下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□平成14年9月17日
法務大臣 森山眞弓 殿
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□東京都○○区○○△丁目△番△号
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□代表取締役 OSMH
□□□□□裁判所の犯罪事件解明のための関係者の喚問及び弾劾の依頼
 前略、貴大臣におかれましてはご清栄の御事、大慶に存じ上げます。また、日頃の国政
のご尽力に国民の一員として感謝申し上げます。
 さて、前回森山法務大臣宛に平成13年10月22日付にて「裁判所の犯罪事件解明のため
の依頼」として依頼書面を送付致しました。その時は法務省で書面を預かるとのことであ
りました。その後、検察庁や警視庁に告訴の手続きを致しました。しかしながら、私の意
に反して犯罪の解明に前向きの結果が得られません。その経緯の書類等の一式を同封お送
り致します。
 冒頭の裁判所の犯罪事件とは、要約して記述しますと、東京地方裁判所の裁判官である
渡辺左千夫及び、秘書官山本典生が裁判所の公文書である証人尋問調書において、当方の
弁護士の質問事項を削除して、証人の口答記述だけを記録した調書を裁判上の公式調書と
して主権者の私に提出した。また、その尋問の最後(第24項)の質問事項、簡素に言っ
て「介在した紹介者を知っているか」と当方の弁護士が質問した。証人が「知らない」と
答弁した。その質問と答弁を裁判所が意図的故意をもって削除した。裁判上の記録は如何
なることがあろうとも、削除や、書き換えや、省略などを、してはならないことは言うま
でもない。
 その件に付き、東京地方裁判所の渡辺左千夫判事や、この事件に関連して東京高等裁判
所の伊藤瑩子判事他2名の判事宛に、また、最高裁判所の山口繁長官に再三に渡り回答の
依頼を求めてきた。残念ながらその回答はない。また、一般通例において、手紙を出して
「ご返事を下さい」とお願いしたら、何らかの「ご返事がある」のが常識であります。そ
の常識の質問に対して、当然、回答すべきであるが、見解すら出さない有り様である。
 すなわち 国民のために理にかなった適確な判断をすることが裁判所の本質の責務であ
るが、国民として怒りを込めて失望至極を表明する。
 また 検察庁に告訴をした。常識では考えられない回答(書類添付)で納得など出来る
理由は何処にも見当たらない。 また、現在、警視庁本庁の警視総監野田健宛に告訴状を
提出した。その回答は未だにない。
 裁判所の判事が犯した違法行為の事実は、日本国民のための憲法の尊厳をあざむく行為
であると理解する。
 よって、ここに国民の代表であり、国民の味方である、信託享受の国会の各党の皆様
に、厳粛な敬意を表して、この事件の解決を依頼し、嘆願するものであります。
 僭越ながら、すみやかに、適切な処置とそのご回答を賜りたくお願い申し上げます。了
   追記、
 今日まで、この事件を解決するための、その経緯の記録書類(提出済の書類は重複しま
す)は下記の通り添付書類として同封提出致します。
□□□□□□□□□□□□□□□□□添付書類
1、平成十年七月二十七日付   証人調書(写)一通
                ●●●●
2、平成十二年八月十七日付
   東京地方裁判所裁判官 渡邊左千夫宛
                質問ご回答依頼の件(写)一通
3、平成十二年八月十七日付
   東京高等裁判所裁判官 伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官宛
                質問ご回答依頼の件(写)一通
4、平成十二年八月二十四日付
   東京地方裁判所書記官 内藤貞子よりの
                回答(写)一通
5、平成十二年十二月七日付
   東京地方裁判所裁判官 渡邊左千夫宛
                再度お尋ねの件(写)一通
6、平成十二年十二月七日付
   東京高等裁判所裁判官 伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官宛
                再度お尋ねの件(写)一通
7、平成十三年三月十三日付
   東京地方裁判所裁判官 渡邊左千夫宛
                御通知(写)一通
8、平成十三年三月十三日付
   東京高等裁判所裁判官 伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官宛
                御通知(写)一通
9、平成十三年四月六日付
   最高裁判所      山口繁長官宛
                特別抗告の不服申立(写)一通
10、平成十三年九月二十日付
   最高裁判所      山口繁長官宛
                お尋ねの件(写)一通
11、平成十三年十月二十二日付
   法務大臣 森山眞弓殿宛
           裁判所の犯罪事件解明のための依頼(写)一通
12、平成十三年十月二十四日付
   法務省大臣官房秘書課よりの
              回答(写)一通
13、平成十三年十一月二日付
   最高検察庁 長官 宛
             告訴状(写)一通
14、平成十四年二月一七日付
   最高裁判所 山口 繁長官 宛
             裁判所の犯罪にものを申す(写)一通
15、平成十四年二月一八日付
   東京地方裁判所 裁判官 渡辺左千夫 宛
             裁判所の犯罪にものを申す(写)一通
16、平成十四年二月一八日付
   東京高等裁判所裁判官 伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官宛
             裁判所の犯罪にものを申す(写)一通
17、平成十四年三月五日付
   最高裁判所 山口 繁長官 宛
             再度お尋ねの件(写)一通
18、平成十四年三月一三日付
   東京地方検察庁 検察官検事 西本仁久 より
               処分通知書(写)一通
19、平成十四年三月一八日付
   東京地方検察庁 検察官検事 西本仁久 宛
            不起訴理由の請求及び特記事項(写)一通
20、平成十四年三月二八日付
   東京地方検察庁 検察官検事 西本仁久 より
               処分通知書(写)一通
21、平成一四年七月五日
   警視庁 本庁 警視総監 野田 健 宛
               告訴状(写)一通
22、平成一四年七月五日
   警視庁 本庁 警視総監 野田 健 宛
              告訴添付書類(写)一通
23、平成一四年七月一二日付
   東京地方裁判所 裁判官 渡辺左千夫 宛
          事件の書類送付、及び、回答依頼の件(写)一通
24、平成一四年七月一二日付
   東京高等裁判所 裁判官 伊藤瑩子、鈴木敏之、小池利一 宛
          事件の書類送付、及び、回答依頼の件(写)一通
25、平成一四年七月一二日付
   最高裁判所 長官 山口 繁 宛
          事件の書類送付、及び、回答依頼の件(写)一通
□□□□□□□□□□□□□□□□□〈参考提出書類〉
1、平成8年11月13日付
   株式会社YS   被告ら訴訟代理人  弁護士、NDHJ作成
           準備書面一(抜粋一部)(写)一通
2、    宣誓           ●●●●(写)一通
3、平成10年10月19日付
      調書           ●●●●(写)一通
以上 
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