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 □□□□□□□御通知
 拝啓、貴殿益々ご清祥の段お喜び申し上げま
 す。さて、一、東京地方裁判所の裁判官であ
 る貴殿渡辺左千夫に平成十二年八月十七日付
 と平成十二年十二月七日付の内容証明付郵便
 書面で二回お尋ねを致しました。貴殿から質
 問の回答を未だにいただいていない。貴殿は
 国民の信託の上で勤める裁判官である。回答
 すら出さない人物である。つまり裁判官とし
 てやってはならない悪意に満ちた裁判をした
 結果、質問に対して適確に回答をもって示す
 ことが出来ない事実の存在がある。二、●●↓以降 8、東京
高等裁判所に
 ●●の証人尋問の当方の原告代理人の質問事送付した内容
と同一である。
 項が証人調書の記録から省かれている。その
 上最後の質問の第二四項目、原告の代理人の
 質問と証人の答えが削除されている。その内
 容は被告株式会社YSおよびARKJの準備
 書面一、に於て『「原告と被告YSが契約に
 至る経緯」に関して、どのような紹介者が介
 在したか、その仲介者の紹介内容、を日時、
 内容を特定して明らかにされたい』と示して
 きた事を原告代理人は●●に示して『知って
 いるか』と質問した。●●は『知らない』と
 否定した重要な部分が裁判所によって削除さ
 れている。(誤解があってはならないので先
 に記入するが、高等裁判所の判決が確定して
 その後この裁判結果に直感的に不審な流れを
 感じていたので、裁判の書類に目を通したと
 きに改竄された証人調書を発見した。後書き
 するが当方の弁護士からも改竄文書である事
 の説明はなかったことを記入しておく)三、
 その証人調書は裁判官や裁判所内において関
 係する職員ぐるみの、やってはならない証人
 調書の改竄でる。つまり公文書の改竄であり
 法的にも許されてはならないことは明らかで
 ある。明確な証拠がある。四、堂々と不正な
 調書であると知りながら、違法な証人調書を
 裁判所の公式調書として原告に提出したこと
 は国民感情の常識からしても到底許されない
 。裁判の過程であってはならない裁判所の犯
 罪行為である。五、このような改竄された調
 書を見た原告及び被告の弁護士は裁判所にク
 レームを出すことが当然であるがその事実は
 ない。弁護士法の弁護士の使命は基本的人権
 を擁護し、社会正義を実現することを使命と
 する。と記されている。すれば、弁護士とし
 て、不正とする改竄調書がある事実を当然理
 解が出来る中で、当事者の基本的人権を擁護
 し、社会正義を実現することの職務上の使命
 の役割を果たしていないと言わざるをえない
 。すなわち裁判所と弁護士との馴れ合いの中
 で処理をしたと言える。裁判所と弁護士間で
 裏でどのような指示や合意で事が運ばれたか
 重大な疑惑である。裁判の進行の中で調書が
 違法である事実を知りながら、裁判所は自ら
 犯した不正の事実を隠して判決を下し、弁護
 士は平然と判決に至らしめたことは陰謀と言
 いたい。六、裁判所に苦言を呈するならば、
 このような事件にしたことは裁判所の戦後か
 らの長期にわたる温存された身勝手な権力の
 おごりと感じる。国民は人生の中で不幸にし
 て事件の解決をしなければならないとき、認
 められた手続きとして裁判所がある。正しき
 道理や事実を主張して公平で公正に裁きを求
 めるための正当な機関であるべきが裁判所で
 ある。しかるに裁判所において隠し事や当事
 者に知らされない裏での情報のやり取りなど
 があってはならない。そのような違法的行為
 をしたならば、裁判所そのものの不信は国民
 に大きな影響を与える。また国民はそのよう
 なやり方に裁判所の機構・判事やたずさわる
 人の意識改革など不正のおこらない方式を求
 めなければならない重大な事件である。国民
 は社会性や正当性からはみ出したときに法と
 いう規制をもって社会正義や秩序のための縛
 りがある。また国民はその上の次元の社会正
 義のための常識とする日々の行動や理念があ
 り、そのような一般常識そのものは国民とし
 ての大事な認識である。ところが裁判所が常
 識のない手段で判決を下したならば、当然な
 がら一般人以上に問題は重大である。国民は
 何を信じて憲法で定める権利が保持出来るで
 あろうか。それだけに裁判所の役割は憲法で
 認める人権や平等の権利の中で正しく扱い裁
 定を下すべきであった。裁判所までが不正を
 するとは信じられない。最近、公的組織がら
 みの悪質事件が報道を通して国民の話題にな
 っている。公務の立場にある者の不正の横行
 は許しがたい。国民は不正を正して納得の出
 来る真の民主国家になる方向を強く求めてい
 る。裁判所は裁定をする機関であり、その職
 務と権限が与えられて、国民のよりどころと
 する正義の要が裁判所である。その立場上か
 らしても、裁判所は自己の不正に対して、姿
 勢を正して、重大なこの事件の裏に隠れされ
 た目的や事実関係を速やかに明らかにしなけ
 ればならない。七、国民が求めている裁判所
 のあるべき姿は、主体である国民に対して社
 会正義や法の下で公平で適確な判断を下さな
 ければならないことは言うまでもない。しか
 るにこのように証人尋問の調書が改竄された
 事は一事件にとどまらない国民に対する重大
 な裁判所が起こした信頼の失墜であり犯罪で
 ある。八、事件の事実関係を以下に述べる。
 裁判所の印刷された第五様式(証人等調書)
 の『書式の証人調書には証人が偽証した場合
 の制裁を(以下省略)』に裁判所のチェック
 が記されてある。当方の弁護士は●●●●
 偽証罪で告訴せよと私にアドバイスをした。
 しかしこの様な裁判所の証人調書が改竄され
 ていれば告訴するための証拠としては歪であ
 る。つまり告訴が出来ないように意図的手段
 でした裁判所の裏工作の権力の証であると想
 定する。九、●●●●の証人尋問調書におい
 て、当方の代理人である弁護士の質問事項が
 省かれて証人の答えしか記入されていないこ
 とは、それだけでも私は原告として所定の裁
 判費用や印紙代を正規に納めたものにとって
 は納得が出来ない。また不公平な扱いを受け
 たことになる。一〇、尋問調書の第二四項目
 が削除されていることにつき、当方の弁護士
 が証人に質問した最後の質問であった。不思
 議な事である。私が法廷に出席して最後の質
 問であった事実を明確に記憶している。前述
 の様に削除されたことにつき裁判官に質問状
 を出したが回答がない。また当方の弁護士か
 ら不正な尋問調書が裁判所より提出された報
 告は全くない。また弁護士が最も重要な質問
 である部分を最後の質問の順位にしたことの
 偶然性はあるのであろうか。ここに裁判所と
 弁護士の内密の意図的申し合わせた計略があ
 ることが想定できる。一一、第二四項目の質
 問内容は当社が被告のYS(現在は倒産)及
 びARKJを相手に損害賠償請求事件として
 提訴したとき、前述の被告からの第一準備書
 面で『「原告と被告YSが契約に至る経緯」
 に関して、どのような紹介者が介在したか、
 その仲介者の紹介内容、を日時、内容を特定
 して明らかにされたい』と主張した。あきら
 かに介在者の存在を明記してある。私はその
 事実を知らない。誰かが私の会社をYS側に
 紹介した。そのことにつき改竄された証人調
 書の第二四項目の質問及び証言が裁判所によ
 って削除されている。一二、私の会社を瀕死
 の経営に追い込んだのは約束の注文を履行し
 なかった結果であるが、その裏には前述のよ
 うに裁判所も隠そうとした介在者の存在があ
 る。当方の弁護士は紹介した介在者を知って
 いるのは●●であるとして二度にわたり弁護
 士事務所に呼び弁護士と私は聞き正したが
 は知らないと答えた。その帰り道●●は私
 に裁判の事を『勝てねーよ』と暴言を吐いた
 。その介在者が誰であるか明らかにしていた
 だかなければならない事実がここに存在する
 。一三、●●は勿論、弁護士や裁判所までそ
 の裏の事実を知っているとする解釈が前述の
 説明から明らかである。すれば、裁判所や弁
 護士や裏の事実関係を知りえた関係者はその
 裏の真実を知りながら、原告である私に明ら
 かにしないで、つまり介在者がある事実にお
 いて、事件の核心になる部分を隠して裁判を
 進行させ不利な判決を受領させたことになる
 。一四、その介在者は●●個人であるならば
 裁判所はこのような大事件になる調書の改竄
 をしてまで隠す必要は全くないであろう。ま
 た前述の『どのような紹介者が介在したか』
 と被告は言っている。●●ではない事を意味
 している。裁判所は国民からの信望の名誉に
 賭けて、改竄した調書を提示したその目的と
 経緯の事実関係と知りえた介在者を、すみや
 かに明らかにしていただかなくてはならない
 。一五、概略であるが訴訟事件になった経緯
 を示す。被告(株)YSのARKJの勧誘で
 契約書を交わしYSの仕事をすることに原告
 は同意をした。被告側はその契約の約束の半
 分にもならない仕事量しか履行しなかった事
 が損害賠償請求の事件の発端である。当方は
 工場の全面改装やその他、多額の投資をした
 が、被告からの小額の受注では会社の存続の
 危機にさらされ、今日に於ても現実的危機状
 態である。他方、裁判に提訴する前に、●●
 と私は個人的な付き合いがあり何かと相談を
 していた。またこの件につき相談をした。
 は私の代理人としてYSと交渉をしたが、
 進展しないので裁判を起こせと私に指示をし
 た。その時に●●は私にこの弁護士を使って
 くれと紹介した。その弁護士が原告の弁護士
 である。この経緯はその時さほど不審に思わ
 なかった。一六、ここで問題にしなければな
 らないことは被告YSからの介在者が存在す
 る事につき、弁護士は●●からその経緯を既
 に聞いていた事実がある。弁護士は私にその
 重大な部分につき守秘義務がある。と私に述
 べた。一七、●●の義理の息子は警視庁本庁
 の特捜部に当時勤務していた。当警察官はこ
 の事件が起きた後、YSの管轄の警察署に勤
 務していると●●から聞いている。この警察
 官に個々不信な経緯を記述した回答依頼の内
 容証明郵便書類を送り、回答を求めたが二度
 目に電話で回答があり『知らん』といった返
 事と『●●と相談せよ』と言う回答である。
 (内容省略)一八、裁判官が調書の改竄をす
 ることの目的やしなければならなかった経緯
 を想定してみると、仮定として●●個人が私
 の会社をYSに紹介したとすれば、●●と私
 は過去からの付き合いがあり、彼の多くの事
 を知っている親しかった中で私に隠す必要が
 ないはずである。裏で私の会社をYSに紹介
 した人物は誰であるかについて、裁判におい
 て介在者を明らかにしていただきたいと準備
 書面で提出をした。被告からの回答は無い。
 勿論被告に対して裁判官から明らかにせよと
 する指示はない。しかし当方の弁護士は被告
 側から明らかにしても損はないはずである。
 と私に言った。なぜであるか重大な疑惑のあ
 る裏の人物(組織)の働きがある。つまり誰
 かの陰謀であると確信する。ましてや裁判所
 が原告の真実を知る権利のあることを尋問調
 書を改竄してまで隠した事実は●●の偽証罪
 で告訴が出来ないような書面に仕立てたと想
 定することが妥当である。裁判所はなぜ阻止
 をしなければならないのか。裁判所ぐるみの
 裏にある陰謀の重大な疑惑が想定できる。す
 なわち、裁判所が原告の事実を知る権利をは
 く奪するための略奪行為であると理解できる
 。十九、このような経緯の中で東京地方裁判
 所の判決を頂いた。その判決文は私にとって
 大変な不満な内容であった。当方の弁護士に
 その判決文について、これは私に対する判決
 文ではない。あなた(弁護士)に対する反論
 文書であると苦言を言った。弁護士は上告せ
 よと薦めた。上告手続きをした。二十、東京
 高等裁判所は一回限りの法廷の開催で判決を
 言い渡すと言った。東京地方裁判所より送ら
 れてきた書類だけの審査の判決である。法廷
 に出席した私は直感的に敗訴を感じた。二十
 一、判決の主文は『本件控訴棄却する』の判
 決を受けた。その事実及び理由が如何なる内
 容で仮に名文で記されていても、判決の理由
 を論議する迄もない。今まで述べてきた理由
 により、明らかに裁判所の犯罪が前提にある
 以上不当な判決であることは疑う余地が無い
 。二十二、判決文に於て私は不満やるせない
 思いであった。上告することを考えたが、当
 方は生きるための現実の仕事が重大な局面に
 ある。費用と時間のゆとりがない。三年以上
 も費やしたその費用と時間と心労は大変な損
 失である。これ以上の投入は出来ない。その
 理由で最高裁への上告は断念せざるをえなか
 った。二十三、しかし、その後前述で示した
 改竄された調書を発見した。二十四、当然こ
 の改竄された調書は東京高等裁判所の三名の
 裁判官は判決を下すために読んでいる。とん
 でもない事である、東京高等裁判所迄が違法
 とする調書を無視して判決を下したことにな
 る。二十五、東京地方裁判所に質問した同日
 に、同じく二度にわたり東京高等裁判所の裁
 判官に質問のご回答依頼状を内容証明郵便書
 面で出した。三名の裁判官から誰一人として
 未だに回答を頂いていない。二十六、質問の
 内容は改竄された証人の尋問の調書を『お読
 みになりましたか』。また、『その意味合い
 が理解出来ましたか』。と質問した。二十七
 、当方の質問事項が省かれた証人の答えた言
 葉しか書かれていない証人の尋問調書は意味
 合いが理解できる訳が無い。それをもって判
 決を下したとするならば、その不備な改竄調
 書は完全に無視した事になる。その証拠の重
 大性を正さないで判決に及んだことは誰が考
 えても、裁判所の不正行為であり、よって意
 図的にした悪事と言える不当な判決である。
 二十八、日本の裁判制度は下級審で不満とす
 る判決であれば上告する権利がある。上位の
 裁判所の裁判官による独立した判断を再度求
 めることが出来る。すれば、改竄された証人
 調書は高等裁判所の裁判官によって正されな
 ければならない。如何なることがあろうとも
 書類の審査により判決を下した結果において
 、見なかったなどの言い訳は成立しない。二
 十九、よって高等裁判所は私の二回にわたる
 質問に対して回答が出来ない事実がここに存
 在する。つまり東京地方裁判所からの連絡な
 どの裏の働きによって、高等裁判所は不当な
 判決を下したことが想定できる。三十、この
 ような裁判所のあり方につき、私は国民の資
 格に於て不正であり、不当な判決であると申
 し述べる。如何なることをもって改竄された
 調書を無視して判決を下したか、東京高等裁
 判所の威信をもって明らかにされたい。三十
 一、東京地方裁判所及び東京高等裁判所は前
 述の疑惑とする全ての事実関係を裁判所の責
 任に於てすみやかに明らかにして頂きたい。
 また介在者が存在する事実につき誰であるか
 明らかにされたし。また人の道として詫びの
 表明を求める。三十二、東京地方裁判所と東
 京高等裁判所の判決は前述のように明らかに
 不当であるために判決の取り消しを求める。
 三十三、裁判所(官)の犯した違法行為は被
 告等を幇助し、原告に対する不正な処分であ
 ることが明らかである。よって原告が得なけ
 ればならない損害賠償請求額を東京地方裁判
 所及び渡辺左千夫裁判官及び東京高等裁判所
 及び伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官は
 連帯責任において支払いの責任を負うべきが
 当然である。ここに、当裁判所及び裁判官に
 対して平成八年九月二日の原告の訴状に記入
 する貼用印紙額と請求の全額と訴状送達の日
 の翌日から支払い済みまでの年五分の割合に
 よる金員の支払い及び高裁手続きの貼用印紙
 額の支払いを速やかに履行されることを求め
 る。なお、この間に被った精神的被害につい
 ては後日別途金額を定めて要求をする。三十
 四、国民として許せない。裁判所の当事者及
 び関係者の責任と処分につき、しかるべき処
 置を講じることを申し述べる。三十五、この
 書面の着信後一週間以内に事実関係を書面で
 回答されますよう依頼する。なお異義のある
 場合は具体的に回答されたし。回答の無い場
 合は基本的事実を認めたと解釈する。三十六
 、この書面は日本の裁判のあり方を国民に問
 う目的をもって公開する。(東京高等裁判所
 当事者宛に同一内容書面を送付した)
 平成十三年三月十三日
 □□東京都○○区○○△丁目△番△号
 □□□□□□株式会社 WT
 □□□□□□□□代表取締役 OSMH
 東京都千代田区霞が関一丁目一番四号
 東京地方裁判所民事三十八部
 □□裁判官 渡邊左千夫 殿
 
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