下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り)
内容証明郵便につき一行20文字の制限あり。尚、縦書きを横書きに変換しました。
□□□□□再度お尋ねの件
 拝啓、貴殿益々ご清祥の段お慶び申し上げ
ます。さて、平成一一年ネ第四〇八九号、損
害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所
平成八年ワ第一七〇三三号)の裁判に拘わる
件で「質問ご回答依頼の件」として平成一二
年八月一七日付の内容証明付郵便書面で一週
間以内に回答のご依頼を致しました。しかし
ながら、東京高等裁判所の三名の裁判官は誰
一人として未だに回答をおよせ頂いておりま
せん。そのことは日本国民の権利をまさしく
適正にご評価していただいていないものと存
じます。国権の最高位にある裁判所の裁判官
ですら、そのようなことでは我々国民は裁判
所を信用することが出来ません。そのことは
裁判所の審議と判決の正当性に大きな疑問を
国民に示したものと存じます。回答すべきと
ころを無視したことは事件の真実の究明と法
の適合性をもって、より公平でより適切であ
るべき裁判所の判決に対しても、また国民の
社会正義のとらえ方にも裁判所に誤りがある
と存じます。また裁判官の適合性も問題にし
なくてはなりません。前回の質問の回答をな
されますように再度お尋ね致します。またこ
のように回答を無視したことの正当性の有無
の回答も恐縮でありますが、一週間以内にご
回答下さいますようお願い申し上げます。
平成一二年一二月七日
元原告 東京都○○区○○△丁目△番△号
□□□□□□□株式会社 W T
□□□□□□□□□代表取締役 OSMH
東京高等裁判所第一二民事部
裁判長裁判官 伊藤瑩子 殿
□□□□裁判官 鈴木敏之 殿
□□□□裁判官 小池一利 殿
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