下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□平成15年7月21日
警視庁 本庁
警視総監 野田 健 殿
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□東京都○○区○○△−△−△
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□株式会社WT
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□代表取締役 OSMH
□□□□□□□□□□平成15年7月11日貴本庁調査課からの
□□□□□□□電話連絡の内容についての確認と再回答の依頼の件
前略、ご免下さい。
 さて、平成15年7月9日付「平成14年7月5日付告訴に対する回答の依頼の件」を
配達証明付郵便書面でご依頼いたしました。その回答が本庁の調査課より電話にて連絡が
ありました。国民として納得のいかない回答であり、憤慨の電話のやり取りでありまし
た。その電話のやり取りの内容を要約して下記に示します。警視庁からの回答の主旨の確
認と、再度 国民のための警察としての最高責任者の承諾の上、回答する方のお名前を明
記して、適切なご回答を、書面にて一週間以内に回答下さいますようご依頼いたします。
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1.平成15年7月11日貴警視庁本庁調査課からの電話にて連絡がありました。
2.平成15年7月9日付「平成14年7月5日付告訴に対する回答の依頼の件」の依
  頼内容は「一週間以内に書面をもって回答されますよう依頼」したが、電話での連
  絡であった。貴警視庁は職務上からも事件等の解決には必ず経緯に関しての、可能
  な限りの記録の明記は、今後の処置や判断や立件のために大切であることは承知の
  ことであります。あえて電話で回答することは意図的なあいまいな回答であると承
  知する。裁判における●●●●の偽証罪と国民が不信をもっている警視庁の特定の
  方の犯罪の疑惑の主旨の告訴内容について、書面をもって回答しないことは貴警視
  庁の本来の正しい処置の方法ではないことを指摘しておく。当方としては被害者の
  立場であり、言った言わない全てはお互いの不信の増幅になります。そんなことを
  承知の上で電話による簡易処理は当方からの要求ではなく、証拠を残さな無責任な
  手法であると認識する。よって再度下記の要項に対しての見解等を書面にてご回答
  されるよう依頼する。
3.電話の経緯について記述しておく。上記、警視庁の調査課の○○であると突然電話
  連絡が私にあった。突然なので名前は聞き漏らした。要件(下記に明らかに明記す
  る)の話になった。要件の後半になり「聞き漏らしたので名前を教えて下さい」と
  再度聞きただした。度々、繰り返し聞いたが「何を書かれるかわからないので名前
  は言わない」「調査課である」と主張するだけであった。聞き漏らした名前を言え
  ないことは国家公務員としての回答する立場の非常識な姿勢の現れであり、やばい
  問題を回避する心理が内在したと理解でき、不正な回答による今後の責任発展にか
  かわる問題の現れである。なぜ国家公務員が国民に堂々と適確に名前を名のれない
  のか。小生においてはご不満そのものである。電話の主の地位役職と名前を明らか
  に回答されたし。
4.告訴状提出に対しての警視庁の窓口の不審な受け取り方。私は告訴のために平成1
  4年7月5日に警視庁本庁に出向いた。捜査2課に案内された。応対担当者「Y
  Z」に私の捺印のある正式の告訴状を提出した。YZは「警視庁には悪い人がいる
  ので検察庁にもって言ったほうがよい」と言う。「警視総監宛にもってきたのでお
  願いします」と言った。告訴状の主旨も熟読しないで、コピーを取り初めた。ここ
  に一式揃えてもってきている。その書類で受け付けるように言った。しかし 私の
  意見を無視して、告訴状と告訴添付書類の一式を永遠とコピーした。4〜50分か
  かったと記憶している。警視庁は告訴状と添付書類をそのコピーによって受取っ
  た。警視庁は不思議なことをするものと思ったが、私は警視庁に出向き告訴状を提
  出した事実は間違いがないから、また、コピーは同一内容であるから、不審で無駄
  な行為であると感じたが、警視庁のやることは間違いがないと信じて提出した。そ
  の告訴状は受理されたものと理解をした。また、警視庁によって内容を検討してご
  回答があるものであると理解をしていた。
5.ところが、いざ今回電話での回答は、告訴の「本紙がないから受理していない」と
  言う。おかしいではないか。自ずと声が大きくなり感情的にくってかかった。私は
  明らかに告訴をするために本庁に出向き提出した。その事実を警視庁の意志により
  コピーして受取った。そのやり方は本紙がないから受理ができないとはおかしいど
  ころか、やり方は計略にかける悪意がある。国民をだましたことになる。警視庁と
  してのその行為は不当であるが、正当ならば見解を書面で回答されたし。
6.それでは「再度本紙を提出する」と言うと「受理しない」と言う。内容の善悪の判
  断以前の警視庁からの抵抗であるしか受け止められない。そんな警視庁の本庁、す
  なわち、警察機構の中枢の機能を持つ本庁は当然国民のための警察機構であるが、
  「受理しない」と言ったことは不正な手法であると理解する。見解を示していただ
  きたい。
7.「法律を知っているのか」と、逆に、ただ単純に法律に適合しないと言いたいので
  あろう。おかしなことである。法律はその時その事象において、判断をするための
  基準である。どのように法律をもって当てはめ、どのような処置をするかとした物
  差しである。ただ法律を知っている、知らないだけでは、何の意味もない。法律に
  照らして内容について判断をする専門家が警察である。お考えを疑いたいですね。
8.「告訴状の中に罪名が記されていないので受理はできない」と言った。頭がおかし
  くなる回答である。立件要素は偽証罪で告訴をしてある。犯罪が発生して被害を受
  けた当事者が罪名を書かなければ受理しない(事件にしない)ことが通用するので
  あろうか。被害者自身が罪名を警察に申し出なかったから、受付けないや無罪であ
  る。と主張できる法治国家であるのか。お尋ねいたします。
9.告訴に提出した書類に検察庁に告訴した結果と処分の通知等がある。そのことにつ
  き、要約して「検察庁から(あなたは)処分された結果がある」と言う。検察庁と
  当貴警察に告訴をした内容は全く違うものである。そんなすり替えの強引な回答で
  ある。国民は治安のための警察を絶大なる敬意とともに信頼を寄せている。そんな
  警察は告訴状を提出した後の一年以上も真実の解明のための何の回答や結果の報告
  や連絡がない。そのこと自身が警察はなしてはならない非に対する回避であるとし
  か思えない。その回答依頼は電話に於ける回答で、上記のごとくの不適正な電話回
  答を、私は何と言って貴警察の不信の心境を表現すればいいのであろうか。全面対
  決もこれまた人生の宿命と感じ、主権ある国民が被った災難を明らかにしていかね
  ばならないとお伝えする。
10.警視庁本庁、警視総監野田健宛に提出した告訴状である。上記のような電話回答に
   つき、当提出済みの全書面を警視総監にお見せいただき、具申と対処の指示の上
   に、貴殿らの信頼が得られる手法でこの事件の回答をされるよう依頼する。
11.なぜならば、警視庁本庁が犯してはならない重大な事件、つまり私の裁判におい
   て、警察が裁判所に情報を伝え、裏で裁判に関与をしたとするあってはならない疑
   惑を明記してある。そのことは民主主義存立の制度の権威に関わる事件である。故
   に捜査、真実の解明の依頼だ。明確にしていただかねばならない。
12.貴、警視庁本庁、最高責任者から、上記、事実関係に対して、正当性や意義や見解
   や事件の解明についての真実を、書面によって一週間以内に、私宛に回答されるよ
   う依頼する。なお、当書面は配達証明付き郵便にて送付したことを記しておく。
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