下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り)
内容証明郵便につき一行20文字の制限あり。尚、縦書きを横書きに変換しました。
□□□□□□再度お尋ねの件
 貴裁、清栄の段吉に存じます。一、平成八
年ワ第一七〇三三号、東京地方裁判所、損害
賠償請求事件の証人調書の改竄について、最
高裁判所山口繁長官宛に平成一四年二月一七
日付の、『裁判所の犯罪にものを申す』と題
して、この事件の真意を、提言を含めて内容
証明郵便書面をもって正して来ました。その
ことに付、回答のご依頼を致しましたが、残
念ながら期限の一週間を経過してもその回答
はございません。最高裁判所の見解として、
何らかのご回答があってもしかるべきである
と理解致しています。誠に恐縮に存じますが
最高裁判所の山口繁長官からの常識のあるご
見解を当書面着後、五日以内にご回答を賜り
ます様、再度ご依頼致します。
□□平成一四年三月五日
□□□□□東京都○○区○○△−△−△
□□□□□□□□株式会社WT
□□□□□□□□□代表取締役 OSMH
東京都千代田区隼町四
最高裁判所 山口 繁長官殿
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