| 下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り) |
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| □□□□□□□□□□□□□□□□□□訴 追 請 求 状 |
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| □□□□□□□□□□□□□□□□□<訴追請求者> 東京都○○区○○△−△−△ |
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| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□株式会社 WT |
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| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□代表取締役 OSMH |
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| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□電話 03(○○○○)○○○○ |
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| <訴追、裁判官名> |
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| 1、東京地方裁判所 民事38部 裁判官 渡辺左千夫 |
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2、東京高等裁判所 第12民事部 裁判長 伊藤瑩子 (退官により対象外) |
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□□□□□□□□(退官、現在、伊藤瑩子弁護士、第1東京弁護士会所属 |
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□□□□□□□□ 東京都○○区□□□△−△−△、×××ビル |
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□□□□□□□□□□□□□□□□□電話03−○○○○−○○○○) |
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| 3、同上 第12民事部 裁判官 鈴木敏之 |
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| 4、同上 第12民事部 裁判官 小池一利 |
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| 〈訴追請求の事由〉 |
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| 1、東京地方裁判所、平成8年ワ第17033号、損害賠償請求訴訟事件において、裁判 |
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| 所から提出された証人尋問調書が違法をもって改竄された。当方の弁護士の質問事項の削 |
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| 除と、簡素に言って24項目の「介在者を知っているか」と質問した。証人が「知らな |
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| い」と答えた部分が記録から削除された調書につき、書記官の捺印のある公文書であり、 |
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| 裁判所が削除したことは違法行為である。すなわち、虚偽有印公文書作成同行使である。 |
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| また、そのことは裁判所が犯した裁判上の犯罪である。犯罪をもって判決処分をされた。 |
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| 判決は違憲判断が成立する。また、国民は憲法で認められている基本的人権の平等の公正 |
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| で公平な裁判を受ける権利があり、その権利の剥奪であり弾圧である。故に判決は失効で |
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| ある。裁判制度上、許されてはならない大事件である。よって、その当事者および国(裁 |
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| 判所)にこの事件の責任と処分と、その損害賠償を請求する。 |
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| 2、東京高等裁判所、平成11年ネ第4089号、損害賠償請求控訴事件(原審は上記) |
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| において、一度の法廷の開催で、かつ、上記の証人尋問の改竄された調書の存在を無視し |
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| て判決処分をされた。また、東京地方裁判所からの裏連絡による情報を受けて、判決処分 |
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| をされた事実は間違いがない(判決文中に違法判断証拠がある。添付書類に記述)。その |
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| 事実究明のための質問をしたが、三名の判事の誰からもその回答は一度もない。適確な判 |
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| 断のための三名の判事増員制度は全く意味がない。すなわち、判事は回答を持って正当性 |
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| の主張ができなかったこと。また、原審の犯罪の露呈阻止の協力の共犯が明らかである。 |
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| その事実は付属添付書面等で明らかにしてある。許されない。 |
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| 3、東京地方裁判所の審理において、被告からの平成8年11月13日付、準備書面一,二 |
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| 項、「原告と被告YSが契約に至る経緯」に関して、どのような介在者が介在したか、そ |
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| の仲介者の紹介内容、を日時、内容を特定して明らかにされたい。と主張した。その介在 |
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| 者は審理において最後まで明らかにされなかった。すなわち、介在者は警察であり、裁判 |
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| 所がその介在者を隠匿した事件である。 |
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| 4、この事件の背景には上記介在者の存在があり、当方の弁護士が証人(●●●●)を |
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| 「偽証罪で告訴せよ」との指示をした。平成14年7月5日付、警視庁、本庁、警視総 |
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| 監、野田 健宛に告訴状を提出した。今日現在おいてその回答や連絡すらない。●●証人 |
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| の身内に本庁に勤務していたIZA警察官があり、内容証明郵便書面で真実の開示を求め |
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| た。電話連絡があり「知らん。●●と相談せよ」の回答があった。また、●●は私に、こ |
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| の裁判のことを「勝てネーよ」と言った。すなわち、介在者は警察であり、その背景に特 |
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| 定の警察官が存在し、裁判所に裏からの情報を伝えたとする確かな想定を記述した真実の |
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| 解明のための書面を告訴状に添付した。その告訴の回答は未だにない。 |
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| 5、証人●●は私の知リ合であった。裁判提訴の経緯は、●●が被告を提訴することを私 |
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| に薦め、●●から弁護士IWJIを紹介された。すなわち、当弁護士に介在者の存在を内 |
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| 密にした上での、事件の解決をすることを依頼をした。弁護士が私に事実を隠して、民事 |
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| 提訴を引き受けた事は明らかである。IW弁護士は提訴前に「刑事事件であれば早いけれ |
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| どもな?」と私に打診をしている(当時私は知る由もない)。上述の被告から介在者の存 |
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| 在の書面が提示されたとき「介在者があるとは書いていない」と嘘含みの発言をした。 |
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| 「守秘義務がある」など他にも不審な言動がある。また、二回にわたり●●を当事務所に |
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| 呼び、私の同席の上で「介在者を知っているか」に対して二回とも「知らない」と答え |
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| た。そのことにつき、弁護士は「強制捜査権がない弁護士としての限界である」と言っ |
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| た。また、東京地方裁判所の証人尋問において、IW弁護士が被告準備書面一の介在者の |
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| 存在の部分を示して証人●●に「介在者を知っているか」と正した、「知らない」(上述 |
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| 済み)と答えた。その部分が裁判所によって抹殺削除された。また、弁護士は尋問調書の |
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| その部分が削除された事実を私に報告をしていない。あってはならないことである。 |
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| なお、平成14年10月31日付、弁護士費用の返還を求めてその回答において、尋問 |
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| 時、(略記)『●●氏は「知らない」と答えたことは貴殿も承知のとおりです』と記述す |
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| る回答書がある。すなわち、裁判所が上記の24項目の記録を削除をしたことを、当方の |
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| 弁護士が認めている。(その他のことについては否認の書面である) |
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| 6、被告、原告、双方の弁護士は改竄された尋問調書の存在を知りながら、また、違法で |
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| あるその法的解釈のできる専門職でありながら、裁判の過程において双方の弁護士は裁判 |
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| 上の犯罪等を阻止するための、当然ながらのクレームや異論や異義の申立をしていない。 |
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| すなわち、公的な職務としての弁護士は裁判上の犯罪の防止の義務役割がある。しかし |
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| 黙認、容認した。弁護士法の第1条の違反が理解できる。また、裁判所は権力とする手法 |
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| の高度技術で弁護士を押さえ込み、公然と違法行為をもって判決処分し、相手被告等を幇 |
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| 助したことは明らかである。 |
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| 7、裁判上の犯罪は東京地方裁判所、及び、東京高等裁判所と警察がからみ、裁判所と警察 |
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| が裏で結託したことは明らかである。介在者の存在を削除して、また、無視して、判決処 |
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| 分はあってはならない悪質な事件である。原告は被告に損害賠償請求をした事件ながら、 |
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| 実質1円の金員の賠償も得られなかった。その損害賠償や裁判費用の返還や精神的慰謝料 |
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| や時間的経過の損害等を、上記裁判官や関わる当事者、および、裁判所=国に損害賠償を |
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| 請求する。詳しくは、平成15年5月11日付「訴追にあたり、・・・・」の東京地裁と高裁 |
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| の判事宛の書類(34〜36)に明記してある。 |
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| 8、裁判所、弁護士、被告AR(提訴事件の実行者)、証人●●(介在者を知っている) |
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| 等がグルになって、介在者である警察官を、裁判上おいて、証拠や事実の露呈を阻止し、 |
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| 偽証して、削除して、責任を幇助して、その結果において、原告に犠牲を背負わせた事件 |
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| である。違憲の判断と犯罪は明らかである。。法正義と社会正義の尊厳を持って、真実が |
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| 解明されることを国に嘆願する。 |
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| 9、日本国憲法で認められた基本的人権の公平で公正な裁判を受ける権利の剥奪であり、 |
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| 弾圧であった。私は国民として、この犯罪を許すことができない。また、再度、起こして |
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| はならない事件として、国、および、国民に、お訴えいたします。 |
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| 真実の解明と処分と損害賠償補償を裁判官訴追委員会に請求いたします。 |
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| 10、《訴追請求状の付属添付書類》 |
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| 平成15年5月11日付、「訴追に当たり、東京地方裁判所の判事渡辺左夫、及び 東 |
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| 京高等裁判所の(元)判事伊藤瑩子、同鈴木敏之、同小池一利が犯した犯罪と違憲の判断 |
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| に対して損害賠償請求をする。その通知、と 回答の依頼の件(各人宛全同文)(添付書 |
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| 類番号34〜36)の書類は訴追請求する目的の付属添付書類です。 |
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| 〈添付書類〉 |
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| 平成15年5月22日付 〈訴追状添付書類明細〉を下記に添付する |
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| (番号1〜43)(証拠1〜3)に記載する全書類を提出いたします。 |
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| 参考〈下記の要点把握の添付書類〉最初に要点を把握するために閲覧してください。 |
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| 1〉(当書面) 『訴追請求状』 |
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| 2〉 付属添付書類、番号(34〜36の内一通、同一内容)「訴追に当たり・・・・」 |
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| 3〉 (証拠1)平成10年7月27日付 証人調書(東京地方裁判所) | (写)一通 |
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| (証拠2)平成8年11月13日付 株式会社YS |
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| 被告ら訴訟代理人 弁護士、NDHJ作成 |
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| 準備書面一(抜粋一部) | (写)一通 |
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| (証拠3)平成10年7月27日付 宣誓(●●●●) | (写)一通 |
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| 4〉 (39)平成8年9月2日付 訴状 |
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| 5〉 (40)平成11年3月25日付 控訴状(原告) |
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| 6〉 (41)平成11年9月7日付 控訴人第一準備書面(原告) |
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| 7〉 (37)平成11年3月8日付 判決書(東京地方裁判所) |
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| 8〉 (38)平成11年12月20日付 判決書(東京高等裁判所) |
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| 〈担当弁護士、住所氏名〉 |
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| (原告) 東京都○○区□□△−△−△ |
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| AT法律事務所 03−○○○○−○○○○ |
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| 弁護士 IWJI、 |
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| 弁護士 HSSI |
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| (被告) 東京都□□区△△○丁目○番○号 |
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| ND・AY法律事務所 03−○○○○−○○○○ |
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| 弁護士 NDHJ |
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| 平成 15年 5月 22日 |
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| □□□□□□□□□□□□□□□□□□訴追請求人署名・捺印 |
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| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□東京都○○区□□△−△-△ |
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| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O S M H |
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| 裁判官訴追委員会 御中 |
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| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□平成15年5月22日付 |
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| □□□□□□□□□□□□□□〈訴追状添付書類明細〉 |
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| 1、平成十年七月二十七日付 証人調書 |
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| ●●●● | (写)一通 |
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| 2、平成十二年八月十七日付 |
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| 東京地方裁判所裁判官 渡邊左千夫宛 |
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| 質問ご回答依頼の件 | (写)一通 |
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| 3、平成十二年八月十七日付 |
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| 東京高等裁判所裁判官 伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官宛 |
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| 質問ご回答依頼の件 | (写)一通 |
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| 4、平成十二年八月二十四日付 |
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| 東京地方裁判所書記官 内藤貞子よりの |
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| 回答 | (写)一通 |
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| 5、平成十二年十二月七日付 |
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| 東京地方裁判所裁判官 渡邊左千夫宛 |
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| 再度お尋ねの件 | (写)一通 |
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| 6、平成十二年十二月七日付 |
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| 東京高等裁判所裁判官 伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官宛 |
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| 再度お尋ねの件 | (写)一通 |
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| 7、平成十三年三月十三日付 |
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| 東京地方裁判所裁判官 渡邊左千夫宛 |
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| 御通知 | (写)一通 |
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| 8、平成十三年三月十三日付 |
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| 東京高等裁判所裁判官 伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官宛 |
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| 御通知 | (写)一通 |
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| 9、平成十三年四月六日付 |
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| 最高裁判所 山口繁長官宛 |
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| 特別抗告の不服申立 | (写)一通 |
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| 10、平成十三年九月二十日付 |
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| 最高裁判所 山口繁長官宛 |
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| お尋ねの件 | (写)一通 |
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| 11、平成十三年十月二十二日付 |
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| 法務大臣 森山眞弓殿宛 |
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| 裁判所の犯罪事件解明のための依頼 | (写)一通 |
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| 12、平成十三年十月二十四日付 |
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| 法務省大臣官房秘書課よりの |
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| 回答 | (写)一通 |
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| 13、平成十三年十一月二日付 |
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| 最高検察庁 長官 宛 |
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| 告訴状 | (写)一通 |
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| 14、平成十四年二月一七日付 |
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| 最高裁判所 山口 繁長官 宛 |
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| 裁判所の犯罪にものを申す | (写)一通 |
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| 15、平成十四年二月一八日付 |
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| 東京地方裁判所 裁判官 渡辺左千夫 宛 |
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| 裁判所の犯罪にものを申す | (写)一通 |
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| 16、平成十四年二月一八日付 |
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| 東京高等裁判所裁判官 伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官宛 |
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| 裁判所の犯罪にものを申す | (写)一通 |
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| 17、平成十四年三月五日付 |
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| 最高裁判所 山口 繁長官 宛 |
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| 再度お尋ねの件 | (写)一通 |
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| 18、平成十四年三月一三日付 |
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| 東京地方検察庁 検察官検事 西本仁久 より |
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| 処分通知書 | (写)一通 |
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| 19、平成十四年三月一八日付 |
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| 東京地方検察庁 検察官検事 西本仁久 宛 |
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| 不起訴理由の請求及び特記事項 | (写)一通 |
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| 20、平成十四年三月二八日付 |
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| 東京地方検察庁 検察官検事 西本仁久 より |
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| 処分通知書 | (写)一通 |
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| 21、平成一四年七月五日 |
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| 警視庁 本庁 警視総監 野田 健 宛 |
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| 告訴状 | (写)一通 |
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| 22、平成一四年七月五日 |
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| 警視庁 本庁 警視総監 野田 健 宛 |
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| 告訴添付書類 | (写)一通 |
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| 23、平成一四年七月一二日付 |
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| 東京地方裁判所 裁判官 渡辺左千夫 宛 |
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| 事件の書類送付、及び、回答依頼の件 | (写)一通 |
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| 24、平成一四年七月一二日付 |
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| 東京高等裁判所 裁判官 伊藤瑩子、鈴木敏之、小池利一 宛 |
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| 事件の書類送付、及び、回答依頼の件 | (写)一通 |
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| 25、平成一四年七月一二日付 |
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| 最高裁判所 長官 山口 繁 宛 |
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| 事件の書類送付、及び、回答依頼の件 | (写)一通 |
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| 26、平成14年9月17日付 法務大臣 森山眞弓 宛 |
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| 裁判所の犯罪事件解明のための関係者の喚問及び弾劾の依頼 | (写)一通 |
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| 27、平成14年12月18日付 |
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| 全国裁判所の所長・支部長・全職員様 宛 |
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| 裁判所の犯罪事件の解明・解決のためのご協力のお願い | (控写)一通 |
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| 28、平成14年12月20日付 |
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| 東京地方裁判所裁判官 渡邊左千夫宛 |
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| お知らせ及び回答のご依頼の件 | (写)一通 |
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| 28-3、全国裁判所事件チラシ送付先、(二枚) | (写)一通 |
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| 29、平成14年12月20日付 |
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| 東京高等裁判所裁判官 伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官宛 |
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| お知らせ及び回答のご依頼の件 | (写)一通 |
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| 30、平成14年12月20日付 |
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| 最高裁判所 山口 繁長官 宛 |
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| お知らせ及び回答のご依頼の件 | (写)一通 |
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| 31、平成15年2月3日付 |
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| 最高裁判所 町田 顯長官 宛 |
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| 町田長官に裁判所の犯罪についてのお訴えとその回答のご依頼の件 | (写)一通 |
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| 32、2003年2月12日付 インターネット、メール受信 |
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| 差出人 : "H.xxxxx" <hxxx-xxxx@xx.xxxx.ne.jp> |
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| 宛先 : judge@law.email.ne.jp |
|
| 件名 なし、 | (写)一通 |
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| 32-1 同上 |
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| 件名 裁判所訴追委員会.htm | (写)一通 |
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| 33、2003年 2月 20日付 上記メールに対しての返信 |
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| 差出人 : "OSMH" <judge@law.email.ne.jp> |
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| 件名 : Re: メールに対しての感謝のお伝え |
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| 宛先 : "H.xxxxx" <hxxx-xxxx@xx.xxxx.ne.jp> | (写)一通 |
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| 34、35、36、 平成15年5月11日付 (訴追請求状の付属添付書類) |
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| 訴追に当たり、 |
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| 東京地方裁判所の判事渡辺左千夫、及び 東京高等裁判所の(元)判事伊藤瑩子、 |
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| 同鈴木敏之、同小池一利が犯した犯罪と違憲の判断に対して |
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| 損害賠償請求をする。その通知、と 回答の依頼の件(各人宛全同文) |
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| (回答なし) | 各(写)一通 |
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| 但し、〈36〉を(元)判事伊藤瑩子宛 配達証明付郵便にて送付した。 |
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(36-1) 配達証明付郵便の受取拒絶 受取拒絶封書(表) コピー 一通 非公開(省略) |
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| 37、平成11年3月8日付□□□□判決書(東京地方裁判所) | 写1通 |
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| 38、平成11年12月20日付□□□判決書(東京高等裁判所) | 写1通 |
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| 39、平成8年9月2日付 □□□□訴状 | 写1通 |
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| 40、平成11年3月25日付 □□□控訴状(原告) | 写1通 |
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| 41、平成11年9月7日付□□□□控訴人第一準備書面(原告) | 写1通 |
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| 〈添付書類、弁護士〉弁護士に関する書類 |
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| 42、平成14年10月28日付 AT法律事務所 |
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| □□□□□□□□□□□□□□□□IWJI 弁護士 |
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| □□□□□□□□□□□□□□□□HSSI 弁護士宛 | 写1通 |
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| 43、平成14年10月31日付 回答書(AT法律事務所) | 写1通 |
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| 《添付証拠書類》 |
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| 証拠1、平成10年7月27日付 証人調書(東京地方裁判所) | 写1通 |
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| 証拠2、平成8年11月13日付 準備書面一(被告) | 写1通 |
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| 証拠3、平成10年7月27日付 宣誓(●●●●) | 写1通 |
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| 44、当書面 |
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| (平成15年5月22日付裁判官訴追委員会 御中、 |
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| □□□□□□□訴追請求人 OSMH 訴追請求状 | 一通) |
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| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□以上 |
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