた裁判を |
した結果、質問に対して適確に回答をもって |
示すことが出来ない事実の存在がある。二、 |
(以降、事件の経緯を示すために、東京地方 |
裁判所に送付した内容と同一である)●●● |
●の証人尋問の当方の原告代理人の質問事項 |
が証人調書の記録から省かれている。その上 |
最後の質問の第二四項目、原告の代理人の質 |
問と証人の答えが削除されている。その内容 |
は被告株式会社YSおよびARKJの準備書 |
面一、に於て『「原告と被告YSが契約に至 |
る経緯」に関して、どのような紹介者が介在 |
したか、その仲介者の紹介内容、を日時、内 |
容を特定して明らかにされたい』と示してき |
た事を原告代理人は●●に示して『知ってい |
るか』と質問した。●●は『知らない』と否 |
定した重要な部分が裁判所によって削除され |
ている。(誤解があってはならないので先に |
記入するが、高等裁判所の判決が確定してそ |
の後この裁判結果に直感的に不審な流れを感 |
じていたので、裁判の書類に目を通したとき |
に改竄された証人調書を発見した。後書きす |
るが当方の弁護士からも改竄文書である事の |
説明はなかったことを記入しておく)三、そ |
の証人調書は裁判官や裁判所内において関係 |
する職員ぐるみの、やってはならない証人調 |
書の改竄でる。つまり公文書の改竄であり法 |
的にも許されてはならないことは明らかであ |
る。明確な証拠がある。四、堂々と不正な調 |
書であると知りながら、違法な証人調書を裁 |
判所の公式調書として原告に提出したことは |
国民感情の常識からしても到底許されない。 |
裁判の過程であってはならない裁判所の犯罪 |
行為である。五、このような改竄された調書 |
を見た原告及び被告の弁護士は裁判所にクレ |
ームを出すことが当然であるがその事実はな |
い。弁護士法の弁護士の使命は基本的人権を |
擁護し、社会正義を実現することを使命とす |
る。と記されている。すれば、弁護士として |
、不正とする改竄調書がある事実を当然理解 |
が出来る中で、当事者の基本的人権を擁護し |
、社会正義を実現することの職務上の使命の |
役割を果たしていないと言わざるをえない。 |
すなわち裁判所と弁護士との馴れ合いの中で |
処理をしたと言える。裁判所と弁護士間で裏 |
でどのような指示や合意で事が運ばれたか重 |
大な疑惑である。裁判の進行の中で調書が違 |
法である事実を知りながら、裁判所は自ら犯 |
した不正の事実を隠して判決を下し、弁護士 |
は平然と判決に至らしめたことは陰謀と言い |
たい。六、裁判所に苦言を呈するならば、こ |
のような事件にしたことは裁判所の戦後から |
の長期にわたる温存された身勝手な権力のお |
ごりと感じる。国民は人生の中で不幸にして |
事件の解決をしなければならないとき、認め |
られた手続きとして裁判所がある。正しき道 |
理や事実を主張して公平で公正に裁きを求め |
るための正当な機関であるべきが裁判所であ |
る。しかるに裁判所において隠し事や当事者 |
に知らされない裏での情報のやり取りなどが |
あってはならない。そのような違法的行為を |
したならば、裁判所そのものの不信は国民に |
大きな影響を与える。また国民はそのような |
やり方に裁判所の機構・判事やたずさわる人 |
の意識改革など不正のおこらない方式を求め |
なければならない重大な事件である。国民は |
社会性や正当性からはみ出したときに法とい |
う規制をもって社会正義や秩序のための縛り |
がある。また国民はその上の次元の社会正義 |
のための常識とする日々の行動や理念があり |
、そのような一般常識そのものは国民として |
の大事な認識である。ところが裁判所が常識 |
のない手段で判決を下したならば、当然なが |
ら一般人以上に問題は重大である。国民は何 |
を信じて憲法で定める権利が保持出来るであ |
ろうか。それだけに裁判所の役割は憲法で認 |
める人権や平等の権利の中で正しく扱い裁定 |
を下すべきであった。裁判所までが不正をす |
るとは信じられない。最近、公的組織がらみ |
の悪質事件が報道を通して国民の話題になっ |
ている。公務の立場にある者の不正の横行は |
許しがたい。国民は不正を正して納得の出来 |
る真の民主国家になる方向を強く求めている |
。裁判所は裁定をする機関であり、その職務 |
と権限が与えられて、国民のよりどころとす |
る正義の要が裁判所である。その立場上から |
しても、裁判所は自己の不正に対して、姿勢 |
を正して、重大なこの事件の裏に隠れされた |
目的や事実関係を速やかに明らかにしなけれ |
ばならない。七、国民が求めている裁判所の |
あるべき姿は、主体である国民に対して社会 |
正義や法の下で公平で適確な判断を下さなけ |
ればならないことは言うまでもない。しかる |
にこのように証人尋問の調書が改竄された事 |
は一事件にとどまらない国民に対する重大な |
裁判所が起こした信頼の失墜であり犯罪であ |
る。八、事件の事実関係を以下に述べる。裁 |
判所の印刷された第五様式(証人等調書)の |
『書式の証人調書には証人が偽証した場合の |
制裁を(以下省略)』に裁判所のチェックが |
記されてある。当方の弁護士は●●●●を偽 |
証罪で告訴せよと私にアドバイスをした。し |
かしこの様な裁判所の証人調書が改竄されて |
いれば告訴するための証拠としては歪である |
。つまり告訴が出来ないように意図的手段で |
した裁判所の裏工作の権力の証であると想定 |
する。九、●●●●の証人尋問調書において |
、当方の代理人である弁護士の質問事項が省 |
かれて証人の答えしか記入されていないこと |
は、それだけでも私は原告として所定の裁判 |
費用や印紙代を正規に納めたものにとっては |
納得が出来ない。また不公平な扱いを受けた |
ことになる。一〇、尋問調書の第二四項目が |
削除されていることにつき、当方の弁護士が |
証人に質問した最後の質問であった。不思議 |
な事である。私が法廷に出席して最後の質問 |
であった事実を明確に記憶している。前述の |
様に削除されたことにつき裁判官に質問状を |
出したが回答がない。また当方の弁護士から |
不正な尋問調書が裁判所より提出された報告 |
は全くない。また弁護士が最も重要な質問で |
ある部分を最後の質問の順位にしたことの偶 |
然性はあるのであろうか。ここに裁判所と弁 |
護士の内密の意図的申し合わせた計略がある |
ことが想定できる。一一、第二四項目の質問 |
内容は当社が被告のYS(現在は倒産)及び |
ARKJを相手に損害賠償請求事件として提 |
訴したとき、前述の被告からの第一準備書面 |
で『「原告と被告YSが契約に至る経緯」に |
関して、どのような紹介者が介在したか、そ |
の仲介者の紹介内容、を日時、内容を特定し |
て明らかにされたい』と主張した。あきらか |
に介在者の存在を明記してある。私はその事 |
実を知らない。誰かが私の会社をYS側に紹 |
介した。そのことにつき改竄された証人調書 |
の第二四項目の質問及び証言が裁判所によっ |
て削除されている。一二、私の会社を瀕死の |
経営に追い込んだのは約束の注文を履行しな |
かった結果であるが、その裏には前述のよう |
に裁判所も隠そうとした介在者の存在がある |
。当方の弁護士は紹介した介在者を知ってい |
るのは●●であるとして二度にわたり弁護士 |
事務所に呼び弁護士と私は聞き正したが●● |
は知らないと答えた。その帰り道●●は私に |
裁判の事を『勝てねーよ』と暴言を吐いた。 |
その介在者が誰であるか明らかにしていただ |
かなければならない事実がここに存在する。 |
一三、●●は勿論、弁護士や裁判所までその |
裏の事実を知っているとする解釈が前述の説 |
明から明らかである。すれば、裁判所や弁護 |
士や裏の事実関係を知りえた関係者はその裏 |
の真実を知りながら、原告である私に明らか |
にしないで、つまり介在者がある事実におい |
て、事件の核心になる部分を隠して裁判を進 |
行させ不利な判決を受領させたことになる。 |
一四、その介在者は●●個人であるならば裁 |
判所はこのような大事件になる調書の改竄を |
してまで隠す必要は全くないであろう。また |
前述の『どのような紹介者が介在したか』と |
被告は言っている。●●ではない事を意味し |
ている。裁判所は国民からの信望の名誉に賭 |
けて、改竄した調書を提示したその目的と経 |
緯の事実関係と知りえた介在者を、すみやか |
に明らかにしていただかなくてはならない。 |
一五、概略であるが訴訟事件になった経緯を |
示す。被告(株)YSのARKJの勧誘で契 |
約書を交わしYSの仕事をすることに原告は |
同意をした。被告側はその契約の約束の半分 |
にもならない仕事量しか履行しなかった事が |
損害賠償請求の事件の発端である。当方は工 |
場の全面改装やその他、多額の投資をしたが |
、被告からの小額の受注では会社の存続の危 |
機にさらされ、今日に於ても現実的危機状態 |
である。他方、裁判に提訴する前に、●●と |
私は個人的な付き合いがあり何かと相談をし |
ていた。またこの件につき相談をした。●● |
は私の代理人としてYSと交渉をしたが、進 |
展しないので裁判を起こせと私に指示をした |
。その時に●●は私にこの弁護士を使ってく |
れと紹介した。その弁護士が原告の弁護士で |
ある。この経緯はその時さほど不審に思わな |
かった。一六、ここで問題にしなければなら |
ないことは被告YSからの介在者が存在する |
事につき、弁護士は●●からその経緯を既に |
聞いていた事実がある。弁護士は私にその重 |
大な部分につき守秘義務がある。と私に述べ |
た。一七、●●の義理の息子は警視庁本庁の |
特捜部に当時勤務していた。当警察官はこの |
事件が起きた後、YSの管轄の警察署に勤務 |
していると●●から聞いている。この警察官 |
に個々不信な経緯を記述した回答依頼の内容 |
証明郵便書類を送り、回答を求めたが二度目 |
に電話で回答があり『知らん』といった返事 |
と『●●と相談せよ』と言う回答である。( |
内容省略)一八、裁判官が調書の改竄をする |
ことの目的やしなければならなかった経緯を |
想定してみると、仮定として●●個人が私の |
会社をYSに紹介したとすれば、●●と私は |
過去からの付き合いがあり、彼の多くの事を |
知っている親しかった中で私に隠す必要がな |
いはずである。裏で私の会社をYSに紹介し |
た人物は誰であるかについて、裁判において |
介在者を明らかにしていただきたいと準備書 |
面で提出をした。被告からの回答は無い。勿 |
論被告に対して裁判官から明らかにせよとす |
る指示はない。しかし当方の弁護士は被告側 |
から明らかにしても損はないはずである。と |
私に言った。なぜであるか重大な疑惑のある |
裏の人物(組織)の働きがある。つまり誰か |
の陰謀であると確信する。ましてや裁判所が |
原告の真実を知る権利のあることを尋問調書 |
を改竄してまで隠した事実は●●の偽証罪で |
告訴が出来ないような書面に仕立てたと想定 |
することが妥当である。裁判所はなぜ阻止を |
しなければならないのか。裁判所ぐるみの裏 |
にある陰謀の重大な疑惑が想定できる。すな |
わち、裁判所が原告の事実を知る権利をはく |
奪するための略奪行為であると理解できる。 |
十九、このような経緯の中で東京地方裁判所 |
の判決を頂いた。その判決文は私にとって大 |
変な不満な内容であった。当方の弁護士にそ |
の判決文について、これは私に対する判決文 |
ではない。あなた(弁護士)に対する反論文 |
書であると苦言を言った。弁護士は上告せよ |
と薦めた。上告手続きをした。二十、東京高 |
等裁判所は一回限りの法廷の開催で判決を言 |
い渡すと言った。東京地方裁判所より送られ |
てきた書類だけの審査の判決である。法廷に |
出席した私は直感的に敗訴を感じた。二十一 |
、判決の主文は『本件控訴棄却する』の判決 |
を受けた。その事実及び理由が如何なる内容 |
で仮に名文で記されていても、判決の理由を |
論議する迄もない。今まで述べてきた理由に |
より、明らかに裁判所の犯罪が前提にある以 |
上不当な判決であることは疑う余地が無い。 |
二十二、判決文に於て私は不満やるせない思 |
いであった。上告することを考えたが、当方 |
は生きるための現実の仕事が重大な局面にあ |
る。費用と時間のゆとりがない。三年以上も |
費やしたその費用と時間と心労は大変な損失 |
である。これ以上の投入は出来ない。その理 |
由で最高裁への上告は断念せざるをえなかっ |
た。二十三、しかし、その後前述で示した改 |
竄された調書を発見した。二十四、当然この |
改竄された調書は東京高等裁判所の三名の裁 |
判官は判決を下すために読んでいる。とんで |
もない事である、東京高等裁判所迄が違法と |
する調書を無視して判決を下したことになる |
。二十五、東京地方裁判所に質問した同日に |
、同じく二度にわたり東京高等裁判所の裁判 |
官に質問のご回答依頼状を内容証明郵便書面 |
で出した。三名の裁判官から誰一人として未 |
だに回答を頂いていない。二十六、質問の内 |
容は改竄された証人の尋問の調書を『お読み |
になりましたか』。また、『その意味合いが |
理解出来ましたか』。と質問した。二十七、 |
当方の質問事項が省かれた証人の答えた言葉 |
しか書かれていない証人の尋問調書は意味合 |
いが理解できる訳が無い。それをもって判決 |
を下したとするならば、その不備な改竄調書 |
は完全に無視した事になる。その証拠の重大 |
性を正さないで判決に及んだことは誰が考え |
ても、裁判所の不正行為であり、よって意図 |
的にした悪事と言える不当な判決である。二 |
十八、日本の裁判制度は下級審で不満とする |
判決であれば上告する権利がある。上位の裁 |
判所の裁判官による独立した判断を再度求め |
ることが出来る。すれば、改竄された証人調 |
書は高等裁判所の裁判官によって正されなけ |
ればならない。如何なることがあろうとも書 |
類の審査により判決を下した結果において、 |
見なかったなどの言い訳は成立しない。二十 |
九、よって高等裁判所は私の二回にわたる質 |
問に対して回答が出来ない事実がここに存在 |
する。つまり東京地方裁判所からの連絡など |
の裏の働きによって、高等裁判所は不当な判 |
決を下したことが想定できる。三十、このよ |
うな裁判所のあり方につき、私は国民の資格 |
に於て不正であり、不当な判決であると申し |
述べる。如何なることをもって改竄された調 |
書を無視して判決を下したか、東京高等裁判 |
所の威信をもって明らかにされたい。三十一 |
、東京地方裁判所及び東京高等裁判所は前述 |
の疑惑とする全ての事実関係を裁判所の責任 |
に於てすみやかに明らかにして頂きたい。ま |
た介在者が存在する事実につき誰であるか明 |
らかにされたし。また人の道として詫びの表 |
明を求める。三十二、東京地方裁判所と東京 |
高等裁判所の判決は前述のように明らかに不 |
当であるために判決の取り消しを求める。三 |
十三、裁判所(官)の犯した違法行為は被告 |
等を幇助し、原告に対する不正な処分である |
ことが明らかである。よって原告が得なけれ |
ばならない損害賠償請求額を東京地方裁判所 |
及び渡辺左千夫裁判官及び東京高等裁判所及 |
び伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官は連 |
帯責任において支払いの責任を負うべきが当 |
然である。ここに、当裁判所及び裁判官に対 |
して平成八年九月二日の原告の訴状に記入す |
る貼用印紙額と請求の全額と訴状送達の日の |
翌日から支払い済みまでの年五分の割合によ |
る金員の支払い及び高裁手続きの貼用印紙額 |
の支払いを速やかに履行されることを求める |
。なお、この間に被った精神的被害について |
は後日別途金額を定めて要求をする。三十四 |
、国民として許せない。裁判所の当事者及び |
関係者の責任と処分につき、しかるべき処置 |
を講じることを申し述べる。三十五、この書 |
面の着信後一週間以内に事実関係を書面で回 |
答されますよう依頼する。なお異義のある場 |
合は具体的に回答されたし。回答の無い場合 |
は基本的事実を認めたと解釈する。三十六、 |
この書面は日本の裁判のあり方を国民に問う |
目的をもって公開する。(以上東京地方裁判 |
所当事者宛と同一内容書面である) |
□平成十三年三月十三日 |
□□東京都○○区○○△丁目△番△号 |
□□□□□□株式会社 WT |
□□□□□□□□代表取締役 OSMH |
東京都千代田区霞が関一丁目一番四号 |
□東京高等裁判所第十二民事部 |
□□裁判長裁判官 伊藤瑩子 殿 |
□□□□□裁判官 鈴木敏之 殿 |
□□□□□裁判官 小池一利 殿 |
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