| 下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り) |
| 内容証明郵便につき一行20文字の制限あり。尚、縦書きを横書きに変換しました。 |
| □□□□□□□お尋ねの件 |
| 拝啓、貴殿益々ご隆盛の段お慶び申し上げ |
| ます。さて、平成十三年四月六日付、特別抗 |
| 告の不服申立として貴殿最高裁判所山口繁長 |
| 官宛に八点の書類を添付して提出致しました |
| 。貴殿は既にその内容をお読み頂いていると |
| 存じます。(一)つきましては貴最高裁判所 |
| から十日程で回答があるものと思っていまし |
| たが二週間しても何の連絡もありませんでし |
| た。やむなく当方より電話を致しました。当 |
| 民事局の訴訟係の山崎氏に書類が回っている |
| ことにて、平成十三年四月二十三日と二十四 |
| 日に電話でお尋ねを致しました。(二)その |
| 内容の重要事項を下記に示すと、山崎氏に東 |
| 京地方裁判所の●●●●の証人調書(写提出 |
| 済み)は『改竄調書である』と私は言った。 |
| 山崎の回答は『改竄では無い』と答えた。そ |
| れでは何であるかと聞くと返答が無かった。 |
| (三)山崎は『(調書の改竄の事実を)あな |
| だけ認める訳にはいかない』と言った。私は |
| 激怒反論する。裁判上の調書は重要な記録書 |
| 類である。その記録書類が不備なものに仕立 |
| て上げて裁判所の公式調書として提出された |
| ことは絶対にあってはならないことである。 |
| また、山崎のその言葉には他の裁判上に於て |
| も行われているような回答である。(四)そ |
| の上『第二十四項目の証人の証言(当方の弁 |
| 護人が介在者を知っているか。の質問に対し |
| て「知らない」と答えた)重要な部分が削除 |
| されている』ことについての回答は『(最高 |
| 裁判所に)調査権がない』また『書記官の判 |
| 断である』と言った。その調書から削除され |
| たことは憲法で認められている平等の権利つ |
| まり公平な裁判を受ける権利と記録を裁判所 |
| は剥奪したと理解できる。私の素人判断に於 |
| ても改竄された調書は動かしがたい証拠であ |
| る。『最高裁判所に調査権がない』について |
| の私の反論は、通常の裁判上の過程において |
| はそのように理解できる。しかし裁判所が提 |
| 出した改竄調書は裁判所自身の違法行為であ |
| ると理解でき、その事実は不正な裁判のやり |
| 方で裁判所の体質や馴れ合いの中から発生し |
| た違法行為による証拠であり、あってはなら |
| ない事件であると理解する。すれば憲法で定 |
| める最高位に属する最高裁判所は管轄する下 |
| 級裁判所が組織上や職務上やまたは裁判所内 |
| 部に於て不正や失態を犯したならば最高裁判 |
| 所の管理上の責任があると言える事件である |
| 。ゆえに最高裁判所は調査権が無いのではな |
| く、裁判所の失態をかばうための最高裁判所 |
| の言い訳であるとしか理解出来ない。つまり |
| 違法行為をした下級裁判所の不正を黙認し内 |
| 部に対して甘い対処の言い方である。国民は |
| 真実を明らかにして法の下での公平な裁きを |
| 求めるものである。また裁判所は国民に対し |
| て法の下で公平に扱い正義や良識の中から裁 |
| 判を履行し判決を下だし、いささかも不正行 |
| 為があってはならないことは言うまでもない |
| 。しかるに裁判所自身が改竄してまで不備な |
| 調書を提出したことは如何なる理由に於ても |
| なしてはならない違法行為であり、違憲であ |
| ることは明らかである。すなわち最高裁判所 |
| は違法行為が発覚し、知りえた事実(提出済 |
| みの八点の書類)において国民に対して如何 |
| なる対処をすべきか当然最高裁判所としての |
| 最高の権限の中から正しく判断し回答をされ |
| なければならない。また法や裁判制度や裁判 |
| 所の仕組み等の上から裁判所に非が無いとす |
| るならば、法の仕組みが詳しくない素人の私 |
| に対して解りやすい正しい回答をしなければ |
| ならないことは言うまでもない。また『書記 |
| 官の判断である』と言ったことについては重 |
| 要な部分の削除や改竄までして隠さなければ |
| ならない事実の存在があり、東京地裁の書記 |
| 官は違法行為であることぐらいは既知のこと |
| である。担当裁判官もそのような事をして判 |
| 決に至らしめたことは憲法の平等の精神を著 |
| しく損なう取り扱いに悪質な違憲の判断をし |
| た事実を知ることが出来る。また、東京高等 |
| 裁判所の三名の裁判官はその改竄書類で意味 |
| 合いの不明な調書があるにも拘わらず、それ |
| を無視して判決を下した。そのことにつき書 |
| 面にてお尋ねしたが未だに回答をしていない |
| 。私の知らない裁判上の裏に存在する隠さな |
| ければならない実態が存在することは明らか |
| であり、その結果、私に不利な判断や判決を |
| 強制した事実の証拠でもある。『書記官の判 |
| 断である』と言った最高裁判所の山崎の説明 |
| は裁判所のその違法行為に対して、適切な処 |
| 理をしなければならない事実から逃れる無責 |
| 任な説明であると理解する。前述の通り証人 |
| 調書の改竄は裁判所自身が不公平なやり方を |
| した証拠であり、許されてはならない裁判所 |
| の犯した違憲である。(五)あなた(山崎) |
| と電話でいくら話し合っても後で言った言わ |
| ないの水掛け論になるので、私は書類で最高 |
| 裁判所に提出をしたから文書で回答をして頂 |
| きたい。とお願いしたら山崎は『それは出来 |
| ない』と言う。なぜか。と繰り返し問答をし |
| たら、結末『分かりました』と答えた。その |
| 後今日までその回答はない。法の下で常識や |
| 国民のための善悪の判断業務が裁判所の任務 |
| とする裁判制度は最高裁判所ですら謙虚に回 |
| 答をしない。このような態度や事態に国民の |
| 一員としてどのように信頼をよせ、理解をす |
| れば良いのでありましょうか。開かれた裁判 |
| 所というテレビ映像を見たことがあるが、と |
| うてい開かれた裁判所と言い難い甚だ情けな |
| い限りである。(六)平成十三年七月二十五 |
| 日に私は最高裁判所へ出向き山崎に面会を求 |
| めた。管理課の柏氏が通用口まで来て簡単な |
| 話合いに終わったが持参した書類も見ないで |
| 要点だけ聞き、東京簡易裁判所等に相談窓口 |
| があるからそこで相談して下さい。また山崎 |
| は一週間研修に行っている。との事で裁判所 |
| は私の事件解決のための努力に対して真意の |
| ない役所であると感じた事を書き添える。( |
| 七)山崎との話合いの細かなやり取りや疑問 |
| などは細部事項として記述しないが、前述の |
| 通り私は裁判所の不正な行為は許すことの出 |
| 来ない事実に直面している。私は一国民とし |
| て、親愛なる国民から投票にて信任された最 |
| 高裁判所の山口繁長官にお訴え致します。提 |
| 出済みの書類を再度ご高覧の上、この事件の |
| 問題点と法の下での解釈と対処方法、及び裁 |
| 判制度上の不始末事に対してのご回答を頂き |
| たく依頼致します。なお、貴殿の常識のある |
| 国民ための資格において、また繁栄する民主 |
| 主義国家の為にも、真実の究明と、適切なご |
| 回答を小生宛に下さいますようご依頼申し上 |
| げます。甚だ僭越に存じますが一週間以内に |
| 山口長官からのご回答を賜りたくお願い申し |
| 上げます。 |
| □□平成十三年九月二十日 |
| □□□□□東京都○○区○○△の△の△ |
| □□□□□□□□株式会社WT |
| □□□□□□□□□代表取締役 OSMH |
| □東京都千代田区隼町四 |
| □□最高裁判所 |
| □□□長官 山口 繁 殿 |
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