下記の文書はHTML表示及び匿名のため表記変換をしてあります。(実質内容は原文通り) |
内容証明郵便につき一行20文字の制限あり。尚、縦書きを横書きに変換しました。 |
□□□□□□□お尋ねの件 |
拝啓、貴殿益々ご隆盛の段お慶び申し上げ |
ます。さて、平成十三年四月六日付、特別抗 |
告の不服申立として貴殿最高裁判所山口繁長 |
官宛に八点の書類を添付して提出致しました |
。貴殿は既にその内容をお読み頂いていると |
存じます。(一)つきましては貴最高裁判所 |
から十日程で回答があるものと思っていまし |
たが二週間しても何の連絡もありませんでし |
た。やむなく当方より電話を致しました。当 |
民事局の訴訟係の山崎氏に書類が回っている |
ことにて、平成十三年四月二十三日と二十四 |
日に電話でお尋ねを致しました。(二)その |
内容の重要事項を下記に示すと、山崎氏に東 |
京地方裁判所の●●●●の証人調書(写提出 |
済み)は『改竄調書である』と私は言った。 |
山崎の回答は『改竄では無い』と答えた。そ |
れでは何であるかと聞くと返答が無かった。 |
(三)山崎は『(調書の改竄の事実を)あな |
だけ認める訳にはいかない』と言った。私は |
激怒反論する。裁判上の調書は重要な記録書 |
類である。その記録書類が不備なものに仕立 |
て上げて裁判所の公式調書として提出された |
ことは絶対にあってはならないことである。 |
また、山崎のその言葉には他の裁判上に於て |
も行われているような回答である。(四)そ |
の上『第二十四項目の証人の証言(当方の弁 |
護人が介在者を知っているか。の質問に対し |
て「知らない」と答えた)重要な部分が削除 |
されている』ことについての回答は『(最高 |
裁判所に)調査権がない』また『書記官の判 |
断である』と言った。その調書から削除され |
たことは憲法で認められている平等の権利つ |
まり公平な裁判を受ける権利と記録を裁判所 |
は剥奪したと理解できる。私の素人判断に於 |
ても改竄された調書は動かしがたい証拠であ |
る。『最高裁判所に調査権がない』について |
の私の反論は、通常の裁判上の過程において |
はそのように理解できる。しかし裁判所が提 |
出した改竄調書は裁判所自身の違法行為であ |
ると理解でき、その事実は不正な裁判のやり |
方で裁判所の体質や馴れ合いの中から発生し |
た違法行為による証拠であり、あってはなら |
ない事件であると理解する。すれば憲法で定 |
める最高位に属する最高裁判所は管轄する下 |
級裁判所が組織上や職務上やまたは裁判所内 |
部に於て不正や失態を犯したならば最高裁判 |
所の管理上の責任があると言える事件である |
。ゆえに最高裁判所は調査権が無いのではな |
く、裁判所の失態をかばうための最高裁判所 |
の言い訳であるとしか理解出来ない。つまり |
違法行為をした下級裁判所の不正を黙認し内 |
部に対して甘い対処の言い方である。国民は |
真実を明らかにして法の下での公平な裁きを |
求めるものである。また裁判所は国民に対し |
て法の下で公平に扱い正義や良識の中から裁 |
判を履行し判決を下だし、いささかも不正行 |
為があってはならないことは言うまでもない |
。しかるに裁判所自身が改竄してまで不備な |
調書を提出したことは如何なる理由に於ても |
なしてはならない違法行為であり、違憲であ |
ることは明らかである。すなわち最高裁判所 |
は違法行為が発覚し、知りえた事実(提出済 |
みの八点の書類)において国民に対して如何 |
なる対処をすべきか当然最高裁判所としての |
最高の権限の中から正しく判断し回答をされ |
なければならない。また法や裁判制度や裁判 |
所の仕組み等の上から裁判所に非が無いとす |
るならば、法の仕組みが詳しくない素人の私 |
に対して解りやすい正しい回答をしなければ |
ならないことは言うまでもない。また『書記 |
官の判断である』と言ったことについては重 |
要な部分の削除や改竄までして隠さなければ |
ならない事実の存在があり、東京地裁の書記 |
官は違法行為であることぐらいは既知のこと |
である。担当裁判官もそのような事をして判 |
決に至らしめたことは憲法の平等の精神を著 |
しく損なう取り扱いに悪質な違憲の判断をし |
た事実を知ることが出来る。また、東京高等 |
裁判所の三名の裁判官はその改竄書類で意味 |
合いの不明な調書があるにも拘わらず、それ |
を無視して判決を下した。そのことにつき書 |
面にてお尋ねしたが未だに回答をしていない |
。私の知らない裁判上の裏に存在する隠さな |
ければならない実態が存在することは明らか |
であり、その結果、私に不利な判断や判決を |
強制した事実の証拠でもある。『書記官の判 |
断である』と言った最高裁判所の山崎の説明 |
は裁判所のその違法行為に対して、適切な処 |
理をしなければならない事実から逃れる無責 |
任な説明であると理解する。前述の通り証人 |
調書の改竄は裁判所自身が不公平なやり方を |
した証拠であり、許されてはならない裁判所 |
の犯した違憲である。(五)あなた(山崎) |
と電話でいくら話し合っても後で言った言わ |
ないの水掛け論になるので、私は書類で最高 |
裁判所に提出をしたから文書で回答をして頂 |
きたい。とお願いしたら山崎は『それは出来 |
ない』と言う。なぜか。と繰り返し問答をし |
たら、結末『分かりました』と答えた。その |
後今日までその回答はない。法の下で常識や |
国民のための善悪の判断業務が裁判所の任務 |
とする裁判制度は最高裁判所ですら謙虚に回 |
答をしない。このような態度や事態に国民の |
一員としてどのように信頼をよせ、理解をす |
れば良いのでありましょうか。開かれた裁判 |
所というテレビ映像を見たことがあるが、と |
うてい開かれた裁判所と言い難い甚だ情けな |
い限りである。(六)平成十三年七月二十五 |
日に私は最高裁判所へ出向き山崎に面会を求 |
めた。管理課の柏氏が通用口まで来て簡単な |
話合いに終わったが持参した書類も見ないで |
要点だけ聞き、東京簡易裁判所等に相談窓口 |
があるからそこで相談して下さい。また山崎 |
は一週間研修に行っている。との事で裁判所 |
は私の事件解決のための努力に対して真意の |
ない役所であると感じた事を書き添える。( |
七)山崎との話合いの細かなやり取りや疑問 |
などは細部事項として記述しないが、前述の |
通り私は裁判所の不正な行為は許すことの出 |
来ない事実に直面している。私は一国民とし |
て、親愛なる国民から投票にて信任された最 |
高裁判所の山口繁長官にお訴え致します。提 |
出済みの書類を再度ご高覧の上、この事件の |
問題点と法の下での解釈と対処方法、及び裁 |
判制度上の不始末事に対してのご回答を頂き |
たく依頼致します。なお、貴殿の常識のある |
国民ための資格において、また繁栄する民主 |
主義国家の為にも、真実の究明と、適切なご |
回答を小生宛に下さいますようご依頼申し上 |
げます。甚だ僭越に存じますが一週間以内に |
山口長官からのご回答を賜りたくお願い申し |
上げます。 |
□□平成十三年九月二十日 |
□□□□□東京都○○区○○△の△の△ |
□□□□□□□□株式会社WT |
□□□□□□□□□代表取締役 OSMH |
□東京都千代田区隼町四 |
□□最高裁判所 |
□□□長官 山口 繁 殿 |
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