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| 下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り) |
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| □□□□□□□□□□□□《告訴添付書類》 |
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| 告訴に当たり、この事件の経緯と事実関係を下記に示す。 |
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| 一、先ず、この事件の要点を記述する。東京高等裁判所の控室でIWJI(以下 |
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| IWと称す)弁護士に苦言を呈した。その時、●●●●(以下●●と称す)を偽証 |
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| 罪で告訴せよと私に告げた。また、あなたも知るNB弁護士の司法制度改革審議会 |
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| がある。民間の事件を受け入れている。持っていけ。と指示した。つまり、重大な |
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| 事件であるとする見解の弁護士の発言であった。しかし、IWは私にその理由を開 |
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| 示しなかった。告訴状の通りの裁判所の犯罪が存在することが裁判後になって自己 |
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| 探知した。それは、●●の証人尋問の調書に於て「知らない」と答えた部分と、私 |
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| の代理人である弁護士の一連の質問のことばを裁判所によって消されていた。その |
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| 尋問調書の罪名は虚偽有印公文書作成・同行使の違法行為である。いやしくも有っ |
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| てはならない裁判所が犯した犯罪である。 |
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| 二、この事件の原因と経緯に付いて説明する。わが社に「赤坂のYSであるが、 |
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| 貴社では一〇〇〇ケの□□は出来るか」と電話で横柄な問い合せがあった。応対し |
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| た家内は社長は出かけているのでご返事しますと答えた。私は帰社した時その報告 |
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| を受けた。(株)YSの会長、ARKJという男である。私はYSは全く知らない |
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| 会社であった。取りあえず電話をした。伺う約束をして訪問、なるほど超有名な老 |
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| 舗である。宮内庁ご用達のすし屋である。取引ができるとするならば光栄な事であ |
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| る。 |
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| 三、他にも数社この件で折衝していることをYSのARから告げられた。それは |
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| 結構なことである。この商談はわが社にとって絶体必要な商談事ではないが前向き |
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| の姿勢で度々事に当った。しばらくの期間話もなかったので忘れていた時、ARか |
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| ら連絡があった。 |
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| 四、宮内庁ご用達の老舗のARは会長、双方の理にかなう話のようなので事が進 |
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| 行して双方同意になった。通常。宮内庁ご用達となれば、社会常識からしてこの取 |
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| 引に事件になるような疑いの余地は無いと理解する看板である。 |
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| 五、YSの仕事を引き受けるために、当社の工場の環境条件を整えなければなら |
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| ない。ARの主導のもと、従来の弊社の顧客を他社に全て譲り、工場の改装費用を |
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| 一〇〇%当社持ちで、ARの日参の指導の上希望を満たす工場の改装が完了した。 |
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| ARはYSの素晴らしい工場が出来たと喜んだ。 |
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| 六、五月一日を創業記念日としょうと仕事始めの日が決まった。しかし二・三日 |
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| 前から様子がおかしい。前日になっても開始するための仕事の話が無い。YSにも |
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| 都合もあろうと考えた。二日目に二〇〇個程の注文があった。三日目も少ない。一 |
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| 週間経過しても三〇〇個程の注文である。当社の適正売上目標にはほど遠い。AR |
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| に尋ねた、どうしてか?ARは「一度に仕事を出しても生産できないだろう。もう |
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| 少し待て」その適切な理由もなく度々のもう少し待てである。弊社の目先の生産体 |
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| 制に不安が発生し、経営に重大な危機感が私の脳裏から離れなくなった。五月二〇 |
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| 日が過ぎて日参にあったARが突然、「この女性(YSの従業員)が明日から来 |
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| る。彼女の言う事は私が言った事と思ってしっかり仕事をやって欲しい」と従業員 |
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| 一同を集めて告げて、その後一度も顔を出さなくなった。この女性も二日程で来な |
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| くなった。 |
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| 七、その後、(株)YSのOB社長の実弟であるOB専務が弊社に来た。「兄貴 |
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| (社長)に言わないで欲しい。ARさんは私が依頼をした会社の建直し屋である」 |
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| という。そんな事情を明かされても当方にとって困惑していることは目先の見通し |
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| がたたないことだ。注文数の不足はどうするのか聞くと「今△△百貨店と▲▲百貨 |
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| 店に折衝中ある。近い日に取引が出来ると思う」という。弊社はまな板の上の鯉で |
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| ある。 |
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| 八、その後、解決のための進展が無い。私は■■会の会長であった●●●●の下 |
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| で当会の副会長を務めていた。やむなくこの苦境の事実につき相談した。●●は |
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| 「老舗と聞いただけですぐにその内容が分かった」と即答した。YSのARとの交 |
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| 渉に今後の対策に付いて同行を依頼した。ARは「もう少しで百貨店が決まる待っ |
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| て欲しい。」ばかりである。具体的詰合わせの解決の話合いや模索など納得させる |
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| 話はない。●●もただ同席しているだけで、私は従業員を雇用する立場からして死 |
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| 活問題である。経営者として納得出来る見通しが得られなければ、穏やかに話がで |
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| きるわけが無い。感情的にARとやり合った。これが老舗の看板を掲げるやり方と |
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| その非常の情けを疑った。 |
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| 九、(株)YSのOB社長は建直し屋であるARに経営権を剥奪された状況で、 |
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| 今日までの交渉や話合いのテーブルにはつかなかった。また 私との係りは名刺を |
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| 一度交換しただけでOB社長は私に一言も挨拶や言葉すら交わさない。つまり。A |
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| Rが打明けたことによると四〇億円の借金があり、私が手助けをしていると当社に |
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| 来社しているときに述べている。 |
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| 一〇、その後、●●にYSからの仕事の量について交渉する事を依頼したが。二 |
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| ヶ月経ち三ヶ月経ち秋口になって、●●は「YSからは将来約束の注文が出る見通 |
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| しがないので注文をもらえるだけもらって、自分で建て直せ」続けて「裁判をせ |
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| よ」と。(株)YSを相手に提訴の助言をした。 |
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| 一一、その後、二人の弁護士の名刺をもってきて、どちらかの弁護士を使ってく |
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| れと私に紹介をした片方の弁護士が前述のIWである。すなわち、後書きで明らか |
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| になるが、●●はこのIW弁護士に裏の筋を話して介在者が存在する事実を隠し |
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| て、この事件の裁判による処理を依頼したと想定している。●●はその裏筋の手を |
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| うって、私に裁判を起こさせたことは間違いが無い。 |
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| 十二、その理由は、IWが●●を二度事務所に呼び出した事実。YSからの介在 |
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| 者が存在する書面を示し「こんなことを言ってきた。紹介者を知っているか」と● |
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| ●を特定して聞きただした事実から、その介在者はIWは当然知っている。また、 |
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| 介在者は当社と(株)YSとの経緯の状況を察知して訴訟事件になることを先読み |
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| して、誰かが●●に先手を打ったせたと想定出来る。(私が単独で別の弁護士によ |
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| る提訴をしたら、当然、紹介した介在者の追及がなされる。そうなると介在者は裁 |
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| 判上露呈する。)●●側の(介在者)の都合のための弁護操作をする為の弁護士の |
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| 紹介であり、また提訴をさせたとするとこが読み取れる。 |
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| 十三、すなわち、わが社をそのYSに紹介した介在者は●●の身内の警視庁本庁 |
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| に勤めるIZA警察官が関与して、警察内部から●●に手法を授けてさせたとする |
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| ことが想定できる。また、その紹介者を隠さなければならない理由は一般国民の利 |
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| 害だけの事件の解決であれば。●●はこれ程迄に隠す重大性はない。また、(株) |
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| YSは「どのような紹介者が介在したか」と述べている。また、その事実は裁判上 |
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| で明らかにされなかった。他方、裁判の打合せの時、IWは事務所にて「相手(被 |
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| 告)から(介在者を)明らかにしても損は無いんだけれどもな」と私に言ってい |
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| る。すれば警察が関与し、悪質な悪権力と言えばいいか、陰謀と言えばいいか、警 |
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| 察が裁判所を巻き込んで完全犯罪を計画したと言わなければならない。そのやり方 |
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| は人を計略にかけるような計画的犯罪手法と言いたい。弁護士に裏事実を打明け |
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| て、弁護士の違法とする事実(利害が反する弁護を引き受けさせる)を知りながら |
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| 警察と言う名に於て●●を介して依頼して、提訴させたと理解できる。 |
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| 一四、二度目の●●を呼びだしたその調査の時、IWは「わしのところになぜこ |
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| の事件を持ってくるんだ」●●は答えない。続けて「頼むよ」と●●に依頼した。 |
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| 何を依頼したのか。弁護士があえて●●に依頼しなけれがならないその言葉の裏は |
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| 警察の関与である。その事実に間違いは無い。 |
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| 一五、警察はこの事件の弁護士の弱みの内容を裁判所に連絡したと想定出来る。 |
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| (想定、●●個人が裁判所との接点は無いと見るべきである)その結果、裁判所は |
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| 絶体にしてはならない虚偽有印公文書を堂々と当方の弁護士に提出した。(詳しく |
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| は後に述べる)また、弁護士は私の代理として、私にその違法の事実の説明が無 |
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| い。また、そのことを裁判上で反論した事実はない。そのことは主体である国民の |
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| 正当かつ平等な裁判を受ける権利の剥奪であり、裁判所、弁護士、警察の公権力に |
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| よって、国民に対して犯した組織的犯罪であると言わなければならない。前述の通 |
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| り想定できること。また、その事実は明らかである。 |
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| 十六、すれば、この裁判は紹介者の介在の事実を隠し絶体に表面化しない目的で |
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| なされた。恐るべき前代未聞の司法に関係する方々の組織的計略的犯罪と理解する |
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| ことができる。つまり警察の不祥事(紹介者である)は都合の良い弁護士に相談し |
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| て、弁護士の弱みを造り、逆にその悪質な事実を裁判制度の弱体化した体質(結果 |
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| として正義感の欠落)の裁判所に依頼、または、裁判所の意志により、紹介者の事 |
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| 実を消し去ることによって事件の処分をする技がなされたと解釈するべきである。 |
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| 結果として介在者(警察)の存在の処分を棚上げにして、国民の私に負担をさせた |
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| 判決である事は明らかであり、重大な違憲と犯罪が成立する。つまり裁判所の原告 |
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| (私)に対する判決は許せない悪質極まる処分であることは間違いが無い。裁判所 |
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| の大失態である以上に、裁判制度の根幹に触れる重大事件である。また、国民に対 |
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| しての弾圧である。 |
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| 十七、警察が(株)YSに当社を紹介したとする目的は、その紹介をさせた、ま |
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| たは紹介をした本人しか分からないことである。しかし 私は別件の刑事事件が |
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| あった。それは名誉棄損・人権の蹂躙の疑いのある事件である。内容は私が依頼も |
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| していないのに他人の情報をもってけじめをつけてやると●●が身内のIZ警察官 |
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| (当時本庁特捜部勤務)を当社につれてきた事実があり、解決をお願いしたがなお |
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| ざりにされた未解決の事件がある。その関係でわが社を(株)YSに紹介したと推 |
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| 測する意外に私は思い当たらない。関連に付いては捜査により、その目的は明らか |
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| になるので想定は省略する。別件事件と当事件との関連について、IZ警察官に内 |
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| 容証明付郵便等の関係書類を送った。(内容は私や会社や家族、他多くの人権、名 |
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| 誉に触れるので書面の公開は省略する) |
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| 一八、前述のIZに宛てた内容証明書類の回答が電話であった。その質問の内容 |
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| につきIZは「知らん」と答えた。また、「●●と相談せよ」と答えた。 |
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| 一九、提訴以前の話に戻るが、IW弁護士は東京地裁に民事提訴をする前に私に |
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| 「刑事事件であれば早いけれどもな?」と私に暗黙の打診の言葉を言っている。そ |
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| の時、私は介在した紹介者がいることなど知る由もない。「刑事事件か」と疑問に |
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| 思ったが確実な証拠はない。民事訴訟として提訴をするしか手段は無かった。 |
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| 二〇、裁判が始まり、被告YSから第一準備書面で前述のように紹介者が介在し |
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| ていることを裁判上で明らかにしてきた。私は弁護士事務所において、IWにこの |
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| 紹介者は誰であるかと尋ねると、IWは「紹介者がいるとは書いてない」とうそ含 |
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| みの発言をした。また、私に「守秘義務がある」とも言った。弁護する依頼者に守 |
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| 秘事があって弁護をしてはならないことは常識である。また、利害に及ぶ相手のあ |
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| る事を知り、隠し事をもってする弁護は常識からしてもあってはならない。それは |
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| 依頼人の裁判に重大な結果を与える核心部分を隠しての弁護の受託であり、裁判提 |
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| 訴であった。その結果がより重大なことになった。よって未だにその真実を私に明 |
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| らかにしていない。 |
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| 二一、裁判が進行して、IWは「依頼主はOSさん(私)である」と言った。二 |
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| 度に渡り●●を事務所に呼び、事実を聞いてやるとして介在者の存在の既知を●● |
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| に尋ねた。そのことは裁判所とIWとの間に、私には分からないやり取りや何かが |
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| あり、IWとしては私に対して、本来の弁護の本筋に戻す努力をしなければならな |
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| い板挟みの状態が想定できる。●●は二度とも「知らない」と答えた。つまりIW |
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| は直接私にその事実を具体的に明らかに出来ない弁護士法の違法行為が存在する。 |
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| またIWは私の立場になり●●の自白を試みたと想定する。二度とも介在者を「知 |
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| らない」と答えたことに対して、これ以上強制捜査権が無い。弁護士としての限界 |
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| であると私に言った。 |
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| 二二、介在者の存在を、裁判上に於てあからさまに出来ない理由を想定してみる |
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| と、(株)YSは提訴後の一一月に倒産をした。宮内庁の膝元の警視庁本庁の関与 |
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| が真実とするならば、宮内庁にどのような詫びをすれば良いことか。明らかに困る |
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| 問題の裏筋が想定できる。その事態により、裁判所が介在者の露呈の阻止をしたと |
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| したならば、私は裁判に於て真実をもって、公平な裁きを受ける事が出来ない結果 |
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| になる。また、裁判所が違法行為である紹介者の存在を「知らない」と答えた部分 |
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| を削除してまで、汚いやり方と不満な判決を下したとするならば、そんな悪事に泣 |
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| き寝入りの納得をしなければならないのであろうか。全ての国民は平等の権利と義 |
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| 務を有している。私は憲法の認める国民であることに間違いが無い。 |
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| 二三、その虚偽有印公文書が実存することは、裁判所と当方の弁護士と、または |
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| 被告の弁護士も含めて何らかの了解の上で、その存在の公然化が了解されたとする |
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| べきである。裁判の審理過程でそのような事実が許されて良い訳はない。 |
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| 二四、また、そのことは、●●の関係する警視庁の筋から、裁判所にIWの弁護 |
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| 士としてのあるまじき裏事実(前述に示した通り、●●が紹介者を事前にIWに打 |
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| ち明けて、かつ、表面化しないように裁判の提訴を依頼したと思える)、すなわち |
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| 介在した紹介者を知りながら民事訴訟を提訴した。そのことを●●筋の警視庁関係 |
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| からの情報により、裁判所が受けて、そのIWの違法が成立する事実を知らしめる |
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| ために、あえて虚偽有印公文書をもって確かめ、その出方を探り、暗黙の協力をさ |
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| せるために公然と行った裁判所の知的犯罪であると想定することができる。そうす |
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| ることで紹介者が露呈することの阻止が出来る。その為の弁護士の封じ込めが行わ |
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| れたとすることが読み取れる。 |
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| 二五、なぜならば通常の裁判上に於て裁判所が虚偽有印公文書を制度上におい |
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| て、また司法のプロ同士の法や裁判の過程を熟知する弁護士に対して、如何なる状 |
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| 況に於ても裁判上で提出が出来ない虚偽有印公文書であり、違法行為である事は明 |
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| 瞭である。すれば裁判所によってIWの違法とする弁護のあり方を、暗黙の了解と |
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| ともに、介在者を露呈させることの阻止を、公然と意図的に暗黙の要求をしたと思 |
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| える行為である。故にIWは私に裁判所の虚偽有印公文書の違法性の説明をどこま |
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| でも伏せ無ければならなかった。そして裁判所は●●の証言である「知らない」と |
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| 答えた事実を偽証罪で告訴が出来ないように、裁判所によって証拠を隠滅する事が |
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| 公然と出来た。私の代理人は弁護士の資格を持って、裁判所に意義の申し立や訂正 |
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| や違法の申立てを行った事実はない。また、証人尋問に於て、私の代理人としての |
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| 弁護士の質問の記録を裁判所によって消し去られた事は、弁護士として裁判所より |
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| 屈辱を与えられた事になる。そのことに、裁判所に対しての反発等の公正な対抗手 |
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| 段をした形跡はない。既にそのように出来ないことを、裁判所は読みの上で消した |
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| のである。正当な裁判ではなく、犯罪の手法は前例がない程の重大な知能犯であ |
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| る。なぜならば、動かしがたい虚偽有印公文書の証拠がある。 |
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| 二六、前述の通り、裁判所が違法行為をしたこと、また、言葉を変えて、出来た |
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| ことはまぎれもなく裏からの情報があった事は間違いが無い。その裏は●●個人で |
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| あろうか。●●は証人尋問を受けている本人である。その可能性は九九%無いと見 |
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| てよい。前述の説明の経緯からして警察からの情報は間違いが無いと見るべきであ |
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| る。(ただし、被告から得た情報を持って、裁判所が警察に正して、その内容を知 |
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| りえたとする情報の流れも想定できる) |
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| 二七、また、前述から、裁判所と警察との間に、IWのあるまじき裏情報(前述 |
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| の違法行為)が無かったと推理したとき、IWのその情報は●●筋が知っているこ |
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| と以外に、私も被告側も知りえていないことである。IW本人が事実を言わない限 |
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| り裁判所に伝わる経路はない。よって、何れにせよ、●●筋の警察がその情報を裁 |
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| 判所に秘密をもって伝えたとすることが明白に想定できる。 |
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| 二八、そのことは前述したが、警察が●●に入知恵をして計画的に私の裁判の提 |
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| 訴を促し、警察という名のもとに、弁護士に協力を依頼して。かつ、弁護士の不利 |
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| な違法行為をさせたとすること。そして その立場を裁判所に伝え、それを受けた |
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| 裁判所は、違法な弁護士の弱みに対して、弁護士の弁護をするその権限を封じ込 |
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| め、公然と裁判所の虚偽有印公文書を示して、紹介者の暴露の阻止を暗黙の理解と |
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| 承諾をさせる押さえ込みであったと読み取れる。原告である私に対しては、正当な |
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| 裁判を受ける権利の剥奪と弾圧にほかならない。 |
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| 二九、そのように裁判所と警察がつながってはならない。また、重大なこの事件 |
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| の真相は、あってはならない憲法を踏みにじる行為である。また、国民に対しての |
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| 不当裁判である。司法を尊厳しなければならない公僕によって行われたと言う事実 |
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| である。神に仕える聖者らが掟を破る裏切りの行為をしたことにほかならない。つ |
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| まり、国民をあざむいた行為であると言える。 |
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| 三〇、●●の二回目の尋問は被告の前回の殘りの質疑が終わり、当方の尋問であ |
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| る。前回と違い、尋問の答弁に慣れることが通常であるが全くその様子は逆であっ |
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| た。私は今だかってよく知っている●●のその言動は理解ができない程であった。 |
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| それは小さな声で聞えない程の答弁をした。今思うとその時の●●の心理状態は裁 |
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| 判官に対して通常あってはならない何らかの裏での依頼(裁判官に斟酌の依頼)が |
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| あり、そのことを裁判官に伝えてあるとしたことを聞かされていたと思う。私はそ |
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| の小さな声は異常であり、何らかの作用による●●の心理状態であると感じた。そ |
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| の場の心理は裁判官からどのような判断をされるか分からない状況の中で、罪悪感 |
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| が心の中で蔓延していた心理状況を呈したと思う。(心に黒いものが無ければ、何 |
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| も小声にならないのが正常である)渡辺左千夫裁判官が聞こえるように大きな声で |
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| 答えて下さい。(今思うと自信をもって答えなさい。私がうまく処理をしてあげま |
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| すよ。と思えるニュアンスが含まれた●●へのアドバイスでもあった)そして最後 |
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| の質問であったIWの第二四項目の質問、被告株式会社YSの準備書面一の〈「原 |
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| 告と被告YSが契約に至る経緯」に関して、どのような紹介者が介在したか、その |
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| 仲介者の紹介内容、を日時、内容を特定して明らかにされたい。〉その事を●●に |
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| 読み上げ示して「知っているか」と正した。●●はやはり「知らない」と答えた。 |
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| その部分が消されて、裁判所より公式な尋問調書として提出された。当然、IWは |
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| この消された事実を私に報告すべきであるがその事実は無い。IWの弁護士の不利 |
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| な立場が前述の様に裁判所によって知られていたとすることが適確な想定である。 |
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| だから 私にも未だにその真実を明らかにしていない。 |
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| 三一、なぜ、裁判所が消した二四項目だけで終わらずに、私の代理人の質問のこ |
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| とばの全てを消したのか。この疑問は次のように理解する。裁判所は第二四項目だ |
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| けを消してしまったのでは単純ミスとしてミスの訂正の申し出があれば訂正をしな |
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| ければならない。目的は前述の通り、紹介者を裁判上で露呈させないために、当方 |
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| の弁護士に明確にその裏の認識を喚起しなければならない。すなわち暗黙の了解を |
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| 取り付けなければならないとするとが裁判所の意図することである。「知らない」 |
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| と答えた第二四項目だけ省いたのでは当方の弁護士からおかしいとするクレームが |
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| 出る。それではIWのあるまじき違法行為と併せて歯止めにならない。また、他 |
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| 方、裁判所側はIWに対してその事実を公然とIWに指摘できない警察からの裏工 |
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| 作の情報である。故に裏の意図が弁護士に伝わるように、また、裁判所のその意図 |
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| する目的が理解できるように、暗黙に中で読み取れるように(暗黙の取引)、違法 |
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| をもって違法を認識させる表現(あなたも違法行為がある=同罪=仲間意識)の、 |
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| 相分かち合いの手法を用いたと理解ができる。刃は刃で制したのである。すなわ |
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| ち、分からせる為には裁判所は違法であることぐらいは承知の上、当方の弁護士の |
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| 質問のその言葉そのものを調書から削除した。また、裁判所は原告である私に対し |
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| て、裁判上の表面上では読み取りにくい、司法のやり取りであり、素人では解明で |
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| きないと判断をした。また、事情を知る弁護士がこのような状況であるので、弁護 |
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| 士抜きの素人の意義の申立や追及を受けるような事はないと読み取った。そして虚 |
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| 偽有印公文書を公然と提出したのである。しかし、東京地方裁判所の裁判官渡辺左 |
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| 千夫及び書記官の山本典生ほか多くの関係者は国民にその悪技を追及されなければ |
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| ならない事態になった。悪技は正義の人間世界では通用しないことを知るべきであ |
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| る。何事も国民が従うのは正義である。 |
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| 三二、最後の質問第二四項目の順位になったことは偶然であろうか。渡辺裁判官 |
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| は●●が「知らない」と答えた。すぐに間髪を入れずに(瞬時のあわてた感じで |
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| あった)「本日の裁判は終了します」と言った。事前に裁判所とIW弁護士との間 |
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| で質問事項の打合せがあり、裁判所よりその質問を最後にするように依頼したとす |
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| ることが妥当である。 |
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| 三三、前述までのそれらの経緯は法廷に於て、また、弁護士との話合いの中か |
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| ら、この事件の核心を解明してきた記述である。よって、事実を知る、当方の二名 |
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| の担当弁護士(IW外一名)の事実関係を突き合わせると明白な真実が得られる。 |
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| また、裁判所は終局の判決に於て、私に対する悪質な処分の結果を与えた事は明確 |
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| である。なぜならば、虚偽有印公文書を裁判上に於て使用して、判決がなされた事 |
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| 実は明白であり、否定ができない証拠である。 |
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| 三四、東京高等裁判所の違法とする犯罪性の経緯について述べる。東京地方裁判 |
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| 所の判決があり、その判決文を見て、私は弁護士に私に対する判決文ではないと強 |
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| く言った。その理由に付いて弁護士からは反論もなく、即座に、「控訴せよ」と指 |
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| 示した。その意図は東京高裁側に困る書面が入っていたことを弁護士は知っての薦 |
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| めであったと思える。控訴の法廷の開催は三ヶ月位であると聞いた。しかし、四ヶ |
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| 月しても、五ヶ月してもその通知はない。弁護士も裁判所もグルで裏に何かがある |
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| と不信を感じていた。五ヶ月が過ぎて直接東京高裁に出向いて行った。東京高裁の |
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| 担当事務官が調べてくれた。まだ、書類が上がってこないという。上がってくれば |
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| 連絡する。裁判は今までに於て時間の浪費程であったと思う上に、半年近く進行し |
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| ない理由は何なんだ、と不信でならなかった。 |
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| 三五、斯くして、東京高等裁判所の第一回の控訴の法廷があり、次回判決を言い |
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| ます。と言うことで審理らしいやり取りもなく、比較的簡単な審理の法廷で、これ |
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| は敗訴とする判決の予想が感じ取れる状況であった。冒頭に述べた事であるが、そ |
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| の帰り時の控室でIWに苦言を言った。IWは「●●を偽証罪で告訴せよ」また |
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| 「あなた(私)も知っているNB弁護士の司法制度改革審議会がある。民間の事件 |
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| を受け入れている。持っていけ」と指示した。しかし その理由を私に教えなかっ |
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| た。私はその問題点の核心の部分がつかめていなかった。その後、裁判記録を見て |
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| いると、この事件の●●の証人尋問調書の記録が裁判所によって違法に改竄され、 |
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| 裁判上に於て、あってはならない虚偽有印公文書が実存することを発見した。 |
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| 三六、東京地裁は有ってはならない虚偽有印公文書をどのように取り扱うか、お |
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| そらく苦心をしたであろう。東京高裁にその事実を連絡して、説明して協力を求め |
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| たと想定できる。私は虚偽有印公文書の存在を知った後、東京高裁の三名の判事宛 |
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| に内容証明郵便書面で●●の「尋問調書をお読みになりましたか」「その意味合い |
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| が理解できましたか」とお尋ねをした。回答は誰一人として一度もない。当方の代 |
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| 理人の質問の言葉が省かれた調書は意味あいなど理解ができるわけが無い。つま |
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| り、その書類の存在の原因を法廷に於て審理もしないで、また、無視して一度の法 |
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| 廷の開催で判決に及んだ。その事実は東京高裁の独立した再審理と、その公正と、 |
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| その質を高めるための増員形態(三名の判事)の制度に、重大な責任が発生した裁 |
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| 判である。その重大性は東京地裁から東京高裁へ連絡があった裏事実が明確な想定 |
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| であり、言い訳の出来ない制度上の犯罪が確定できる。その違法を正さなかった東 |
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| 京高裁は許されてはならない重大な犯罪に対しての犯罪協力である。また、東京地 |
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| 裁からの要請により、その違法性を理解できる判事達は誰がそれを受けて、裁判を |
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| 開催して、当然責任を問われる処理を誰がするのか、人選の話し合いがされたと想 |
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| 定すべきである。そのような重大な事件であり、その馴れ合いの話が通用する裁判 |
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| 所の内部の腐敗の状況の事実による、責任と、処罰と、再発防止のための検証を求 |
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| めなければならない。なぜならば、虚偽有印公文書の存在を、度々の内容証明郵便 |
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| 書面をもっての問い合せに対して、東京高裁からの反論や合法性の証明がなされて |
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| いない。回答すら出さない姿勢は裁判所の正義感の腐敗の証でもある。よって、重 |
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| 大な違憲の判断と悪質な裁判をしたことに間違いが無い。また、弾圧である。 |
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| 三七、ついでながら提言を述べる。裁判上では書記官が公正を期するために録音 |
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| テープを使用している。また、書記官が正確を期する記録に努めている。しかし、 |
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| この事件のように、その記録は裁判所側によって替える自在性がある。また、その |
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| 記録が出来ないこと(声が小さい、表情、態度など)や文章を省略する、削除す |
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| る、替える事も実態として安易にできる。その容認(現状の検閲の無い状況)に於 |
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| て簡単にこのような事件が起きる土壌があると見るべきである。全ての事実の保存 |
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| と明瞭性のシステムに改革をして検証が出来る方向に改めて頂かねばならないと思 |
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| う。また、証拠保全による当事者の閲覧が出来なければならない。 |
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| 三八、また、裁判所と弁護士との間に、癒着的と思える打合せがある。表面に出 |
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| ない電話連絡や通信の情報の交流は行われているが、当事者には意図的に事実が伝 |
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| わらないことがある。善意に反するような事柄や、重視しなければならない事柄 |
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| (裏ですべきでない)などの、裁判所からの裏の調査や依頼である。そこに依頼者 |
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| と弁護士との間に信頼性が無くてはならない事であるが。そのように、主体である |
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| 当事者の真実や、利、不利が曲げられる構造が改善されなければならない。 |
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| 三九、判事の表面に現れにくい裁量権限は、全てではないが、たとえば、判事の |
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| 圧力的判断の裁量権に関わることに、背くようなことがあれば、正しいとする評価 |
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| を曲げて人的に処理ができ、意図的に合法的なマイナス処分が行われている事を感 |
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| じる。それは判事の裁量権と弁護士の論争権の権限の隔たりの違いは仕方がない |
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| が、裁量権の許容範囲を何らかの形で定め、正義や倫理観の中から、理想の方向の |
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| 思想と判断の成熟に向わねばならない。その逆方向のこの事件は民主主義の司法制 |
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| 度にあってはならない思想や実態の腐敗の証である。また、このような悪事が行な |
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| えた事実は、そのような土壌を持っている証でもある。裁判官は、お上で、日本の |
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| 裁判官に心情を悪くすると損であると聞く。だから、その判事の内面の個人的裁量 |
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| により、このような行きすぎた事件が簡単に起こせる。その土壌が裁判所内に成熟 |
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| されていると言っても過言ではないと思える。なお、正義のある素晴らしい国民の |
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| 為の裁判官が大勢いると信じなければならない。しかし、そのような裁判官のその |
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| 質を見破るのは難しい。逆論的に言えば、判決の内容によりその裁判官の善悪を理 |
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| 解するしかない。その尺度は判決が社会正義に照らして比重が大か、全くその反対 |
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| であるかである。しかし、優良、不可、不信とする明確な実証事が露呈しないかぎ |
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| り、その判事の人物的善悪の評価は出来ない。難しいが裁判所側の非正義性の実態 |
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| の改革と判事の質的な向上を求めなければならない。われわれ国民は少なくともそ |
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| の審理過程に於て、正義だけが当方に有利に働く事と過信してはならない。自分を |
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| 信じて自己意志を明確にして、また心底から正義を訴えても、悲しいながら、法の |
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| 解釈以上に、その判事の裁量権とする判断は判事の人的資質の良識に依存している |
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| 部分が大である。すなわち、あるべき善が善を呼ぶとは限らないと感じる。(全て |
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| の裁判を否定的に言っているのではないことをご理解下さい) |
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| 四〇、この事件は適切な裁判の審理ではない。裁判史上の特異な裁判であり、裁 |
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| 判所の犯罪が表面に顕在化した事件である。本質の審理から外れた、外部の領域事 |
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| (権力側)を主体に判断材料とし、極めて権力構造の露呈した悪質な裁判であっ |
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| た。また、明確な犯罪である。このような事件になったその土壌を、国民が将来の |
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| ために検証しなくてはならない。悪のはびこる裁判は国民の正義からして許しては |
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| ならないことである。 |
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| 四一、前述のように、裁判所から虚偽有印公文書が提出された。原告である私は |
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| その時そのような汚いやり方の防止の手段が無い。裁判を受けているのは主体であ |
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| る双方の国民である。そのやり方は 国民をなめた結果であることは間違いが無 |
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| い。今日私が真実の究明をしなければならない重大な大事件にしたのは 他でもな |
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| い。黒い服をまとった黒い心の持ち主の渡辺判事である事を国民に断言する。 |
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| 四二、そのような疑問を解くために、東京地方裁判所裁判官、東京高等裁判所裁 |
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| 判官、最高裁判所長官宛に、再三の質問の内容証明郵便書面を送り、お尋ねをして |
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| きた。回答を戴けない有り様である。質問に対して回答をもって正当性と納得をさ |
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| せる回答を示すことが出来なかった。故に裁判所の信頼性について重大な汚点を残 |
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| す結果になった。また、この事件の責任は最高裁判所にある。国民に対して、責任 |
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| と今後の司法についてのあり方を明らかにされなければならない。その経緯の流れ |
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| は内容証明郵便書面による記録を添付する。(内容は省略) |
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| 四三、前記の一連の説明は私の正当な裁判を受ける権利の剥奪であり、国民に対 |
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| しての弾圧ある。すればこのように虚偽有印公文書が裁判上で公然とまかり通った |
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| のは前述の通りであるが、そのような大事件に発展させたのは●●だけではない。 |
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| ●●の身内の警察官を通して、裁判所を操った(動かした)人物が存在すると見て |
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| よい。裁判官と警察官が関与したあってはならない大事件である。よって真実の解 |
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| 明が国民の支援のもと(一字挿入)に、日本国の最高の機関で、国民の代表をもっ |
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| て、問い正さなければならない大事件である。 |
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| 四四、●●とは夜の酒場で知りあった。風格はお偉方に見える。話の内容も穏や |
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| かである。三日位後に私に30万円の借財の申込みがあった。酒場で会って間もな |
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| いので照れるような謙虚なところもあった。その依頼に気持ちよく応じて貸し与え |
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| た。私は立退きの為の移転の対策の最中であった。聞くところ私と●●は同じ故郷 |
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| の出身である。また以前土木建築会社の社長をしていたと聞くがその当時ももう年 |
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| 齢とともに退き無職の身であった。そんな出会いで親しくなり、■■会の会長をし |
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| ていた●●のその手伝いをすることになり、長く副会長を仰せつかっていた。また |
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| 当社の移転に多大な努力をして下さった。それは貸した金の償いの努力でもあっ |
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| た。私はその金は手間賃とし、また、その上にそれなりの報酬を支払った。長い付 |
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| 合いの■■会の支援金やその他経費の出費は私が多くを持ち、貸し金も250万円 |
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| になっていた。 |
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| 四五、●●の呼びだしの二度目のIW弁護士事務所からの帰り道、当社の財務状 |
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| 況は最悪の状況である。●●が関与して私に大きな負担をおわせた関与者であるこ |
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| とは明らかである。貸し金を返して頂きたいと言うと「どうにもならない」と言 |
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| う。私は事件のことを「ひどいじゃない」と言うと、●●は「勝てネーよ」と言っ |
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| た。とんでもない野郎である。 |
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| 四六、この事件が発生してどれだけの苦難の過程を強いられてきたか、過去につ |
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| いては大げさに言わないが私はもう六三歳の老いがある、また、この厳しい世相の |
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| 中、この事件によって蓄積された借財をしょって、無休の連日の努力は創造を絶す |
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| る。引退したくても社会責任がある。なめるんじゃないよ。他人に危害を加えた貴 |
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| 様らに無罪放免の逃れを与えられるか。この世で正義が勝か、悪が勝つか、面白い |
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| じゃねえか。お陰でこちらには寝ても冷めても、頭の上に積み上げられた岩石の力 |
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| があらア。六十歳を越すと開き直りの仏の世界が、人生の集大成としての思考が沸 |
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| いてくる。お偉方よ、私の人として経験したことは裁判官など、もやしの思想に過 |
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| ぎない。わしら国民は日々の実態の生活の中から経験的な判断がある。貴様のよう |
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| に法に照らして当てはめる術が優れているだけでは人の心など分かりゃしない。偉 |
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| く見えるのが偉いのではない。頭に組織と言うシャッポン(帽子)をかぶっている |
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| から偉く見えるだけだ。偉いやつはシャッポンをかぶらないで裸の人間としての判 |
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| 断をする。今更過去の積み上げた実績が惜しいから許しを乞われてもそうはでき |
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| ん。他人に不幸を与え、その事実を見ながら罪意識を棚に上げ、自責の呵責をも被 |
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| い隠せるのは、黒い服のおかげであると思ったら大間違い。隠そうとする奴らに同 |
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| 情など要らん。善意に未練があるならば、悪いことをしなければいい。あなたさま |
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| 達が、日頃箱の外から、また、壇上から今までに言ってきたことだ。国民の善悪に |
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| 裁量の恩恵を与えるべき特権を持つ貴様らである。すれば皆さん方の犯した償い |
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| は、通常以上に重罪の罪名が付いて島送りがしかるべきである。それらを、御とが |
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| めの廃棄物という。それでも民が主の主義の温情によって命だけは助かるぞ。 |
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| 四七、これまで私の知る事実から、真実性の高い検証の想定を述べてきた。真実 |
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| こそが最も正しい証拠である。法の正義をもって、速やかに真実と犯罪が解明され |
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| なければならない。また。知る知らせる権利と義務がある。 |
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| 人の道としての償いを求めるものであります。 了 |
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| 追記、 |
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| 正直、裁判所と警察と弁護士を相手にした事件は。相談する弁護士も安易に弁護 |
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| を受託しえない。ましてや、どの役所でもやりたくない。検察庁に正式告訴をし |
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| た。虚偽有印公文書作成・同行使被疑事件として「不起訴」の告知と理由告知書は |
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| 「嫌疑なし」の合計三文字と四文字の回答である。電話でのやり取りであるが、そ |
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| ちらでやってくれとか、異議申し立てができるとする回答で、前向きの処分が得ら |
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| れなかった。日本の役人は、正義のために働かなければならない意識の無さが悲し |
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| い。身にしみなければ、また、大きな流れでなければ改まらない国民性かも知れな |
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| い。 |
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| 私は個人として、勇断の決意をもって解明のための経緯を積み上げてきた。 |
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| この事件より、「正義は誰のためにあるか。正義は無くてよいか。正義を守るの |
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| は誰であるか。正義をどのように考えるか」未来の日本の為に、今、提起できる。 |
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| 国民の皆様には、深いご理解とご支援を賜れば幸いであります。 |
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| 〈添付書類明細〉 |
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| 一、平成十年七月二十七日付 証人調書 | (写)一通 |
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| 二、平成十二年八月十七日付 |
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| 東京地方裁判所裁判官 渡邊左千夫宛 |
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| 質問ご回答依頼の件 | (写)一通 |
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| 三、平成十二年八月十七日付 |
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| 東京高等裁判所裁判官 伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官宛 |
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| 質問ご回答依頼の件 | (写)一通 |
|
| 四、平成十二年八月二十四日付 |
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| 東京地方裁判所書記官 内藤貞子よりの |
|
| 回答 | (写)一通 |
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| 五、平成十二年十二月七日付 |
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| 東京地方裁判所裁判官 渡邊左千夫宛 |
|
| 再度お尋ねの件 | (写)一通 |
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| 六、平成十二年十二月七日付 |
|
| 東京高等裁判所裁判官 |
|
| 伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官宛 |
|
| 再度お尋ねの件 | (写)一通 |
|
| 七、平成十三年三月十三日付 |
|
| 東京地方裁判所裁判官 渡邊左千夫宛 |
|
| 御通知 | (写)一通 |
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| 八、平成十三年三月十三日付 |
|
| 東京高等裁判所裁判官 伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官宛 |
|
| 御通知 | (写)一通 |
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| 九、平成十三年四月六日付 |
|
| 最高裁判所 山口繁長官宛 |
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| 特別抗告の不服申立 | (写)一通 |
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| 十、平成十三年九月二十日付 |
|
| 最高裁判所 山口繁長官宛 |
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| お尋ねの件 | (写)一通 |
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| 一一、平成十三年十月二十二日付 |
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| 法務大臣 森山眞弓殿宛 |
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| 裁判所の犯罪事件解明のための依頼 | (写)一通 |
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| 一二、平成十三年十月二十四日付 |
|
| 法務省大臣官房秘書課よりの |
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| 回答 | (写)一通 |
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| 一三、平成十三年十一月二日付 |
|
| 最高検察庁 長官 宛 |
|
| 告訴状 | (写)一通 |
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| 一四、平成十四年二月一七日付 |
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| 最高裁判所 山口 繁長官 宛 |
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| 裁判所の犯罪にものを申す | (写)一通 |
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| 一五、平成十四年二月一八日付 |
|
| 東京地方裁判所 裁判官 渡辺左千夫 宛 |
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| 右同複写 裁判所の犯罪にものを申す | (写)一通 |
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| 一六、平成十四年二月一八日付 |
|
| 東京高等裁判所裁判官 伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官宛 |
|
| 右同複写 裁判所の犯罪にものを申す | (写)一通 |
|
| 一七、平成十四年三月五日付 |
|
| 最高裁判所 山口 繁長官 宛 |
|
| 再度お尋ねの件 | (写)一通 |
|
| 一八、平成十四年三月一三日付 |
|
| 東京地方検察庁 検察官検事 西本仁久 より |
|
| 処分通知書 | (写)一通 |
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| 一九、平成十四年三月一八日付 |
|
| 東京地方検察庁 検察官検事 西本仁久 宛 |
|
| 不起訴理由の請求及び特記事項 | (写)一通 |
|
| 二〇、平成十四年三月二八日付 |
|
| 東京地方検察庁 検察官検事 西本仁久 より |
|
| 処分通知書 | (写)一通 |
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| 〈参考提出書類〉 |
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| 二一、平成八年一一月一三日付 |
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| 株式会社YS 被告ら訴訟代理人 弁護士 NDHJ作成 |
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| 準備書面一(抜粋一部) | (写)一通 |
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| 二二、 宣誓 ●●●● |
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| 二三、平成十年十月一九日付 |
|
| 証書 ●●●● | (写)一通 |
|
| 以上 |
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| 平成十四年七月五日 |
|
| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□東京都○○区○○△の△の△ |
|
| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□株式会社 WT |
|
| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□代表取締役 OSMH |
|
| 警視庁 本庁 |
|
| 警視総監 野田 健 殿 |
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