下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□平成15年2月3日
最高裁判所
 町田 顯長官 殿
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□東京都○○区○○△−△−△
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□株式会社 WT
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□代表取締役 OSMH
□□□□町田長官に裁判所の犯罪についてのお訴えとその回答のご依頼の件
 拝啓、貴殿ますますご清栄の段お喜び申し上げます。
 さて、東京地方裁判所、平成8年ワ第17033号、損害賠償請求訴訟事件の、裁判所
から提出された証人尋問調書に於て、私の代理人(弁護士)の質問事項が削除され、その
上、代理人が介在者について「知っているか」と質問したことに対して、証人が「知らな
い」と答えた重要な部分が裁判所によって消されていた。裁判所は証人が「知らない」と
答えた部分を消すことによって、証人を偽証罪で告訴出来ないように記録から削除して、
その証拠を隠滅した事が明らかであります。裁判上の記録は絶体に故意に削除や書き換え
をしてはならないことは言う迄もありません。それにつき東京地方裁判所や東京高等裁判
所の担当判事宛に、また、最高裁判所の前山口長官宛に再三に渡り、その犯罪の真実の解
明のための経緯を示し、回答を求めお訴えをしてきました。残念ながらその回答が全くあ
りません。裁判所がやってはならないところの、日本国の法で定めるその規則を裁判所自
身が違法行為(虚偽有印公文書を作成して使用)をして、判決を下した事は明らかであ
り、裁判制度上において絶対にあってはならない不祥事件であります。国民から絶対的信
頼を受けている裁判所がその権限を越えた権力を露呈した裁判をし、法で定める国民の正
当で公正で公平な裁判を受ける資格を剥奪し、悪質な権力を行使した事件であり、国民を
冒涜した弾圧裁判であります。
 私は今年になって最高裁判所の長官他判事様が昨年11月に新任されたことを知りまし
た。この事件の証拠や経緯を記した書面の一式を改めて配達証明付郵便にて、最高裁判所
の町田顯新長官に提出致します。この事件の正しい処置のためのご判断を頂きたくお訴え
致します。私は日本人として憲法や法律で認められた人権があり、その権利は公正で公平
な裁判を受ける権利があります。証人が「知らない」と答えた部分を裁判所によって削除
されていた事実により、当方の弁護士は「司法審議会に持っていけ」及び「証人を偽証罪
で告訴せよ」と告げられていました。その裁判上の犯罪の経緯を文書で明らかにして参り
ました。また、その真実を個々当事者の裁判官にお尋ねを致してきました。全く回答が無
く、真実を明らかにしていただけない状況であり、私は日本国民として納得が出来ませ
ん。この信じられない裁判所の犯罪の事実につき、甚だ恐縮に存じますが、最高裁判所の
町田顯長官にその添付書類をお読み頂き、裁判所のこの悪質な犯罪についてのご見解と、
裁判所としてはどのように解決をするべきか。その方法を書面でご回答下さいますようご
依頼申し上げます。国民が納得できる正義のあるご回答を新長官から頂かなければ承服で
きません。今日まで、この事件により多大な苦しみを与えられました。私の日々昼夜に於
て、割り切れない葛藤の心中を、どうか人道の見地より深くご理解下さり、また、日本国
民の一員である私に、国民としての正当な資格権利をお与え下さいますよう、そのご回答
をお願い申し上げる次第であります。
 甚だ僭越ではありますが、当書面着信後、10日程の内にそのご回答を下さいますよう
ご依頼申し上げます。了
□□□□□□□□□□□□□□□□〈添付書類〉
1、平成十年七月二十七日付   証人調書(写)一通□□
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2、平成十二年八月十七日付
   東京地方裁判所裁判官 渡邊左千夫宛
□□□□□□□□□□□□□□□□質問ご回答依頼の件(写)一通□□
3、平成十二年八月十七日付
   東京高等裁判所裁判官 伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官宛
□□□□□□□□□□□□□□□□質問ご回答依頼の件(写)一通□□
4、平成十二年八月二十四日付
   東京地方裁判所書記官 内藤貞子よりの
□□□□□□□□□□□□□□□□回答(写)一通□□
5、平成十二年十二月七日付
   東京地方裁判所裁判官 渡邊左千夫宛
□□□□□□□□□□□□□□□□再度お尋ねの件(写)一通□□
6、平成十二年十二月七日付
   東京高等裁判所裁判官 伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官宛
□□□□□□□□□□□□□□□□再度お尋ねの件(写)一通□□
7、平成十三年三月十三日付
   東京地方裁判所裁判官 渡邊左千夫宛
□□□□□□□□□□□□□□□□御通知(写)一通□□
8、平成十三年三月十三日付
   東京高等裁判所裁判官 伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官宛
□□□□□□□□□□□□□□□□御通知(写)一通□□
9、平成十三年四月六日付
   最高裁判所      山口繁長官宛
□□□□□□□□□□□□□□□□特別抗告の不服申立(写)一通□□
10、平成十三年九月二十日付
   最高裁判所      山口繁長官宛
□□□□□□□□□□□□□□□□お尋ねの件(写)一通□□
11、平成十三年十月二十二日付
   法務大臣 森山眞弓殿宛
□□□□□□□□□□□裁判所の犯罪事件解明のための依頼(写)一通□□
12、平成十三年十月二十四日付
   法務省大臣官房秘書課よりの
□□□□□□□□□□□□□□□回答(写)一通□□
13、平成十三年十一月二日付
   最高検察庁 長官 宛
□□□□□□□□□□□□□□告訴状(写)一通□□
14、平成十四年二月一七日付
   最高裁判所 山口 繁長官 宛
□□□□□□□□□□□□□□裁判所の犯罪にものを申す(写)一通□□
15、平成十四年二月一八日付
   東京地方裁判所 裁判官 渡辺左千夫 宛
□□□□□□□□□□□□□□裁判所の犯罪にものを申す(写)一通□□
16、平成十四年二月一八日付
   東京高等裁判所裁判官 伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官宛
□□□□□□□□□□□□□□裁判所の犯罪にものを申す(写)一通□□
17、平成十四年三月五日付
   最高裁判所 山口 繁長官 宛
□□□□□□□□□□□□□□再度お尋ねの件(写)一通□□
18、平成十四年三月一三日付
   東京地方検察庁 検察官検事 西本仁久 より
□□□□□□□□□□□□□□□□処分通知書(写)一通□□
19、平成十四年三月一八日付
   東京地方検察庁 検察官検事 西本仁久 宛
□□□□□□□□□□□□不起訴理由の請求及び特記事項(写)一通□□
20、平成十四年三月二八日付
   東京地方検察庁 検察官検事 西本仁久 より
□□□□□□□□□□□□□□□□処分通知書(写)一通□□
21、平成一四年七月五日
   警視庁 本庁 警視総監 野田 健 宛
□□□□□□□□□□□□□□□□告訴状(写)一通□□
22、平成一四年七月五日
   警視庁 本庁 警視総監 野田 健 宛
□□□□□□□□□□□□□□告訴添付書類(写)一通□□
23、平成一四年七月一二日付
   東京地方裁判所 裁判官 渡辺左千夫 宛
□□□□□□□□□□事件の書類送付、及び、回答依頼の件(写)一通□□
24、平成一四年七月一二日付
   東京高等裁判所 裁判官 伊藤瑩子、鈴木敏之、小池利一 宛
□□□□□□□□□□事件の書類送付、及び、回答依頼の件(写)一通□□
25、平成一四年七月一二日付
   最高裁判所 長官 山口 繁 宛
□□□□□□□□□□事件の書類送付、及び、回答依頼の件(写)一通□□
26、平成14年9月17日付  法務大臣 森山眞弓 宛
   裁判所の犯罪事件解明のための関係者の喚問及び弾劾の依頼(写)一通□□
□□□□□□□□□□□□□□□□〈参考提出書類〉
1、平成8年11月13日付
   株式会社YS   被告ら訴訟代理人  弁護士、野田房嗣作成
□□□□□□□□□□□準備書面一(抜粋一部)(写)一通□□
2、    宣誓□□□□□□□□□□□八田邦雄(写)一通□□
3、平成10年10月19日付
      調書□□□□□□□□□□□八田邦雄(写)一通□□
  〈上記平成13年9月17日付森山法務大臣宛提出した書類、以降の追加書類〉
27、平成14年12月18日付
    全国裁判所の所長・支部長・全職員様 宛
   裁判所の犯罪事件の解明・解決のためのご協力のお願い(控写)一通□□
28、平成14年12月20日付
    東京地方裁判所裁判官 渡邊左千夫宛
□□□□□□□□□□□お知らせ及び回答のご依頼の件(写)一通□□
29、平成14年12月20日付
    東京高等裁判所裁判官 伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官宛
□□□□□□□□□□□お知らせ及び回答のご依頼の件(写)一通□□
30、平成14年12月20日付
    最高裁判所 山口 繁長官 宛成
□□□□□□□□□□□お知らせ及び回答のご依頼の件(写)一通□□
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