下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り) |
内容証明郵便につき一行20文字の制限あり。尚、縦書きを横書きに変換しました。 |
□□□□□□□御通知 | ||
拝啓、貴殿益々ご清祥の段お喜び申し上げま | ||
す。さて、一、東京地方裁判所の裁判官であ | ||
る貴殿渡辺左千夫に平成十二年八月十七日付 | ||
と平成十二年十二月七日付の内容証明付郵便 | ||
書面で二回お尋ねを致しました。貴殿から質 | ||
問の回答を未だにいただいていない。貴殿は | ||
国民の信託の上で勤める裁判官である。回答 | ||
すら出さない人物である。つまり裁判官とし | ||
てやってはならない悪意に満ちた裁判をした | ||
結果、質問に対して適確に回答をもって示す | ||
ことが出来ない事実の存在がある。二、●● | ↓以降 8、東京 □高等裁判所に | |
●●の証人尋問の当方の原告代理人の質問事 | □送付した内容 □と同一である。 | |
項が証人調書の記録から省かれている。その | ||
上最後の質問の第二四項目、原告の代理人の | ||
質問と証人の答えが削除されている。その内 | ||
容は被告株式会社YSおよびARKJの準備 | ||
書面一、に於て『「原告と被告YSが契約に | ||
至る経緯」に関して、どのような紹介者が介 | ||
在したか、その仲介者の紹介内容、を日時、 | ||
内容を特定して明らかにされたい』と示して | ||
きた事を原告代理人は●●に示して『知って | ||
いるか』と質問した。●●は『知らない』と | ||
否定した重要な部分が裁判所によって削除さ | ||
れている。(誤解があってはならないので先 | ||
に記入するが、高等裁判所の判決が確定して | ||
その後この裁判結果に直感的に不審な流れを | ||
感じていたので、裁判の書類に目を通したと | ||
きに改竄された証人調書を発見した。後書き | ||
するが当方の弁護士からも改竄文書である事 | ||
の説明はなかったことを記入しておく)三、 | ||
その証人調書は裁判官や裁判所内において関 | ||
係する職員ぐるみの、やってはならない証人 | ||
調書の改竄でる。つまり公文書の改竄であり | ||
法的にも許されてはならないことは明らかで | ||
ある。明確な証拠がある。四、堂々と不正な | ||
調書であると知りながら、違法な証人調書を | ||
裁判所の公式調書として原告に提出したこと | ||
は国民感情の常識からしても到底許されない | ||
。裁判の過程であってはならない裁判所の犯 | ||
罪行為である。五、このような改竄された調 | ||
書を見た原告及び被告の弁護士は裁判所にク | ||
レームを出すことが当然であるがその事実は | ||
ない。弁護士法の弁護士の使命は基本的人権 | ||
を擁護し、社会正義を実現することを使命と | ||
する。と記されている。すれば、弁護士とし | ||
て、不正とする改竄調書がある事実を当然理 | ||
解が出来る中で、当事者の基本的人権を擁護 | ||
し、社会正義を実現することの職務上の使命 | ||
の役割を果たしていないと言わざるをえない | ||
。すなわち裁判所と弁護士との馴れ合いの中 | ||
で処理をしたと言える。裁判所と弁護士間で | ||
裏でどのような指示や合意で事が運ばれたか | ||
重大な疑惑である。裁判の進行の中で調書が | ||
違法である事実を知りながら、裁判所は自ら | ||
犯した不正の事実を隠して判決を下し、弁護 | ||
士は平然と判決に至らしめたことは陰謀と言 | ||
いたい。六、裁判所に苦言を呈するならば、 | ||
このような事件にしたことは裁判所の戦後か | ||
らの長期にわたる温存された身勝手な権力の | ||
おごりと感じる。国民は人生の中で不幸にし | ||
て事件の解決をしなければならないとき、認 | ||
められた手続きとして裁判所がある。正しき | ||
道理や事実を主張して公平で公正に裁きを求 | ||
めるための正当な機関であるべきが裁判所で | ||
ある。しかるに裁判所において隠し事や当事 | ||
者に知らされない裏での情報のやり取りなど | ||
があってはならない。そのような違法的行為 | ||
をしたならば、裁判所そのものの不信は国民 | ||
に大きな影響を与える。また国民はそのよう | ||
なやり方に裁判所の機構・判事やたずさわる | ||
人の意識改革など不正のおこらない方式を求 | ||
めなければならない重大な事件である。国民 | ||
は社会性や正当性からはみ出したときに法と | ||
いう規制をもって社会正義や秩序のための縛 | ||
りがある。また国民はその上の次元の社会正 | ||
義のための常識とする日々の行動や理念があ | ||
り、そのような一般常識そのものは国民とし | ||
ての大事な認識である。ところが裁判所が常 | ||
識のない手段で判決を下したならば、当然な | ||
がら一般人以上に問題は重大である。国民は | ||
何を信じて憲法で定める権利が保持出来るで | ||
あろうか。それだけに裁判所の役割は憲法で | ||
認める人権や平等の権利の中で正しく扱い裁 | ||
定を下すべきであった。裁判所までが不正を | ||
するとは信じられない。最近、公的組織がら | ||
みの悪質事件が報道を通して国民の話題にな | ||
っている。公務の立場にある者の不正の横行 | ||
は許しがたい。国民は不正を正して納得の出 | ||
来る真の民主国家になる方向を強く求めてい | ||
る。裁判所は裁定をする機関であり、その職 | ||
務と権限が与えられて、国民のよりどころと | ||
する正義の要が裁判所である。その立場上か | ||
らしても、裁判所は自己の不正に対して、姿 | ||
勢を正して、重大なこの事件の裏に隠れされ | ||
た目的や事実関係を速やかに明らかにしなけ | ||
ればならない。七、国民が求めている裁判所 | ||
のあるべき姿は、主体である国民に対して社 | ||
会正義や法の下で公平で適確な判断を下さな | ||
ければならないことは言うまでもない。しか | ||
るにこのように証人尋問の調書が改竄された | ||
事は一事件にとどまらない国民に対する重大 | ||
な裁判所が起こした信頼の失墜であり犯罪で | ||
ある。八、事件の事実関係を以下に述べる。 | ||
裁判所の印刷された第五様式(証人等調書) | ||
の『書式の証人調書には証人が偽証した場合 | ||
の制裁を(以下省略)』に裁判所のチェック | ||
が記されてある。当方の弁護士は●●●●を | ||
偽証罪で告訴せよと私にアドバイスをした。 | ||
しかしこの様な裁判所の証人調書が改竄され | ||
ていれば告訴するための証拠としては歪であ | ||
る。つまり告訴が出来ないように意図的手段 | ||
でした裁判所の裏工作の権力の証であると想 | ||
定する。九、●●●●の証人尋問調書におい | ||
て、当方の代理人である弁護士の質問事項が | ||
省かれて証人の答えしか記入されていないこ | ||
とは、それだけでも私は原告として所定の裁 | ||
判費用や印紙代を正規に納めたものにとって | ||
は納得が出来ない。また不公平な扱いを受け | ||
たことになる。一〇、尋問調書の第二四項目 | ||
が削除されていることにつき、当方の弁護士 | ||
が証人に質問した最後の質問であった。不思 | ||
議な事である。私が法廷に出席して最後の質 | ||
問であった事実を明確に記憶している。前述 | ||
の様に削除されたことにつき裁判官に質問状 | ||
を出したが回答がない。また当方の弁護士か | ||
ら不正な尋問調書が裁判所より提出された報 | ||
告は全くない。また弁護士が最も重要な質問 | ||
である部分を最後の質問の順位にしたことの | ||
偶然性はあるのであろうか。ここに裁判所と | ||
弁護士の内密の意図的申し合わせた計略があ | ||
ることが想定できる。一一、第二四項目の質 | ||
問内容は当社が被告のYS(現在は倒産)及 | ||
びARKJを相手に損害賠償請求事件として | ||
提訴したとき、前述の被告からの第一準備書 | ||
面で『「原告と被告YSが契約に至る経緯」 | ||
に関して、どのような紹介者が介在したか、 | ||
その仲介者の紹介内容、を日時、内容を特定 | ||
して明らかにされたい』と主張した。あきら | ||
かに介在者の存在を明記してある。私はその | ||
事実を知らない。誰かが私の会社をYS側に | ||
紹介した。そのことにつき改竄された証人調 | ||
書の第二四項目の質問及び証言が裁判所によ | ||
って削除されている。一二、私の会社を瀕死 | ||
の経営に追い込んだのは約束の注文を履行し | ||
なかった結果であるが、その裏には前述のよ | ||
うに裁判所も隠そうとした介在者の存在があ | ||
る。当方の弁護士は紹介した介在者を知って | ||
いるのは●●であるとして二度にわたり弁護 | ||
士事務所に呼び弁護士と私は聞き正したが● | ||
●は知らないと答えた。その帰り道●●は私 | ||
に裁判の事を『勝てねーよ』と暴言を吐いた | ||
。その介在者が誰であるか明らかにしていた | ||
だかなければならない事実がここに存在する | ||
。一三、●●は勿論、弁護士や裁判所までそ | ||
の裏の事実を知っているとする解釈が前述の | ||
説明から明らかである。すれば、裁判所や弁 | ||
護士や裏の事実関係を知りえた関係者はその | ||
裏の真実を知りながら、原告である私に明ら | ||
かにしないで、つまり介在者がある事実にお | ||
いて、事件の核心になる部分を隠して裁判を | ||
進行させ不利な判決を受領させたことになる | ||
。一四、その介在者は●●個人であるならば | ||
裁判所はこのような大事件になる調書の改竄 | ||
をしてまで隠す必要は全くないであろう。ま | ||
た前述の『どのような紹介者が介在したか』 | ||
と被告は言っている。●●ではない事を意味 | ||
している。裁判所は国民からの信望の名誉に | ||
賭けて、改竄した調書を提示したその目的と | ||
経緯の事実関係と知りえた介在者を、すみや | ||
かに明らかにしていただかなくてはならない | ||
。一五、概略であるが訴訟事件になった経緯 | ||
を示す。被告(株)YSのARKJの勧誘で | ||
契約書を交わしYSの仕事をすることに原告 | ||
は同意をした。被告側はその契約の約束の半 | ||
分にもならない仕事量しか履行しなかった事 | ||
が損害賠償請求の事件の発端である。当方は | ||
工場の全面改装やその他、多額の投資をした | ||
が、被告からの小額の受注では会社の存続の | ||
危機にさらされ、今日に於ても現実的危機状 | ||
態である。他方、裁判に提訴する前に、●● | ||
と私は個人的な付き合いがあり何かと相談を | ||
していた。またこの件につき相談をした。● | ||
●は私の代理人としてYSと交渉をしたが、 | ||
進展しないので裁判を起こせと私に指示をし | ||
た。その時に●●は私にこの弁護士を使って | ||
くれと紹介した。その弁護士が原告の弁護士 | ||
である。この経緯はその時さほど不審に思わ | ||
なかった。一六、ここで問題にしなければな | ||
らないことは被告YSからの介在者が存在す | ||
る事につき、弁護士は●●からその経緯を既 | ||
に聞いていた事実がある。弁護士は私にその | ||
重大な部分につき守秘義務がある。と私に述 | ||
べた。一七、●●の義理の息子は警視庁本庁 | ||
の特捜部に当時勤務していた。当警察官はこ | ||
の事件が起きた後、YSの管轄の警察署に勤 | ||
務していると●●から聞いている。この警察 | ||
官に個々不信な経緯を記述した回答依頼の内 | ||
容証明郵便書類を送り、回答を求めたが二度 | ||
目に電話で回答があり『知らん』といった返 | ||
事と『●●と相談せよ』と言う回答である。 | ||
(内容省略)一八、裁判官が調書の改竄をす | ||
ることの目的やしなければならなかった経緯 | ||
を想定してみると、仮定として●●個人が私 | ||
の会社をYSに紹介したとすれば、●●と私 | ||
は過去からの付き合いがあり、彼の多くの事 | ||
を知っている親しかった中で私に隠す必要が | ||
ないはずである。裏で私の会社をYSに紹介 | ||
した人物は誰であるかについて、裁判におい | ||
て介在者を明らかにしていただきたいと準備 | ||
書面で提出をした。被告からの回答は無い。 | ||
勿論被告に対して裁判官から明らかにせよと | ||
する指示はない。しかし当方の弁護士は被告 | ||
側から明らかにしても損はないはずである。 | ||
と私に言った。なぜであるか重大な疑惑のあ | ||
る裏の人物(組織)の働きがある。つまり誰 | ||
かの陰謀であると確信する。ましてや裁判所 | ||
が原告の真実を知る権利のあることを尋問調 | ||
書を改竄してまで隠した事実は●●の偽証罪 | ||
で告訴が出来ないような書面に仕立てたと想 | ||
定することが妥当である。裁判所はなぜ阻止 | ||
をしなければならないのか。裁判所ぐるみの | ||
裏にある陰謀の重大な疑惑が想定できる。す | ||
なわち、裁判所が原告の事実を知る権利をは | ||
く奪するための略奪行為であると理解できる | ||
。十九、このような経緯の中で東京地方裁判 | ||
所の判決を頂いた。その判決文は私にとって | ||
大変な不満な内容であった。当方の弁護士に | ||
その判決文について、これは私に対する判決 | ||
文ではない。あなた(弁護士)に対する反論 | ||
文書であると苦言を言った。弁護士は上告せ | ||
よと薦めた。上告手続きをした。二十、東京 | ||
高等裁判所は一回限りの法廷の開催で判決を | ||
言い渡すと言った。東京地方裁判所より送ら | ||
れてきた書類だけの審査の判決である。法廷 | ||
に出席した私は直感的に敗訴を感じた。二十 | ||
一、判決の主文は『本件控訴棄却する』の判 | ||
決を受けた。その事実及び理由が如何なる内 | ||
容で仮に名文で記されていても、判決の理由 | ||
を論議する迄もない。今まで述べてきた理由 | ||
により、明らかに裁判所の犯罪が前提にある | ||
以上不当な判決であることは疑う余地が無い | ||
。二十二、判決文に於て私は不満やるせない | ||
思いであった。上告することを考えたが、当 | ||
方は生きるための現実の仕事が重大な局面に | ||
ある。費用と時間のゆとりがない。三年以上 | ||
も費やしたその費用と時間と心労は大変な損 | ||
失である。これ以上の投入は出来ない。その | ||
理由で最高裁への上告は断念せざるをえなか | ||
った。二十三、しかし、その後前述で示した | ||
改竄された調書を発見した。二十四、当然こ | ||
の改竄された調書は東京高等裁判所の三名の | ||
裁判官は判決を下すために読んでいる。とん | ||
でもない事である、東京高等裁判所迄が違法 | ||
とする調書を無視して判決を下したことにな | ||
る。二十五、東京地方裁判所に質問した同日 | ||
に、同じく二度にわたり東京高等裁判所の裁 | ||
判官に質問のご回答依頼状を内容証明郵便書 | ||
面で出した。三名の裁判官から誰一人として | ||
未だに回答を頂いていない。二十六、質問の | ||
内容は改竄された証人の尋問の調書を『お読 | ||
みになりましたか』。また、『その意味合い | ||
が理解出来ましたか』。と質問した。二十七 | ||
、当方の質問事項が省かれた証人の答えた言 | ||
葉しか書かれていない証人の尋問調書は意味 | ||
合いが理解できる訳が無い。それをもって判 | ||
決を下したとするならば、その不備な改竄調 | ||
書は完全に無視した事になる。その証拠の重 | ||
大性を正さないで判決に及んだことは誰が考 | ||
えても、裁判所の不正行為であり、よって意 | ||
図的にした悪事と言える不当な判決である。 | ||
二十八、日本の裁判制度は下級審で不満とす | ||
る判決であれば上告する権利がある。上位の | ||
裁判所の裁判官による独立した判断を再度求 | ||
めることが出来る。すれば、改竄された証人 | ||
調書は高等裁判所の裁判官によって正されな | ||
ければならない。如何なることがあろうとも | ||
書類の審査により判決を下した結果において | ||
、見なかったなどの言い訳は成立しない。二 | ||
十九、よって高等裁判所は私の二回にわたる | ||
質問に対して回答が出来ない事実がここに存 | ||
在する。つまり東京地方裁判所からの連絡な | ||
どの裏の働きによって、高等裁判所は不当な | ||
判決を下したことが想定できる。三十、この | ||
ような裁判所のあり方につき、私は国民の資 | ||
格に於て不正であり、不当な判決であると申 | ||
し述べる。如何なることをもって改竄された | ||
調書を無視して判決を下したか、東京高等裁 | ||
判所の威信をもって明らかにされたい。三十 | ||
一、東京地方裁判所及び東京高等裁判所は前 | ||
述の疑惑とする全ての事実関係を裁判所の責 | ||
任に於てすみやかに明らかにして頂きたい。 | ||
また介在者が存在する事実につき誰であるか | ||
明らかにされたし。また人の道として詫びの | ||
表明を求める。三十二、東京地方裁判所と東 | ||
京高等裁判所の判決は前述のように明らかに | ||
不当であるために判決の取り消しを求める。 | ||
三十三、裁判所(官)の犯した違法行為は被 | ||
告等を幇助し、原告に対する不正な処分であ | ||
ることが明らかである。よって原告が得なけ | ||
ればならない損害賠償請求額を東京地方裁判 | ||
所及び渡辺左千夫裁判官及び東京高等裁判所 | ||
及び伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官は | ||
連帯責任において支払いの責任を負うべきが | ||
当然である。ここに、当裁判所及び裁判官に | ||
対して平成八年九月二日の原告の訴状に記入 | ||
する貼用印紙額と請求の全額と訴状送達の日 | ||
の翌日から支払い済みまでの年五分の割合に | ||
よる金員の支払い及び高裁手続きの貼用印紙 | ||
額の支払いを速やかに履行されることを求め | ||
る。なお、この間に被った精神的被害につい | ||
ては後日別途金額を定めて要求をする。三十 | ||
四、国民として許せない。裁判所の当事者及 | ||
び関係者の責任と処分につき、しかるべき処 | ||
置を講じることを申し述べる。三十五、この | ||
書面の着信後一週間以内に事実関係を書面で | ||
回答されますよう依頼する。なお異義のある | ||
場合は具体的に回答されたし。回答の無い場 | ||
合は基本的事実を認めたと解釈する。三十六 | ||
、この書面は日本の裁判のあり方を国民に問 | ||
う目的をもって公開する。(東京高等裁判所 | ||
当事者宛に同一内容書面を送付した) | ||
□平成十三年三月十三日 | ||
□□東京都○○区○○△丁目△番△号 | ||
□□□□□□株式会社 WT | ||
□□□□□□□□代表取締役 OSMH | ||
東京都千代田区霞が関一丁目一番四号 | ||
□東京地方裁判所民事三十八部 | ||
□□裁判官 渡邊左千夫 殿 | ||
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