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□□□□□□□□□□□□□上 告 理 由 書 |
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□平成19年12月17日 |
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□□上告人 株式会社 ●● |
□□□□□□□同代表者代表取締役 ●●●● |
□□□□□□□□□□□□□□□□□●●●● |
□□□□□□□□□□□□□□□□□●●●● |
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□□被上告人 被上告人兼相手方 国 |
□□□□□□□同代表者法務大臣 鳩山邦夫 |
□□□□□□□同指定代理人 ●● 豊 |
□□□□□□□同 ●●●男 |
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最高裁判所平成19年(ネオ)779号、上、当事者間の損害賠償請求上告事件につい |
て、上告人は下記のとおり上告理由を提出する。 |
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□□□□□□□□□□□□□□□□上告人 株式会社 ●● |
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□代表者代表取締役 ●●●● |
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□●●●● |
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□●●●● |
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最高裁判所 御中 |
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上 告 の 理 由 |
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別件、訴訟の受訴第一審裁判所(東京地方裁判所平成8年(ワ)第17033号)が提出し |
た八田邦雄の証人調書(甲1号1)に瑕疵があり、その主証拠等により、同受訴第一審裁 |
判所および控訴審は違法、違憲、不当、誤認判断をした。 |
その主証拠の瑕疵は、民事訴訟規則第66条1項6,67条1項2、民事訴訟法第1 |
60条1項、2項、3項等の違反、及び、刑法第62条、幇助罪、刑法第104条、証 |
拠隠滅罪、刑法第155条、公文書偽造罪等に当たり、民法第1条1,2,3項、職権の |
濫用かつ信義則違反等である。また、【憲法】最高法規、第97条、第98条1項、第 |
99条、の違反である。上記『本件裁判所の違法行為』、違反及び罪に関連する全違法、 |
違反事項、理由等を以下に主張する(以下、『本件裁判所の違法行為』という)。また、本 |
件第一審判決、及び 本件控訴審判決において、上記、『本件裁判所の違法行為』につ |
いて、違法、不当判決及び誤認判断をした。 |
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第1、別件、訴訟の受訴第一審裁判所の違法について、 |
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八田邦雄の証人調書(甲1号1参照) 『本件調書』(以下、『本件調書』という)において、 |
原告代理人の質問した弁論(ことば)がすべて抹消されている。および、上告人(原告)本人 |
が甲1号1に補足追記した訴えの主張の記述24項、『原告代理人(岩井)質問、被告準備 |
書面1の2頁示す。24、「原告と被告有職が契約に至る経緯」に関してどのような紹 |
介者が介在したか、その仲介者の紹介内容を特定して明らかにされたい。「紹介した介 |
在者を知っているか」、「知らない」(と答えた)』。 (以下、『「紹介した介在者を知ってい |
るか」、「知らない」と答えた』という)。について、同記載を裁判所(官)によって調書に |
記載すべき事項を抹消された。違法行為である。 |
証人の陳述が抹消された証明は、(甲4号証参照)、回答書、(平成14年10月31日 |
付)弁護士、岩井重一、同、平澤慎一、の3、において、『当職は敢えて八田氏の証人尋 |
問の際に「介在者を知っているか。」と尋ねたわけです。これに対して、八田氏は「知 |
らない。」と答えたことは貴殿もご承知のとおりです。』とする証明の回答がある。 |
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(甲11号証参照)、「質問ご回答依頼の件」を別件、第一審裁判所裁判官に配達証明郵 |
便にて送付した。同裁判所よりの不当な回答(甲13号証参照)をした。その不当回答に |
おいて同裁判所の『本件裁判所の違法行為』の取消が免れない違法行為の事実確認がで |
きる。裁判所という職務の立場から、その時点で良心に従って非を認め謝罪と対処をす |
べきであった。法を知り尽くした裁判所は罪を逃れる回答(甲13号証)や無視の無回答 |
をした。国民の主権からして遺憾であると非難する。故に全責任は裁判所にある。裁判 |
所は介在者の存在の事実及び原告代理人質問を抹消して証拠隠滅した。違法行為である。 |
全『本件裁判所の違法行為』について下記に主張する。 |
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1-1、(民事訴訟規則、〔口頭弁論調書の形式的記載事項、法第160条〕第66条1項 |
参照)、口頭弁論の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 |
(同条1項の6参照)、弁論を公開したこと又は公開しなかったときその旨及びその理由。 |
(1)、『本件調書』の記載について、ア.証人に対して代理人が質問したすべての弁論(こ |
とば)(以下、『代理人の弁論』という)が抹消された。また、イ.『「紹介した介在者を知っ |
ているか」、「知らない」(と答えた)』の弁論が抹消(下記甲4号証で証明する)された。そ |
の記載を公開しなかったときその旨及び理由。の表記はない。同規則違反で違法である。 |
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1-2、(民事訴訟 |
規則、〔口頭弁論調書の実質的記載事項、法第160条〕第67条1項参照)、口頭弁論 |
の調書には、弁論の要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。 |
(同条1項の2参照)、証人、当事者本人及び鑑定人の陳述、 |
(1)、1項の2の、証人、当事者(代理人)本人の陳述『「紹介した介在者を知っている |
か」、「知らない」(と答えた)』を明確に記載しなければならないところ、裁判所によっ |
てその記載を抹消した。及び、『代理人の弁論』は本人が言ったことと同一要件(権利) |
であり、記載しなければならない。ところ『代理人の弁論』を抹消した。裁判所は国民 |
(本人)の人権(主張)を剥奪した。言語道断とんでもない違法である。 |
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(2)、証人の陳述が抹消された証明は、(甲4号証参照)、回答書、(平成14年10月 |
31日付)弁護士、岩井重一、同、平澤慎一、の3、において、『当職は敢えて八田氏の |
証人尋問の際に「介在者を知っているか。」と尋ねたわけです。これに対して、八田氏 |
は「知らない。」と答えたことは貴殿もご承知のとおりです。』とする証明の回答がある。 |
また、(甲9号証参照)、別件、控訴審の控訴状、控訴の理由、『控訴人が本訴の請求原 |
因として主張する事実は、原判決の事実摘示のとおりであるが、本件につき被控訴人の |
損害賠償を否定した原判決には、事実誤認ないし法令適用の違法があり、取消を免れな |
いものである』。と記述がある。違法の証明である。 |
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1-3、(民事訴訟法(口頭弁論調書)第160条3項参照)、口頭弁論の方式に関する規定の |
遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、こ |
の限りではない。 |
(民訴規則第66条1項参照)、口頭弁論の調書には、次に掲げる事項を記載しなけれ |
ばならない。(同民訴規則第66条1項の6参照)、弁論を公開したこと又は公開しなか |
ったときはその旨及びその理由。(民訴規則第67条1項参照)、口頭弁論調書には、弁 |
論の要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。(同67条1 |
項の2参照)、証人、当事者本人及び鑑定人の陳述、 |
(1)、上記規定の遵守とは、『本件調書』において、上記、民訴規則第66条1項及び |
同6、及び 民訴規則第67条1項及び同2、の違反である。 |
(2)、また 上記、調書によってのみ証明することができる。とは、調書に陳述を記 |
載して証明となる。その証明すべき事項を故意に抹消した。同条文に違反する。違法で |
ある。 |
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2-1、(民事訴訟法(口頭弁論調書、第160条1項参照)、裁判所書記官は、口頭弁論に |
ついて,期日ごとに調書を作成しなければならない。 |
(1)、原告第九準備書面(甲第89号証参照)の(原告の主張) なお、以下では、原告本 |
人尋問調書は「原告」、平成10年6月8日付被告新井本人尋問調書は「新井@」、同年 |
7月27日付同尋問調書は「新井A」、同日付証人八田邦雄尋問調書は「八田@」、同年 |
10月19日付同尋問調書は「八田A」と省略する。(上記、なお、以下では、から、(中 |
間省略) 省略する。までを、以下では『省略する』という)。とある。 |
同甲第89号証、原告第九準備書面、内容は各々の尋問調書の尋問した順序の期日と、 |
代理人質問者の順序が正しいとする記述である。 |
裁判所から提出された調書、(甲1号証1,甲1号証2、及び 甲90号証参照)にお |
いて上記と比較したとき、内容の入れ替えによる、期日の入れ替えがあり、偽りで虚偽 |
の日付の調書を作成した。 |
(2)、また (甲1号証1,甲1号証2参照)の調書において、甲1号証2は代理人Aが |
質問した。甲1号証1は代理人Aが質問をした。10月27日同日にAAと続けて質問 |
した事実はない。上告人(原告)本人はその尋問に出廷して記憶がある。甲90号証と期 |
日の入れ替えをして偽りの違法調書を使用して判決をした。同160条1項条文、期日 |
ごとの調書ではない。期日の偽りによる虚偽の調書の作成は違法である。 |
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2-2,(上同、160条2項参照)、調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述 |
べたときは、調書にその旨記載しなければならない。 |
(1)、裁判所から提出されたの各々の尋問調書甲1号証1および甲1号証2、と甲9 |
0号証において、上記『省略する』記述内容は代理人が異議を述べた記述である。調書 |
にその旨記載をしなければならない。に違反する。違法である。 |
(2)、また、本件,第一審判決を引用する。理由、1、(1) ア、別件訴訟第一審にお |
いて、八田の証人尋問が行われたが、その調書については、逐語調書ではなく要領調書 |
(本件尋問調書)が作成された。原告WTは、本件尋問調書の記載について、民訴法16 |
0条2項の異議を述べなかった。とある。上記『省略する』記述は代理人が異議を述べ |
た証拠である。民訴法160条2項、「調書にその旨を記載しなければならない」。に違 |
反してその旨の記載はない。違法である。 |
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3-1、(【民法】第1条1項参照)、〔私権の基本原則、信義誠実の原則、権利濫用の禁止〕、 |
私権ハ公共ノ福祉に遵フ。2項、権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義二従ヒ誠実二之ヲ為 |
スコトヲ要ス。3項、権利ノ濫用ハ之ヲ許サス。 |
(1)、上記、(民事訴訟規則、第66条1項、同67条1項、及び2項、民事訴訟法1 |
60条1項、2項、3項参照)の違反違法により、民法1条1,2,3項に違反する。 |
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3-2、(【民法】第1条ノ2〔昭和22法222本条追加〕参照)、(民法解釈の基準)本法 |
ハ個人ノ尊厳ト両性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釈スヘシ。 |
(1)、上記、(民事訴訟規則、第66条1項、同67条1項、及び2項、民事訴訟法1 |
60条1項、2項及び【民法】第1条1項、1,2,3項、参照)の違反により、第1条 |
ノ2の個人の尊厳と平等に違反する。 |
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3-3、(憲法32条参照)、(裁判の公正)憲法上の保障 (裁判を受ける権利)、何人も、裁判 |
において裁判を受ける権利を奪われない。 |
(1)、上記、(民事訴訟規則、第66条1項、同67条1項、及び2項、民事訴訟法1 |
60条1項、2項及び【民法】第1条1項1,2,3項, 同1条ノ2項、参照)の違反に |
より、公正に裁判を受ける権利が奪われた。同憲法違反である。違法である。 |
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3-4、(憲法76条3項参照)、全ての裁判官はその良心に従ひ独立してその職権を行ひ、 |
この憲法及び法律にのみ拘束される。 |
(1)、上記、(民事訴訟規則、第66条1項、同67条1項、及び2項、民事訴訟法16 |
0条1項、2項及び【民法】第1条1項、1,2,3項、同1条ノ2項、参照)の違反、 |
違法により憲法違反である。 |
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3-5、(最大判昭35・12・7民集14-13-2964参照)、本条は控訴の当事者が控訴の目 |
的たる権利関係につき裁判所の判断を求める法律上の利益を有することを前提として |
本案の裁判を受ける権利を保障したものである。 |
(1)、上記 裁判所の違法,違憲、違反をもってした損害賠償の否定(一円の賠償もな |
い)した判決処分であった。法律上の利益を有することを前提として本案の裁判を受ける |
権利を保障したものである。裁判所の違法は同判例に反する。本件損害賠償請求の否定 |
は違法である。また、上記憲法第32条、公正でないことは憲法違反及び違法である。 |
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4-1、(【刑法】(公文書偽造等) 第155条1項参照)、行使の目的で、公務所若しくは |
公務員の印章若しくは署名を使用して、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しく |
は図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しく署名を使用して公務 |
所若しくは公務員の作成すべき文書若しく図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲 |
役に処する。 |
(1)、八田邦雄証人調書(甲1号証1)、は有印公文書偽造作成同行使である。上記刑法 |
の罪に当たる。 |
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4-2、(【刑法】第155条2項参照)、公務所又は公務員が押し印し又は署名した文書又 |
は図画を変造した者は、前項と同様とする。」 |
(1)、変造した者は書記官か、又は裁判官の指示でしたかは不明ながら、証人調書(甲 |
1号証1)は違法の書面に造り変えた。同刑法の罪に当たる。 |
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4-3、(最判昭26・8・28.刑集5-9-1822参照)、行使の目的をもって公文書の形式を偽り、 |
一般人をして公務所若しくは公務員がその権限内において作成したものであると信じ |
させるに足りる形式・外観を具える文書を作成し、公文書の信用を害する危険を生じさ |
せたときは公文書偽造罪が成立する。 |
(1)、甲1号証1は証人調書において、行使の目的をもって公文書の形式を偽り、一 |
般人をして、とあるが公務員本人をしても同様であり、公務所若しくは公務員がその権 |
限内において作成したものであると信じさせるに足りる形式・外観を具える文書を作成 |
し、公文書の信用を害する危険を生じさせた。に該当する。よって公文書偽造罪が成立 |
する。 |
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4-4、(【刑法】(証拠隠滅等)第104条参照)、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、 |
偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用したものには二年以下の |
懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 |
(1)、上記1-2で示した、(〔民事訴訟規則、〕第66条、及び同1項の6、第67条、 |
及び同1項の2参照)、『代理人の弁論』及び 『「紹介した介在者を知っているか」、「知 |
らない」と答えた』その削除は、裁判所がした証拠隠滅の罪である。また、被告準備書 |
面1、(甲3号証) (参照)において、紹介した介在者の存在が明記されている。『代理人の |
弁論』及び紹介した介在者の存在を隠した。証拠隠滅の罪である。刑法104条の罪で |
ある。 |
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4-5、(【刑法】(幇助)第62条、1項参照)、正犯を幇助した者は、従犯とする。同2項、 |
従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 |
(1)『本件裁判所の違法行為』の調書(甲1号証1)を作成した第一審裁判所(官)と書 |
記官(有印)と、その調書の存在を知りながら判決に至った第一審裁判官は、第62条、 |
1項、同2項、どう書記官と正犯、従犯の関係にあり、刑法同62条の罪である。 |
(2)本件第一審裁判所、事実、第1、第3当事者の主張、1、(1) ア、(ア)を引用す |
る。さらに、第一審裁判所は、八田と関係がある警察と癒着し、上記不当な本件尋問調 |
書に基づき、新井に対する請求を棄却し、当時既に倒産状態であった有職に対する請求 |
のみを容認するという新井及び八田に有利な判決をし、新井及び八田を幇助した。別件 |
第一審裁判所の上記違法と関連して幇助したことは明らかである。むしろ違法行為の目 |
的は幇助するためであったことが明らかである。裁判所の罪は許せない。 |
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4-6、(刑法〔従犯の要件〕大判大14・1・22刑集3-921参照)、従犯の主観的要件として、 |
従犯者において正犯の行為を認識し、これを幇助する意思があれば足り、正犯との間に |
相互に意思の連絡のあることを要しない。 |
(1)、別件、一審裁判所の裁判官と書記官等において、正犯と従犯の関係にあたる。 |
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4-7、(【刑法】第60条参照)、二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とす |
る。 |
(1)、『本件裁判所の違法行為』を犯した別件、第一審裁判官,及び 八田の証人調書 |
(甲1号証1)の捺印の山本書記官は、(【刑法】第155条1項、2項、第104条参照)、 |
の罪を犯した。また 二人以上共同して犯罪を実行した。共に正犯である。 |
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5-1、(〔違法〕東京地判昭和51、5,31、判時843?67参照)、本条1項にいわゆる |
違法とは、厳密な法規違反のみを指すのではなく、当該行為(不作為を含む)が法律、慣 |
習、条理ないし健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠くことを包含する。 |
(1)、八田邦雄の証人調書(甲1号1参照) 『本件調書』は同判例に相当する。 |
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5-2、【民法】第119条、〔無効行為の追認〕無効ノ行為ハ追認二因リテ其効力ヲ生セス。 |
(1)、上記理由より、別件、第一審判決は無効の追認であり、下記、損害賠償請求につ |
き(国家賠償法、第1条、第4条参照)の適用である。 |
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6-1.(国家賠償法、第1条1項、参照)、〔公務員の不法行為と賠償責任、請求権〕国又 |
は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行なうについて、故意又は過 |
失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任 |
ずる。 |
(1)、上記『本件裁判官の違法行為』につき、上記の各々の条規条文等に違反し、上 |
告人に損害を加えた。国家賠償法、同第1条により、上告人の上告趣旨である下記損害 |
賠償請求につき履行を求める。 |
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6-2、〔最判昭57-3-12.民集36-3-329〕裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償責任 |
が肯定されるには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法で是正されるべき瑕疵が存在 |
するだけでは足りず、当該裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使 |
したと認めうるような特別の事情があることを要する。 |
(1)、すなわち、上記『本件裁判官の違法行為』につき、上記の各々の条規条文等に |
違反であることは特別の事情に当たる。 |
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7-1、上記全違法及び犯罪行為は(【憲法】最高法規、第97条、第98条1項、第99 |
条参照)、の違反である。また 第一審判決は無効である。 |
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第2、別件、控訴審(平成11年(ネ)第4089号)(甲8号証参照)の違法について、 |
上記『本件裁判所の違法行為』につき、一度の口頭弁論の開催にて、次回において終 |
結言い渡し「棄却」の処分をした。その行為は故意の審理不尽であり下記にその違法を |
主張する。 |
別件、同審、控訴状(甲9号証参照)、控訴の理由、原判決の事実摘示のとおりである |
が、本件につき被控訴人の損害賠償責任を否定した原判決には、事実誤認ないし法令適 |
用の違法があり、取消を免れないものである。詳細は追って準備書面をもって提出する。 |
とある。しかし一回の口頭弁論開催で法令適用の違法行為についての審理を問わずして |
次回判決を言い渡すと言った。 違法についての準備書面の提出を裁判所の権限でその |
審理を剥奪した。 |
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1-1、(【民法】第1条参照)、(私権の基本原則、信義誠実の原則、権利濫用の禁止)、私 |
権ハ公共ノ福祉に尊フ。2項、権利ノ行使行使及ヒ義務ノ履行ハ信義二従ヒ誠実二之ヲ |
為スコトヲ要ス。3項、権利ノ濫用ハ之ヲ許サス。 |
(1)、上記『本件裁判所の違法行為』は、同第1条1,2,3項の違反、違法である。 |
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1-2、(【民法】第1条ノ2参照) (民法解釈の基準)本法ハ個人ノ尊厳ト両性ノ本質的平等 |
トヲ旨トシテ之ヲ解釈スヘシ。 |
(1)、上記『本件裁判所の違法行為』は個人の尊厳と平等に違反する。 |
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1-3、(憲法32条参照) 、(裁判の公正)憲法上の保障 (裁判を受ける権利)何人も、裁判 |
において裁判を受ける権利を奪われない。 |
(1)、公正に裁判を受ける権利が奪われた。違憲である。違法である。 |
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1-4、(憲法76条3項参照)、全ての裁判官はその良心に従ひ独立してその職権を行ひ、 |
この憲法及び法律にのみ拘束される。 |
(1)、上記『本件裁判所の違法行為』につき、その証拠があるにおいて、審理不尽及 |
び棄却の判断は良心がない。憲法違反である。違法である。 |
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1-5、(最大判昭35・12・7民集14-13-2964参照)、本条は控訴の当事者が控訴の目 |
的たる権利関係につき裁判所の判断を求める法律上の利益を有することを前提として |
本案の裁判を受ける権利を保障したものである。 |
(1)、上記 原審裁判所の違法,違憲をもってした損害賠償の否定(一円の賠償もない) |
した判決処分であった。また、控訴審の審理不尽及び上記違法、違憲をもって損害賠償 |
を否定した処分をした。違反する。 |
(2)、また、上記、(憲法第32条参照)、公正でないことは憲法違反及び違法である。 |
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【刑法】( (証拠隠滅等)第104条参照)、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造 |
し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用したものには懲役又は三十万 |
円以下の罰金に処する。に違反している。 |
(1)、上記1-2で示した、(〔民事訴訟規則、〕第66条、及び同1項の6、第67条、 |
及び同1項の2参照)、『代理人の弁論』及び 『「紹介した介在者を知っているか」、「知 |
らない」と答えた』その削除は、裁判所がした証拠隠滅の罪である。また、被告準備書 |
面1、(甲3号証)において、紹介した介在者の存在が明記されている。 |
(2)、『代理人の弁論』及び紹介した介在者の存在を隠した。(同刑法104条参照)、 |
証拠隠滅の罪である。に対して、控訴審は上記違憲、違法と審議不尽をもって別件第一 |
審裁判所による証拠隠滅の罪を隠し棄却の判決した。一審同様に証拠隠滅の罪である。 |
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1-6、(【刑法】(幇助)第62条1項参照)、正犯を幇助した者は、従犯とする。(同2項参 |
照)、従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 |
(1)、『本件裁判所の違法行為』による違法及び刑法、(第155条1項及び2項、第 |
104条参照)の罪ある者を幇助した。 |
(2)、虚偽公文書の調書(甲1号証1)を行使して判決を下した裁判官等と、別件、控訴 |
審裁判官らは(第62条1項、及び 同2項参照)の正犯、従犯の関係にあり、同刑法の |
罪に相当する。また 裁判所内で第一審から控訴審に内部連絡があったとこは明らかで |
ある。 |
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1-7、(【刑法】第60条参照)、二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とす |
る。 |
(1)、別件、控訴審裁判官らは3名であった。共同して犯罪を実行した正犯である。 |
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2-1、上記、全違法及び犯罪行為等は(【憲法】最高法規、第97条、第98条1項、第 |
99条参照)、の違反である。 |
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第3、別件、受訴第一審裁判所及び同控訴審の判決内容の無効について、本件原審。控 |
訴審の棄却判断はまた無効である |
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1、別件、第一審及び控訴審の、上記『本件裁判所の違法行為』について、違法は明ら |
かである。裁判所は裁判上の違法行為及び犯罪をもって判決処分をした。上記、全主張 |
のとおり、取消を免れない裁判所は違法、違憲及び犯罪を行使して判決処分をした。 違 |
法犯罪行為をしたその判断権限者(裁判所)の判決内容はすべて不当な判断をしたと断定 |
される。すなわち 同判決は無効(上記民法第119条参照)である。同控訴審におい |
ても同様に判決は無効である。 |
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2、別件、及び本件、訴訟の損害賠償事件の損害賠償を違憲、違法、犯罪、誤認の処分 |
を行使して否認した(1円損害賠償も受けえない)判決処分であった。別件及び本件共に、 |
損害賠償請求における否認のすべての責任は裁判所の特別事情の違法、違憲、罪が起因 |
である。裁判所は法の専門家であり,法を熟知して執行できる権限をもち、及び上告人の |
法の素人に対して、自己責任を知りえる立場である裁判所の良心のない棄却判断は無効 |
である。本件原審及び本件控訴審においても判決は無効である。上告人が損害の被害を |
被った別件および本件訴訟の損害賠償請求につき無条件に賠償が認められなければな |
らない。 |
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第4、裁判官弾劾について、 |
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訴追委員会違法行為について、 |
1-1(【裁判官弾劾法】第2条参照)、弾劾により裁判官を罷免するのは、左(下)の場合と |
する。 |
(同1項参照)、職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき。 |
(同2項参照)、その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非 |
行があった。 |
(1)、上記『本件裁判所の違法行為』は重大な特別な事情に当たり、同上1,2項に |
該当し、何人も法の下での公平公正にて、その違法の処置及び罪に処せられなければ |
ならない。すれば 訴追請求状(甲46号証)、及び 訴追に当たり(甲45号証)におい |
て、国民からの罷免請求に対し、訴追委員会に上程されたことにより、第2条におい |
て、当該裁判官は罷免処分を受けて当然の内容である。訴追委員会の不訴追処分は不 |
当処分である。 |
(2)、上記より無審議による不訴追処分または審議怠慢による審議不尽である。その |
審議を怠ったその不訴追決定通知書は虚偽有印公文書作成同行使の罪に該当し、違法 |
である。 |
|
1-2、(【裁判官弾劾法】〔第10条〕(議事)1項参照)、訴追委員会は、衆議院議員たる訴 |
追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ7人以上出席しなければ、議事を開き決 |
議することができない。 |
(同2項参照)、訴追委員会の議事は、出席訴追委員の過半数でこれを決し、可否同数の |
ときは、委員長の決するところによる。 |
(1)、出席議員14名以上が同一事案を読み、可否同数のときは、委員長の決すると |
ころによる。とある。 |
可否の数を数えるためには、出席議員14名以上が事案を同一日(委員会開催は一日で |
あった)に一同に読み採決をしなければならないことは同条文に明記されている。本件訴 |
追委員会から事案に上程された数は160余り、であり、103番目(甲64号証)と理 |
解できる。すれば一日で1から102番とする内容を読み掌握して決を採り、その後、 |
103番目『本件裁判所の違法行為』の事案の内容を読み、委員が手を上げて数をとる採 |
決は常識の見解及び物理的にも不可能である。そのように主張してきた。なお、この審 |
議は国民の信託による衆参両議院の議員の訴追委員がする。本件上記違憲違法犯罪によ |
り上程された事件内容によれば、当然、裁判官弾劾法の「弾劾による罷免の事由」にあ |
たる。 |
|
1-3、(裁判官弾劾法、第2条1項及び2項参照)に該当する。 |
(同1項)、職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき。(同2項) |
その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき。 |
(1)、上記理由から訴追請求において、罷免の判断がされて当然である。すれば 裁 |
判官訴追審査事案決定通知(不訴追の決定通知) (甲64号証)は不当処分であり、無審議、 |
審議不尽等の違法は明らかである。違憲違法不当判断であることが明確である。 |
|
1-4、(【憲法】最高法規、第97条、第98条1項、第99条参照) |
(1)、上記1-1,1-2の違反において、第97条、第98条1項、第99条の違反である。 |
国民の立場は無審議の審議不尽の違法を解明する手段がない。しかし (憲法98条1項 |
参照)、その条規に、この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律(省略記 |
載)、及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 |
当条文から、(裁判官弾劾法10条3項参照)、訴追委員会の議事は、これを公開しない。 |
この条文の効力を破棄し、訴追委員会の無審議及び審議不尽の事実は調査し真実を明ら |
かにしなければならない。国民の主権より、その判決及び被上告人法務省に請求する。 |
|
(2)、素朴な疑問、毎年毎回の訴追請求の上程された数はどうしてこのように多量で |
あるのか。どうして罷免の主張が通らないのか。悲しい思いしたのは国民の当事者であ |
る。そのような裁判及び訴追委員会の実態は日本の民主主義及び法治国家の理念に反す |
る。違法である。 |
|
2-1、(【刑法】(公文書偽造等)、第155条1項参照)、 |
(1)、上記、1-1,1-2,1-3、1-4の違反につき、訴追委員会が提出した無審議の審議不尽 |
の裁判官訴追審査事案決定通知(不訴追の決定通知) (甲64号証)は同条規の違法の偽 |
造公文書である。 |
|
2-2、(【刑法】(虚偽文書作成等)、第156条参照)、 |
(1)、上記、1-1,1-2,1-31-4、の違反につき、訴追委員会が提出した無審議及び審議不 |
尽の裁判官訴追審査事案決定通知(不訴追の決定通知) (甲64号証)は虚偽文書作成同行 |
使の違法である。 |
|
3-1、(【民法】第1条参照)、〔私権の基本原則、信義誠実の原則、権利濫用の禁止〕、1 |
項、私権ハ公共ノ福祉二遵フ。2項、権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義二従ヒ誠実二之 |
ヲ為スコトヲ要ス。3項、権利ノ濫用ハ之ヲ許サス。 |
(1)、訴追委員会の無審議の審議不尽及び不訴追の決定は、同第一条1,2,3項の違反、 |
違法である。 |
(2)、なお、上記全主張において、(憲法第16条参照)、請願権を主張する。 |
|
第5、本件原審裁判所の違法不当行為の判決について、念のために主張する。 |
東京地方裁判所民事第25部、平成19年1月26日付にて、本件第一審国家賠償請求 |
につき、被告、裁判官訴追委員会についてのみ分離強制判決を受けた。本件第一審にお |
いて、原告訴状において2つの判決を要望した記述はない。同裁判所の一方的分離強制 |
判決をした。下記にその記述をする。 |
|
1-1、 (【刑法】(公文書偽造) 第155条1項参照)、(虚偽公文書作成等) (第156条 |
参照)、 |
(1)、上記、1-1、同判決書は(刑法第155条1項、第156条参照) 虚偽有印公文書作 |
成同行使である。 |
|
1-2、 (【民法】第1条1,2,3項参照)、 |
(1)、同判決及び判決書作成行為は民法(第1条1,2,3項参照)の違反である。 |
|
本件第一審、訴状、平成18年(ワ)第22278号、国家賠償請求事件の求める賠償 |
請求価格の内、精神的慰謝料請求価格、金○○○○万7058円、につき、平成19年 |
1月26日の中間にて判決をした。原告は上告人、被告は裁判官訴追委員会、に限定し |
ての判決である。判決、主文、1、本件訴えを却下する。2、控訴費用は原告らの負担 |
とする。事実、第1当事者の求めた裁判、1、請求の趣旨、(1)被告は、原告らに対し、 |
○○○○万7058円及びこれに対する平成11年12月21日から支払い済みまで |
年5分の割合による金員を支払え。(2)控訴費用は被告の負担とする。その他内容にお |
いて、虚偽の趣旨内容の作文をして分離強制判決をした。不当違法判決処分である。 |
|
ア、上、当判決は原告(上告人)が求めた判決ではない。分離強制判決である。不当判決、 |
異常な判決、違法の判決である。 |
|
イ、精神的慰謝料請求価格、金○○○○万7058円を被告裁判官訴追委員会に対する |
請求の趣旨として当てはめて、分離強制判決の決行であった。裁判官訴追委員会に対し |
てのみその精神的慰謝料請求価格を損害賠償請求として求めたものではない。本件原告 |
(上告人)の訴状によれば明らかである。不当違法判決である。 |
|
ウ、また、被告裁判官訴追委員会元委員長、又は代理人は法廷に一度も出廷していない |
での判決は審理不尽であり、違法な判断処分である。裁判制度上疑問を提示する。不当 |
違法である。 |
上記、ア、イ、ウ、につき分離強制判決は違法である。 |
上記、(【民法】第1条、1項、2項、3項参照)の違反である。 |
上記、(【刑法】(公文書偽造等) 第155条1項、及び、第156条参照)の虚偽有 |
印公文書作成同行使である。 |
|
1-3、(【憲法】裁判の公正)憲法上の保障 憲法32条参照)、(裁判を受ける権利)何人も、 |
裁判において裁判を受ける権利を奪われない。 |
上記1-2、ア、イ、ウ、において、公正に裁判を受ける権利が奪われた。違憲である。 |
違法である。 |
|
上記は念のために主張した。分離強制判決についは当審理、詳細主張及び本件におい |
ての判断の請求は保留する。 |
|
2、上記、分離強制判決処分の精神的慰謝料請求額金○○○○万7058円は違法、不 |
当である。よって、同慰謝料の請求は本件において精神的慰謝料請求額として求めるこ |
とは正当な権利である。下記に本件の請求とする。 |
|
第6、本件損害賠償請求について、 |
|
1-1、(国家賠償法、第1条1項参照)「公務員の不法行為と賠償責任、求償権」国又は |
公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行なうについて、故意又は過失 |
によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任 |
じる。 |
|
(1)、上記、『本件裁判所の違法行為』、及び 裁判上で違法と罪が内在する判決は |
特別な事情に当たり、その判決は無効である。国家賠償法、第1条1項をもって損害賠 |
償請求をする。上告人の本件賠償請求額は下記に示すとおり、全額等無条件に認められ |
なければならない。以下に請求する。 |
|
1、本件賠償請求額として○億○○○○万8692円を請求する。また、別件、訴訟第 |
一審、法令適用の違法の判決をしたのは平成11年3月8日であるから、同日は『本件 |
裁判所の違法行為』の違法確定日である。よって 翌日、平成11年3月9日から、支 |
払済までの民事所定の年5分の割合による金員の支払を求める。 |
(1)、損害賠償金額は別件、訴訟第一審判決平成11年3月8日(甲7号証)の事実及 |
び理由、第一 請求、被告らは、原告に対し、各自金○億○○○○万8692円の |
主張をした。しかし、同裁判所は上記の『本件裁判所の違法行為』及び犯罪は明ら |
かであり、また 同判決内容は無効である。また 裁判所の違法、不当判決は被告 |
等新井及び八田の損害賠償責任を否認して法令適用の違法を内在して違法不当の |
判決処分をした。すなわち 同被告等を幇助して、上告人(原告)には一円の賠償の |
金員も受けられない誤認ないし法令適用の違法をもって不当判断処分をした。また、 |
同判決は無効(国家賠償法第4条、及び民法119条参照)である。よって、その |
責任は別件、訴訟第一審裁判所(官)等に責任がある。よって、本件損害賠償責任は |
同裁判所が起因であり、同裁判所判決(甲7号証)による原告の求めた金額が、本件 |
にて賠償責任額を求める算定基準である。よって、国家賠償法第1条に基づき、別 |
件第一審判決の事実及び理由、第一 請求、に示すところの金額、金○億○○○○ |
万8692円を請求する。 |
|
1-1、 (民法、第709条参照)、〔不法行為の要件と効果〕故意又ハ過失二ヨリテ |
他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之二因リテ生ジタル損害ヲ賠償スル責二任ス。 |
(1)、相手を幇助してえべかりし損害賠償を受け得ない判決をしたことは不法行 |
為であり、上記条文適用される。 |
|
2、国家賠償法、第1条1項に基づき、精神的慰謝料金○○○○万7058円を支払え、 |
及び 上記同様、判決の言い渡しの翌日である平成11年3月9日から支払済まで |
の民事所定の年5分の割合による金員の支払を求める。 |
上告人は本件原審訴訟において請求した違憲・違法の行為により上告人らが被っ |
た身体的苦痛を慰謝する精神的慰謝料金(原審判決、当事者の主張1(3)損害イ)、○ |
○○○万7058円を支払え、 |
|
2-1 国家賠償法、第4条参照)〔民法の適用〕国又は公共団体の損害賠償の責任に |
ついては、前3条の規定による以外、民法の規定による。 |
(1)、以下の条規においても適用される。 |
|
2-2、(民法、第710条参照)、〔非財産的損害の賠償〕他人ノ身体、自由、又ハ名 |
誉ヲ害シタル場合ト財産権ヲ害シタル場合トヲ問ハス前条ノ規定二依リテ損害賠 |
償ノ責二任スル者ハ財産以外ノ損害二対シテモ其賠償ヲ為スコトヲ要ス。 |
(1)、上記、1-1,2-2,の規定より、精神的慰謝料は非財産的損害の賠償に該当する。 |
『本件裁判所の違法行為』は(第709条参照)、故意に他人の権利を侵害し、(第7 |
10条参照)、上告人の身体、自由、又は名誉を害したる行為であり、精神的とは身 |
体であり、福利を享受できるは自由及び名誉を害された苦痛を長年にわたる被害に |
あい、営む企業活動や生活において悩みの苦痛と借財の返済及び困難による苦痛の |
無形の害を裁判所によって与えられた。慰謝料を請求する。 |
|
3、損害貼用印紙額、金○○○万3500円の返還を求める。 |
上告人は別件訴訟第一審、貼用印紙代○○万3600円、同控訴審、貼用印紙代○ |
○万2900円(甲9号証)及び本件原審訴訟、貼用印紙代○○万7000円、損害 |
貼用印紙額合計金○○○万3500円の返済を求める。理由は『本件裁判所の違法 |
行為』及び犯罪によって、正当な裁判、判断が受けられなかった。及び 別件訴訟 |
第一審の判決は上記のとおり無効である。その結果、続く訴訟に対して裁判の貼用 |
印紙代は本来不要ながら出費を必要とした。裁判所の違法行為及び別件第一審判決 |
無効の特別な事情の起因により出費を必要とした。上記損害貼用印紙額の全額は、 |
(国家賠償法第1条1項参照)により賠償または返還を求める。 |
|
4、なお、本件控訴審の貼用印紙代金○○○万8000円の追認主張による返還を求め |
る。 |
上記同様に、『本件裁判所の違法行為』及び別件第一審判決の無効が起因で出費し |
た。特別な事情にあたるために返還を求める。本件上告に当たり、記載をしなかっ |
たが、上記特別な事情は本来絶対あってはならない裁判所の違法、犯罪が原因であ |
る。その返還要求は(国家賠償法第1条1項参照)により当然の権利がある。賠償ま |
たは返還を求める。 |
|
5、本件上告及び上告受理申立の訴訟費用金○○○万6000円は,被上告人の負担とす |
る。 |
また、上記3及び4と同様の特別な事情 (国家賠償法、第1条1項、及び 憲法、 |
第97条第98条1項、第99条参照)の違反及び別件第一審判決無効により、上記 |
同様に返還されるべきである。賠償または返還を求める。 |
|
【補足】、(国家賠償法、第1条2項、参照)、前項の場合において、公務員に故意又は |
重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して請求権を有する。 |
(1)、上記『本件裁判官の違法行為』は裁判所(官)等の故意の重大な違法である。 |
と記述する。 |
|
第7、国民、裁判所、法務省等は理想と良心を守らなければならない。 |
|
【上告人の主張】 |
1、全ては「理想と良心を守らなければならない」。すなわち 国家、国、国民、人類が |
存立していることは健全な「理想と良心」の基盤の上に成立し、向上を目的としている。 |
すれば 理想と良心の基盤の上に何事も処置 判断がなされるべきであったところ、 |
裁判所(被告)等の違法が事件の起因であり、その経緯は否認している。違法、不当、不 |
正、誤認、非合法につき、否認、不知、詭弁、事実の無視、ないし無責任、責任逃れ、 |
事実を無言に否定する否認、及び 逃げの偽りのもてあそびの主張及び判断に終始して |
いる。すなわち 裁判所、被告(被上告人)等は 理想と良心の理念が内在していない。 |
恐ろしい悪権力である。国民の全ては「理想(常識 良識 社会通念 理念 見識 意識 |
法 判断 処分 組織 機構 運営 手段等全てについての理想)と良心は守らなけれ |
ばならない」。 |
|
2、賢智のある裁判所、被上告人法務省は「理想と良心を守らなければならない」 |
その理念は自らの立場であることをも察知されたい。裁判所、被上告人等は国民を善意 |
に支配する権限と義務がある。裁判所及び被上告人法務省は、被告側(裁判所、被上告人) |
の非を認め、公共と上告人(国民)の受益の判断がなされて当然である。 |
|
3、いかなる権限、権力でも、理想と良心のない主張及び判断をもって、国民が享受さ |
れるべき福利及び健全な精神を侵害する処分をしてはならない。よって上記『本件裁判 |
所の違法行為』は違法、不法、不当、不適法 犯罪 及び 憲法違反である。(憲法最高 |
法規、第97条、第98条1項、第99条参照)の違反である。良心からの謝罪と償いを |
求める。 |
|
4、上記、事件の主犯に当たる裁判所の違法の犯罪事件につき、訴追委員会、その他 上 |
位権限を持つ判断処分機関に、当事件の解決を依頼した経緯は提出証拠書類(甲1号から |
甲88号証)より明らかである。全て理想と良心に反する処置であった。上告人の正義に |
対して 理想と良心のある対処と判断がなされなかったことは、理想と良心がなかった |
結果である。被上告人国、法務省は理想と良心を守る義務から、このような事件が起き |
ない、また起こさせない責務の対処を履行する義務がある。また 理想と良心の理念か |
ら国民の司法被害者の救済と実態の改革を求める。 |
|
5、別件裁判所が法令適用の違法をした事実がある。その事実を原告(上告人)弁護士が |
控訴状(甲9号証)控訴の理由として「原判決には、事実誤認ないし法令適用の違法があ |
り、取消を免れないものである」と裁判所の違法の事実を認めている。また、八田の証 |
人調書(甲1号証1)の違法の記録の明確な物的証拠がある。また 別件控訴審判決は原 |
告に利のない違法不当棄却処分をした。よって 被上告人国 法務省はその違法の事実 |
を認めて当然である。被上告人国 法務省は その事実を書面で明確に認めて頂きたい。 |
請求する。 |
|
上記1から5の理念及び主張、『理想と良心』に基づき、日本の最高の理想と良心の |
ある判断を最高裁判所に求める。裁判所及び被上告人は心からの謝罪と、損害賠償を無 |
条件に認め、速やかに判決及びその損害賠償補償の履行を求める。 |
|
(【憲法】第16条参照)、請願権を主張する。 |
|
【陳述】 |
別件、受訴、第一審裁判所の法令適用の違法を内在する判決は一円の損害賠償をも否 |
定した。上告人(原告)にとって、事件発生以来、物心両面において、多大な損害を受け |
た。また 上告及び裁判官罷免請求、及び、本件訴訟において、判断権限者(裁判所)か |
ら棄却とする否定の判断により理想と良心のある解決は得られなかった。裁判所の違法 |
とする特別な事情により損害を与えられた上告人(企業)は上告人に関係する、従業員及 |
び家族(昇給賞与なし)、取引先(未払い金多額あり)、金融機関借入金(返済不能及び多額 |
未返済)、上告人本人と家族(報酬小額、年金を加えての生活)等の実態の被害を受けてい |
る。事件発生以来13年以上、及び 裁判所の違法による発生した損害及び苦難の経過 |
は、今日まで8年以上(別件第一審違法判決日、平成11年3月8日に本件事件発生)の |
苦しみを裁判所の原因によって与えられた。言語道断の被害を受けた。許すことはでき |
ない。 |
上告人は多額の負債を背負い込み、現在、上告人企業においては、従業員、取引先及 |
び顧客等から助けられて、かろうじて運営をしている。上告人は年齢からして既に長期 |
に働けず、負債に対して返済能力はない。1、借入金、長期未払い金及び損害金利等の |
返済が必要である。2、後継者において企業継続の希望があるが賠償補償が得られなけ |
ればその要望は不可能である。3、現在及び将来の従業員及び家族に対する保障は過去 |
の賃金清算支給、昇給、及び 企業は健全な財務体質に建直す必要がある。4、設備老 |
朽化の再構築が必要である。5、顧客不足を解消のため宣伝販売促進が必要である。6、 |
上告人代表者及び家族は適正な収入も得られず犠牲を強いられ、また 個人資産の減少、 |
出費も余儀なくされた。本人及び家族の現在及び将来につき相当の金員が補償されなけ |
ればならない。7、■■■■■の特別な事情(甲91号証提出する)■■■■■の存在に |
より、家族が現在及び将来において、その生活等の補助及び必要資金の確保をしなけれ |
ばならない特別な事情がある。8、受領補償において、納税の義務がある。 |
上記、理由にて、裁判所から与えられたその苦難及び損失は、謝罪と全ての損害賠償 |
補償の履行をもって償うことを陳述する。 |
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□以上 |
|
□□□□□□□□□□□□□添付書類提出 |
|
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□平成19年12月17日 |
|
|
□□上告人 株式会社 ●● |
□□□□□□□ 代表者代表取締役 ●●●● |
□□□□□□□□□□□□□□□□□●●●● |
□□□□□□□□□□□□□□□□□●●●● |
|
□□被上告人 被上告人兼相手方 国 |
□□□□□□□同代表者法務大臣 鳩山邦夫 |
□□□□□□□同指定代理人 ●● 豊 |
□□□□□□□同 ●●●男 |
|
最高裁判所平成19年(ネオ)779号、上、当事者間の損害賠償請求上告事件につい |
て、追加証拠(甲91号証)及び証拠説明書を提出する。 |
|
□□□□□□□□□□□□□□□□上告人 株式会社 ●● |
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□代表者代表取締役 ●●●● |
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(外2名) |
|
最高裁判所 御中 |
□□□□□□□□□□□□□□提出書類 |
|
1、 甲91号証、 ■■■■■■■(写) ●●●●(■■■■■) |
2、 証拠説明書(追加分) 甲91号証 |
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□以上。 |
|
□□□□□□□□□□□□証拠説明書 (追加分) |
|
号 証 |
標 目 (原本写別) |
|
作 成 年月日 |
作成者 |
立証の趣旨 |
備考 |
甲91号証 |
■■■■■■■ (■■■■■、■■) |
写 |
H19-9-25更新 |
東京都 |
■■■■■■■■■ |
|
|
|
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□以上。 |
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