下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り) |
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□平成16年10月31日 |
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(内閣総理大臣 小泉純一郎、 衆議院議長 河野洋平、 衆議院副議長 中野寛成、 |
裁判官訴追委員会委員長(衆議院議員)森山眞弓、 裁判官訴追委員(衆議院議員)玉置 |
一弥、 同委員(衆議院議員)高村正彦、 同委員(衆議院議員)中馬弘毅、 同委員 |
(衆議院議員)津島雄二、 同委員(衆議院議員)長勢甚遠、 同委員(衆議院議員)川 |
端達夫、 同委員(衆議院議員)鳩山由紀夫、 同委員(衆議院議員)藤井裕久、同委員 |
(衆議院議員)漆原良夫、 同委員(参議院議員)河本英典、 同委員(参議院議員)大 |
島慶久、 同委員(参議院議員)加藤紀文、 同委員(参議院議員)月原茂皓、 同委員 |
(参議院議員)吉村剛太郎、 同委員(参議院議員)江田五月、 同委員(参議院議員) |
山下八洲夫、 同委員(参議院議員)荒木清寛、 同委員(参議院議員)井上哲士、 同 |
委員(参議院議員)畑野君枝、の諸氏宛に、各々の名前にして、書留配達証明付郵便にて |
同一内容の当書面を郵送した。
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(なお、訴追委員会事務局局長宛に事件解明支援資料として送付した) |
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東京都○○区○○△-△-△ 株式会社 W T 代表取締役 O S M H |
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去る2月17日、訴追委員会の不訴追の不審議について、再回答の依頼の件 |
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前略、ご免下さい。 |
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去る、平成16年2月17日裁判官訴追委員会の審議につき、平成16年2月23日、「訴追 |
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委員会に対して不服と処分の再検討の緊急依頼の件」として訴追委員長 森山眞弓の他 |
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19名の委員宛にお書面を郵送した。その回答依頼につき、全員から無回答であった。 |
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その後、当事件について、総理大臣、衆議院議長、衆議院副議長、他、宛にも送付した |
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が回答がなかった。 |
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裁判官訴追委員会の無審議の不正な疑惑とする指摘において、審議もしないで不訴追の |
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決定をしたことは、国会議員が重大 かつ、あってはならない犯罪事件である。その指摘 |
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に対して、国会議員の要職として、また、裁判官訴追委員会の委員として、適切な説明 |
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及び、対処をすべきが当然の義務である。再度、依頼と質問に対して回答をご依頼する。 |
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要職議員、及び、訴追委員の先生方は、前回送付した書面以外に、当事件の私のホーム |
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ページ「裁判所の犯罪」に開示した通り、この事件の経過内容について、直接閲覧、また |
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は、秘書の皆さんを通して、その全容を理解して、または、お読みいただいていると存じ |
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ます。(また、お読みいただきたい) |
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1.《訴追委員会事務局との話合い内容》 |
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平成16年2月17日に訴追委員会が開催され、その結果、2月19日に訴追委員会の事務 |
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局の担当者に電話にて問い合わせた結果、『不訴追』であると知らされた。また、担当者 |
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は『森山眞弓が介入した。前回(の委員会)にするべきであった』と言った。また、『訴追 |
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委員の中には弁護士の資格を持った先生がいる。相談しなさい』『名簿がある。すぐに送 |
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る』と回答があり早々に着信した。また、『どれだけ時間が待てますか(不訴追決定の通 |
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知書の送達に関して)』の問いに『長く待てない。急いで相談をしなさい』と教示してく |
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れた。『私の書類は全て提出してあるか』の回答は『提出してある』。『今回は何人の請 |
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求があったか』の回答は『160名余り』。『審査は何処でされたか』の回答は『国会内の |
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訴追委員会室である』。『誰が悪いんだ』の回答は『そのような先生を選んだ国民が悪 |
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い』と答えてくれた。その他の質問に対して、立場上答えられないことについては『私た |
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ちは事務屋である。(それ以上言えない)』。上述のようなやり取りがあった。この事務 |
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局の言った内容は大変重大な証言の答弁である。その記述について、初公開の部分は、担 |
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当者にも立場があると想定したから、今日まで、公表しなかった。注釈しておきます。 |
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2.《国会議員の皆様に対しての質問の主旨》 |
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上述の訴追委員会事務局の証言は重大な内容である。訴追委員会の委員長の『森山眞弓 |
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が介入した』と言明した。すなわち 事務局は目的が故意であると断言している。 委員 |
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の皆さん方は大変重大な落度がある。盲判同様の、無審議による不訴追処分の決定の権限 |
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を委員長に与えた。その経緯の事実関係を明らかにする義務がある。再度回答の依頼をす |
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る。この事件は、国民の裁判が違法行為をもって、公正、公平に行われなかった。その裁 |
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判官訴追請求に対して、訴追委員は無審議の無条件不訴追処分にした。許されないことで |
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ある。その事実の回答依頼に対して、全員無回答の態度をとっている。国会議員としての |
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立場から即刻に明らかにすべきである。政府(国)、及び、訴追委員は国政の責任にお |
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いて、この事件の質問に対して回答すること、及び、その犯罪についての事実を明らかに |
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して、国会において、調査、審議、喚問、処置、及び、賠償等を求めるものである。 |
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3.《事件の重大性の解説と回答依頼》 |
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この事件の詳しい経緯と内容は既に説明してあり、簡略するが、裁判官訴追委員会の不 |
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審議の無審議の事実は、絶対にあってはならない。裁判官の不正を正す機能である裁判官 |
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訴追委員会が、政府(国)から任命されて、法律に下ずいて、国会議員の中から選ばれた |
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訴追委員によって、正しい審議をしなければならない委員会である。(既に指摘した通 |
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り)私の事案において、裁判所が提出した、証人尋問調書の有印公文書のあるまじき違法 |
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の物的証拠等があり、その違法が明確でありながら、委員は裁判官訴追請求を故意に無審 |
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議にして不訴追にした。また、私の事案の内容において、訴追委員会事務局から委員会に |
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提出された立件要請の書面が存在する。その書面において、裁判官は当然、罪に問われる |
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べき事件内容であり、訴追委員会は内容を読み、可否の決を採り、その結果の上で、弾劾 |
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裁判所に送達されるべきであったと想定できる。しかし、訴追委員会は故意の不正審議の |
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無審議によって、多量事案の一括の不訴追の処分にしたことが明確である。すなわち、裁 |
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判官を無条件に不訴追にして、裁判官の犯罪を幇助し、また、無罪の恩恵を与えたと言え |
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る。補足として、国会議員は全ての訴追内容を読むことにおいて、裁判官(裁判所)のそ |
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の実態の把握ができ、改革する判断の参考になるはずである。 |
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4.《訴追委員の無審議の不正の重大性》 |
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委員の皆さんは無審議の不正をしたその重大性を理解していない。すなわち、民主主義 |
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の基礎的部分の破壊であり、対象が一般人ではなく、重大な職務にある裁判官であり、 |
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是・非の判断や、法の適正運用をする執行判断者であり、絶対権限者である。その裁判官 |
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がなしてはならない不正に関わる処罰の法律が裁判官弾劾法である。 |
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訴追委員会において、間違いが無く、無審議にして全てを不訴追処分にしてきた。ま |
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た、前回、及び、それ以前の訴追委員会において、無審議にして、繰り返し不訴追処分に |
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した。今回も同様な手口により、当然のごとく、横柄にも無審議による違法の不訴追処分 |
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を重ね、また、その実態を国民に隠し続けてきた。 国民の立場からして、その行為は絶 |
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対に許せない。国民の信託による国会議員がやってはならないことである。 |
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このように、訴追委員会の現状は、重大な社会悪の根源になる裁判官の犯罪や、あるま |
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じき非違行為などを退治する機能の裁判官弾劾法によるその審議を、訴追委員によって無 |
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機能にしてきた。 |
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それ以上に制度そのものを腐敗化させ、国民や社会に悪罪による悪影響を与えてきたと |
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言いたい。すなわち、その行為は、国民のよりどころの民主憲法、民主主義を維持する基 |
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本的思想の破滅であり、また、法治国家としての法による国家や社会の統治の破壊であ |
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り、重大な犯罪である。また、国家犯罪である。国民には真実が見えない訴追委員会の裏 |
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舞台で無審議の違法行為が依然として行われてきた。 |
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5.《なぜですか。160名や200名以上ある訴追請求について》 |
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1年程の短期間に160名や、前回において200名以上の国民が裁判官の罷免を請求して |
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いる事実は、なぜ、ですか。国会議員の皆さんの長年の、無審議の無条件無処罰の処分が |
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原因であり、その結果として、裁判官が公然同様になした悪により、苦しみ抜いている国 |
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民の姿の数字である。また、訴えを起こした国民の多量の訴追請求数以外に、訴える方法 |
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が分からないや、文書作成が苦手とするなど、何らかの理由で訴追請求ができないで、泣 |
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き寝入りをしている国民は、おそらく相当多数、想像を上回る国民の存在があると想定で |
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きる。それは、裁判官の質の低下であり、不正や悪の慣習の判断が通用するとした、常識 |
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の無さや、不平等の裁判が行われていると推測しても間違いはない。その原因は、訴追委 |
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員会の無審議にあり、これが日本の民主主義における訴追委員会と、裁判所の実態である |
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と言わねばならない。 |
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6.《私の裁判の尋問調書の違法とする証拠がその実例である》 |
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その論源は、一つの例として、私の裁判において、裁判所が証人尋問調書の記録におい |
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て、堂々と違法の虚偽有印公文書を作成して、使って判決処分を下した。その事実は、如 |
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何なる理由があろうとも、裁判官 及び、書記官が犯した違法は消せない、その有印公文 |
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書の物的証拠がある。 |
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そのような裁判官の悪とする行為を誰が裁くか。その審査をするのは訴追委員の皆さん |
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である。しかし、盲判同様の無審議の不訴追の決定をし、その裁判官の犯罪を幇助して許 |
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し、その悪の増大を関知せず、また、その悪を退治しようとしない態度や、不正審議の事 |
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実を隠している現状の態度は、日本国民として、社会人として、許せない。ましてや国会 |
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議員であるが故になお許せない。国民主権によるギロチンの処刑に値する。また、国会内 |
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のスキャンダルである。この事実を如何にお感じになりますか。 |
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[質問、1] 国会議員の責任と、その感想の回答を求める、または、反論をされたし。 |
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7.《国民に真実の開示と責任と謝罪を求める》 |
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この事件は、訴追委員会の審議の任にあった方々は、重大な犯罪を犯したことにつき、 |
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国民に謝罪すべきであり、その民主主義の根幹の機能そのものを破壊した、その重大性を |
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理解して、速やかに処置と処分と責任を明らかにしなければならない。 |
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[質問、2] 訴追委員の皆様のこの犯罪について、その処置と処分と責任の主張 及 |
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び、反論、または、認める事由等の回答を求める。 |
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8.《裁判所の悪を許したのは訴追委員会の諸君である》 |
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裁判官は自主性と独立性が認められてあり、外部の圧力にさらされない正当な判断をす |
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るために、特別な権限が与えられている。裁判官は誰からも独立性を犯しえない身分の保 |
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証の上に、絶対正義と適正な判断、公正公平、国民の平等な人権から、憲法や法に示され |
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た法権力を適確で適正に行使する判断をすることが求められている。もし裁判官がその判 |
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断や行為が社会から離脱する非と認められる様なことがあれば、裁判官弾劾法の手続き以 |
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外には罷免はできないと示されている。故に、裁判官(総合して裁判所)は絶対権限の裏 |
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返しに絶対的な正義が要求され、如何なるこがあろうとも、国民憲法に基づき、すべての |
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国民に与えられた平等の人権、公正公平、社会正義であらねばならない上で、執行や判断 |
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をする職務である。 |
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すれば、1年未満に160件や200件の裁判官の罷免請求が発生している現状事実、及 |
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び、長年にわたり、不訴追にしてきた事実から、泣き寝入りした国民の数を加えると、相 |
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当数の国民が被害を受けて事になる。国民の多大な不満とする叫びの声を想定するとき、 |
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裁判上においてあってはならない非正義性が明らかに露呈して、裁判という社会秩序のた |
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めの根幹の仕組みが、その権力構造の裏側の歪な手段によって犯されている。また、基本 |
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的人権の公正で公平な裁判を受ける権利が、破壊されていることを思い知ることができ |
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る。すなわち、裁判制度に重大な悪が潜んでいると言わなければならない。また、私が主 |
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張してきた通りの、私の求めた裁判所の公式書面の証人尋問調書には、私の代理人の質問 |
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事項が抹消された明らかな物的証拠と、24項目の『介在者を知っているか』の質問に対 |
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して『知らない』と答えた部分が消されている。裁判官や裁判所が犯した違法行為の物証 |
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がある以上、裁判所の犯罪であり、その責任は消えることはない。『裁判上において犯罪 |
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を犯したのは民間人ではなく、事件の裁きをする裁判官、裁判所である』。その事実は歴 |
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史的な犯罪記録にして戒めなければならない。 |
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裁判所の不正や違法や非違行為が平気で存在している事実が、許されて良いとする社会 |
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通念は、何処の国に存在するか。勿論、民主主義を憲法にしている日本において、絶対に |
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あってはならないことである。そして 裁判官の悪を盲判の無審査による無機能と無能に |
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よって保護をし、その悪を許してきたのは訴追委員会であり委員の諸君である。 |
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9.《国会議員の権力の正しいあり方、使い方に日本の未来がある》 |
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委員の皆さんだけに咎めているのではない。政府、及び、国会議員の皆さん全員が、こ |
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の事件について、積極的に事実を解明して、解決のための誠意ある対処をして、正義のあ |
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る社会を構築する、その協力を惜しまずに、職務として執行することこそ、国政の職務で |
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あり、議員としての資格である。その結果は、国や社会や国民に貢献したことになる。 |
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その姿勢の無いおとぼけの態度は、正に正義の無さ、無法の役人であると言いたい。こ |
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れほどまでに私が異議と非難を述べ、求める正義の必要性において、正しい解決の要求を |
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しても、知らぬ存ぜぬとは、これ如何に、日本国をどのようにお導きなさるのか、お尋ね |
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したい。 |
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国民、および、国会議員の皆さん全員で、民主主義の法の精神と制度を守らなれればな |
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らない。先ずは、あなた達が守らなければ誰が守るのですか。皆さんがなした悪の規範の |
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通り、国民がそれに従えば、悪がはびこり、法正義に従属しなくなる。また、荒廃した社 |
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会になるよね。その結果は無法国と同然である。すれば今後、日本はそのような正義の無 |
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い社会にしていいのだろうか。しかし 現実はその通りである。また、反論的に言えば、 |
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皆様の権力の正しいあり方、使い方に、日本の現状と未来があると言いたい。 |
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[質問、3] そこで、国会議員の皆様、この事件を教訓に、法正義や、真の民主主義の展 |
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望について、また、日本の未来を想定して、訴追委員会はどのようにあるべきか、教示、 |
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感想、主張等をお尋ねする。ご回答下さい。 |
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10.《裁判官弾劾法の可否の決を採ることの絶対条件について》 |
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私たち、国民が選んだ代表は国民のために働いてくれているものと信じている。 |
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しかし、とんでもないことである。国民が知りえない組織の裏で、無審議の違法、不法 |
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行為をもって処分をしてきた。その処分は裁判官弾劾法10条の2項に定められた『訴追 |
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委員会の議事は、出席訴追委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決する |
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ところによる。(以下省略)』とある。正しい審議の可否の決を採らなければならないこ |
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とが明記されている。ところが、その手続きを省いている。『その決を採らなかったこと |
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は、不訴追の処分にすることはできない』すなわち、処分の決定を委員長に一任、また |
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は、委員長の個人的判断にゆだねて処分することは許されない。決を採らなかったその状 |
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況において、法の10条2項の規定により、如何なる処分においても、不訴追処分に決定す |
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る権限は無い。すなわち、可否の決を採らなかった上での処分決定は違法行為である。国 |
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会の奥の院の隠密秘話にて、犯され、隠された重大な犯罪である。それは重大な裁判官の |
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犯罪の罷免手続きに関する違法行為である。許せない。 |
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11.《10条の3項の『議事を公開しない』をもって、罪から逃れられない》 |
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その上に、裁判官弾劾法の10条の3項の『訴追委員会の議事は、これを公開しない』 |
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をもって、『一任無審議の犯罪を犯しながら、その悪を認知しないそぶりの、その無能な |
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集団をもって、全員で黙る集団的知能犯の行為を今なお続けている。つまり、10条3項 |
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にあやかり、罪を隠す目的の不開示の態度をとっている』。事実において無審議による処 |
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分は、議事の不履行による処分である。明らかに審議を執行する以前の、違法行為であり |
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犯罪行為である。また、国民をだましていることになる。国会議員はその態度を改めて、 |
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真実を開示しなければならない。 |
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12.《元法務大臣森山眞弓は『介入をした』》 |
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元法務大臣を務めた経験者の森山眞弓が訴追委員長として、『介入をした』と事務局担 |
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当者が言った。委員長は国民に対して恐ろしいことをやった。 |
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『介入した』という言葉の裏に、この事件を『立件するための書類がある』とした内容 |
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の内部書面が存在していることが想定できる。つまり、訴追委員会の事務局から弾劾裁判 |
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所に立件する要請の書面があると理解できる。 |
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[質問、4] 委員の皆様にお尋ね致します。そのような立件要請の書類があることは間違 |
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いなく事実であと確信するが、明らかにされたし。 |
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13.《委員長の森山眞弓が一任を要求したか。委員の皆さんから一任すると言ったのか》 |
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多分、森山委員長から、委員の皆さんに対して、一任の要請をしたと思える。すれば、 |
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訴追委員長の一任の誘導的手段により、委員の皆さんが安易にそれを認めて、無審議にし |
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て僅か一日で160件余りの裁判官訴追請求を一網打尽の一括処分をしたと推定できる。そ |
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して、訴追委員長が、僅か一日にして、全ての裁判官訴追請求事案を、一括処分の『不訴 |
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追に決定した』と即、事務局に決定通知を提出したと思える。 |
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[質問、5] イ、訴追委員長の『森山眞弓の責任において、審議もしないで、一任により |
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不訴追の決定をした』。その事実は間違いがないと思う。委員の皆さんに、それは事実で |
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あるか、お尋ね致します。 |
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または、ロ、委員の皆様から、森山眞弓委員長に、審議を一任する。不訴追にしてもよ |
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いと進言されたのですか。イとロ、どちらですか。お尋ね致します。 |
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14.《事件の真実を国民に開示する意志がある、なし》 |
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上記の理由は、事務局担当者は『森山眞弓が介入した』『前回にするべきであった』 |
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>『訴追委員の中には弁護士の資格を持った先生がいる。相談しない』『名簿がある。すぐ |
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に送ります』『そのような先生を選んだ国民が悪い』と言った。それは違法行為の事実を |
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立件する暗黙の表現であり、訴追委員会が裏でなした悪の行為を物語っていますよね。 |
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[質問、6] この事件の真実を国民に開示をする意志がありますか。『ある』、『な |
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い』、にて、回答をして、その理由、それはなぜですか。 の質問の回答をして下さい。 |
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15.《わがお説》 |
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前回において、無回答であったことに対して、お尋ねいたします。皆さん方の考えは |
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【みんなで黙れば怖くない】【黙るしかない】【黙ることが得策だ】とした無言の『黙り |
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込み』であると思える。その行為は国民をあざむく行為である。議員であり訴追委員であ |
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る全議員が何の回答もしないことは全く非常識も甚だしい。皆さん方は、重大な疑いをか |
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けられて、その責任を問われている以上、身の潔白を証明する。または、国民から選ば |
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れ、国民のための職責から、真実を明らかにすることは当然の義務である。 日本国、日 |
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本国民のために、この事件の真実を明らかにして、解決して、将来の訴追委員会のあり方 |
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や、裁判制度の改革に役立てなければならない。その実態より、より良い方向に改革論議 |
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して、国民のために正しい処置をしなければならないことは当然である。その職責がある |
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国会議員ではありませんか。【なぜ、黙るんですか】【責任逃れをするのですか】【どう |
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して明確にきちんと説明ができないんですか】、議員の皆さんは【要領を得た、立派な根 |
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拠をもって、主張をなさることは得意中の得意ではないですか】【これから先も国民をだ |
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ますつもりですか。国民を馬鹿にするのですか】【国民にとって、訴追委員会の審議の不 |
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履行は民主憲法の重大な違反ではないですか】。 |
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私は言いたい。火種があるからこのように苦しみ、皆さんに真実を尋ねている。また、 |
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今までに説明した通り、裁判提訴から、違法な証人尋問調書の存在を発見して裁判所にそ |
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の真意を追及してきた。適確な解答がない。また、裁判所や、証人や警察が真実を隠した |
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ことに、法務大臣に嘆願したが力量が得られず、検察庁に国訴をしても嫌疑なしの通知、 |
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警察に告訴状を提出するとコピーをして、正の書類がないので受理しないとの回答。罷免 |
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請求して、元法務大臣の森山が介入して、無審議の不訴追とする不正手段をして、国会議 |
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員の委員の皆さんが黙り込んでいる。また、総理や議長他に進言したが回答がない。 |
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私はその明確な答えが得られない状況は納得できる訳はない。納得できなくてこの世を |
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去るわけにはいかない。正に日本の最高位にある権力者と戦っていること自体、日本国の |
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裏側には正義のない思想が蔓延して、私を戦いに駆り立てている。その悔しさと不思議な |
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立場はどのように表現すれば理解して頂けるであろうか。今、私はなんて不思議な、なん |
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て悲しい、なんて矛盾した、世の中に生かされているのか、わが身の資格は不要であり、 |
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日本人ではない心境である。 |
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逆境に甘んじて、正と悪の思想の異差を、誰にでも理解しやすい記述表現する努力を |
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もって、悪の真の姿を表わさない組織的役人と戦っている。私は本当に民主主義の国であ |
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る日本人なのだろうか。国籍はあっても、巨大な日本国という組織権力を持った歪な奴 |
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に、『国民の人権』が疎外されている。その悪の道化役者と交渉をしている真ん中に私の |
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存在がある。 |
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権力について記述しておく。権力は過去から、1、君子権力(最高位=王、皇室、貴 |
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族、軍人)(壊滅)が存在していた。また、2、官僚権力がある。そして、3、文章権力 |
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(法)がある。 |
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現在の日本の権力は文章権力のみが絶大な威力を持つ。法の下に統治する法治国家であ |
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る。しかし 悪いことながら、官僚権力がしばしば顔をのぞかせる。許しがたいね。 |
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如何に、法を正しく理解して、運用するか、それをもって正しく導く、裁く、ことが、 |
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国民や社会が求める民主主義の正義社会である。 |
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【そこで、今回、皆さん方だけが悪いと言っているのではない。過去の訴追委員会の審 |
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議も、全て盲判のごとく読みもしないで不訴追処分にしてきた】【民主主義が成り立つ法 |
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の精神や、法治国家であるその法の管理組織を、行政や立法の役職にあるあなた方議員 |
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が、無残にも民主主義の精神を裏で壊していることではないですか】【絶対に許されませ |
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んよね】【世界に例を見ない野蛮や恐ろしいことをやった。それも 議会制民主主義と |
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日々口々に言っている国会議員の皆様、この法の制定以来この委員会において、ずーと無 |
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審議処分を続けなさったことですよね】【裁判制度や法にからむ職制にある者の悪は、一 |
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般人以上に許せない。すなわち、国会議員や裁判所の職権のある者の違法や、不正や、質 |
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の悪化や、悪習慣や、悪体質などの非難される行為をなおざりにできますか。また、悪に |
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変身して、どうして他人(国民)を戒めることができますか。国会議員や裁判官という正 |
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教の規範(国民の規範である代表)を失った国民は、知らず知らずに理性を失うのは当然 |
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の論理である。日本国の大黒柱である主人を亡くした家族(国民)のようである。それだ |
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けに国会議員の責任は重大である。 |
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もっと掘り下げて考えて下さい。【『そのような悪を最悪と知るべき』である。個々の |
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議員の客観的な胸の内には『当然、そのような悪を退治しなければならないとお思いであ |
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る』と存じ上げる。『しかし 我が身に降りかかった、我が身の罪を、我が身をもって、 |
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処置ができないとおっしゃる訳ですよね』。そこで皆さんに告げる。『ここが決断をする |
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時である。時を逸してはならぬ。国民のために英断をもって正しい処置をしなさい。すべ |
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きである。真実開示が真面目で正義があれば、国民はその真意のあるその者にキット許容 |
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の処置をするであろう。また、歴史に記される英断の誉れを得るであろう』と申し上げ |
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る。「本来の政治は常に王道を歩む」日本の 政治にとって、国にとって、国民にとっ |
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て、政治家ご本人にとって、そのことが未来に向けて最も大切なことである。この適確な |
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指摘は時を逸してはなりません。『あなたの正道と人道の本音においてそのようにしなさ |
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い』。『そうしなければならない』と申し述べる】 |
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【日本の司法は往々にして三流司法だとよく耳にする。また、グルという言葉は国民の |
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認知する常用語になっている。このようなことは、大目に見て国民性から来ると理解がで |
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きるが、これからの国際社会ではそんなことが通用すはずもなく、国際社会からバカにさ |
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れる。皆さん以上に国民全体が国際社会から甘く見られるのではないですか。そのような |
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重大な問題を含有する体質は、改善によって、健康を取り戻さなければならない。そんな |
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事件であると理解すべきでありますよね。国会議員の皆さん、真剣にお考え頂きたい。ま |
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た、特に、健康な社会にすることは子孫のためにしなければならない、この貴重なご意 |
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見、しかとお心にお受賜わり頂きたい】 |
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《多量の裁判官訴追請求の原因はどこにありますか》 |
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【 私は裁判官罷免の訴追請求をしたとき、事務局の職員から聞いた正確な数は、220 |
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件(今までの書面は200件以上と表現しておいた)あると聞いている。また、今回は160 |
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件余りと聞いている。なぜ、こんなに多くの裁判官訴追の請求があるのですか】【皆さん |
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の怠慢による盲判同様の不訴追の処分は過去からの積み重ねですよね】【160件の書類を |
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全員で読み合わせるだけでも少なくとも2日や3日以上、いや、1週間以上(書類の量は |
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不明のため想定)の時間が必要ではないですか】【すなわち、この役目(訴追委員)は、 |
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真面目に訴追請求の書類を、仮に1件また1件と決を採り、仮に1週間かかって正しい審 |
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議をしても、本音では先生方は何の得にもなりませんよね。また、真面目に結果を出して |
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も、評価の対象にはなりませんよね。また、功績は表面に現れず、国民の評価につながら |
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ないよね。そんな無得のものに力を注いでも価値がないとおっしゃいますよね。そのよう |
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にお考えになったのではないですか】【また、そのように 無審議の慣習のやり方が、過 |
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去から、現在まで、ずーと続いていることは間違いのない事実ではないですか】【だか |
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ら、裁判官弾劾法が布かれてから、この訴追委員会から裁判官罷免の立件が1件もない。 |
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弾劾裁判所に送られて審理されたことが一度もない。全ての事案を読みもしないで、無条 |
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件の無審議の不訴追に決定するそのやり方が、今日の多量の訴追請求の原因であり、ま |
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た、前例から、無審議のやり方が通用し、平然と悪意もなく、悪処理を平然となさったの |
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ではないですか。そうしか考えられませんよね。そうようになさったのは日本の国を治め |
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る国会議員でありますよね。皆さんは国会議員ではないですか。 |
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[質問、7] そこで多量の不訴追の原因である。その無審議(委員長に一任)で不訴追 |
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を決定なさった事は事実ですか。端的にYes, No, で回答して下さい。 |
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《訴追委員会は『調整機能』である。ええ?》 |
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平成15年5月22日、衆議院議員会館にある裁判官訴追委員会事務局に訴追のための書 |
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類を持参した。その時、まだお若い二人の男女の職員が受付ゴム印をもって議員会館の入 |
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口まで降りてきて下さった。その時の説明が、『今回、220件の訴追の申請が既にある。 |
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間に合わないかも分からない』と答えてくれた。そして この委員会は『調整機能であ |
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る』と言った。 『調整機能?』。『ええ?その意味はどのように理解をすればいいか、 |
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分からなかった』。不訴追の結果を知った後に、その意味は解った。忘れもできない言葉 |
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である。今までに無審議にしてきた委員の先生の悪態極まる。国民の不満の訴追請求を法 |
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の定めにより、裁判官訴追請求書類を受け付けて、委員の選考を適当に(重視しない委員 |
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会の委員選考)して、その委員による、無責任な、無知の、無審議の一括不訴追にする、 |
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そのやり方を『調整機能』であると言ったと理解ができる。すなわち、『訴追委員会は調 |
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整機能』である。国民をなだめるクッションの吸収機能である。事務局では過去からの訴 |
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追委員会の審議の不正なやり方は、既に十分に理解をしていたことが想定できる。そのよ |
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うでは 国民のために国会で働く事務局職員も国民であり、その職員のモラルが無くなる |
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のは当然の理屈である。公務員として、ただ無抵抗の事務をするしかない。毎年多量の裁 |
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判官に対する不満の現れとして、訴追請求が220件や160件もある。その訴追請求を、正 |
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しく処理をしない議員の本質の部分において、職員は長きに渡り、不正の壺の中に閉じこ |
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められた状態の、悲しい環境の職場にあった。同じ国民である職員は、この国の未来に、 |
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展望が持てる訳が無い。その曇り空の心情が想定できる。これでは日本国や国民が良くな |
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る訳がない。『なんて恐ろしいことか』。職員は嘆き、議員は知らぬ顔をしてきた。それ |
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は事実ですよね。 国会議員の皆さん国民に誠意を示して下さい。 |
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《不訴追の結果、公権力に屈した国民の心情》 |
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問題は、そのように審議をしたように見せかけて、盲判同様の不訴追の決定をしたこと |
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は、無審議による悪権力をもって処分したことになり、当然、誰が考えても、職務違反で |
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あり、法違反であり、憲法違反であり、法とその精神の基礎的な約定の部分の破壊であ |
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り、当然ながら、重犯罪である。単純な個人的犯罪では無い。 |
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不正裁判という、重大な事件は、国民が納得のいく裁判の審理を求めたことに対して、 |
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裁判官の不正な方法の処理や、違法で納得いかない処分がされた。故に、国民の固有の自 |
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己尊厳に傷がつき、心情に傷がつき、損失を受け、不幸を与えられた故に訴追請求を起こ |
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した。 |
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また、その無審議の不訴追という権力から、いびられた国民は『ここは日本だろうか』 |
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と、日本人として自負する国籍の存在すら疑う心境になる。許せない。 |
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[質問、8] 日本国民として、また、一個人として、誰しも持っている自己尊厳、自尊心 |
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愛国心を公権力によって破壊され、他人には決して理解できない、悔やまれる内面の心の |
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傷を被った心境について、国会の議員として、どのように国民に詫びをなさいますか。お |
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尋ねいたします。 |
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国会議員の職権は、国民から信託をもってゆだねられた権限であり、責務があり、世の |
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中を良くするために、行政と立法を執行することに最大の権限がありますよね。世の中を |
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良くするという基本的な部分をお忘れではないですか。正に、基本中の基本、一般人以上 |
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に重大視しなければならない裁判官の犯罪の処分と防止は皆様の責務では無いですか。 |
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[質問、9] 国民が悪いのではない。すれば誰が悪いか。国会議員に聞く。自らの知恵を |
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よく絞って、君の脳裏の奥底にある人としての理性と神髄をもって、回答されることを求 |
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める。『国民は正義のみに従う』。正直に答えることは最大の良心である。 |
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『国民が悪いのか』『皆さんが悪いのか』どちらですか。回答を求める。 |
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全委員の皆さんは、この事件の真相を明らかにするために、質問の回答をする義務があります。必ず回答して下さい。 |
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この事件の証拠とその経緯と本質を理解していただくために簡略して再現記述する。 |
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《裁判官の違法の要約説明とその立証》 |
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1.平成10年7月27日付、証人調書[証拠1]を再度提出する。参照しながら下記へ |
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2.イ、証人尋問調書において、当方の弁護士が質問をした質問の記録が裁判所によっ |
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て故意に消されていた。裁判所が故意にした虚偽の有印公文書であることは誰がみ |
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ても間違いがない物的証拠である。ロ、また、第24項目、当方の代理人が『介在 |
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者を知っているか』とした質問に対して『知らない』と答えた。その部分が裁判所 |
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によって記録が消された。 |
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★平成12年8月71日付(2)の内容証明郵便書面にて、東京地方裁判所渡辺左千夫 |
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宛裁判官宛に、配達証明つき郵便にて送付した。その内容を下記に転記する。 |
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『さて、平成八年ワ第一七〇三三号、損害賠償請求事件の東京地方裁判所の判決を |
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平成十一年三月八日に頂きました。その裁判の審議の中の記録書類に大変不審な書 |
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面を発見致しました。平成一〇年七月二七日付の●●●●の証人調書(写)を別途 |
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書留郵便でお送り致します。それを見ますと、この書面だけに限り当方の原告代理 |
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人の質問内容が記載されていません。また、私はその証人尋問時、法廷に出廷して |
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聞いて記憶していますが、当方原告代理人IWJIが●●●●に対し平成八年一一 |
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月一三日の被告の準備書面一の第二求釈明示項の二、(「原告と被告YSが契約に |
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至る経緯」に関して、どのような紹介者が介在したか、その仲介者の紹介内容、を |
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日時、内容を特定して明らかにされたい。)に関しまして、そのことを述べて介在 |
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者を知っていますか。と質問をした。それに対する●●●●の答弁は知らないと否 |
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定致しました。その部分が記載されてありません。平成一〇年七月二七日の●●● |
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●の調書が二三項目の答弁で終了していますが、その次に二四項目の質問があった |
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と記憶しています。原告の私の代理人であるIWJIは重要な二四項目に前記の質 |
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問をしました。』 ・・・・・ |
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★平成12年8月71日付(3)の内容証明郵便書面にて、東京高等裁判所、裁判官、 |
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伊藤瑩子、鈴木敏之、小池一利宛に、 |
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『さて、平成一一年ネ第四〇八九号、損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁 |
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判所平成八年ワ第一七〇三三号)の判決を平成一一年一二月二〇日に頂きました。 |
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その高等裁判所の判決を決定するためには東京地方裁判所の全ての書類を熟読の |
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上、またその内容の理解と判断の上でご判決を頂いたものと存じます。しかしなが |
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ら東京地方裁判所の平成一〇年七月二七日付の●●●●の証人調書(写)を別途書 |
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留郵便でお送り致します。それを見ますと当方原告代理人の質問が記載されておら |
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ず省かれています。また重要とする部分が削除されていると想定致しています。そ |
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れは●●●●の答弁しか書かれていない不審な調書であります。裁判所の正式な調 |
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書であるにも関わらず、証人に対する質問が省かれている結果、誰が読んでも調書 |
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としての全容を理解し判断する上で意味の不明な内容であり、調書として要件を満 |
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たしていません。削除されていない完全な証人尋問の記録は当方としては大変重要 |
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な意味があります。それは証言内容に偽証の疑惑があります。裁判長及び裁判官は |
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勿論この不備な●●●●の証人調書をお読み頂いてご判決を下されたものと信じて |
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います』・・・・ 回答無し。 (証拠書面転記) |
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3.その後、再三再四に渡り回答依頼をした。平成12年12月7日付、平成13年3月 |
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13日付、平成13年4月6日付、平成14年2月17日付、平成14年2月18日付、平成 |
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14年3月5日付、平成14年7月12日付(23.24)、平成14年12月20日付 |
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(28.29.30.)、平成15年2月3日付(31)、平成1年5月11日付(35.36)、と |
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最高裁判所に書面を送り、裁判所の違法行為(犯罪)の訴えをしてきた。 |
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また、その他、検察庁や当時の法務大臣、森山眞弓や弁護士会に、裁判所として絶 |
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対にあってはならない違法について、訴えをして、その解決を求めた。適切な解決 |
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のための回答がなかったと記述しておく。 |
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4.そして、訴追委員会に裁判官の罷免の請求をした。 |
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5.その結果。訴追委員会事務局の担当は平成16年2月19日に電話にて問い合わせ |
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た。『不訴追』であると回答された。その折に、私に『森山眞弓が介入してきた』 |
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『前回にすべきであった』、『訴追委員の名簿がある。送ります』『訴追委員会の |
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委員の先生の中には弁護士の資格を持った議員がいる。相談しなさい』と教示して |
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くれた。 |
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6.つまり裁判所がこのような証人尋問証書を当事者に提出することは違法行為であ |
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り、裁判を正しく受ける権利の剥奪である。当方の代理人が言った言葉は私が言っ |
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た言葉と同一である。すれば私が言った事を権利として認めていない。また正規の |
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裁判費用を納めてありながら、正しい記録が裁判所により奪われた。すなわち国民 |
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の権利を剥奪した。憲法において全ての国民は、公正公平な裁判を受けることがで |
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きる基本的人権がある。その基本的人権を裁判官の権力により、堂々と不正権力を |
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行使して、不公正、不公平な裁判にして、正当な人権を剥奪し、押さえ込みの弾圧 |
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を受けた。すなわち、基本的人権を奪い取った。そして、1円の実益もない処分を |
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受けた。 |
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7.それを、また、不訴追にして、許すバカがいる。そのバカは誰かといえば訴追委員 |
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に選ばれ、悪権力を行使した国会議員である。。国民はこんな役人に屈服はできな |
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い。屈服しては未来の日本はない。繰り返し行われている不正事実により、日本の |
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国民や子孫達に申し訳がない。 |
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以上をもって議員の皆様に質問とする。上記質問につき1週間以内に |
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適確なご解答を下さいますようご依頼致します。 |
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この書面は配達証明つき郵便書留で送付したことを記述しておきます。 |
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□□□□□□□□□□□□□別途添付書類 |
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(注、[証拠1]及び[ ]内の数字は、ホームページ『裁判所の犯罪』の |
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一連番号である。) |
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1.[証拠.1] 平成10年7月27日付 八田邦雄の『証人調書』 | 写1通 |
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2.[66] 平成16年4月20日付、『訴追委員長の審議不適正の違法行為の |
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□□□□□□□□□□□□□□真相究明の依頼の件』 |
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□□□□□□□□□小泉総理、衆参議長副議長、各党代表宛 | 写1通 |
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3.[70] 平成16年7月1日付、『不訴追の決定について再質問と回答の |
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□依頼の件』 |
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□□□□□□□□□訴追委員会委員長 森山眞弓 宛 | 写1通 |
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4.[71] 平成16年7月19日付、『訴追委員長等の違法行為の真相究明の |
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□依頼の件』 |
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□□□□□□内閣総理大臣、衆参議長副議長、各党代表、訴追局長宛 | 写1通 |
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5.[73] 平成16年8月2日付、『訴追委員長の告訴の支援の要請の件』 |
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□□□□□□□□□□□□□□□□日本弁護士連合会宛 | 写1通 |
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6.[74] 平成16年8月23日付、『小泉総理の書留郵便返却』写真版 |
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□□□□□□□□□□内閣総理大臣 小泉純一郎宛 | 写1通 |
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7.[75] 平成16年8月20日付 『訴追委員長等の違法行為の解明依頼に |
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□□□□□□□□□□□□□対して、無回答につき、再度ご回答依頼の件』 |
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□□□□□内閣総理大臣 小泉純一郎宛 上記[74]の封書内の書面 | 写1通 |
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8.[76] 平成16年8月31日付、『平成16年8月20日付書留郵便返却につき、 |
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□再度ご回答依頼の件』 |
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□□□□□□□□□□□□□内閣総理大臣 小泉純一郎宛 | 写1通 |
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□了 |
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〈追記〉 |
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この事件のホームページは http://www.ne.jp/asahi/law/judge/ |
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Yahoo!! Japan. 検索、『裁判所の犯罪』 (許せない大事件) |
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□以上、 |
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