下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り) |
内容証明郵便につき一行20文字の制限あり。尚、縦書きを横書きに変換しました。 |
□□□□□質問ご回答依頼の件 |
拝啓、貴殿益々ご清祥の段お慶び申し上げ |
ます。さて、平成八年ワ第一七〇三三号、損 |
害賠償請求事件の東京地方裁判所の判決を平 |
成十一年三月八日に頂きました。その裁判の |
審議の中の記録書類に大変不審な書面を発見 |
致しました。平成一〇年七月二七日付の●● |
●●の証人調書(写)を別途書留郵便でお送 |
り致します。それを見ますと、この書面だけ |
に限り当方の原告代理人の質問内容が記載さ |
れていません。また、私はその証人尋問時、 |
法廷に出廷して聞いて記憶していますが、当 |
方原告代理人IWJIが●●●●に対し平成 |
八年一一月一三日の被告の準備書面一の第二 |
求釈明示項の二、(「原告と被告YSが契約 |
に至る経緯」に関して、どのような紹介者が |
介在したか、その仲介者の紹介内容、を日時 |
、内容を特定して明らかにされたい。)に関 |
しまして、そのことを述べて介在者を知って |
いますか。と質問をした。それに対する●● |
●●の答弁は知らないと否定致しました。そ |
の部分が記載されてありません。平成一〇年 |
七月二七日の●●●●の調書が二三項目の答 |
弁で終了していますが、その次に二四項目の |
質問があったと記憶しています。原告の私の |
代理人であるIWJIは重要な二四項目に前 |
記の質問をしました。また私に●●●●を偽 |
証罪でやれとアドバイスを受けています。と |
ころがその裁判所の尋問調書にはIWJIが |
質問した二四項目の質問事項は勿論、それに |
対する答弁も省かれており、この不備な書面 |
から読み取ることが出来ません。裁判所から |
の正式な証人調書がこのように不完全な形式 |
と内容のまま、原告に提出されたことは国民 |
の一員として甚だ不正と思える疑惑がある裁 |
判であったとしか思えません。裁判所から提 |
出された調書は完ぺきであるべきものが不備 |
と断定できる形式と内容の証人調書であるこ |
とは、どのような目的で、何故そのようにし |
なければならなかったのか裁判所の不信その |
ものであります。裁判所は第三者的立場で判 |
決を適正に下す立場からするならば、そのよ |
うな不備な証人調書を提出する目的は全く無 |
いはずであります。不幸にして裁判をしなけ |
ればならない状況の中で真実に照して、原告 |
及び被告に対して公平かつ適切な日本の最高 |
度のジャッジを頂くことを国民の一員として |
願う気持ちで裁判所に託して参りました。と |
ころが質問などが省かれたこのような不備な |
証人調書が裁判所の正式な書類として提出さ |
れたことは国民の一員として信じられない思 |
いであります。証人調書に関しまして以下の |
二項目について然るべきご回答を下さいます |
ようにお願い申し上げます。一、この調書は |
誰が読んでもその意味やその内容が正確に理 |
解出来る調書ではありません。なぜ原告代理 |
人の質問事項が省かれた証人調書が裁判所の |
正式な証人調書として原告に対して提出され |
なければならなかったのか。その真実の理由 |
をお尋ね致します。二、裁判所は一字一句の |
疑問や真実を正して、厳正かつ公平で適正な |
判決を下すための裁判であると信じています |
が、前記の被告からの準備書面で認めている |
「介在者がいること」に関し、その介在者を |
知っているかとの原告代理人からの質問に対 |
して●●は否定を致しました。その内容が証 |
人調書の●●●●の答弁の中で見当たらず読 |
み取ることが出来ません。そのようなことが |
あってはならないことであると思います。な |
ぜ疑問の残る部分が削除されなければならな |
かったのでしょうか。その真実の理由をお尋 |
ね致します。如何なる理由においても裁判所 |
は公平で厳正で適切で的確な判断をしなけれ |
ばならないところであると信じていましたが |
、このような不備な調書は誰が読んでも正確 |
に理解できないことであり、また削除項目が |
想定でき、このような事実が存在する不備な |
証人調書について裁判所に対してお尋ねしな |
ければならないことは国民の一員として甚だ |
悲しいことであります。上記の二項目につい |
て恐縮に存じますが一週間以内にご回答をお |
願い申し上げます。敬具 |
□平成一二年八月一七日 |
□元原告 東京都○○区○○△丁目△番△号 |
□□□□□□□株式会社 W T |
□□□□□□□□□代表取締役 OSMH |
東京地方裁判所民事第三八部 |
□裁判官 渡邊左千夫殿 |
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