に回答されたし。
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4.告訴状提出に対しての警視庁の窓口の不審な受け取り方。私は告訴のために平成1 |
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4年7月5日に警視庁本庁に出向いた。捜査2課に案内された。応対担当者「Y |
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Z」に私の捺印のある正式の告訴状を提出した。YZは「警視庁には悪い人がいる |
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ので検察庁にもって言ったほうがよい」と言う。「警視総監宛にもってきたのでお |
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願いします」と言った。告訴状の主旨も熟読しないで、コピーを取り初めた。ここ |
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に一式揃えてもってきている。その書類で受け付けるように言った。しかし 私の |
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意見を無視して、告訴状と告訴添付書類の一式を永遠とコピーした。4〜50分か |
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かったと記憶している。警視庁は告訴状と添付書類をそのコピーによって受取っ |
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た。警視庁は不思議なことをするものと思ったが、私は警視庁に出向き告訴状を提 |
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出した事実は間違いがないから、また、コピーは同一内容であるから、不審で無駄 |
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な行為であると感じたが、警視庁のやることは間違いがないと信じて提出した。そ |
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の告訴状は受理されたものと理解をした。また、警視庁によって内容を検討してご |
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回答があるものであると理解をしていた。 |
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5.ところが、いざ今回電話での回答は、告訴の「本紙がないから受理していない」と |
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言う。おかしいではないか。自ずと声が大きくなり感情的にくってかかった。私は |
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明らかに告訴をするために本庁に出向き提出した。その事実を警視庁の意志により |
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コピーして受取った。そのやり方は本紙がないから受理ができないとはおかしいど |
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ころか、やり方は計略にかける悪意がある。国民をだましたことになる。警視庁と |
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してのその行為は不当であるが、正当ならば見解を書面で回答されたし。 |
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6.それでは「再度本紙を提出する」と言うと「受理しない」と言う。内容の善悪の判 |
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断以前の警視庁からの抵抗であるしか受け止められない。そんな警視庁の本庁、す |
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なわち、警察機構の中枢の機能を持つ本庁は当然国民のための警察機構であるが、 |
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「受理しない」と言ったことは不正な手法であると理解する。見解を示していただ |
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きたい。 |
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7.「法律を知っているのか」と、逆に、ただ単純に法律に適合しないと言いたいので |
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あろう。おかしなことである。法律はその時その事象において、判断をするための |
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基準である。どのように法律をもって当てはめ、どのような処置をするかとした物 |
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差しである。ただ法律を知っている、知らないだけでは、何の意味もない。法律に |
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照らして内容について判断をする専門家が警察である。お考えを疑いたいですね。 |
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8.「告訴状の中に罪名が記されていないので受理はできない」と言った。頭がおかし |
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くなる回答である。立件要素は偽証罪で告訴をしてある。犯罪が発生して被害を受 |
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けた当事者が罪名を書かなければ受理しない(事件にしない)ことが通用するので |
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あろうか。被害者自身が罪名を警察に申し出なかったから、受付けないや無罪であ |
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る。と主張できる法治国家であるのか。お尋ねいたします。 |
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9.告訴に提出した書類に検察庁に告訴した結果と処分の通知等がある。そのことにつ |
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き、要約して「検察庁から(あなたは)処分された結果がある」と言う。検察庁と |
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当貴警察に告訴をした内容は全く違うものである。そんなすり替えの強引な回答で |
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ある。国民は治安のための警察を絶大なる敬意とともに信頼を寄せている。そんな |
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警察は告訴状を提出した後の一年以上も真実の解明のための何の回答や結果の報告 |
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や連絡がない。そのこと自身が警察はなしてはならない非に対する回避であるとし |
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か思えない。その回答依頼は電話に於ける回答で、上記のごとくの不適正な電話回 |
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答を、私は何と言って貴警察の不信の心境を表現すればいいのであろうか。全面対 |
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決もこれまた人生の宿命と感じ、主権ある国民が被った災難を明らかにしていかね |
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ばならないとお伝えする。 |
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10.警視庁本庁、警視総監野田健宛に提出した告訴状である。上記のような電話回答に |
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つき、当提出済みの全書面を警視総監にお見せいただき、具申と対処の指示の上 |
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に、貴殿らの信頼が得られる手法でこの事件の回答をされるよう依頼する。 |
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11.なぜならば、警視庁本庁が犯してはならない重大な事件、つまり私の裁判におい |
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て、警察が裁判所に情報を伝え、裏で裁判に関与をしたとするあってはならない疑 |
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惑を明記してある。そのことは民主主義存立の制度の権威に関わる事件である。故 |
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に捜査、真実の解明の依頼だ。明確にしていただかねばならない。 |
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12.貴、警視庁本庁、最高責任者から、上記、事実関係に対して、正当性や意義や見解 |
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や事件の解明についての真実を、書面によって一週間以内に、私宛に回答されるよ |
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う依頼する。なお、当書面は配達証明付き郵便にて送付したことを記しておく。 |
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