| 下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り) | 
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| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□平成16年3月26日 | 
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| 日 本 弁 護 士 連 合 会 殿 | 
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| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□東京都○○区○○△-△-△ | 
  
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| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□株式会社 W T | 
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| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□代表取締役 O S M H  印 | 
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| □□□□□□□訴追委員会の違法・不法行為とその経緯と説明 | 
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| 《経緯と情報》 | 
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| 1. 平成16年2月17日、裁判官訴追委員会が開催された。 | 
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| 2. 2日後の2月19日に訴追委員会事務局の担当者に電話をした。以下要約して記述 | 
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|  する。●『不訴追』と知らされた。●。担当者は訴追委員の中に弁護士の資格を | 
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|  持った先生もいらっしゃる相談すればとする言葉をいただいた。●訴追委員会の先 | 
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|  生は「誰であるか」と尋ねたら、名簿がある。と言うので、至急に送付の依頼をし | 
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|  た。●今回の訴追請求者は「何人であるか」と聞く『160人余り』と教えてくれ | 
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|  た。●委員会は国会内の訴追委員会室で行われたと聞いた。●通知は近々に発送す | 
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|  るとのことである。●不満の話をした「誰が悪いのか」と聞くと『そのような先生 | 
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|  を選んだ国民が悪い』と返答してくれた。 | 
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| 3. 2月19日、日本弁護士連合会に電話をした。T U 様が応答して下さった。●当弁 | 
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|  護士連合会で審査中(元高等裁判所の伊藤瑩子判事の懲戒免職)の事件と関連する | 
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|  事件であり、裁判官訴追委員会の結果は不訴追であると伝えた。●全てがやり場の | 
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|  ない気持ちで不信感と不満のもとに、日本弁護士連合会の懲戒委員会のメンバーは | 
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|  どのようになっているかと聞いた。『弁護士8名、裁判官2名、検察官2名、学識者 | 
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|  3名』と返答下さった。●「追加書類の提出ができる」と教わった。●また、今審 | 
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|  査中の結果は6ヶ月ほどかかるとの回答があった。 | 
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| 4. 『裁判官訴追委員・予備員名簿』が郵便にて2月20日に郵送されてきた。 | 
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| 5. 不満の処分はその不訴追処分の延期と再審議を至急に求めなければならない。2 | 
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|  月21日(土)・22日(日)と、必死で書面書きをした。23日(月)の朝に書面 | 
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|  (平成16年2月23日付、同一内容による裁判官訴追委員会委員長および同委員 | 
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|  宛)ができた。 | 
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|  書面の要点は『裁判官に対しての罷免の訴追の請求である。その数が160余の国 | 
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|  民が求めた訴追請求であり、一日にして全審査をして処分した事は、例として、朝 | 
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|  9時から夕5時の実質審議時間8時間で審査をしたならば、1人平均3分の割当で | 
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|  審査をしたことになる。私のA4・B4等の書面が100枚以上あり、読むだけでも2 | 
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|  時間以上必要とする。160名余の全書類は多量にあり、時間内に読み切れない事は | 
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|  間違いが無いと考えた。よって、選ばれた委員は審査をするために書類を読み内容 | 
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|  を理解しなければならないが、盲判同然の一括判断がなされたとして、その回答の | 
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|  依頼と、一時処分保留の再審議の要請をした。もし、処分が確定したときは、責任 | 
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|  の追及と損害賠償を請求しなければならないとする書面である。 | 
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|  (その書面回答は期限が過ぎても委員の誰からも無かったことを記載しておく) | 
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| 6. 出来上がった書面を委員長の森山眞弓先生宛と、外4名の弁護士の資格を持つと | 
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|  知りえた先生にファックスにて、2月23日 AM10:10〜PM14:00過ぎの間に送 | 
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|  信した。 | 
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| 7. 2月23日、弊社従業員の Y M が■■■■先生(弁護士の資格があると聞いてい | 
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|  る)の事務所に行った。■■秘書から実は先生は当日●●をしていた。 Y Mからそ | 
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|  の連絡が入った。●●であった記録を残すので書面で送って欲しい、と伝言を依頼 | 
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|  した。 | 
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| 8. 2月23日付『訴追委員会に対して不服と処分の再検討の緊急依頼の件』として、 | 
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|  訴追委員長森山眞弓氏、及び 外19名委員宛に、配達証明付き郵便にて夜速達に | 
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|  て発送した。(但し、内1名の委員は住所不明瞭のため2月24日の発送になった) | 
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| 9. 2月24日、前記の■■秘書から私宛に連絡が入った。昼前の電話により、仕事上 | 
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|  から後ほど電話することにして、12時半頃から40分ほど話し合った。 | 
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|  要約として、●裁判官弾劾法、第10条3項の「訴追委員会の議事はこれを公開し | 
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|  ない」の法律により委員会に於ける内容やその●●●●●すら公表できない。●法 | 
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|  律には書かれてないので再審理が出きるとする回答であった。●(委員には)事前 | 
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|  の書面(内容の説明はない)があるとする表現があった。●『全員の先生に損害賠 | 
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|  償を求めると印紙代が高くなる。訴追委員長名で訴追委員会に対して賠償責任を求 | 
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|  めた方がよい』とする助言であった。など、親切な言葉使いで説明があった。 | 
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| 10. 昨日、森山委員長初め正委員の先生宛に書面を発送した。その着信の確認と意見 | 
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|  を聞くために各事務所に電話をした。先生は不在。または、書面は着信しているが | 
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|  内容は先生に伝えますなど、ほとんどが秘書の方との接点で、送付した書面の反応 | 
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|  や対処の話などはできなかった。 | 
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| 11. 2月24日帰宅すると、簡易書留にて裁判官訴追委員会から、郵便(審査事案決定 | 
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|  通知書)の不在預り書が着信していた。(2月28日に配達され受取った) | 
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| 12. 2月25日、PM5:30頃から6:20頃の間、■■秘書(前記)に電話にて、話合 | 
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|  い、ご相談をした。要約として●全ての正委員に書面を送ったのか。予備委員は | 
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|  送ったのか。について「正委員の20名に書面を送り、予備の委員には出欠がわか | 
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|  らないので送っていない」と答えた。●『昭和36年10月4日付、一事不再(審) | 
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|  理が決定しているので同一事案について重ねて再審理ができない』と説明を受け | 
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|  た。●『公務員の職務上の不法行為の損害賠償に付いては、公務員個人に責任を問 | 
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|  うことはない。訴追委員長の審議決定に付いての責任は個人にはない』とする見解 | 
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|  であった。●『訴追委員会を相手に告訴をすべきであろう』また、『弁護士会と相 | 
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|  談して、検察庁から手続きをすべきであろう』とする助言であった。その結果、正 | 
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|  確な言葉の再現ではないが『何かが出るであろう』とする暗示的な言葉があった。 | 
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|  ●そして この事件は『1石を投じた』と示唆を下さった。感謝致します。 | 
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|  ●訴追委員会事務局の訴追局長、および、事案課長の名前を教わった。(その後事 | 
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|  務局に電話をしたが担当者は決定事項については何も対処することはない)とする | 
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|  回答であった。 | 
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| 13. 訴追審査決定通知の内容 | 
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| 訴発第103号□ |  
| 平成16年2月23日 |  
| O  S  M  H 殿 |  
| □□□□□□□□□裁判官訴追委員会委員長 森 山 眞 弓   印 |  
| □□□□□□□裁判官訴追審査事案決定通知 |  
|  当委員会は、裁判官 渡辺左千夫ほか2名に対する訴追審査事案につ |  
| いて、平成16年2月17日訴追しないことに決定しましたので、念 |  
| のため通知します。 |  
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| 《事件の説明 および 主張》 | 
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| 14. 裁判官弾劾法、第10条の2項、『訴追委員会の議事は出席訴追委員の過半数で | 
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|  これを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。但し、罷免の請求又 | 
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|  は罷免の訴追の猶予をするには、出席訴追員の三分の二以上の多数でこれを決す | 
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|  る』とある。上記述の(5、...書面の要点は..)の説明の通り、一日の審査時間内 | 
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|  で160余の事案の処分を決定するには、時間不足からして審議審査が不可能であっ | 
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|  たと仮定する。一事案平均3分で、委員長及び委員は全内容を読み、理解して、可 | 
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|  否を求め、順次160余りの事案を審査し結論を出したことは、必要所要時間からし | 
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|  て絶対に不可能であると確信する。 | 
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| 15. 第十条の3項、『訴追委員会の議事はこれを公開しない』とある。この条文によ | 
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|  り、議事についての内容は公開しないで処理ができるとした隠れ蓑として、審査可 | 
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|  否の手続きの省略や、一括判断等の不法行為が、裏で歴然となされたと想定でき | 
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|  る。すなわち、不法行為であり、違法行為であり、正しい手続きで可否の審査決定 | 
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|  がされていないときは、偽りの処分通知(『裁判官訴追審査事案決定通知』)であ | 
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|  り、虚偽有印公文書作成同行使の疑いが明白である。 | 
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| 16. 2月23付、全委員に送った、私の質問書面の内容は、訴追委員の先生において | 
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|  『書面を読んでない』と指摘した。すなわち、そのことは裁判官弾劾法に定める中 | 
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|  の、訴追委員会の可否の手続きが正しくないとする内容である。5日以内の回答要 | 
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|  求につき無回答であったことは、各委員からの回答による、その疑いを取り除く証 | 
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|  明ができなかったことを意味する。また、疑いの事実は濃厚である。 | 
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| 17. 回答しないその事実は、第十条の3項の『議事はこれを公開しない』に当てはめ | 
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|  て、隠れ蓑としている。しかし、私の質問(2/23付書面)は、議事の内容ではな | 
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|  く、裁判官弾劾法に定めるところの訴追委員会の手続きが正しくない事を、『読む | 
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|  時間があったか、読んだか』 また、『再審理を願う』言葉で、具体的にお尋ねし | 
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|  てある。すなわち、各議員に議事の内容を正しているのではなく、法に定める可否 | 
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|  の手続きで、『正しい審査をしたか』又は、『不正な審査をしたか』とする事実関 | 
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|  係を正しているのである。 | 
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| 18. 平成15年6月に前回の訴追委員会が行われたとき、200件以上の訴追の請求が | 
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|  あったと聞いている。訴追を認め弾劾裁判になった事実は1件もない。また、弾劾 | 
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|  裁判所のホームページを見ると『訴追委員会の審査の結果でなければ、弾劾裁判に | 
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|  よる裁判官の訴追はできない』として、訴追委員会を紹介している。その関門が訴 | 
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|  追委員会であり、ここに審査の方法が問題である事が表面化した。その審査が上記 | 
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|  のこのような状態では、戦後に於て、このルートを経由した弾劾裁判は皆無に等し | 
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|  いと理解できる。その理由は継続的な盲判のような省略の一括判断の処分が裏でさ | 
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|  れていたと想定できる。そのような指摘ができる疑問とその真実の表面化である。 | 
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| 19. 第10条3項の『議事はこれを公開しない』の条文について、議事の公開は選挙で | 
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|  選ばれた議員の特殊性の評価につながる。故にその委員個人の損失を保護する目的 | 
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|  で議論の内容まで公開しないと理解すべきである。審議の内容の非公開は仕方がな | 
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|  いが、国民からの信託による責務から、審議執行手続きぐらいは、正しいやり方を | 
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|  しなければならない事は言うまでもない。 | 
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| 20. 訴追委員会の審査の不正は、多分過去から裁判官側に有利な形で、作用をしてき | 
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|  たと想定できる。すなわち 今回の私の事案のように、裁判官が犯した違法な証拠 | 
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|  があるにも関わらず、弾劾裁判にて問われることのない結果になった。そのことは | 
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|  裁判官が公然と保護された処遇を与えられた結果であり、弾劾による審査無しの処 | 
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|  分は、国民の味方であるべき代表が、罪人に最も卑劣な無罪の恩恵(裁判官である | 
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|  から、これからも同じようにこの程度の悪いことをしでかしてもよいとする恩恵) | 
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|  を与えたと言っても言い過ぎではない。裁判官にとっては、少々の事で弾劾裁判を | 
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|  受けることがないとする暗黙の認識を提供した。国民にとっては悲しいことであ | 
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|  り、このままでは、そのような事実から今後も多量(160件)の訴追請求が発生す | 
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|  る予測の原因が読み取れる。よって、その真実を解明して、国民に問い、改革し | 
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|  て、より良い裁判が行われるように、また、裁判官自らが改善すべく、その意識改 | 
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|  革に、当事件を役立てなければならない。 | 
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| 21. 仮に、訴追委員会が、もし適確な判断や正しい運営がされたと仮定したとき、裁 | 
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|  判官の意識改革により、違法、不法などの不適格や不名誉な判断等の状況は即減少 | 
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|  すると思える。裁判官のあるまじき行為は絶対的に排除をする思想につながり、司 | 
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|  法から追放される命がけの悪判断は下せなくなると信じる。すなわち、訴追委員会 | 
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|  のあり方の改善により、裁判官の良質の判断につながり、その意義は大きい。 | 
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| 22. なぜならば、民主主義の権利関係は全て平等の精神から出発して、その精神を助 | 
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|  成し、より豊かな社会を形成し、より良い紛争の解決の判断がされて、真の豊かな | 
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|  人間社会を構築することを前提としている。訴追委員会の正しい審査手段が実施さ | 
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|  れれば、もし裁判官が不正を働けば、国民の代表をもって厳罰な処罰を課せられる | 
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|  事から、自主的な良質判断につながる。故に、弾劾裁判法の本質が正しく機能する | 
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|  ことと信じる。 | 
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| 23. それでは『一体誰が悪いんじゃ!! 』 裁判官側からすると、裁判官は当然裁かれ | 
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|  るべき悪事をしても、国民の代表が正しい審査をしたように見せかけて、実は不訴 | 
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|  追の処分をした結果において、通例的で、習慣的で、無処罰の暗黙の認識が、裁判 | 
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|  官側に罷り通っていると想定できる。よって、裁判官に対して鮮烈な国民の不満 | 
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|  が、想像以上の訴追請求として160件(今回は8ヶ月の間に)、空前の数字を表し | 
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|  ている。この数字は喜んではならない現実の数字である。『君(裁判官)は即刻首 | 
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|  だ!! 』という国民の卑劣な叫びの数字である。この事件を通して、誰がその責任を | 
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|  とるべきか。国民がその答えをよく考えて、決して許してはならない対処が必要で | 
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|  ある。 | 
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| 24. 国民の代表が国民の苦しみを理解して、よりよい方向に、審議したならば、裁判 | 
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|  官は訴追請求されないように、公平で納得できる判断と、その意識の高揚につなが | 
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|  り、悪事判断の歯止めになる潜在的圧力が形成される。弾劾裁判法の目的は悪を退 | 
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|  治する歯止め役と、また、裏返しに裁判の質の向上の作用を期待するものである。 | 
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|  裁判官は、国民に対して忠誠をもって施行しなければならない要塞の法律(弾劾裁 | 
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|  判法)である。 | 
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| 25. 今回の私が受けた訴追委員会の不訴追の処分として判断されたことについては、 | 
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|  私個人の被害だけに留めずに、全国民が受けた、被害と同様であると受留めるべき | 
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|  であり、今日までのその損失は計り知れない。日本国憲法 1、の 『そもそも国 | 
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|  政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力 | 
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|  は国民の代表がこれを使行し、その福利は国民がこれを享受する』とある。 国民 | 
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|  の皆様、この事件を通して得たことは、『そのような先生を選んだ国民が悪い』と | 
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|  認識する以上に、真実を解明して、二度と起こしてはならない事件として。国民の | 
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|  代表の責任を正し、改革すべき司法、裁判のあり方に役立てるべきである。よっ | 
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|  て、国民総力の判断を求めるために、日本弁護士連合会に対して、絶大なるご助力 | 
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|  と適切な支援と処置等を求めるものであります。 | 
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| 《なお》 | 
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| 26. 訴追委員会の選任は、 | 
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|  委員長は 立候補 または 推薦 と聞いた。 | 
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|  委員の選任は衆参各十名で、各党の議席数により割り当てられる。なお、予備員も | 
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|  割り当てられると聞いた。 | 
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| 27. 委員長の責任については、捜査の解明から真実が明らかになると思う。よって現時 | 
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|  点による個人的な見解は控える。 | 
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| 《追記》 | 
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| 28. 160余名の訴追請求者各位には、訴追委員会の上記に様な不法な手段によって、正 | 
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|  しい判断が剥奪され、かつ、二度と再審理されないことの重大性を含んでいる。 | 
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|  よって、私同様に訴追請求者各位には、同様の被害を被ったと認定されるべき要素 | 
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|  があることを、当書面に記述しておきます。 | 
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| 《総評》 | 
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| 29. この事件は国民にとって、法の精神を駆逐する断じて許せない第一級の事件であ | 
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|  る。また、結果論からして弾圧行為であった。□□□□□□□□□□□□了、 | 
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