下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□平成16年7月19日
内閣総理大臣
 小 泉 純 一 郎 殿
  (内閣総理大臣、衆議院議長、同副議長、参議院議長、同副議長、民主党代表、
  公明党代表、日本共産党代表、社会民主党代表、無所属の会代表の各長宛に、
  名前を変更して、書留配達証明付郵便にて同一内容の当書面を送付した)
  (及び、訴追委員会事務局局長宛に解明支援検討資料として同一書類を送付した)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□東京都○○区○○△-△-△
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□株式会社 W T
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□代表取締役 O S M H  (印)
□□□□□□□訴追委員長等の違法行為の真相究明の依頼の件
 前略、国政、国民のために、多大なご尽力を頂いていることに、国民の1人として感謝
を表明致します。
1.《事件の経緯》
 さて、平成16年2月17日、裁判官訴追委員に選出された20名の委員は、国会内の訴追
委員会室にて、国民の160余名の裁判官訴追請求の事案につき、可否の審議もしないで、
違法不法行為の盲判同様の一網打尽の一括判断による不訴追の処分をしたとする指摘をし
た。その違法行為を明らかにするために、平成16年7月1日付、「不訴追決定についての
再質問と回答の依頼の件」として、訴追委員会委員長の森山眞弓氏宛に回答依頼をした。
一週間の期限においてもその回答はない。
(上記、「再質問と回答の依頼の件」の書類、他(写)を下記添付明細の通り提出する)
2.《事件の説明》
 その訴追委員長は違法行為をしたとする指摘である。その要約は、裁判官弾劾法の第
10条2項「訴追委員会の議事は出席訴追委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委
員長の決するところによる。罷免の請求又は罷免の訴追の猶予をするには、出席訴追委員
の三分の二以上の多数決でこれを決する」とある。その審議をして可否の決を採らなけれ
ばならない委員会において、議事の内容を読みもしないで一括判断による一網打尽の処分
をした。その通知書「裁判官訴追審査事案決定通知」は、虚偽の有印公文書の発行であ
り、それを使って処分した違法行為である。すなわち、国民の権利を踏みにじる犯罪であ
り、国民の代表が正規の訴追委員会(又は、不開催?)において犯した違法行為である。
3.《審議の決を採らないでした処分は犯罪(違法行為)である》《真実の開示の依頼》
 訴追委員会の審議の目的は可否の結論を求めることにあり、その可否の決の結果におい
て決定処分ができる。しかし、上記、裁判官弾劾法の10条2項に示す条文に従い、正し
い審議がなされなかったとする指摘である。その審議において、可否の決が省かれた。ま
たは、審議会を開催しなかった。その状況において、「訴追しないことに決定しました
(抜粋)」の決定通知をもって処分をした。訴追委員長の悪質な違法行為の判断である事
が明確である。訴追委員長は審議の決の省略や勝手な自己判断(決定)をする権限は与え
られていない。よって犯罪(違法行為)が成立する。(虚偽有印公文書作成同行使による
故意の、不正権力による処分をした罪が成立する。また、相手、訴追当事者を幇助したこ
とになる)
 議会制民主主義において審議は結論を道びきだすためにある。国会等の全ての審議会の
決定は可否、賛否をもって結論を出す。訴追委員会はそのやり方に違反をした。上記のご
とく、非道の手法と違法の結論による処分をした事は明白である。
 なお、同法10条3項の「訴追委員会の議事は、これを公開しない」に当てはめること
はできない。
 理由は、弾劾裁判法の訴追委員会の審議の目的である可否の決を採らなかった。その違
法行為をした者が、上記、議事の非公開の条文により、不回答や回答拒否ができ、犯罪の
不正等を隠すことが出きるとする条文ではない。
 非公開の理由は、審議をした委員の議論の内容の公開は、後日、個人的利害に及ぶこと
があるゆえに、委員の発言等を保護するために「公開しない」と法制化したものであるは
ずだ。
 法の規定は正と善を目的としている。法の正善に反して、都合の良い解釈を付けて悪用
してはならない。故に10条3項をもって訴追委員会の目的である審議の規定の同10条
2の条文の違反を否定することはできない。
 よって、その国会議員は事実を明らかにして責任と対処と処置をもって、国民に対して
素直に詫びなければならない。
 なお、可否の決を省いたことは審議以前の事件事であり、議会制民主主義の基本的ルー
ルの本質に違反する。よってその観点から、法10条2項の違反についての「不正な審議
をした」とする疑問に対して、国会で明らかにして重責の処分をしなければならない。
 また、国会議員は国民からの信託による責務から、何事も判断や行為に責任を持ち、国
民側の受益の基準に合致していなければならない。故に、10条2項の法違反について
は、真実を調査して国民に開示することは当然である。
4.《国会喚問の依頼》
 上記、平成16年7月1日付、「不訴追決定についての再質問と回答の依頼の件」として
書類を訴追委員長である森山眞弓に送付した。その回答はなかった。
 その(質問1)から(質問6)の項目について、国会において、喚問して、事実を明ら
かにしていただきたい。
5.《政府にも責任がある》
 国会の衆参両院の全議員の中から、裁判官弾劾法に基づき、政府が20名の裁判官訴追
委員と予備委員を選出した。その目的は法の定めるところの、正しい審議、審査をするた
めに選出して、任命された。その国会議員が上述の違法不法行為を犯した。
 (裁判官訴追委員・予備員名簿、平成16年2月9日現在、書類(写)を添付する)
6.《裁判官の使命と訴追の実態の概略》
 裁判官は人類の倫理観において、正しい判断と、その上質と、その品位など、その信頼
を得て、公正で公平な判断をしなければならない。また、裁判制度の信頼は国民の要であ
り、社会の清浄化を保つための重要な制度であり役割である。万一でも裁判官が犯した場
合の非行の処罰については、裁判官弾劾法が適用される。すなわち、裁判官弾劾法の目的
は、裁判官の不正行為や不正判断等についてのあるまじき行為に対しての処罰であり、ま
た、非行拡大防止のために制定されている法律である。
 裁判官訴追請求は一年にも満たない期間に、160件も200件もあること自体が異常であ
り、裁判官に対する国民の不満と苦しみが吹き出た数である。その信じられない多量の数
は裁判官の思想の弱体と、質の悪化を示している。また、上記法律が十分な機能を果して
いないことを表している。
7.《裁判官の犯した犯罪の証拠》
 私の請求した裁判官訴追のその根拠である経緯、証拠、主張等は、訴追委員会に提出済
みである。
 主たる証拠は、証人尋問調書において、当方の代理人の質問事項を完全に記録から抹消
した、その上、第24項、代理人が「介在者を知っているか」と証人に正した。「知らな
い」と答えた。その部分が裁判所によって記録を抹消された。その事実は当方の弁護士が
認めている(訴追請求添付書面の弁護士回答書にその証拠あり)。その裁判所の不正な有
印公文書の調書が存在することは、虚偽有印公文書作成同行使の違法行為が明らかであ
る。裁判の前提にこの証拠がある以上、その裁判の判決は憲法違反と人権の弾圧が明らか
である。その非行はあってはならない、権力の犯罪である。詳しくは裁判官訴追請求の提
出書類で明らかにした。 (理解を促するために、その証拠の証人尋問調書(写)を添付
する)
8.《訴追委員長は裁判官の違法を違法行為をもって消した。許せない》
 裁判官を罷免請求したその事実から、訴追委員会において、訴追委員長及び委員は、そ
の請求書類を盲判同様の一括判断の不正な不訴追の処分(故意)をしたこと。すなわち
裁判官の違法行為が明らかであるにもかかわらず、国民の代表が、裁判官弾劾の請求を
またもや違法行為をもって不訴追にしたことは許すことができない。
9.《重要な注釈》
 戦後、裁判官の訴追の弾劾裁判が行われたのは、検察庁か、または 裁判所からの立件
であり、法が制定されてから長い間において、この訴追委員会を通して立件された事案は
一件もないと理解している。一件も無いとすることはありえない。その多大な請求数は
今回は160余であり、前回は200以上があると訴追委員会より聞いている。
 裁判官にとっては、国民の代表は少々のことでは罷免(弾劾裁判所に立件)をしない。
また、その実態が暗黙の認識であると想定できる。よって裁判官訴追請求が160件や200
件もの請求があることの発生原因でもあると思える。すなわち、過去の訴追委員に任命さ
れた先生方の、盲判同様の不訴追処分の不条理なる不審議の怠慢の実態が原因であると想
定できる。
 そのような実態を明らかにして、より良い方向に改革したならば、裁判官の意識がおの
ずと変革して、今後の推移において、訴追請求件数は大幅に減少するであろう。国民とし
ては皆無に等しい程に減少することを期待する。すなわち、訴追委員会の正しい審議と適
確な判断(適切な立件)により、裁判官の不正のないより正しい判断意識の助成につなが
り、国民受益において、裁判がより公正で公平な判断と制度に変わることが期待できる。
 政府 および 国会はその実態を調査(訴追委員会事務局等と相談)して、問題点を洗
い出し その対策をとって、国民のための訴追委員会であり、裁判(所)であり、法律で
あり、国民が納得できる制度の改革を考えて頂きたい。それが日本国、および 日本国民
が希望する、清潔で、納得でき、将来の素晴らしい明るい展望のもてる、進化した世の中
になる。その公正で公平な制度にする改革は、必要かつ欠くべからざる条件である。
 よって、この事件は日本国民である国民が、今後このような不幸に遭遇しないために
も、政府、及び、国会に対して、真実を解明して、対処して、改革すべしと要請する。
 なお、同じ過ちを犯してはならないのは当然である。よって、次回の訴追委員会開催以
前に解決し対処しなければならない事件である。ご忠告しておきます。
10.《証拠書類を熟読して、事件内容を十分に理解した上で対処して頂きたい》
 裁判官、警察、弁護士がらみの、裁判 及び 司法制度上、あってはらない悪質な経緯
がある。その経緯の証拠や書類は裁判官訴追委員会事務局に一式提出してある。訴追委員
会より正規の書類(写)を取寄せて下さい。または、私宛にご請求下さい。事件内容を熟
知して正しい判断と処置を求める。
 なお、合わせて、今回添付する全ての証拠書類も熟知して、国民の代表が国民のため
に、正義のあるご判断と対処を要求する。
11.《政府、及び、国会に事件の解明と処置を求める》
 上記のごとく、訴追委員会委員長、森山眞弓、および、出席訴追委員の違法、不法行為
の事実 及び 証言等を調査して、この事件の、真実の究明と責任と処分と、その処置
と、今後の対策等を国会で論議されることを、政府、および 国会に要請する。
12《損害賠償の処置を求める》
 その結果において、私が被害を被ったその損害賠償等について、速やかに対処されるこ
とを要望する。
《その他》
13.( )内数字は当方のホームページに記載する整理番号と同一である。
14.  (57)から(70)を提出する。下記、添付書類明細の通り、
   (平成16年4月20日付、送付済み書類は、重複するが再度送付)
15. この事件の全容は、ホームページ検索「裁判所の犯罪」YAHOO!等に、公開してあ
   る。閲覧下さい。 (ホームページ紹介のはがき版チラシを同封)
16. この書類は書留配達証明付郵便にて送付したことを記述する。
17.《回答依頼》
   誠に、かつ、甚だ、僭越ではありますが、各位に対して、
  この事件の受理についてのご回答において、どのように対処していただけるか、
  具体的に要領を持って、着信後一週間以内にご回答下さいますよう依頼致します。
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□□□□□□□□□□□□□□添付書類明細
  ●(証拠1)と(57)から(70)までを添付する。
  ●(証拠1、2、3)、(2)から(51)までの書類は、訴追委員会事務局に
    提出済み、
    正式書類のコピーは事務局よりお取寄せ下さい。(又は ご請求下さい)
      (全容 又は 番号検証等は ホームページを参照下さい)
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(証拠1.)平成10年7月27日付
      証人調書  ●●●●(匿名)写1通
(70)平成16年7月1日付
      不訴追の決定についての再質問と回答の依頼の件
       訴追委員会委員長 森山眞弓 宛写1通(回答なし)
(69)平成16年5月31日付
      嘆願及び国会の先生とマスコミ関係者に送付した書類の件
       日本弁護士連合会 宛写1通
(68)平成16年5月  日付
      国会の訴追委員会の審査不正の調査と報道の件
       報道関係各位 殿写1通
(67)平成16年4月20日付
      書留・配達記録郵便物受領書(お客様控)写1通
(66)平成16年4月20日付
      訴追委員会の審議不適正の違法行為の真相究明の依頼の件
       内閣総理大臣、議長、副議長、各代表 宛写1通(回答なし)
(65)平成16年3月26日付
      訴追委員会の違法・不法行為とその経緯と説明
       日本弁護士連合会 宛写1通
(64)平成16年3月26日付
      訴追委員会の違法・不法行為について追加申請の件
       日本弁護士連合会 宛写1通
(63)平成16年2月23日付
      裁判官訴追審査事案決定通知
       裁判官訴追委員会委員長 森山眞弓写1通
(62)平成16年2月23日付
      訴追委員会に対して不服と処分の再検討の緊急依頼の件
       訴追委員会委員長 森山眞弓の他19名委員 宛写1通(回答なし)
(61)平成16年2月23日付
      「至急本紙(上記62)をお送りいたします」FAX送信
      委員長森山眞弓、他 弁護士の資格のある委員3名宛写1通
       参考FAX MAIL ・1枚付 (切取り掲載)上記62と同一内容
(60)平成16年2月23日付
      (上記の)FAX MAIL案内文 上記61の4名宛写1通
(59)平成16年2月9日現在
      裁判官訴追委員・予備員名簿
       裁判官訴追委員会事務局より送付受写1通
(58)平成16年2月13日付
      審査開始通知書  日本弁護士連合会写1通
            (関連事件として 参考提出)
(57)平成15年12月26日付
      異議申出書    日本弁護士連合会 宛写1通
            (関連事件として 参考提出)
※(56)(55)(54)
   当書面は直接関係ないので提出を省きます。
      上、ホームページ公開省略(必要により開示する)
※(53)及び(52)
      提出を省きます(ホームページ参照下さい)
● はがき版チラシ 「これからまだ戦うぞ!!」 配布して下さい。  3部同封
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