| 下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り) | 
| 内容証明郵便につき一行20文字の制限あり。尚、縦書きを横書きに変換しました。 | 
| □□□□□□□御通知 | 
| 拝啓、貴殿益々ご清祥の段お喜び申し上げま | 
| す。さて、一、東京高等裁判所の裁判官であ | 
| る貴殿伊藤瑩子他二名に平成十二年八月十七 | 
| 日付と平成十二年十二月七日付の内容証明付 | 
| 郵便書面で二回お尋ねを致しました。貴殿か | 
| ら質問の回答を未だにいただいていない。貴 | 
| 殿は国民の信託の上で勤める裁判官である。 | 
| 回答すら出さない人物である。つまり裁判官 | 
| としてやってはならない悪意に満ちた裁判を | 
| した結果、質問に対して適確に回答をもって | 
| 示すことが出来ない事実の存在がある。二、 | 
| (以降、事件の経緯を示すために、東京地方 | 
| 裁判所に送付した内容と同一である)●●● | 
| ●の証人尋問の当方の原告代理人の質問事項 | 
| が証人調書の記録から省かれている。その上 | 
| 最後の質問の第二四項目、原告の代理人の質 | 
| 問と証人の答えが削除されている。その内容 | 
| は被告株式会社YSおよびARKJの準備書 | 
| 面一、に於て『「原告と被告YSが契約に至 | 
| る経緯」に関して、どのような紹介者が介在 | 
| したか、その仲介者の紹介内容、を日時、内 | 
| 容を特定して明らかにされたい』と示してき | 
| た事を原告代理人は●●に示して『知ってい | 
| るか』と質問した。●●は『知らない』と否 | 
| 定した重要な部分が裁判所によって削除され | 
| ている。(誤解があってはならないので先に | 
| 記入するが、高等裁判所の判決が確定してそ | 
| の後この裁判結果に直感的に不審な流れを感 | 
| じていたので、裁判の書類に目を通したとき | 
| に改竄された証人調書を発見した。後書きす | 
| るが当方の弁護士からも改竄文書である事の | 
| 説明はなかったことを記入しておく)三、そ | 
| の証人調書は裁判官や裁判所内において関係 | 
| する職員ぐるみの、やってはならない証人調 | 
| 書の改竄でる。つまり公文書の改竄であり法 | 
| 的にも許されてはならないことは明らかであ | 
| る。明確な証拠がある。四、堂々と不正な調 | 
| 書であると知りながら、違法な証人調書を裁 | 
| 判所の公式調書として原告に提出したことは | 
| 国民感情の常識からしても到底許されない。 | 
| 裁判の過程であってはならない裁判所の犯罪 | 
| 行為である。五、このような改竄された調書 | 
| を見た原告及び被告の弁護士は裁判所にクレ | 
| ームを出すことが当然であるがその事実はな | 
| い。弁護士法の弁護士の使命は基本的人権を | 
| 擁護し、社会正義を実現することを使命とす | 
| る。と記されている。すれば、弁護士として | 
| 、不正とする改竄調書がある事実を当然理解 | 
| が出来る中で、当事者の基本的人権を擁護し | 
| 、社会正義を実現することの職務上の使命の | 
| 役割を果たしていないと言わざるをえない。 | 
| すなわち裁判所と弁護士との馴れ合いの中で | 
| 処理をしたと言える。裁判所と弁護士間で裏 | 
| でどのような指示や合意で事が運ばれたか重 | 
| 大な疑惑である。裁判の進行の中で調書が違 | 
| 法である事実を知りながら、裁判所は自ら犯 | 
| した不正の事実を隠して判決を下し、弁護士 | 
| は平然と判決に至らしめたことは陰謀と言い | 
| たい。六、裁判所に苦言を呈するならば、こ | 
| のような事件にしたことは裁判所の戦後から | 
| の長期にわたる温存された身勝手な権力のお | 
| ごりと感じる。国民は人生の中で不幸にして | 
| 事件の解決をしなければならないとき、認め | 
| られた手続きとして裁判所がある。正しき道 | 
| 理や事実を主張して公平で公正に裁きを求め | 
| るための正当な機関であるべきが裁判所であ | 
| る。しかるに裁判所において隠し事や当事者 | 
| に知らされない裏での情報のやり取りなどが | 
| あってはならない。そのような違法的行為を | 
| したならば、裁判所そのものの不信は国民に | 
| 大きな影響を与える。また国民はそのような | 
| やり方に裁判所の機構・判事やたずさわる人 | 
| の意識改革など不正のおこらない方式を求め | 
| なければならない重大な事件である。国民は | 
| 社会性や正当性からはみ出したときに法とい | 
| う規制をもって社会正義や秩序のための縛り | 
| がある。また国民はその上の次元の社会正義 | 
| のための常識とする日々の行動や理念があり | 
| 、そのような一般常識そのものは国民として | 
| の大事な認識である。ところが裁判所が常識 | 
| のない手段で判決を下したならば、当然なが | 
| ら一般人以上に問題は重大である。国民は何 | 
| を信じて憲法で定める権利が保持出来るであ | 
| ろうか。それだけに裁判所の役割は憲法で認 | 
| める人権や平等の権利の中で正しく扱い裁定 | 
| を下すべきであった。裁判所までが不正をす | 
| るとは信じられない。最近、公的組織がらみ | 
| の悪質事件が報道を通して国民の話題になっ | 
| ている。公務の立場にある者の不正の横行は | 
| 許しがたい。国民は不正を正して納得の出来 | 
| る真の民主国家になる方向を強く求めている | 
| 。裁判所は裁定をする機関であり、その職務 | 
| と権限が与えられて、国民のよりどころとす | 
| る正義の要が裁判所である。その立場上から | 
| しても、裁判所は自己の不正に対して、姿勢 | 
| を正して、重大なこの事件の裏に隠れされた | 
| 目的や事実関係を速やかに明らかにしなけれ | 
| ばならない。七、国民が求めている裁判所の | 
| あるべき姿は、主体である国民に対して社会 | 
| 正義や法の下で公平で適確な判断を下さなけ | 
| ればならないことは言うまでもない。しかる | 
| にこのように証人尋問の調書が改竄された事 | 
| は一事件にとどまらない国民に対する重大な | 
| 裁判所が起こした信頼の失墜であり犯罪であ | 
| る。八、事件の事実関係を以下に述べる。裁 | 
| 判所の印刷された第五様式(証人等調書)の | 
| 『書式の証人調書には証人が偽証した場合の | 
| 制裁を(以下省略)』に裁判所のチェックが | 
| 記されてある。当方の弁護士は●●●●を偽 | 
| 証罪で告訴せよと私にアドバイスをした。し | 
| かしこの様な裁判所の証人調書が改竄されて | 
| いれば告訴するための証拠としては歪である | 
| 。つまり告訴が出来ないように意図的手段で | 
| した裁判所の裏工作の権力の証であると想定 | 
| する。九、●●●●の証人尋問調書において | 
| 、当方の代理人である弁護士の質問事項が省 | 
| かれて証人の答えしか記入されていないこと | 
| は、それだけでも私は原告として所定の裁判 | 
| 費用や印紙代を正規に納めたものにとっては | 
| 納得が出来ない。また不公平な扱いを受けた | 
| ことになる。一〇、尋問調書の第二四項目が | 
| 削除されていることにつき、当方の弁護士が | 
| 証人に質問した最後の質問であった。不思議 | 
| な事である。私が法廷に出席して最後の質問 | 
| であった事実を明確に記憶している。前述の | 
| 様に削除されたことにつき裁判官に質問状を | 
| 出したが回答がない。また当方の弁護士から | 
| 不正な尋問調書が裁判所より提出された報告 | 
| は全くない。また弁護士が最も重要な質問で | 
| ある部分を最後の質問の順位にしたことの偶 | 
| 然性はあるのであろうか。ここに裁判所と弁 | 
| 護士の内密の意図的申し合わせた計略がある | 
| ことが想定できる。一一、第二四項目の質問 | 
| 内容は当社が被告のYS(現在は倒産)及び | 
| ARKJを相手に損害賠償請求事件として提 | 
| 訴したとき、前述の被告からの第一準備書面 | 
| で『「原告と被告YSが契約に至る経緯」に | 
| 関して、どのような紹介者が介在したか、そ | 
| の仲介者の紹介内容、を日時、内容を特定し | 
| て明らかにされたい』と主張した。あきらか | 
| に介在者の存在を明記してある。私はその事 | 
| 実を知らない。誰かが私の会社をYS側に紹 | 
| 介した。そのことにつき改竄された証人調書 | 
| の第二四項目の質問及び証言が裁判所によっ | 
| て削除されている。一二、私の会社を瀕死の | 
| 経営に追い込んだのは約束の注文を履行しな | 
| かった結果であるが、その裏には前述のよう | 
| に裁判所も隠そうとした介在者の存在がある | 
| 。当方の弁護士は紹介した介在者を知ってい | 
| るのは●●であるとして二度にわたり弁護士 | 
| 事務所に呼び弁護士と私は聞き正したが●● | 
| は知らないと答えた。その帰り道●●は私に | 
| 裁判の事を『勝てねーよ』と暴言を吐いた。 | 
| その介在者が誰であるか明らかにしていただ | 
| かなければならない事実がここに存在する。 | 
| 一三、●●は勿論、弁護士や裁判所までその | 
| 裏の事実を知っているとする解釈が前述の説 | 
| 明から明らかである。すれば、裁判所や弁護 | 
| 士や裏の事実関係を知りえた関係者はその裏 | 
| の真実を知りながら、原告である私に明らか | 
| にしないで、つまり介在者がある事実におい | 
| て、事件の核心になる部分を隠して裁判を進 | 
| 行させ不利な判決を受領させたことになる。 | 
| 一四、その介在者は●●個人であるならば裁 | 
| 判所はこのような大事件になる調書の改竄を | 
| してまで隠す必要は全くないであろう。また | 
| 前述の『どのような紹介者が介在したか』と | 
| 被告は言っている。●●ではない事を意味し | 
| ている。裁判所は国民からの信望の名誉に賭 | 
| けて、改竄した調書を提示したその目的と経 | 
| 緯の事実関係と知りえた介在者を、すみやか | 
| に明らかにしていただかなくてはならない。 | 
| 一五、概略であるが訴訟事件になった経緯を | 
| 示す。被告(株)YSのARKJの勧誘で契 | 
| 約書を交わしYSの仕事をすることに原告は | 
| 同意をした。被告側はその契約の約束の半分 | 
| にもならない仕事量しか履行しなかった事が | 
| 損害賠償請求の事件の発端である。当方は工 | 
| 場の全面改装やその他、多額の投資をしたが | 
| 、被告からの小額の受注では会社の存続の危 | 
| 機にさらされ、今日に於ても現実的危機状態 | 
| である。他方、裁判に提訴する前に、●●と | 
| 私は個人的な付き合いがあり何かと相談をし | 
| ていた。またこの件につき相談をした。●● | 
| は私の代理人としてYSと交渉をしたが、進 | 
| 展しないので裁判を起こせと私に指示をした | 
| 。その時に●●は私にこの弁護士を使ってく | 
| れと紹介した。その弁護士が原告の弁護士で | 
| ある。この経緯はその時さほど不審に思わな | 
| かった。一六、ここで問題にしなければなら | 
| ないことは被告YSからの介在者が存在する | 
| 事につき、弁護士は●●からその経緯を既に | 
| 聞いていた事実がある。弁護士は私にその重 | 
| 大な部分につき守秘義務がある。と私に述べ | 
| た。一七、●●の義理の息子は警視庁本庁の | 
| 特捜部に当時勤務していた。当警察官はこの | 
| 事件が起きた後、YSの管轄の警察署に勤務 | 
| していると●●から聞いている。この警察官 | 
| に個々不信な経緯を記述した回答依頼の内容 | 
| 証明郵便書類を送り、回答を求めたが二度目 | 
| に電話で回答があり『知らん』といった返事 | 
| と『●●と相談せよ』と言う回答である。( | 
| 内容省略)一八、裁判官が調書の改竄をする | 
| ことの目的やしなければならなかった経緯を | 
| 想定してみると、仮定として●●個人が私の | 
| 会社をYSに紹介したとすれば、●●と私は | 
| 過去からの付き合いがあり、彼の多くの事を | 
| 知っている親しかった中で私に隠す必要がな | 
| いはずである。裏で私の会社をYSに紹介し | 
| た人物は誰であるかについて、裁判において | 
| 介在者を明らかにしていただきたいと準備書 | 
| 面で提出をした。被告からの回答は無い。勿 | 
| 論被告に対して裁判官から明らかにせよとす | 
| る指示はない。しかし当方の弁護士は被告側 | 
| から明らかにしても損はないはずである。と | 
| 私に言った。なぜであるか重大な疑惑のある | 
| 裏の人物(組織)の働きがある。つまり誰か | 
| の陰謀であると確信する。ましてや裁判所が | 
| 原告の真実を知る権利のあることを尋問調書 | 
| を改竄してまで隠した事実は●●の偽証罪で | 
| 告訴が出来ないような書面に仕立てたと想定 | 
| することが妥当である。裁判所はなぜ阻止を | 
| しなければならないのか。裁判所ぐるみの裏 | 
| にある陰謀の重大な疑惑が想定できる。すな | 
| わち、裁判所が原告の事実を知る権利をはく | 
| 奪するための略奪行為であると理解できる。 | 
| 十九、このような経緯の中で東京地方裁判所 | 
| の判決を頂いた。その判決文は私にとって大 | 
| 変な不満な内容であった。当方の弁護士にそ | 
| の判決文について、これは私に対する判決文 | 
| ではない。あなた(弁護士)に対する反論文 | 
| 書であると苦言を言った。弁護士は上告せよ | 
| と薦めた。上告手続きをした。二十、東京高 | 
| 等裁判所は一回限りの法廷の開催で判決を言 | 
| い渡すと言った。東京地方裁判所より送られ | 
| てきた書類だけの審査の判決である。法廷に | 
| 出席した私は直感的に敗訴を感じた。二十一 | 
| 、判決の主文は『本件控訴棄却する』の判決 | 
| を受けた。その事実及び理由が如何なる内容 | 
| で仮に名文で記されていても、判決の理由を | 
| 論議する迄もない。今まで述べてきた理由に | 
| より、明らかに裁判所の犯罪が前提にある以 | 
| 上不当な判決であることは疑う余地が無い。 | 
| 二十二、判決文に於て私は不満やるせない思 | 
| いであった。上告することを考えたが、当方 | 
| は生きるための現実の仕事が重大な局面にあ | 
| る。費用と時間のゆとりがない。三年以上も | 
| 費やしたその費用と時間と心労は大変な損失 | 
| である。これ以上の投入は出来ない。その理 | 
| 由で最高裁への上告は断念せざるをえなかっ | 
| た。二十三、しかし、その後前述で示した改 | 
| 竄された調書を発見した。二十四、当然この | 
| 改竄された調書は東京高等裁判所の三名の裁 | 
| 判官は判決を下すために読んでいる。とんで | 
| もない事である、東京高等裁判所迄が違法と | 
| する調書を無視して判決を下したことになる | 
| 。二十五、東京地方裁判所に質問した同日に | 
| 、同じく二度にわたり東京高等裁判所の裁判 | 
| 官に質問のご回答依頼状を内容証明郵便書面 | 
| で出した。三名の裁判官から誰一人として未 | 
| だに回答を頂いていない。二十六、質問の内 | 
| 容は改竄された証人の尋問の調書を『お読み | 
| になりましたか』。また、『その意味合いが | 
| 理解出来ましたか』。と質問した。二十七、 | 
| 当方の質問事項が省かれた証人の答えた言葉 | 
| しか書かれていない証人の尋問調書は意味合 | 
| いが理解できる訳が無い。それをもって判決 | 
| を下したとするならば、その不備な改竄調書 | 
| は完全に無視した事になる。その証拠の重大 | 
| 性を正さないで判決に及んだことは誰が考え | 
| ても、裁判所の不正行為であり、よって意図 | 
| 的にした悪事と言える不当な判決である。二 | 
| 十八、日本の裁判制度は下級審で不満とする | 
| 判決であれば上告する権利がある。上位の裁 | 
| 判所の裁判官による独立した判断を再度求め | 
| ることが出来る。すれば、改竄された証人調 | 
| 書は高等裁判所の裁判官によって正されなけ | 
| ればならない。如何なることがあろうとも書 | 
| 類の審査により判決を下した結果において、 | 
| 見なかったなどの言い訳は成立しない。二十 | 
| 九、よって高等裁判所は私の二回にわたる質 | 
| 問に対して回答が出来ない事実がここに存在 | 
| する。つまり東京地方裁判所からの連絡など | 
| の裏の働きによって、高等裁判所は不当な判 | 
| 決を下したことが想定できる。三十、このよ | 
| うな裁判所のあり方につき、私は国民の資格 | 
| に於て不正であり、不当な判決であると申し | 
| 述べる。如何なることをもって改竄された調 | 
| 書を無視して判決を下したか、東京高等裁判 | 
| 所の威信をもって明らかにされたい。三十一 | 
| 、東京地方裁判所及び東京高等裁判所は前述 | 
| の疑惑とする全ての事実関係を裁判所の責任 | 
| に於てすみやかに明らかにして頂きたい。ま | 
| た介在者が存在する事実につき誰であるか明 | 
| らかにされたし。また人の道として詫びの表 | 
| 明を求める。三十二、東京地方裁判所と東京 | 
| 高等裁判所の判決は前述のように明らかに不 | 
| 当であるために判決の取り消しを求める。三 | 
| 十三、裁判所(官)の犯した違法行為は被告 | 
| 等を幇助し、原告に対する不正な処分である | 
| ことが明らかである。よって原告が得なけれ | 
| ばならない損害賠償請求額を東京地方裁判所 | 
| 及び渡辺左千夫裁判官及び東京高等裁判所及 | 
| び伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官は連 | 
| 帯責任において支払いの責任を負うべきが当 | 
| 然である。ここに、当裁判所及び裁判官に対 | 
| して平成八年九月二日の原告の訴状に記入す | 
| る貼用印紙額と請求の全額と訴状送達の日の | 
| 翌日から支払い済みまでの年五分の割合によ | 
| る金員の支払い及び高裁手続きの貼用印紙額 | 
| の支払いを速やかに履行されることを求める | 
| 。なお、この間に被った精神的被害について | 
| は後日別途金額を定めて要求をする。三十四 | 
| 、国民として許せない。裁判所の当事者及び | 
| 関係者の責任と処分につき、しかるべき処置 | 
| を講じることを申し述べる。三十五、この書 | 
| 面の着信後一週間以内に事実関係を書面で回 | 
| 答されますよう依頼する。なお異義のある場 | 
| 合は具体的に回答されたし。回答の無い場合 | 
| は基本的事実を認めたと解釈する。三十六、 | 
| この書面は日本の裁判のあり方を国民に問う | 
| 目的をもって公開する。(以上東京地方裁判 | 
| 所当事者宛と同一内容書面である) | 
| □平成十三年三月十三日 | 
| □□東京都○○区○○△丁目△番△号 | 
| □□□□□□株式会社 WT | 
| □□□□□□□□代表取締役 OSMH | 
| 東京都千代田区霞が関一丁目一番四号 | 
| □東京高等裁判所第十二民事部 | 
| □□裁判長裁判官 伊藤瑩子 殿 | 
| □□□□□裁判官 鈴木敏之 殿 | 
| □□□□□裁判官 小池一利 殿 | 
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