| 下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り) | 
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| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□平成16年8月31日 | 
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〒XXX−XXXX 東京都○○区○○△-△-△ 株式会社 W T 代表取締役 O S M H | 
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| □□□□□平成16年8月20日付書留郵便返却につき、再度ご回答依頼の件 | 
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|  前略、ご免下さい。 | 
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|  さて、平成16年8月20日付、総理、衆参両院議長、同副議長、各党代表宛に、訴追委 | 
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| 員長等の違法行為の真相究明の依頼の件として、書留郵便書類を送付して、再度回答の | 
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| 依頼を求めたが不回答でありました。再度、ご回答のご依頼を致します。 | 
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|  遺憾ながら、総理大臣である小泉純一郎殿は、国民からの嘆願、及び、回答依頼につ | 
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| き、その書留郵便封書(写真版証拠を同封する)を未開封の状態で、受取を拒む返却をな | 
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| さいました。「せっかくですがお受けできませんので、返送させていただきます。何卒ご | 
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| 了承下さい。(小泉、捺印あり)」という言葉で、「受付ができないその理由は無し」で | 
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| 返却されました。『なぜなんだ?』とする疑問が残りました。常識として、受取りを拒ん | 
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| だ返却は、やましい事や、やばい事がある、負の要素を持った方の手段であります。同じ | 
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| ような意図を感じる小泉総理の捺印のある恥じとする不適格な手段で、国民に返却された | 
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| ことは確かであります。 | 
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|  残念ながら、前回も不回答であり、再回答の依頼において、上述のごとく返却したその | 
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| 行為は恥じるべきであります。国民の訴えに対して、内容を読み理解して、判断をして、 | 
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| 適切な返事をすべきが当然のことで、国長の務めであると存じます。それだけに重大な要 | 
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| 素のある書面であり、事件であり、私は総理に真剣にお訴えをしている訳であります。 | 
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|  信じられないその行為は、善意に解釈して、多分、小泉総理の承諾無しで、内部の誰か | 
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| が判断して、返送なさったことと想定いたしますので、再度、小泉総理大臣の真意をお尋 | 
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| ね致します。 | 
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|  詳細は、総理大臣宛に既に送付した書面にて明らかにしてあります。要約して、国会内 | 
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| 部で発生した訴追委員長等の犯した違法行為の犯罪事件であり、その重大な事件は真相を | 
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| 究明して、国民のために、絶対に解決して頂きたい当然のお願いであります。 | 
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|  そのために、国会議員の皆様にお知らせをして、正しいご判断とご協力を頂くことが当 | 
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| 然であると理解して、何らかのご返事があっても然るべきとそのご回答を求めました。 | 
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|  また、直接に国民の手が届かない国会内部で発生した事件であり、総理大臣 及び 国 | 
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| 民の代表に、その解明と処置等を、依頼をもって嘆願をしなければならない国民の立場で | 
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| あります。 | 
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|  よって、再度ご回答のご依頼を致します。 | 
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|  (1)平成16年7月19日付書類に対しての不回答 及び、平成16年8月20日付の書面 | 
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| が返却されました。よって、その内容の書面(控の写)を同封しますので、再度ご回答の | 
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| 依頼を致します。 | 
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|  (2)なお、今回の当書面と書留郵便返却の写真版証拠書類(同封)を、ホームページ | 
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| に開示してもよろしいでしょうか。総理に対して、国民として意志疎通の敬意を表すため | 
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| に、あえてご意向を求めます。 | 
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|  私は総理大臣に釈明をしておきます。国会議員の個々の主義主張は別にして、私たちの | 
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| 国民の代表である総理大臣の人格に対して、また、国家のトップの顔をあからさまに傷を | 
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| つけることが目的ではありません。むしろ敬意もって尊厳を表すことは、愛国心とともに | 
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| 根本に無くてはなりません。また、全ての国民の代表である総理には当然の敬意を持って | 
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| いる所存であります。しかしながら、全国民に関わる国会内で発生した重大な事件からし | 
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| ても、納得がいかなければ、事を正さなければなりません。その意図を十分にお含み頂 | 
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| き、今後においても、解決のためのその全ての行為はご了承下さいますようお願い致しま | 
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| す。 | 
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|  この事件は国会の先生にとっても、また、国民にとっても、大変な事件であります。国 | 
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| 会の先生方の一部には確かに責任を問われなければなりません。また、国民にとっては、 | 
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| 裁判官罷免の請求の審議において、訴追委員会の不正な審議の結果から、不正処分による | 
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| 『泣き寝入りを余儀なくされた』または、『納得のできない悲しい思いをした数えられな | 
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| い多数の国民』が存在する事は確かであります。未解決のまま、将来に引きずってはなり | 
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| ません。よって、日本国 及び 国民のために解明して解決をしていただかなければなら | 
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| ないことを進言いたします。 | 
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|  国民は弾劾裁判法に反した、訴追委員会の不正審議の事件を正して頂き、公正で公平な | 
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| 裁判が行われるよう期待するものであります。訴追委員会の委員による盲判の不正審議の | 
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| 処分は隠された権力の暴力であると存じます。事件を解明して、改善して、国民や社会の | 
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| ための訴追委員会であり、弾劾裁判であり、国民のための裁判所であり、また、法の運用 | 
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| は、国民に正しく帰属しなければなりません。そして 日本の将来のために、そのあり方 | 
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| を解明審議して、改革して頂きたく、真意をもってお願いを致すものであります。 | 
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|  総理大臣としてのお立場があることは重々承知していますが、この事件の解明と処分と | 
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| 処置と補償と将来の改革に適切な対処をして頂きたい。そのことが目的でありますので、 | 
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| この書面着信後1週間以内に総理の真意ある回答を下さいますようご依頼申し上げます。 | 
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|  「訴追委員会の不正事件につき、政府責任において、訴追委員会委員長の森山眞弓 及 | 
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| び 同委員等に対して、国会にて真実究明の質問をする。及び、調査委員会を設けて、緊 | 
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| 急にこの事件の解明と、対処と、処分と、処置の補償等をする。なお、二度と繰り返さな | 
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| いために、現在の訴追委員会の審議を透明にすべくそのあり方を改革する。その関係有識 | 
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| 者学識者等を含めて、諮問委員会を設置して対処をする。その結果を国民に示し改革を約 | 
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| 束する」とした、総理からの歯切れのよい適確な回答がなされることを期待致します。 | 
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|  なお、失礼ながら、またご回答がないとき、または、国民として納得ができないとき | 
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| は、即刻、当書面と書留郵便返却の写真版証拠等を当事件のホームページに掲載して、国 | 
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| 民に開示して、なお、解決を求めて適切な追及を致しますので、ご了承をお願い致しま | 
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| す。 | 
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|  総理の立場を考慮して、もし、書面回答はさけたいとするご意向であれば、ご意思や解 | 
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| 決方法等について、回答期限内に側近の使者と、善意のある解決のための話合いも可とお | 
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| 伝え致しておきます。  | 
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|  私は、事件について書面等にて開示した経緯の通り、権力者からの不正弾圧とする被害 | 
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| を被ってきました。国民の正当な正義の勝利を認めて頂き、一刻も早く、解決を求めるこ | 
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| とと、物心の救済と、改革をされることを切望しています。□□□□□□□□□了 | 
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|  《添付書類明細》 | 
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| □□□□□□□□□□□□□□□□□記 | 
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| 1.平成16年7月19日付 『訴追委員長等の違法行為の真相究明の依頼の件』 | 
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|     内閣総理大臣 小泉純一郎 殿宛 (添付書類提出済) 再送付 | (写1通) | 
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| 2.平成16年8月20付(貴着信23日) 書留郵便封書返却の写真版   | 
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|     内閣総理大臣 小泉純一郎 殿宛 | (写1通) | 
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| 3.上記、平成16年8月20日付、上記書留郵便封書内の書面 | (控の写1通) | 
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| 4.当事件ホームページ案内「これからまだ戦うぞ!」 はがき版 |  3部 | 
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| なお、ホームページにて全容が開示してあります。全書類の必読をお願い致します。 | 
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|     ホームページ  http://www.ne.jp/asahi/law/judge/ | 
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|     検索は 《Yahoo! Japan!にて『裁判所の犯罪』(許せない大事件)》 | 
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