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□□□□□□□□□□□□□上告受理申立て理由書
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□平成19年12月17日
□□上告人   株式会社 ●●
□□(申立人)  同代表者代表取締役  ●●●●
□□□□□□□□□□□□□□□□□●●●●
□□□□□□□□□□□□□□□□□●●●●
□□□□□□□□□□□□□□<各々捺印省略>
□□被上告人  被上告人兼相手方   国
□□(申立人)  同代表者法務大臣   鳩山邦夫
□□□□□□□同指定代理人      ●● 豊
□□□□□□□同              ●●●男
 上、当事者間の最高裁判所平成19年(ネ受)828号、損害賠償請求上告受理申立て
事件について、申立人は下記のとおり上告受理申立て理由書を提出する。
□□□□□□□□□□□□□□□□上告人   株式会社 ●●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□代表者代表取締役  ●●●●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□●●●●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□●●●●
 最高裁判所 御中
  上 告 受 理 申 立 て 理 由
 別件、訴訟の受訴第一審裁判所(東京地方裁判所平成8年(ワ)第17033号)が提出し
た八田邦雄の証人調書(甲1号1)に瑕疵があり、その主証拠等により、同受訴第一審裁
判所および控訴審は違法、違憲、不当、誤認判断をした。
 その主証拠の瑕疵は、(民事訴訟規則第66条1項6,67条1項2、民事訴訟法第
160条1項、2項、3項等の違反、及び、刑法第62条、幇助罪、刑法第104条、
証拠隠滅罪、刑法第155条、公文書偽造罪等に当たり、民法第1条1,2,3項、職権
の濫用かつ信義則、参照)等の違反である。その違反を 以下では、『本件裁判所の違法
行為』という。『本件裁判所の違法行為』は【憲法】最高法規、第97条、第98条1
項、第99条等の憲法違反である。憲法違反を以下に主張する。
第1、別件、訴訟の受訴第一審裁判所の違法について、
八田邦雄の証人調書(甲1号1参照) 『本件調書』(以下、『本件調書』という)において、
原告代理人の質問した弁論(ことば)がすべて抹消されている。および、上告人(原告)本人
が甲1号1に補足追記した訴えの主張の記述24項、『原告代理人(岩井)質問、被告準備
書面1の2頁示す。24、「原告と被告有職が契約に至る経緯」に関してどのような紹
介者が介在したか、その仲介者の紹介内容を特定して明らかにされたい。「紹介した介
在者を知っているか」、「知らない」(と答えた)』。 (以下、『「紹介した介在者を知ってい
るか」、「知らない」と答えた』という)。について、裁判所(官)によって調書に記載すべ
きを抹消された。違法行為である。
 証人の陳述が抹消された証明は、(甲4号証参照)、回答書、(平成14年10月31日
付)弁護士、岩井重一、同、平澤慎一、の3、において、『当職は敢えて八田氏の証人尋
問の際に「介在者を知っているか。」と尋ねたわけです。これに対して、八田氏は「知
らない。」と答えたことは貴殿もご承知のとおりです。』とする証明の回答がある。
 また、被告準備書面1、(甲3号証参照)において、紹介した介在者の存在が明記され
ている。
 (甲11号証参照)、「質問ご回答依頼の件」を別件、第一審裁判所裁判官に配達証明郵
便にて送付した。同裁判所よりの不当な回答(甲13号証参照)があった。不当回答にお
いて同裁判所の『本件裁判所の違法行為』の取消が免れない違法の事実確認ができる。
 裁判所という職務の立場から、その時点で良心に従って非を認め謝罪と対処をすべき
であった。法を知り尽くした裁判所は罪を逃れる回答(甲13号証)や無視の無回答をし
た。国民の主権からして遺憾であると非難する。故に全責任は裁判所にある。裁判所は
介在者の存在の事実及び原告代理人質問を抹消して証拠隠滅した。その他の違法を含め
て裁判所は違法をした。憲法違反である。全『本件裁判所の違法行為』において、下記
に憲法違反を主張する。
第2、 憲法違反について、
1-1、(憲法32条参照)、(裁判の公正)憲法上の保障 (裁判を受ける権利)、何人も、裁判
において裁判を受ける権利を奪われない。
 (1)、『本件裁判所の違法行為』は (民事訴訟規則、第66条1項、同67条1項、及
び2項、民事訴訟法160条1項、2項及び【民法】第1条1項1,2,3項, 同1条
ノ2項、参照)の違反により、公正に裁判を受ける権利が奪われた。同憲法違反である。
違法である。
1-2、(最大判昭24・3・23刑集3-3-352参照)、本条の趣旨は、すべての国民は憲法
又は法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受ける権利を有し、裁判所以外の機関
によってのみ裁判をされることはないことを保障したものである。
(1)、裁判を受ける権利が保障されていることは日本国民のすべては公正公平な判断
を受ける基本的人権が保障されている。その人権が裁判所によって奪われた。裁判所は
事件解決の唯一の正当な機関であり、国民は公正な裁判を受ける権利を求めた。『本件
裁判所の違法行為』は故意の弾圧であり憲法違反である。また 憲法で認める裁判制度
を破壊するものである。
1-3、(最大判昭35・12・7民集14-13-2964参照)、本条は控訴の当事者が控訴の目
的たる権利関係につき裁判所の判断を求める法律上の利益を有することを前提として
本案の裁判を受ける権利を保障したものである。
(1)、別件訴訟第一審が提出した八田邦雄の証人調書(甲1号1)は違憲、違法の証拠で
あり、公正な判断を受ける権利の上で、『本件裁判所の違法行為』をもって一円の補償(利
益) も得られない判決処分をされた。また、原審、控訴審の判決はその行為を認めない
不当な判断であり、一円の補償(利益) も得られない判決処分であった。当判例による公
正でないことは上記憲法第32条違反であり、正当な裁判を受ける権利の保障を剥奪さ
れた。憲法違反である。
1-4、(【憲法】第11条参照)(基本的人権の享有と本質)国民は、すべての基本的人権の
享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永
久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
(1)、『本件裁判所の違法行為』は保障された国民の基本的人権が裁判所によって侵さ
れた。憲法違反である。
1-5、(【憲法】76条3項参照)、全ての裁判官はその良心に従ひ独立してその職権を行
ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
(1)、上記『本件裁判所の違法行為』は、当然ながら良心に従っていない。また 裁判
所(官)は法律を熟知し、その認識の上で職権をもって、公正な判断をする立場である。
しかし、裁判所(官)は違法及び罪を犯した。すれば「この憲法及び法律のみ拘束され
る」とは、絶対に違法をしてはならない職務である以上、違法であれば、裁判所(官)等
は憲法及び法律に拘束され、法律でその違法、違憲により処分をされなければならない。
すなわち 『本件裁判所の違法行為』は憲法違反である。
(民事訴訟規則、第66条1項、同67条1項、及び2項、民事訴訟法160条1項、
2項及び【民法】第1条1項、1,2,3、同1条ノ2項、参照)の違反、違法により憲
法違反である。
1-6、(【憲法】最高法規 第97条参照)、〔基本的人権の本質〕この憲法は日本国民に
保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの
権利は、過去幾多試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、犯すことのできない永久の
権利として信託されたものである。
(1)、上記『本件裁判所の違法行為』は、国民の基本的人権の本質に違反する。
1-7、(【憲法】最高法規 第98条1項参照)、〔憲法の最高法規性、条約、国際法規の
厳守〕1項、この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅
及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
(1)、上記『本件裁判所の違法行為』の違反はこの憲法に適合する。よって、国の最
高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の
全部又は一部は、その効力を有しない。上告人に不利となるところの他の憲法、法律、
規則、及び解釈にその恐れのあるときはこの条文が適用される。
1-8、(【憲法】最高法規 第99条参照)、〔憲法の最高法規性、条約、国際法規の厳守〕
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判所その他の公務員は、この憲法を尊重し擁
護しなければならない。
(1)、上記『本件裁判所の違法行為』につき、裁判所は同憲法の憲法を尊重し擁護す
る義務があるにもかかわらず、違法、違反、刑法の罪等の違反をした。裁判所は憲法第
99条に違反する。
第3、 裁判官弾劾法の裁判官訴追委員会の憲法違反について、
(【憲法】第62条参照)、1項、〔弾劾裁判所〕国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を
裁判するために、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
同2項、弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
(1)、上記、裁判官弾劾法に基づき以下に主張する。
1-1(【裁判官弾劾法】第2条参照)、弾劾により裁判官を罷免するのは、左(下)の場合と
する。
(同1項参照)、職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき。
(同2項参照)、その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非
行があった。
(1)、上記『本件裁判所の違法行為』は重大な特別な事情に当たり、同上1,2項に
該当し、何人も法の下での公平公正において、その違法の処置及び罪に処せられなけ
ればならない。すれば 訴追請求状(甲46号証)、及び 訴追に当たり(甲45号証)
において、国民からの罷免請求に対し、訴追委員会に上程されたことにより、同第2
条において、当該裁判官は罷免処分を受けて当然の内容である。訴追委員会の不訴追
処分は不当処分である。憲法違反である
(2)、上記より無審議による不訴追処分または審議怠慢による審議不尽である。その
審議を怠ったその不訴追決定通知書は(【刑法】(公文書偽造等)第155条1項参照)
虚偽有印公文書作成同行使の罪に該当し、違法である。
1-2、(【憲法】76条3項参照)、全ての裁判官はその良心に従ひ独立してその職権を行
ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
(1)、上記『本件裁判所の違法行為』は、当然ながら良心に従っていない。また 裁
判所(官)は法律を熟知し、その認識の上で職権をもって、公正な判断をする立場であ
る。しかし、裁判所(官)は違法及び罪を犯した。すれば「この憲法及び法律のみ拘
束される」とは、絶対に違法をしてはならない職務である上において、違法であれば、
裁判所(官)等は憲法及び法律に拘束され、法律でその違法、違憲により処分をされな
ければならない。裁判官の罷免につき、訴追請求状(甲号証46参照)を訴追委員会
に提出した。その結果、裁判官訴追審査事案決定通知(甲64号証参照)において、
不訴追の決定であった。『本件裁判所の違法行為』において、裁判官の罷免につき、
当然弾劾裁判所に上程されなければならない事案内容ながら、不訴追にして、裁判官
の罪を助けた。この事実は上記条文の「この憲法及び法律にのみ拘束される」につき
訴追委員会は不訴追にした。また 無審議、審議不尽にて、不訴追にしたことは明ら
かである。またその主張とお訴えをした。国民の基本的人権である公平公正平等の権
利と義務からして裁判官にあっても、違法、罪を免れる処分(不訴追処分)は憲法違
反であり、公平公正平等の原則からあってはならないことである。同条文「裁判官は
その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」。の
訴追委員会の委員(裁判官を裁判する職務である)は同憲法に違反する。
1-3、(【裁判官弾劾法】〔第10条〕(議事)1項参照)、訴追委員会は、衆議院議員たる訴
追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ7人以上出席しなければ、議事を開き決
議することができない。
(同2項参照)、訴追委員会の議事は、出席訴追委員の過半数でこれを決し、可否同数の
ときは、委員長の決するところによる。
 (1)、出席議員14名以上が同一事案を読み、可否同数のときは、委員長の決すると
ころによる。とある。すなわち 採決の数を数えなければならないことは出席委員全員
が、まず事案を読まなければならない。同一日(委員会開催は一日であった)に事案を読
み全事案の採決をすることは疑わしい。本件訴追委員会から事案に上程された数は16
0余り、であり、上告人の事案は103番目(甲64号証参照)と理解できる。すれば一
日で1から102番とする内容を読み掌握して決を採り、その後、103番目『本件裁判
所の違法行為』の事案の内容を読み、委員が手を上げての数の採決は常識の見解及び物
理的見解(所要時間不足)において不可能である。なお、この審議は国民の信託による
衆参両議院の議員の訴追委員が審議する。20名の訴追委員は審議したかどうかの内容
について書面でその回答(甲63号証)を求めたが、一人も正しい審議をしたという回
答はなかった。本件不訴追決定は審議せずに行なわれたことは明らかである。また、上
記『本件裁判官の違法行為』により上程された事件内容によれば、当然、(裁判官弾劾
法第2条1項参照)、(弾劾による罷免の事由)に当たる。訴追委員会の不訴追処分。及び
怠慢、無審議、審議不尽による不訴追処分は憲法違反である。
1-4、(【憲法】最高法規、第97条、第98条1項、第99条参照)
 (1)、上記『本件裁判所の違法行為』及び上記1-1,1-2,1-3において、憲法、第97条、
第98条1項、第99条の違反である。
 (2)、素朴な疑問、毎年毎回の訴追請求の上程された数はどうしてこのように多量で
あるのか。どうして罷免の主張が通らないのか。悲しい思いをしたのは国民の当事者で
ある。そのような裁判及び訴追委員会の実態は日本の民主主義及び法治国家の理念に反
する。(憲法、日本国憲法、1ないし4項参照)の憲法違反である。
1-5、訴追委員会の不訴追の決定は憲法違反である。
 本件裁判官の違法行為はその裁判官らの罷免の請求は当然であり、結果として、不訴
追の処分通知をしたことは、【裁判官弾劾法】第2条をもって、その裁判官の違法を故
意又は過失であろうが法の下で処分がされなかった。その重責を免除する不訴追の決定
は法治国家の法の執行に公正を欠くものである。また、その不訴追の決定は無審議とす
る行為として国民の主権を持って訴えてきた。残念ながら、正しい審議をしましたと言
う訴追委員20名からの回答はない。無回答は無審議が明らかである。
 本件不訴追決定は、最高法規である憲法97条ないし99条に違反し、また、刑法、
第155条公文書偽造罪に該当し、違法である。憲法違反である。
1-6、(【憲法】最高法規、第98条1項参照)この憲法は、国の最高法規であって、そ
の条規に反する法律、命令、詔勅及び国務関するその他の行為の全部又は一部は、その
効力を有しない。
(1)訴追委員会の多くの事案につき、国民の立場は無審議の審議不尽の違法を解明す
る手段がない。訴追委員会の無審議、審議不尽につき、上記『本件裁判所の違法行為』
の事実から憲法違反は明らかである。(裁判官弾劾法第10条3項参照)「訴追委員会の
議事はこれを公開しない」。の条文の効力を、憲法第98条1項をもって、破棄し、訴
追委員会の無審議及び審議不尽の事実につき、審議の実態を調査し、その事実を明らか
に公開されなければならない。憲法違反であるから、【憲法】最高法規第98条1項を
もって、日本国憲法の1から4項の条文趣旨より、またその国民の主権からその調査
と公開は当然である。
1-7、訴追委員会の無審議の実態。
 現実において、毎年、毎回ながら訴追委員会に上程された事案は多大な数100事案
以上から500事案(裁判官弾劾法の裁判官訴追委員会事務局公開のホームページで明
らかである(参照して下さい))を越える。その国民の罷免請求につき、戦後、この法律、
裁判官弾劾法に適用され裁判官が弾劾裁判を受けた実質の数は10名もない。(裁判官弾
劾法における弾劾裁判所事務局の公開のホームページで明らかである(参照して下さ
い)。
 国民の罷免請求は訴追委員会で無審議による不訴追の処分であることの事実は、上記
『本件裁判所の違法行為』の事実から否定できない。
そして 戦後から裁判官罷免請求をしたところの、長期にわたり、国民が悲しい思いを
した国民の総合計はどれほどの大多数であろうか。無審議による多くの不訴追決定の判
断は最高法規、憲法第97条,第98条1項,第99条の憲法違反である。1、日本の現
在及び将来を思うとき国民の信望を背負える開化された公正な裁判官(所)になっていた
だきたい思いである。2、訴追委員会は確実に国民の信任と主権に答える訴追委員会の
(裁判官弾劾法10条2項参照)による正しい審議処置が講じられなければならない。
裁判官と訴追委員会の信頼性は、国民の(日本国憲法第1条1項参照)「その権威は国
民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民が享受する」の
理想にある。(日本国憲法1項、2項、3項、4項参照)の憲法に違反している。
1-8、裁判官訴追委員会の違法行為について、
 裁判官訴追委員会において、無審議の不訴追の決定通知書は【刑法】(公文書偽造等)
第155条1項、及び 【刑法】(虚偽文書作成等)第156条、の違反である。よって
最高法規、憲法第97条,第98条1項,第99条の違反である。
上記文章は国民主権総意を一部含む主張である。(憲法16条請願権参照)に準じる。
 別件受訴第一審裁判所の損害賠償事件の『本件裁判所の違法行為』が発生して以来、
同『本件裁判所の違法行為』の本件損害賠償事件が継続中であり、その長期間により上
告人の国民はその苦難につき限界を超越した物心両面の損失を受けた。憲法違反による、
(国家賠償法第1条参照)に基づき、速やかに適切な判断と対処と損害賠償補償の履行
を請求する。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□以上。
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