下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□平成15年12月26日
□□□□□□□□□□□□□□異 議 申 出 書
日本弁護士連合会 御中
□□□□□□□□□□□□□□□□□〒000-0000 東京都○○区○○△-△-△
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□請求人 株式会社 W T
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□代表取締役  O S M H   印
 平成15年8月18日、元東京高等裁判所裁判長、現在は第一東京弁護士会に所属する弁
護士伊藤瑩子を当弁護士会に対して懲戒の請求をした。平成15年第87号綱紀事件とし
て、平成15年12月18日付にてその決定書 及び、議決書を受取りました。
 その決定の(主文)は、「本件請求を却下する」であった。異議の申出ができる旨の教
示があった。よって、日本弁護士連合会に異議の申出をする。
1. 異議の申出の趣旨は、第一東京弁護士会の決定の取り消しを求める。
2. その理由は、被請求人、伊藤瑩子は元東京高等裁判所の裁判長であった。その控訴審
において、裁判所という国民のための正義の倫理の絶対組織と、裁判官としての正義の倫
理の絶対執行権の責務の中で、伊藤瑩子等の犯した違法性に付いて、提出済みの証拠書類
をもって事実及び、その違法性を正してきた。また裁判制度の悪用と、その裏筋の判断や
判断材料をもって処分がされた事は、真実が審理がなされなかった事ばかりか、憲法違反
の判断の処分であった事が明白である。その証拠は既に提出済みの証拠書類等で明らかに
してある。
3. 平成15年5月22日に裁判官訴追委員会に伊藤瑩子を訴追するよう求めたが伊藤瑩子
は裁判官を退任し、弁護士となっていたのである。よって、弁護士会に懲戒請求を求め
た。その概要は平成15年第87号綱紀事件の議決書の議決理由に示されてある通りであ
る。
4. 被請求人の答弁及び反論は、弁護士登録をする前の行為であって、弁護士法に基ずく
判断の対象外である。と主張している。
5. 当委員会の判断は弁護士登録前の行為で弁護士としての非違行為ではないので、弁護
士法の適用除外であると決議をした。
  納得のいかない決議に対して取り消しを求める。
  (理由)
1、被請求人は、例えば A所(裁判所)で犯した犯罪は、B所(弁護士会)に転職(移
管)したならば、その犯した犯罪はA所の時に犯したものであり、B所の法(弁護士法)
は適用できない。と主張しているようである。また、綱紀委員会の判断はB所に所属して
からは非違行為をしていないので弁護士法は適用できないと決議してある。弁護士法に限
定した狭い領域の判断である。法律による罪の適合性は時効の適用がないかぎり、過去現
在において、日本国の法の基に判断されなければならない。
2、 裁判官弾劾法の2条の罷免の事由の1、「職務上の義務に著しく違反し、又は職務
を甚だしく怠ったとき」その2、「その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著
しく失うべき非行があったとき」は罷免の事由にあたる。とある。この条文は法が適用さ
れない平常時においても、裁判官はそのような非道の排除の忠誠を誓わなければならない
責務を明記した条文である。その義務違反等に該当する疑いにより訴追請求をした。その
ときには、被請求人は退官をしていた。よって訴追の請求から除外になった。被請求人の
その後の移管の所属組織が第一東京弁護士会である。
3、裁判官は法の定めによって、退官したときは弁護士の資格が自動的に保証されてい
る。その根拠は裁判官として正常な能力を持ち、かつ職務を通して社会に貢献し、法に触
れるような不正事実がない事の上において、弁護士への移管の資格が無条件に認められる
ものである。すれば弁護士会は弁護士登録を受け付ける前に、被請求人の犯罪性がある事
が明確であれば、弁護士登録を受け付けない判断がされると確定できる。ところが現在、
法に触れる重大な疑いのある元裁判官が弁護士会に弁護士として既にまぎれて在籍してい
ることが提起されたときは、その悪事とするその事実の違法性の内容と、その質と、その
重大性を法に照らして解明をしなければならないことは当然である。
4、弁護士法第1条「社会正義を実現することを使命とする」の弁護士の基幹団体である
弁護士会はその運営の適正や正当性を保つためにも登録された弁護士の疑いの真実におい
て違法性がある、又は無いとする、明瞭な解明をしなければならない。
5、よって登録されている弁護士である被請求人を調査して違法性や社会正義に反するか
どうか、その犯罪性等を調査し、処分すべきかどうかの判断義務がある。その結果におい
て罷免が成立する。また、既に十分な証拠が提出してある。
6、綱紀委員会の結論は、弁護士法に限る狭い領域による判断であり、弁護士法の適用対
象外とする決議は不当である。国民に課せられた全ての法の基での適合性によって裁かれ
るべきである。及び、所属する弁護士会がその任に当たる事が妥当である。
7、また、その他、証拠書類に記載したところの、法に触れる行為をした、その他の関係
各所の関連する犯罪の解明について、また国の制度に関わる事件として公的な支援をして
いただきたく、日本弁護士連合会にご依頼申し上げます。
 よって、日本弁護士連合会に異議の申出をする。                  以上。
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