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□□□□裁判所の犯罪にものを申す
 貴裁、清栄の段吉に存じます。一、平成八
年ワ第一七〇三三号、東京地方裁判所、損害
賠償請求事件の証人調書の改竄について、以
前より東京地方裁判所裁判官渡辺左千夫宛及
び、東京高等裁判所伊藤瑩子、鈴木敏之、小
池一利各判事宛、最高裁判所山口繁長官宛に
各々、度々の内容証明郵便にて、真実の究明
のための書状を送り回答の依頼を求めてきた
。残念ながら貴殿らからの回答は全くない。
二、この事件の要点は書類で既に明らかにし
てある通り、東京地方裁判所が証人尋問時の
当方の弁護士が質問した質問事項を記録から
全て削除した不備な調書を裁判所の公式な尋
問調書として原告に提出した。また第二四項
目の「知らない」と証人が答えた重要部分を
削除して、裁判所の正式調書として原告の私
に提出されたことは裁判所の書面として絶対
にあってはならない違法行為であり、犯罪で
ある。また判決に於て、犯罪が前提にある以
上、論議するまでも無く違憲の判断が成立す
る。三、具体的に述べると、裁判所は証人尋
問を正しく記録して保存する義務がある。裁
判記録は後日のための検討事や控訴の判断材
料の役割をなし、重要な記録書類である。故
に削除したことは権利関係の剥奪であり、証
拠隠滅を裁判所がした。裁判所がやってはな
らない公文書の改竄であり、言い訳の出来な
い犯罪を犯したのである。すなわち裁判所が
犯した改竄は一般国民が犯した犯罪以上に、
重責犯罪と理解でき、裁判所の信用と信頼の
失墜は国民に計り知れない影響を与える。四
、なぜ違法行為をしたのか。その目的は本人
が一番よく知る処である。渡辺左千夫判事本
人から事実関係を調査して、開示することを
最高裁判所に要求する。五、その結果、私は
裁判に於て当然得られるべき損害賠償が裁判
所の違憲判断によって剥奪された。よって裁
判所にその責任があることを既に書面で示し
てある。賠償を要求する。また、今後の裁判
のあり方につき提言を含め、この事件をなお
ざりにしない決意である。六、東京高等裁判
所の三名の裁判官に対して、その改竄された
証拠書類の存在を無視して判決を下したこと
は違憲の判決である旨指摘をしてきた。その
回答を度々求めてきたが三名の裁判官から誰
一人として回答が未だにない。高裁の三名の
判事の存在は、より適切な判断を下すための
増員形態でその意義は全くない。ここに正当
な回答が出来ない理由は、東京地裁から内密
の依頼があって、改竄書類を無視して判決を
下したものであると理解できる。東京高裁に
控訴し、独立した公平な判断を再度求めるこ
とが出来る国民の権利を剥奪した証である。
高裁側の正当な説明の回答が出来ない訳がこ
こにある。あってはならない裁判制度の重大
な犯罪であると明確に指摘する。七、この一
連の事件につき最高裁判所山口繁長官にその
不服申し立てをした。また再度質問とその回
答を求めたが、今日まで回答がない。最高裁
ですら、回答を出さない態度に痛恨の遺憾の
意を表明する。八、国民である私は最高裁の
裁判官を一票の投票をもって信任したが、そ
の信任を受けた義務において適切な回答をす
べきであるが、未だに回答はない。その見識
は著しく国民を馬鹿にした逸脱する行為であ
ると理解する。また国民として信じられない
思いの事実に遭遇している。九、その後平成
一三年一〇月二二日付にて森山法務大臣宛に
「裁判所の犯罪事件解明のための依頼」とし
て書類添付の上依頼した。詳細は省略するが
法務省大臣官房秘書課より即同年一〇月二四
日付にて「回答」があった。詳細は省くが提
出したこの書類は「当省(法務省)で保管さ
せていただきます」との由。一〇、平成一三
年一一月二日付にて最高検察庁長官宛に「告
訴状」を提出した。内容は東京地方裁判所の
渡辺左千夫裁判官及び書記官山本(証人調書
捺印)は証人調書の公文書を改竄をしたこと
は犯罪であると明記して、なお東京高等裁判
所は改竄調書を無視して違憲の判断を下した
。裁判所の犯罪である。その理由により真実
究明のための告訴をした。その告訴状は東京
地方検察庁の直告受理係に転送されていて、
電話で問い合せたところ、裁判所から書類等
を取り寄せ調査して、書面で回答すると聞い
たが、現在も回答がなく、告訴を受理したの
か、しないのか、分からない状況である。二
度目の電話で裁判所の犯罪であっても逮捕す
べきであると要請したが適確な説明の回答が
ない。三度目の電話は平成一四年一月一六日
、問い合せた返答は弁護士をつけて相談して
下さい。どうも検察としては事件にしたくな
いような歯切れの悪い話合いの有り様で、受
理するのか。しないのか。どのように法的処
置を講じようとするのか、あいまいな応答で
ある。そのような状況で検察としての適確な
対処方法の説明が無い。私個人の資格では正
式な告訴として受理できないのであろうか。
はなはだ事件の解明のための手続きに回答が
戴けない公務者の厚い壁があるように感じて
いる。一一、このような過程で、東京地裁か
ら高裁、そして 最高裁に、また検察庁に告
訴の手続きをしてきたが、裁判所及び検察は
判断や処置など、その具体的解決の方法を示
していない。特に最高裁判所は正しい解決の
方法を提示し事件と認めるべきである。一二
、違法行為を犯した者は裁判官であろうが書
記官であろうが法的処分を免れえない。戦後
の日本は民主主義を容認し、社会を秩序なら
しめる憲法・法律を遵守しなければならない
法治国家である。今更述べるまでもない。一
三、司法に携わる皆さん。私が教えなければ
理解できないのでしょうか。いつまで時間稼
ぎや先送りや責任逃れや回避をなさるのです
か。そのために回答すらしない態度は無責任
であり、無法状態ではないですか。逃げに徹
して逃げられますか。裁判所は事件を解決し
なければならない本質から、回避やなおざり
や先送り等をしてはならない。誰が正しいか
よりも、何が正しいか。何が正当で、どうす
べきかが理解できる。すれば自ずと誰が悪い
かは分かる。如何なる組織や肩書きがあろう
とも法という基準に照らしてどう処置をして
処罰すべきか。その判断をしなければならな
い義務が司法の職務である。一四、私に下し
た裁判所の違法行為の違憲の判断による判決
は私への悪質な処罰であり納得が出来ない。
もし、私の主張が間違っているならば速やか
に公文書をもって反論の回答をすべきである
。一五、裁判所や役所の皆さん方は公僕であ
り、中でも裁判所の判事は国民のための善悪
や事の評価や価値観や質の選択岐や社会方向
性や社会倫理など最高度の判断を司る重要な
国の要の職務であり、国民から絶対的な信頼
の上で職務を遂行している事を国民は当然で
あると理解している。模範的公僕(公務員)
で無ければならない立場である。一六、しか
るに前述の様に、東京地裁の裁判官が犯罪を
犯し、東京高裁は結果として違憲判断をし、
明らかに悪質な処分を下したことへの怒りを
あらわにせざるを得ない。それを最高裁に書
面をもってお訴えしたが、事実調査の報告や
その解決案の提示等、なおざりにして今日に
於ても回答無しの無謀な有り様である。皆さ
ん方、公僕も人間である。今後に於て、ミス
や過失や犯罪も起きることもあるだろう。大
切なことは逃げないことである。正すものは
正し、国民のために最良の解決案を示し二度
と繰り返さない決意の良心が大切である。将
来の日本の裁判所のあり方に付いて思うとき
、大切な要素は改革しょうとする前向きの態
度にあると思うがね。この事件は如何なる客
観的判断に於ても、裁判所は信用と信頼と納
得など国民から合意は得られないと断言する
。一七、裁判所の皆さん方は公僕である。そ
の公僕には国の司法による社会秩序のための
高位の判断責任が有る。公僕は社会的責任に
おいて正義の倫理観から職務を遂行する義務
がある。公僕はなさなければならない正しい
判断の倫理的役割が無くてはならない。公僕
は国民に信頼信用されていなければならない
。そのような模範的役割があり、際立った地
位にあるのが裁判所の公僕である。しかし、
このように裁判所が罪を犯し、逃げの無言の
手法で、もし、この犯罪が許されることがあ
るならば、国際的にも野蛮な司法界である烙
印を与えられるであろう。敗戦により、日本
は世界に錚々たる民主憲法を受託した。その
憲法と法律や社会倫理の役割からして、民主
国家・法治国家を裁判所の因果関係によって
破壊した足跡を残すことになる。それは社会
秩序など無いに等しい。それ程に重大な事件
である。一八、公僕の皆さん。この際、裁判
所は重大な責任と義務の中から、自らの置か
れている立場や状況を正確に捉え、反省し、
事実を開示し、対処し、責任と将来の健全な
体質の組織に無条件に改革する姿勢がなけれ
ば、国民のパワーが収まら無くなるであろう
。そして自らの蓄積した陰湿な体質や、負の
要素の仕来りや組織など、戦後からの馴れ合
いの未熟人間的要素を排除し、また顕在化し
ていない、気がついていない部分まで改革し
て国民のための真の公僕をめざし、国民から
尊敬されて自負の出来る裁判官や司者になる
べきである。理想に燃え、国の誇りとしての
頭脳の集合客体であってもらいたいと、多く
の国民が裁判所に期待していると感じる。ま
た司法界に携わる法曹としての意識が社会形
成のための重要な職務にある気骨な精神が薄
らいでいるようである。一般が納得できる実
の多い方向の裁判に、美しい涙の出る様な正
義感のただよう国民のための裁きが出せる人
間的高度な見識や、真実に基づく正義を認め
る裁判でなければならないと、この事件を通
して反論的に深く感じている。一九、そのよ
うに国民の多くが裁判所に対し潜在的期待を
持ち、もし国民の誰もが争い事を司法にゆだ
ねなければならない時は、納得の出来る裁判
所であり、裁判結果であることを全国民が信
じている意識は確かである。それに反して、
このような重大な事件を裁判所が犯した事は
許すわけにはいかない。国民の意見として代
弁するならば、この事件を教訓に裁判所自身
が庶民の声を謙虚に聞き、総合的に改革しな
ければならない時期に来ていると思える。裁
判所は戦後何事もなく今日まで安泰にきた。
今までは完全なる聖域の場所(神が存在する
完全無欠の組織)の様である。裁判所は聖域
なものではない。錯覚してはならない。その
意味はお分かりになりますか。国民のための
理解しやすい機構とやり方と結果そのものの
納得性にある。裁判所のやり方や判決が納得
がいかない不審なものがあっても従わなけれ
ばならない絶体権限の重みである。故に公僕
の責任は公平な尺度から重責任性を担う責任
感が常に存在していなければならない。今回
のこの事件のように国民に対して敬意のない
馬鹿にするようなうぬぼれた判断をすれば日
本の先人から受け継ぐ豊かな精神や文化は引
き継げなくなることを知るべきである。人が
人を裁くにはそれなりの次元の高い人間的尊
厳と言う得体の知れないほどの高位の知賢を
持ち、事実に添って正義の判断をしなければ
ねばならない。二一世紀の裁判はどのように
改革すべきか。政府における司法制度改革の
質的改革はこれからの国会の重要な諮問項目
である。今の裁判制度は半世紀以上そのまま
で不満の蓄積が無いとは言えない。民事裁判
は勝たなくてはならない。勝っていくらだ。
と言った弁護士もいる。当然の真理ながら、
真実よりも、嘘はばれてもともと、嘘の突き
合わせの法廷で、法曹同士の裏筋書き豊かに
、真実も折り込んで、見せかけ勝利が目的で
、全てと言ってはならないものの、人の道を
お忘れではないですか。仕事をすれば儲かる
。そんな風潮が罷り通っているのではないで
すか。誠の裁判が願望だ。各位殿。誠に偏見
なご意見、平にお許しを。二〇、なお真面目
に許しを請い言えるならば、裁判所は優秀な
民間企業がやっているごとく自助努力、つま
り裁判所内でたゆまぬ人間の尊厳的高揚や専
門的思考や能力、国民のための適時適切な時
代的変化に対しての適合性や、また国際化す
る社会の変革への対応や、また役割など、多
技に渡り国民から信頼される啓発的努力をし
なければならない。裁判制度改革以上に実際
的実行技術や良質判断の向上や時代の変遷の
認識など、主権者に最良の義務を全うする責
務が要求される。特にこれからの若い判事は
高度な見識ある公僕に成長するための、向上
心の豊かな裁判官を目指し、論議や自己改革
や、鍛練をする意欲に満ちた司者で、人の心
の分かる判事でなければならない。公僕はそ
のような近未来への対応する責任が有るので
はないだろうか。最高額の学業料と高度学問
をして司法の資格を取った能力は認めますが
、その資格の上に人の道の磨きが無ければ役
に立ちませんね。過去の先輩の裁判のやり方
やあたりさわりのない判例に基ずく結論では
裁判官の役割進展はない。判決が過去の仕来
り的形式で法律家らしい文で華麗に書ければ
良いのではない。責任のある判断をした次元
の高い、世の中の道理に添った処分や人間的
形跡の豊かな文面が判決文の内に認められな
ければならない。すれば、公僕達よ数々ある
国民の不満を知ることから初めなければなら
ないと思いますがね。そして日本国民が優れ
た役割を担うためには司法という土台の先見
的役割が先導的に導かれていかなくては社会
が良くならない。そんな意見は固定観念をも
った公僕たちには理解できないと思うが、国
民は仕方がないとして期待を内に潜め、あき
らめの境地だよ。これから先も現状のままの
ような公僕たちの集まりでは世界人類に貢献
できる訳が無い。二一、本論に戻るが、すれ
ば、渡辺左千夫判事及び高等裁判所の伊藤瑩
子、鈴木敏之、小池一利各判事の三名の裁判
官はいつまでも裁判所の判事にさせておくこ
とは不適切である。最高裁判所の最高位の組
織管理の義務や指導及び監督の責任に於て事
実を正確に調査して、東京地裁の判事や関係
者の犯罪を国民に開示して、この判事の法的
解任の手続きを国会に申し出て、弾劾裁判を
要請すべきである。二二、このままなおざり
にすれば犯罪を犯した判事をそのまま黙認し
て職務に就かせ、かつ、その判事による判決
を受けた国民は許せない気持ちになるであろ
う。すなわち判事としての資格は既に無い。
過去に不正を犯した裁判官から判決を頂いた
と理解したとき憎しみの葛藤に変わるであろ
う。恐ろしい不幸なことである。ゆえに最高
裁判所は間髪を入れずに直ちに判事としての
資格の停止の処置を講じて国民に報告をする
義務がある。なおこの事件は国民の信頼を回
復するための最高裁判所の最高の権威の裏側
に最大の責任が存在する事を明記する。二三
、この事件の重大性を述べてきた。と同時に
私は裁判所により違憲の判決を受けた。その
ことにつき、裁判の目的は損害賠償請求であ
り、既に内容証明郵便物で明らかにしてある
通り、裁判所が被告らを幇助して、私に不利
な違憲の判断を下したゆえに、その損害賠償
は東京地裁と高裁とその判事の連帯責任を持
って償うことが当然であると明記してある。
そのことにつき、今日まで各々裁判所からの
回答や反論は無かった。すれば無条件に裁判
所は私の主張してきたことを認め、即刻私の
被った償いを履行すべきである。二四、私の
会社は事件発生以降正に年中無休頑張ってき
たが、この事件発生により、健全な財務体質
から、一挙に借金を重ね、資金圧迫と債務返
済のめどがたた無くなっている。誰がその不
幸を与えたか、渡辺左千夫判事が裏事実を隠
し、相手を幇助して、責任の全てを判決をも
って私に背負わせた。間違いが無い。貴様は
黒い服をまとった黒い血の出る黒い心の持ち
主に違いない。最高裁判所は早急に真実を調
査して、適切な処置と、責任の履行と救済を
求める。私のこの文章から受取る印象は悲壮
ではない。しかし 実情は激烈だ。世話にな
ってきた各位、社会に、既に六〇歳を越した
老夫婦が、限り有る力で、人としての道の責
務を、懸命の努力を通して果そうとしている
毎日と記す。二五、この書面は最高裁判所山
口繁長官宛に内容証明郵便で送付する。なお
同コピーを東京地方裁判所裁判官渡辺左千夫
宛、及び、東京高等裁判所伊藤瑩子、鈴木敏
之、小池一利各判事宛に、配達証明付郵便で
送付する。二六、従来の様に、回答が無いこ
とは誠に遺憾である。一週間以内に適切なご
回答を頂きたく依頼する。以上
□□□平成一四年二月一七日
□□□□□東京都○○区○○△−△−△
□□□□□□□□株式会社WT
□□□□□□□□□代表取締役 OSMH
東京都千代田区隼町四
最高裁判所 山口 繁長官殿
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