下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り)
内容証明郵便につき一行20文字の制限あり。尚、縦書きを横書きに変換しました。
□□□□□再度お尋ねの件
 拝啓、貴殿益々ご清祥の段お喜び申し上げ
ます。平成八年ワ第一七〇三三号、損害賠償
請求事件について、平成一二年八月一七日付
内容証明付郵便書面で貴殿宛にご質問致しま
した。その回答が平成一二年八月二四日付東
京地方裁判所民事第三八部裁判所書記官内藤
貞子よりご回答がございました。その内容は
当方の質問に対する回答としては不適切で到
底納得のできる説明ではありません。また民
事訴訟規則六十七条によりと釈明してありま
すがその条文すら記載されてなく、その回答
では理解ができません。裁判所の回答として
ははなはだ不適切であります。当方の質問に
対しての適切な回答を頂きたく、質問内容を
再度繰り返してお尋ね致します。一、なぜ原
告代理人の質問事項が省かれた証人調書が裁
判所の正式な証人証書として原告に対して提
出されなければならなかったのか。その真実
の理由をお尋ね致します。二、「介在者がい
ること」に関し、その介在者を知っているか
との原告代理人からの質問に対して●●●●
は否定を致しました。その内容が証人調書の
●●●●の答弁の中で見当たらず読み取るこ
とが出来ません。そのようなことがあっては
ならないことであると思います。なぜ疑問の
残る部分が削除されなければならなかったの
でしょうか。その真実の理由をお尋ね致しま
す。この二点について、渡邊裁判官自身が法
廷で全てを聞いておられ、また審議の中で表
面化されてない理由を知って、また不備な証
人調書の存在をご存知の上でご判決なされた
ものと存じますので事実関係の正確なご回答
を賜りたく再度お尋ね致します。私は国民の
権利として、このような事件を解決するため
に主張しなければなりません。また渡邊裁判
官自身の人の道に反しない納得が出来る解決
方法があればご教示下さい。この裁判では原
告に実利のない判決であり、被害者である原
告は多くの困難な不利益のみが残された現実
は許せない心境であります。恐縮に存じます
が一週間以内に渡邊裁判官自身のご回答をお
願い申し上げます。
平成十二年十二月七日
元原告 東京都○○区○○△丁目△番△号
□□□□□□□株式会社 W T
□□□□□□□□□代表取締役 OSMH
東京地方裁判所民事三八部
裁判官 渡邊左千夫殿
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