下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□平成16年3月26日
日本弁護士連合会 御中
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□東京都○○区○○△-△-△
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□株式会社 W T
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□代表取締役 O S M H  印
□□□□□□□訴追委員会の違法・不法行為について追加申請の件
 事件番号、日弁連H16年懲(異)第77号の関連する事件として、追加資料を提出いた
します。(但し、単独事件扱いでもかまいません)
 平成16年2月17日、国会内において訴追委員会が実施された。私の裁判官罷免の訴追
請求は裁判官の違法行為が明確であるにも関わらず、不訴追の処分決定がなされた。そこ
で 訴追委員長および委員の20名に対して『訴追委員会に対して不服と処分の再検討の
緊急依頼の件』として書面を送った。また、その内容を補足説明するところの『訴追委員
会の違法・不法行為とその経緯と説明』を日本弁護士連合会宛に提出いたします。また
併せて、追加提出証拠資料等を、下記の通り提出いたします。
 訴追委員会において委員が不正な審査をしたことは、日本国民にとって許す事ができな
い事件である。国民は日本国の法律を遵守し、何人も公正で公平で平等の権利の中から、
未来に向けて、人類の悲願として、より優れた社会を形成をするために、日々に汗をか
き、希望を持ち、社会に尽くして、その福祉を享受できる生活を求めている。然るに、国
民から選べれた国会議員の訴追の委員は 国民からの信託の権力を持って、160余の国民
の訴追請求を1日の僅かな審議時間で、法の定める可否の審査執行手続きをしないで、一
括不訴追処分をした。明らかな犯罪であるためにその事実をここに提起する。また その
結果、訴追委員の方々は犯罪を犯した裁判官を無罪放免にした。それは国民の権利を剥奪
したことであり、また、公正で公平な正しい裁判のあり方に大きな汚点を残し、また、司
法制度の改革が叫ばれる中、国民をあざむく判断をしたとして、この犯罪は、国民の何人
も許すことができない。また、法秩序の破壊につながる重大な事件である。
 よって、その真実の解明と、対処と、法による手続きをもって、適切なご処置を日本弁
護士連合会にご依頼致します。
□□□□□□□□□□□□提出証拠資料等の明細
 弁護士会の書面は重複しますが念のため提出します。
□□□□□□(当方のホームページに掲載する番号(54〜)により提出します)
・54 平成15年12月18日付  『決定書』 (東京第一弁護士会)
・55 平成15年第87号綱紀事件 『決議書』 (東京第一弁護士会綱紀委員会)
・56 平成15年12月19日付 『通知』 一弁会15-279号(東京第一弁護士会)
・57 平成15年12月26日付 『異議申出書』 日本弁護士連合会宛
・58 平成16年2月13日付 『審査開始通知書』
□□□□□□□□□□□□□□□□□(日弁連 審 H16-(異)-77-8-1)
・59 (平成16年2月9日現在)『裁判官訴追委員・予備員名簿』と 送付案内
・60 2004年2月23日 『FAXMAIL送信(案内文) 森山眞弓様・山下八洲夫
       様・荒木清寛様・江田五月様』各位宛    株式会社 W T
・61 『仮・至急本紙をお送りいたします』委員長森山眞弓殿宛(下の62と同一
   内容書面)と、上記58の「審査開始通知書コピー」をFAXした。
・62 平成16年2月23日 『訴追委員会に対して不服と処分の再検討の緊急依頼の
   件』 (訴追委員長および委員の20名宛郵送)  訴追請求者 O S M H
・63 平成16年2月23日付 『裁判官訴追審査事案決定通知』
□□□□□□□□□□□□□□□□□裁判官訴追委員会委員長 森山眞弓
・64 (当書面) 平成16年3月26日付 『訴追委員会の違法・不法行為にてい
□□□□□□□□□□□□□□て追加申請の件』  日本弁護士連合会宛
・65  平成16年3月26日付 『訴追委員会の違法・不法行為のその経緯と説明』
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□日本弁護士連合会宛
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□以上、
〈追記〉
 日本弁護士連合会 T U 様
   情報として、T U 様と訴追委員会事務局の事案課長・S H M O 様と、
  また、訴追局長・T D K I 様と話合いをなさるようにとの伝言を受けています。
   どうぞ、よろしくお願いいたします。 O S、
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