下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□平成16年7月1日
訴追委員会
  委員長 森山眞弓 殿
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□東京都○○区○○△-△-△
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O S M H  (印)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(会社)東京都○○区○○△-△-△
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□株式会社 W T
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□代表取締役 O S M H  (印)
□□□□□□□不訴追の決定についての再質問と回答の依頼の件
 前略、ご免下さい。
1. さて、平成16年2月17日、訴追委員会委員長森山眞弓殿以下20名の委員により訴追
委員会が開催された。その結果、不訴追の決定処分通知書を受取った。その処分につい
て、平成16年2月23日付「訴追委員会に対して不服と処分の再検討の緊急依頼の件」と
して、訴追委員会委員長以下20名の委員宛に書面を送った。残念ながらその処置 及
び、当事者からの適正な回答は誰からも頂いていない。再度ご質問を致します。
2. その弾劾裁判法の第十条の2項、「訴追委員会の議事は出席訴追委員の過半数でこれ
を決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。罷免の請求又は罷免の訴追の猶
予をするには、出席訴追委員の三分の二以上の多数でこれを決する」とある。
 すれば、160余名の国民が訴追請求をした議事に対して、一日の僅かな時間で審議もし
ないで、国民をひとからげにして一網打尽の盲判同然の一括判断の不訴追の処分をしたと
する指摘をした。裁判官訴追請求(160余名)議案において如何なる理由があろうとも、
上記第十条の2項に定められた議決の手続きをもって正しい審議をしなければならない事
は言うまでもない。
(質問1)なぜ全ての議案(160余名の訴追請求議案)に対して、書面を読んで理解して
可否の審議の決を採らなかったのですか。その理由をご回答下さい。
(質問2)平成16年2月17日の国会内の訴追委員会室において、訴追委員会が開催されま
した。その委員会室は審議目的のために、何時から何時まで使用(国会内に記録)された
のですか。お尋ねいたします。
3. 私の訴追請求の議事の結果は裁判官訴追審査事案決定通知書の通り「訴追しないこと
に決定した(抜粋)」とする内容である。その結論に至った経緯は訴追委員会の出席委員
により、過半数以下、又は、三分の二以下であった訳ですよね。それが事実であれば、前
回の私の質問書面(平成16年2月23日付、訴追委員会に対して.....)の回答において、全
出席議員から「正規の賛否の議決の上で訴追しないことに決定しました」と明確に答えら
れますよね。しかし 誰からもその一言の回答がないことは間違いがなく審議決定の可
否の決を採っていないことが明らかであります。
(質問3)そこで、訴追委員会の委員長にお尋ね致します。私の議案に付いて訴追委員会
の全出席議員による可否の決を採りましたか。明確に文章にてご回答下さい。
 注釈(この質問は弾劾裁判法第10条2項による、正しい審査の可否がされたか、とす
る法による手続きについての事実調査の質問である。質問は審議以前の事件事である。な
お、同法10条の3項の「訴追委員会の議事はこれを公開しない」のここで言う議事は審
議の結果の内容について公開しないとする条文である。)故に、10条3項をもって10
条2項の質問を含めて答えないなどの隠れみの口実の条文として適用できない。
4. 上述の私の主張の通り、もし議事の決を採らないで裁判官訴追審査事案決定通知書の
「訴追しないことに決定した(抜粋)」とする通知書をもって処分したならば、不正な審
議、又は 可否の審議もしないで、虚偽有印公文書を作成して、それを使って処分したこ
とになりますね。もし、あなたが委員長の権限で、そのようなことをなさったとすれば、
違法行為であるぐらいはご理解いただけるものと存じます。
(質問4)そこで委員長にお尋ね致します。もしそのような違法行為が事実であれば、国
民にどのように釈明なさいますか。また、どのようにその責任をお取りになりますか。文
書でご回答下さい。
 但し、真実において、可否の決の結果であると主張をなさるならば、出席議員の過半
数、又は、三分の二以下の決に賛同したその出席委員の署名や、正規の審議をしたとする
の証明等を明記して主張して下さい。
 すれば、国民である私たち訴追請求者は明確な納得ができます。
国民は何事も正しいことが判明することを願っています。どうぞ、委員長の責任におい
て、真の事実関係と誠意のあるご回答をして下さいますようお願いいたします。
5. 訴追委員長、及び、委員はすべての国会議員の中から選任され、政府が訴追委員会を
開催して正しい審議をしなさい。と指名 及び 任命した。その委員長であり、他の方は
委員であり、正しい審議をする目的の委員会でありますよね。
(質問5) 委員長にお尋ねいたします。委員長は指名 又は 立候補のどちらで委員長
に任命されたのですか。お尋ねいたします。
(質問6)どのような意図で委員長をお引き受けになり、なぜ、上述の疑問とした不訴追
とする決定を委員長の責任でなさいましたか。お尋ね致します。
6. 私たち国民が国会に立派な議員を送り、国や世界のために、勿論、国民のためにな
る、その能力を遺憾なく発揮していただくために国会議員として選出いたしました。
 その国会議員がなした上述のような疑問に付いて、委員長自ら、日本人としての尊厳と
威厳と誇りをもって、真実のご回答を下さいますよう、特に人の道として、良心のある、
ご回答を国民にお示し下さいますようご依頼いたします。
 なお、未回答や道理に合わない主張があるとき、また、国民である私たちが認めえない
ことについては、善意のある政府や国会等において、真実の究明の調査をして、解明を要
請することを記述しておきます。
7. 私の裁判官訴追請求に対して、上述の内容のその行為が違法不法行為であると明確に
なったときは、その被害において、提出済みの裁判官訴追請求書面にて求めた、得べかり
し損害賠償請求の金員の不訴追確定日までの総額の損害賠償の要求と、その総額に対して
 不訴追確定日の翌日から起算して完済されるまでの期間の金利は年5%を求め、訴追委
員会(国)に請求する。なお、この事件の精神的慰謝料は当然お認めいただきたく、その
額等についての相談を致したく前もって通知しておきます。
8. 当書面着信後一週間以内に、ご回答をなさいますようご依頼申し上げます。
 もし、委員長が反論や主張がないときは 当方の主張を認めたと理解して、重責を求
めますので、この際、書面により堂々と主張なさいますように提言いたします。
 私たちは皆さんと同じく日本国に生まれて良かったと思えるように、日本人としての平
等の権利の中から、政府及び国会等がこの事件の対処と今後の処置に当たり、正義をもっ
て解決されることを切望してやみません。付け加えます。
□□□□□□□□添付書類(判断のための証拠・資料として提出)
□□□□〈裁判官訴追請求の全添付書類の写しは既に委員長に提出済みである。
□□□□追加書類を、当方の一連番号(64)〜(68)を記載して添付する〉
(64) 平成16年3月26日付
□□訴追委員会の違法・不法行為について追加申請の件
□□□□□□□□□□□□日本弁護士連合会宛写1通
(65) 平成16年3月26日付
□□訴追委員会の違法・不法行為とその経緯の説明
□□□□□□□□□□□□日本弁護士連合会宛写1通
(66) 平成16年4月20日付
□□訴追委員会の審査不適正の違法行為の真相究明の依頼の件  回答なし。
□□□□□□内閣総理大臣 小泉純一郎、他、議長、副議長、各党の代表宛写1通
(67) 平成16年4月20日付
□□上(66)の  書留・配達記録郵便物受領書(お客様控)写1通
(68) 平成16年5月  日付
□□国会の訴追委員会の審査不正の調査と報道の件
□□□□□□報道関係各位 殿 (不特定多数配布)写1通
〈参考資料提出〉 はがき版チラシ ホームページ案内
□□□□□□□□□□「そんな先生を選んだ国民が悪い」5部
□□□□□□□□多くの方に配布してお知らせ下さい。
当書面は訴追委員会委員長宛に書留配達証明付き郵便にて送付した事を明記する。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□以上
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