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| 下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り) |
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| □□□□□□□□□裁判所の犯罪事件解明のための依頼 |
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| 前略、貴殿ますますご清祥の段お喜び致します。また、国政のための日頃のご尽 |
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| 力に感謝を致すものであります。 |
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| さて、今般、東京地方裁判所、及び東京高等裁判所が犯した違法行為と違憲の判 |
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| 断を示したことによる経過過程を文書にて再三問い正して参りました。また最高裁 |
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| 判所の長官宛にご回答の依頼文書を提出してお尋ねを致して来ました。しかしなが |
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| ら、その回答は未だに有りません。国民の一員として大変悲しいことであります。 |
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| 民主主義国家の重要な要である法の下での司法制度の根底を揺るがす裁判所の犯 |
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| 罪が成立している事件であります。左記する添付書類を同封致しますので、ご拝読 |
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| の上、私はこの事件の真相の解明と適切な償いを求めるものであり、また、今後の |
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| 国民のための公平かつ正義のある裁判制度に改革するためにも適切な処置を講じて |
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| いただきたく法務大臣にご依頼する次第であります。 |
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| この事件は、国民の生命や財産や人の尊厳を左右する裁判所の判断の重責性の意 |
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| 識の欠落であり、司法界の正義感の低下を知リ得た事件であります。また回答すら |
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| 出さない対応ぶりに、司法に対する疑惑と信頼性に重大な赤信号を示すところの、 |
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| 明確で顕在性のある内容の許せない事件であります。 |
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| 私の愛する国は日本国であります。次世代のためにも、また豊かな社会形成と正 |
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| 義のある社会構築のためにも、国民の一員として微力な努力をして、また国の政策 |
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| や改革に大きな期待を寄せるものであります。その観点からこの事件の真実の解明 |
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| と裁判制度の改革の要望は必ず果たして頂かなくてはなりません。 |
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| 裁判所が裁判上で犯した犯罪は重大であります。二度とあってはならないこの事 |
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| 件につき、ご多忙とは存じますが、その解決のための適切な処置と処分、そして裁 |
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| 判上で被った被害救済の方法等をご指示下さいますようお願い致します。なお恐縮 |
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| に存じますが一〇日程の内に、先ずはそのご判断のご回答を賜りたくお願い申し上 |
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| げます。 |
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| 大臣には突然の出来事、僭越至極につき謝意と嘆願を中心より示すものでありま |
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| す。 |
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| □□□□□□□□□□□□□〈添付書類〉 |
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| 一、平成十年七月二十七日付 証人調書 | (写)一通 |
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| 二、平成十三年三月十三日付 |
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| □□□東京地方裁判所裁判官 渡邊左千夫宛 |
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| □□□□□□□□□□□□□□□御通知 | (写)一通 |
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| 三、平成十三年三月十三日付 |
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| □□□東京高等裁判所裁判官 伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官宛 |
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| □□□□□□□□□□□□□□□御通知 | (写)一通 |
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| 四、平成十二年八月十七日付 |
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| □□□東京地方裁判所裁判官 渡邊左千夫宛 |
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| □□□□□□□□□□□□□□□質問ご回答依頼の件 | (写)一通 |
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| 五、平成十二年八月二十四日付 |
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| □□□東京地方裁判所書記官 内藤貞子よりの |
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| □□□□□□□□□□□□□□□回答 | (写)一通 |
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| 六、平成十二年八月十七日付 |
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| □□□東京高等裁判所裁判官 伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官宛 |
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| □□□□□□□□□□□□□□□質問ご回答依頼の件 | (写)一通 |
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| 七、平成十二年十二月七日付 |
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| □□□東京地方裁判所裁判官 渡邊左千夫宛 |
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| □□□□□□□□□□□□□□□再度お尋ねの件 | (写)一通 |
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| 八、平成十二年十二月七日付 |
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| □□□東京高等裁判所裁判官 |
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| □□□□□□□□□□伊藤瑩子・鈴木敏之・小池一利裁判官宛 |
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| □□□□□□□□□□□□□□□再度お尋ねの件 | (写)一通 |
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| 九、平成十三年四月六日付 |
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| □□□最高裁判所□□□山口繁長官宛 |
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| □□□□□□□□□□□□□□□特別抗告の不服申立 | (写)一通 |
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| 十、平成十三年九月二十日付 |
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| □□□最高裁判所□□□山口繁長官宛 |
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| □□□□□□□□□□□□□□□お尋ねの件 | (写)一通 |
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| □□□□□□平成十三年十月二十二日 |
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| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□東京都○○区○○△丁目△番△号 |
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| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□株式会社 W T |
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| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□代表取締役 O S M H |
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| □□法務大臣 森山真弓 殿 |
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