| 下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り) |
| 内容証明郵便につき一行20文字の制限あり。尚、縦書きを横書きに変換しました。 |
| □□□□裁判所の犯罪にものを申す |
| 貴裁、清栄の段吉に存じます。一、平成八 |
| 年ワ第一七〇三三号、東京地方裁判所、損害 |
| 賠償請求事件の証人調書の改竄について、以 |
| 前より東京地方裁判所裁判官渡辺左千夫宛及 |
| び、東京高等裁判所伊藤瑩子、鈴木敏之、小 |
| 池一利各判事宛、最高裁判所山口繁長官宛に |
| 各々、度々の内容証明郵便にて、真実の究明 |
| のための書状を送り回答の依頼を求めてきた |
| 。残念ながら貴殿らからの回答は全くない。 |
| 二、この事件の要点は書類で既に明らかにし |
| てある通り、東京地方裁判所が証人尋問時の |
| 当方の弁護士が質問した質問事項を記録から |
| 全て削除した不備な調書を裁判所の公式な尋 |
| 問調書として原告に提出した。また第二四項 |
| 目の「知らない」と証人が答えた重要部分を |
| 削除して、裁判所の正式調書として原告の私 |
| に提出されたことは裁判所の書面として絶対 |
| にあってはならない違法行為であり、犯罪で |
| ある。また判決に於て、犯罪が前提にある以 |
| 上、論議するまでも無く違憲の判断が成立す |
| る。三、具体的に述べると、裁判所は証人尋 |
| 問を正しく記録して保存する義務がある。裁 |
| 判記録は後日のための検討事や控訴の判断材 |
| 料の役割をなし、重要な記録書類である。故 |
| に削除したことは権利関係の剥奪であり、証 |
| 拠隠滅を裁判所がした。裁判所がやってはな |
| らない公文書の改竄であり、言い訳の出来な |
| い犯罪を犯したのである。すなわち裁判所が |
| 犯した改竄は一般国民が犯した犯罪以上に、 |
| 重責犯罪と理解でき、裁判所の信用と信頼の |
| 失墜は国民に計り知れない影響を与える。四 |
| 、なぜ違法行為をしたのか。その目的は本人 |
| が一番よく知る処である。渡辺左千夫判事本 |
| 人から事実関係を調査して、開示することを |
| 最高裁判所に要求する。五、その結果、私は |
| 裁判に於て当然得られるべき損害賠償が裁判 |
| 所の違憲判断によって剥奪された。よって裁 |
| 判所にその責任があることを既に書面で示し |
| てある。賠償を要求する。また、今後の裁判 |
| のあり方につき提言を含め、この事件をなお |
| ざりにしない決意である。六、東京高等裁判 |
| 所の三名の裁判官に対して、その改竄された |
| 証拠書類の存在を無視して判決を下したこと |
| は違憲の判決である旨指摘をしてきた。その |
| 回答を度々求めてきたが三名の裁判官から誰 |
| 一人として回答が未だにない。高裁の三名の |
| 判事の存在は、より適切な判断を下すための |
| 増員形態でその意義は全くない。ここに正当 |
| な回答が出来ない理由は、東京地裁から内密 |
| の依頼があって、改竄書類を無視して判決を |
| 下したものであると理解できる。東京高裁に |
| 控訴し、独立した公平な判断を再度求めるこ |
| とが出来る国民の権利を剥奪した証である。 |
| 高裁側の正当な説明の回答が出来ない訳がこ |
| こにある。あってはならない裁判制度の重大 |
| な犯罪であると明確に指摘する。七、この一 |
| 連の事件につき最高裁判所山口繁長官にその |
| 不服申し立てをした。また再度質問とその回 |
| 答を求めたが、今日まで回答がない。最高裁 |
| ですら、回答を出さない態度に痛恨の遺憾の |
| 意を表明する。八、国民である私は最高裁の |
| 裁判官を一票の投票をもって信任したが、そ |
| の信任を受けた義務において適切な回答をす |
| べきであるが、未だに回答はない。その見識 |
| は著しく国民を馬鹿にした逸脱する行為であ |
| ると理解する。また国民として信じられない |
| 思いの事実に遭遇している。九、その後平成 |
| 一三年一〇月二二日付にて森山法務大臣宛に |
| 「裁判所の犯罪事件解明のための依頼」とし |
| て書類添付の上依頼した。詳細は省略するが |
| 法務省大臣官房秘書課より即同年一〇月二四 |
| 日付にて「回答」があった。詳細は省くが提 |
| 出したこの書類は「当省(法務省)で保管さ |
| せていただきます」との由。一〇、平成一三 |
| 年一一月二日付にて最高検察庁長官宛に「告 |
| 訴状」を提出した。内容は東京地方裁判所の |
| 渡辺左千夫裁判官及び書記官山本(証人調書 |
| 捺印)は証人調書の公文書を改竄をしたこと |
| は犯罪であると明記して、なお東京高等裁判 |
| 所は改竄調書を無視して違憲の判断を下した |
| 。裁判所の犯罪である。その理由により真実 |
| 究明のための告訴をした。その告訴状は東京 |
| 地方検察庁の直告受理係に転送されていて、 |
| 電話で問い合せたところ、裁判所から書類等 |
| を取り寄せ調査して、書面で回答すると聞い |
| たが、現在も回答がなく、告訴を受理したの |
| か、しないのか、分からない状況である。二 |
| 度目の電話で裁判所の犯罪であっても逮捕す |
| べきであると要請したが適確な説明の回答が |
| ない。三度目の電話は平成一四年一月一六日 |
| 、問い合せた返答は弁護士をつけて相談して |
| 下さい。どうも検察としては事件にしたくな |
| いような歯切れの悪い話合いの有り様で、受 |
| 理するのか。しないのか。どのように法的処 |
| 置を講じようとするのか、あいまいな応答で |
| ある。そのような状況で検察としての適確な |
| 対処方法の説明が無い。私個人の資格では正 |
| 式な告訴として受理できないのであろうか。 |
| はなはだ事件の解明のための手続きに回答が |
| 戴けない公務者の厚い壁があるように感じて |
| いる。一一、このような過程で、東京地裁か |
| ら高裁、そして 最高裁に、また検察庁に告 |
| 訴の手続きをしてきたが、裁判所及び検察は |
| 判断や処置など、その具体的解決の方法を示 |
| していない。特に最高裁判所は正しい解決の |
| 方法を提示し事件と認めるべきである。一二 |
| 、違法行為を犯した者は裁判官であろうが書 |
| 記官であろうが法的処分を免れえない。戦後 |
| の日本は民主主義を容認し、社会を秩序なら |
| しめる憲法・法律を遵守しなければならない |
| 法治国家である。今更述べるまでもない。一 |
| 三、司法に携わる皆さん。私が教えなければ |
| 理解できないのでしょうか。いつまで時間稼 |
| ぎや先送りや責任逃れや回避をなさるのです |
| か。そのために回答すらしない態度は無責任 |
| であり、無法状態ではないですか。逃げに徹 |
| して逃げられますか。裁判所は事件を解決し |
| なければならない本質から、回避やなおざり |
| や先送り等をしてはならない。誰が正しいか |
| よりも、何が正しいか。何が正当で、どうす |
| べきかが理解できる。すれば自ずと誰が悪い |
| かは分かる。如何なる組織や肩書きがあろう |
| とも法という基準に照らしてどう処置をして |
| 処罰すべきか。その判断をしなければならな |
| い義務が司法の職務である。一四、私に下し |
| た裁判所の違法行為の違憲の判断による判決 |
| は私への悪質な処罰であり納得が出来ない。 |
| もし、私の主張が間違っているならば速やか |
| に公文書をもって反論の回答をすべきである |
| 。一五、裁判所や役所の皆さん方は公僕であ |
| り、中でも裁判所の判事は国民のための善悪 |
| や事の評価や価値観や質の選択岐や社会方向 |
| 性や社会倫理など最高度の判断を司る重要な |
| 国の要の職務であり、国民から絶対的な信頼 |
| の上で職務を遂行している事を国民は当然で |
| あると理解している。模範的公僕(公務員) |
| で無ければならない立場である。一六、しか |
| るに前述の様に、東京地裁の裁判官が犯罪を |
| 犯し、東京高裁は結果として違憲判断をし、 |
| 明らかに悪質な処分を下したことへの怒りを |
| あらわにせざるを得ない。それを最高裁に書 |
| 面をもってお訴えしたが、事実調査の報告や |
| その解決案の提示等、なおざりにして今日に |
| 於ても回答無しの無謀な有り様である。皆さ |
| ん方、公僕も人間である。今後に於て、ミス |
| や過失や犯罪も起きることもあるだろう。大 |
| 切なことは逃げないことである。正すものは |
| 正し、国民のために最良の解決案を示し二度 |
| と繰り返さない決意の良心が大切である。将 |
| 来の日本の裁判所のあり方に付いて思うとき |
| 、大切な要素は改革しょうとする前向きの態 |
| 度にあると思うがね。この事件は如何なる客 |
| 観的判断に於ても、裁判所は信用と信頼と納 |
| 得など国民から合意は得られないと断言する |
| 。一七、裁判所の皆さん方は公僕である。そ |
| の公僕には国の司法による社会秩序のための |
| 高位の判断責任が有る。公僕は社会的責任に |
| おいて正義の倫理観から職務を遂行する義務 |
| がある。公僕はなさなければならない正しい |
| 判断の倫理的役割が無くてはならない。公僕 |
| は国民に信頼信用されていなければならない |
| 。そのような模範的役割があり、際立った地 |
| 位にあるのが裁判所の公僕である。しかし、 |
| このように裁判所が罪を犯し、逃げの無言の |
| 手法で、もし、この犯罪が許されることがあ |
| るならば、国際的にも野蛮な司法界である烙 |
| 印を与えられるであろう。敗戦により、日本 |
| は世界に錚々たる民主憲法を受託した。その |
| 憲法と法律や社会倫理の役割からして、民主 |
| 国家・法治国家を裁判所の因果関係によって |
| 破壊した足跡を残すことになる。それは社会 |
| 秩序など無いに等しい。それ程に重大な事件 |
| である。一八、公僕の皆さん。この際、裁判 |
| 所は重大な責任と義務の中から、自らの置か |
| れている立場や状況を正確に捉え、反省し、 |
| 事実を開示し、対処し、責任と将来の健全な |
| 体質の組織に無条件に改革する姿勢がなけれ |
| ば、国民のパワーが収まら無くなるであろう |
| 。そして自らの蓄積した陰湿な体質や、負の |
| 要素の仕来りや組織など、戦後からの馴れ合 |
| いの未熟人間的要素を排除し、また顕在化し |
| ていない、気がついていない部分まで改革し |
| て国民のための真の公僕をめざし、国民から |
| 尊敬されて自負の出来る裁判官や司者になる |
| べきである。理想に燃え、国の誇りとしての |
| 頭脳の集合客体であってもらいたいと、多く |
| の国民が裁判所に期待していると感じる。ま |
| た司法界に携わる法曹としての意識が社会形 |
| 成のための重要な職務にある気骨な精神が薄 |
| らいでいるようである。一般が納得できる実 |
| の多い方向の裁判に、美しい涙の出る様な正 |
| 義感のただよう国民のための裁きが出せる人 |
| 間的高度な見識や、真実に基づく正義を認め |
| る裁判でなければならないと、この事件を通 |
| して反論的に深く感じている。一九、そのよ |
| うに国民の多くが裁判所に対し潜在的期待を |
| 持ち、もし国民の誰もが争い事を司法にゆだ |
| ねなければならない時は、納得の出来る裁判 |
| 所であり、裁判結果であることを全国民が信 |
| じている意識は確かである。それに反して、 |
| このような重大な事件を裁判所が犯した事は |
| 許すわけにはいかない。国民の意見として代 |
| 弁するならば、この事件を教訓に裁判所自身 |
| が庶民の声を謙虚に聞き、総合的に改革しな |
| ければならない時期に来ていると思える。裁 |
| 判所は戦後何事もなく今日まで安泰にきた。 |
| 今までは完全なる聖域の場所(神が存在する |
| 完全無欠の組織)の様である。裁判所は聖域 |
| なものではない。錯覚してはならない。その |
| 意味はお分かりになりますか。国民のための |
| 理解しやすい機構とやり方と結果そのものの |
| 納得性にある。裁判所のやり方や判決が納得 |
| がいかない不審なものがあっても従わなけれ |
| ばならない絶体権限の重みである。故に公僕 |
| の責任は公平な尺度から重責任性を担う責任 |
| 感が常に存在していなければならない。今回 |
| のこの事件のように国民に対して敬意のない |
| 馬鹿にするようなうぬぼれた判断をすれば日 |
| 本の先人から受け継ぐ豊かな精神や文化は引 |
| き継げなくなることを知るべきである。人が |
| 人を裁くにはそれなりの次元の高い人間的尊 |
| 厳と言う得体の知れないほどの高位の知賢を |
| 持ち、事実に添って正義の判断をしなければ |
| ねばならない。二一世紀の裁判はどのように |
| 改革すべきか。政府における司法制度改革の |
| 質的改革はこれからの国会の重要な諮問項目 |
| である。今の裁判制度は半世紀以上そのまま |
| で不満の蓄積が無いとは言えない。民事裁判 |
| は勝たなくてはならない。勝っていくらだ。 |
| と言った弁護士もいる。当然の真理ながら、 |
| 真実よりも、嘘はばれてもともと、嘘の突き |
| 合わせの法廷で、法曹同士の裏筋書き豊かに |
| 、真実も折り込んで、見せかけ勝利が目的で |
| 、全てと言ってはならないものの、人の道を |
| お忘れではないですか。仕事をすれば儲かる |
| 。そんな風潮が罷り通っているのではないで |
| すか。誠の裁判が願望だ。各位殿。誠に偏見 |
| なご意見、平にお許しを。二〇、なお真面目 |
| に許しを請い言えるならば、裁判所は優秀な |
| 民間企業がやっているごとく自助努力、つま |
| り裁判所内でたゆまぬ人間の尊厳的高揚や専 |
| 門的思考や能力、国民のための適時適切な時 |
| 代的変化に対しての適合性や、また国際化す |
| る社会の変革への対応や、また役割など、多 |
| 技に渡り国民から信頼される啓発的努力をし |
| なければならない。裁判制度改革以上に実際 |
| 的実行技術や良質判断の向上や時代の変遷の |
| 認識など、主権者に最良の義務を全うする責 |
| 務が要求される。特にこれからの若い判事は |
| 高度な見識ある公僕に成長するための、向上 |
| 心の豊かな裁判官を目指し、論議や自己改革 |
| や、鍛練をする意欲に満ちた司者で、人の心 |
| の分かる判事でなければならない。公僕はそ |
| のような近未来への対応する責任が有るので |
| はないだろうか。最高額の学業料と高度学問 |
| をして司法の資格を取った能力は認めますが |
| 、その資格の上に人の道の磨きが無ければ役 |
| に立ちませんね。過去の先輩の裁判のやり方 |
| やあたりさわりのない判例に基ずく結論では |
| 裁判官の役割進展はない。判決が過去の仕来 |
| り的形式で法律家らしい文で華麗に書ければ |
| 良いのではない。責任のある判断をした次元 |
| の高い、世の中の道理に添った処分や人間的 |
| 形跡の豊かな文面が判決文の内に認められな |
| ければならない。すれば、公僕達よ数々ある |
| 国民の不満を知ることから初めなければなら |
| ないと思いますがね。そして日本国民が優れ |
| た役割を担うためには司法という土台の先見 |
| 的役割が先導的に導かれていかなくては社会 |
| が良くならない。そんな意見は固定観念をも |
| った公僕たちには理解できないと思うが、国 |
| 民は仕方がないとして期待を内に潜め、あき |
| らめの境地だよ。これから先も現状のままの |
| ような公僕たちの集まりでは世界人類に貢献 |
| できる訳が無い。二一、本論に戻るが、すれ |
| ば、渡辺左千夫判事及び高等裁判所の伊藤瑩 |
| 子、鈴木敏之、小池一利各判事の三名の裁判 |
| 官はいつまでも裁判所の判事にさせておくこ |
| とは不適切である。最高裁判所の最高位の組 |
| 織管理の義務や指導及び監督の責任に於て事 |
| 実を正確に調査して、東京地裁の判事や関係 |
| 者の犯罪を国民に開示して、この判事の法的 |
| 解任の手続きを国会に申し出て、弾劾裁判を |
| 要請すべきである。二二、このままなおざり |
| にすれば犯罪を犯した判事をそのまま黙認し |
| て職務に就かせ、かつ、その判事による判決 |
| を受けた国民は許せない気持ちになるであろ |
| う。すなわち判事としての資格は既に無い。 |
| 過去に不正を犯した裁判官から判決を頂いた |
| と理解したとき憎しみの葛藤に変わるであろ |
| う。恐ろしい不幸なことである。ゆえに最高 |
| 裁判所は間髪を入れずに直ちに判事としての |
| 資格の停止の処置を講じて国民に報告をする |
| 義務がある。なおこの事件は国民の信頼を回 |
| 復するための最高裁判所の最高の権威の裏側 |
| に最大の責任が存在する事を明記する。二三 |
| 、この事件の重大性を述べてきた。と同時に |
| 私は裁判所により違憲の判決を受けた。その |
| ことにつき、裁判の目的は損害賠償請求であ |
| り、既に内容証明郵便物で明らかにしてある |
| 通り、裁判所が被告らを幇助して、私に不利 |
| な違憲の判断を下したゆえに、その損害賠償 |
| は東京地裁と高裁とその判事の連帯責任を持 |
| って償うことが当然であると明記してある。 |
| そのことにつき、今日まで各々裁判所からの |
| 回答や反論は無かった。すれば無条件に裁判 |
| 所は私の主張してきたことを認め、即刻私の |
| 被った償いを履行すべきである。二四、私の |
| 会社は事件発生以降正に年中無休頑張ってき |
| たが、この事件発生により、健全な財務体質 |
| から、一挙に借金を重ね、資金圧迫と債務返 |
| 済のめどがたた無くなっている。誰がその不 |
| 幸を与えたか、渡辺左千夫判事が裏事実を隠 |
| し、相手を幇助して、責任の全てを判決をも |
| って私に背負わせた。間違いが無い。貴様は |
| 黒い服をまとった黒い血の出る黒い心の持ち |
| 主に違いない。最高裁判所は早急に真実を調 |
| 査して、適切な処置と、責任の履行と救済を |
| 求める。私のこの文章から受取る印象は悲壮 |
| ではない。しかし 実情は激烈だ。世話にな |
| ってきた各位、社会に、既に六〇歳を越した |
| 老夫婦が、限り有る力で、人としての道の責 |
| 務を、懸命の努力を通して果そうとしている |
| 毎日と記す。二五、この書面は最高裁判所山 |
| 口繁長官宛に内容証明郵便で送付する。なお |
| 同コピーを東京地方裁判所裁判官渡辺左千夫 |
| 宛、及び、東京高等裁判所伊藤瑩子、鈴木敏 |
| 之、小池一利各判事宛に、配達証明付郵便で |
| 送付する。二六、従来の様に、回答が無いこ |
| とは誠に遺憾である。一週間以内に適切なご |
| 回答を頂きたく依頼する。以上 |
| □□□平成一四年二月一七日 |
| □□□□□東京都○○区○○△−△−△ |
| □□□□□□□□株式会社WT |
| □□□□□□□□□代表取締役 OSMH |
| 東京都千代田区隼町四 |
| □最高裁判所 山口 繁長官殿 |
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