【被告等の主張】及び【原告の反論主張】 原告の主張(以下、 |
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□下線付文章は原告の主張) |
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《1.》被告 国、答弁書 平成18年12月15日 |
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第1、請求の趣旨に対する答弁 |
1. 原告らの被告国に対する請求をいずれも棄却する。 |
2. 訴訟費用のうち、原告と被告国との間に生じた部分は原告らの負担 |
とする。 |
3. 被告国に対する請求につき、仮執行の宣言は相当でないが、仮に仮 |
執行宣言を付する場合は、 |
(1) 担保を条件とする仮執行免脱宣言 |
(2) その執行開始時期を判決が被告国に送達された後14日を経 |
過した時とすること。 |
を求める。 |
【原告の主張、上記1及び2については争う。3、は了解】 |
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《2.》被告、裁判官訴追委員会、平成18年12月8日付 答弁書 |
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《被告答弁の趣旨》 |
第1 原告の請求の趣旨に対しする答弁 |
1. (1)原告の請求に対して 却下の主張である。 |
(2)原告の請求に対して 棄却の主張である。 |
2. (1)原告の請求に対して 棄却の主張である。 |
(2)訴訟費用は原告らの負担の 主張である。 |
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第2 本案前の主張 |
1. 裁判官訴追委員会は国の機関であって民事訴訟の当事者能力を有し |
ない。裁判官訴追委員会を被告にすることは不適法な訴えである。 |
よって却下されたいと主張。 |
【原告の主張、いかなる組織団体であろうが法廷で被告として自己主張すべきが民 |
主主義のルールである】 |
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第3 請求の原因は不明瞭、必要が生じるまで認否反論は保留する。 |
【原告の主張、請求の原因は不訴追にしたことにある。その原因を証明すべきとこ |
ろ、正当な証明ができないから不明瞭として裁判所に不当な却下、棄却を暗 に求め |
てることが明らかである。不当要求である。国民に対する義務違反である。最高法 |
規97から99条違反である】 |
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【原告の主張、被告、裁判官訴追委員会は出廷を欠席した。主張義務の放棄であ |
る。念のために書き添える】 |
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《3.》上記、被告裁判官訴追委員会は、裁判所が 平成19年1月26日付 |
判決処分。 |
【原告の主張、強制分離違法不当判決である。念のために記述する】 |
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〈主文〉1. 本件訴えを却下する。 |
2. 訴訟費用は原告らの負担とする。 |
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〈事実〉1. 請求の趣旨 |
(1)被告は、原告らに対し、1165万7058円及びこれに対 |
する平成11年12月21日から支払済みまで年5分の割合に |
よる金員を支払え。 |
【原告の主張、原告の訴状に記述する上記同一金額は精神的慰謝料の請求額であ |
り、訴追委員会に対して適合する趣旨の請求ではない。すり替えの趣旨と判決処分 |
は 違法、不当処分である。念のために記述する】 |
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(2)訴訟費用は被告の負担とする。 |
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2. 請求の趣旨に対する答弁 |
(1)主文同旨 |
(2)被告の主張 |
被告は(省略記載)当事者能力を有しない。本件訴えを却下さ |
れるべきである。 |
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〈理由〉1.(省略記載)国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求訴訟につ |
いては、当事者能力がないと言わなければならない。 |
2.当事者能力がないものを被告とするもので不適法であるから却下 |
することとし、主文のとおり判決する。 |
【原告の主張、裁判官訴追委員会の違法不当等の不訴追処分につき、被告として訴 |
追委員長であった森山眞弓を法廷の被告席に着席することを請求した。被告訴追委 |
員会は損害賠償をする当事者能力がないとする理由をもって、事実関係の審理を免 |
除する判決であり、事件の本質の解明の審理を阻止したことになる。裁判の公 |
平公正の原則から、いかなる組織もまた何人も平等の裁判の受託と権利義務において審 |
理がなされなければならない。原告被告の事実解明の審理と判断を求める裁判につ |
いて、被告としての受託義務と審理義務と権利を奪った。よって当判決は違法不正 |
不当処分である。念のために主張する】 |
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《4.》被告 国、準備書面(1)平成19年1月26日 |
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第1、請求の原因に対する認否等 |
1 東京地方裁判所から判決(以下「第一審判決」という。)が言い渡 |
されたことは認めるが、その余は、不知ないし否認し、評価及び意 |
見に係る主張は争う。 |
2 原告WTの控訴が棄却されたことは認めるが、その余は不知ないし |
否認し、評価及び意見に係る主張は争う。 |
3 争う |
5 原告WTが第一審事件の判決が言い渡されたこと。及び 第2審の |
控訴が棄却されたことは認める。その余は否認、評価及び否認は争 |
う。 |
第2、被告の反論 |
1 原告らの請求の概要、 |
内容省略、本文参照 |
【おおむねの概要として記述されてある】 |
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2 裁判所の行為が適法であること。 |
原告の訴えの問題の調書について要領を記載しても問題はない。と |
主張。また、仮に調書の適法、違法が問題になったとしても、全趣 |
旨及び証拠しらべのの結果を斟酌して自由な心証により事実を認定 |
するものであるから直ちに判決が無効になるものでもない。さらに |
裁判所又は裁判官らは、原告の質問に対して応答すべき義務はない |
。したがって、前記両受訴裁判所のいずれの行為も適法である。そ |
の点をおくとしても、以下のとおり、原告らの主張は主張自体失当 |
である。 |
【原告の主張、問題の調書について要領を記載しても問題はないと被告は言うが、 |
確かに要領が記載されていれば事件にはならない。しかし要領が記載されていない |
から事件になったのである。また 裁判官は全趣旨及び証拠しらべの結果を斟酌し |
て自由な心証により認定する。と被告は言う。裁判官の自由な心の証、その時の気 |
分で自由に判断されては なんのために審理して真実の理、すなわち真理を求めて |
的確適正な判断や認定を求めたか分からない。すなわち自由な心の証で判断されて |
は的確な判断はほど遠いと言わざるを得ない。国を代表する被告の情けない思考レ |
ベルの低い主張である。その理由において両受訴裁判所のいずれの行為も適法であ |
り、原告らの主張自体失当である。と言っている。反論する。控訴状甲9号証の控 |
訴理由において、裁判所が法令適用の違法をした事実があることを原告弁護士が認 |
めている。被告国法務省はその事実を認めないとするその考えは良心のない陰湿 |
だ。おかしてはならない犯罪、違法は許されてはならない。ましてや裁判官であ |
る。故に許せないと反論する。】 |
【原告の質問に裁判所、裁判官らは原告の質問に対して応答すべき義務はない。に |
対して反論する。裁判所の違法とする証拠及び見解についての原告の質問である。 |
原告と裁判所の関係は、裁判中の裁判官の特権外の裁判終了後において、違法証拠 |
の存在により強者弱者の関係が成立する。罪を与えた者、被害を受けた者、すなわ |
ち その関係においての犯罪の調べの追及である。すなわち 常識の質問や追及行 |
為である。質問に対して国民に正しい回答をすればことは足りるところ、正しい主 |
張回答ができていない事実を、被告は回答の義務はないという。被告国法務省は法 |
の専門家である。裁判官から違法の被害を受けた原告の国民に対して、違法に油を |
注ぐ主張である。すなわち被告の主張からは全く善意と良心が感じえない。被告法 |
務省は民主主義の国、日本の憲法及び法の精神、神髄を熟知されているべきとこ |
ろ、熟知できていないと指摘しておく。そして裁判所等の行為が適法であるという |
被告法務省の主張は詭弁である。許せないと断言する。反論する。】 |
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3 裁判官の職務行為と国賠法1条1項 |
説明と被告国の見解の記述である。 |
【被告の主張は目的が不明確であり、明確な主張の理由がよく分からない。判例の |
み記述して、事件の関連が書かれていない。次の4においてこれを本件において見 |
ると主張自体失当であると結びの主張をしている。裁判所の違法の事実証拠(甲1 |
号証)及び違法を弁護士が認めている(甲9号証)について、上2においても、明 |
確な違法の否定ないし不当とする反論主張がない。すなわち「仮に、調書の適法・違 |
法が問題になったとしても」としてあいまいで論点をぼかした記述である。被告は |
国であり、法の専門家の法務省である。善悪を知る常識があるはずだ。法に照らし |
て、常識をもって、(甲1号証)及び(甲9号証)原告の違法事実証拠存在の主張 |
について、的確な反論の主張をすべきである。しかし その反論はない。または |
被告国法務省は、素直に違法は違法として認める賢智があってしかるべきである】 |
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4 受訴裁判所の行為に違法性がないこと |
原告の主張は判決に対する不満や独自の見解をのべているにすぎ |
ず、上記特別の事情について何ら主張していないから主張自体失当 |
である。 |
【不満や独自の見解をのべたにすぎず、また 主張自体失当であると言う。原告は |
司法被害に遭遇して長年にわたり正義を主張して苦しみを乗り越えてきた苦難につ |
き、こき下ろす悪意に満ちた無謀な争いの表明である。被告国法務省は国民に対し |
て指導的立場であるが弱者救済の慈悲の精神を持ちあわせていない。原告はその被 |
告の姿勢を許せない。受けて立つ。不満や独自の見解だけでこの重大な事件の内面 |
の悪意の実態を訴え改革することはできない。権限を持つ上位権限者の無謀とグル |
と称する悪は被告側にはびこり助成しあって、その結果、国民の正当な受益を害して |
いる。被害を受けた原告は被告等の無慈悲の心を許すことができない。また「当該 |
裁判官が違法又は不当な目的を持って裁判をしたなどと、裁判官がその付与された |
権限趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めるような特別の事情を必要と |
する」の判例を引用して、被告は原告に特別の事情を主張していないと言う。とん |
でもない。被告は詭弁を言っている。原告は訴状による請求のとおり、裁判官の違 |
法を証拠等を提出して特別な事情を明確に証明(訴状、請求の原因、及び 甲1号 |
証、甲9号証参照)主張済みである。その否定の言葉しか言えないのは被告国法務 |
省役人個人の立場で、わからないわけではないが、被告の一連の主張は作文上の詭 |
弁である。】 |
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5 結論 |
原告らの請求は、何れも、主張自体失当であるから、速やかに棄 |
却されるべきである。 |
【被告は原告らの請求は、何れも、主張自体失当であるという。反論する。被告国 |
法務省は主張において失当の根拠の論理性が全くないこと。その上に理想と良心の |
倫理観からこの事件の解決のための判断要素が主張文章より感じえない。また謙虚 |
な謝罪表明の心証も感じえない。このような国を代表する、また、国民を指導する |
立場の被告国法務省の見識は、国民の主権をもって許せない。謙虚な見識で対処し |
ていただきたい。すなわち、被告国法務省は善意の指導的立場の最上位の権力者で |
あり、権力機構である。故に、被告は 原告に対して深心から被告等の非をお認め |
頂きたい。】 |
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《5》被告 国、準備書面(2) 平成19年3月16日 |
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被告国は、本書面において、原告らの被告国に対する請求のうち、裁判官訴 |
追委員会の行為が違法であるとこを根拠とする請求について、必要と認める |
限りにおいて、否認反論を行う。 |
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第1 請求の原因に対する認否等 |
1 第4について |
(1) 第4のイについて、 |
認める。 |
(2) 同ロについて |
否認する。 |
(3) 同ハについて |
訴追委員の名簿の郵送は認め、その余は不知。 |
(4) 同二について |
認める。 |
(5) 同ホについて |
否認の限りではない。 |
(6) 同へについて |
平成16年2月17日、委員会が開催され、原告の請求に係る |
訴追事案に対して不訴追決定がされている。 |
(7) 同トについて |
原告に対して不訴追決定の通知がされたことは認め、その余は |
否認ないし争う。 |
(8) 同チについて |
法令については認否の限りではなく、その余は否認ないし争う |
(9) 同リについて |
認否の限りではない。 |
(10) 同ヌについて |
森山のWebサイトに関する点は不知。その余は赴任ないし争 |
う。 |
訴追請求事案の単位について、裁判官が複数の訴追事案に関与 |
するときは、まとめて1事案として扱うから事案数は件数の数 |
分の一となる。と主張している。 |
(11) 同ルについて |
訴追請求人に対して、決定通知には結論のみ記載されている。 |
と主張。 |
(12) 同ヲについて |
争う。 |
(13) 同ヨ及びタについて |
認否の限りではない。 |
(14) 同レについて |
否認ないし争う。 |
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2 第5について |
当時の訴追委員長森山眞弓の公式Webサイトに関する点は不知 |
。その余は否認ないし争う。 |
なお、原告らの要望等にわたる点については否認の限りではない |
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3 第6について |
(1)第6の7項、「また、特筆すべきは」以降について |
原告から訴追請求状が提出されたこと、委員会事務局が原告に対 |
して同請求につき立件する旨回答したこと、不訴追決定の通知を |
したこと及び訴追委員会名簿を送付したことは認める。 |
原告が訴追委員会に対して質問ないし照会をしたこと、原告が弁 |
護士伊藤瑩子につき懲戒請求したこと、関係事件の八田証人を告 |
訴したこと、各訴追委員から上記質問等に対する回答がないこと |
については不知。その余は否認ないし争う。 |
なお、原告の要求にわたる部分については認否の限りではない。 |
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(2)同9項について |
原告の委員会事務局に対する電話に対し、同職員において原告の |
訴追請求につき不訴追決定がされた旨告げたことは認め、その余 |
は否認ないし争う。 |
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(3)同10項について |
原告が平成15年5月22日委員会に対して訴追請求状を提出したこ |
と、原告に平成16年2月23日付け裁判官訴追審査事案決定通知 |
が送付されたことは認め、その余は否認ないし争う。 |
なお法令については否認の限りではない。 |
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第2 被告国の反論、 |
1,原告らの裁判官訴追委員会の行為に係る請求の概要 |
原告らの被告国に対する請求のうち、裁判官訴追委員会の行為が違法 |
であることを根拠とする請求は、原告が委員会に対して平成15年5月 |
22日付けで東京地方裁判所裁判官渡辺左千夫ほか3名の裁判官を訴追 |
を受ける裁判官とする訴追請求状を提出して訴追の請求をしたのに対 |
し、同委員会が、違法にも、その当否を審議しないで不訴追決定をし |
たとして、国賠法第1条1項に基づき、その被ったという損害の賠償 |
を求めているものと解される。 |
そこで、以下、委員会の手続きについて説明をした上、上記の不訴 |
追決定が十分な調査と審議を経てされたことを述べる。 |
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2 委員会の手続きについて、 |
(1)委員会の調査について |
委員会は、裁判官について、「訴追の請求があったとき」又は「弾劾 |
による罷免の事由があると考料するとき」はその事由を調査すること |
とされている(法11条1項)。そこで、委員会は国民から訴追請求状 |
が提出され、それが法所定の要件(法14条2項参照)を充たすとき |
は、直ちにこれを訴追事案として立件し、罷免事由の存否等に関する |
調査を行っている。ところで調査の方法は、事案に応じて様々であ |
り、訴追請求人が訴追請求状に添付した資料に最高裁判所を通じて取 |
得した関係事件等についての情報を併せ検討する場合が比較的多い |
が、その他適宜の方法によって調査行うこともあり、したがって、調 |
査に要する期間も事案ごとに区々となっている。 |
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(2)委員会における審議決定過程について |
次に、委員会において訴追の当否を審議・決定するまでの過程であ |
るが、まず、委員会事務局において、訴追事案の検討に必要な資料の |
収集等を行い、これらの資料等から得られた情報を整理して、訴追審 |
査事案ごとに詳細な事案概要書を作成した上、委員会開催の日の一週 |
間以上前に同概要書に基づいて個々の事案を検討した上、委員会に臨 |
んでいる。さらに、委員会においては、まず、事務局長が、訴追審査 |
事案の検討に必要な補充説明を口頭で行った上、各訴追委員におい |
て、個々の訴追審査事案について訴追の当否を検討・判断しており、 |
このような審議を経て、各訴追審査事案につき最終的な議決が行われ |
ている。 |
|
(3)審議時間について |
また、審議に要する時間について見ると、上記のとおり、基本的に事 |
前の調査・検討を踏まえて審議が行われるため、特定の訴追審査事案 |
を除いては、比較的円滑に審議が進むことが多く、例えば、既に訴追 |
期間(罷免事由にあつたときから3年)が経過しているもの(法12 |
条参照)、単に裁判がご誤判不当であることを主張するもの、当事者 |
の申請した証拠の採否の不当を指摘するにすぎないものについては、 |
罷免事由に該当しないことが明らかであるため、とりわけ短時間で審 |
議が済んでしまう傾向にあることはいうまでもない。 |
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3 委員会の審議及び決定が適法であること |
原告主張に係る訴追審査事案についても、以上のような過程を経て決 |
議に至っているのであって、結論が出されるまでの間十分な調査と審 |
議が尽くされているというべきであり、これを踏まえて最終的な不訴 |
追決定がされたのであるから、およそ原告が主張するように審議をし |
ないで不訴追決定をしたなどということはなく、同主張が失当である |
ことは明らかであるといわざるを得ない。 |
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4 結論 |
以上のとおりであるから、原告らの請求は、理由がなく失当であるか |
ら、速やかに棄却されるべきである。 |
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【上記の訴追委員会の各々の項目について、既に判決されたので、当審理上では反論 |
主張は保留する。必要とするときに反論する。なお、総括主張として下記のとお |
り反論する】 |
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【原告の主張】 以下、全文に対しての原告の主張 |
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第1 上記被告らの主張、判断《1.》《2.》《3.》《4.》につき、被告等の |
上記、個別項目の各論主張外に、総括にとらえて主張する。 |
|
1、全ては「理想と良心は守らなければならない」。すなわち 国家、国 |
国民、人類が存立していることは 健全な「理想と良心」の基盤の上 |
に成立し、向上を目的としている。 |
すれば 理想と良心の基盤の上に何事も処置 判断がなされるべき |
であったところ、被告等の違法等が事件の起因であり、その経緯は否 |
認している。違法、不当、不正、誤認、非合法につき、否認、不知、 |
詭弁、事実を無視、ないし無責任、責任逃れ、事実を無言に否定する |
否認、及び 逃げの偽りのもてあそびの主張及び判断に終始している |
。すなわち 被告等は 理想と良心の理念が内在していない。恐ろし |
い悪権力である。国民の全ては「理想(常識、良識、社会通念、理 |
念、見識、意識、法、判断、処分、組織、機構、運営、手段等全てに |
ついての理想)と良心は守らなければならない」。 |
謝罪と納得が得られない時は被告等の個々の不当な主張につき争う |
ことを念のために明記する。 |
|
2、賢智のある裁判所、被告国法務省は「理想と良心は守らなければなら |
ない」その理念は自らの立場であることをも察知されたい。被告等は |
国民を善意に支配する権限と義務がある、裁判所及び被告国法務省は |
、被告側の非に対して、公共と原告(国民)の受益の判断がなされて |
当然である。 |
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3 いかなる権限、権力でも、理想と良心のない主張及び判断もって、国 |
民が享受されるべき福利及び健全な精神を侵害する処分をしてはなら |
ない。よって 上記主張判断《1.》《2.》《3.》《4.》等は違法、 |
不法、不当、不適法、すなわち 最高法規97条から99条違反であ |
る。良心からの謝罪と償いを求める。 |
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4 上記 事件の主犯に当たる裁判所の違法の犯罪事件につき、訴追委員 |
会、その他 上位権限を持つ判断処分機関に、当事件の解決を依頼を |
した経緯は提出証拠書類(甲1から88号証)より明らかである。全 |
て「理想と良心」に反する処置であった。原告の正義に対して その |
理想と良心のある対処と判断がなされなかったことは、理想と良心が |
なかった結果である。被告国 法務省は理想と良心の理念を守る義務 |
から、このような事件が起きない、また起こさせない責務の対処を履 |
行する義務がある。また 理想と良心の理念から国民の司法被害者の |
救済と実態の改革を求める。 |
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5 裁判所が法令適用の違法(甲1号証)をした事実がある。その事実を |
原告弁護士が控訴状(甲9号証)控訴の理由として「原判決には、事 |
実誤認ないし法令適用の違法があり、取消を免れないものである」と |
裁判所の違法の事実を認めている。また 控訴の判決は原告に利のな |
い棄却の処分をした。すなわち 八田の証人調書(甲第1号証)の違 |
法の記録の明確な物的証拠がある。被告国 法務省はその違法の事実 |
を認めて当然である。被告国 法務省は その事実を書面で明確にお |
認め頂きたい。請求する。 |
|
結論、 |
日本国の権威である正義の理想と良心をもって、原告が被った被害の |
主張に対して、心からの謝罪と、損害賠償補償を無条件に認め、速や |
かに判決及びその損害補償の履行を求める。 |
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□以上 |
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