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□□□□□質問ご回答依頼の件
 拝啓、貴殿益々ご清祥の段お慶び申し上げ
ます。さて、平成八年ワ第一七〇三三号、損
害賠償請求事件の東京地方裁判所の判決を平
成十一年三月八日に頂きました。その裁判の
審議の中の記録書類に大変不審な書面を発見
致しました。平成一〇年七月二七日付の●●
●●の証人調書(写)を別途書留郵便でお送
り致します。それを見ますと、この書面だけ
に限り当方の原告代理人の質問内容が記載さ
れていません。また、私はその証人尋問時、
法廷に出廷して聞いて記憶していますが、当
方原告代理人IWJIが●●●●に対し平成
八年一一月一三日の被告の準備書面一の第二
求釈明示項の二、(「原告と被告YSが契約
に至る経緯」に関して、どのような紹介者が
介在したか、その仲介者の紹介内容、を日時
、内容を特定して明らかにされたい。)に関
しまして、そのことを述べて介在者を知って
いますか。と質問をした。それに対する●●
●●の答弁は知らないと否定致しました。そ
の部分が記載されてありません。平成一〇年
七月二七日の●●●●の調書が二三項目の答
弁で終了していますが、その次に二四項目の
質問があったと記憶しています。原告の私の
代理人であるIWJIは重要な二四項目に前
記の質問をしました。また私に●●●●を偽
証罪でやれとアドバイスを受けています。と
ころがその裁判所の尋問調書にはIWJIが
質問した二四項目の質問事項は勿論、それに
対する答弁も省かれており、この不備な書面
から読み取ることが出来ません。裁判所から
の正式な証人調書がこのように不完全な形式
と内容のまま、原告に提出されたことは国民
の一員として甚だ不正と思える疑惑がある裁
判であったとしか思えません。裁判所から提
出された調書は完ぺきであるべきものが不備
と断定できる形式と内容の証人調書であるこ
とは、どのような目的で、何故そのようにし
なければならなかったのか裁判所の不信その
ものであります。裁判所は第三者的立場で判
決を適正に下す立場からするならば、そのよ
うな不備な証人調書を提出する目的は全く無
いはずであります。不幸にして裁判をしなけ
ればならない状況の中で真実に照して、原告
及び被告に対して公平かつ適切な日本の最高
度のジャッジを頂くことを国民の一員として
願う気持ちで裁判所に託して参りました。と
ころが質問などが省かれたこのような不備な
証人調書が裁判所の正式な書類として提出さ
れたことは国民の一員として信じられない思
いであります。証人調書に関しまして以下の
二項目について然るべきご回答を下さいます
ようにお願い申し上げます。一、この調書は
誰が読んでもその意味やその内容が正確に理
解出来る調書ではありません。なぜ原告代理
人の質問事項が省かれた証人調書が裁判所の
正式な証人調書として原告に対して提出され
なければならなかったのか。その真実の理由
をお尋ね致します。二、裁判所は一字一句の
疑問や真実を正して、厳正かつ公平で適正な
判決を下すための裁判であると信じています
が、前記の被告からの準備書面で認めている
「介在者がいること」に関し、その介在者を
知っているかとの原告代理人からの質問に対
して●●は否定を致しました。その内容が証
人調書の●●●●の答弁の中で見当たらず読
み取ることが出来ません。そのようなことが
あってはならないことであると思います。な
ぜ疑問の残る部分が削除されなければならな
かったのでしょうか。その真実の理由をお尋
ね致します。如何なる理由においても裁判所
は公平で厳正で適切で的確な判断をしなけれ
ばならないところであると信じていましたが
、このような不備な調書は誰が読んでも正確
に理解できないことであり、また削除項目が
想定でき、このような事実が存在する不備な
証人調書について裁判所に対してお尋ねしな
ければならないことは国民の一員として甚だ
悲しいことであります。上記の二項目につい
て恐縮に存じますが一週間以内にご回答をお
願い申し上げます。敬具
平成一二年八月一七日
元原告 東京都○○区○○△丁目△番△号
□□□□□□□株式会社 W T
□□□□□□□□□代表取締役 OSMH
東京地方裁判所民事第三八部
裁判官 渡邊左千夫殿
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