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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□平成15年5月11日
東京地方裁判所
 民事第38部
  裁判官 渡辺左千夫殿
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□東京都○○区○○△−△−△
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□株式会社 WT
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□代表取締役 OSMH
□□□□□□□□□□□□□□□□訴追に当たり、
東京地方裁判所の判事渡辺左千夫、及び 東京高等裁判所の(元)判事伊藤瑩子、
□□□□□□同鈴木敏之、同小池一利が犯した犯罪と違憲の判断に対して
□□□□損害賠償請求をする。その通知、と 回答の依頼の件(各人宛全同文)
 前略、ご免下さい。
 東京地方裁判所、平成8年ワ第17033号、損害賠償請求事件において、貴殿も承知
の通り裁判所が裁判上で犯した犯罪につき、再三に渡りその事実を書面で明らかにして追
及してきた。また、東京高等裁判所、平成11年ネ第4089号、損害賠償請求控訴事件
において、東京高等裁判所は前記の違法の改竄書類の存在を知りながら、一度の法廷の開
催で、その書類の存在を無視して、また、適切な審理もしないで判決に及んだ事実があ
る。原審の犯罪の露呈阻止の協力の共犯が明らかである。
 損害賠償請求のための要件等を下記に記述して、貴殿等及び裁判所(国)とその他当事
者等に対して、下記の通り連帯責任をもって損害賠償補償の請求をする。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(以下35、34、と全同文)
1.裁判所の犯罪事件の起因と経緯の書類とその損失と怒りについて
 東京地方裁判所民事38部裁判官渡辺左千夫宛、及び、東京高等裁判所第12民
事部 裁判官伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利宛に提出済の主な書類として、
 〈提出済み書類〉
  平成13年3月13日付、 「ご通知」、
  平成14年2月17日付、 最高裁判所山口繁長官宛の
               「裁判所の犯罪にものを申す」の写、
  平成14年7月5日付、  警視庁本庁、警視総監野田健宛の
           《告訴添付書類》「告訴に当たり、この事件の経緯と事実関係を
         下記に示す」の写
  その他 一連の書類(省略)は既に当事者に提出済である。
 裁判所が裁判上で犯した犯罪と、その経緯とその事実を、上記の提出済の書類に
於て明らかにしてきた。その解明のための回答を期日内に、適正に回答なされるよ
う依頼したが、履行されなかった。すなわち 裁判所の犯罪事件として確定でき
る。法をもって事件を解く職務の方の犯罪はなぜ即決に誠意をもって解決しないの
か。被害者の金員の損失や時間ロスや悩みや苦労は 多大の損害である。民事提訴
事件の苦労に加えて、裁判所から与えられた、あってはならない弾圧は私の物心両
面に過大すぎる損失を与えた。そのことは現実問題として、事業運営と生活や家族
や、そして従業員に於ても直接、間接に於て、多大な被害を被り、長期にわたりそ
の苦難を強いられてきた。悔しい。許せない。また、国民に対する冒涜であり、憲
法をあざむく行為で、尊厳すべき民主主義、法治国家の破滅行為である。裁判上の
犯罪は国民として許すことが出来ない。
2.裁判所が犯した犯罪の事実 及び、その証拠書類の要点と証明
イ)、平成10年7月27日付証人●●●●の証人調書に於て、原告代理人の一連
の質問事項と、第24項目の原告の代理人が(簡素に言って)介在者の存在を知っ
ているか。の質問と、証人が「知らない」と答えた重要な記録を裁判所によって故
意に抹殺削除された。
 その証人尋問調書は虚偽有印公文書の作成、同行使であり、それをもって判決処
分がなされたことは違法行為であり、憲法違反である。すなわち裁判所の犯した犯
罪である。
ロ)、平成8年11月13日付 被告株式会社YS、被告ARKJの被告訴訟代理
人弁護士NDHJによる「準備書面一」の第二求釈明事項二、「原告と被告YSが
契約に至る経緯」に関して、どのような紹介者が介在したか、その仲介者の紹介内
容、を日時、内容を特定して明らかにされたい。と主張した。その「準備書面一」
に記されている紹介した介在者が存在する事実の証拠書類がある。
ハ)、宣誓(裁判所の指定様式)書式に●●●●の署名及び捺印書類がある。その
内容には当事者の正義の誓約の要求の記述がありながら、それに反して、裁判所は
上記のごとく事実の記録を削除した。それは矛盾する行為である。すなわち、不正
で不公平な違法判断をしたことが明らかである。また、違憲の証拠である。
3.裁判所が犯した完全犯罪の未遂の要約説明記述
上記2のイ)、の証拠書類を高等裁判所の判決処分後、違法に改竄された証人調書
の書類を自己発見した。その不信な書類は完全犯罪行為の証拠に当たる。
その犯罪の証拠と理由説明、
(1)証人調書の第五号等様式の(証人等調書)の注釈に於て、 
  イ)[チェック枠][裁判長(官)は、宣誓の主旨を説明し]、にチェックがある。
  ロ)[チェック枠][証人が偽証した場合の罪を]、にチェックがある。
  ハ)[裁判所書記官印]に「山本」の捺印がある。
(2)当方の代理人弁護士の証人尋問の質問事項の言葉が全て裁判所によって消さ
   れていた。
(3)第二四項目、要約して代理人が「紹介した介在者を知っているか」と質問し
   たことに対して証人は「知らない」と答えたその記録が抹殺削除された。
(4)証人尋問に際しての宣誓、裁判所の様式によるその内容は
   [良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓いま
    ]を朗読した、その書類に証人の署名及び捺印がある。
 すれば、裁判所は上記の代理人の質問事項と第二四項目、質問及び証人の「知ら
ない」と答えた記録の抹殺削除は、当事者(国民)には正義の誓約の要求をしなが
ら、他方、裁判所が真実を隠すための改竄書類を作成したことは、インチキ裁判の
証であり、してはならない犯罪である。よって、この事件は裁判所が裁判上でやっ
た完全犯罪の未遂事件である。
 完全犯罪の未遂とは、処分を執行できる側(裁判所)がその権力をもって故意に
違法行為をなし、その手段により、相手に不利益や損害や、正当性に対して、自己
の不当や不正等を正当化して処分をし、また、他方を有利にして、加害や損失や違
法、不法に対して、その責務や罪を免れる処分の違憲の判断をした。また、その真
実を覆い隠すための重要事項の削除や、重要な事実の無視による判決処分などは、
為してはならないことである。権力構造からの安易にできると過信した判事等の悪
床の温存によるおごりなる不条理の犯罪であることが理解できる。 卑劣極まる行
為として許せない。特に、原告が泣き寝入りすることを予想して実行した犯罪であ
り、暴露されて、目的を完遂できなかった事実の表現である。裁判所が犯したその
犯罪の事実は判決処分をもってやった、絶対に許されない完全犯罪行為である
4.違法処分は明確であり、憲法違反である。過失の検証は要しない。
上記の説明から、裁判所の故意による違法処分は明らかである。故に裁判所の過失
性は認められない。すればこの判断は如何なる理由の検証も必要でなく、その証拠
をもって、違憲の違法裁判であったと即刻結論できる。また、憲法の定める基本的
人権の平等の権利からして、国民が裁判上に於て、公正で公平な裁判を受ける権利
の剥奪であり、弾圧であり、悪質な処分であった事は明白である。
5.判決内容は失効である。
上、記述の通り、犯罪が前提にあるから、その判決は違憲の判断である。故に論議
するまでもなく判決内容の全ては失効である。
6.介在者は誰であるか。
上記のごとく、紹介した介在者があることを被告の準備書面(一)から明らかであ
る。原告に初めて電話をかけて、働きかけ、契約に及び、提訴事件に至らしめたの
は被告ARである。本人尋問(ARKJ平成10年6月8日)に於て原告代理人が
「WTを紹介した介在者がいるんじゃないですか」の質問に対して「いません」と
否定している。被告側が介在者の存在を明記ながら、その否定は矛盾がある。つま
り ARが真実を正直に話せば全ての実態が明らかになり犯罪、または 重責に問
われる。すれば、介在者の存在を準備書面(一)を通して提示したのは、被告株式
会社YS社長OBHYの意向である。その書面を提出した後であるが、間もなく、
被告会社は「倒産した。社長は逃げた」と被告ARは法廷において報告した。ま
た、被告会社社長は一度の出廷もなかった。また、仮定として、一般の民間人の紹
介による介在者であれば当然、その紹介した人物の名前を明らかにして、被告の賠
償責任の肩代わりや分担をさせることができる。しかし 介在者の名前を明らかに
しないで「どのような紹介者が介在したか、、明らかにされたい」と言っている。
 どのような紹介者とは、平成14年7月5日付警視庁本庁、警視総監野田健宛告
訴をした。その添付書類に明らかにしてある。その書類の43項、「前記一連の説
明は私の正当な裁判を受ける権利の剥奪であり、国民に対しての弾圧である。すれ
ばこのように虚偽有印公文書が裁判上で公然とまかり通ったのは前述の通りである
が、そのような大事件に発展させたのは●●だけではない。●●の身内の警察官を
通して、裁判所を操った(動かした)人物が存在すると見てよい裁判所と警察官
が関与しあってはならない大事件である。よって真実の解明が国民の支援のもと
に、日本国最高の機関で国民の代表をもって、問い正さなければならない大事件で
ある」。この記述において、警察官の関与の重大な指摘と疑問に対して、警視庁本
庁の威信に関わるその内容は未だにその正否の回答がない。未回答は正に警察の関
与が事実であると理解できる。
7.裁判所のその違法行為を正当化した悪質な判決内容。
上述の通り、その判決の内容は失効(論議不必要)ながら、下記のことにつき、今
後の、処置においての判断誤解を除くためにも私(原告)の主張を記述しておく。
 裁判所の犯罪が前提にある以上、東京地方裁判所及び東京高等裁判所の判決は、
原告がえべかりし損害賠償請求を完全に剥奪した判決であったと解する。
イ)、一審判決(記載省略、判決原文参照)の主文一から四は、仮定として、被告
会社YSが倒産していなければ、原告は被告会社の社長の責任に就いての判決は納
得するべきである。すなわち、民事裁判上の損害請求に対しての半分とする主旨の
責任範囲の勝訴の判決文である。しかし、裁判所は被告会社の倒産が既知の上での
判決処分である。すなわち 原告は実利を受取り得ない事実の認知による損害賠償
の請求を「仮執行ができる」と記載しての原告の勝訴の判決をした。しかし 裁判
所の犯罪があることによって、その処分は原告に対しての、何と酷い非人間的な判
決処分である結論に達する。すなわち 事件の結論は主文に於て明らかであるよう
に、倒産してしまった実態の無い被告会社OBHYに責任を与え、被告ARの責任
は棄却している。その観点から、渡辺判事の人間的内面はあくどい悪人であること
は間違いが無い。また その内容は裁判所の犯罪の事実により失効である。
 〈補足1,この事件は裏には原告を紹介した介在者が存在する。裁判提訴前に事
実が判明していれば刑事提訴となっていた。被告ARKJは被告会社の会長(表面
上の最高責任者)と称していた。介在者からの意図を受けて原告を誘致した結果、
事件に至らしめた主犯者(原告の弁護士の法的判断は、注意義務違反にあたる不法
行為として争ってきた)である。また、被告ARは原告に被害を与えた本人である
ことは明らかである。すなわち、介在した警察からの裏(秘密)の紹介によるAR
の犯した刑事事件となる。すれば、被告会社OB社長の責任(刑事事件としたと
き)はない立場になる。被告会社は事件に巻き込みにあったとする被害者の立場に
なる。上述の裏の介在者の存在を知らなかった原告の民事提訴により、被告会社O
BHYは、被告の準備書面(一)の介在者の存在を提起した。裏でARから聞き
知っていた事をOB社長の自責の無い立場からの進言であったことが想定できる。
また、被告弁護士は準備書面(一)で明らかにしておきながら、審理の中で最後ま
でその真実を明らかにしていない。多分、裁判所と被告弁護士の間に裏の情報連
絡や了解があったと理解できる。また、その重要な事実はなぜ審理しなかったか。
すなわち、介在者は民間人ではなく、警察関係であり、裏情報での依頼があったゆ
えに、裁判所は違法行為をしてまで、不正処理をしたことは間違いが無い。
 〈補足2,なお、東京地方裁判所の民事38部は一部行政事件を扱う部であると
知ったので記入しておく〉
ロ)、他方の被告ARKJの損害賠償の判決の棄却は不当である。
 判決書の、争点に対する判断、三、被告ARに対する請求について
その内容は〈一審判決書23頁〉
『「被告会社の正確な情報」、「本件契約の将来の予測」については、いずれも
告の主張自体が抽象的であって、不法行為の成否における注意義務の内容の特定が
不十分であるうえその情報の不開示につき、原告の誤解を知りつつ、これを積極
的に利用したと評価し得るなどの例外的な場合にあたる特段の事情についての主張
がないから、これを不開示を理由とする原告の請求は失当であるといわなければな
らない』と記載がある。
 〈上記解説〉
 上記述は、介在者の存在を内包した文書であり、犯罪の核心部分が隠されて、真
実の審理がなされなかった上での判断をした事を明確に表している。
1、まづ、主張や、内容の特定が抽象的、不十分とは、原告自身を論外に置き、
裁判所が事実を知りながら十分な審理をしなかったこと、また、原告弁護士が真実
を知りながら具体的に開示できていない事を意味する。
2、裁判所は真実を隠す目的をもって、「介在者を知っているか」に対して「知
らない」と言った証人調書の記録を故意抹殺したこと。つまり真実を隠して、主張
がないから原告の請求は失当であると説明している。
3、特段な事情に対して「『警察』の介在である」と当てはめてみると。とんで
もない判断で、裁判所の故意の犯罪を暗に明記した証拠である。
4、論点が裁判所と弁護士の内争の書面である。なぜならば、原告の弁護士は介
在者の存在の事実を知りながら提訴した事により、事実を明らかにできない判断が
指摘され、文内に内在している。つまり、原告自身への説明でなく、弁護士に向け
ての判断であり、真実を開示しない事実を抽象的や不十分といっている。
5、「原告の誤解をしりつつ」とある。すなわち、原告自身は誤解を与えられて
いたと理解ができる。また、裁判所は真実を知っている記述である。
6、審理において抽象的であり、不十分であり、主張がないからと言っている。原
告自身は知っている範囲の全ての真実を弁護士に明らかにした。原告自身は抽象的
なことは言ったことはない。
上述のとおり、介在者の存在がある事件に当てはめると その判断は悪質であるこ
とを意味する。
 すなわち、裁判所は真実を抹消(不開示)して、不公正で不公平な判断をした。
つまり裁判所の権力による知的操作(犯罪)により、被告ARの処分を棄却にし
て、幇助して、原告に対しては、実質の敗訴処分にしたことは明らかである。不当
であり悪質である。
8.東京高等裁判所の犯罪について明らかにしておく
 東京地方裁判所の書類の審査だけで、また、一度の法廷の開催だけであった。三
名の判事は欠陥のある証人尋問調書を読み、不正が読みとれる能力をもっている。
それを無視して判決がなされた。あってはならない虚偽有印公文書の調書の存在は
控訴審の三名の判事による増員形態の審理からして見逃されて、無視されて判決の
処分をしたことは否定できない。
 そのことにつき。平成年13年3月13日付、『ご通知』(配達証明付郵便で回
答を求めた)の20項から35項に記載してある。簡単に要約する。
 20項、一回限りの法廷の開催、書類審査の判決。
 21項、判決は主文「本件控訴棄却する」原告敗訴、原審の裁判に犯罪が存在す
る。故に不当判決である。
 23、24項、改竄証書 東京高等裁判所の3名の裁判官は違法調書を読み、無
視して判決した。
 25項、東京地裁と同じく配達証明郵便でその質問と解答の依頼をしたが3名の
裁判官から誰一人として未回答である。
 26項、内容は「読んだか」「理解できたか」と質問した。(回答無し)
 27項、証拠の重大性を正さないで判決、裁判所の不正行為であり、意図的悪事
の不当裁判である。
 28項、裁判制度上の上告の権利と独立した控訴審理は不正の調書の存在を正さ
れなければならない。
 29項、書面回答が出来ないことは、東京地裁からの裏連絡による不当な判断。
 30項、改竄された証書の存在を無視して判決を下した。東京高裁の威信をもっ
た回答を求めた。(回答無し)
 31項、事実関係に於て、疑惑の明確化。また、介在者は誰であるか。及び、人
道の詫びを求めた。(回答無し)
 32項、東京地裁、高裁、共に不当な裁判であったことにより判決の取り消しを
求めた。(回答無し)
 33項、裁判所の違法行為は被告を幇助して原告に不正な処分をした。損害賠償
請求を東京地裁、高裁の判事が連帯責任で支払いを負うこと。平成8年9月2日の
原告訴状の請求額とその翌日からの金利と裁判費用の返却を速やかに履行すること
を求めた。また精神的損害も別途求めるとした。(回答無し)
 34項、当事者の責任と処分を講じることを伝えた。
 35項、1週間以内に返信、異義を求め、無回答の時は基本的事実を認めたと解
釈する。と伝えた。
 3名の判事からは一度の回答もない。犯罪の事実は確定である。
判決は一審と同じく、勿論、失効ながら、次に内容について触れておく。
《主文》 1,「本件控訴は棄却する」2,「控訴費用は控訴人の負担とする。」
〈当裁判所の判断〉(11頁)を特に記述をする。
「原判決判示のとおり、当事者の一方又はその担当者が相手方に対して契約締結
及びその内容についての情報の開示に関して不法行為上の注意義務を負うことは、
当該情報を開示しないことが、他の事情と相まって、重要な事実を相手方が誤解し
ていることを知りながら、これを積極的に利用したと評価し得るなどの特段の事情
のある場合に限られるものと解すべきであるところ、本件に於ては、右にいう特設
の事情を認めることのできない場合であることは、原判決判示のとおりである。」
〈反論〉
 特に、第一審と同じく、特段、特設の事情は「介在者は『警察』」と当てはめて
みると、東京地裁からの連絡により、協力した判断処分であったことは間違いな
い。隠された裏の真実の情報を裁判所内部(東京地裁から東京高裁)において連絡
し、この文章が記載された事が確定できる。
 また、「特設の事情を認めることのできない場合であることは、原判決判示のと
おりである。」と記している。特に『認めることができない場合である』とは認め
ないとする断定的、確定的な言い方であり、事情はどういうことか?。隠された事
情により判断している。また、裁判所の記録書類には隠された事情は記されていな
い。記録にない特設の事情を判断材料として記述してある。すなわち、東京地裁か
らの連絡があった事は間違いがない。裁判制度上の犯罪である事が断定できる。
 また、裁判所と弁護士の裏のやり取りの文書で、原告自身は通常、判決を読んだ
だけでは、その真の意味の解読は難しい。また、原告には理解し難いようにした表
現である。しかし、このように原告が裁判所の不信に対する事実を、追及した積み
重ねの記述を思考した結果、上記のように、つながりの中から明確な解読ができて
いる。その本質は悪質な裁判のやり方であり、犯罪であり、許せないことである。
 判決書(8頁)第三、当裁判所の判断、「控訴人の本件請求は何れも理由がない
ものと判断する。」その理由は「原判決理由説示のとおりであるから、これを引用
する」と記されている。すなわち、裁判において、再審理の中からより適確な判断
をしょうとする裁判所の正義ある姿勢が全くない。言うに及ばないお粗末である。
 《結論》 上述のごとく、国民を馬鹿にした判事等の知的犯罪であり、裁判所が
裁判上にて犯した犯罪であり、決して許されてはならない大事件である。
 よって、勿論、判決は失効である。また、東京高等裁判所の3名の判事は重大な
責任を負わなければならない。
9.《損害賠償の要求》(裁判上の記録書類の提出は省略) 
イ)、平成8年9月2日付、訴状、の六(原告の損害)の1、本件契約によりえべ
かりし利益の●●●●●●●●●●●円と、2の、改装費用、●●●●●●●●●
円の合計金●●●●●●●●●●●円を被告に対して損害賠償請求をした。その損
害賠償の全額を、東京地方裁判所、及び、東京高等裁判所の判事等と国に対して連
帯責任をもって支払いすることを(下記に、東京裁判所以下を、上記同様に、と省
略記載する)請求する。
〈注釈〉一審及び二審の判決は上述の通り失効ながら、一審判決に於て、改造費に
ついては原告がえべかりし損害賠償を得るための投資金と解されたが、紹介した介
在者の存在は明らかであり、その犯罪が起因で原告は損害を被った。よって、原告
会社の流動資金を故意に使わせたと解することが適切である。改造費も損害賠償の
対象であることは当然である。
ロ)、原告の訴状、七(結び)に記入した、合計●●●●●●●●●●●円に対す
る訴状送達の日(平成8年9月2日)の翌日から支払い済みまでの民事所定の年5
分の割合による延滞損害金を上記同様に請求する。
ハ)、精神的慰謝料として上記金額●●●●●●●●●●●円に対して10パーセ
ントに当たる金額●●●●●●●●●円の慰謝料の支払いを求める。また、裁判控
訴審判決確定(=犯罪発生確定)の日の翌日から、支払い済みまでの民事所定の年
5分の割合による延滞損害金を上記同様に請求する。
二)、裁判所に支払った裁判必要費用、訴訟費用●●●●●●●●円(印紙代●●
●●●●●●円切手代●●●●円)及び、控訴費用●●●●●●●円(印紙代●●
●●●●●円郵券●●●●円)の合計金額●●●●●●●●円を、原告に全額返納
を求める。及び、裁判控訴審判決確定(=犯罪発生確定)の日の翌日から、支払い
済みまでの民事所定の年5分の割合による損害金を上記同様に請求する。
10.前述のごとく裁判所の犯罪が明確である。よって上記の損害賠償補償を裁判
所の関係する当事者と国に対して求める。
 原告は長期にわたり多大の被害を被り、事業運営は既に負債の返済の能力はな
い、倒産の到来は近いと報告する。もし、事業の倒産後の損害賠償補償の履行であ
れば、損害賠償を追加請求をしなければならないことを明記する。
 よって速やかに、損害賠償補償を履行されるよう依頼する。
なお、貴殿等自ら、上記損害請求をどのように賠償するか、金額を振り当てて、誰
が、何時、いくら、支払うとする具体的内容を、一週間以内にご回答されますよう
要求する。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□以上、
□□□□□□□□□□□□□□□  《補足事項》
1.裁判所の損害賠償は判事と裁判所(国)とその関係当時者の連帯責任である。
この損害賠償の事件の起因である主役実行者の被告ARは判決において棄却の無責
にして、倒産した被告会社の責任を認めた判断がされている。勿論、原告にとって
のその判決は、実質の1円の金員の賠償も受けられない(損害賠償の無受領)処分
であった。上記の判決内容は再論議する必要はない。すなわち、判決以前の裁判所
の犯罪の事実は、上述の通り、違憲判断が成立する。原告に対しての判決(処分)
は不当であり、失効である。故に、判決のやり直しや差し替えをして、被告等に再
責任を要求することが出来ないことの上において、相手を幇助したことによる、そ
の責任は犯罪を犯したその判事等と裁判所(国)が賠償補償の責任を負うべきが当
然である。提訴した損害賠償請求の金員の全額と延滞金利、及び、提訴費用返還、
及び、裁判所の犯罪に対して発生した損失や精神的慰謝料や長期の時間経過による
損失等を被害者の原告に対して無条件に補償しなければならない。当然のことであ
る。
2.原告の本人尋問に於て、法廷で介在者の存在について適確な判断のお願いをした。
しかし 裁判所によって、その重要な事実の審理(介在者の存在の究明)もしない
で、その証拠(証人の証言)等を故意に削除された。
平成10年5月11日付 原告OSMH、本人調書(41〜42頁)に於て、
〈原告代理人〉
『最後ですけれど、本件について、あなたが代表者として思って いることがあれ
ば、それを述べてほしいんですが。
〈被告等代理人〉
 ちょっと意義あります。本人の主観的な意見を聞いているんだったら、これは意
味はないことです。本人は事実をしゃべってもらわないと。
〈裁判官〉
 いいです、言ってください。簡単にして下さい。
〈原告〉
■■■■■ということに同意しまして、実際にふたを開けてみますと■■■以下、
少ない数量で、私どもの生活の基盤が根底から崩されたという原因がございます。
それでもって訴訟をお願いしたということでございます。私は、株式会社WTの代
表でございます。従業員の生活の保障、家族への保障、私の家内、家族への保障、
それからわたくしの人生の収入の基盤でございます。それが根底から揺がされて、
何の理由も述べない。それから対策を講じてくださいと言っても対策を講じない。
話し合いましょうと言っても話し合ってくれてないということについて、私は許さ
れることじゃないというような気持ちでおります。それから、なお、介在者がいる
ということは、はめられたという気持ちでおります。どうぞ裁判所では適確なご判
断をちょうだいしたいという具合に思っております。よろしくお願いします。』
 上記のごとく裁判所に進言をしたが認められなかった。その要約は、隠された介
在者(警察)の存在があり、その紹介により、原告は被告ARにはめられた事は事
実である。その上に、裁判所が真実を削除した犯罪により、悪質な処分を受け、よ
り一層の被害を受けた。許せない。
3.東京地裁書記官内藤貞子の偽りの見識について。
(1)平成12年8月24日付東京地方裁判所民事第38部裁判所書記官内藤貞子
より回答があった。要約して、「証人調書の記載方式に関しては、物語体又は問答
体の二つがあり、本調書は物語体の方式により記載されています。物語体の場合、
原則的には質問は記載されません」何とも不思議な回答である。前行に於て、「記
載されています」とあるが、「されています」ではなく、裁判所が「記載した」が
正しく、記録調書は外部のものが記載するものではない。
(2)「口頭弁論調書(証人調書を含む)は、民事訴訟規則67条により弁論の
要領を記載するものであり証人等の述べたことを一言一句そのまま記載するもので
はありません」これもまた、言葉遊びの下劣な回答である。要領とは必要で肝心な
点を正しく記録すること、つまり弁護士の質問や第24項目の記録が削除されてい
ることに対しての正当な理由に当たらない。
(3)「物語体の場合は原則的には質問は記載されません」どこに物語体にして
よい条文があるのか。前述の通り、様式による「宣誓」をさせ、また 「偽証した
場合の罪を、」にチェックが印されてある。尋問調書の書類は裁判所の重要な記録公文
書である。ましてや書記官の捺印がある。代理人の質問の記録をなぜ消したのか。
言い換えれば、その質問は私(原告)が発言したことと同一である。原告が言った
質問は記録にしなくてよいのか。裁判費用は値切りなどしない正当な金額を納めて
ある。すなわち、目的があっての故意の抹殺削除である。
(4)尋問及び調書は事件の真実の解明をする、または、解明をした。そのため
の正確な要領を記録しなければならない重要書面である。口頭弁論において、証人
が法廷で質問者不在の独りよがりの物語や漫談をしてよい条文があるのか。
(5)条文を明示して適確な回答をされるように、再度依頼をしたが、その回答
はない。
(6)不幸にして裁判に提訴して、公正な判断を求めてきた国民の苦しみをヌケ
ヌケと勝手な法律文の様な偽りの釈明では納得できる訳は無い。言うに及ばず、当
書記官の偽りの見識に対して処分を求める。許せない。
4.当調書捺印の山本書記官の責任について、
上記説明のごとく、虚偽有印公文書を作成、同行使した責任は免れえない。なお、
抹殺削除した目的とその背景になる裁判所内部の事実関係を明らかにしていただき
たい。その目的と因果関係の真実の開示を要求する。
5.法務大臣宛に事件の解決のための依頼をした。
 論評を控える。
6.検察庁に告訴をした。『虚偽無し』の回答である。
(1)平成13年11月2日付、最高検察庁長官宛、告訴状、を提出した。なかな
か回答がない。
(2)平成14年3月13日付「処分通知書」が郵便にて着信した。
   1.被疑者渡辺左千夫、山本典夫、   2.罪名、虚偽有印公文書作成、同行
   使、   3.事件番号。平成14年倹第6233.6234,   4.処分年月日、
   平成14年3月13日、   5.処分区分. 不起訴。 
(3)3月14日に東京地方検察庁の検察官 検事、西本仁久に電話をした。即、
「誰の名前になってますか」と聞いてきた。「西本(本人)の名前になっている」
と答えた。責任がある処分の捺印である。すなわち、他の者が処分のための印鑑を
了解なしに捺印したということである。そのような処分通知書である。あってはな
らない事である。
(4)平成14年3月18日付、「不起訴理由の請求及び特記事項」とする郵便書
面を送り、その特記事項は( 前項省略)貴殿は責任を持って自ら捺印していない
書面であると理解ができる。この処分通知書の有効性と責任に付いて、問題になる
可能性があることを特記しておく。と記載した。
(5)平成14年3月28日付、「不起訴処分理由告知書」が届いた。(不起訴処
分の理由)嫌疑なし。
(6)西本に電話で問い正した。捺印に関しては「ただ聞いてみただけだ」の釈
明、不起訴に対しては、「法律と言うものである」とした回答である。異義申立が
できる。その時効はなし、の回答。その他は省略する。
 法律とはどのように理解したら良いのであろうか。
(7)他人が捺印した犯罪の検察内部の実態の開示を求める。
以上、論評は控える。
7.警視庁本庁警視総監野田健宛に告訴した。
 原告弁護士は「●●を偽証罪で告訴をせよ」と言った。その中身は裁判所が証人
尋問の24項目の「介在者を知っているか」に対して「知らない」と答えた部分が
裁判所によって削除された。その事実等を記述しての告訴をした。(ただし、当方
の弁護士は偽証罪で告訴せよに対しての核心部分の助言等は一切なかったと記して
おく)詳しくは告訴添付書類に明記してある。また、●●を呼びだした二度目の弁
護士事務所からの帰り道、●●は私に裁判の事を「勝てネーよ」と言った。●●
身内には本庁に勤務する警察官がいる。当警察官に郵便書面を送り真実の回答を求
めた。警察官は二度目に「知らん、●●と相談せよ」と答えた。とんでもないこと
である。真実はどの様なことをしたのか?。
 告訴の回答は未だにない。
法に照らして、事実を明らかにしていただかなくてはならない。と明記しておく。
8.裁判所(判事)及び関係者の責任と国民に対しての信頼の回復
 その不審な調書の存在について、上記該当裁判所判事宛に再三に渡り真実の究明
のための質問をしてきた。しかし 判事からの回答は無かった。裁判所は通常にお
いて、原告と被告の間の中立的立場で国民から信頼されている立場ながら、裁判所
が犯罪の手法をもってなしたその事実は前述の通りであるから、裁判所は被害者
(弱者)に対する加害者(強者)の関係になった。被害者は加害者に対して解明の
ためのその追及を履行するのは当然である。相手が裁判所であっても、全ては日本
国憲法や法の基準に従わなければならない。その追及を書面で履行し、その違法性
を咎めてきたが、誠意ある回答や姿勢が無かったことは誠に遺憾である。すなわち
法律事を重視した率先規範者であるべき司法職の方は、法を厳守する立場の責任を
持ち、一般人以上に、事件発覚後に於ける対応は、即決に、初期の段階で、改心の
処置をすべき義務は当然あると理解できる。すれば、今日に於ても明らかにしな
い、その判事等のその姿勢は国民に対して、侮辱を与え、軽薄な態度や処置であ
り、改心の情けの無い、人道規範の失墜である。よって、判事の厳罰処罰は勿論の
こと、職員の内部グルによる関係者も厳罰に処せられなければならない。また 裁
判所は国の指導の下に、国民に対して、二度と起きないように、信頼の失墜を全力
もって回復をしなければならない。
9.最高権力構造(裁判所)から被害を受けた弱者の叫び。
被害者は今日までの経過の時間の中において、どれだけの人権の剥奪に耐え、現実
の苦しみの精神状況を乗り越えてきたか、泣き寝入りの処分の瀬戸際の心境は、そ
の強要されたその災難と、傷つけられた自負心と苦しみに於て、どれ程までの葛藤
の中をさまよい克服してきたことか、その過程はあなた達、強者は理解が出来ない
であろう。司法を尊ぶ人との争いで、正義は何処にあるのか、と苦しみもだえてき
た。一言にして表現すれば、事件の事象のさまざまについて「就寝の真夜中に潜在
意識から飛び起きた」「汚いことをやりやがる」「この野郎」と内に叫ぶそんな
日々が長年続いている。未だにその回生の情が得られない。如何なることがあろう
とも、上記のごとく、私は主権ある国民として、あなた達を許す訳にはいかない。
10.当方のIWJI弁護士は介在者の存在を知りながら民事訴訟を引き受けた。
平成14年7月5日警視庁本庁警視総監野田健宛、告訴添付書類、「告訴に当た
り、この事件の経緯と事実関係を下記に示す」に詳しく記載してある。
〈記載項目、19、項以下同〉、提訴前に「刑事事件であれば早いけれどもな?」
と私に打診している。〈20〉「紹介者がいるとは書いていない」とうそ含みの発
言をした。また「守秘義務がある」〈21〉、事実を聞いてやるとして●●(証
人)を2度にわたり事務所に呼び、私の同席の上、簡素に言って「介在者を知って
いるか」●●は「知らない」と答えた。それに対して「これ以上強制捜査権が無
い。弁護士としての限界である」と私に言った。〈14〉●●に「わたしのところ
になぜこの事件をもってくるんだ」●●は答えない「頼むよ」と●●に依頼した。
弁護士があえて●●に頼んだ背景は警察の関与である事は間違いない。上記の言動
は紹介した介在者の存在を事前に●●から聞き、介在したその人物(警察)と経緯
と内容を知り、その重要な事実を依頼者(私)に隠した上で、民事提訴した事は明
らかである。《一審判決書の記載事項〈上記7頁の7項、ロ)〉の裁判所の言い分
「原告の誤解を知りつつ」に当る》 弁護士法の違反である。
11.どうして口頭弁論調書(証人尋問調書)に欠陥があるとがわかったら、調書
異義を申立しなかったか。(Eメール差出人H.xxxxxから)
上記質問に対するご説明を記述する。(なお、その他の疑問に対する回答は論外の
ために省略する)
 その質問は結果論としての発想である。
私は裁判中に、または その後、即刻に調書異義の申立ができない理由を記述す
る。
 1,まず、欠陥調書の発見時期についての質問の返答は、二審判決後である事を改
 めて明記しておきます。
 2,原告自身は改竄調書を発見したとき、裁判所がこんな調書を掲出するのか?そ
 れは正当な調書か、不当な調書か、と迷った。後悔が残るので問い正してみるべき
 であるとして、書面で東京地裁の判事宛に質問した。結果、裁判所の書記官内藤貞
 子の不信回答により、また、度々重ねての質問をもって、これは重大事件である確
 信するに至った。つまり、一般国民は法律の解釈や裁判のやり方など素人である。
 故にどのように解決すれば良いのか、即その法律上の対処の答えは出せなかった。
 また、当方の弁護士はその事実を隠し通してきた事実があり、法的な判断は受けら
 れない。しかし、書面にて直接質問をしたから、その犯罪の事実が浮き彫りになっ
 た経緯がある。解決のための質問は、当局等からの誠意のある正しい適切な回答や
 アドバイスが得られなかった。よって、自助努力による時間経過とともに、自ら解
 決のあり方を探り、学び、この状況に至った。
 〈なお、詳細については記述しておく〉、
 3,この事件は、裁判所が隠すことが目的の故意の隠密の計画的改竄調書である
 (隠密)。
 4,当方の弁護士は不備な調書に関して、その調書異義をしなければならない代理
 人が内密にした。また、依頼主にその違法についての説明が全くない(義務の不履
 行)。
 5,被告側の弁護士は、介在者について、重大な組織(警察)の相当の人物である
 事は当然既知である。その上で、裁判所が積極的にやったその調書の改竄は違法行
 為であると理解ができ、黙認(仲間意識または内密事項として了解)をもって容認
 した(犯罪の容認)。
 6,公的な弁護士の立場からすれば、被告(及び原告)弁護士も裁判上の犯罪は阻
 止しなければならない。(義務違反)
 7,裏で介在者(警察)の存在とその依頼を受けた実行者の被告ARは、原告に損
 害を与えたとすることは刑事事件である。その真実を裁判所と弁護士がグルになっ
 て、犯罪の露呈を阻止したと理解できる(隠密のグルによる違法行為に発展)。
 8,「裁判所(第一審)は被告から提出さてた第1準備書面に於て介在者の存在を
 提起したが、原告からの開示の申立てに対しても、裁判所は調書の改竄をもって、
 介在者の存在の質問と答弁の記録を消し去った。
 9,その目的や、真実を明らかにしていない。すなわち、裁判所は真実の究明を積
 極的に追及しなければならない立場であるにもかかわらず、重要論点を消し去り証
 拠隠滅を計った。(裁判所の改竄、証拠隠滅行為は事実であるから=重犯罪)。
 10,原告自身は判決確定後で無ければ、裁判所の(善悪の)意図が確定的に読み
 切れない。
  上述から、裁判所は犯罪の手法をもって、介在者の存在を隠す事が目的(故意抹
 消)であるから、私は安易に事件として知る事だ出来なかった。また、裁判所の不
 正等はありえないと信頼をしている事は一般国民の通念であり原告も同様であっ
 た。故に、原告自身において、即刻の調書異義はできない。また、調書異義が問題
 ではない。犯罪が問題である。
12.犯罪の提起要件について。
 犯罪とは、その目的を達成すること、また、それにともない副次的に隠密、つま
り隠すことがつきまとい、その事象の発覚や発見をして、初めて事件として社会に
(法に下ずき)提起できる。すなわち、人的災難や物損と違い、この事件は形が見
えにくい犯罪のために、発生した時において、事件として即刻自己探知、認知でき
ることは困難である。故に、原告自身は裁判中や判決内容からでは即刻に調書異義
や犯罪に対しての対応はなしえないことである。
13.弁護士の義務と責任。
 問われなければならないことは裁判所と原告及び被告双方の弁護士はグルによる
隠密の、暗黙の容認の、意図的な裁判上の犯罪を容認したことになる。
 弁護士法第1条の使命を十分理解にしている双方の弁護士は、当事者である国民
の代理の任務に当たり、裁判上の不公平や不正や犯罪等の公正を欠くことを未然に
防止することは絶対的使命である。すなわち 双方の弁護士は弁護士法の第一条の
違反である。その責を容認した故に 双方の弁護士も責任を免れえない。
14.裁判所の記録は第一義の使命である。
 裁判所は裁判上で真実を可能なかぎり明らかにして、公正で公平な審理するこ
と、及び、正規の記録処理をすることが第一義の当然の使命である。重要な部分が
故意に削除し、その違法な調書に仕立てたその事が犯罪に問われる。裁判上の違法
行為の犯罪は絶対にしてはならない。また、裁判所は絶対的な正義主義(法正義、
社会正義)でなければならないことは言うまでもない。
15.司法のグルによる犯罪は権力による弾圧である。
 上述のごとく、司法の職務の者のグルによる犯罪でり、ましてや介在者が警察で
あること、原告にとっては強烈、無比な弾圧である。
16.当方の弁護士に事実関係の質問と弁護費用の返還を求めた。
上記の事実関係を示した書類を依頼弁護士に送り、その事実関係の質問と支払った
弁護士費用の返還を求めた。回答は要約して『「介在者」の有無自体について、全
くわかりません』と示し、尋問調書において、原告代理人の自らの質問事項を削除
された、及び、第二四項目の証人が「知らない」と答えた部分を裁判所によって削
除されたことについては『裁判所は要約調書の形式で作成しました』『争点外であ
るため記載を省略』。とする責任逃れの書面での回答であった。ただし、『当職は
あえて●●氏の証人尋問の際に「介在者を知っているか」と尋ねたわけです。これ
に対して、●●氏は「知らない」と答えたことは貴殿もご承知のとおりです。』と
回答している。裁判所によって削除されたその事実を認めた記載がある。また、弁
護士費用の返還の意志はないとする回答である。その他の回答(言い訳にしか思え
ない)は記載を省略する。IW弁護士はなぜ「●●を偽証罪で告訴せよ」と私に
言ったのか。その時、そのことは弁護士としての正義の言葉であったはずである。
IW弁護士はその他多くの疑問とする言葉を言ったことに対して、具体的反論等の
回答はない。本来は信頼すべき被依頼人であるが、人道の尺度からして許せない。
(必要により当書面は提出できる)
17.国に裁判所の犯罪の本質の解明と対策を求める。
 被告の提起した『「原告と被告YSが契約に至る経緯」に関して、どのような紹
介者が介在したか、その仲介者の紹介内容、を日時、内容を特定して明らかにされ
たい』に対して、裁判所はその経緯、内容などを知っていることは、上述の一連の
記述から明らかである。その関係した当事者とその犯罪の全ての事実関係を明らか
にして裁判制度上の犯罪の再発防止の対策を国に求める。
18.まとめ。
 私、原告は被告ARからの要請で、被告の希望す商品を製造し納品する要望に沿
い、また将来の健全な協力関係においての双方の経営発展を信じ、契約関係に同意
をした。しかし 受注数の微量において、原告工場は苦難に陥り、提訴の起因と
なった。法廷において、原告を紹介した介在者の存在が被告から明らかにされた。
その介在者を隠匿する裁判上の犯罪が発生した。その介在者は警察の関与であると
する事が間違いがない。すなわち、あってはならない事件である。また、原告の弁
護士がその裏事実を知りながら民事提訴をして、被告弁護士は書面で介在者の存在
を明記しながら、その真実を伏せ(不開示)、また、裁判所はその事実の尋問調書
の重要な質問の「介在者を知っているか」に対して「知らない」と答えた部分を故
意削除した。その事実をもって平然と違法判決処分をした。そのことは東京地方裁
判所、高等裁判所の判事、書記官、当方の弁護士、相手の弁護士、被告AR、証人
●●等のグルによる、警察官がらみの犯罪であり、裁判上において、絡み合った利
害によるやり取りで、介在者の存在の真実の露呈を阻止した事件である。判決は裁
判所の違法行為をもって違憲の判断がされた。実害は原告の負担に負いかぶせ、犯
罪要件の隠匿は司法者のグルによってなされた前代未聞の裁判上の犯罪である。故
に、この事実は戦後の民主主義国家に於て、あってはならない重大性を提起した裁
判上の犯罪である。特に、裁判所と警察の結託は許してはならない。
 憲法の尊厳をもって 国民及び国家繁栄のために、主権在民の総力権限の代表を
もって解決されることを国家に嘆願する。
19.この書面は1,東京地方裁判所、判事渡辺左千夫、及び、2,東京高等裁判所、
判事鈴木敏之、同小池一利宛、と 3,東京高等裁判所(退官)元判事伊藤瑩子
(第一東京弁護士会所属弁護士)宛に、当書面を同一内容にて、同一日に配達証明
付郵便で郵送したことを記載する。
20.貴殿らは当書面が着信後、一週間以内に、真実をもって、1,(東京地裁に対
して)証人の尋問調書の弁護士の質問事項と二四項目の「介在者を知っているか」
の質問に対して「知らない」と答えたその部分の故意削除の目的を明らかにされた
い。また、(東京高裁に対して)その改竄調書の存在につき無視して判決処分をし
た理由を明らかにされたい。2,介在者について、誰が、何時、どのような経緯と
内容で、介在したか、その知りえた事実を、具体的に開示することを要求する。
3,上記事件に関して、重要な知る真実があれば回答されるように依頼する。
 なお、もし回答がないときは、基本的事実を認めた上で、おとぼけの態度を示し
たと理解し、一層の重罪に処せられる事を記述する。
21.以上、訴追の申立をすることを通知する。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□了、
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